(ロ)NHK のテレビジョン放送の同時再放送サービス
神石高原かがやきネット 放送契約約款
株式会社ケーブル・ジョイ(以下「当社」という)と、当社や神石高原町(以下「町」という)が行なうサービスの提供を受ける者(以下「加入者」という)との間に締結される契約(以下「加入契約」という)は、以下の条項によります。
第1条(当社のサービス)
当社は、そのサービス区域内において、加入者に次のサービスを提供します。ただし、(2)、(3)および(4)のサービスは、(1)のサービスの契約締結を条件として提供することとします。
当社は、事情によりサービス内容を変更することがあります。
(1)基本番組サービス
(イ)民間放送のテレビジョン放送の同時再放送サービス
(ロ)NHK のテレビジョン放送の同時再放送サービス
(ハ)FMラジオ放送の同時再放送サービス
(ニ)NHK のAMラジオ放送の同時再放送サービス(FM変換)
(ホ)自主放送サービス
(2)有料番組サービス
(イ)㈱WOWOW(以下「WOWOW」という)のテレビジョン放送の同時再放送サービス
(ロ)基本番組サービスに付加した別料金に基づく番組(以下「有料番組」という)の放送サービス
(3)上記事業に付帯するサービス
(4)当社と加入者が別途合意により定めるサービス
第2条(契約の単位)
加入契約は、加入引込線1回線ごとに行います。ただし、加入引込線1回線から複数世帯が居住する建物の各世帯に分配する場合(集合共同引込)には、別途建物代表者との基本契約(建物基本契約)の締結をした後、各世帯を契約の単位として加入契約を行うものとします。
第3条(契約の成立)
加入契約は、加入申込者が本約款を承認し、加入申込書に必要事項を記入のうえ提出し、当社がこれを承諾した時に成立するものとします。
2 加入申込者は、加入者引込線設置工事の施工についてあらかじめxx、家主、その他利害関係人の承諾を得ておくものとし、後日問題が生じた場合があっても当社や町は責任を負いません。
3 当社は、第1項の規定にかかわらず加入申込書の提出があった場合でも、次の場合には承諾しないことや、承諾の撤回をすることがあります。
(1) 加入申込書に虚偽の事実の記載があった場合
(2) 加入申込者がこの約款上要請される各種料金の支払いを怠るおそれがあると認められる場合 (3) その他加入申込者がこの約款に違反するおそれがあると認められる場合
(4) サービスの提供に必要な施設(以下「本施設」という)の構築や維持管理が技術的、経営的に困難であると判断される場合
(5) 加入申込者が未xxであり、法定代理人の同意を得ていない場合 (6) その他当社においてサービスの提供が困難であると判断した場合
第4条(加入申込の撤回等)
加入申込者は、加入申込の日から起算して8日を経過するまでの間、書面によりその申込の撤回または当該契約の解除を行うことができます。
2 前項の規定による加入申込の撤回等は、同項の書面を発したときにその効力を生じるものとします。
3 第1項の規定にかかわらず一旦加入契約が成立した後、引込線工事、宅内工事等を着工済みまたは完了済みの場合には、加入者は、その工事に要した全ての費用を負担するものとします。
第5条(契約の有効期限)
加入契約の有効期限は契約成立の日から1年間とします。ただし、契約期間満了の10日前までに当社、加入者のいずれからも何等の意思表示をしない場合には、引き続き1年間の期間をもって更新するものとし、以後も同様とします。
第6条(加入分担金・利用料等)
加入者は、神石高原町地域情報通信基盤整備事業分担金の徴収に関する条例(以下「町の条例」という)や別に定める料金表に従い、加入分担金および工事費分担金を町に納入し、利用料を当社に支払うものとします。また、宅内工事費は、加入者が工事業者に直接支払うものとします。
2 町の条例に従い、平成22年9月末日までに町が定める方法により加入を申込み、引込工事をした人は、特別な事情がない限り、サービスの開始より1年間は契約の解除をすることができません。
3 前2項の規定は、町の条例が改正された場合にも、これを準用するものとします。
4 基本番組の利用料は、サービスの提供を受け始めた日の属する月から毎月支払うものとします。また、有料番組のサービスの提供を受けた場合は、基本番組利用料の他にサービスの提供を受けた日の属する月の有料番組利用料を支払うものとします。
5 加入者は、当社と別途合意によるサービスを受ける場合には、そのサービスの提供を受け始めた日の属する月からサービス利用料を毎月支払うものとします。
6 落雷時等、やむを得ない事由により当社が、第1条に定めるサービスの提供が出来なかった場合、原則として利用料の減額は行わないものとします。ただし、月のうち継続して 10 日以上にわたってすべてのサービスの
提供が出来なかった場合は、当該月分(2ヶ月にわたりひきつづき 10 日以上 20 日未満行わなかった場合は、初月分)の利用料は無料とします。ただし、有料番組利用料の扱いについてはこの限りではありません。
7 社会経済情勢の変化、提供するサービス内容の変更等に伴い、当社は、総務大臣に届け出のうえ料金を改定することがあります。
8 日本放送協会(NHK)の放送受信料(衛星放送の受信料を含む)およびWOWOWの視聴料は、当社が設定した利用料には含まれていませんので、別途加入者がNHKおよびWOWOWと契約を締結のうえ、それぞれに支払うものとします。
第7条(料金の支払方法)
加入者は、利用料等について、別途当社が指定する期日までに、指定する方法(当社が指定する金融機関の預金口座からの自動振替を原則とする)により支払うものとします。
2 利用料は月割り(毎月1日より月末までを1ヶ月の単位とします)計算とし、サービス開始時および解約時等においても日割り計算はいたしません。
3 当社は、原則として加入者に対して請求書および領収書の発行は行わないものとします。
4 支払いの督促や集金等に要する費用は別に定める料金表に従い、加入者が負担するものとします。
5 当社は、料金の回収に関して、当社が指定する債権回収機関へ委託することがあります。
第8条(割増金)
利用者は、料金その他の債務の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払うものとします。
第9条(遅延利息)
加入者が料金の支払を支払期日より遅延した場合は、年(365日当たり)14.5%の割合で計算した遅延利息を支払期日の翌日より、支払日までその期間に応じて当社に支払うものとします。
第10条(STB等の機器貸与)
加入契約が成立した場合には、当社は、契約内容に従い、加入者にSTB等の機器(以下「当社機器」という)を貸与するものとします。当社機器には、リモコン、BSデジタル放送用ICカード(以下「B-CASカード」という)、CSデジタル放送用ICカード(以下「C-CASカード」という)が付属されています。B-CASカードとC-C ASカードの取り扱いについては、第11条(B-CASカードおよびC-CASカードの取り扱い)の規定によるものとします。
2 加入者は、使用上の注意事項を厳守して、貸与された当社機器を適切に維持管理するものとします。
3 加入者が故意または過失(本来の用法に従って使用しなかった場合を含む)、または第三者の行為により、貸与された当社機器を故障、破損または紛失した場合には、直ちに当社に申し出るものとし、修理または交換、補填に要する費用は加入者が負担するものとします。
4 リモコン等に故障等の不具合が生じた場合、加入者は当社に申し出て有償にて交換できるものとします。
5 当社が認める場合を除き、加入者は当社機器の交換を請求できないものとします。
6 加入者は、第23条(解約)に定める解約ならびに第24条(加入者の義務違反による契約解除)に定める停止および契約の解除の場合、速やかに当社機器を返却するものとします。なお、加入者が当社に返却できない場合は、加入者は、別に定める料金表に従い損害金を当社に支払うものとします。
7 当社は、予告なく当社機器の仕様を変更することがあります。加入者は、当社が必要に応じて行う当社機器の仕様変更に同意するとともに、その作業の実施について協力するものとします。
8 当社は、加入者がSTBの通信機能の利用により損害を被った場合または設備、技術的制約に起因し通信機能が利用できなかった場合等により生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。
9 加入者が、録画機能付STBを使用したサービスの利用を希望する場合には、当社は、その加入者に録画機能付STBを販売します。
10 加入者が当社から購入した録画機能付STBの所有権は、別に定める料金表の金額の支払いが完了したときに加入者に移転するものとします。
11 加入者が当社から購入した録画機能付STBは、その録画機能付STBが加入者宅に設置された日から1年間当社が保証するものとし、この保証期間内に故障が生じた場合には、当社は無償にてその修理、交換、その他必要な措置を講ずるものとします。ただし、加入者が故意または過失(本来の用法に従って使用しなかった場合を含む)により、録画機能付STBを故障、破損または紛失した場合および保証期間後に故障が生じた場合には、修理または交換に要する費用は加入者が負担するものとします。
12 録画機能付STBを使用したサービスの利用者が、第23条(解約)に定める解約ならびに第24条(加入者の義
務違反による契約の解除)に定める停止および契約の解除の場合、録画機能付STBの購入代金に未払い分がある場合には、当社に残金を支払うものとします。また、速やかにB-CASカードとC-CASカードを当社に返却するものとします。なお、加入者が当社に返却できない場合は、加入者は、別に定める料金を当社に支払うものとします。
第11条(B-CASカードおよびC-CASカードの取り扱い)
B―CASカードに関する取扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「B― CASカード使用許諾契約約款」に定めるところによります。
2 当社は、加入者に対し、契約内容に従いSTB1台につき1枚のC-CASカードを無償貸与するものとし、加入者は契約の解除後は速やかにC-CASカードを当社に返却するものとします。また、当社は必要に応じて、加入者にC-CASカードの交換および返却を請求することができるものとします。
3 C-CASカードの所有権は当社に帰属し、加入者は善良なる管理者の注意をもってC-CASカードを管理するものとします。
4 加入者は、次の各号を行うことはできません。
(1) C-CASカードの複製、変造、翻案等のカード機能に影響を与えることを行うこと。 (2) C-CASカードを日本国外に輸出または持ち出すこと。
(3) C-CASカードの貸与、譲渡、質入その他の処分をすること。
5 加入者が前項の規定に違反した場合における、当社および第三者に及ぼされた損害、利益損失は、加入者が賠償するものとします。
6 加入者が故意または過失によりC-CASカードを破損または紛失した場合には、加入者はその損害分を当社に支払うものとします。
第12条(施設の設置および費用の負担)
本施設の設置工事は、当社または町が指定した工事業者が行うものとします。
2 本施設工事の実施に際し、工事業者(技術者)が加入者宅(敷地内、家屋内、構造物等)への出入りほかの協力を求めた場合、加入者は設置工事に協力し、無償で便宜を供するものとします。
3 当社や町は、本施設のうち、放送センターからONUまでの施設を設置し、その設置に要する費用を負担します。ただし、自営柱の建柱、地下埋設、鉄筋コンクリートの穴あけ等、加入者の敷地内および宅内の特別工事を必要とする場合は、加入者がその費用を負担するものとします。
なお、引込端子(サービスクロージャ)からONUまでの施設については、町の条例に従い、加入者がその設置に要する費用を負担するものとします。
第13条(施設の所有関係)
当社や町は、本施設のうち、放送センターからONUまでの施設を所有します。また、加入者に貸与する当社機器は当社の所有とします。本施設のうち、ONUからあとのすべての施設(ただし、当社機器を除く)および第
12条(施設の設置および費用の負担)で規定した自営柱、地下埋設設備等は加入者の所有とします。
2 加入者は、加入者の各種変更の希望により、本施設に工事が生じる場合には、その費用を負担するものとします。
第14条(施設の維持管理、放送内容等の変更)
当社や町ならびに加入者は、それぞれが所有する施設の維持管理を行うものとします。
2 加入者は、本施設の維持管理の必要上、当社のサービス提供が一時停止することを承認するものとします。この場合当社は、事前に当該加入者にその旨を通知するものとしますが、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
3 当社は、やむを得ぬ事情によりサービス内容や放送内容を変更することがあります。
4 当社および町は、サービス内容の変更やサービス提供の一時停止、放送内容の変更に対する損害賠償責任は一切負わないものとします。
第15条(故障・保守等に伴う責任負担)
当社は、提供する放送サービスの受信に異常が生じた場合これを調査し、必要な措置を講ずるものとします。ただし、加入者の受信機等に起因する場合は、この限りではありません。
2 当社または当社の指定する者は、通常、その営業時間内において保守または修復作業を行うものとします。
3 加入者は、当社の提供するサービスの受信に異常をきたしている原因が加入者施設による場合は、修復に要する費用を負担するものとします。また、加入者施設の故障によって生じた損害についても賠償責任を負うものとします。
4 加入者は、自己の故意または過失によって本施設に故障を生じさせた場合は、その修復等に要する費用を負担するものとします。
第16条(天災等に関する事項)
万一落雷等により加入者の受信機等が破損した場合は、当社および町は、その責任を負わないものとします。
2 当社および町は、次に該当する場合に対する損害の賠償責任は一切負わないものとします。 (1) 天災地変、気象状況等によってサービス提供が停止した場合
(2) 放送衛星、通信衛星の機能停止によってサービス提供が停止した場合
(3) その他当社および町の責に帰することのできない事由によってサービス提供が停止した場合
(4) 録画機能付STBの利用について、録画再生機能の不具合および録画物等(録画機能付STBに蓄積、挿入されたデータすべてをいいます)の消失、破損等が生じた場合。また、機器の交換や撤去を行った際に、録画物等が消失した場合。その他当社の責に帰することのできない事由によって録画物等が消失した場合
第17条(便宜の供与)
加入者は、当社または町が指定した工事業者が本施設の検査、修復、撤去等を行うに際し、工事業者(技術者)が加入者宅(敷地内、家屋内、構造物等)への出入りほかの協力を求めた場合、加入者はこれに協力し、無償で便宜を供するものとします。
第18条(禁止事項)
加入者が、伝送路や加入者引込線に線条その他の導体を連絡し、またONUやSTBを改変してサービスを無断で受信することおよびONUやSTBを分解することなどを禁止します。また、加入者の違反によって当社または他の加入者に受信障害など不利益が生じた場合、当該加入者は全ての損害を賠償するものとします。
2 加入者が複製、配線等により当社のサービスを第三者に提供することおよび対価をうけて当社のサービスを第三者に上映することを禁止します。
3 加入者は、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする場
合を除き、当社の提供するサービスの不特定または多数人に対する上映、ビデオデッキやその他の方法による複製およびかかる複製物の上映、その他当社が提供しているサービスに対して有する著作権および著作隣接権を侵害する行為をすることはできません。
4 加入者による加入契約上の権利および義務の譲渡、ならびに担保設定等の行為を禁止します。
5 加入者が第1項から第4項に違反した場合、加入者は、当社や町または権利者に対し、加入者が当社のサービス提供を受け始めたときに遡りすべての損害を賠償するものとします。
第19条(一時休止)
加入者は、当社のサービス利用の一時休止、またはその再開を希望する場合は、希望する日の10日前までにその旨を文書により当社に申し出るものとします。この場合加入者は、別に定める料金表に従い、一時休止を申し出た日の属する月の翌月から、再開した日の属する前月までの期間の料金を当社に支払うものとします。
2 一時休止期間中は原則として当社機器を返却するものとし、機器の取りはずしに伴う工事費ならびに再開時の機器の取り付けに伴う工事費および手数料は、別に定める料金表に従い加入者が負担するものとします。
第20条(設置場所の変更)
加入者は、次の場合に限りONUや受信機およびSTBの設置場所を変更できるものとします。
(1)同一敷地内での施設の変更
(2)同一敷地外の移転先が当社のサービス区域内で、かつ最寄りの引込端子(サービスクロージャ)に余裕がある場合
2 加入者は、前項の規定によりONUや受信機およびSTBの設置場所を変更しようとする場合は文書により当社にその旨を申し出るものとします。
3 加入者は第1項の規定による変更に要する費用を負担するものとします。
第21条(名義変更)
次の場合、当社が承諾すれば、加入者の名義を変更することができるものとします。
(1)相続または法人の合併の場合
(2)新加入者が、旧加入者の同意を得て旧加入者の受信機の設置場所において、当社のサービスの提供を受ける場合
2 前項の規定により名義変更をしようとするとき、新加入者は、文書により当社に申し出て、別に定める料金表に定める名義変更手数料を当社に支払うものとします。
3 新加入者は、旧加入者の有する本契約に関する権利義務の一切を引き継ぐものとします。
4 名義変更により、工事または調整が必要な場合は、その費用は新加入者が負担するものとします。
第22条(加入申込書記載内容の変更)
加入者は、加入申込書記載のサービス内容の変更を希望する場合には、文書によって当社に申し出て、別に定める料金表に定める変更手数料を当社に支払うものとします。この場合当社は、すみやかに変更された契約内容に基づいてサービスを提供するものとします。
2 前項のほか加入者は、加入申込書に記載した事項について変更がある場合には、文書により当社に申し出るものとします。
第23条(解約)
加入者は、加入契約を解約しようとする場合、解約を希望する日の 10 日前までに文書により当社にその旨を申し出るものとします。
2 加入者は、前項による解約の場合、支払うべき金額に未払い分がある場合はその費用を清算するものとします。
3 加入者は、第6条(加入分担金・利用料等)の規定による利用料は、解約を希望する日の属する月の分まで支払うものとします。
4 第1項による解約の場合、当社は、当社の施設を撤去します。加入者は、別に定める料金表に従い、撤去に伴う費用を負担するものとします。また、撤去に伴い加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合、加入者は、その復旧費用を負担するものとします。
5 加入契約を解約した場合でも、故意または過失によって解約前に生じた加入者の補償責任ならびに負うべき義務は失効しないものとします。
第24条(加入者の義務違反による契約の解除)
当社は、加入者にこの約款に違反する行為があったと認める場合は、催告のうえすべてのサービスの提供を停止し、加入契約を解除することができるものとします。ただし、加入者の都合により、当社から加入者に対する催告が到達しない場合は、通知催告なしに、加入契約を解除することができるものとします。
2 加入者は、前項により当社のサービスの提供を停止され契約の解除となった場合は、直ちにこの約款によるすべての権利を失うものとします。
3 加入者のこの約款に違反する行為による契約の解除においても、料金の支払いや撤去に伴う費用負担、補償責任等については前条の規定を準用します。
4 加入者のこの約款に違反する行為により、当社が損害を受けた場合には、当社は、加入者に対し、損害賠償を請求する場合があります。
5 当社および町は、第1項の規定によるサービス提供の停止に対する損害賠償責任は一切負わないものとします。
第25条(不正利用)
当社との間に加入契約を成立させることなく、本施設の使用もしくは当社のサービス提供を受けている者は、これを不正利用者として次の損害賠償を請求するものとします。
(1)設備の損傷や、当社のサービスに障害を生じさせている場合には、その復旧に要するすべての費用
(2)権利損害金として、当社が不正利用者の地域でサービスの提供を開始した日より、当社が不正利用を確認したときに至るまでの利用料相当額および町の条例に定める過料
第26条(加入者個人情報の取り扱い)
当社は、加入者の個人情報について、当社が定める「個人情報保護方針」に基づいて適正に取り扱うものとします。
2 当社は、当社のサービスを提供するために必要かつ利用目的の達成に必要な範囲内で、個人情報を取得します。
3 加入者の個人情報は、利用目的の達成に必要な範囲内で当社が利用するほか、委託業務の達成に必要な範囲内で、当社が委託した者も利用できるものとします。
4 当社は、加入者の個人情報を、次の目的で利用します。ただし、下記(2)~(5)では加入者の氏名、住所、電
話番号、電子メールアドレスおよび加入者に提供するサービスの内容を利用します。
(1)加入者へのサービスに関する契約の締結、工事の施工のために加入者の氏名、住所、電話番号、住宅の図面を、また、料金請求や収納業務のために金融機関の加入者の口座番号および名義ならびに加入者に提供するサービス内容をそれぞれ利用します。
(2)加入者に対してダイレクトメール、電子メール、定期訪問等により情報(当社が提供するサービスに関する各種キャンペーン等のお知らせや商品案内など)を提供し、または、各種アンケート調査を実施するために利用します。
(3)サービスの変更およびサービスの休廃止の通知を加入者に届けるために利用します。
(4)加入者から寄せられた意見、要望に応えるための苦情、相談対応業務のために利用します。
(5) 加入者が当社から購入した商品のアフターサービス、メンテナンス、定期点検を行うために利用します。
(6)加入者の個人情報の集計、分析を行い、個人が識別、特定できないように加工した統計資料を作成し、サービスの向上および新規サービスの開発等を行うために、加入者に提供するサービス内容を利用します。
5 上記の利用目的以外に、加入者の個人情報を利用する必要が生じた場合には、下記6(2)~(6)に該当する場合を除き、事前に加入者に利用者および利用目的を連絡し、加入者から事前の同意を得たうえで、利用します。
6 加入者の個人情報は、次のいずれかに該当する場合を除き、第三者に提供いたしません。
(1)加入者から同意を得た場合
(2)人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、加入者の同意を得ることが困難である場合
(3)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、加入者の同意を得ることが困難である場合
(4)国の機関もしくは地方公共団体が法令の定めによる事務を遂行することに対して協力する必要がある場合で、本人の同意を得ることにより、当該事務の遂行に支障を及ぼす恐れがある場合
(5)裁判官の発付する令状により強制処分として捜査、押収等がなされる場合
(6)警察、税務署等の法律上の照会権限を有する者からの照会がなされた場合
第27条(苦情処理)
当社は、加入者の個人情報の取り扱いに関する苦情は、適正かつ迅速な処理に努めます。
第28条(合意管轄)
この約款は日本国の国内法に準拠するものとし、加入契約により生じる一切の紛争等については広島地方裁判所福山支部をもって第1審管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第29条(業務の廃止)
当社は、天災または当社の責に帰することのできない事由によって、業務を廃止することがあります。
第30条(定めなき事項)
この約款に定めなき事項が発生した場合は、当社と加入者は、契約の締結の主旨に従い誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。
第31条(約款の改正)
当社は、この約款を総務大臣に届け出たうえ改正することがあります。この場合、サービス提供条件および料金等は、改正後の約款によるものとします。
附 則
当社は、特に必要がある場合には、この約款に特約を付することができるものとします。
2 一括加入・業務用等の契約については別途協議するものとします。
3 この契約約款は、平成23年4月1日から施行します。
4 この約款の改正 平成23年4月1日から施行します。
5 この約款の改正 平成25年5月1日から施行します。
6 この約款の改正 平成26年4月1日から施行します。