E-mail: kaikei●nmwa.go.jp ●は@に置き換えること
入 札 公 告
一般競争入札について次のとおり公告する。令和3年1月15日
独立行政法人国立美術館分任契約担当役
国立西洋美術館長 xx xx
1 競争入札件名 事務用什器(収納等) 一式
2.競争参加資格
(1)独立行政法人国立美術館契約事務取扱規則第5条及び第6条に該当しない者であること。
(2)契約担当役から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(3)文部科学省競争参加資格(全省庁統一資格)において令和2年度に関東・甲信越地域の「物品の販売」のA、B又はCの等級に格付けされている者であること。
(4)別紙暴力団排除に関する誓約書に誓約できる者であること。
3.契約条項を示す場所
xxx台東区xx公園7番7号
国立西洋美術館総務課会計担当 (担当 酒田、岡)
E-mail: kaikei●xxxx.xx.xx ●は@に置き換えること
4 入札説明書及び仕様書の交付
(1)交付場所 当館ホームページからダウンロードにより交付又は上記3の場所
(2)交付期間 令和3年1月15日(金)~令和3年2月4日(木)(土日祝日を除く)
10時00分~17時00分(12時00分~13時00分を除く)
5.入札の執行場所及び日時
(1)日時 令和3年2月15日(月)11時00分
(2)場所 国立西洋美術館 第一会議室
6 入札方法
落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので,入札者は消費税及び地方消費税にかかる課税事業者であるかを問わず,見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
7 入札の無効 競争参加資格を有しない者のした入札及び入札の条件に違反した入札は無効とする。
8 契約の条件 別紙契約書(案)及び独立行政法人国立美術館契約事務取扱規則のとおり。
9 契約書作成の要否 契約の締結に当たっては,契約書を作成するものとする。
10 入札保証金及び契約保証金 免除
11 その他
(1)詳細は入札説明書による。
(2)本件調達の照会窓口は上記3と同じとする。
入 札 説 明 書
下記の入札等については、関係規則等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
記
1 競争入札件名 事務用什器(収納等) 一式
2.担 当 部 課 xxx台東区xx公園7番7号
国立西洋美術館総務課会計担当(担当:酒田、岡)
E-mail: kaikei●xxxx.xx.xx ●は@に置き換えること
3.契約条項及び 契約書(案)及び仕様書のとおりx x x x
4.競争参加資格
(1)独立行政法人国立美術館契約事務取扱規則第5条及び第6条に該当しない者であること。
(2)契約担当役から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(3)文部科学省競争参加資格(全省庁統一資格)において令和2年度に関東・甲信越地域の「物品の販売」のA、B又はCの等級に格付けされている者であること。
(4)別紙暴力団排除に関する誓約書に誓約できる者であること。
5.入札の執行場所及び日時
(1)日時 令和3年2月15日(月)11時00分
(2)場所 国立西洋美術館 第一会議室
6.入 札 保 証 金 免除
7.入 札 の 無 効 競争参加資格のない者の入札、入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
8.契約書作成の要否 要
9.契 約 保 証 金 免除
10. 提 出 書 類
(1)令和2年度全省庁統一資格の資格審査結果通知書(写)
(2)会社概要
(3)参考見積書
(4)同等品申請書 ※仕様書に記載の参考商品の納入を予定する場合には提出不要
(5)暴力団排除に関する誓約書
以上の書類を令和3年2月8日(月)17時00分までに提出すること
11.入札執行日に提出する書類及び持参する物
(1)委任状(競争加入者本人が入札に参加する場合には不要。)
(2)入札書
(3)印鑑(競争加入者本人が入札に参加する場合には本人,代理人が入札に参加する場合には代理人の印鑑を用意すること。)
(4)名刺(入札参加者のものを1枚用意すること。)
12.そ の 他
(1)落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので,入札者は消費税及び地方消費税にかかる課税事業者であるかを問わず,見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(2)落札者は、落札後速やかに金額の内訳を提出すること。
(3)本件調達について質問がある場合には、令和3年2月5日(金)12時00分までに上記2に示すメールアドレスにメールで送付すること。
(4)郵便による入札は認めない。
(5)その他別添「競争加入者心得」を参照のこと。
仕 様 書
1 x x 件 名 事務用什器(収納等) 一式
2 規格・数量
納入物品の規格・数量等は別紙1のとおり。なお、納入物品は新品であること。 別紙1に示す参考商品以外の物品を納入する場合には、以下の要件を満たすこと。
(1)参考商品と同等以上の品質を有すること。
(2)収納、仕切及び食器棚の幅、奥行きは、別紙1のとおりであること。高さは別紙1と同程度であれば可とする。
(3)納入場所に別紙2のとおり配置できること。
(4)収納の本体色は同色とし、外観に統一感をもたせること。
(5)一般社団法人日本オフィス家具協会の「オフィス家具-製品安全基準のガイドライン」に準拠した製品であること。
(6)国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)に可能な限り適合した製品であること。
(7)耐火金庫については、シリンダー錠式であり、収納と連結して設置できること。一般紙用1時間以上の耐火性能を有する製品であること。
3 納 入 場 所 国立西洋美術館 企画展示館2階 総務課事務室
(xxx台東区xx公園7-7)
4 納 入 期 限 令和3年3月26日(金)
5 搬入・据付等
(1)物品を納入場所に搬入し、別紙2に示す配置で設置すること。なお、搬入・据付・調整等に要する一切の費用は、本調達に含む。
(2)設置に際し、各物品に適切な転倒防止対策を施すこと。原則として、全ての収納は上下左右を連結した上で壁面及び床面にビス止めで固定、食器棚は壁面にビス止めで固定、ローパーティションは片側を壁面に固定し、他の脚部を床固定することとする。
なお、設置場所の床面はOAフロア、壁面は石膏ボード仕上げ(一部コンクリート下地あり)である。壁面にビス止めする際は、壁内の軽量鉄骨位置またはコンクリート位置に本体内部から固定すること。
(3)搬入経路、設置場所の床・壁及びその他関係する箇所に注意し、建物又は既存物品を破損・汚損した場合には現状復旧すること。現状復旧に要した費用は受注者の負担とする。
6 その他
(1)納入検査完了後1年間に、発注者の故意または過失によらず納入物品に瑕疵が生じた場合には、無償で修理又は取替等を行うこと。
(2)納入に当たっては、当館担当者とxxxxxx等を協議し、その指示に従うこと。
(3)既設什器の撤去及び廃棄に係る費用は、本調達に含まない。
(4)本仕様書に定めのない事項については、当館担当者と協議し、その指示に従うこと。
(単位:mm)
区域 | 種別 | 品⽬ | 幅 | 奥⾏き | ⾼さ | 数量 |
① | 収納 | 両開耐⽕⾦庫(シリンダー錠式) +キャビネット+上置き棚 | 900 | 450 | 2500 | 1 |
キャビネット | 900 | 450 | 770 | 4 | ||
キャビネット(2段)+上置き棚 | 900 | 450 | 2500 | 1 | ||
② | 収納 | キャビネット(2段)+上置き棚 | 900 | 450 | 2500 | 1 |
③ | 収納 | キャビネット | 900 | 400 | 960 | 6 |
④ | 収納 | キャビネット(2段) | 900 | 400 | 2150 | 1 |
収納 | キャビネット | 900 | 400 | 770 | 3 | |
収納 | キャビネット(2段) | 900 | 400 | 2150 | 1 | |
収納 | キャビネット | 800 | 400 | 770 | 2 | |
収納 | キャビネット(2段) | 800 | 400 | 2150 | 1 | |
収納 | キャビネット | 900 | 400 | 770 | 2 | |
⑤ | 仕切 | ローパーティション | 000 | 00x00 | 1500 | 1 |
000 | 00x00 | 1500 | 1 | |||
000 | 00x00 | 1500 | 1 | |||
収納 | キャビネット | 900 | 400 | 1450 | 2 | |
収納 | キャビネット(2段) | 800 | 400 | 2150 | 4 | |
⑥ | 収納 | キャビネット(2段)+上置き棚 | 900 | 400 | 2500 | 2 |
収納 | キャビネット(2段)+上置き棚 | 800 | 400 | 2500 | 1 | |
収納 | キャビネット(2段)+上置き棚 | 900 | 400 | 2500 | 2 | |
収納 | キャビネット | 900 | 400 | 770 | 6 | |
⑦ | ⾷器棚 | ⾷器棚 | 900 | 450 | 1800 | 1 |
【備考】
・設置区域は別紙2の番号に対応。
・キャビネットは全て3枚引き違い⼾であり、施錠ができること。
・⾼さ770、960の箇所には天板をつけること。
・上置き棚は両開き⼾とし、上置き棚を含む収納は天井⾼2500mmにできる限り近い⾼さとなるようにすること。なお、①耐⽕⾦庫の上置き棚は笠⽊とすることも可とする。
・ベース、連結材他、設置に必要な部品類を付属させること。
・⾷器棚の上部扉はマジックドア(開放時に扉が左右に収納されるもの)であること。
・以下に⽰す参考商品と同等以上の品質・性能を有する物品を提案すること。
参考商品(1)(株)イトーキ製
区域 | 品⽬ | 品名 | 品番 | 数量 |
① | 両開耐⽕⾦庫(シリンダー錠式) +キャビネット+上置き棚 | 両開耐⽕⾦庫(シリンダー錠式) | GEM-10EMN2-W9 | 1 |
3枚引⼾キャビネット | HTM-109RSN-W9 | 1 | ||
上置き棚 | HTM-039HS-W9 | 1 | ||
キャビネット | 3枚引⼾キャビネット | HTM-069RSN-W9 | 4 | |
天板 | HTMA-029TTN-W9 | 4 | ||
ベース | HTMA-069BA-W9 | 4 | ||
キャビネット(2段)+上置き棚 | 3枚引⼾キャビネット | HTM-109RSN-W9 | 2 | |
上置き棚 | HTM-039HS-W9 | 1 | ||
ベース | HTMA-069BA-W9 | 1 | ||
② | キャビネット(2段)+上置き棚 | 3枚引⼾キャビネット | HTM-109RSN-W9 | 2 |
上置き棚 | HTM-039HS-W9 | 1 | ||
ベース | HTMA-069BA-W9 | 1 | ||
③ | キャビネット | 3枚引⼾キャビネット | H1-S0990RSS-W9 | 6 |
天板 | HTSA-29TN-W9 | 6 | ||
ベース | H1A-S0690BA-W9 | 6 | ||
④ | キャビネット(2段) | 3枚引⼾キャビネット | HTS-109RSN-W9 | 2 |
ベース | HTSA-069BA-W9 | 1 | ||
キャビネット | 3枚引⼾キャビネット | HTS-069RSN-W9 | 3 | |
天板 | HTSA-29TN-W9 | 3 | ||
ベース | HTSA-069BA-W9 | 3 | ||
キャビネット(2段) | 3枚引⼾キャビネット | HTS-109RSN-W9 | 2 | |
ベース | HTSA-069BA-W9 | 1 | ||
キャビネット | 3枚引⼾キャビネット | HFS-068RSN-W9 | 2 | |
天板 | HFSA-28TN-W9 | 2 | ||
ベース | HFSA-068BA-W9 | 2 | ||
キャビネット(2段) | 3枚引⼾キャビネット | HFS-108RSN-W9 | 2 | |
ベース | HFSA-068BA-W9 | 1 | ||
キャビネット | 3枚引⼾キャビネット | HTS-069RSN-W9 | 2 | |
天板 | HTSA-29TN-W9 | 2 | ||
ベース | HTSA-069BA-W9 | 2 | ||
⑤ | ローパーティション | ローパーティション | FZR-0915AR#### | 1 |
ローパーティション | FZR-0815AR#### | 1 | ||
ローパーティション | FZR-0415AR#### | 1 | ||
連結材90° | FZR-15JS-## | 1 | ||
壁⾯調整⾦具 | FZRA-15PK-## | 1 | ||
床固定⾦具 | FZSA-PF | 1 | ||
キャビネット | 3枚引⼾キャビネット | HTS-069RSN-W9 | 4 | |
ベース | HTSA-069BA-W9 | 2 | ||
キャビネット(2段) | 3枚引⼾キャビネット | HFS-108RSN-W9 | 8 | |
ベース | HFSA-068BA-W9 | 4 | ||
⑥ | キャビネット(2段)+上置き棚 | 3枚引⼾キャビネット | HTS-109RSN-W9 | 4 |
上置き棚 | HTS-039HSS-W9 | 2 | ||
ベース | HTSA-069BA-W9 | 2 | ||
キャビネット(2段)+上置き棚 | 3枚引⼾キャビネット | HFS-108RSN-W9 | 2 | |
上置き棚 | HFS-038HSS-W9 | 1 | ||
ベース | HFSA-068BA-W9 | 1 | ||
キャビネット(2段)+上置き棚 | 3枚引⼾キャビネット | HTS-109RSN-W9 | 4 | |
上置き棚 | HTS-039HSS-W9 | 2 | ||
ベース | HTSA-069BA-W9 | 2 | ||
キャビネット | 3枚引⼾キャビネット | HTS-069RSN-W9 | 6 | |
天板 | HTSA-29TN-W9 | 6 | ||
ベース | HTSA-069BA-W9 | 6 | ||
⑦ | ⾷器棚 | ⾷器棚(マジックドア仕様) | OK-36MW | 1 |
※⾷器棚のみ(株)ライオン事務器製である。
参考商品(2)(株)オカムラ製
区域 | 品⽬ | 品名 | 品番 | 数量 |
① | 両開耐⽕⾦庫(シリンダー錠式) +キャビネット | 両開耐⽕⾦庫(シリンダー錠式) | FK-4BRG-ZA75 | 1 |
OAフロア⽤架台 | FK407P-ZA75 | 1 | ||
固定⽤プレート | FK401P-ZA75 | 1 | ||
3枚引⼾キャビネット | 4B45ZL-ZA75 | 1 | ||
笠⽊ | 4B142Y-ZA75 | 1 | ||
キャビネット | 3枚引⼾キャビネット | 4B41ZL-ZA75 | 4 | |
天板 | 4B11AZ-MG18 | 4 | ||
ベース | 4B92ZZ-ZA75 | 4 | ||
キャビネット(2段)+上置き棚 | 3枚引⼾キャビネット | 4B43ZL-ZA75 | 2 | |
上置き棚 | 4B30SF-ZA75 | 1 | ||
ベース | 4B92ZZ-ZA75 | 1 | ||
② | キャビネット(2段)+上置き棚 | 3枚引⼾キャビネット | 4B43ZL-ZA75 | 2 |
上置き棚 | 4B30SF-ZA75 | 1 | ||
ベース | 4B92ZZ-ZA75 | 1 | ||
③ | キャビネット | 3枚引⼾キャビネット | 4H42ZL-ZA75 | 6 |
天板 | 4H12DZ-MG18 | 1 | ||
天板 | 4H11CZ-MG18 | 1 | ||
ベース | 4H92ZZ-ZA75 | 6 | ||
④ | キャビネット(2段) | 3枚引⼾キャビネット | 4H43ZL-ZA75 | 2 |
ベース | 4H92ZZ-ZA75 | 1 | ||
キャビネット | 3枚引⼾キャビネット | 4H41ZL-ZA75 | 3 | |
天板 | 4H11AZ-MG18 | 3 | ||
ベース | 4H92ZZ-ZA75 | 3 | ||
キャビネット(2段) | 3枚引⼾キャビネット | 4H43ZL-ZA75 | 2 | |
ベース | 4H92ZZ-ZA75 | 1 | ||
キャビネット | 3枚引⼾キャビネット | 4M41ZL-ZA75 | 2 | |
天板 | 4M11AZ-MG18 | 2 | ||
ベース | 4M92ZZ-ZA75 | 2 | ||
キャビネット(2段) | 3枚引⼾キャビネット | 4M43ZL-ZA75 | 2 | |
ベース | 4M92ZZ-ZA75 | 1 | ||
キャビネット | 3枚引⼾キャビネット | 4H41ZL-ZA75 | 2 | |
天板 | 4H11AZ-MG18 | 2 | ||
ベース | 4H92ZZ-ZA75 | 2 | ||
⑤ | ローパーティション | ローパーティション | NX10CF-FF## | 1 |
ローパーティション | NX10CE-FF## | 1 | ||
ローパーティション | NX10CB-FF## | 1 | ||
連結材直線 | NX80AC-T12 | 1 | ||
連結材90°R型 | NX81RC-ZA75 | 1 | ||
エンドカバー | NX863Y-ZA75 | 2 | ||
壁⾯調整材 | NX8G3P-ZA75 | 1 | ||
ズレ⽌め⾦具 床固定 | NS937Y-T03 | 1 | ||
キャビネット | 3枚引⼾キャビネット | 4H41ZL-ZA75 | 4 | |
ベース | 4H92ZZ-ZA75 | 2 | ||
キャビネット(2段) | 3枚引⼾キャビネット | 4M43ZL-ZA75 | 8 | |
ベース | 4M92ZZ-ZA75 | 4 | ||
⑥ | キャビネット(2段)+上置き棚 | 3枚引⼾キャビネット | 4H43ZL-ZA75 | 4 |
上置き棚 | 4H30SF-ZA75 | 2 | ||
ベース | 4H92ZZ-ZA75 | 2 | ||
キャビネット(2段)+上置き棚 | 3枚引⼾キャビネット | 4M43ZL-ZA75 | 2 | |
上置き棚 | 4M30SF-ZA75 | 1 | ||
ベース | 4M92ZZ-ZA75 | 1 | ||
キャビネット(2段)+上置き棚 | 3枚引⼾キャビネット | 4H43ZL-ZA75 | 4 | |
上置き棚 | 4H30SF-ZA75 | 2 | ||
ベース | 4H92ZZ-ZA75 | 2 | ||
キャビネット | 3枚引⼾キャビネット | 4H41ZL-ZA75 | 6 | |
天板 | 4H11AZ-MG18 | 6 | ||
ベース | 4H92ZZ-ZA75 | 6 | ||
⑦ | ⾷器棚 | ⾷器棚(マジックドア仕様) | 4697DZ-Z13 | 1 |
445
④
D400
890 1,001
10,900
10,355
2,568 1,335
890
1,210
2,561
①
890
5,676
D450
600
885
1216
H770
H2150
1,840
940 800
550
W900
W900
H1500 W450
H770
H2150
H770
H2150
1,200
H1450 W900
⑤
H960 W900
H1500 H1500 W800 W900
H960
W900
H2500
W900
3,340
1,200
③
W900
W800
W800
W900
W900
H2500
W900
D450
900
②
D400
H770
H2500 W900
2,648
D400
1,100
120
0
4,427
⑦
D450
H1800
W900
1,200
1,200
2,900
1,220
990
H2150 W800
3,375
2,635
1200
900
1,200
H770
W900
H2500 W900
H2500 W800
H2500 W900
D400
1,510
1,010
D400
⑥
特記事項
①各什器の高さ寸法は参考値である。各メーカーの規格寸法に基づき、参考値に近似する高さとすること。
②キャビネットの本体色は同色とすること。
③転倒防止のため、キャビネットは、床面及び壁面にビス止め固定、上下及び横連結とし、食器棚は壁面にビス止め固定とすること。
④転倒防止のため、ローパーティションは片側を壁面固定、反対の片側脚部を床固定すること。
⑤床面はOAフロア、壁面は石膏ボード仕上げ(一部コンクリート下地あり)である。壁面にビス止めする際は、壁内の軽量鉄骨位置またはコンクリート位置に本体内部から固定すること。
9,985
独立行政法人国立美術館分任契約担当役
国立西洋美術館長 殿
住 所
会 社 名代表者名
担当者名連 絡 先
同等品申請書
下記の入札について、同等品にて参加したく、カタログ等の品質を証明できる書類を添付して申請します。
記
入札件名: 事務用什器(収納等) 一式
入札日時: 令和3年2月15日(月) 11時00分申請品目: 別紙のとおり
※申請する同等品の一覧(様式任意。メーカー名、型番、規格、数量等を記載)及びカタログ等の製品の性能価値等がわかる資料を添付して提出すること。なお、カタログ等の資料にはマーカーあるいは付箋を付す等、該当箇所がわかるようにすること。
年 月 日
独立行政法人国立美術館分任契約担当役
国立西洋美術館長 xxxx 殿
所 在 地商号又は名称
代表者職氏名 印
当社(個人である場合は私,団体である場合は当団体)は,下記事項について,当該書類の提出により誓約致します。
この誓約が虚偽であり,又はこの誓約に反したことにより,当方が不利益を被ることとなっても,異議は一切申し立てません。
また,貴法人の求めに応じ,当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし,有価証券報告書を作成していない場合は,役職名,氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1 次のいずれにも該当しません。また,将来においても該当することはありません。
(1)契約の相手方として不適当な者
ア 法人等(個人,法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者,法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者,団体である場合は代表者,理事等,その他経営に実質的に関与している者をいう。)が,暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
イ 役員等が,自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的で,暴力団又は暴力団員を利用する等しているとき。
ウ 役員等が,暴力団又は暴力団員に対して,資金等を供給し,又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与しているとき。
エ 役員等が,暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(2)契約の相手方として不適当な行為をする者。ア 暴力的な要求行為を行う者。
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者。
ウ 取引に関して脅迫的な言動をし,又は暴力を用いる行為を行う者。
エ 偽計又は威力を用いて契約担当等役等の業務を妨害する行為を行う者。オ その他前各号に準ずる行為を行う者。
2 暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方と致しません。
3 再受任者等(再受任者,共同事業実施協力者及び自己,再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは,当該契約を解除するため,必要な措置を講じます。
4 暴力団員等による不当介入を受けた場合,又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は,警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに,発注元の契約担当役等へ報告を行います。
入 札 書
(件名) 事務用什器(収納等) 一式
入札金額
金 円也
入札に関する条件を承諾の上,上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日
独立行政法人国立美術館分任契約担当役
国立西洋美術館長 殿
競争加入者
(住 所)
( 氏 名) 印
備考
(1) 競争加入者の氏名欄は,法人の場合はその名称又は商号及び代表者の氏名を記載すること。
(2) 代理人が入札をするときは,競争加入者本人の住所及び氏名( 法人の場合はその名称又は商号及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載し,かつ,代理人使用印鑑を押印すること。
委 任 状
令和 年 月 日
独立行政法人国立美術館
分任契約担当役 国立西洋美術館長 殿
委任者(競争加入者)
私は、 を代理人と定め、下記の一切の権限を委任します。
記
令和3年2月15日に国立西洋美術館において行われる「事務用什器(収納等)一式」の一般競争入札に関する件
受任者(代理人)使用印鑑
委 任 状
令和 年 月 日
独立行政法人国立美術館
分任契約担当役 国立西洋美術館長 殿
委任者(競争加入者)
私は、 を の復代理人と定め、下記の一切の権限を委任します。
記
令和3年2月15日に国立西洋美術館において行われる「事務用什器(収納等)一式」の一般競争入札に関する件
受任者(復代理人)使用印鑑
委 任 状
令和 年 月 日
独立行政法人国立美術館
分任契約担当役 国立西洋美術館長 殿
委任者(競争加入者)
私は、下記の者を代理人と定め、貴館との間における下記の一切の権限を委任します。
記
受任者(代理人)
委 x x 項 1 入札及び見積に関する件
2 契約締結に関する件
3 契約物品の納入及び取下げに関する件
4 契約代金の請求及び受領に関する件
5 復代理人の選任に関する件
6 その他契約に関する一切の件
受任者(代理人)使用印鑑
1 品 名 事務用什器(収納等) 一式 (別紙内訳のとおり)
2 | 納入場所 | 国立西洋美術館(xxx台東区xx公園7番7号) | |
3 | 納入期限 | 令和3年3月26日(金) | |
4 | 契約金額 | 金 円(うち消費税及び地方消費税 | 円) |
上記の物品について,発注者と受注者は,各々の対等な立場における合意に基づいて,次の条項によってxxな物品購入契約を締結し,xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し,発注者及び受注者記名押印の上,各自1通を保有する。
令和3年 月 日
発注者 xxx台東区xx公園7番7号独立行政法人国立美術館
分任契約担当役
国立西洋美術館長 xx xx
受注者
(総則)
第1条 発注者及び受注者は,この契約書に基づき,日本国の法令を遵守し,この契約を履行しなければならない。
2 受注者は,頭書記載の物品(以下「物品」という。)を頭書記載の納入期限(以下「納入期限」という。)内に納入し,発注者に引渡すものとし,発注者は,その契約代金を支払うものとする。
3 受注者は,この契約書に特別の定めがある場合又は発注者と受注者との協議がある場合を除き,物品を納入するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
4 受注者は,この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は,日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は,日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は,計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8 この契約書における期間の定めについては,民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては,東京地方裁判所を専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める指示,請求,通知,申出,承諾及び解除(以下「指示等」という。)は,書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,緊急やむを得ない事情がある場合には,発注者及び受注者は,前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において,発注者及び受注者は,既に行った指示等を書面に記載し,7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず,指示等の内容が軽微なものについては,口頭で行うことができる。
4 発注者及び受注者は,この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは,当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は,この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りではない。
2 受注者は,物品を第三者に譲渡し,貸与し,又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りではない。
(物品の納入に関する指示の変更)
第4条 発注者は,必要があると認めるときは,物品の納入に関する指示の変更内容を受注者に通知して,物品の納入に関する指示を変更することができる。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは納入期限若しくは契約金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(物品の納入の中止)
第5条 発注者は,必要があると認めるときは,物品の納入の中止内容を受注者に通知して,物品の納入の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は,前項の規定により物品の納入を一時中止した場合において,必要があると認められるときは,納入期限若しくは契約金額を変更し,又は受注者が物品の納入の続行に備え物品の納入の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による納入期限の延長)
第6条 受注者は,その責に帰すことができない事由により納入期限内に物品の納入を完了することができないときは,その理由を明示した書面により発注者に納入期限の延長変更を請求することができる。
(発注者の請求による納入期限の短縮等)
第7条 発注者は,特別の理由により納入期限を短縮する必要があるときは,納入期限の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は,この契約書の他の条項の規定により納入期限を延長すべき場合において,特別の理由があるときは,受注者に通常必要とされる納入期限に満たない納入期限への変更を請求することができる。
3 発注者は,前2項の場合において,必要があると認められるときは,契約金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(納入期限の変更方法)
第8条 納入期限の変更については,発注者と受注者が協議して定める。ただし,協議開始の日から7日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし,発注者が納入期限の変更事由が生じた日(第6条の場合にあっては,発注者が納入期限の変更の請求を受けた日,前条の場合にあっては,受注者が納入期限の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
(契約金額の変更方法等)
第9条 契約金額の変更については,発注者と受注者が協議して定める。ただし,協議開始の日から7日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし,発注者が契約金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により,受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については,発注者と受注者が協議して定める。
(一般的損害)
第10条 物品の引渡し前に,物品に生じた損害その他物品の納入に当たり生じた損害(次条第1項,第
2項若しくは第12条第1項に規定する損害を除く。)については,受注者がその費用を負担する。ただし,その損害のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第11条 物品の納入に当たり第三者に及ぼした損害について,当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは,受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず,同項に規定する賠償額のうち,発注者の指示その他発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては,発注者がその賠償額を負担する。ただし,受注者が,発注者の指示が不適当であること等発注者の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。
3 前2項の場合その他物品の納入に当たり第三者との間に紛争を生じた場合においては, 発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第12条 受注者は,天災その他の不可抗力により,重大な損害を受け,物品の納入が不可能となったときは,発注者に対し,遅滞なくその理由を詳細に記した書面を提出し,契約の解除を請求することができる。
2 発注者は,前項の請求を受けたときは,直ちに調査を行い,受注者が明らかに損害を受け,これにより物品の納入が不可能となったことが認められる場合は,受注者の契約の解除の請求を承認するものとする。
(物価等の変動に基づく契約金額等の変更)
第13条 発注者又は受注者は,納入期限内に予期することのできない異常な物価等の変動により,契約金額が著しく不適当であると認められるに至ったときは,発注者と受注者との協議の上,契約金額又は仕様書等の内容を変更することができる。
(検査及び引渡し)
第14条 受注者は,物品を納入したときは,その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行うものとして定めた職員は,前項の規定による通知を受けたときは,通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上,納入の検査を完了し,当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 前2項の場合において,物品の納入及び検査に直接要する費用は,特別な定めのある場合を除き,すべて受注者の負担とする。
4 発注者は,第2項の検査に合格した後,受注者が物品の引渡しを申し出たときは,直ちに当該物品の引渡しを受けるものとし,所有権は引渡しを完了したときから発注者に移転するものとする。
5 発注者は,受注者が前項の申出を行わないときは,当該物品の引渡し及び所有権の移転を契約代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては,受注者は当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は,物品が第2項の検査に合格しないときは,直ちに取替等の適切な措置を行い検査職員の検査を受けなければならない。当該検査に合格した場合においては,前4項の規定を準用する。
(契約代金の支払い)
第15条 受注者は,前条第2項の検査に合格したときは,契約代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,請求書を受理した日の属する月の翌月末までに契約代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責に帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは,その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は,前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において,その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは,約定期間は,遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(契約不適合)
第16条 発注者は,物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない(以下、「契約不適合」という。)ときは,受注者に対して相当の期間を定めて取替等を請求し,又は取替等に代え若しくは取替等とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定による取替等又は損害賠償の請求は,第14条第4項又は第5項の規定による引渡しを受けた日から1年以内に行わなければならない。ただし,契約不適合が受注者の故意若しくは重大な過失により生じたものである場合には,この限りでない。この場合において契約不適合に関する受注者の責任は,民法の定めるところによる。
3 発注者は,物品の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは,第1項の規定にかかわらず,その旨を直ちに受注者に通知しなければ,当該取替等又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし,受注者がその契約不適合があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったときは,この限りでない。
4 第1項の規定は,物品の契約不適合が仕様書等の記載内容,発注者の指示により生じたものであるときは適用しない。ただし,受注者がその記載内容,指示が不適当であることを知りながらこれを通知し
なかったときは,この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第17条 受注者の責に帰すべき事由により納入期限内に物品の納入を完了することができない場合においては,発注者は,損害金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は,遅延日数に応じ,年5パ-セントの割合で計算した額とする。
3 発注者の責に帰すべき事由により,契約代金の支払いが遅れた場合においては,受注者は,未受領代金につき,遅延日数に応じ,年2.8パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第18条 受注者が,次に掲げる場合のいずれかに該当したときは,受注者は,発注者の請求に基づき,契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならな い。
一 この契約に関し,受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第5
4号。以下「独占禁止法」という。) 第3条の規定に違反し,又は受注者が構成事業者である事業団体が独占禁止法第8条第1号の規程に違反したことにより,xx取引委員会が受注者に対し,独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い,当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは,受注者等に対する命令で確定したものをいい,受注者等に対して行われていないときは,各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において,この契約に関し,独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により,受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において,この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について,xx取引委員会が受注者に対して納付命令を行い,これが確定したときは,当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり,かつ,当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し,受注者(法人にあっては,その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。受注者が,次に掲げる場合のいずれかに該当したときは,受注者は,発注者の請求に基づき,契約金額(この契約締結後,契約金額の変更があった場合には,変更後の契約金額)の
10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは,受注者は,当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ,年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(発注者の解除権)
第19条 発注者は,受注者が次の各号の一に該当するときは,契約を解除することができる。
x xx責に帰すべき事由により,納入期限内に物品の納入が完了しないと明らかに認められるとき。二 前号に掲げる場合のほか,この契約に違反し,その違反により契約の目的を達成することができな
いと認められるとき。
三 正当な理由によらないで契約の解除を申し出たとき。四 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を,受注者が法人である場合にはその役員又はその支店の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員
(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が,暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し,又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。へ 再委託契約その他の契約にあたり,その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知り
ながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が,イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に,発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め,受注者がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては,受注者は,契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
第20条 発注者は,前条第1項の規定によるほか,必要があるときは,契約を解除することができる。
2 発注者は,前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第21条 受注者は,次の各号の一に該当するときは,契約を解除することができる。
一 第5条の規定による物品の納入の中止期間が,契約締結日から納入期限までの期間の10分の5を超えたとき。ただし,中止が物品の納入の一部のみの場合は,その一部を除いた他の部分の物品の納入が完了した後3月を経過しても,なおその中止が解除されないとき。
二 発注者が契約に違反し,その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は,前項の規定により契約を解除した場合において,損害があるときは,その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除の効果)
第22条 契約が解除された場合には,第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
(賠償金等の徴収)
第23条 受注者がこの契約に基づく賠償金,損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは,発注者は,その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約代金支払いの日まで年5パーセントの割合で計算した利息を付した額と,発注者の支払うべき契約代金とを相殺し,なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には,発注者は,受注者から遅延日数につき年5パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(契約外の事項)
第24条 この契約書に定めのない事項については,必要に応じて発注者と受注者が協議して定めるものとする。
競争加入者から社員等に入札の権限を委任し入札する場合
入 札 書
(件名) (入札件名)
入札金額
金
円也
入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
平成 年 月 日
独立行政法人国立美術館分任契約担当役
国立西洋美術館長 殿
競争加入者
(住 所)○○都○○区○○丁目○○番○○号株式会社○○○○
(氏 名)代表取締役 ○○ ○○代理人 ○○ ○○ 印
備考
(1) 競争加入者の氏名欄は、法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名を記載すること。
(2) 代理人が入札をするときは、競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載し、かつ、代理人使用印鑑を押印すること。
1 代理人で入札する場合
競争加入者から社員等に入札の権限を委任する場合
委 任 状
平成 年 月 日
独立行政法人国立美術館分任契約担当役
国立西洋美術館長 殿
委任者(競争加入者)
住所 ○○都○○区○○丁目○○番○○号株式会社○○○○
氏名 代表取締役 ○○ ○○ 印
私は、○○ ○○を代理人と定め、下記の一切の権限を委任します。
記
平成○○年○○月○○日に国立西洋美術館において行われる(入札件名)の一般競争入札に関する件
受任者(代理人)使用印鑑
必ず代表者印を押印してください。
印
必ず同一の印を押印してください。当該印鑑は、入札当日に入札参加受付表にも押印していただきますので、忘れずにご持参ください。
入札金額は算用数字で記載してください。
代表者印の押印は不要です。
代理人と手書きしてください。
2 復代理人で入札する場合
競争加入者より権限を委任された代理人から社員等に入札の権限を再委任
する場合
委 任 状
平成 年 月 日
独立行政法人国立美術館分任契約担当役
国立西洋美術館長 殿
委任者(競争加入者の代理人)
住所 ○○都○○区○○丁目○○番○○号株式会社○○○○
氏名 ○○支店長 ○○ ○○ 印
私は、(復代理人の氏名)を(競争加入者の社名・氏名)の復代理人と定め、下記の一切の権限を委任します。
記
平成○○年○○月○○日に国立西洋美術館において行われる(入札件名)の一般競争入札に関する件
受任者(競争加入者の復代理人)使用印鑑
印
印
競争加入者から社員等に入札の権限を委任する場合
委 任 状
平成 年 月 日
独立行政法人国立美術館
分任契約担当役
国立西洋美術館長 殿
委任者(競争加入者)
住所 ○○都○○区○○丁目○○番○○号株式会社○○○○
氏名 代表取締役 ○○ ○○ 印
私は、下記の者を代理人と定め、貴館との間における下記の一切の権限を委任
します。
記
受任者(代理人)
住所 ○○都○○区○○丁目○○番○○号
株式会社○○○○
氏名 ○○支店長 ○○ ○○
委 x x 項
1 入札及び見積に関する件
2 契約締結に関する件
3 入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件
4 契約物品の納入及び取下げに関する件
5 契約代金の請求及び受領に関する件
6 復代理人の選任に関する件
委 任 期 間 平成○○年○○月○○日~平成○○年○○月○○日まで
受任者(代理人)使用印鑑
代理人から社員等に入札の権限を再委任し入札する場合
入 札 書
(件名) (入札件名)
入札金額
金
円也
入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
平成 年 月 日
独立行政法人国立美術館
分任契約担当役
国立西洋美術館長 殿
競争加入者
(住 所)○○都○○区○○丁目○○番○○号株式会社○○○○
(氏 名)代表取締役 ○○ ○○
復代理人 ○○ ○○ 印
備考
(1) 競争加入者の氏名欄は、法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名を記載すること。
(2) 代理人が入札をするときは、競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該
代理人の氏名を記載し、かつ、代理人使用印鑑を押印すること。
必ず同一の印を押印してください。
必ず代表者印を押印してください。
入札金額は算用数字で記載してください。
必ず同一の印を押印してください。当該印鑑は、入札当日に入札参加受付表にも押印していただきますので、忘れずにご持参ください。
復代理人と手書きしてください。
(趣旨)
第1 国立西洋美術館で発注する製造の請負契約、物品供給契約及び役務の提供等の契約に係る一般競争及び指名競争を行う場合における入札その他の取扱いについては、独立行政法人国立美術館会計規則及び独立行政法人国立美術館契約事務取扱細則に定めるもののほか、この心得に定めるところによる。
(競争参加者の資格)
第2 一般競争又は指名競争に参加しようとする者(以下「競争加入者」という。)は、独立行政法人国立美術館契約事務取扱第5条及び第6条の規定に該当しない者であって、独立行政法人国立美術館分任契約担当役(以下「分任契約担当役」という。)国立西洋美術館長が競争に付するつど別に定める資格を有する者であること。
(入札保証金)
第3 競争加入者は、入札公告、公示又は指名通知において入札保証金を納付すべきこととされた場合にあっては、入札書の提出期限までに、その者の見積る入札金額の10 0分の8以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。
(入札保証金に代わる担保)
区分 | 種類 | 価値 |
ア | 国債 | 債権金額 |
イ | 政府保証のある債権 | 額面金額又は登録金額(発行価額が額 面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の8割に相当する金額 |
ウ | 資金運用部資金法第7条第1項第9 号に規定する金融債 | 同上 |
エ | 日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第 87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社法(昭和59年法律第 85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話株式会社が発 行した債権でイ以外のもの | 同上 |
オ | 地方債 | 債権金額 |
カ | 分任契約担当役が確実と認める社債 | 額面金額又は登録金額(発行価額が額 面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の8割に相当する金額 |
キ | 銀行又は分任契約担当役が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金 及び金利等の取締に関する法律(昭和 | 小切手金額 |
第4 第3に規定する入札保証金に代わる担保の種類及び担保の価値は次に掲げるとおりとする。
29年法律第195号)第3条に規定する 金融機関をいう。以下同じ。)が振り出し又は支払いを保証した小切手 | ||
ク | 銀行又は分任契約担当役が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは、裏書きをした手形 | 手形金額(当該手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率 によって割り引いた金額) |
ケ | 銀行又は分任契約担当役が確実と認 める金融機関に対する定期預金債権 | 債権証書記載の債権金額 |
コ | 銀行又は分任契約担当役が確実と認 める金融機関の保証 | 保証金額 |
(入札保証金等の納付)
第5 競争加入者は、入札保証金を別紙第1号様式の入札保証金納付書(以下「入札保証金納付書」という。)に添えて、独立行政法人国立美術館分任出納命令役国立西洋美術館総務課長(以下「分任出納命令役」という。)に提出しなければならない。
第6 競争加入者は、入札保証金として提供する担保が国債に関する法律(明治39年法律第34号)の規定により登録された国債又は社債等登録法(昭和17年法律第11号)の規定により登録された地方債であるときは、当該国債又は地方債に質権設定の登録手続きをし、かつ、登録済通知書又は登録済書を入札保証金納付書に添付して、分任出納命令役に提出しなければならない。
第7 競争加入者は、入札保証金として提供する担保が第4のケに規定する定期預金債権であるときは、当該債権に質権を設定し、かつ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債権者である銀行又は分任契約担当役が確実と認める金融機関の承諾を証す る確定日付のある書面を入札保証金納付書に添付して、分任契約担当役に提出しなければならない。
第8 競争加入者は、入札保証金として提供する担保が第4のコに規定する金融機関の保証であるときは、当該保証を証する書面を入札保証金納付書に添付して、分任契約担当役に提出しなければならない。
第9 競争加入者は、入札保証金として提供する担保が第6、第7及び第8に規定するもの以外のものであるときは、当該担保を入札保証金納付書に添付して、分任出納命令役に提出しなければならない。
第10 競争加入者は、第5から第9までの規定により、入札保証金及び入札保証金納付書等を提出するときは、担当職員の確認を受けたのち、これを封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に、入札保証金が現金であるときはその金額、入札保証金として提供する担保が国債その他の有価証券等であるときは有価証券等の種類、有価証券の額面金額の種類ごとの枚数及び額面総額又は質権設定金額その他担保の種類に応じ必要 な事項並びに競争加入者の氏名(法人にあっては、その名称又は商号)を明記するものとする。
第11 競争加入者は、保険会社との間に独立行政法人国立美術館を被保険者とする入札保証保険契約を結んだ場合には、当該契約に係る保険証書を分任契約担当役に提出
しなければならない。
(入札保証金等の還付)
第12 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、競争入札が完結し契約の相手方が決定したときは、契約の相手方となるべき者以外の者に対しては即時これを還付し、契約の相手方となるべき者に対しては契約書をとりかわした後(契約書を作成していないときは、契約事項の履行を開始した後)にこれを還付するものとする。
(入札保証金の独立行政法人国立美術館への帰属)
第13 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、契約の相手方となるべき者が当該契約を結ばないときは、独立行政法人国立美術館に帰属するものとする。
(入札)
第14 競争加入者は、図面、仕様書(、入札説明書)等を熟覧し現場の確認が必要な時は確認の上、この心得を熟読し入札しなければならない。この場合において、図面、仕様書(、入札説明書)等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。
第15 競争加入者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為をおこなってはならない。
(入札辞退)
第16 指名競争に参加する者として指名された者のうち、入札を辞退しようとする者は、次の各号に掲げるところにより、入札を辞退することができる。
① 入札執行前にあっては、別紙第2号様式の入札辞退書を分任契約担当役に直接持参又は郵送(入札執行日の前日までに到達するものに限る。)により提出するものとする。
② 入札xxxにあっては、入札辞退書又はその旨を明記した入札書を分任契約担当役に直接提出するものとする。
2 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な扱いを受けるものではない。
(代理人)
第17 競争加入者又はその代理人は、当該入札に参加する他の競争加入者の代理人となることはできない。
第18 競争加入者は、独立行政法人国立美術館契約事務取扱細則第5条及び第6条の規定に該当する者を競争加入者の代理人とすることはできない。
(入札場の自由入退場の禁止)
第19 入札場には、競争加入者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員
(以下「入札関係職員」という。)及び第33の立会い職員以外の者は入場することができない。
第20 競争加入者又はその代理人は、入札開始時刻以後においては、入札場に入場することができない。
第21 競争加入者又はその代理人は、入札場に入場しようとするときは、入札関係職員に資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し及び身分証明書並びに代理人をして入札させる場合においては入札権限に関する委任状を提示又は提出しなければな らない。
第22 競争加入者又はその代理人は、分任契約担当役が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、入札場を退場することができない。
第23 入札場において、xxな執行を妨げようとした者は、入札場から退去させるものとする。
第24 入札場においてxxな価格を害し、又は不正の利益を得るために連合した者は、入札場から退去させるものとする。
(入札書の提出)
第25 競争加入者は、別添の当館指定による入札書を作成し、当該入札書を封筒に入れて密封し、かつ、その封皮に競争加入者の氏名(法人にあっては、その名称又は商号)及び入札件名を表記し、入札公告、公示又は指名通知に示した日時までに、その入札執行場所に提出しなければならない。
第26 入札書は、入札保証金の全部の納付を免除された場合であって、分任契約担当役においてやむを得ないと認めたときは書留郵便をもって提出することができる。この場合においては、2重封筒とし、表封筒に入札書在中の旨を朱書し、中封筒に入札件名及び入札日時を記載し、分任契約担当役あての親展で提出しなければならない。
第27 前項の入札書は、入札公告、公示又は指名通知に示した日時までに到達しないものは無効とする。
第28 代理人が入札する場合は、入札書に競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載して押印しておかなければならない。
(入札書記載事項の訂正)
第29 競争加入者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印しておかなければならない。
(入札書の引換え等の禁止)
第30 競争加入者は、その提出した入札書の引換え、変更、取消しをすることができない。
(競争入札の延期又は廃止)
第31 分任契約担当役は、競争加入者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札をxxに執行できない状況にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを廃止することができる。
(無効の入札)
第32 次の各号の一に該当する入札書は、これを無効のものとして処理する。
① 一般競争の場合において、公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書
② 指名競争の場合において、指名をしていない者の提出した入札書
③ 入札件名、入札金額の記載のない入札書
④ 競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)の記載及び押印のない又は判然としない入札書
⑤ 代理人が入札する場合における競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名の記載及び押印のない又は判然としない入札書(記載のない又は判然としない事項が競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には、正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。)
⑥ 入札件名に重大な誤りのある入札書
⑦ 入札金額の記載が不明確な入札書
⑧ 入札金額を訂正したものでその訂正について印の押していない入札書
⑨ 納付した入札保証金の額が入札金額の100分の8に達しない場合の当該入札書
⑩ 入札公告、公示又は指名通知において示した入札書の受領最終日時までに到達しなかった入札書
⑪ xxな価格を害し、又は不正の利益を得るために明らかに連合したと認められる者の提出した入札書
⑫ その他入札に関する条件に違反した入札書
(開札)
第33 開札は、競争加入者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において、競争加入者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
(落札者の決定)
第34 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申し込みをした者を契約の相手方とする。
第35 予定価格が1千万円を越える製造の請負契約については、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする ことがある。この場合において、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる申込みをした者は、分任契約担当役の行う調査に協力しなければならない。
第36 予定価格が1千万円を越える製造の請負契約について、契約の相手方となるべき者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著 しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とするこ とがある。
第37 第35及び第36の規定により契約の相手方を決定したときは、他の入札者に入札結果を通知する。
(再度入札)
第38 開札をした場合において、競争加入者の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行うことがある。ただし、郵送による入札を行った者がある場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、分任契約担当役が指定する日時において再度の入札を行う。
(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)
第39 落札者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員にこれに代わってくじを引かせ、落札者を決定する。
(契約書の作成)
第40 契約書を作成する場合においては、落札者は、分任契約担当役から交付された契約書案を作成のうえ記名押印し、落札決定の日から7日以内(落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは、分任契約担当役が合理的と認める期間)に契約書の取
りかわしを行うものとする。
第41 落札者が第40に定める期間内に契約書を提出しないときは、落札の決定を取り消すものとする。
(請書等の提出)
第42 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、第40に定める期間内に請書その他これに準ずる書面を分任契約担当役に提出しなければならない。ただし、分任契約担当役がその必要がないと認めて指示したときは、この限りではない。
(契約保証金の納付等)
第43 契約の相手方は、入札公告、公示又は指名通知において契約保証金を納付すべきこととされた場合にあっては、指定の期日までに契約金額の100分の10以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。
第44 契約の相手方は契約保証金を別紙第3号様式の契約保証金納付書(以下「契約保証金納付書」という。)に添えて、分任出納命令役に納付しなければならない。
第45 契約保証金に代わる担保の種類、価値及び提供の手続きは、入札保証金に代わる担保に関する定めを準用する。
第46 契約保証金として納付する担保が保証事業会社の保証であるときは、当該担保の価値は保証金額とし、契約の相手方は、当該保証を証する書面を契約保証金納付書に添付して、分任契約担当役に提出しなければならない。
第47 契約の相手方は、保険会社との間に独立行政法人国立美術館を被保険者とする履行保証保険契約を結んだ場合には、当該契約に係る保険証券を分任契約担当役に提出しなければならない。
第48 契約の相手方は、公共工事履行保証証券による保証を付する場合には、当該保証を証する証券を分任契約担当役に提出しなければならない。
第49 落札者は、契約上の義務履行前に契約保証金に代わる担保として提供した小切手がその呈示期間を経過することとなり、又は契約保証金に代わる担保として提供した手形がその満期になるときは、当該小切手又は手形に代わる契約保証金を納付しなければならない。ただし、分任出納命令役及び分任出納役がこれらの有価証券の取立て及び当該取立てに係る現金の保管をした場合はこの限りでない。
(契約保証金の独立行政法人国立美術館への帰属)
第50 落札者が納付した契約保証金又は契約保証金に代わる担保は、これを納付又は提供した者が契約上の義務を履行しないときは、独立行政法人国立美術館に帰属するものとする。
(契約保証金の還付)
第51 契約保証金又は契約保証金の担保は、契約に基づく給付が完了したときその他契約保証金又は契約保証金に代わる担保を返還する事由が生じたときは、これを還付する。
(異議の申立)
第52 入札をした者は、入札後、この心得、図面、仕様書(、入札説明書)等についての不知又は不明を理由として、異議を申し立てることはできない。
第1号様式
入札保証金納付書
入札保証金が現金であるときはその金額、入札保証金として納付させる担保が国債その他の有価証券等であるときは有価証券等の種類、有価証券の額面金額の種類ごとの枚数及び額面総額、又は質権設定金額その他担保の種類に応じた金額
[請負に付される製造の表示、供給すべき物品名、役務の提供等の契約に係る件名]
上記の(製造の請負契約、物品の供給契約、役務の提供等の契約)のための競争入札の入札保証金として、上記金員を納付します。
この入札保証金は、入札の結果落札した場合において公告(指名通知書)に示された手続きをしなかったときは、独立行政法人国立美術館に帰属するものであることを了承しました。
令和 年 月 日
国立西洋美術館 御中
競争加入者
[住 所]
[氏 名、押印]
備考 用紙の大きさは日本標準規格A列4番とする。
第2号様式
入札辞退書
[請負に付される製造の表示、供給すべき物品名、役務の提供等の契約に係る件名] 上記の(製造の請負契約、物品の供給契約、役務の提供等の契約)の指名を受けまし
たが都合により入札を辞退します。令和 年 月 日
国立西洋美術館 御中
競争加入者
[住 所]
[氏 名、押印]
備考 用紙の大きさは日本標準規格A列4番とする。
第3号様式
契約保証金納付書
契約保証金が現金であるときはその金額、契約保証金として納付させる担保が国債その他の有価証券等であるときは有価証券等の種類、有価証券の額面金額の種類ごとの枚数及び額面総額、又は質権設定金額その他担保の種類に応じた金額
[請負に付される製造の表示、供給すべき物品名、役務の提供等の契約に係る件名] 上記の(製造の請負契約、物品の供給契約、役務の提供等の契約)の契約保証金とし
て、上記金員を納付します。
この契約保証金は、契約上の義務を履行しないときは、独立行政法人国立美術館に帰属するものであることを了承しました。
令和 年 月 日
国立西洋美術館 御中
競争加入者
[住 所]
[氏 名、押印]
備考 用紙の大きさは日本標準規格A列4番とする。
独立行政法人が行う契約については,「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において,独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には,当該法人への再就職の状況,当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
これに基づき,以下のとおり,独立行政法人国立美術館(以下「当法人」という。)との関係に係る情報を当法人のホームページで公表することとしますので,所要の情報の独立行政法人国立美術館国立西洋美術館(以下「当館」という。)への提供及び情報の公表に同意の上で,応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。
なお,案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので,ご了知願います。
(1)公表の対象となる契約先
次のいずれにも該当する契約先
① 当法人において役員を経験した者(以下「役員経験者」という。)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(以下「課長相当職以上経験者」という。)が役員,顧問等として再就職していること
② 当法人との間の取引高が,総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること
※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外
(2)公表する情報
上記に該当する契約先について,契約ごとに,物品役務等の名称及び数量,契約締結日,契約先の名称,契約金額等と併せ,次に掲げる情報を公表します。
① 当法人の役員経験者及び課長相当職以上経験者(以下「当法人OB」という。)の人数,職名及び当法人における最終職名
② 当法人との間の取引高
③ 総売上高又は事業収入に占める当法人との間の取引高の割合が,次の区分のいずれかに該当する旨
3分の1以上2分の1未満,2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上
④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨
(3)当館に提供していただく情報
① 契約締結日時点で在職している当法人OBに係る情報(人数,現在の職名及び当法人における最終職名等)
② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当法人との間の取引高
(4)公表日
契約締結日の属する月の翌翌月10日までに,独立行政法人国立美術館のホームページで公表。
独立行政法人国立美術館国立西洋美術館
独立行政法人国立美術館では、一般競争入札、企画競争等を実施する契約について、より多くの事業者に参加していただけるよう、発注に関する見直しを進めております。
この一環として、入札説明書又は選定要項をお受取りいただいた事業者で、入札及び企画競争等に参加されなかった事業者について、参加されなかった理由を伺い、今後の発注に役立てて行きたいと考えております。
つきましては、ご多忙とは存じますが、上記趣旨をご理解いただきまして、本アンケートへのご協力をお願いいたします。
なお、本アンケートにお答えいただくことによる不利益等は一切ございません。また、本アンケートは今後の発注の改善に役立てることを目的としているもので、その目的以外には使用いたしませんので、忌憚のないご意見をお聞かせいただければ幸いです。
(お問い合わせ先)
x 000-0000 xxxxxxxxxx7-7独立行政法人国立美術館
国立西洋美術館 総務課会計担当係
TEL:03-3828-5143 FAX:03-3828-5135
....
お手数ですが、ご回答いただきましたアンケート(次ページ以降)をそのまま上記の宛先にお送りいただきま
すようお願いいたします。ご送付方法
1 郵送、FAX:上記の宛先にお送りください。
2 ご持参:上記会計担当係に直接ご持参ください。
3 E-mail:xxxxxx@xxxx.xx.xx にお送りください(PDF ファイル)。
件名: ←件名をご記入ください。 | ||||
項 番 | 問 | 選 択 肢 (該当する項目の□にチェックをご記入ください) | ||
以下1~3については、本競争案件について該当するものにチェックをご記入ください。 | ||||
1 | 本件競争をどのようにお知りになりましたか。 | □ 当館ホームページから □ 当館公告掲示版から □ その他(宜しければ具体的にお書きください。 | ) | |
2 | 競争に参加されなかった主な理由は何ですか。 (複数回答可) | □ 手続きに関わるスケジュール上の理由 ⇒(1)に進んで下さい。 □ 競争参加資格条件に関わる理由 ⇒(2)に進んで下さい。 □ 仕様書に関わる理由 ⇒(3)に進んで下さい。 □ 契約書案に関わる理由 ⇒(4)に進んで下さい。 □ 時期的な理由 ⇒(5)に進んで下さい。 □ 自社都合 | ||
(1) 本件競争の調達スケジュールについて、どのようにお感じになりましたか。 (複数回答可) | □ 公示・公告から競争参加資格の確認申請までの期間が短い。 □ 公示・公告から質問の締切りまでの期間が短い。 □ 公示・公告から技術提案書提出若しくは入札までの期間が短い。 □ 質問への回答から技術提案書提出若しくは入札までの期間が短い。 □ 入札から契約履行開始(又は、納品期限)までの期間が短い。 □ 特に問題ない。 □ その他( | ) | ||
※宜しければ具体的にお書きください。 | ||||
(2) 本件競争参加資格について、どのようにお感じになりましたか。 (複数回答可) | □ 入札公告や入札説明書に記載された競争参加資格種類(「物品の製造」、「物品の販売」、「役務の提供等」、「建築一式工事」、「管工事」、「電気工事」等)が適当でない。 □ 入札公告や入札説明書に記載された業種区分が適当でない。 □ 入札公告や入札説明書に記載された等級区分(A、B、C 及びD)が適当でない。 □ 簡易審査を申請するための手続きが不明である。または煩雑である。 □ 求められる施行実績等の要件が厳しい。 □ 管理技術者等の配置要件が厳しい。 □ その他( ) | |||
※宜しければ具体的にお書きください。 | ||||
(3) 仕様(又は業務内容)について、どのようにお感じなりましたか。(複数回答可) | □ 業務内容に一部扱えない業務がある。 □ 業務コストに見合うメリットがないと判断した。 □ 仕様書の内容が不明確である。 □ 銘柄指定されている商品の販売業者が限定されており、取扱いができない。 □ 評価項目(提案要求事項)が不明確である。 □ 成果品のイメージが不明である。 □ 質問の回答においても、仕様書上の不明確な点が明らかにならなかった。 □ 入札金額を積算するのに十分な情報が記載されていない。 □ 仕様(業務内容)のロット(量)が(1 社で対応するには)大き過ぎる。 □ 仕様(業務内容)の範囲が(1 社で対応するには)広過ぎる。 □ 履行期間が短すぎる。 □ 求められる業務実績の要件が厳しい。 (次ページに続く) |
□ 業務従事者に求められる経験・能力が厳しい。 □ その他( | ) | |||||
※宜しければ具体的にお書きください。 | ||||||
(4) 入札書に添付されている契約書案について、合意できない可能性があった条 文はどれですか。 | 条文の数字を記入してください。(複数回答可) ( | ) | ||||
※宜しければ具体的にお書きください。 | ||||||
(5) 本件競争の実施時期について、どのようにお感じですか。 (複数回答可) | □ 競争参加手続き(各種申請、技術提案書の作成)として、この時期は対応ができない。 □ 契約履行開始時期として、この時期は対応ができない。 □ その他( ) | |||||
※宜しければ具体的にお書きください。 | ||||||
以下については、本競争案件に関わらず、当館の調達に該当するものにチェックをご記入ください。 | ||||||
3 | (1) 公示・公告方法 (複数回答可) | □ ホームページ上の掲載場所がわかりにくい。 □ 公告掲示板の場所がわかりにくい。 □ 公告内容に十分な情報がないことが多い。 □ 特に問題ない。 □ その他( | ) | |||
(2) 入札説明書・プロポーザル方式選定説明書(複数回答可) | □ 入札説明書(選定要項、仕様書など)を電子データで入手したい。 □ 入札説明書・選定要項の構成が複雑でわかりにくい。 宜しければ、具体的にお書きください。 ( □ 特に問題ない。 □ その他( | ) | ) | |||
(3) 競争参加条件 (複数回答可) | □ 競争参加条件が厳しいことが多い。 □ 競争参加条件が不適切なことがある。 □ 特に問題ない。 □ その他( | ) | ||||
(4) 仕様書 (複数回答可) | □ 仕様書が不明確なことが多い。 □ 業務内容が不明なことが多い。 □ 成果品やその検査方法が不明なことが多い。 □ 社に求める業務経験・能力が過度に高いことが多い。 □ 業務従事者に求める業務経験・能力が過度に高いことが多い。 □ 業務期間(履行期間)が短いことが多い。 □ 事実上、特定の業者やメーカーに偏った内容のものが多い。 □ 特に問題ない。 □ その他( | ) | ||||
4 | その他当館の入札・契約 について改善すべき点がありましたら、ご自由にご記入くだ さい。 |
質問は以上です。
ご協力ありがとうございました。