5.会員は、銀行振込・PayPal 決済その他運営者が指定する方法により、第1項ないし第3項の費用を、入会日の属する月(以下「入会月」という。)の費用について は直ちに、入会月の翌月以降の費用(第3項の費用は相殺により不足した部分のみとする。)については当該利用月の翌月の末日までに支払う。ただし、会員は、入会月から1 2カ月分の月会費を一括して前払いをすることができる。この場合には、運営者は入会月に相当する
コワーキングスペース等利用規約
有限会社シェア・プランニングおよび株式会社アセットメディエーション(以下「運営者」という。)が提供する日本橋人形町コワーキングスペース「シェア」(東京都中央区日本橋堀留町1-10-1カクタビル
2階所在、以下「本施設」という。)の利用を希望する会員は、以下の利用規約(以下「本規約」という。)に同意した場合にのみ、これを利用することができる。
第1条(本規約について)
1.本規約は、会員に対し、机・椅子・ネットワーク設備などの執務環境を共有しながら会議・仕事や自主学習などの作業を行う場所(以下「コワーキングスペース等」という。)として本施設を利用させ、または、会員同士の公私に亘る交流の場として本施設を利用させることを目的とするものであり、本施設の排他的な占有権限を与えるものではない。
2.会員になることを希望する者が、本規約に同意して会員契約を申し込み、運営者が第3条2項の通知を発した時点で、運営者が申込者に対し本施設を利用させることを内容とする本施設利用契約(以下「本契約」という。)が成立する。
3.会員は、本施設を利用する際において本規約を遵守しなければならない。
4.運営者は、会員が本規約に違反した場合には、当該会員に対し、いつでも本施設の利用を停止することができる。本条にもとづいて本施設の利用を停止したことにより会員に損害が生じた場合においても、運営者は、当該会員に生じた一切の損害について責任を負わない。
5.運営者は、2カ月前にメール又は本施設内に掲示して通知することにより、本規約を改定することができる。
第2条(利用料金等について)
1.運営者は、会員に対し、月単位での利用契約により本施設を利用させ、会員は、運営者に対し、本施設の利用の対価として、別紙料金表に定める会費を支払う。本項に定める会費は、次項に定める有償のサービスの費用を除き、会員登録に必要な手続費用・通信費・清掃費、本施設の維持管理に必要な費用のほか、コワーキングスペース利用(1日2時間)、法人登記用住所、法人口座、レターパックライトによる転送の費用を含む。ただし、会員が運営者の提供するいずれかのサービスを利用しない場合にも、本項の会費は減額されない。
2.会員は、前項に定める利用料金とは別に、本施設の利用料その他本規約および別紙料金表に定める有償のサービスの費用を支払う。
3.会員は、運営者に対し、本契約を締結した時点において、登録費5,000円(税別)を支払うとともに、会員が本契約にもとづき負担する一切の費用の支払いを保証することを目的として保証金(第1項の費用の1か月分とする。)を預託する。運営者は、会員が本契約に基づき負担する費用を支払わなかった場合において、通知催告なく、未払いの費用と保証金返還請求権とを相殺することができ、当該相殺により不足した保証金を追加で請求することができる。
4.会員が法人(以下「法人会員」という。)である場合には、法人会員の社員は、誰でも本施設を使用することができる。ただし、コワーキングスペース1人用スペースを1 日1名のみとし、2名以上は会議室利用とする。利用する会議室は別途料金表の費用を支払うものとする。
5.会員は、銀行振込・PayPal 決済その他運営者が指定する方法により、第1項ないし第3項の費用を、入会日の属する月(以下「入会月」という。)の費用については直ちに、入会月の翌月以降の費用(第3項の費用は相殺により不足した部分のみとする。)については当該利用月の翌月の末日までに支払う。ただし、会員は、入会月から12カ月分の月会費を一括して前払いをすることができる。この場合には、運営者は入会月に相当する
1か月分の月会費の支払いを免除し、会員は11か月分の月会費の支払いをもって、12カ月の月会費を支払ったものとする。但し、途中解約した場合については1か月分の月会費の支払いをするものとする。
6.運営者は、会員から請求がない限り、利用料金等に関する領収書を発行しない。
7.運営者は、本施設の維持管理費等の増減により利用料金等が不当になったと判断した場合や消費税率が変更された場合その他合理的な事情がある場合には、2カ月前にメールまたは本施設内に掲示して通知することにより、本条の会費、費用、保証金等を改定することができる。
第3条(入会申し込みの方法について)
1.会員になることを希望する者は、本契約を申し込む場合には、氏名、現住所、屋号、電話番号、メールアドレスその他の届け出事項をインターネット上の「お申込みフォーム」により申込むものとする。尚、必要書類である下記の各号に掲げる書類を、運営者へ提出しなければならない。
(1)第2条の利用料金の支払いのための決済申込
(2)本人確認書類
①個人名義で申し込む場合
ⅰ.住民票、運転免許証、パスポート、印鑑証明書のいずれか一つ
ⅱ.外国籍である場合、ⅰに加え在留カード(残在留期限が6か月以上のもの)
②法人名義で申し込む場合
ⅰ.会社または法人の登記事項証明書、健康保険証その他申込者が法人に所属することを証明する書類
ⅱ.申込者が当該法人につき利用申込みを行う権限があることを証明する書類(名刺及び社員証等の出出をお願いする場合があります。)
2.運営者は、前項の申し込みがあった場合には、申込があった日から10日以内に入会を認めるか否かを通知する。この場合において、運営者は、必要に応じて、申込をした者に面談を求めることができる。また、入会を認めない場合において、申込をした者は、異議を申し立てることができず、理由の説明を求めることはできない。
3.会員は、前項に定める届け出事項に変更があった場合、変更があった日より10日以内に、運営者に対し書面又はメールによって通知しなければならない。
4.個人情報の取り扱いは、第22条の定めによる。
第4条(本施設内のスペースについて)
1.コワーキングスペース
(1)コワーキングスペースは、会員が、各自の仕事や自主学習などの作業を行うスペースとする。会員は、他の会員の迷惑にならないように静寂を保たねばならない。
(2)コワーキングスペースは、会員が、別紙料金表に定める料金を支払うことにより、貸し切りで利用することができる。ただし、事前に、運営者に使用開始時間及び使用終了予定時間を申請し運営者の個別の承諾を得ることを要する。
(3)会員は、運営者に対し、コワーキングスペースの貸し切り利用をキャンセルする際はすみやかに連絡を入れるものとし、キャンセルした日によって又は無断でキャンセルした場合には、下記に定めるキャンセルポリシーのキャンセル料を支払う。
※キャンセルポリシー 当日:100% 前日:50% 2日前:30% 3日前:10%
2.会議室 A(大)・B(中)・C(小)・応接室(以下「会議室等」という。)について
(1)会議室等は、会員が、別紙料金表に定める料金を支払うことにより、個室で商談をすることのできるスペースとする。
(2)会員は、コワーキングスペースを貸し切りで利用する場合には、会議室B(中)も貸し切りで利用することができる。ただし、事前に、運営者に使用開始時間及び使用終了予定時間を申請し運営者の個別の承諾を得ることを要する。
(3)会員は、運営者に対し、会議室等ならびに貸し切り利用をキャンセルする際はすみやかに連絡を入れるものとし、キャンセルした日によって又は無断でキャンセルした場合には、下記に定めるキャンセルポリシーのキャンセル料を支払う。
※キャンセルポリシー 当日:100% 前日:50% 2日前:30% 3日前:10%
(4)本施設内の会議室等は、空調の関係で壁の上部が空いており会話が他の部屋に聞こえる可能性があることを承知の上本施設を利用するものとする。また、他の部屋の会話を聞こえにくくするためBGM が流れていることを承知の上本施設を利用するものとする。尚、会話を一切聞かれたくない場合やBGM を消したい場合は貸し切り利用することを推奨する。
第5条(本施設の利用について)
1.本施設の営業時間は、別紙営業時間表によるものとし、会員は、営業時間内において、本施設を利用することができる。ただし、運営者は、イベントが開催される場合や貸し切りで営業される場合など運営者が定めた場合には、事前に本施設内に掲示又はメールして通知することにより、営業時間を一時的または継続的に
変更し、または、本施設の全部または一部を利用させないことができる。
2.会員は、本施設を利用する場合には、事前に予約しなければならない。ただし、本施設が満席の場合には、予約することができない場合があり、運営者はこれによって生じた一切の損害を負わない。
3.会員は、本規約に従い、第三者に迷惑を及ぼさない範囲において本施設を利用し、自己の執務、自主学習等の作業を行うことができる。ただし、会員は、一人につき一席のみを利用することができ、物を置くなどの方法により施設内の特定の場所を長時間占拠してはならない。
4.会員は、本施設内において食事・軽食・嗜好品の食品をとることができない。ただし、貸し切りで利用する場合には、会員は、汁物等室内を汚損するおそれのあるメニューその他第三者に迷惑を及ぼすおそれのある場合を除き、貸し切り利用の主催者の定めた条件にしたがって軽食をとることができる。この場合において、本施設が汚損された場合には、貸し切りの予約を行った会員が原状回復費用を支払わなければならない。
5.会員は、当該ビル1 階に設置された自動販売機にある飲み物を取ることができる。
6.会員は、本施設内において、喫煙スペース以外で喫煙をしてはならない。
7.会員は、本施設で生じた廃棄物を、本施設に設けられた共同ゴミ箱に分別して廃棄することができる。ただし、本施設の共同ゴミ箱に入らない大きさの廃棄物、外部より持ち込んだ廃棄物はこの限りではない。
8.運営者は、本施設内に管理人を常駐させることはない。運営者から会員に対する連絡事項は、本施設内の掲示板、公式ホームページ、登録メールアドレスへのメールの送信、登録住所への通知の発送のいずれかによることとし、会員は、運営者からの連絡事項を必ず確認しなければならない。
第6条(会社登記または法人登記について)
1.会員は、下記の各号に掲げる場合を除き、本施設所在地において、自己の経営する法人の会社登記または法人登記をすることができる。
(1)AV・出会い系・連鎖販売取引その他第三者と紛争になりやすい事業の拠点としての利用
(2)宗教活動や政治活動としての利用
(3)その他、運営者が適切でないと判断する目的での利用
2.会社登記または法人登記を希望する会員は、運営者による審査を受けなければならない。運営者が登記契約の利用を許諾しなかった場合でも、会員は、運営者に対し、一切異議を述べることはできない。
3.運営者が会社登記または法人登記を許諾した場合には、会員は、運営者に対し、登記完了後すみやかに、履歴事項全部証明書を提出しなければならない。
4.会員は、終了原因を問わず本契約を終了した場合には、直ちに会員の本店所在地を本施設所在地から移転する手続をしなければならない。会員は、本契約を終了した日から移転登記手続が完了するまでの期間、1日につき日額1,000円(税別)の違約金を支払う義務を負う。
第7条(提供住所の利用)
1.提供住所の利用
会員は、前条1項各号に掲げる場合を除き、運営者が提供する住所(以下「提供住所」という。)を、名刺及び会社案内等の頒布物に記載する方法で利用することができる。ただし、広告チラシやWeb サイト等広く第三者に公示する方法で提供住所を記載する場合には運営者の事前の書面(EメールまたはFAXによる場合を含む。)承諾を得なければならず、また、個人の住所として利用することはできない。
2. 郵便物等代理受領
(1)前項の場合において、会員は、本施設の営業時間内に限り、下記の各号に掲げる郵便物等を除いて、配達された郵便物または宅配物(以下「郵便物等」という。)等を、運営者に代理で受領させることができる。ただし、下記に該当するもの以外の郵便等受取印を要するものについては、会員は、運営者に対し、代理受領1件ごとに代理受領手数料300円(税別)を支払うものする。但し、事前に会員より連絡があった場合にのみ代理受領する。
宅配便の受け取り可能な大きさは、飛行機内に持ち込める大きさまでであり、1 つ500円(税別)を会員は保管料として運営者に支払わなければならない。
ⅰ 現金書留郵便物、内容証明郵便、特別送達郵便、裁判所等の特殊取り扱い郵便物
ⅱ クレジット会社、銀行などからの書留郵便物
ⅲ 運営者が保管困難であると判断した大きさの郵便物等
ⅳ 生もの(冷凍もしくは冷蔵保管の必要なもの)
ⅴ 生き物(動物や昆虫、生花等)
ⅵ 危険物(火薬類、化学薬品類等)
ⅶ 法律・条例等で所持が禁じられている禁制品(銃器、薬物等)
ⅷ その他運営者が保管するのが適切でないと判断した郵便物等
(2)保管期間
運営者は、運営者と会員との間で別途の合意がある場合を除き、週1回月曜日に、郵便物等をレターパックライト(サイズ340mm×248mm、厚さ3cm以内、重量4kg以内)に封入し、会員の住所宛てに転送するものとする。ただし、郵便物等がレターパックライトに入らないサイズである場合や書留郵便で送付する必要がある場合で、会員が転送を希望した場合は、会員は別途実費額を負担するものとし、会員は、運営者に対し、事務手数料として、1 つ2,000円(税別)を支払わなければならない。尚、郵便物及び宅配荷物の保管期間は1週間とし、1週間を超えた場合は、同様に実費又は着払い方法にて転送し、会員は運営者に対し、1 つにつき2,000円(税別)を支払わなければならない。
(3)会員が運営者の転送した郵便物等の受領を拒んだ場合には、会員は、郵便物等の往復送料、及び、郵便物等を受領するまでの期間について郵便物等1個につき日額1,000円(税別)の保管料を支払う義務を負う。
(4)免責事項
運営者は、郵送中又または代理受領後の保管中、転送後において、郵便物等の破損、紛失、盗難等の事故が生じることについて一切の責任を負わない。
3.住所の記載方法
会員は、以下に定める住所の表示方法に限り、提供住所を利用することができる。
東京都中央区日本橋堀留町1-10-1カクタビル2F シェア 会員氏名 ********
第8条(備品について)
1.運営者は、会員に対し、別紙備品リストに定める備品を有償または無償で貸し出す。有償の備品については別途料金表のとおりとする。
2.会員は、本施設内でのみ備品を使用することができ、備品を本施設外に持ち出すことはできない。
3.会員は、故意または過失により、備品を毀損または過度に消耗させた場合には、運営者に損害を賠償する。
4.会員は、備品を使用した際に毀損や過度の消耗を生じさせた場合には、運営者に対し、すみやかに申し出て、直ちに当該備品を返還しなければならない。
5.運営者は、毀損または消耗、紛失、盗難等その他備品を貸し出すことが困難な事情が生じた場合には、当該備品の貸し出しを停止することができる。
6.会員は、運営者の貸し出す備品は貸出数量・種類・対応機種に制約のあること、備品を借りることができなかったことによる損害を自ら負担することを承諾する。運営者は、特定の備品の貸し出しに対する要望が重複した場合には先約順で貸出し、また、備品があらゆる種類・対応機種に対応することを保証するものではない。
第9条(PC貸出について)
運営者は、会員が自己のデータを本施設内の複合機において印刷するため、運営者が所有管理するPC(以下
「貸出PC」という。)を下記のとおり貸し出す。会員は、上記の目的に必要な範囲においてのみ、貸出PC を利用することができる。
(1)会員は、貸出PCの設定に変更を加え、周辺機器を外し、故障させその他貸出PCを正常に利用することができなくなるおそれのある一切の作業をしてはならない。会員が本条に違反して、故意または過失により貸出PCを正常に利用することができない状態にした場合には、会員は、運営者の選択により、貸出PCが正常に利用できるように原状回復をし、または、運営者が提示する見積書のとおり修理代金相当額を支払わなければならない(修理により原状回復をすることができない場合は、運営者が提示する見積書のとおり買い替え代金相当額の損害を支払わなければならない。)。
(2)会員は、貸出PCのハードディスク等内蔵メモリに、一切のデータを保存してはならない。
(3)会員は、運営者の個別の承諾なく、会員が所有するUSB機器を貸出PCに接続して利用することができる。ただし、運営者は、貸出PCが全ての機種のUSB機器を認識し正常に機能することを保証するものではない。
(4)運営者は、貸出PCにウイルス対策の措置(最新のウイルス定義ファイルの適用及び定期的なウイルススキャン)を施すものとする。ただし、運営者は、会員が貸出PCを利用したことにより、会員のデータまたは記録媒体、電子機器の破損、紛失等の損害が生じた場合、または、会員の保有する電子機器や記録媒体、データ等がウイルスに感染した場合においても、一切の責任を負わない。
第10条(Wi-fiサービスについて)
運営者は、会員に対し、本施設内においてWi-fiを提供する。会員は、本施設内のWi-fiを利用する際、下記の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1)公序良俗に反し、または、第三者の名誉・信用を毀損し、第三者を中傷・侮辱・不当に差別し、第三者を脅迫し、第三者のプライバシーや肖像権・著作権等の知的財産権を侵害し、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」その他法令に違反する情報を送受信する行為、SP AMメールを発信する行為その他の法令に反する行為及びこれに準ずる一切の行為
(2)会員の保有する電子機器を用いるか貸出PCを用いるかを問わず、平均的な利用を著しく上回る大量の通信を継続し、運営者あるいは第三者のネットワークに過大な負荷を与える行為
第11条(禁止事項について)
会員は、本施設内または本施設の所在する建物(以下「本建物」という。)内、建物の敷地内において下記の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1)スタッフルームなどの禁止箇所への立ち入り
(2)下駄・スパイク等、床を傷つけるおそれのある履物での立ち入り
(3)宿泊及び寝位での仮眠
(4)指定場所以外での喫煙(なお、本施設内は全面禁煙とする。)
(5)火気の使用(調理スペース付属の調理器具を除く。)、または、火気・熱を発する物品の持ち込み
(6)電子レンジ、ドライヤー、電気ケトル等、消費電力が高い物品の使用(ただし、本施設に設置されたものを除く。)、または、持ち込み
(7)通路及び廊下・エントランス等の共用部を占有し、または、これらに物品を置く行為
(8)本施設内での動植物の飼育、または、本施設内への同伴(盲導犬、聴導犬、介助犬等を除く。)
(9)他の会員に迷惑を及ぼす音、振動、臭気等を発する方法での利用、または、物品の持ち込み
(10)運営者の許可なく備品等を持ち出し、移動する行為
(11)運営者の許可なく看板、ポスター等の提示物を貼る行為
(12)運営者の許可なく物販の営業、マルチ商品の販売を行う行為
(13)宗教活動、政治活動を行う行為
(14)賭博、風俗営業、覚せい剤、合成麻薬等の使用・販売等、違法な行為を行う行為
(15)運営者または他の会員、本施設・本建物に出入りする第三者に対する高圧的・挑発的な言動
(16)公序良俗に反する行為その他運営者または本建物の管理者が適切でないと判断する行為
(17)貸出PCの正常な利用に支障を生じさせる行為、または、そのおそれのある行為
(18)運営者または他の会員、本施設・本建物に出入りする第三者に損害(経済的損害、事実上の損害その他一切の損害を含む。)を与える行為
(19)その他、運営者が適切ではないと判断する一切の行為
第12条(建物賃貸借契約に該当しないこと)
本契約は、建物賃貸借契約に該当せず、貸借権が生じないことを確認する。
第13条(修繕等について)
1.運営者または本建物の管理者は、下記の各号に掲げる修繕、修理、改修、増改築(以下「修繕等」という。)を実施する。
(1)本建物または本建物共用部の躯体、付属施設の維持保全に必要な修繕等
(2)電気・水道・ガス等、ライフライン設備に関する修繕等
(3)本施設または本建物共用部の通信設備に関する修繕等
(4)本施設または本建物共用部を利用するのに必要な前3号以外の修繕等
2.前項にもとづく修繕等を実施する場合には、運営者は、会員に対し、事前に本施設内にその旨を掲示して通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合にはこの限りではない。
3.運営者は、第1項にもとづく修繕等を実施するために必要がある場合には、会員に対し、本施設または本建物共用部の全部または一部の使用の中止、ライフライン、通信等のサービスの提供の中止を要請することができる。会員は、これらの要請を拒むことはできない。
4.会員は、前項により本施設または備品、ライフラインまたは通信等サービスの全部または一部を使用できなかった場合でも、これにより生じた損害ついて一切賠償を求めることはできない。
5.会員は、故意または過失により本施設または本建物、備品等を破損・毀損した場合には、直ちに運営者に届け出て、運営者に生じた損害を賠償しなければならない。
6.会員は、本施設または本建物共用部に修繕等を実施すべき箇所を発見した際には、すみやかに運営者に通知しなければならない。
第14条(保守点検等について)
1.運営者または本建物の管理者またはこれらの者から委託を受けた第三者は、本施設の防火、構造、造作及び設備の維持保全、本施設への立ち入り検査、保守点検、電気事業法にもとづく電気設備の法定点検、その他必要な措置をとることができる。
2.運営者は、前号により本施設または本建物共用部の全部または一部の使用を中止する必要がある場合には、会員に対し、本施設または本建物共用部の全部または一部の使用の中止を要請することができる。
3.会員は、第1項にもとづく立ち入りが実施される場合には、これに協力しなければならない。会員は、前号の使用中止の要請を拒むことはできず、停電が発生する可能性があることを予め承諾する。
4.会員は、第1項にもとづく立ち入りが実施されたことにより、本施設、備品の全部または一部を使用できず、または、本施設内において停電が生じた場合でも、これにより生じた一切の損害に対し賠償を求めることはできない。
第15条(遺失物について)
1.運営者は、本施設内で会員の占有を離脱した動産(以下「遺失物」という。)を発見した場合には、発見した日から7日間に限り、本施設において保管する。
2.運営者は、遺失物の所有者である会員が、運営者に対し、前項の期間内に自己のものである旨を申し出なかった場合には、遺失物を、拾得物として最寄りの交番に届け出る。
3.会員は、最寄りの交番が拾得物としての届け出を認めない物品が、遺失物として本施設内で保管されるにいたった場合について、その所有権を放棄することを事前に承諾する。運営者は、これを廃棄することができる。
第16条(契約解除について)
1.運営者は、会員が下記の各号に掲げる行為をした場合には、なんら通知催告せずに直ちに本契約を解除することができる。
(1)登録した情報に虚偽または事実と異なる情報がある等不正または違法な行為があった場合
(2)本契約締結後に本契約の各条項に違反する行為があった場合
(3)契約の本旨に従った利用料金の支払いが1回分でも滞った場合
(4)他の会員等本施設または本建物の利用者に対し、妨害を加え、または、損害を与えた場合
(5)本施設または本建物、備品を毀損した場合
(6)著しく信用を失墜する事実または公序良俗に反する行為があった場合
(7)仮差押、仮処分、強制執行、滞納処分、銀行取引停止処分等を受けた場合
(8)支払停止、解散、破産、民事再生、会社更生手続その他これに類する申し立てがなされた場合
(9)監督官庁により、営業停止または免許、許可、登録の取り消し処分を受けた場合
(10)会員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者、これらと取引のある者に該当すると運営者が判断した場合
(11)その他、運営者と当該会員との信頼関係の破壊その他運営者が本契約を継続するのが適切でないと判断した場合
2.運営者は、前条により本契約が月の途中で解除された場合において、解除された日から月末分までの日割り計算による返金を行わない。
3.運営者は、第1項により本契約が解除された場合において、会員が本契約に基づき負担する費用の未払い分と保証金返還請求権とを相殺し、相殺後に残存する保証金を返還する。
4.会員は、第1項により本契約が解除された場合には、第2条第5項但書により免除されていた入会月に相当する1か月分の月会費を支払わなければならない。
5.会員は、第1項により本契約が解除された場合において、第20条の損害賠償または第21条の遅延損害金の支払いを免れることはできない。
第17条(解約について)
1.会員は、運営者に対し、退会を希望する月(以下「退会月」)の末日までに退会の連絡をすることにより、退会月の末日付で退会することができる。
2.運営者は、退会の申し出が月の途中でなされた場合においても、月末分までの日割り計算による返金を行わない。
3.運営者は、第1項により本契約が解約された場合において、会員が本契約に基づき負担する費用の未払い分と保証金返還請求権とを相殺し、相殺後に残存する保証金を返還する。
4.会員は、第1項により本契約が解約した場合には、第2条第5項但書により免除されていた入会月に相当する1か月分の月会費を支払わなければならない。
5.会員は、第1項により本契約が解約した場合において、第20条の損害賠償または第21条の遅延損害金の支払いを免れることはできない。
第18条(不可抗力による契約の終了について)
1.本契約は、天災や火災、戦争・反乱・革命・騒乱・暴動、ストライキ、ロックアウト、停電、ITインフラに関する設備の不調や破壊及び故障、偶発事故、その他運営者または会員の責めに帰することのできない事由により、本施設または本建物、備品の全部または一部が滅失または毀損し、本契約の目的を達成することが不可能または困難となった場合に終了する。
2.運営者は、天災や火災、戦争・反乱・革命・騒乱・暴動、ストライキ、ロックアウト、停電、ITインフラに関する設備の不調や破壊及び故障、偶発事故、その他運営者の責めに帰することができない事由により会員に生じた一切の損害について責任を負わない。
第19条(不可抗力その他の事由による免責について)
運営者は、運営者に重大な過失がない限り、下記の各号に掲げる事由により生じた損害を賠償する責任を負わない。
1.本施設内における私物の盗難、紛失等の一切の損害
2.第13条3項、第14条2項による使用中止または停電、サービス提供中止により会員に生じる一切の損害
3.本施設が満室で利用することができないことにより会員に生じた一切の損害
4.運営者以外の第三者の行為により会員に生じた一切の損害
5.本施設内において会員が保有または管理する情報が漏えいしたことによる一切の損害
第20条(賠償について)
1.会員またはその被用者等に下記の各号に掲げる事由が生じた場合には、会員は、運営者に対し、直ちに当該事由が生じた旨を報告するとともに、運営者が会員に対し損害額を通知した日から3日以内に、運営者に生じた一切の損害を賠償しなければならない。
(1)故意または過失により、本施設または本建物、備品等を破損または汚損した場合
(2)故意または過失により、本施設または本建物に出入りする第三者に損害を与え、運営者が損害賠償責任等を負担した場合
2.運営者が故意または重過失により本規約の定めに違反した場合、運営者は、会員に対し、会員に生じた損害を賠償しなければならない。ただし、運営者の賠償額は、損害が発生した日の属する月1か月分の利用料金額を、上限とする。
第21条(遅延損害金について)
会員が本契約にもとづく金銭債務の履行を遅滞した場合には、会員は、運営者に対し、年14.6%の遅延損害金を支払わなければならない(1円未満は四捨五入とする。)。ただし、会員が遅延損害金を支払った場合でも、運営者は、既に生じている会員の債務不履行にもとづき本契約を解除することができる。
第22条(個人情報取り扱いについて)
1 運営者は、会員から開示を受けた個人情報を厳重に管理する。
2 運営者は、会員から開示を受けた個人情報を、運営に関する情報の伝達、イベントの告知など会員に対するサービス提供や会員相互間の懇親の促進のみに利用する。運営者は、これ以外の目的で会員の個人情報を利用せず、または、第三者に対し提供をしない。
第23条(秘密情報取り扱いについて)
1.「秘密情報」とは、本規約において、書面または口頭その他一切の方法により、相手方から秘密と明示して開示された開示者の営業上、技術上その他業務上の一切の情報をいう。運営者または会員は、相手方から開示を受けた秘密情報を、複製し、または、本契約の履行以外の目的で自ら使用し第三者に漏洩してはならない。
2.前項の規定にかかわらず、下記の各号に掲げる情報は、秘密情報に含まれない。
(1)開示される以前に公知であったもの
(2)開示された後に、自らの責めによらず公知となったもの
(3)開示される以前から自ら保有していたもの
(4)開示された後に、正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに知得したもの
(5)開示された秘密情報によることなく、独自に開発したもの
3.運営者または会員は、下記の各号に掲げる場合には、開示者の承諾なく、秘密情報を開示することができる。この場合、運営者または会員は、相手方に対し、開示したことを事後に通知しなければならない。
(1)裁判所や官公庁等の公的機関より秘密情報の開示を要求され、開示する法的な義務がある場合
(2)人の生命、身体、財産の保護のために必要で、予め開示者の承諾を得ることが困難な場合
第24条(権利義務の譲渡等について)
1.会員は、第三者に対し、運営者の事前の承諾なく、本契約から生じる権利義務の全部または一部を譲渡または担保の用に供してはならない。
2.運営者は、第三者に対し、会員の事前の連絡なく、本契約から生じる権利義務の全部または一部を、譲渡または担保の用に供してはならない。
第25条(規約の改定について)
本規約は、運営者が必要と判断した場合に変更され、会員はこれに異議を述べることはできない。
第26条(優先適用について)
本規約の内容と本規約の調印前になされた説明等との間で齟齬が生じた場合には、本規約が優先して適用される。
第27条(雑則について)
1.会員は、本施設内または本建物の共用部、本建物内及びその周辺において、近隣の事業者・店舗・住民、本建物内に入居する事業者・店舗・住民・他の会員、出入りする関係者等に配慮し、騒音・振動・臭気等の問
題を起こさないよう十分に注意しなければならない。
2.会員は、本施設が会員相互の協力の場であることを認識し、本施設または本建物の共用部、本建物の敷地周辺において、周辺の美化に協力し、または、自身の身だしなみ等を清潔に保つよう常に配慮しなければならない。
第28条(協議について)
本規約に定めのない事項及び本規約の条項の解釈に疑義を生じた場合には、運営者及び会員は、誠意を持って協議し、その解決にあたる。
第29条(合意管轄について)
本規約に関し紛争が生じた場合には、訴額に応じて東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
以上、会員は本規約を遵守し、本施設の円滑な運営に資するよう、運営者または他の会員と相互に協力する。
(運営会社)東京都中央区日本橋堀留町1-10-1カクタビル2階 有限会社シェア・プランニング
同 株式会社アセットメディエーション
(本 施 設)日本橋人形町コワーキングスペース「シェア」
令和2年6月1日
住所:
氏名: 印
(別紙)料金表
1、月会費(税別)
金4,800円/1ヶ月
2、有償サービス(税別)
(1)利用料金
スペース | スペース別料金 |
コワーキングスペース利用 | 100円/15分 |
会議室A(大) ~12名 | 500円/15分 |
会議室B(中) ~ 6名 | 400円/15分 |
会議室C(小) ~ 4名 | 200円/15分 |
応接室 ~4名 | 300円/15分 |
※非会員様のご利用は、下記貸切時も表示金額の50%増しとなります。
※土曜日・日曜日・祝日のご利用は、ご利用金額総額の30%増しとなります。(会員・非会員共に)
(2)貸切利用料金(コワーキングスペース及び会議室B(中)がご利用いただけます。)
午前中( 9:00-12:00) | 550円/15分 |
午 後(12:00-18:00) | 600円/15分 |
夜 間(18:00-21:00) | 650円/15分 |
終 日( 9:00-21:00) | 20,000円(終日) |
※終日貸切の場合、上記時間内で利用時間が減少しても12時間分としての料金は変わりません。
※貸切利用時のご利用については、ご予約時間内で準備、完全撤収をお願いいたします。
※キャンセルポリシー 当日:100% 前日:50% 2日前:30% 3日前:10%
(3)プロジェクター&スクリーン貸出 1,000円/1回
(4)マイク&スピーカー貸出 500円/1回
(5)郵便物等の保管及び転送の手数料等
・受領印を要するもの 300円/荷物1つ
・レターパックに入らない大きさのもの 実費額(又は着払い)+2,000円/荷物1つ
・小荷物の保管料(保管期間7日間上限) 500円/荷物1つ
・転送先拒否による戻り保管料 1,000円/荷物1 つにつき日額
(7)複合機利用 白黒 10円/1枚、カラー 30円/1枚
(8)FAX 利用 100円/5枚まで(※スタッフ対応)
(9)03発番の電話番号の設定 登録費 2,000円/初回のみ、利用料 2,000円/月
※ 別途、転送・発信料金を要します。
(10)電話代行サービスの設定 登録費 6,000円/初回のみ、利用料金6,000円/月
※ 別途、1コール毎の料金を要します。
(11)インターネットFAX の設定 登録費 3,000円/初回のみ、利用料金3,000円/月
※ 別途、送受信料金を要します。
(12)ロッカー使用料 500円/月 ※開始・解約時の日割精算は致しません。
(13)上記、(9)(10)(11)(12)について、非会員は、登録費・利用料金それぞれ1,000円がプラスされます。
(別紙)備品リスト
(1)無料Wi-fi
(2)複合機
(3)スクリーン100インチ16:9
(4)プロジェクター(エプソン)、プロジェクター用リモコン
(5)エアコン
(6)スマートフォン充電器(数や種類に限りがあります。)
(7)マイク2本
(8)ベル
(9)電源タップ
(10)ホワイトボード・ボードペン・ボード消し
(11)姿見ミラー
(12)演台
(別紙)営業時間表
営業時間 午前10時から午後7時まで。
※上記時間外は、基本料金に30%増しとなります。
定休日 土曜日・日曜日・祝日。ただし、会議室・貸し切り利用の事前予約の場合は応相談。
※定休日利用の場合、基本料金に30%増しとなります。休業期間 夏季休暇・年末年始休暇
※非会員のご利用は、会員料金の50%増しとなります。
※土曜日・日曜日・祝日につきましては、コワーキングスペースのご利用はできません。