「Peace(平和)」「Friendship(友愛)」「Culture(教養)」の三信条も表すものとする。
青少年ペンフレンドクラブ(PFC)基本規約
(名称)
第1条 この会は「青少年ペンフレンドクラブ」(以下「本会」という。)と称する。
2 略称はペンフレンドクラブの頭文字をとって「PFC」とし、あわせてそれぞれの文字は
「Peace(平和)」「Friendship(xx)」「Culture(教養)」の三信条も表すものとする。
3 本会の英語表記は、「Pen Friend Clubs of Japan」とする。
(規約の目的)
第2条 本規約においては、本会についての基本的なことがらを定める。
(信条)
第3条 本会は、次の三信条で結び合い、信条の実現につとめる文化団体である。
<三信条>
私たちは文通により
1 平和な世界をきずきます。
1 xxにあふれる社会をつくります。
1 教養xxxな人間をめざします。
(会員の資格)
第4条 本会会員(以下「会員」という。)は、前条の三信条を理解し、これを実践する者でなければならない。
2 会員は、原則として、年齢、性別及び国籍を問わない。ただし、中学生以下の者は、本会への入会につき保護者の同意を得たものに限る。
(会員の種類)
第5条 会員は、すべて個人会員とする。
(事務局)
第6条 本会の事務局は、日本郵便株式会社に置き、その事務を行う。
2 事務局は、次のことがらを行う。
⑴ 本規約の改廃
⑵ 文通活動の仲介、xx、普及及び支援
⑶ 文通活動に関する資料収集及び提供
⑷ 会員相互のxxx及び交歓
⑸ 会員交流会、ワークショップ、PFCアドバイザー研修会など行事の計画及び実施
⑹ 友好団体との連絡及び提携
⑺ ボランティア活動の支援
⑻ その他の三信条達成のために必要なこと
(会員の登録、更新及び退会)
第7条 本会への入会を希望する者は、本規約に同意の上、別に定める様式に必要事項を記載し、事務局に入会申込を行うことにより、会員となることができる。ただし、同様式の必要事項を
郵便はがき又は適宜用紙に記載し、入会申込を行うことを妨げない。
2 事務局が入会することがふさわしくないと判断した場合は、入会を認めないことができる。
3 事務局は、定期的に会員更新手続を行う。
4 会員は、申請情報に変更があった場合は、別に定める様式に必要事項を記載し、事務局に届け出る。
5 本会からの退会を希望する会員は、別に定める様式に必要事項を記載し、会員証を添えて事務局に退会を届け出ることにより、本会から退会することができる。ただし、同様式の必要事項を適宜用紙に記載し、会員証を添えて退会を届け出ることを妨げない。
6 会員が以下のいずれかの事由に該当する場合は退会とする。
(1) 会員が死亡した場合
(2) 会員が6か月以上転居先不明になった場合
(文通仲介の方法)
第8条 文通仲介のその具体的な方法は、本会のホームページ及び第14条に定める会員情報誌を通じて会員に周知する。なお、中学生以下の会員は保護者の同意のもと、文通仲介を行うものとする。
(禁止事項)
第9条 会員が文通仲介をはじめとして、本会の活動に参加する場合は、以下に該当する行為を禁止する。
⑴ 法令、公序良俗及び本規約に反する行為
⑵ 営利、非営利を問わず、あらゆる売買、勧誘等の行為
⑶ その他事務局が不適切であると判断する行為
(会員証)
第10条 会員の証として会員番号を付与するとともに会員証を交付する。
2 会員は、退会に際して、会員証を事務局へ返却する。
(名簿)
第11条 会員名簿は、事務局に備えて置き事務局において管理する。
(会旗)
第12条 本会の会旗は、別にこれを定める。
(会費)
第13条 本会の会員の会費は、原則として無料とする。
(会員情報誌)
第14条 会員は、手紙の楽しみ方、活動情報及び郵便情報等を掲載した会員情報誌を原則として無料で受け取ることができる。
(グループ結成及びその名称)
第15条 会員は、会員が通学している小学校、中学校及び高等学校等において、その会員と同校に勤務する教師をもって学校グループ(学校教育の中で活動を展開するクラブや学級等)を
結成し、活動することができる。
2 会員は、成人指導者(PFCアドバイザー、シニア郵便友の会の代表、元教師、趣味団体の代表、塾講師等をいう。)の下、会員が複数集まり、地域グループを結成し、活動することができる。
3 前二項の規定に基づきグループを結成する場合、別に定める様式に必要事項を記載し、事務局に結成申込を行わなければならない。ただし、同様式の必要事項を郵便はがき又は適宜用紙に記載し、結成申込を行うことを妨げない。
4 前項の規定に基づき結成申込をした内容に変更があった場合、別に定める様式に必要事項を記載し、事務局に変更を届け出なければならない。ただし、同様式の必要事項を郵便はがき又は適宜用紙に記載し、変更を届け出ることを妨げない。
5 学校グループ又は地域グループは、「PFC○○(学校名又は地域名とします。)グループ」と称する。
(青少年ペンフレンドクラブ地方連合)
第16条 会員は、相互の緊密な連携を図るため、北海道、東北、関東、東京、南関東、信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄の各地方に、本会地方連合を組織するものとする。また、地方連合は、必要に応じ、府県連合を組織することができる。
2 地方連合の事務局は支社に置くものとし、府県連合の事務局は別に定める郵便局内に置くものとする。
3 会員は、会員の住所地が属する地方連合に所属し、地方連合又は府県連合が開催する行事に参加することができる。
(PFCアドバイザー)
第17条 事務局は、18歳以上の会員の中から、本会の活動を支援するために、PFCアドバイザーを委嘱するものとする。この場合、当該委嘱される会員は、事務局が開催する「PFCアドバイザー研修会」を受講しなければならない。
2 事務局は、委嘱に際して、PFCアドバイザーに委嘱状を交付する。
3 委嘱期間は3年間とし、活動状況等を考慮し更新することができる。
4 委嘱期間中であっても事務局に申し出をすればPFCアドバイザーをやめることができる。
5 PFCアドバイザーとしてふさわしくないと認める行為があったときは、事務局の判断により委嘱を取り消すことができる。
6 PFCアドバイザーは、ボランティアとして本会行事において会員に対する活動支援、小学校・中学校・高等学校等の手紙作成授業に対する活動支援等を行う。
7 PFCアドバイザーの指導レベル及びその認定方法は、別にこれを定める。
(利用停止・除名)
第18条 事務局は、会員が以下のいずれかの事由に該当する場合、又はそのおそれがあると事 務局が判断した場合は、当該会員に文通仲介等の利用を停止し又は除名をすることができる。これにより会員に何らかの損害が生じたとしても、事務局は一切の責任を負わないものとする。
(1) 入会時の申請情報等に虚偽、過誤があった場合
(2) 禁止事項に違反した場合
(3) 会員資格や文通仲介等を不正に利用した場合
(4) その他、事務局が会員として不適切と判断した場合
(免責条項)
第19 条 事務局は、文通仲介をはじめとする本会の活動において、会員相互間及び会員と第三者との間で生じた個人的なトラブルに関して、その責任を負わないものとする。
(規約の改正)
第20条 事務局は、本規約を予告なく改正することができる。
(準拠法・合意管轄)
第21条 本規約に関する準拠法は、日本法とする。本会との間で紛争が生じた場合には、訴額に応じ、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
附 則
第1条 本規約は、平成23年11月1日よりこれを施行する。
第2条 旧規約に基づく会員については、本規約に基づいて入会申込書が提出されたものとみなし、会員としての権利が存続する。
2 前項の会員の適用起算日は、平成21年11月1日とする。
第3条 本規約の施行に伴い、旧の青少年ペンフレンドクラブ基本規約(昭和31年8月制定:以下「旧規約」という。)は廃止する。
第4条 本規約施行時のPFCアドバイザーは、本規約施行時に、委嘱期間を2年間から3年間に変更する。その場合、すでに経過中の委嘱期間にかかわらず、委嘱期間の適用起算日は平成
21年11月1日からとする。
附 則(平成24年4月17日 xxx第46号)第1条 この改正規定は、平成24年5月1日から施行する。
第2条 前条に規定する日において中学生以下である会員については、本規約第4条第2項の保護者の同意を得たものとみなす。
附 則(平成24年10月1日 xxx第6号)第1条 この改正規定は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月6日 日切葉第309号)第1条 この改正規定は、平成27年3月6日から施行する。
附 則(平成29年9月7日 日切葉第317号)第1条 この改正規定は、平成29年10月1日から施行する。