コメントの追加 [KM1]: コメントの追加 [KM2]: コメントの追加 [KM3]:
コンサルティング契約書
※※※※※※(以下「甲」という)と******(以下「乙」という)は、甲運営の「△
コメントの追加 [KM1]:
今回ご依頼のあった「△△△」の件について、「本件事業」となっています。
△△に関する事業(以下「本件事業」という)のコンサルティング業務(以下「本件業務」という)に関して以下のとおり、コンサルティング契約(以下「本契約」という)を締結する。
第1条(目的)
甲は、本件事業の発展に寄与することを目的とした本件業務を別紙に定める実施要領
コメントの追加 [KM2]:
実施状況をみて、後に内容を変更する場合、別紙のみを差し替えられるようにしています。
(以下「要領」という)により、乙に委託し、乙はこれを受託する。
第2条(本業務の実施)
1.乙は、善良なる管理者の注意義務をもって適切かつ誠実に、本契約に従い本件業務を実施するものとする。
コメントの追加 [KM3]:
変更が生じた際は、面倒でも書面で残しておく方が、こちらにとってもリスク軽減となります。更新の際の覚書 draft も用意していますので、多少の変更事項はこれに記載して確認し合えば宜しいです。
2.甲および乙は、契約期間中であっても、本契約について変更する必要が生じた場合は、甲乙協議の上で書面によりこれを変更することができるものとする。
第3条(コンサルティング料)
コメントの追加 [KM4]:
委託料の算出方法なども、要綱に記載されています。
1.甲は、乙に対し、本件業務の対価として、要領に従い算出した当月分のコンサルティン グ料を、翌月末日(銀行休業日の場合は前銀行営業日)までに、乙の指定する銀行口座に振り込み支払う。尚、振込手数料は甲の負担とする。
〈乙指定の振込先銀行口座〉
**銀行 **支店(店番号:***)口座種別:普通
コメントの追加 [KM5]: 経費は原則、こちら負担ですが、クライアントの承諾を得られて負担してもらえる経費もある、としています。 | |
コメントの追加 [KM6]: 「貸与しなければならない義務」ではなく、認めた範囲で任意に貸与できるようになっています。クライアントからすると、こちらの方がご承諾してもらいやすいかと存じます。 | |
ものとする。 | コメントの追加 [KM7]: コンサルティング業務以外のためには使用しません。 |
口座番号:********
口座名義:*************
2.本件業務の実施のために乙が要する通信費、出張旅費、宿泊費等の諸経費については、原則乙負担とするが、別途甲の承諾を得て乙が支出した経費については、甲の負担とす る。
第4条(貸与品の管理)
1.甲は、本件業務の実施に必要と認める情報、資料等を乙に開示し、または無償で貸与す ることができるものとする。
2.乙は、甲より開示または貸与された情報、資料等を善良なる管理者の注意をもって保管管理し、本件業務以外の目的に使用しない
第5条(報告)
コメントの追加 [KM8]:
求められた「〇日以内」などとはせず、「誠意をもって対応する」としています。
甲は、乙に対し、いつでも本件業務の実施状況の報告を求めることができ、乙は真摯にこれに対応する。
コメントの追加 [KM9]:
こちら側のみが負う規定でなく、双方が負う義務としています。
第6条(禁止行為)
1.甲および乙は、次の各号に該当する行為をしてはならない。尚、甲乙いずれかに当該行為があった場合、相手方は、直ちに本契約を解除することができる。
(1) 相手方の承諾無しに自己または第三者の利得に資する目的で行う不正行為、虚偽の報告、その他相手方の信用の失墜をきたすような背信行為
(2) 相手方またはその関係者(△△△の利用者を含む)の財産(知的財産を含む)、プライバシーを侵害し、もしくは侵害する恐れのある行為、または誹謗中傷し、名誉を傷つける等の迷惑行為
(3) 法令に違反し、もしくは違反する恐れのある行為
2.前項の規定により本契約が解除された場合、被解除者は契約が解除されたことによる不利益について解除者に対して一切請求できない。また当該解除は、解除者の被解除者に対する損害賠償請求を妨げない。
コメントの追加 [KM10]:
相手に契約違反があった際、「是正してください」とお願いして 7 日経っても是正してくれなかったときは解除できます。ただ(ⅰ) (ⅱ) (ⅲ)のときは、即解除可能です。
第7条(契約解除)
いずれの当事者も、相手方が本契約に定める義務違反をし、且つ、その違反について通知を受けた後 7 日以内に当該相手方がその違反を是正しない場合には、本契約を解除することができる。但し、いずれの当事者も、(ⅰ)相手方による、または相手方に対する、破産手続申請があった場合、または(ⅱ)相手方の財政状況、信用性、信頼性に重大な影響を及ぼす出来事が発生した場合、或いは、(ⅲ) 第6条(禁止行為)第 1 項各号のいずれかに該当する行為を相手方が行った場合は、直ちに本契約を解除することができる。
第8条(秘密保持)
コメントの追加 [KM12]:
すでに世の中に知れ渡っていた情報は【秘密情報】とは言えない。などの一般的な除外事項です。
コメントの追加 [KM11]:
こちらも、[お互いに]としています。
1.甲および乙は、本契約の事実並びに本件業務に関連して知り得た相手方の業務上の秘密情報および技術情報(以下「秘密情報」という)を秘密に保持しなければならず、第三者に開示、漏洩または提供してはならず、且つ、当該本契約および本件業務の目的以外のために使用してはならない。
2.秘密情報には、以下のものは含まれないものとする。
(1) 相手方から提供を受けた際、既に保有していたことを証明できるもので、秘密保持義務のないもの
(2) 相手方から提供を受けた際、既に公知であったことを証明できるもの
(3) 相手方から提供を受けた後、自己の責に帰し得ない事由により公知となったこと
を証明できるもの
(4) 第三者から秘密保持義務を負うことなく合法的に入手したことを証明できるもの
(5) 秘密情報に触れることなく独自に開発したことを証明できるもの
コメントの追加 [KM13]:
コピーするたびに、「事前に書面承諾などが必要」となっていては、業務に支障も出ますので、このような文言にしてあります。
3.甲および乙は、相手方から提供された秘密情報を本契約および本件業務に必要な範囲 および程度を超えて、複製、改変してはならない。
4.甲および乙は、相手方から提供された秘密情報を善良な管理者の注意をもって使用、保管、管理するものとする。
コメントの追加 [KM14]:
外注先やパートナーもいらっしゃるということでしたので、“従業員等”としています。
5.甲および乙は、秘密情報の使用目的たる本契約または本件業務が完了した場合または相手方から要求があった場合には、相手方から提供を受けた秘密情報(これらの複写物および複製物を含む)を速やかに相手方に返還または破棄するものとする。
6.甲および乙は、本契約を履行するため、または本件業務を遂行するため自己の従業員等に対し秘密情報の全部または一部を開示する場合には、当該従業員等が、本契約に基づき自らが相手方に対し負担すると同等の秘密保持義務を負担し、これを履行することを保証する。
7.自己の従業員等が、本条に違反して秘密情報の全部または一部を第三者に開示または漏洩した場合には、甲および乙は、これに伴い相手方が被る一切の損害を賠償するものとする。
(中略)
第20条(準拠法及び管轄裁判所)
本契約は日本国法により解釈され、訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意裁判所とする。
本契約締結の証として本書2通を作成し、記名捺印の上甲乙各1通を保有する。年 月 日
甲 ※※※※※※※※※※※※
※※※※※※※※※※※※※※※※※※
※※※※※※
乙 ************
******************
******
コメントの追加 [KM15]:
変更が生じた際は、この別紙で確認し合い、差し替えます。
別紙:実施要領
本件業務の実施要領は次の各号の通りとする.
(1) 業務内容
⚫ △△△に関するメールによる助言および提言(△△△△△△)
①
②
③
⚫
①
②
③
⚫
(2) 委託料
(3) 報告および支払
(4) 契約期間
以上