Contract
長崎県産業労働部試験研究機関共同研究実施要領
(目的)
第1条 この要領は、長崎県産業労働部試験研究機関(以下「試験研究機関」という。)が、県の機関以外の者と共同して行う研究(以下「共同研究」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において共同研究とは、試験研究機関と共同研究を行う相手方(以下「共同研究者」という。)が共通の課題について技術情報を交換することにより行う研究であり、研究に要する費用の取扱により次の類型がある。
(1) 研究に要する費用をそれぞれで分担するもの
(2) 試験研究機関の提案による共同研究であって、試験研究機関が共同研究者の費用の全部又は一部を負担するもの
(3)共同研究者の提案による共同研究であって、共同研究者が試験研究機関の費用の全部又は一部を負担するもの
(共同研究の実施基準)
第3条 共同研究は、次の各号に掲げる基準を満たしているものでなければならない。
(1) 試験研究機関が行う研究として必要かつ妥当なものであること
(2) 共同研究として行うことにより、効率的かつ優れた成果が期待されること
(3) 共同研究者が、当該研究を行うために必要な技術力及び財務能力を有すると認められること
2 共同研究者は、自己又は自己の役員等が、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者(以下「暴力団員等」という。)であってはならない。
3 第6条第1項に規定する共同研究契約を締結後(同条第2項の規定によって第5条の承諾書をもって契約の締結に代えた場合を含む。)に共同研究者が、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱(平成22年9月13日施行)別表1に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認められた場合、催告その他の手続を要することなく、当該契約を即時解除することができる。また、当該契約を解除した場合には、長崎県はこれによる共同研究者の損害を賠償する責を負わない。
(共同研究の申請)
第4条 試験研究機関の職員が県の機関以外の者と共同研究を行おうとする場合は、共同研究計画申請書(様式1)を作成し、試験研究機関の長へ提出するものとする。
2 県の機関以外の者が試験研究機関との共同研究を希望する場合は、共同研究申請書(様式2)を作成し試験研究機関の長へ提出するものとする。
(承諾)
第5条 試験研究機関の長はxxの申請が適当と認めたときは、共同研究を希望する者に対
して共同研究承諾書(様式3)(以下、「承諾書」という。)により通知するものとする。
(共同研究契約の締結)
第6条 試験研究機関の長は、共同研究を実施することが適当と判断した場合は、次の事項を記載した共同研究契約書(様式4)による契約(以下「共同研究契約」という。)を締結するものとする。ただし、共同研究者の実情等に応じ、妥当と認められる場合は、共同研究者の示す様式又は任意の様式によることができるものとする。
(1) 共同研究の課題
(2) 共同研究の内容及び目標
(3) 共同研究の実施場所
(4) 共同研究の実施期間
(5) 共同研究の管理及び分担
(6) 共同研究に参加する主な研究者の氏名
(7) 共同研究に要する費用の分担
(8) 共同研究の結果得た技術上の成果(以下「研究成果」という。)に係る特許等の出願に関すること
(9) 研究成果に係る発明等の実施に関すること
(10) 研究成果の公表に関すること
(11) その他共同研究を行うために必要な事項
2 研究課題が簡易あるいは短期間で履行でき、かつ特許等の発生の可能性が低い共同研究で、経費の徴収を伴わないものについては、前項の規定にかかわらず、第5条の承諾書をもって共同研究契約の締結に代えることができるものとする。なお、試験研究機関が本項本文の共同研究についての取扱要領を別に定めている時は、その取扱は試験研究機関が別に定めている取扱要領によるものとする。
(研究経費の負担)
第7条 共同研究に必要な経費は、試験研究機関及び共同研究者それぞれが負担するものとする。
2 第2条第2号及び第3号に定める共同研究については、試験研究機関及び共同研究者が協議のうえ、相手方が必要とする経費の全部又は一部を共同研究契約書に定めるところにより負担することができるものとする。
3 前項に定める共同研究に必要な経費の積算は、旅費、消耗品費、光熱水費、備品購入費、人件費(会計年度任用職員の雇用に必要な費用)、委託費等共同研究の遂行に必要な経費とし、試験研究機関及び共同研究者が協議のうえ、決定するものとする。なお、共同研究者が試験研究機関の設備を使用する場合には、条例等に定める額について、共同研究者が負担するものとする。
(共同研究の管理)
第8条 試験研究機関の長及び共同研究者は、共同研究契約書に定めるところにより、それぞれ分担した研究について管理を行うものとする。ただし、試験研究機関の長は、この共同研究の効率的推進を図るため必要があるときは、共同研究者と協議して、この共同研究を一体的に管理することができる。
(共同研究の中止又は期間の延長)
第9条 試験研究機関の長又は共同研究者は、天災その他研究遂行上やむを得ない事由があるときは、双方協議のうえ、当該共同研究を中止し、又は研究期間を延長することができる。
2 試験研究機関の長又は共同研究者は、前項の規定により、当該共同研究を中止した場合において、共同研究者又は試験研究機関の長が受けた一切の損害について賠償する責を負わないものとする。
(研究の終了又は中止等に伴う研究経費等の取扱い)
第10条 共同研究を終了又は中止等した場合で、第7条第2項により試験研究機関及び共同研究者が負担した既納の研究経費の額に不用が生じたときは、精算によって返還するものとする。
2 試験研究機関の長又は共同研究者は、研究期間の延長により納付された経費に不足を生じるおそれが発生した場合には、協議のうえ、不足する経費を負担するかどうかを決定するものとする。
(特許出願)
第11条 試験研究機関の職員が、共同研究の結果、発明を行ったときは、当該発明についての特許を受ける権利のうち試験研究機関の職員に帰属する権利については、「長崎県職員の職務発明等に関する規程(昭和57年11月5日付 訓令第10号)」第5条の規定に基づき、当該発明について県が特許を受ける権利を当該職員から承継するかどうか決定するものとする。
2 試験研究機関の長は、前項の発明について県が特許出願をしようとするときは、あらかじめ共同研究者の同意を得るものとする。
3 試験研究機関の長は、前項の共同研究者の同意を得るときは、事前に所管課長と協議するものとする。
(共同出願)
第12条 県は、試験研究機関の職員及び共同研究者の職員が、共同研究の結果、共同して発明を行ったときは、共同研究者と共同で特許出願(以下「共同出願」という。)を行うことができるものとする。
2 県は、前項の共同出願をしようとするときには、共同研究者と共同出願契約(様式6)を締結するものとする。
(発明等の名称の変更)
第13条 試験研究機関の長は、出願にあたり、「長崎県職員の職務発明等に関する規程(昭和57年11月5日付 訓令第10号)」第4条第1項の規定に基づき提出した発明届に記載の発明等の名称と異なる名称で出願しようとするとき又は出願後に手続き補正などで発明の名称を変更するときは、所管課長へ発明の名称変更届(様式7)を提出する。
(出願料等)
第14条 前条の共同出願に係る出願料、審査請求料、特許料及び弁理士等を活用する場
合にはその報酬等(以下「出願料等」という。)については、特許を受ける権利又はこれに基づき取得した特許権の持ち分に応じてその費用を負担するものとする。
2 県は、共同研究者が、前項に定める出願料等を負担しないときは、共同研究者が当該権利に係る自己の持ち分を放棄したものとみなすことができる。
(優先的実施xx)
第15条 県は、共同研究の結果、県に承継された特許を受ける権利、又はこれに基づき取得した特許権(次項に定めるものを除く。以下「県に承継された特許xx」という。)を、共同研究者及び県が指定する者に限り、共同研究終了の日から5年を越えない範囲内において優先的に実施させることができる。
2 県は、共同研究の結果、県及び共同研究者の共有に係る特許を受ける権利、又はこれに基づき取得した特許権(以下「共有に係る特許xx」という。)を、共同研究者及び県と共同研究者が協議して指定する者に限り、 共同研究終了の日から5年を越えない範囲内において優先的に実施させることができる。
(第三者に対する実施の許諾)
第16条 県は、前条第1項の規定により、優先実施権を付与した場合において、優先的実施の期間中(以下「優先実施期間」という。)の第2年以降において正当な理由なくして実施しないときは、前条第1項の規定により指定する者以外の者に対し当該権利の実施を許諾することができる。
2 前項の規定は、前条第2項の規定により、優先実施権を付与した場合において、優先実施期間の第2年以降において正当な理由なくして実施しないときについて準用する。
3 県は、前条第1項の規定により、優先実施権を付与した場合において、当該優先実施権を付与したことが公共の利益を著しく損なうと認められるときは、優先実施期間においても前条第1項の規定により指定する者以外の者に対し、当該権利の実施を許諾することができる。
4 前項の規定は、前条第2項の規定により、優先実施権を付与した場合において、当該優先実施権を付与したことが公共の利益を著しく損なうと認められるときについて準用する。
5 県は、第2項及び第4項の規定により、共有に係る特許xxの実施を許諾しようとするときは、特許法第33条第4項又は同法第73条第3項の規定にかかわらず単独で当該権利の実施を許諾することができる。
(実施料)
第17条 県は、共同研究者及び県が指定する者に対し、県に承継された特許xxの実施を許諾したときは、別に定める実施契約に基づき実施料(「特許xx実施料算定基準特許xxの実施許諾の取扱いについて(昭和 61 年4月1日 61 管第 71 号総務部長通知)」による。)を徴収するものとする。
2 県は、共同研究者が共有に係る特許xxを実施しようとするときは、別に定める実施契約に基づき実施料(「特許xx実施料算定基準特許xxの実施許諾の取扱いについて
(昭和61年4月1日61管第71号総務部長通知)」による。)を徴収するものとする。この場合において徴収する実施料は、当該権利に係る県の持分に応じた額とする。
3 共有に係る特許xxについて、第三者から徴収する実施料(「特許xx実施料算定基 準特許xxの実施許諾の取扱いについて(昭和61年4月1日61管第71号総務部長通知)」による。)は、当該権利に係る持分に応じ、県及び共同研究者に帰属するものとする。
(譲渡)
第18条 県は、県が承継した特許xxを譲渡しようとするときは、譲渡に関する契約を締結し、当該契約に定める売買代金を徴収するものとする。
2 県は、共有特許xxに係る自己の持分を共同研究者に譲渡しようとするときは、譲渡に関する契約を締結し、当該契約に定める売買代金を徴収するものとする。
3 県は、共同研究者以外の者に共有特許xxに係る自己の持分を譲渡しようとするときは、事前に共同研究者の同意を得たうえで、譲渡に関する契約を締結し、当該契約で定める 売買代金を徴収するものとする。
(消滅)
第19条 県は、県が承継した特許xxについて権利維持の必要がないときは、審査請求を行わず、又は特許料を納付しないこと等により、権利を消滅させるものとする。
2 県は、共有特許xxについて権利維持の必要がないときは、事前に共同研究者等と協議のうえ、審査請求を行わず、又は特許料を納付しないこと等により、権利を消滅させることができる。
(研究結果の公表等)
第20条 試験研究機関の長又は共同研究者は、共同研究の実施期間中に研究成果を共同研究者又は試験研究機関の長以外の者に知らせようとするときは、あらかじめ相手方の同意を得るものとする。
2 試験研究機関の長は、共同研究の実施期間終了後、研究成果を公表するものとする。ただし、共同研究者から試験研究機関の長に対し、業務上の支障があるため研究成果を公表しないよう申し入れがあったときは、利害に関係ある事項について、期間を限ってその全部又は一部を公表しないことができる。
3 前項にかかわらず、第4条第1項又は第2項に係る共同研究が終了したときには、共同研究者及び試験研究機関の長は共同研究完了報告書(様式8又は様式8の2)を双方に提出するものとする。
(適用の特例)
第21条 共同研究者が国、地方公共団体、国公立大学法人、国立研究開発法人及び学校法人の大学その他公共的な機関の場合においては、この要領の一部または全部を適用しないことができる。
(秘密の保持)
第22条 試験研究機関の長及び共同研究者は、共同研究において知り得た情報を秘密として扱い、相手方の書面による事前の同意なしに、それらを第三者に開示してはならない。ただし、それらの情報が次の各号のいずれかに該当するものである場合は、この限りでない。
(1) 既に公知の情報であるもの
(2)第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報であること
(3) 相手方から情報を入手した時点で既に保有していた情報であるもの
(4) 相手方から知り得た情報(前各号に該当するものを除く。)によらないで独自に創出又は発見したことが書面により立証できるもの
(5) 法令又は裁判所の命令により開示を義務づけられるもの
2 前項に係る秘密を保持する期間については、試験研究機関の長と共同研究者が協議のうえ、定めるものとする。
(準用)
第23条 第11条から第19条までの規定は、実用新案権及び実用新案登録を受ける権利、並びに意匠権及び意匠登録を受ける権利について準用する。
附 則
この要領は、平成17年2月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、令和3年6月29日から施行する。
附 則
この要領は、令和5年4月1日から施行する。