Contract
物 品 売 買 契 約 書
-
-
契約金額
億
千
百
拾
万
千
百
拾
円
及び地方消費税の額
円
-
1 物 品 名 |
|
||||||
2
内
訳 |
|
規格(仕様) |
|
|
|
|
|
|
|
|
円 |
円 |
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
円 |
円 |
|
||
3 |
免 除 |
||||||
4 |
|
||||||
5 履 行 期 限 |
令和 年 月 日 まで |
上記の物品売買について、発注者と受注者とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて、次の条項により契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 住 所
氏 名 ㊞
受注者 住 所
商号又は名称
代表者職氏名 ㊞
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(別添の仕様書、図面、物品に関する説明書及びこれに対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法律を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 前項の仕様書等に明記されていないものがあるときは、発注者と受注者とが協議の上定める。
(権利義務の譲渡等)
第2条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継してはならない。
(措置請求)
第3条 発注者は、受注者が契約の履行につき、著しく不適当と認められるときは、受注者に対して必要な措置を講じることを請求することができる。
2 受注者は、発注者が契約の履行につき、著しく不適当と認められるときは、発注者に対して必要な措置を講じることを求めることができる。
(履行状況の調査等)
第4条 発注者は、必要がある場合には、受注者に対して履行状況の調査又は報告を求めることができる。
(契約内容の変更等)
第5条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して契約の内容を変更することができる。この場合において、契約金額又は履行期限を変更するときは、発注者と受注者とが協議の上書面によりこれを定める。
2 発注者は、前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、その損害を賠償しなければならない。
(期間の延長、損害金等)
第6条 受注者は、その責に帰することができない理由により、履行期限までに物品の納入をすることができないことが明らかとなったときは、発注者に対して遅滞なくその理由を付して履行期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は発注者と受注者とが協議の上定める。
2 受注者の責に帰する理由により、履行期限までに物品の納入をすることができない場合において、履行期限後に完了する見込みがあると認めたときは、発注者は延滞金を付して履行期間を延長することができる。
3 前項の延滞金は、契約金額に対して遅延日数に応じ、支払金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定した割合で計算した額とする。
4 発注者の責に帰する理由により、第9条第2項、第10条第2項又は第11条第4項の規定による代金の支払が遅れた場合、受注者は、発注者に対して支払金額に支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定した割合で遅延利息の支払を請求することができる。
(損害のために必要を生じた経費の負担)
第7条 受注者は、物品の納入に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要を生じた経費を負担するものとする。ただし、その損害が発注者の責に帰する理由による場合においては、その損害のために生じた経費は、発注者が負担するものとし、その額は発注者と受注者とが協議の上定める。
(検査及び引渡し)
第8条 受注者は、物品を納入したときは、遅滞なく発注者に対して納品書を提出しなければならない。
2 発注者は、前項の納品書を受理したときは、その日から10日以内にこれを検査しなければならない。
3 前項の検査の結果、不合格となった物品について引換え又は補修を命ぜられたときは、受注者は、遅滞なく当該引換え又は補修を行い、発注者に納品書を提出して再検査を受けなければならない。この場合、再検査の期日については前項を準用する。
4 受注者は、検査合格したときは、遅滞なく当該物品を発注者に引渡すものとする。
(代金の支払)
第9条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して、代金の支払を請求するものとする。
2 発注者は、前項の支払請求があったときは、その日から30日以内に支払わなければならない。
3 発注者が前項の期限内に代金を支払わないときは、受注者に対し、支払期限の翌日から支払をした日までの日数に応じて、支払金額に支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定した割合を乗じて計算した金額を遅延利息として支払うものとする。
(前金払)
第10条 受注者は、次の各号に該当した場合に限り、前払金の支払を発注者に請求することができる。
⑴ 納品に関して、法的に必要となる経費がある場合
⑵ 発注者があらかじめ仕様書で定めた場合
⑶ 発注者が特に必要であると認めたとき
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
(部分払)
第11条 受注者は、この契約の履行の完了前に、仕様書で部分払の支払を約した場合においては、既納部分に相応する契約金額相当額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る履行部分の納品書を提出し、発注者の検査を受けなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、納品書を受理した日から10日以内に、前項の検査を完了しなければならない。
4 受注者は、前項の検査に合格したときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から30日以内に部分払金を支払わなければならない。
5 第3項の検査に合格したときをもって、検査に合格した物品の引渡しを完了したものとする。この場合において、物品が受注者の所有に属するときは、その所有権は、引渡しにより発注者に移転する。
6 第4項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項中「契約金額相当額」とあるのは「契約金額相当額から既に部分払の対象となった契約金額相当額を控除した額」と読み替えるものとする。
(発注者の解除権)
第12条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
⑴ 受注者の責めに帰すべき理由により、契約の履行ができないと明らかに認められるとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、受注者が契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
⑶ 第15条第1項の規定によらないで、受注者が契約の解除を申し出たとき。
⑷ 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2項に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除した場合は、納入済みの部分を確認し、相応額を受注者に支払わなければならない。
第13条 発注者は、物品が納入されるまでの間は、前条第1項の規定によるもののほか、必要があると認めたときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前条第1項又は前項の規定により受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(暴力団等による不当要求行為があった場合の届出義務)
第14条 受注者は、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者からこの契約の履行に当たり不当要求行為を受けた場合は、その旨について、発注者への報告及び警察への届出を行わなければならない。なお、下請業者又は業務関係者(以下「下請業者等」という。)が不当要求行為を受けた場合は、受注者に速やかに報告することを当該下請業者等に指示し、その旨について下請業者等から報告を受けた場合は、発注者への報告及び警察への届出を行わなければならない。
(受注者の解除権)
第15条 受注者は、次の名号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
⑴ 第5条第1項に規定する協議が整わないとき。
⑵ 天災その他の不可抗力により契約の履行を完了することが不可能となったとき。
⑶ 発注者が契約に違反し、その違反により履行することが不可能となったとき。
2 第13条第2項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。
(違約金等)
第16条 受注者は、第12条第1項の規定により契約を解除された場合は、契約金額の10分の1に相当する金額を違約金として、発注者が指定する期限までに発注者に支払わなければならない。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第17条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者の請求に基づき、契約金額(この契約の締結後、契約金額の変更があった場合は、変更後の契約金額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ この契約に関し、受注者が私的独占禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業団体が同法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
⑵ この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の3又は私的独占の禁止又はxx取引の確保に関する法律第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者は、前項の違約金を発注者の指定する期限内に支払わないときは、当該期間を経過した日から支払の日までの日数に応じ、支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づく率を乗じて計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(瑕疵担保責任)
第18条 受注者は、物品の納入後1年以内に発注者の正常な管理のもとにおいて生じたと認められる故障又は発見された瑕疵については、発注者の請求により受注者の負担で修理又は交換するものとする。
(秘密の保持)
第19条 発注者及び受注者は、この契約の履行を通じて知り得た秘密を外部に漏らし、又は、他の目的に利用してはならない。また、この契約の履行に当たる受注者の使用人も同様に義務を負い、この違反について受注者は、その責を免れない。
(疑義等の決定)
第20条 この契約に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、発注者と受注者とが協議の上決定するものとする。