会社役員賠償責任保険(D&O保険)のご案内
ご担当者 様
会社役員賠償責任保険(D&O保険)のご案内
0000年00月00日
このご案内書は、上記保険およびこれに付帯する特約条項の概要をご紹介したものです。上記保険に関するすべての事項を記載しているものではありません。
詳細につきましては、保険約款によりますが、保険金のお支払条件・ご契約手続き、その他ご不明な点がありましたら、ご遠慮なく代理店または東京海上日動(以下「弊社」といいます。)までお問い合わせください。
ご契約に際しては、必ず保険約款および重要事項説明書をご確認ください。
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/ 1777-ER04-07380-201412
会社に対する責任
債務不履行責任
役員が職務の遂行にあたり、善管注意義務(取締役として相当な程度の注意を尽くさなければならない)やxx義務(法令・定款、株主総会決議を順守して、会社のためにxxに業務 を遂行しなければならない)に違反し会社に損害を与えた場合は、債務不履行の一般原則によって賠償義務を負うこととなります。
会社法上の特別責任
会社法では、法令・定款違反(任務懈怠)、利益相反取引、違法配当、違法利益供与 等の事由に関して役員等の特別の責任を規定しています。
責任が果たせない場合は、株主代表訴訟 が提起される可能性があります。
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*この保険では、役員が会社から直接損害賠償請求を提起された場合には保険金をお支払いできません。
第三者((会社以外の全ての者、株主も含む))に対する責任
不法行為責任
故意または過失により第三者の権利を侵害した場合に賠償義務を負うこととなります。
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会社法上の特別責任
会社法では、役員等がその職務を行うにあたり悪意・重過失によって第三者に損害を与えた場合、目論見書などの重要事項に虚偽記載を行った場合(この場合は役員が無過失を立証しなければ責任を免れません。) 等の事由に関して役員等の特別の責任を規定しています。
責任が果たせない場合は、第三者訴訟 が提起される可能性があります。
2.役員の法的責任を取り巻く環境変化
- 株主代表訴訟への関心の高まり
株主代表訴訟とは
会社役員は具体的な法律・定款違反(任務懈怠)または職務遂行にあたっての善管注意義務・xx義務違反により会社に損害を与えた場合に、会社に対して賠償責任を負うこととなります。株主代表訴訟制度は、会社が役員等に対して有する損害賠償請求の権利を、株主が会社に代わって会社のために行使する制度で、以下のような特徴があります。
・ 多様な株主が提起できる :6か月前から引き続き1株以上株式を所有している株主は提起できる。
・ 訴訟提起が比較的容易 :訴訟手数料は訴額の大小問わず一律13,000円
・ 会社法改正(2015年5月)により、多重代表訴訟制度が創設され、原告の範囲が拡大される。
取締役(監査役)
株主代表訴訟の仕組み 株主代表訴訟件数の推移
株主
株主
① ③ ④
監査役(代表取締役)
取締役(監査役)
監査役(代表取締役)
②
250
200
150
①株主が監査役(代表取締役)に提訴請求書を送付
②監査役(代表取締役)が提訴請求書の調査・検討・判断を行う。
③株主からの請求に基づき不提訴理由を通知する。
④提訴請求から60日経過した後、株主は代表訴訟を提起できる。
100
50
0
係属件数新規件数
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
出典:旬刊商事法務より弊社作成
株主代表訴訟
新規事業への過大投資が本業の収益を圧迫し、業績が大幅に悪化した。役員の投資決定の判断に重大な過失があったとして、株
主から損害賠償を請求された。
新規事業への過大投資が本業の収益を圧迫し、業績が大幅に悪化した。役員の投資決定の判断に重大な過失があったとして、株主から損害賠償を請求された。
関連会社が、不動産投資の失敗により金融機関からの借入金を自力返済できなくなり、記名法人がその債務を肩代わりした。記名
法人の取締役が株主から損害賠償を請求された。
関連会社が、不動産投資の失敗により金融機関からの借入金を自力返済できなくなり、記名法人がその債務を肩代わりした。記名法人の取締役が株主から損害賠償を請求された。
従業員の不正取引により記名法人が巨額の損失を被った。取締役としての監視・監督義務を果たしていなかったとして、株主から損
害賠償を請求された。
従業員の不正取引により記名法人が巨額の損失を被った。取締役としての監視・監督義務を果たしていなかったとして、株主から損害賠償を請求された。
従業員が、会社のコンピュータ内の情報を利用してインサイダー取引を行い、その一部について刑事責任を問われた。取締役らに、
インサイダー取引の防止に対する取締役の任務懈怠(善管注意義務違反)があり、この事件により会社の社会的信用が失墜したとして、株主から損害賠償を請求された。
従業員が、会社のコンピュータ内の情報を利用してインサイダー取引を行い、その一部について刑事責任を問われた。取締役らに、インサイダー取引の防止に対する取締役の任務懈怠(善管注意義務違反)があり、この事件により会社の社会的信用が失墜したとして、株主から損害賠償を請求された。
第三者訴訟
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海外の企業とジョイント・ベンチャーを組んで新製品の開発・発売を準備していたが、事業遂行上の問題により提携関係が破綻した。相手先の企業から提携解消の判断を不当とする損害賠償を請求された。
D&O保険は、会社役員としての業務につき行った行為に起因して、被保険者に対して損害賠償請求がなされたことによって被保険者が被る損害に対して、保険金をお支払いする保険です。
主な特徴は以下のとおりです。
各特約条項の詳細についてはP14~16をご参照ください。
特徴 ①
特徴 ②
特徴 ③
特徴 ④
特徴 ⑤
特徴 ⑥
「大株主」からの損害賠償請求にも対応します。
(※大株主とは、株式会社で持ち株比率の高い株主をいいます(100%株主を除きます)。)
多重代表訴訟にも対応します。
(※多重代表訴訟の対象となる子会社を記名法人または記名子会社として引き受ける必要があります。)
不祥事案に対応するための第三者委員会設置・活動費用をお支払いできます。
(※会社費用担保特約条項を付帯いただく必要があります。)
危機管理コンサルティング費用、会社補助参加費用、会社初期対応費用、提訴請求対応費用をお支払いできます。
(※会社費用担保特約条項を付帯いただく必要があります。)
セクハラ、差別行為等の侵害行為に起因する賠償責任(雇用慣行賠償責任)が補償可能です。
(※雇用関連賠償責任追加担保特約条項を付帯いただく必要があります。)
ディスクロージャー資料の記載不備による記名法人に対する損害賠償請求に対応できます。
(※情報開示危険担保特約条項を付帯いただく必要があります。)
保険の仕組み
このご案内書で使用する用語の意味は、次のとおりです。
被保険者 | この保険契約において補償を受けることができる方をいいます。 |
会社 | 次の法人をいいます。 ①記名法人(保険証券の記名法人欄に記載された法人) ②記名子会社(記名法人の子会社の中で、保険証券の記名子会社欄に記載された法人) 保険期間中に新たに記名法人の子会社となった者のうち、次の条件をすべて満たすものについては、その保険期間中に限り「記名子会社」とみなします。 a.非上場会社であること、b.設立国が日本であること、c.総資産額が記名法人の総資産額の10%未満であること |
役員 | 次の方をいいます(②および③の方については、自動付帯の特約条項により、「役員」とみなします。)。 ①会社法上の取締役・執行役・監査役 ②執行役員 ③管理職従業員(会社の取締役会決議により「重要な使用人」として選任された②以外の方) |
支払限度額 | お支払いする保険金の上限額をいいます。 |
免責金額 | お支払いする保険金の計算にあたって、保険金のお支払い対象となる損害の額から差し引かれる金額をいいます。免責金額は、被保険者の自己負担となります。 |
縮小支払割合 | 被保険者が被った損害の額から免責金額を差し引いた金額に対して、保険会社がお支払いする保険金の割合をいいます。 |
遡及日 | 原則、最初にご契約いただいた保険契約の保険期間の始期日の10年前応当日とします(ただし、記名子会社の役員については、「前記の遡及日」または「記名法人の子会社となった日」のいずれか遅い日が遡及日として適用 されます。)。 |
被保険者の範囲
貴社の全ての役員
(※1)貴社自身が被保険者となることはできません。貴社に対する損害賠償請求等は、本保険の補償対象となりません。
(会社費用担保特約条項・情報開示危険担保特約条項を除きます。詳しくは、P14・P15をご確認ください。)
(※2)貴社の子会社の役員を被保険者に追加することができます(追加保険料が必要です。)。
(※3)最初にご契約いただいた保険契約の保険期間の始期日以降に退任した役員を含みます。
保険金をお支払いする場合
被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為(不作為を含みます。以下「行為」といいます。)に起因して、保険期間中に被保険
者に対して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害に対して、保険金をお支払いします。
保険金をお支払いするのは、損害賠償請求の原因となった行為またはその行為に関連する他の行為が遡及日以降に行われている場合に限ります。
保険期間
1年間
D&O保険の 請求者 対象範囲 | 役員勝訴の場合 | 役員敗訴の場合 |
株主 (株主代表訴訟) | 株主代表訴訟担保特約条項 (自動セット) | |
第三者 (株主代表訴訟以外の株主を含む) | 普通保険約款 | |
記名法人またはその子会社 | 対象外(*1) | |
役員(被保険者) | 対象外(*2) |
損害賠償請求者とD&O保険の対象範囲
(*1)「会社訴訟一部担保特約条項」をセットすることにより、一部を補償対象とすることが可能です。詳しくは、P16をご確認ください。
(*2)「被保険者間訴訟一部担保特約条項」をセットすることにより、一部を補償対象とすることが可能です。詳しくは、P16をご確認ください。
お支払いの対象となる損害
この保険では、被保険者が負担する次の賠償金または費用に対して、保険金をお支払いします。
① 法律上の損害賠償金
法律上の損害賠償責任が発生した場合において、被保険者が支払責任を負う損害賠償金。
ただし、税金、罰金、科料、過料、課徴金、懲罰的損害賠償金、倍額賠償金等の加重された部分や、被保険者と他人との間の約定によって加重された損害賠償金は、含みません。
② 争訟費用
被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟や仲裁等の争訟によって生じた費用(被保険者または会社の従業員の報酬、賞与または給与等を除きます。)のうち、弊社が妥当かつ必要と認めた費用
※ 損害賠償責任の承認または争訟費用のお支払いにあたっては、弊社の事前の同意が必要ですのでご注意ください。
※ 詳細は、保険約款でご確認ください。
保険金のお支払い方法
【法律上の損害賠償金および争訟費用】
縮小支払割合
被保険者(役員)ごとに、以下により算出された金額をお支払いします。ただし、すべての被保険者に対してお支払いする保険金の額を合計して、ご契約された保険期間中の総支払限度額が限度となります。
保険金をお支払いする損害の額
= 被保険者が被った
ー
損害の合計額
被保険者1名あたりの免責金額(*)
縮縮縮縮小小小小支支支支払払払払割割割割合合合合
損損損損害害害害をををを被被被被っっっったたたた被被被被保保保保険険険険者者者者のののの人人人人数数数数
損害を被った被保険者の人数
÷
×
(*)免責金額は、以下により算出された金額またはご契約にあたり設定する「役員1名あたりの免責金額」のいずれか低い額となります。
=
被保険者1名あたりの免責金額
ご契約の「1請求あたりの免責金額の上限」
お支払いの対象とならない主な場合
この保険では、次の事由による損害に対しては、保険金をお支払いできません。
※ここでは主な場合のみを記載しております。詳細は、保険約款でご確認ください。
●次の事由は、被保険者ごとに個別に適用されます。
・被保険者が私的な利益または便宜の供与を違法に得たことに起因する損害賠償請求
・被保険者の犯罪行為(刑を科せられるべき違法な行為をいい、時効の完成等によって刑を科せられなかった行為を含みます。)に起因する損害賠償請求
・法令に違反することを被保険者が認識しながら(認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)行った行為に起因する損害賠償請求
・被保険者に報酬、賞与その他の職務執行の対価が違法に支払われたことに起因する損害賠償請求
・被保険者が、公表されていない情報を違法に利用して、株式、社債等の売買等を行ったことに起因する損害賠償請求
・政治団体、公務員、取引先の会社役員・従業員等に対する違法な利益の供与に起因する損害賠償請求 等
●次の事由は、すべての被保険者に適用されます。
・遡及日より前に行われた行為またはその行為に関連する他の行為に起因する一連の損害賠償請求
・初年度契約の保険期間の始期日(記名子会社の役員については、初年度契約の保険期間の始期日または会社が記名法人の子会社となった日のいずれか遅い日)より前に会社に対して提起されていた訴訟およびその中で申し立てられた事実またはその事実に関連する他の事実に起因する一連の損害賠償請求
・この保険契約の保険期間の始期日において、被保険者に対する損害賠償請求がなされるおそれがある状況を保険契約者またはいずれかの被保険者が知っていた場合(知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)に、その状況の原因となる行為またはその行為に関連する他の行為に起因する一連の損害賠償請求
・この保険契約の保険期間の始期日より前に被保険者に対してなされていた損害賠償請求の中で申し立てられていた行為またはその行為に関連する他の行為に起因する一連の損害賠償請求
・地震、噴火、洪水、津波その他の天災または戦争、内乱、変乱、暴動、騒じょうその他の事変に起因する損害賠償請求
・環境汚染、核物質の危険性、石綿(アスベスト)の有害な特性等に起因する損害賠償請求
お支払いの対象とならない主な場合(続き)
・身体障害、精神的苦痛、財物損壊等、人格権侵害についての損害賠償請求(*1)
・記名子会社の役員に対する損害賠償請求のうち、その記名子会社が記名法人の会社法に定める子会社に該当しない間に行われた行為またはその行為に関連する他の行為に起因する損害賠償請求
・他の被保険者(管理職従業員である場合を除きます。)または記名法人もしくはその子会社からなされた損害賠償請求、または株主代表訴訟であるかどうかにかかわらず、被保険者(管理職従業員である場合を除きます。)または記名法人もしくはその子会社が関与して、記名法人もしくはその子会社が発行した有価証券の所有者によってなされた損害賠償請求
(*2)(*3)
・保険期間中に次に定める取引が行われた場合は、その取引の発効日の後に行われた行為に起因する損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害
①会社が第三者と合併すること、または会社の資産のすべてを第三者に譲渡すること。
②第三者が、会社の総株主の議決権につき、直接または間接的に過半数を取得すること。
(保険契約者または被保険者が上記の取引が行われた事実を遅滞なく弊社に対して書面により通知し、弊社が書面により承認 した場合を除きます。)
・会社または被保険者が以下のいずれかの米国法令に違反したと主張する申立てに基づく損害賠償請求
①米国従業員退職所得保障法(ERISA法)、②米国組織犯罪規制法(RICO法)、③米国証券取引所法 等
(*1)「身体障害・財物損壊一部担保特約条項」をセットすることにより、一部を補償対象とすることが可能です。詳しくは、P15をご確認ください。
(*2)「被保険者間訴訟一部担保特約条項」をセットすることにより、一部を補償対象とすることが可能です。詳しくは、P16をご確認ください。
(*3)「会社訴訟一部担保特約条項」をセットすることにより、一部を補償対象とすることが可能です。詳しくは、P16をご確認ください。
○○ 円
ご契約条件
下記イメージとなります。お問合せください
保険期間xx支払限度額 | 免責金額 | 縮小支払割合 | |
役員1名あたり | 1請求あたりの上限 | ||
○○円 | ○○円 | ○○円 | ○○% |
※概算の年間保険料は、次の条件をもとに算出しています。業種 : ○○業
総資産額: ○○百万円
遡及日 : ○○年○月○日
<概算の年間保険料>
保険料に関する事項
上記保険料は、概算となります。
貴社の業務内容および財務内容、過去の事故発生状況、保険期間xx支払限度額および免責金額などのご契約条件等によって、保険料は、お客様ごとに異なります。
実際に適用される保険料については、代理店または弊社までお問い合わせください。
補償内容の拡大
●訴訟対応費用担保特約条項
役員に対して日本国内で訴訟が提起された場合等にその対応に要する費用のうち、主契約では対象外であった費用(文書提出命令や当事者照会に対応するための費用等で役員が負担するもの)を補償する特約条項です。
支払限度額 | 免責金額 | 縮小支払割合 |
基本契約と共有 | 基本契約と共有 | 基本契約と同じ |
●初期対応費用担保特約条項
支払限度額 | 免責金額 | 縮小支払割合 |
基本契約と共有 | 基本契約と共有 | 基本契約と同じ |
損害賠償請求が実際になされていなくても、取引先が役員を訴える旨の記者会見を行う等、保険期間中に損害賠償請求がなされるおそれがある状況が発生した場合に、役員が負担する弁護士への相談費用等を補償する特約条項です。
●会社費用担保特約条項(*1)
第三者委員会設置・活動費用(*2)、提訴請求がなされるおそれのある状況が発生した場合に会社が支出する初期対応費用、提訴請求対応費用、コンサルティング費用、コンサルティングに基づく対策を実施するための費用、不提訴理由通知費用、訴訟告知受理に関する公告・通知費用、会社が役員側に補助参加した場合の会社の争訟費用や補助参加調査費用、文書提出命令対応費用、役員に対する責任免除に関する公告・通知費用を補償する特約条項です。
支払限度額 | 免責金額 | 縮小支払割合 |
基本契約と共有 | 基本契約と同額(*3) | 基本契約と同じ |
(*1)基本契約の支払限度額に別途、内枠の支払限度額を設定する会社費用担保特約条項(サブリミット設定用)もご用意しております。
(*2)5,000万円またはこの特約条項の支払限度額のいずれか低い方を限度とします。免責金額は適用しません。
(*3)基本契約の免責金額とは別に適用されます。
補償内容の拡大(続き)
●身体障害・財物損壊一部担保特約条項
他人の身体障害(傷害・疾病およびにこれらに起因する後遺障害・死亡をいいます。)、財物損壊等(財産的価値のある有体物の滅失・破損・汚損・紛失・盗難をいい、これらによる使用不能損害を含みます。)についての損害賠償請求について、役員が争訟費用を負担することによって被る損害を補償する特約です(*)。
支払限度額 | 免責金額 | 縮小支払割合 |
基本契約の内枠で、基本契約の支払限度額の10% | 基本契約と共有 | 基本契約と同じ |
(*)役員自身の直接の行為により、身体障害、財物損壊等が発生したとの申立てに基づき損害賠償請求がなされた場合は、補償対象となりません。
●雇用関連賠償責任追加担保特約条項
労働者に対する労働条件についての差別的・不利益な取扱いや、セクハラ・パワハラ等の侵害行為により発生した他人の精神的苦痛、口頭・文書による誹謗・中傷・プライバシー侵害について、役員が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償する特約条項です(*)。
支払限度額 | 免責金額 | 縮小支払割合 |
基本契約と共有 | 基本契約と共有 | 基本契約と同じ |
(*)賃金支払による損害や、役員自身がxxxx・xxxx等の行為を行ったとの申立てに基づき損害賠償請求がなされた場合は、補償対象となりません。
●情報開示危険担保特約条項
支払限度額 | 免責金額 | 縮小支払割合 |
○○ 円(*) (1請求・保険期間中) | ○○ 円 (1請求) | 基本契約と同じ |
ディスクロージャー資料(日本の法令または証券取引所の規則が定めるものに限ります。)の記載不備(事実と異なる記載・記載欠如)に起因して、記名法人が保険期間中に損害賠償請求を受けたことにより、記名法人が被る損害を補償する特約条項です。
(*)基本契約の支払限度額とは別に適用されます。
補償内容の拡大(続き)
●被保険者間訴訟一部担保特約条項次の損害を補償する特約条項です。
a.役員間の責任分担に関する争訟について、役員が争訟費用を負担することによって被る損害
支払限度額 | 免責金額 | 縮小支払割合 |
基本契約と共有 | 基本契約と共有 | 基本契約と同じ |
b.他の役員からなされた株主代表訴訟、または役員が関与して記名法人もしくはその子会社が発行した有価証券を所有する者から提起された株主代表訴訟に起因する損害
●会社訴訟一部担保特約条項
次の損害を補償する特約条項です。
a.株主からの提訴請求に基づき、会社が役員に対して訴訟を提起したことにより役員が負担する損害
b.a.以外の事由により、記名法人もしくはその子会社から役員に対して損害賠償請求がなされた場合、または記名法人もしくはその子会社が関与して、記名法人もしくはその子会社が発行した有価証券を所有する者から役員に対して損害賠償請求が
なされた場合に役員が争訟費用を負担することによって被る損害
支払限度額 | 免責金額 | 縮小支払割合 |
基本契約と共有 | 基本契約と共有 | 基本契約と同じ |
◆もし事故が起きたときは
被保険者が損害賠償請求を受けた場合は、遅滞なく、損害賠償請求者の氏名、被保険者が最初にその請求を知った時の状況、申し立てられている行為・原因となる事実に関する情報、他の保険契約等の有無および内容その他の必要事項について、書面で代理店または弊社にご連絡ください。
被保険者に対して損害賠償請求がなされるおそれのある状況を知った場合は、遅滞なく、その状況および原因となる事実・行為について、発生日および関係者等その他の必要事項について、書面で代理店または弊社にご連絡ください。
ご連絡が遅れた場合は、保険金を減額してお支払いすることがありますのでご注意ください。保険金請求権には、時効(3年)がありますのでご注意ください。
◆ご契約者と被保険者が異なる場合
ご契約者と被保険者が異なる場合は、ご契約者からこのご案内の内容を被保険者全員にご説明いただきますようお願い申し上げます。
◆示談交渉サービスは行いません
この保険には、保険会社が被害者の方と示談交渉を行う「示談交渉サービス」はありません。事故が発生した場合は、お客様(被保険者)ご自身が、弊社担当部署からの助言に基づき被害者との示談交渉を進めていただくことになりますので、ご承知置きください。
また、弊社の承認を得ずにお客様(被保険者)側で示談締結をされたときは、示談金額の全部または一部を保険金としてお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
◆保険金請求の際のご注意
責任保険において、被保険者に対して損害賠償請求権を有する保険事故の被害者は、被保険者が弊社に対して有する保険金請求権(費用保険金に関するものを除きます。)について、先取特権を有します(保険法第22条第1項)。「先取特権」とは、被害者が保険金給付から他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利をいいます。被保険者は、被害者に弁済をした金額または被害者の承諾を得た金額の限度においてのみ、弊社に対して保険金をご請求いただくことができます(保険法第22条第2項)。
このため、弊社が保険金をお支払いできるのは、費用保険金を除き、次の①から③までの場合に限られますので、ご了解ください。
①被保険者が被害者に対して既に損害賠償としての弁済を行っている場合
②被害者が被保険者への保険金支払を承諾していることを確認できる場合
③被保険者の指図に基づき、弊社から被害者に対して直接、保険金を支払う場合
◆ご契約の際のご注意
〈告知義務〉
申込書等に★または☆が付された事項は、ご契約に関する重要な事項(告知事項)です。ご契約時に告知事項について正確にお答えいただく義務があります。お答えいただいた内容が事実と異なる場合や告知事項について事実を記載しない場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。※弊社の代理店には、告知受領権があります。
〈通知義務〉
ご契約後に申込書等に☆が付された事項(通知事項)に内容の変更が生じることが判明した場合は、すみやかにご契約の代理店または弊社にご連絡いただく義務があります。ご連絡がない場合は、保険金をお支払いできないことがあります。また、変更の内容によってご契約を解除することがあります。
通知義務の対象ではありませんが、ご契約者の住所等を変更した場合にも、ご契約の代理店または弊社にご連絡ください。
7.ご注意事項(続き)
〈他の保険契約等がある場合〉
この保険契約と重複する保険契約や共済契約がある場合は、次のとおり保険金をお支払いします。他の保険契約等で保険金や共済金が支払われていない場合
他の保険契約等とは関係なく、この保険契約のご契約内容に基づいて保険金をお支払いします。他の保険契約等で保険金や共済金が支払われている場合
損害額から既に他の保険契約等で支払われた保険金や共済金を差し引いた残額に対し、この保険契約のご契約内容に基づいて保険金をお支払いします。
〈保険料についての注意点〉
保険料は、保険証券に記載の払込期日までに払い込みください。払込期日までに保険料の入金がない場合は、保険金をお支払いできないことや、ご契約を解除させていただくことがあります。
保険証券に払込期日の記載がない場合は、保険料は、ご契約と同時に払い込みください。保険証券に払込期日の記載がない場合において、ご契約と同時に保険料の入金がないときは、弊社が保険料を領収する前になされた損害賠償請求による損害に対しては保険金をお支払いできません。また、保険期間の初日の属する月の翌月末までに保険料の入金がない場合は、ご契約を解除させていただくことがあります。
〈解約と解約返れい金〉
ご契約の解約(ご契約者からの意思表示によって、保険契約の効力を失わせること)については、ご契約の代理店または弊社までご連絡ください。返還される保険料があっても、払い込まれた保険料の合計額より少ない金額となります。
ご契約内容や解約の条件によっては、保険料を返還しないことまたは未払い保険料を請求させていただくことがあります。
〈保険証券〉
ご契約後、1か月経過しても保険証券が届かない場合は、弊社にお問い合わせください。
〈代理店の業務〉
代理店は、弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の発行、契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、弊社代理店と有効に成立したご契約につきましては、弊社と直接締結されたものとなります。
〈保険会社破綻時の取扱い〉
引受保険会社の経営が破綻した場合等は、保険金、返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
なお、引受保険会社の経営が破綻し、ご契約者が個人、「小規模法人」(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の日本法人、外国法人(*))またはマンション管理組合である場合には、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は原則として80%(破綻保険会社の支払停止から3か月間が経過するまでに発生した保険事故に係る保険金については 100%)まで補償されます。
(※)保険契約者が個人等以外の者である保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。
(*)外国法人については、日本における営業所等が締結した契約に限ります。
◆共同保険について
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、各引受保険会社はそれぞれの引受割合に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また、幹事保険会社が他の引受保険会社の代理・代行を行います。
お問い合わせ先
ご高覧ありがとうございました。
ご検討の程、何卒よろしくお願い申し上げます。
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取扱代理店 アライアンス株式会社
(所在地) 鹿児島市金生町7番8xxxxx町ビル5階
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(FAX) 099-227-2000