Contract
様式第1-6-4号(参考様式)
自治会(以下「甲」という。) と 市(以下「乙」という。)は、令和 年 月 日付「空き地コモンズ整備事業の実施に関する協定書」に基づき、末尾物件目録記載の土地(以下「本件土地」という。)の適正な維持管理について合意のうえ、次のとおり管理協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
本協定は、空き地コモンズ整備事業(以下「本事業」という。)の実施にあたり、本件土地の維持管理について必要な事項を定め、もってまちの防炎性向上及び暮らしやすxx地域魅力の向上を図ることを目的とする。
(協定期間)
協定期間は、令和 年 月 日から令和 年 月 日までとする。(維持管理等)
甲は、本件土地の日常の維持管理を行う。
2 前項の日常の維持管理とは、地域住民が快適で安全に利用できるように、清掃・修繕等により、常時良好な状態に保つためのことをいう。
3 甲は、維持管理に関する規程等を作成し、乙に提出するものとする。
4 甲は、毎年度終了後15日以内に、維持管理報告書を作成し、乙へ提出するものとする。
(維持管理の体制)
甲は、本件土地を維持管理する管理者及び責任者(以下、「管理者等」という。)の体制表を作成し、乙へ提出するものとする。(本件土地を維持管理する管理者及び責任者(以下、「管理者等」という。)は、別表のとおりとする。)
2 甲は、管理者等を変更する場合は、乙に事前に届出るものとする。
(善管注意義務)
甲は、常に善良なる管理者の注意をもって本件土地を維持管理しなければならない。
(妨害排除)
本件土地に対する不法投棄及び違法駐車等が行われた場合は、甲の責において排除するものとする。
(紛争等の処理)
xは、その管理に起因して、第三者と紛争その他の諸問題が生じた場合は、甲の責任と負担においてこれを解決するものとする。
(費用負担)
本件土地の整備、維持管理及び原状回復に要する経費はすべて甲の負担とする。
(遵守事項)
甲は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 維持管理にあたり、本件土地の用途若しくは形状の変更又は一時的な工作物以外の工作物を設置する場合は、事前に乙の承認を得ること。
(2) 本件土地を地域住民に広く公開し利用することで、住環境改善及び防災性の向上、防災まちづくりへの意識啓発、地域コミュニティの育成を図るよう努めること。
(3) 本件土地において、政治、宗教又は営利を目的とした行為を行わないこと。
(緊急時の対応)
第10条 本件土地及びその周辺で事故、火災及び災害等が発生した場合又は発生するおそれがある場合は、甲は直ちに適切な措置を講ずるとともに、乙及び関係機関に通報し、相互に協力して処理するものとする。
(協定の更新)
第11条 甲乙いずれかから、期間満了3ヶ月前までに文書でもって終了の申し出がないときは、本協定は期間満了の日から満1か年間更新されるものとし、以後同様とする。
(協定の解除)
第12条 乙は、本協定の有効期間内であっても、次の各号の一に該当するときは協定の全部又は一部を解除することができる。
(1) 甲が第3条の規定に違反したとき。
(2) 甲が第9条の規定に違反したとき。
(3) 第15条の規定に該当するとき。
(4) その他甲が本協定で定めた義務を履行しないとき。
(協定の失効)
第13条 天災地変その他不可抗力により、本件土地の全部若しくは一部が滅失し、又は毀損し、本協定の目的が達せられなくなった場合は、本協定は効力を失うものとする。
(原状回復)
第14条 甲は、本協定の有効期間が満了し又は第12条の規定により本協定が解除されたときは、乙の指定する期日までに甲の費用をもって本件土地を原状に回復しなければならない。ただし、乙が原状に回復することを要しないと認めたときはこの限りでない。
(暴力団等に対する除外措置)
第15条 本協定締結にあたり、甲の役員が大阪府暴力団等排除措置要綱別表各号に掲げる措置要件に該当することが判明した場合には、乙は甲に対して第12条の規定に基づく協定の解除を行うことができる。
(疑義の解釈等)
第16条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、甲乙両者が協議し、決定するものとする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印のうえ、各自その1通保有する。
令和 年 月 日
(住 所)
甲 (団体名)
代表者
(住 所)
丙 (市 名)
代表者 (市長名)
(物件目録)
所在 |
地番 |
地目 |
貸付面積 |
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㎡ |