Contract
りそなDC信託のチカラ国内株式+(プラス)
商品説明書
2024 年 4 月 1 日
<商品の概要:りそなDC信託のチカラ 国内株式+(プラス)>
ファンドの枠組 | 年金投資基金信託(アクティブ型) |
投資方針 | 確定拠出年金専用のファンドです。 バリューやグロースといった特定のスタイルにこだわることなく、投資家の期待値の変化がもたらす株価変動を予測することで、東証株価指数 (TOPIX)配当込み指数を上回る投資成果を目指す年金投資基金信託受 益権に投資を行います。 |
主な投資制限 | 年金投資基金信託受益権および短期金融商品以外への投資は行いませ ん。 |
主な投資対象 | 東証株価指数(TOPIX)をベンチマークとするアクティブ運用の年金投 資基金信託受益権に投資を行います。 |
マザーファンドの 主要投資対象 | 東証株価指数(TOPIX)採用銘柄等 |
ファンドのリスク | 投資対象である年金投資基金信託受益権は、株式等の値動きのある有価証券に投資しますので基準価額は変動します。したがって、元本および収益の確保が保証されている商品ではありません。ファンドに生じた利益 および損失はすべて受益者に帰属します。 |
購入単位 | 1 円以上 1 円単位 |
購入価額 | お申込日の翌営業日の基準価額 |
購入手数料 | 必要ございません。 |
解約価額 | お申込日の翌営業日の基準価額 |
解約手数料 | 必要ございません。 |
信託財産留保額 | ございません。 |
決算日 | 毎年8月末日(休業日の場合は、前営業日) |
申込不可日 | 2月末日と8月末日(休業日の場合は、前営業日)及び3月1日と9月1日(休業日の場合は、翌営業日)は、ファンド会計処理の関係でお申込み 不可日とさせていただきます。 |
収益分配 | 原則、収益の分配は行いません。 |
信託期間 | 無期限 |
信託報酬率 | 純資産総額に対し年率 0.99%(税抜 0.90%) |
投資家の皆様におかれましては、本文をよくお読みいただき、商品の内容・リスクを十分ご理解のうえ、お申込くださいますようお願い申し上げます。
商品説明書の目次
頁
1 ファンド情報 3
(1)ファンドの名称 3
(2)ファンドの目的及び基本的性格 3
(3)ファンドの沿革 3
(4)ファンドの仕組み 3
(5)運用会社の概況 3
2 投資方針 5
(1)運用方針 5
(2)投資対象 5
(3)運用体制 6
(4)分配方針 7
(5)投資制限 7
3 投資リスク 8
(1)ファンドのリスク 8
(2)リスク管理体制 8
4 手数料等および税金 13
(1)申込手数料 13
(2)解約手数料 13
(3)信託財産留保額 13
(4)信託報酬 13
(5)その他の手数料等 13
(6)課税上の取り扱い 13
5 運用状況 14
(1)投資状況 14
(2)運用実績 15
6 管理および運営 16
(1)資産の評価 16
(2)受益証券 16
(3)ファンド資産の保管 16
(4)信託期間 16
(5)計算期間 16
年金投資基金信託(DC 総合口)約款 17
年金投資基金信託(株式口)約款 25
用語集 33
1 ファンド情報
(1)ファンドの名称
りそなDC信託のチカラ 国内株式+(プラス)
(2)ファンドの目的と基本的性格
・確定拠出年金専用のファンドです。
・バリューやグロースといった特定のスタイルにこだわることなく、投資家の期待値の変化がもたらす株価変動を予測することで、どのような局面でも東証株価指数(TOPIX)配当込み指数を安定して上回る投資成果を目指します。
・国内株式に投資するアクティブ運用の年金投資基金信託受益権に投資を行います。
・当ファンドおよび当ファンドから投資を行う年金投資基金信託の約款は末尾添付のとおりです。
・当ファンドおよび当ファンドから投資を行う年金投資基金信託の約款は、受益者の利益のために必要と認められるとき、またはやむをえない事情が発生したときには、変更を行うことがあります。
(3)ファンドの沿革
<マザーファンド>
1963 年 7 月 企業年金向けファンドとして設定
1999 年 10 月 現在の投資方針による運用の開始
<ベビーファンド>
2014 年 3 月 当ファンド運用開始
(4)ファンドの仕組み
・当ファンドは、「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
・「ファミリーファンド方式」とは、お客さまからの資金をまとめてベビーファンド
(当ファンド)とし、その資金をマザーファンドに投資して、その実質的な運用を行う仕組みです。
申込
購入
購入
国内株式株価指数先物取引等
りそな年金投資基金信託 (株式口)A
りそなDC信託のチカラ
国内株式
+(プラス)
お客さま
<ベビーファンド> <マザーファンド>
解約
売却
売却
(5)運用会社の概況(2023 年 12 月末現在)
・名称 株式会社りそな銀行
・設立年月 1918 年 5 月
・代表者の役職氏名 代表取締役社長 xx xx
・本店の場所 xxxxxxxxx 0 xx 0 x 0 x
・資本金 2,799 億円
・会社の沿革
1918 年 | 5 月 | 株式会社大阪xx銀行として創業 |
1926 年 | 1 月 | 証券部門独立(現、xx證券株式会社) |
1927 年 | 1 月 | 社名を株式会社xx銀行と改称 |
1944 年 | 8 月 | xx信託株式会社を合併、信託業務取扱開始 |
1948 年 | 10 月 | 社名を株式会社xx銀行と改称 |
1962 年 | 4 月 | 年金信託業務取扱開始 |
1999 年 | 4 月 | 年金・法人信託部門に社内カンパニー制導入 |
2001 年 | 8 月 | 持株会社設立によるxx銀行グループの経営統合に基本合意 |
2001 年 | 9 月 | xx銀行グループとxxx銀行の経営統合に基本合意 |
2001 年 | 12 月 | xx銀行グループ共同で株式会社xx銀ホールディングス設立 |
2002 年 | 3 月 | 年金・法人信託部門をxx銀信託銀行株式会社として分社化 |
2002 年 | 10 月 | xx銀信託銀行株式会社の社名をりそな信託銀行株式会社と改称 |
2009 年 | 4 月 | 株式会社りそな銀行とりそな信託銀行株式会社が合併 |
・大株主の状況
名称 | 所有株式数 | 持株比率 |
株式会社りそなホールディングス | 134,979,383 千株 | 100% |
2 投資方針
(1)運用方針
バリューやグロースといった特定のスタイルにこだわることなく、投資家の期待値の変化がもたらす株価変動を予測することで、どのような局面でも東証株価指数(TOPIX)配当込み指数を安定して上回る投資成果を目指します。
全上場銘柄
<運用プロセス:全体の流れ>
(アナリストチーム)
(約3,700銘柄)
国内上場銘柄投資対象銘柄
(約800銘柄)
調査対象銘柄
(継30続0-調40査0銘銘柄柄)
(300-400銘柄)
投資候補銘柄
(100-150 銘柄)
保有銘柄
(約100 銘柄)
■ 銘柄スクリーニング
時価総額: 500億円以上
(アナリストチーム)
■ 継続的な調査対象として「継続調査銘柄」を選定
① 時価総額上位並びにサブセクターにおける主力銘柄(200-250銘柄)
② 市場コンセンサスの移行が期待できそうな銘柄 (100-150銘柄)
◆ アナリストによる企業訪問を中心とした継続調査・分析
(アナリストチーム)
■ 投資候補銘柄の選定
・『投資判断レポート』によるアナリストの投資起案
◆ 付加価値獲得に向けた様々な取り組みの実施
(ファンドマネジャー/担当アナリスト/株式ストラテジスト)
■ 売買銘柄の決定
<FM・アナリストミーティング(随時)>
■ 投資戦略の反映
<ストラテジーミーティング(週次)>
◆ xxxxxxxxxによるモデル・ポートフォリオの構築・運営
◆ モニタリング部署による投資行動、パフォーマンスのチェック
◆ リスク統括部署によるコンプライアンス、リスクの管理
(2)投資対象
東証株価指数(TOPIX)をベンチマークとするアクティブ運用の年金投資基金信託受益権に投資を行います。
投資対象とするファンド(マザーファンド)の概要
ファンド名 | 運用の基本方針 | 主要投資対象 | 運用 |
バリューやグロースとい | |||
った特定のスタイルにこ | |||
だわることなく、投資家の | |||
年金投資基金信託 (株式口)A | 期待値の変化がもたらす株価変動を予測することで、どのような局面でもx x株価指数(TOPIX)配当 | 東証株価指数 (TOPIX)採用銘柄等 | りそな銀行 |
込み指数を安定して上回 | |||
る投資成果を目指します。 |
《TOPIX(東証株価指数)》 日本国内の株式市場の動向を的確に表すために、株式会社東京証券取引所が公表する株式指数で、東証株価指数(TOPIX)採用銘柄全ての株式の時価総額で加重平均し、指数化したものです。TOPIX(配当込み)は、TOPIX に配当収益を加味して算出したものです。
(3)運用体制
りそな銀行の運用部門は、厚生年金基金などの企業年金において制度発足当時から資産運用に携わり、加えて、政府関係団体や共済組合などの公的資金を中心とした信託財産の運用においてもxxの経験を有しております。
りそなグループでは、更なる運用力の強化を図るため、2020 年 1 月にりそな銀行の資産運用機能をりそなアセットマネジメント株式会社に集約し、運用業務を同社へ再委託しています。
マザーファンドの実質的な運用者であるりそなアセットマネジメント株式会社で国内・海外の株式や債券などへの資産運用を行うファンドマネジャー、経済・市場分析・証券分析を行うエコノミスト・アナリストなどの専門スタッフと緊密な連携を図り、グループ一体で運用目的に応じた商品を提供いたします。
当ファンドの運用に主に関わる組織は以下の通りです(2024 年 3 月末時点)
① りそな銀行
【信託財産運用部 運用業務室】
・ポートフォリオ管理グループが、ファンドの基準構成比に従ってマザーファンドおよび短期金融商品へ資金を配分します。
【信託財産運用部 インベストメントマネジメント室】
・アウトソーシンググループが、マザーファンドの運用者であるりそなアセットマネジメントをモニタリングします。
② りそなアセットマネジメント
【株式運用部】
・マザーファンドの運用計画を策定します。
【トレーディング部】
・策定された各資産の運用計画に基づき売買発注・約定業務を行います。
【運用リスク管理部】
・運用実績、運用リスク管理項目等についてモニタリングを行います。
(4)分配方針
・年金投資基金信託では、一般に毎決算時に、配当金、xxおよびこれに類する収益は、諸経費を控除した後、その残額を受益者に分配します。
・ただし、当ファンドは確定拠出年金向けに中長期的な資産形成を目標とすることから、収益の分配は原則行いません。
(5)投資制限
・東証株価指数(TOPIX)配当込み指数を上回る投資成果を目指す年金投資基金信託受益権と短期金融商品以外への投資は行いません。
・マザーファンドにおいて、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する有価証券の貸付(レンディング)を行うことがあります。
3 投資リスク
(1)ファンドのリスク
ファンドの投資対象である年金投資基金信託受益権は、株式等の値動きのある有価証券に投資しますので基準価額は変動します。したがって、元本および収益の確保が保証されている商品ではありません。ファンドに生じた利益および損失はすべて受益者に帰属します。
ファンドの資産価値に影響を及ぼすリスクとしては、主に以下のようなものがあげられます。
① 価格変動リスク
株式は、国内および国際的な政治・経済情勢の影響を受け、価格が下落するリスクがあります。一般に、株式市場が下落した場合には、その影響を受けファンドの基準価額が下がる要因となります。
② 信用リスク
債券および短期金融資産に債務不履行が生じた場合または予想される場合もしくは株式の発行会社の経営・財務状況の悪化やそれに伴う外部からの評価の悪化等により、当該商品の価格が大きく下落し、その影響を受けファンドの基準価額が下がる要因となります。
③ 流動性リスク
一般に株式は高い流動性がありますが、市場動向やファンドの資金動向その他の要因等によっては、ファンドの解約資金の手当てのために株式等を市場で売却できないことがあります。このような場合には、当該有価証券等の価格の下落により、ファンドの基準価額が下がる要因となります。
④ 有価証券の貸付に関するリスク
(10 頁~12 頁をご確認ください)
(2)リスク管理体制りそな銀行
① 信託財産運用部運用業務室ポートフォリオ管理グループ
ファンドガイドラインに沿った資産配分が行われているかシステム的なチェックを実施します。
② リスク統括部
マザーファンドの運用委託プロセスの適切性についてモニタリングを行います。
③ コンプライアンス統括部
業務部門から完全に独立し、コンプライアンスの統括を行います。
④ 内部監査部
取締役会の指揮下にあり、業務担当部署から完全に独立し、監査の一環として業務運営体制の適切性及び有効性について全ての業務部門を対象に内部監査を実施し、検証・評価を行います。
⑤ 信託年金企画部 信託年金リスクマネジメント室 リスクマネジメントグループ信託財産運用管理に係る統括を行います。
りそなアセットマネジメント
① 株式運用部
ファンドガイドラインに沿ってマザーファンドの運用が行われているかシステム的なチェックを実施します。
② 運用リスク管理部
マザーファンドの運用実績、運用ガイドライン遵守状況等についてチェックを行います。
③ 内部監査室および経営管理部 コンプライアンス室
インサイダー取引の防止等を含めた内部監査、コンプライアンス体制を強化しています。
有価証券の貸付に関するリスク(国内の有価証券貸借取引)
①商品特性上のリスク |
・ 取引によって生じる損益及び取引に関係して発生した損失のいずれもがファンドに帰属します。 ・ 収益性は市場環境及び対象資産、取引条件の違いによりばらつきが生じるため、予め利回りを保証することは出来ません。 ・ リスクの低減に極力努めますが、元本の毀損や損失の負担が生じる可能 性もあります。 |
②貸借取引先の信用リスク |
・ 予想外の事態により貸借取引先が貸出中に破綻する可能性を完全に排除することは出来ません。そのため、万一貸借取引先が破綻した場合、破綻によって生じる直接的・間接的な損失(元本の毀損を含む)をご負担頂く可能性があります。 ・ 貸借取引契約に基づいて一括清算を行った上で、破綻先に請求可能な債権が残った場合は、かかる債権は一般債権扱いとなり、回収に支障が生じる可能性があります。 ・ 貸付証券の流動性が乏しく買戻しができない場合は、残余担保金ないしは担保処分代金をファンドに入金します。 ・ 無担保貸出は、取引相手先が破綻した場合、手元に担保を有しておらず、貸付証券及び未収貸借料等が一般債権扱いとなるため、回収に支障が生じる可能性があります。 ・ 担保金の運用期間が終了していない場合、貸付証券の買戻しを行なうための資金は、別途用意する必要があります。また、担保金の運用期間が終了する前に資金化しようとする場合には、運用資金が戻ってこなかった り、予定していた運用収益が得られない場合があります。 |
③担保管理のリスク |
【債券貸借の場合】 ・ 貸借基本契約に基づく値洗いは、値洗い処理日の前営業日の利回りを元に決済日(値洗い処理日の翌営業日)時点の見込み貸借証券残高の時価総額(経過利息を含む)を計算し、100%の担保率を維持する運営を行なっています。そのため、値洗い処理日や決済日の時価で評価した場合、担保率が 100%を下回っている場合もあります。また、値洗後、追加担保受入までの間、一時的に担保不足が生じる場合もあります。 【株券貸借の場合】 ・ 貸借基本契約に基づく値洗いは、値洗い処理日の前営業日の時価を元に、決済日(値洗い処理日の翌営業日)時点の見込み貸出証券残高の時価総額を計算し、それに対し基本 105%の担保率を維持する運営を行なっています。そのため、実際の貸出証券残高に対し、値洗い処理日や決済日の時価で評価した場合、担保率が 105%を下回っている場合もあります。また、値洗後、追加担保受入までの間、一時的に担保不足が生じる場合があります。 ・ 担保の受払いと貸付証券の受払いはFOP決済(注 1)であり、DVP決済 (注 2)ではないため、貸出開始日の日中、ならびに株券の貸出の後、担保 |
金の決済完了までの間に一時的に担保不足が生じる場合があります。 (注 1) 証券決済と資金決済を別々に行う決済方法。(Free of Payment の略) (注 2) 証券と代金を同時に交換する決済方法。(Delivery versus Payment の略) ・ 担保の中に銀行保証書が含まれていた場合に、予想外の事態による保証銀行の破綻に対応して担保の差替ないしは追加徴収を行なうまでの間、一時的に担保不足が生じる場合があります。 ・ 相手先の破綻後に、貸借証券の価格変動により担保が不足する場合もあ ります。 |
④担保金等運用先の信用リスク |
【債券貸借の場合】 ・ 担保金の運用として行なう債券借入については、取引先の破綻時に一括清算の手続きを行った上で破綻先に請求可能な債権が残った場合は、債券借入先に対する一般債権扱いとなるため、回収に支障が生じる可能性があります。なお、債券貸出・借入の両方を行なっている先については、その両方を合わせて一括清算を行います。 ・ 担保金の運用として行う有担保コール取引について、運用先が破綻し担保処分代金で運用資金全額が回収できない場合は、有担保コール運用先に対する一般債権扱いとなるため、回収に支障が生じる可能性があります。 ・ 担保金をCD、ABCPで運用し、CD・ABCPの発行・組成先が破綻した場合、発行体や組成先に対する一般債権扱いとなるため、回収に支障が生じる可能性があります。(株券貸借の場合、全て有担保コール運用となります) ・ 担保金等を受託者の銀行勘定への貸付け(以下「銀貸」といいます。)で運用する(取引終了日に相手先がフェイルした場合にフェイル解消まで運用する場合も含む)際に、弊社の信用状況が悪化し弊社が破綻等に至った場合、弊社に対する一般債権扱いとなるため、その回収に支障が生じる可能性があります。 ・ なお、担保金の回収に支障が生じた場合も、貸借取引先に対しては担保金を返済する義務がありますので、ファンド負担で返済を行なう必要があ ります。 |
⑤金利リスク |
【債券貸借の場合】 ・ 担保金の再運用の際、貸出と運用に期間ミスマッチが生じる場合、金利変動によっては逆鞘となる場合があります。 【株券貸借の場合】 ・ 担保金をオーバーナイト有担保コールで運用する場合、金利リスクはな いものの、万が一オーバーナイト有担保コールで運用できず、銀貸となる場合、担保金xx金利と比べて逆鞘となることがあります。 |
⑥原資産価格への影響 |
【株券貸借の場合】 ・ 借り手の利用方法や貸株取引の規模、信用取引状況や株式市況環境などにより、貸出した株式価格に影響が出る可能性があります。 |
⑦議決権への影響 |
【株券貸借の場合】 ・ ノンコール条件で貸出を行なった場合、貸借期間中に権利確定日が到来すると、議決権を行使できなくなります。 |
⑧その他 |
・ 貸借料は決算まではファンドに滞留し、弊社の銀行勘定への貸付け(以下 「銀貸」といいます。)で運用しますが、弊社の信用状況が悪化し弊社が破綻等に至った場合、弊社に対する一般債権扱いとなるため、その回収に支障が生じる可能性があります。 ・ 債券貸借では、当該銘柄の取引終了日を迎えるまでは、信託契約の解約・債券の売却等は制限されます。また、取引終了日に相手先がフェイル(債券の決済不履行)した場合も、フェイル解消まで解約・売却をお待ち頂く必要があります。 ・ 株券貸借におけるエクスクルーシブ取引(注 3)では、契約で取り決めた条件を充たさない信託契約の解約・株式の売却については、エクスクルーシブ契約の終了まで制限されることになります。また、オンディマンド取引 (注 4)とは異なり、貸借市場の変化と関係なく、貸借料率がエクスクルーシブ契約の終了まで固定されます。 (注 3)証券会社に対して複数銘柄で構成されるポートフォリオを自由に借りる権利を一定期間与える取引方式 (注 4)証券会社から銘柄毎に引合いがあり、個別に貸借料率を決定する取引方式 ・ 株券貸借におけるオンディマンド取引では、原則としてオープン・エンドであるため、回収条件を別途取り決めさせて頂くことになります。信託契約の解約・株式の売却については、回収条件に従って行なって頂くこと になります。 |
4 手数料等および税金
(1)申込手数料
必要ございません。
(2)解約手数料
必要ございません。
(3)信託財産留保額ございません。
(ご参考:信託財産留保額とは、年金投資基金信託への資金の投入、回収に伴って発生する有価証券 等の取引コストを、受益権の売買基準価額へ反映させようとするものです。信託期間の途中で購入・解約される場合に、年金投資基金信託等の運用の安定性を高めるのと同時に長期にお持ちになる受益者とのxx性を確保するために信託財産中に留保されるものです。)
(4)信託報酬
信託報酬は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に下記の表の率
(年率)を乗じて得た額とします。
ファンド | りそなDC信託のチカラ 国内株式+(プラス) |
信託報酬(年率) | 0.99%(税抜 0.90%) |
・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
・信託報酬にかかる消費税等に相当する金額は、信託報酬の支払いのときに信託財産中から支払われます。
(5)その他の手数料等
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等は、信託財産中から支払われます。
ファンドの組入れ有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および有価証券にかかる手数料等は、信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料および有価証券にかかる手数料等にかかる消費税相当額、信託財産に属する資産を外国で保管する場合に要する費用等についても信託財産が負担します。
マザーファンドにおいて行うことができるレンディングにかかる信託報酬等は、貸借料に 100 分の 50 以下の率を乗じた額に消費税等相当額を加えた金額で、その額を貸借料から差引きます。詳しくは、りそな銀行へお問い合わせください。
(6)課税上の取り扱い
当ファンドの解約時の運用益に対し、課税はありません。
5 運用状況
(1)投資状況
2023年12月31日
資産の種類 | 純資産総額(円) | 投資比率 |
年金投資基金信託口 | 2,952,504,225 | 99.9% |
現金・預金・その他の資産 | 2,908,777 | 0.1% |
合計 | 2,955,413,002 | 100.0% |
*上記以外に未払信託報酬 9,487,665円がございます。
(ご参考)マザーファンドの投資状況(2023 年 12 月末現在)
【年金投資基金信託(株式口)A】
資産 | 国名 | 構成比(%) |
株式 | 日本 | 98.92 |
キャッシュポジション | 1.08 | |
計 | 100.00 |
*株式先物によるエクスポージャーは考慮しておりません。
純資産額: 75,303,537,859円
(2)運用実績
年月末 | 純資産総額 (円) | 1口当たり純資産額 (円) | 2018年1月末 | 524,217,302 | 1.788 | 2022年1月末 | 1,966,696,517 | 2.094 |
2月末 | 514,554,843 | 1.715 | 2月末 | 1,955,348,082 | 2.070 | |||
2014年3月末 | 13,630 | 1.020 | 3月末 | 562,007,279 | 1.684 | 3月末 | 2,096,156,926 | 2.154 |
4月末 | 26,429 | 1.004 | 4月末 | 616,400,019 | 1.726 | 4月末 | 2,070,124,090 | 2.108 |
5月末 | 106,648 | 1.044 | 5月末 | 684,349,492 | 1.718 | 5月末 | 2,098,126,876 | 2.129 |
6月末 | 6,500,745 | 1.094 | 6月末 | 751,666,703 | 1.693 | 6月末 | 2,089,300,389 | 2.070 |
7月末 | 6,744,259 | 1.121 | 7月末 | 770,584,196 | 1.703 | 7月末 | 2,165,461,109 | 2.144 |
8月末 | 6,807,053 | 1.119 | 8月末 | 793,405,464 | 1.700 | 8月末 | 2,242,527,490 | 2.176 |
9月末 | 7,509,536 | 1.176 | 9月末 | 866,635,479 | 1.804 | 9月末 | 2,145,012,750 | 2.061 |
10月末 | 7,621,214 | 1.182 | 10月末 | 815,006,852 | 1.622 | 10月末 | 2,276,527,961 | 2.167 |
11月末 | 8,125,169 | 1.249 | 11月末 | 845,697,338 | 1.650 | 11月末 | 2,300,670,452 | 2.207 |
12月末 | 8,738,054 | 1.240 | 12月末 | 784,799,227 | 1.490 | 12月末 | 2,192,343,361 | 2.078 |
2015年1月末 | 9,511,742 | 1.256 | 2019年1月末 | 836,665,005 | 1.557 | 2023年1月末 | 2,301,879,175 | 2.169 |
2月末 | 8,873,437 | 1.328 | 2月末 | 872,574,012 | 1.596 | 2月末 | 2,289,025,200 | 2.173 |
3月末 | 9,207,507 | 1.370 | 3月末 | 893,869,326 | 1.606 | 3月末 | 2,359,673,487 | 2.212 |
4月末 | 10,114,509 | 1.406 | 4月末 | 900,062,232 | 1.634 | 4月末 | 2,418,379,971 | 2.254 |
5月末 | 10,247,506 | 1.477 | 5月末 | 880,553,113 | 1.528 | 5月末 | 2,517,329,367 | 2.362 |
6月末 | 13,376,835 | 1.435 | 6月末 | 939,294,441 | 1.569 | 6月末 | 2,732,352,785 | 2.538 |
7月末 | 12,309,090 | 1.466 | 7月末 | 969,724,693 | 1.581 | 7月末 | 2,786,017,358 | 2.581 |
8月末 | 12,264,426 | 1.359 | 8月末 | 981,742,671 | 1.536 | 8月末 | 2,843,353,908 | 2.609 |
9月末 | 16,109,374 | 1.266 | 9月末 | 1,021,436,546 | 1.617 | 9月末 | 2,852,516,539 | 2.607 |
10月末 | 23,203,269 | 1.383 | 10月末 | 1,068,234,360 | 1.688 | 10月末 | 2,793,250,378 | 2.518 |
11月末 | 39,879,650 | 1.399 | 11月末 | 1,088,254,971 | 1.721 | 11月末 | 2,935,941,578 | 2.627 |
12月末 | 61,719,713 | 1.384 | 12月末 | 1,121,805,289 | 1.748 | 12月末 | 2,945,925,337 | 2.621 |
2016年1月末 | 60,384,502 | 1.292 | 2020年1月末 | 1,104,132,643 | 1.719 | |||
2月末 | 75,961,742 | 1.182 | 2月末 | 1,032,218,940 | 1.560 | |||
3月末 | 84,488,872 | 1.229 | 3月末 | 1,031,093,345 | 1.490 | |||
4月末 | 87,420,283 | 1.228 | 4月末 | 1,079,365,586 | 1.550 | |||
5月末 | 96,645,999 | 1.259 | 5月末 | 1,176,919,397 | 1.654 | |||
6月末 | 97,478,592 | 1.156 | 6月末 | 1,205,278,899 | 1.673 | |||
7月末 | 102,968,555 | 1.207 | 7月末 | 1,223,037,678 | 1.649 | |||
8月末 | 110,532,264 | 1.200 | 8月末 | 1,309,853,784 | 1.746 | |||
9月末 | 117,489,899 | 1.199 | 9月末 | 1,346,527,239 | 1.770 | |||
10月末 | 126,419,597 | 1.251 | 10月末 | 1,323,185,829 | 1.721 | |||
11月末 | 140,340,112 | 1.317 | 11月末 | 1,460,333,596 | 1.911 | |||
12月末 | 156,456,260 | 1.351 | 12月末 | 1,539,418,132 | 1.965 | |||
2017年1月末 | 166,090,577 | 1.362 | 2021年1月末 | 1,588,097,283 | 1.963 | |||
2月末 | 175,989,462 | 1.381 | 2月末 | 1,633,118,092 | 1.997 | |||
3月末 | 191,332,192 | 1.379 | 3月末 | 1,775,770,837 | 2.097 | |||
4月末 | 199,061,036 | 1.389 | 4月末 | 1,751,634,622 | 2.042 | |||
5月末 | 208,952,684 | 1.456 | 5月末 | 1,772,911,399 | 2.049 | |||
6月末 | 230,941,315 | 1.487 | 6月末 | 1,835,540,169 | 2.072 | |||
7月末 | 257,734,869 | 1.495 | 7月末 | 1,820,041,782 | 2.041 | |||
8月末 | 269,560,711 | 1.502 | 8月末 | 1,896,390,418 | 2.113 | |||
9月末 | 312,255,554 | 1.564 | 9月末 | 2,021,921,208 | 2.205 | |||
10月末 | 344,541,159 | 1.664 | 10月末 | 2,032,930,458 | 2.194 | |||
11月末 | 393,359,311 | 1.716 | 11月末 | 1,976,370,142 | 2.130 | |||
12月末 | 430,556,412 | 1.753 | 12月末 | 2,063,093,014 | 2.201 |
6 管理および運営
(1)資産の評価
①基準価額の算出方法
・基準価額とは、純資産総額(信託財産に属する資産を時価により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額)を受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては、1万口当たりの価格で表示されます。
・当ファンドの基準価額は、マザーファンドの知りうる直近の基準価額にて時価評価し、算出いたします。
②基準価額の算出頻度
基準価額は、原則として各営業日に算出されます。
③評価方法
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
運用資産 | 評価基準 |
国内株式 | 証券取引所に上場されている株式の場合、終値。 |
(2)受益証券
受益証券は、発行いたしません。
(3)ファンド資産の保管
・信託財産に属する有価証券等資産の管理保管は、りそな銀行の再信託先である日本カストディ銀行が行います。
・信託財産については、受託者が必要と認めた場合のほか、信託の登録または信託の表示および記載を省略します。
・信託財産に属する資産を外国で保管する場合には、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる金融機関と保管契約を締結し、保管業務を委任することができます。
・信託財産に属する有価証券を法令等に基づいて、保管振替機関等に預託し保管させることができます。
(4)信託期間
ファンドの信託期間は、無期限とします。
(5)計算期間
ファンドの計算期間は、原則として毎年 9 月 1 日から翌年 8 月 31 日までとします。
各計算期間終了日に該当する日が休業日のときは、該当日の前営業日を計算期間終了日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。
年金投資基金信託(DC 総合口)約款
(令和 6 年 4 月 1 日)
株式会社 りそな銀行
年金投資基金信託(DC 総合口)約款
(目的)
第 1 条 委託者(りそな銀行)は、委託者と ○○株式会社との間に締結された 年月 日付確定拠出年金特定金銭信託契約(「本件 DC 契約」といいます。以下同じ)に基づき、本件 DC 契約の信託財産たる金銭を本件 DC 契約の受益者のために利殖する目的で信託し、受託者(りそな銀行)はこれを引き受けました。
(追加信託)
第 2 条 委託者は、受託者の承諾を得て、金銭を追加信託することができます。
(信託期間)
第 3 条 信託期間は、第 17 条および第 19 条に定める信託の終了の日(以下「信託終了の日」といいます。)までとします。
(受益者)
第 4 条 この信託の元本および収益の受益者は、委託者とします。
(合同運用)第 5 条
1.本件 DC 契約の信託財産は、運用方法が同じである他の確定拠出年金特定金銭信託契約の信託財産と合同して運用します。
2. 前項に基づき合同して運用した信託財産について生じた損益は、第 9 条および第 12 条から第 19 条までに定める方法によりそれぞれの契約の受益者に帰属します。
(運用方法)第 6 条
1.信託財産は、次に掲げる円貨をもって表示される年金投資基金信託等に運用します。
(1)短期金融商品
(2)年金投資基金信託受益権(株式口)
(3)年金投資基金信託受益権(公社債口)
(4)年金投資基金信託受益権(外貨建証券口)
2.前項第 2 号から第 4 号までの年金投資基金信託受益権については、株式会社りそな銀行を受託者とするものを含むものとします。
3.受託者は、第1項の年金投資基金信託(株式口、公社債口、外貨建証券口別の合同運用信託)に信託金を拠出し、各年金投資基金信託において信託目的が同じである他の信託契約に係る信託金と合同して運用することがあります。
4.受託者は、第1項の年金投資基金信託(株式口、公社債口、外貨建証券口別の合同運用信託)の信託財産に属する有価証券について、証券貸借取引(レポ取引及びリバース・レポ取引を含みます。以下同じ)または条件付売買(以下「現先」といいます。)取引を行うことができます。
受託者は、証券貸借取引における担保金等を預金、コールローン、現先取引、リバース・レポ取引、貸付金等に運用することがあります。
5.受託者は、別に定めるところにより前項に定める取引に係る貸付契約、売買契約等の代
理権を第三者(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(以下「兼営法」といいます。)第 2 条第 1 項にて準用する信託業法第 29 条第 2 項第 1 号に定める利害関係人(同法第
22 条第 2 項により読み替えられる場合を含み、以下「利害関係人」といいます。)を含みます。)に付与することがあります。
6.委託者は、受託者に対し、信託財産の運用に関して、特定の債券、株式、不動産などの取得もしくは処分を指示し、またはこれらの財産の数量および金額ならびに購入もしくは売却の時期を指示するなど、個別の指図は行いません。
7. 受託者は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、本約款または第 1 項の年金投資基金信託(株式口、公社債口、外貨建証券口)の約款に基づき、外国為替の売買の予約をすることがあります。
8.受託者は、信託財産に属する資産について、当該資産の価額等のヘッジのため、本約款または第 1 項の年金投資基金信託(株式口、公社債口、外貨建証券口)の約款に基づき、有価証券・通貨・金利等にかかわる先物取引・指数先物取引・オプション取引および通貨・金利等にかかわるスワップ取引を行うことがあります。
9.受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものとして兼営法施行規則第 23 条
第 3 項に定める場合に該当するときは、本約款または第 1 項の年金投資基金信託(株式口、公社債口、外貨建証券口)の約款に基づき、受託者の銀行勘定との間で、次の各号に掲げる取引を行うことがあります。
(1) 有価証券・通貨・金利等に係る先物取引、指数先物取引およびオプション取引ならびに通貨・金利等に係るスワップ取引
(2) 為替取引および外国為替の売買の予約
(3) 指定金銭信託受益権(合同運用一般口)、円貨または外国通貨をもって表示される投資信託受益証券および投資法人の発行する投資証券、預金、コールローン、手形割引市場において売買される手形、円建銀行引受手形ならびに貸付債権を表示する証書(ただし、抵当証券は除きます。)の取得・処分に係る取引
10.受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものとして兼営法施行規則第 23 条
第 3 項に定める場合に該当するときは、本契約または第 1 項の年金投資基金信託(株式口、公社債口、外貨建証券口別の合同運用信託)の約款に基づき、利害関係人または第 5 条に定める委託先(以下、これと利害関係人とを総称して「利害関係人等」といいます。)との間で、次の各号に掲げる取引を行うことがあります。
(1) 有価証券の売買取引(売買の委託を含みます。)および第 4 項に定める証券貸借取引または現先取引
(2) 有価証券・通貨・金利等に係る先物取引、指数先物取引およびオプション取引ならびに通貨・金利等に係るスワップ取引
(3) 為替取引および外国為替の売買の予約
(4) 指定金銭信託受益権(合同運用一般口)、円貨または外国通貨をもって表示される投資信託受益証券および投資法人の発行する投資証券、預金、コールローン、手形割引市場において売買される手形、円建銀行引受手形ならびに貸付債権を表示する証書(ただし、抵当証券は 除きます。)の取得・処分に係る取引(本項第 1 号に該当するものを除きます。)
11.受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものとして兼営法施行規則第 23 条
第 3 項に定める場合に該当するときは、この信託財産において運用している年金投資基金信託(株式口、公社債口、外貨建証券口)に係る信託財産と他の信託財産との間で、次の各号に掲げる取引を行うことがあります。
(1) 有価証券の売買取引
(2) 有価証券に係る先物取引、指数先物取引およびオプション取引
12.受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものとして兼営法施行規則第 23 条
第 3 項に定める場合に該当するときは、信託財産を受託者の銀行勘定に運用することがあります。
13.この信託財産の運用にあたっては、貸出先や有価証券の発行体の信用状況または有価証券等信託財産に属する資産の値動きの状況等により、信託財産の欠損が生じることがあります。この場合、受託者は、これを補填することはできません。
14.受託者は、受託者の銀行勘定または受託者の利害関係人の計算において、本条および次条に基づき行われる取引と同種の取引を行うことがあります。
15.受託者は、前項に定める取引を行った場合、受益者に対する信託法第 32 条第 3 項に定める通知は行わないものとします。
(信託業務の委託)第 7 条
1. 受託者は、以下の各号に掲げる業務の全部または一部について、当該各号に掲げる者(利害関係人を含みます。)に委託することがあります。
(1) 信託財産の有価証券の運用に係る業務
金融商品取引法に定める投資運用業に関する登録を行っている者および外国の法令に準拠して外国において有価証券の運用を業として営む者
(2) 有価証券の証券貸借取引または現先取引に係る業務前条第 5 項に基づき選任された者
2. 受託者は、前項に定める委託をするときは、前項各号に掲げる者の中から、次の各号に掲げる基準に適合する者を選定するものとします。
(1) 委託先の信用力に照らし、継続的な委託業務の遂行に懸念がないこと
(2) 委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
(3) 委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区別する等の管理を行う体制や内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されている者であること
3. 受託者は前項に定める委託先の選定にあたっては、複数の部署において、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
4. 前三項にかかわらず、受託者は、信託事務の処理の一部について、信託法第 28 条第 1 号に基づく信託事務の委託として、兼営法第 1 条第 1 項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた金融機関のうち別に定めるもの(利害関係人を含みます。)と信託契約を締結し、これを委託することができるものとします。
5. 第 1 項および前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがないものとして兼営法施行規則第 23 条第 3 項に定める場合に該当するときに行うものとします。
6. 前五項にかかわらず、受託者は以下の業務を、受託者が適当と認める者(利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。
(1) 信託財産の保存に係る業務
(2) 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
(3) 委託者および受益者(委託者および受益者から指図の権限の委託を受けた者を含みます。)の指図により受託者が行う業務
(4) 受託者(受託者から指図の権限の委託を受けた者を含みます。)からの指図により委託先が行う業務
(5) 受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
(信託の登記・登録の留保等)第 8 条
1. 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
2. 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
3. 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともにその計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
4. 動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(計算方法)第 9 条
1.この信託が契約されたときに、運用方法が同じである他の信託がまだ契約されていない場合は、1 円相当額を 1 口として、その整数倍の価額に相当する財産を信託財産の額として引き受けます。
2.前項以外の場合は、受託者が承諾を行った日の計算基準価額に、原則として信託財産留保額を加算し、10,000で除した額と同額を 1 口として、その整数倍の価額に相当する財産を信託財産の額として引き受けます。
3.前項の場合、委託者は、受託者の承諾を得て、 承諾後 4 営業日以内に信託財産を追加することができます。
4.この約款において計算基準価額とは、すでに信託された運用方法が同じである信託財産の純資産総額を、計算日の総口数で除して得た価額に10,000を掛け合わせた10,
000口当りの価額をいいます。
5.この約款において純資産総額とは、受託者が信託金を拠出している年金投資基金信託受益権(株式口、公社債口、外貨建証券口)については知り得る直近の基準価額に保有口数を乗じた資産額、その他のものについては適正な価格によって計算した信託財産の資産総額から負債総額を控除した額とします。
(租税・事務費用)
第 10 条 信託財産に関する租税、その他信託事務の処理に必要な費用(以下「諸経費」といいます。)は、信託財産の中から支払います。
(信託報酬)第 11 条
1.この信託に係る信託報酬の総額は、毎日、信託財産の純資産総額に別途定める料率を乗じて得た金額とします。
2. 前項の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産の中からいただきます。
3.第1項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬をいただくときに信託財産の中からいただきます。
(収益計算期および収益処分方法)第 12 条
1.収益計算期は、毎年8月末日(休業日のときは前営業日)ならびに信託終了または受託者の辞任もしくは解任の日とし、毎計算期末における収益は、信託終了または受託者の辞任もしくは解任のときを除き次の方法により処理します。
(1)配当金、利子およびこれに類する収益(未収収益を含みます。以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税に相当する額を控除した後、その残額を受益者に分配します。
ただし、その全部または一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
(2)売買、償還および清算等による利益に評価損益を加えた利益(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税に相当する額を控除し、信託財産につき生じた損失(以下「信託損失」といいます。)のあるときはその全額を充当した後、その残額を受益者に分配します。
ただし、その全部または一部を分配準備積立金 として積み立てることができます。
(3)前二号および第 14 条第 2 項に定める諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税に相当する額の控除は、配当等収益、売買益および信託財産留保額にそれぞれ按分して行います。
2.前項の分配金は、毎計算期末の翌日以降 1 ヵ月以内に受益者に支払います。
(分配準備積立金)
第 13 条 分配準備積立金は、受託者が必要と認めた場合にはこれを取り崩し、分配または信託損失の充当を行うことができます。
(信託財産留保額)第 14 条
1. 一口当りの信託財産留保額は、受託者が承諾もしくは請求を行った日の計算基準価額に信託財産留保額率を乗じて得た価額とします。信託財産留保額率については別に定めます。
2. 信託財産留保額は、毎計算期末において諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税に相当する額を控除し、信託損失のあるときはその全額に充当した後、その残額を受益者に分配します。
ただし、その全部または一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
(収益調整金)第 15 条
1.信託、内戻しまたは解約する財産は、当該財産の口数に 1 円を乗じた価額とその他の価額とに分け、前者を元本、後者を収益調整金として処理します。
2.収益調整金は、毎計算期末において信託損失のあるときはその全額に充当した後、その残額を分配準備積立金として積み立てます。
ただし、その全部または一部を受益者に分配することができます。
3. 収益調整金が負の値となったときは、毎計算期末において、信託損失として処理します。
(信託損失の充当順序)第 16 条
1.信託損失の充当順序は、次のとおりとします。
(1)信託財産留保額
(2)売買益
(3)収益調整金
(4)分配準備積立金
2.前項により充当できない信託損失は、次期に繰り越します。
(解約・内戻し)第 17 条
1.委託者は、この信託契約の解約または口数単位による信託財産の内戻しを請求することができます。
ただし、証券取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、この限りではありません。
2.前項の場合には、受託者は、これにより生じた損害金相当額を信託財産に留保し、残額を受益者に支払うことがあります。
(解約・内戻しの時期と計算)第 18 条
1.前条による信託財産の解約・内戻しは、請求後 4 営業日以内に行ないます。
2.前項の解約・内戻しする財産は、当該解約・内戻しの請求日の計算基準価額から、原則として信託財産留保額を控除し、10,000で除した価格にその口数を乗じた額とし、解約・内戻しの日から 1 ヵ月以内に受益者に交付します。
(最終計算)第 19 条
1. 第 17 条の解約によりこの信託が終了したときは、本条第 2 項の価額に相当する財産を終了した日から 1 ヵ月以内に受益者に交付します。
2. 最終計算においては、純資産総額を当該終了日の残存口数により按分した価額を交付額とします。
3. 受託者は、第 1 項の信託財産の交付に際し、最終計算書を作成し、受益者の承認を求めるものとします。
(譲渡・質入)
第 20 条 この信託の受益権は、受託者の承諾なしに譲渡することまたは質入れすることはできません。
(印鑑届出)
第 21 条 委託者は、受託者が必要と認めた場合には、委託者、受益者および代理人の印鑑を受託者に届け出るものとします。
(公告等)
第 22 条 受託者が信託法に基づく公告等を行う場合は、日本経済新聞への掲載その他の受託者が定める方法により行うものとします。
(必要事項の照会)
第 23 条 受託者は、委託者から契約上必要な事項について照会があった場合は、これについて委託者にすみやかに通知します。
(免 責)第 24 条
1. 受託者は、この約款に基づいて瑕疵なく事務手続きを行ったうえは、委託者、受益者につき生じた損害について、責任は負いません。
2. この約款に定める委託者または受益者の受託者に対する意思表示その他の行為が遅滞しもしくは行われなかった場合または法令、規約、この約款およびこの約款に関して取り交わされる協定等に適合していなかった場合は、委託者、受益者につき生じた損害について、受託者は責任を負いません。
(約款の変更)第 25 条
1. 関係法令の改正または事情の変更により、必要が生じた場合には、委託者および受託者は協議のうえ、この約款の一部を変更することができます。
2. 委託者は、受託者の利益を害しないことが明らかである場合であっても、前項に掲げる協議を行うことなくこの約款の一部を変更することはできないものとします。
(善管注意義務)第 26 条
1. 受託者は、信託の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、もっぱら受益者の利益のために信託事務を処理するものとします。
2. 受託者がこの約款や法令に基づく任務を怠った場合において、信託財産に損失が生じたことに係る措置については、信託財産に対し金銭によるてん補の方法により行うものとします。
3. 前項の場合において、信託財産に変更が生じたことに係る措置について、原状回復が適当であると受託者が判断する場合は、この約款の信託目的に則し受託者が合理的と考える原状回復の方法により行うものとします。ただし現状回復が適当でないと受託者が認める場合には、この限りではありません。
(信託法等との関係)
第 27 条 この約款に定めのない事項については、信託法その他の法令の規定に従うものとします。
(協 議)
第 28 条 この約款の実施に関し疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により決定するものとします。
年金投資基金信託(株式口)約款
年金投資基金信託(株式口)約款
(目的)第1条
厚生年金基金
委託者は、委託者と との間に締結された
株 式 会 社
年 月 日付年金信託契約または年金投資基金信託(総合口)約款に基づき、この証書面記載の財産を受益者のために利殖する目的で信託し、受託者はこれを引き受けました。
(追加信託)
第2条 委託者は、受託者の承諾を得て、金銭または有価証券を追加信託することができます。
(合同運用)第3条
1. 信託財産は、運用方法が同じである他の信託財産と合同して運用します。
2. 前項に基づき合同して運用した信託財産について生じた損益は、第 8 条および第 11 条から第 18 条までに定める方法によりそれぞれの信託財産の各受益者に帰属します。
(運用方法)第4条
1. 信託財産は、株式(上場銘柄、企業の経営統合・合併などにより新株式に転換されるま
で一時的に上場廃止となる銘柄および日本証券業協会に登録された店頭売買銘柄とし、新株予約権証券を含みます。)、特別の法律により設立された法人の発行する出資証券
(協同組織金融機関の優先出資に関する法律および資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券および優先出資引受権を表示する証書を含みます。)、国債、地方債、社債(社債の引受権を表示する証券または証書、資産担保型社債および特定社債を含みます。)、特別の法律により法人の発行する債券または非居住者円貨建債券、投資信託受益証券ならびに投資法人の発行する投資証券および投資法人債券に運用します。
ただし、その一部を指定金銭信託受益権(合同運用一般口)、預金、コールローン、手形割引市場において売買される手形、円建銀行引受手形またはコマーシャル・ペーパーに運用することがあります。
2. 前項ただし書きの指定金銭信託受益権については、株式会社りそな銀行を受託者とするものを含むものとします。
3. 第 1 項ただし書きの預金には、為替予約が付されていることにより満期時または償還時における元本の円貨額が確定している外貨建預金を含むものとします。
4. 信託財産は、原則として信託財産の100分の10をこえて同一会社の発行する社債および株式には運用しません。ただし、対象となるベンチマークにおける同一会社の発行する社債および株式の構成比率を基準に当該社債および株式に対して上記比率を超える投資を行うことがあります。
5. 信託財産は、信託財産の100分の10をこえて同一発行主体の発行する非居住者円貨建債券には運用しません。
6. 受託者は、信託財産に属する有価証券について、証券貸借取引(レポ取引およびリバー
ス・レポ取引を含みます。以下同じ。)または条件付売買(以下「現先」といいます。)取引を行うことができます。
受託者は、証券貸借取引における担保金等を預金、コールローン、現先取引、リバース・レポ取引、貸付金等に運用することがあります。
7. 受託者は、別に定めるところにより前項に定める取引に係る貸付契約、売買契約等の代理権を第三者(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(以下「兼営法」といいます。)第 2 条第 1 項にて準用する信託業法第 29 条第 2 項第 1 号に定める利害関係人(同法第 22 条第 2 項により読み替えられる場合を含み、以下「利害関係人」といいます。)を含みます。)に付与することがあります。
8. 受託者は、信託財産に属する資産について、当該資産の価額等のヘッジのため、有価証券・通貨・金利等に係る先物取引・指数先物取引・オプション取引および通貨・金利等に係るスワップ取引ならびに株式信用取引を行うことがあります。
9. 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものとして兼営法施行規則第 23 条第 3 項に定める場合に該当するときは、受託者の銀行勘定との間で、次の各号に掲げる取引を行うことがあります。
(1) 有価証券・通貨・金利等に係る先物取引、指数先物取引およびオプション取引ならびに通貨・金利等に係るスワップ取引
(2) 為替取引および外国為替の売買の予約
(3) 指定金銭信託受益権(合同運用一般口)、預金、コールローン、手形割引市場において売買される手形および円建銀行引受手形の取得・処分に係る取引
10. 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものとして兼営法施行規則第 23 条第 3 項に定める場合に該当するときは、利害関係人または第 6 条に定める委託先(以下、これと利害関係人とを総称して「利害関係人等」といいます。)との間で、次の各号に掲げる取引を行うことがあります。
(1) 有価証券の売買取引(売買の委託を含みます。)および第 6 項に定める証券貸借取引または現先取引
(2) 有価証券・通貨・金利等に係る先物取引、指数先物取引およびオプション取引ならびに通貨・金利等に係るスワップ取引
(3) 為替取引および外国為替の売買の予約
(4) 指定金銭信託受益権(合同運用一般口)、預金、コールローン、手形割引市場において売買される手形および円建銀行引受手形の取得・処分に係る取引(本項第 1 号に該当するものを除きます。)
11. 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものとして兼営法施行規則第 23 条第 3 項に定める場合に該当するときは、この信託財産と他の信託財産との間で、次の各号に掲げる取引を行うことがあります。
(1) 有価証券の売買取引
(2) 有価証券に係る先物取引、指数先物取引およびオプション取引
12. 受託者は、第 9 項による受託者の銀行勘定との取引、第 10 項による利害関係人等との取引または第 11 項による信託財産間の取引を行った場合は、受益者に対し、兼営法第 2 条第 1 項にて準用する信託業法第 29 条第 3 項に基づく報告を行います。
13. 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものとして兼営法施行規則第 23 条第 3 項に定める場合に該当するときは、信託財産を受託者の銀行勘定に運用することがあります。この場合、受託者は、受益者に対し、兼営法第 2 条第 1 項にて準用する信託業法第 29 条第 3 項に基づく報告を行います。
14. この信託財産の運用にあたっては、貸出先や有価証券の発行体の信用状況または有価証
券等信託財産に属する資産の値動きの状況等により、信託財産の欠損が生じることがあります。この場合、受託者は、これを補填することはできません。
15. 受託者は、受託者の銀行勘定または受託者の利害関係人の計算において、本条および次条に基づき行われる取引と同種の取引を行うことがあります。
16. 受託者は、前項に定める取引を行った場合、受益者に対する信託法第 32 条第 3 項に定める通知は行わないものとします。
(借入金)
第5条 信託財産は、新株式についての払込みその他短期の資金繰上やむを得ない場合は、これを担保に供して借入れをすることがあります。
この借入金は信託財産に属し、前条の信託財産と同一の方法により運用します。
(信託業務の委託)第6条
1. 受託者は、以下の各号に掲げる業務の全部または一部について、当該各号に掲げる者(利
害関係人を含みます。)に委託することがあります。
(1) 信託財産の有価証券の運用に係る業務
金融商品取引法に定める投資運用業に関する登録を行っている者および外国の法令に準拠して外国において有価証券の運用を業として営む者
(2) 有価証券の証券貸借取引または現先取引に係る業務第 4 条第 7 項に基づき選任された者
2. 受託者は、前項に定める委託をするときは、前項各号に掲げる者の中から、次の各号に掲げる基準に適合する者を選定するものとします。
(1) 委託先の信用力に照らし、継続的な委託業務の遂行に懸念がないこと
(2) 委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
(3) 委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区別する等の管理を行う体制や内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されている者であること
3. 受託者は前項に定める委託先の選定にあたっては、複数の部署において、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
4. 前三項にかかわらず、受託者は、信託事務の処理の一部について、信託法第 28 条第 1号に基づく信託事務の委任として、兼営法第 1 条第 1 項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた金融機関のうち別に定めるもの(利害関係人を含みます。)と信託契約を締結し、これを委託することができるものとします。
5. 第 1 項および前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがないものとして兼営法施行規則第 23 条第 3 項に定める場合に該当するときに行うものとします。
6. 前五項にかかわらず、受託者は以下の業務を、受託者が適当と認める者(利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。
(1) 信託財産の保存に係る業務
(2) 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
(3) 委託者および受益者(委託者および受益者から指図の権限の委託を受けた者を含みます。)の指図により受託者が行う業務
(4) 受託者(受託者から指図の権限の委託を受けた者を含みます。)からの指図により委託先が行う業務
(5) 受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
(信託の登記・登録の留保等)第7条
1. 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
2. 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をするものとします。
3. 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともにその計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
4. 動産(金銭を除く)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(計算方法)第8条
1. この信託が契約されたときに、運用方法が同じである他の信託がまだ契約されていない
場合は、1 万円相当額を 1 口として、その整数倍の価額に相当する財産を信託財産の額として引き受けます。
2. 前項以外の場合は、受託者が承諾を行った日の計算基準価格に、原則として信託財産留保金を加算した額を 1 口として、その整数倍の価額に相当する財産を信託財産の額として引き受けます。
3. 前項の場合、委託者は、受託者の承諾を得て、承諾後3営業日以内に信託財産を追加することができます。
4. この約款において計算基準価格とは、すでに信託された運用方法が同じである信託財産の純資産総額を、計算日の総口数で除して得た価額をいいます。
5. 前項の純資産総額とは、株式、国債、地方債、社債、特別の法律により法人の発行する債券、非居住者円貨建債券または投資信託受益証券ならびに投資法人の発行する投資証券および投資法人債券で取引所の相場のあるものについては、その終値(市場における終値のないものはそれに準ずる価格。)、その他のものについては、適正な価格によって計算した信託財産の資産総額から負債総額を控除した額をいいます。
(租税・事務費用)
第9条 信託財産に関する租税その他信託事務の処理に必要な費用(以下「諸経費」といいます。)は、信託財産の中から支払います。
(信託報酬)
第10条 第 4 条第 6 項に定める証券貸借取引および現先取引に係る信託報酬を除き、この信託
に係る信託報酬はいただきません。なお、第 4 条第 7 項に定める代理人を選任した場合の当該代理人に対する報酬は、証券貸借取引および現先取引に係る信託報酬より支払います。
(収益計算期および収益処分方法)第11条
1. 収益計算期は、毎年 6 月および 12 月の各末日ならびに信託終了または受託者の辞任も
しくは解任の日とし、毎計算期末における収益は、信託終了または受託者の辞任もしくは解任のときを除き次の方法により処理します。
(1) 配当金、利子およびこれに類する収益(未収収益を含みます。以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費を控除した後、その残額を受益者に分配します。ただし、その全部または一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
(2) 売買、償還および精算による利益に評価損益を加えた利益(以下「売買益」といいます。)は、諸経費を控除し、信託財産につき生じた損失(以下「信託損失」といいます。)のあるときはその全額を充当した後、その残額を受益者に分配します。
ただし、その全部または一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
(3) 前二号および第 13 条第 2 項に定める諸経費の控除は、配当等収益、売買益、および信託財産留保金にそれぞれ按分して行います。
2. 前項の分配金は、毎計算期末の翌日以降 1 ヵ月以内に受益者に支払います。
3. 受託者は、毎計算期末において損益計算を行い、信託財産に関する計算書を作成し、これを受益者に遅滞なく提出します。
(分配準備積立金)
第12条 分配準備積立金は、受託者が必要と認めた場合にはこれを取り崩し、分配または信託損失の充当を行うことができます。
(信託財産留保金)第13条
1. 一口当りの信託財産留保金は、受託者が承諾もしくは請求を行った日の計算基準価格に 信託財産留保金率を乗じて得た額とします。信託財産留保金率については別に定めます。
2. 信託財産留保金は、毎計算期末において諸経費を控除し、信託損失のあるときはその全額に充当した後、その残額を受益者に分配します。
ただし、その全部または一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
(収益調整金)第14条
1. 信託、内戻しまたは解約する財産は、当該財産の口数に 1 万円を乗じた価額とその他の
価額とに分け、前者を元本、後者を収益調整金として処理します。
2. 収益調整金は、毎計算期末において信託損失のあるときはその全額に充当した後、その残額を分配準備積立金として積み立てます。
ただし、その全部または一部を受益者に分配することができます。
3. 収益調整金が負の値となったときは、毎計算期末において、信託損失として処理します。
(信託損失の充当順序)第15条
1. 信託損失の充当順序は、次のとおりとします。
(1) 信託財産留保金
(2) 売買益
(3) 収益調整金
(4) 分配準備積立金
2. 前項により充当できない信託損失は、次期に繰り越します。
(解約・内戻し)第16条
1. 委託者は、この信託契約の解約または口数単位による信託財産の内戻しを請求すること
ができます。
ただし、証券取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、この限りではありません。
2. 前項の場合には、受託者は、これにより生じた損害金相当額を信託財産に留保し、残額を受益者に支払うことがあります。
(解約・内戻しの時期と計算)第17条
1. 前条による信託財産の解約・内戻しは、請求後3営業日以内に行います。
2. 前項の解約・内戻しする財産は、当該解約・内戻しの請求日の計算基準価格から、原則として信託財産留保金を控除した価額にその口数を乗じた価額とし、解約・内戻しの日から 1 ヵ月以内に受益者に交付します。
(最終計算)第18条
1. 第 16 条の解約によりこの信託が終了したときは、本条第 2 項の価額に相当する財産を終了した日から 1 ヵ月以内にこの証書と引換えに受益者に交付します。
2. 最終計算においては、純資産総額を当該終了日の残存口数により按分した価額を交付額とします。
3. 受託者は、第 1 項の信託財産の交付に際し、最終計算書を作成し、受益者の承認を求めるものとします。
(譲渡・質入)
第19条 この信託の受益権は、受託者の承諾なしに、譲渡することまたは質入れすることはできません。
(印鑑届出)
第20条 委託者は、受託者が必要と認めた場合には、委託者、受益者および代理人の印鑑を受託者に届け出るものとします。
(善管注意義務)第21条
1. 受託者は、信託の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、もっぱら受益者の利益の
ために信託事務を処理するものとします。
2. 受託者がこの約款や法令に基づく任務を怠った場合において、信託財産に損失が生じたことに係る措置については、信託財産に対し金銭によるてん補の方法により行うものと
します。
3. 前項の場合において、信託財産に変更が生じたことに係る措置について、原状回復が適当であると受託者が判断する場合は、この約款の信託目的に則し受託者が合理的と考える原状回復の方法により行うものとします。ただし原状回復が適当でないと受託者が認める場合には、この限りではありません。
(信託法等との関係)
第22条 この約款に定めのない事項については、信託法その他の法令の規定に従うものとします。
【用語集】
アクティブファンド
運用担当者の判断により投資を行い、市場を上回る収益率をめざす運用手法です。どのような投資を行うかで、収益率に差がつくため、一般的にインデックス運用に比べリスクが高いと言えます。
アセット・アロケーション
投資方針に基づき、株式や債券などの資産(アセット)を組み合せ、最適なポートフォリオを構築する一連の意思決定プロセス、またはその資産配分行為をアセット・アロケーションと呼びます。
インデックスファンド
東証株価指数(TOPIX)、日経平均株価、NOMURA-BPI などの市場指数に連動するように運用されるファンドを指します。いずれも、運用担当者の相場観に基づく投資銘柄の選定、入れ替えは行わないため、運用成果は市場動向に大きく左右されます。一般的にアクティブファンドに比べて運用コストがかからないのが特徴です。
運用報告書(うんようほうこくしょ)
年金投資基金信託等がどのように運用され、その結果どうなったかを現在の運用内容と合わせて説明する報告書です。
その内容は 1.投資環境、2.運用状況、3.今後の運用方針、4.費用、5.基準価額・分配金の状況等を図表など用いて説明してあるものです。
株価指数(かぶかしすう)
株価指数は多数の株価の変動を総合的に捉えて表示する指標で、市場全体の株価水準の動きをみるときに利用します。
株価指数の作成方法には幾つかの種類がありますが、代表的な方法が時価総額加重方式です。これは、ある時点の時価総額(各銘柄の株価に上場株式数をかけ合わせた値)を基準として、各時点の時価総額を表す方法です。
なお、実際の株価指数の算出にあたっては、新規上場や上場廃止、増資の権利落ち等、上場株式数に変化があった場合には、基準時の時価総額を修正することによって、指数の連続性が保たれています。
完全法(かんぜんほう)
インデックス運用手法の一つで、ポートフォリオの構築にあたり、市場インデックスを構成する全ての銘柄をその時価構成比に合わせて保有する方法です。
基準価額(きじゅんかがく)
年金投資基金信託等に組み入れている株式や公社債等をすべて日々評価し、債券の利息や株式の配当金等の収入を加えて資産総額を算出します。そこからファンドの運用に必要な費用などのコストを差し引いて純資産総額を出し、さらにその日の受益権口数で割ったものが基準価額です。
最適化法(さいてきかほう)
インデックス運用手法の一つで、インデックスに対する個別銘柄の感応度を求め、少ない銘柄数でインデックスに追随することを目指しています。二次計画法を利用して一定の制約条件を満たしながらリスクの最小化を図り、個別銘柄のウェイトを算出します。
最良執行(さいりょうしっこう)
運用機関が売買執行を行うにあたって、売買委託手数料や税金のみならずマーケット・インパクト・コスト等の「把握しにくいコスト」を含め、総取引コストを最小限に抑えるよう管理することをいいます。
受益証券(じゅえきしょうけん)
投資信託の利益を受ける権利(受益権)を形にしたもので、一種の有価証券です。原則として、無記名式になっていますが、記名式にすることもできます。投資信託会社が発行し、証券会社等を通じて投資家に交付されますが、一般的には保護預かり制度が利用されています。
年金投資基金信託では、受益証券は発行されません。
商品説明書(しょうひんせつめいしょ)
募集あるいは販売中の年金投資基金信託の説明書です。
その内容は運用の基本方針、費用と税金、募集要綱等が説明されているものです。
信託報酬(しんたくほうしゅう)
投資信託等の運用・管理にかかる費用で信託財産の中から投資信託会社・受託銀行・販売会社などに支払われます。目論見書や運用報告書の費用の項目で記載されています。
年金投資基金信託では、運用・管理・販売を信託銀行が一括して行うことから信託報酬は、受託銀行(信託銀行)に支払われます。
信託財産(しんたくざいさん)
たくさんの投資家から集められたお金は、運用の専門家である信託銀行や投資信託会社が株式や公社債等を対象に証券・金融市場で運用しますが、そのまとまった資金のことです。
信託財産留保額(金)(しんたくざいさんりゅうほがく(きん))
信託期間の途中で購入・解約される場合に、投資信託等の運用の安定性を高めるのと同時に長期にお持ちになる受益者との公平性を確保するために信託財産中に留保されるものです。この留保額(金)は基準価額や分配金に反映されます。
セキュリティーズ・レンディング
証券貸付。機関投資家が保有有価証券を証券会社に貸し出し、その対価として貸借料(品貸料)を受け取ることをいいます。
セキュリティーズ・レンディングを行うことで貸借料が収受でき、売買取引や証券保管にかかるコストの吸収などパフォーマンスの向上を図ることができます。一方、貸出先の信用リスク管理や保全方法などに留意する必要があります。
層化抽出法(そうかちゅうしゅつほう)
インデックス運用手法の一つで、対象となるインデックスを業種、規模、時価総額などの構成要素ごとにグループ分けし、各グループを代表する銘柄群を選択することにより、少ない銘柄数で
インデックスに追随することを目指します。
トラッキングエラー
ベンチマークに対するファンドの超過収益率のばらつきの度合いを表すリスク指標をトラッキングエラー(アクティブ・リスク)といいます。バーラモデル等のマルチファクターモデルを用いて将来のトラッキングエラーを推測したものを特に、推定トラッキングエラーといいます。
年金投資基金信託(ねんきんとうしききんしんたく)
株式、債券などの運用対象を科目ごとにまとめて合同運用するために作られた企業年金専用の運用方法です。複数の委託者の資金を一つのファンドにまとめて運用する点に特徴があります。
①運用対象を探す間の待機資金を必要としない、②取引単位が大きくなるので、取引コストの軽減が図れ、運用効率が向上する、③通貨分散、業種分散、銘柄分散などリスク分散をすることが可能、④年金投資基金全体における資金量が安定的に確保されるため、計画的な運用が達成できる、などのメリットがあります。
パッシブファンド
インデックス運用スタイルのファンドのことを指します。企業訪問など個別銘柄のリサーチは行わず、市場の騰落動向を忠実にフォローしていくことを目的とします。
バランス型ファンド
ひとつのファンドのなかで株式と債券などの複数の資産を組み合わせて保有するファンドのことを指します。複数資産に分散投資することにより、単一資産で運用するより分散効果が得られます。
複合(ふくごう)ベンチマーク
バランス型運用のパフォーマンス評価におけるベンチマークを「複合ベンチマーク」といいます。複合ベンチマークの収益率は、各資産のベンチマークの収益率を基準となる資産構成比で加重平均したものです。
ベンチマーク
運用の世界においては運用を評価するための基準のことをいいます。代表的なベンチマークとしてTOPIX、NOMURA-BPI などがあります。
分散投資(ぶんさんとうし)
一定の期待リターンを保ちつつリスクを低減させるために、複数の投資対象に資産を配分し、個々のリスクを相互に相殺、緩和することを目指す投資手法を分散投資と呼びます。この手法は、株式や債券といった資産レベル、地域(国)、セクター、個別銘柄などにおいて行うことができます。これに対し、単一あるいは少数の投資対象国に資産の大部分を投資する手法を集中投資と呼びます。
ライフプラン
個人の価値観に基づいた生き方や将来の夢・目標(ライフデザイン)を実現するため、また将来予想されるリスクに備えるための生涯生活設計のことを指します。主に住宅取得資金・教育資金・老後資金などのライフイベントに必要な資金計画に基づき、長期のキャッシュフローを管理していくことが中心となります。
ライフサイクルファンド
日本株式・外国株式・日本債券・外国債券などの複数のファンドにより、リスクの異なるファンドの組み合わせを用意して、年齢が上がるにつれてリスクの低いものに資金をシフトしていくことができるようにしたファンド群の総称をいいます。
ファミリーファンド方式
同一の運用方法の複数のベビーファンドの資金をマザーファンドに投資して、効率的な運用を行う仕組み。投資家が取得するファンドをベビーファンドといい、複数のベビーファンドの資金をまとめて運用するファンドをマザーファンドといい、全体の仕組みをファミリーファンド方式といいます。実質的な運用は、マザーファンドで行われ、その運用結果はベビーファンドを通じて投資家に反映されます。
リスク
現代証券投資理論のもとでは、リターンの不確実性を表し、通常は標準偏差を用いて表されます。
リスク許容度
投資を行うにあたり、どの程度のリスクを許容できるのかという、投資家の態度を示す尺度を指します。一般的にリスク許容度の高い投資家ほど、ハイリスク・ハイリターンの運用が可能となります。