一覧および個人情報保護方針については当社ホームページ(http://www.fujiseimei.co.jp/)
2008 年 4 月作成
ご契約のxxx・約款、重要事項説明書(注意喚起情報)
逓減定期保険・優良体逓減定期保険
(無配当) (無配当)
この冊子には、ご契約についてぜひ知っていただきたい事項をわかりやすくまとめた「ご契約のxxx」と、ご契約から消滅までのとりきめを説明した「約款」が記載されています。必ずご一読いただき、★切なご契約内容についてご理解いただきますようお願い申し上げます。
なお、巻末には、特にご注意いただきたい重要事項を記載した「重要事項説明書(注意喚起情報)」が綴じ込まれておりますので、必ずご確認のほどお願い申し上げます。
ご契約のxxx・約款 目次
ご契約のxxx 目的別目次 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
お願いとお知らせ
1.申込書は、ご自身で正確に記入してください。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
2.保険契約の締結について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
3.ご契約のお申込みを撤回することができます。(クーリング・オフ制度)・・・・・・・・・・・・・ 3
4.お客様に関する情報のお取扱いについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
5.「契約内容登録制度」「契約内容照会制度」「支払査定時照会制度」に基づく、
他の生命保険会社等との保険契約等に関する情報の共同利用について ・・・・・・・・・・・・・・・ 5
6.申込書等の内容を富士火災海上保険(株)が知ることがあります。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
7.保険金額等が削減される場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
8.「生命保険契約者保護機構」について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
9.新たな保険契約への乗換えについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
10.契約確認・保険金給付金確認制度について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
11.当社の組織形態について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
主な保険用語のご説明 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
ご契約のxxx
保険の特長としくみについて
1.逓減定期保険の特長としくみ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
2.優良体逓減定期保険の特長としくみ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
3.主契約の保険金支払いと保険料払込免除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
4.死亡保障を★きくする特約の保険金支払い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
5.リビング・ニーズ特約の特長としくみ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21
6.災害・疾病に対する保障・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24
7.介護に対する保障・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
8.特約の自動更新について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31
ご契約に際して
9.保険契約の無効について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32
10.健康状態や職業などの告知義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32
11.ご契約のお断りと特別条件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33
12.告知が事実と相違する場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33
13.お申込み内容などの確認 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35
14.保険証券の確認 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35
15.保障の責任開始期 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36
16.頭金制度および保険料をまとめて払い込む方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36
お支払いについて
17.保険金などのご請求について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38
18.保険金などをお支払いできない場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39
・保険金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合の具体的事例・・・・・・・・・・ 42
保険料について
し
19.保険料の払込方法について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 45
20.払込猶予期間とご契約の効力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 46 お
21.効力を失ったご契約の復活 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 46
ご契約後について
り
22.お払込みが困難なときの継続方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 47
23.保険金など支払いの際の保険料清算 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48
24.ご契約の解約と解約返戻金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50
25.保険契約者・死亡保険金受取人・指定代理請求人の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51
26.死亡保険金受取人が死亡された場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51
27.住所変更などの場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 52
28.保険金・給付金の請求訴訟 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 52
29.保障を★きくする方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 53
30.生命保険と税制上の特典 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 54
このような場合ただちにご連絡ください
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 56
約 款
逓減定期保険普通保険約款 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 57優良体逓減定期保険普通保険約款 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 68特定疾病保障定期保険特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 79災害割増特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 89傷害特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 99災害入院特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 112疾病入院特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 123災害退院後療養特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 136疾病退院後療養特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 145成人病保障特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 154女性医療特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 163がん保障特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 174がん退院後療養特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 184短期災害入院特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 194短期疾病入院特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 204短期成人病保障特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 214短期女性医療特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 222介護特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 233リビング・ニーズ特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 243特別条件付保険特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 251保険料口座振替特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 253保険料口座振替特約(団体扱・集団扱用)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 255団体扱特約1 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 256団体扱特約2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 258集団扱特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 259
重要事項説明書(注意喚起情報)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 巻末保険会社からのお願い
説明事項ご確認のお願い
ご契約のxxx 目的別目次
(逓減定期保険・優良体逓減定期保険)
こんなとき | このページをご覧ください | |
保険申込の際に注意しておくことは | ¡重要事項説明書(注意喚起情報) ¡お願いとお知らせ | 最終ページ (綴じ込み) 3 |
保険用語が分からない | ¡主な保険用語のご説明 | 12 |
保険の特長xxxxを知りたい | ¡1.逓減定期保険の特長としくみ ¡2.優良体逓減定期保険の特長としくみ | 14 15 |
保険料払込免除について知りたい | ¡3.主契約の保険金支払いと保険料払込免除 | 18 |
告知に関して知りたい | ¡10.健康状態や職業などの告知義務 ¡11.ご契約のお断りと特別条件 ¡12.告知が事実と相違する場合 | 32 33 33 |
いつから保障が開始されるか知りたい | ¡15.保障の責任開始期 | 36 |
保険料をまとめて払い込む方法について知りたい | ¡16.頭金制度および保険料をまとめて払い込む方法 | 36 |
保険金等を請求したい | ¡17.保険金などのご請求について | 38 |
保険金等が受け取れないケースについて知りたい | ¡18.保険金などをお支払いできない場合 ・保険金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合の具体的事例 | 39 42 |
保険料の払込ができなかった場合について知りたい | ¡20.払込猶予期間とご契約の効力 | 46 |
効力を失った保険を元に戻したい | ¡21.効力を失ったご契約の復活 | 46 |
保険料の払込の都合がつかない場合の継続方法について知りたい | ¡22.お払込みが困難なときの継続方法 | 47 |
契約の解約について知りたい | ¡24.ご契約の解約と解約返戻金 | 50 |
住所を変更した場合の手続について知りたい | ¡27.住所変更などの場合 | 52 |
生命保険に係る税金について知りたい | ¡30.生命保険と税制上の特典 | 54 |
証券をなくした | ■このような場合ただちにご連絡ください | 56 |
結婚して姓が変わった | ■このような場合ただちにご連絡ください | 56 |
電話で保障内容を確認したい | ■このような場合ただちにご連絡ください | 56 |
-お願いとお知らせ-
1. 申込書は、ご自身で正確に記入してください。
しお
¡申込書はご自身で記入し内容を充分お確かめのうえ、署名と押印をしてください。 り
¡第1回保険料に相当する金額をお払込みいただく際には、必ず当社所定の保険料等領収証
願
(当社の社名、当社の社印が印刷されたもの)をお受け取りください。 お
2. 保険契約の締結について
いとお知ら
<保険契約締結の「媒介」と「代理」について> せ
¡生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行なう場合は、保険契約の申込みに対して保険会社が承諾したときに保険契約は有効に成立します。
¡生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行なう場合は、生命保険募集人が保険契約の申
込みに対して承諾をすれば保険契約は有効に成立します。
<生命保険募集人について>
生命保険の募集は、保険業法に基づき登録された生命保険募集人のみが行なうことがxxxx。当社の生命保険募集人(担当者)は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介を行なう者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。
また、ご契約の成立後にご契約内容の変更等をされる場合にも、原則としてご契約内容の変更等に関する当社の承諾が必要になります。
(当社の承諾が必要なご契約内容変更等のお手続きの例)
・保険契約の復活 ・特約の中途付加 など
それぞれのお手続きの内容について、くわしくは「ご契約のxxx」の「ご契約後について」の項をご覧ください。
尚、お客さまの担当者である当社生命保険募集人の身分・権限等に関するご確認を希望される場合には、下記照会先までご連絡願います。
<照会先>
お客様サービスセンター 7 0120-211-901
お問い合わせ時間:月~金(祝日・年末年始を除く) 9:00~17:00
3. ご契約のお申込みを撤回することができます。 (クーリング・オフ制度)
1. お申込者またはご契約者(以下「申込者等」といいます。)はご契約の申込日または保険料等領収証(保険業法 第309条第1項第1号に定める書面です。)の交付日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内であれば書面により、ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除(以下「お申込みの撤回等」といいます。)をすることができます。ただし、6.の場合を除きます。
2. お申込みの撤回等は、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力を生じますので、郵便により支店または本社宛発信してください。この場合、書面には、申込者等の氏名、住所、領収証番号を記載し、申込書に押印したものと同一印を押印のうえ、お申込みの撤回等をする旨記載してください。
3. お申込みの撤回等があった場合は、当社は、申込者等にお払込みいただいた金額を全額返還します。
-お願いとお知らせ-
4. 当社は、申込者等に対し、お申込みの撤回等に関して損害賠償または違約金その他の金銭の支払いを請求しません。
5. お申込みの撤回等の書面の発信時に保険金または給付金の支払事由が生じている場合には、お申込みの撤回等の効力は生じません。ただし、お申込みの撤回等の書面の発信時に、申込者等が保険金または給付金の支払事由が生じていることを知っている場合を除きます。
6. つぎの場合には、お申込みの撤回等をすることはできません。
①当社が指定する医師の診査が終了したとき
②債務履行の担保のための保険契約であるとき
③既契約の内容変更(保険金額の増額、特約の中途付加など)のとき
④法人をご契約者とする保険契約であるとき
¡お申込みの撤回等と行き違いに保険証券が到着した場合は、撤回等を申し出られた支店または本社宛ご連絡してください。
¡生命保険は長期にわたるご契約ですから、ご契約に際しては十分ご検討ください。
4. お客様に関する情報のお取扱いについて
1. 当社は、このご契約に関してご提供いただきました医療情報などの機微(センシティブ)情報を含むお客様の個人情報は、次の目的のために業務上必要な範囲で利用します。
①各種保険契約のお引き受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払い
②関連会社・提携会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供・ご契約の維持管理
③当社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
④その他保険に関連・付随する業務
2. 本契約の申込人および被保険者には、お申込みいただいた保険契約に関する個人情報につき、上記1の①から④の目的のため下記①から⑤の提供・利用をすることにつき同意いただきたくお願い申し上げます。なお、ご同意いただけない場合には、本契約をお引き受けすることができませんのでご了解ください。
①各種保険契約のお引き受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払いの可否を判断するために医師、面接士、契約等確認会社、業務委託先、金融機関、他の保険会社等に対して個人情報を提供すること。
②各種保険商品の開発・サービスの充実等のために個人情報を富士火災グループ内で共同利用すること。
③各種保険契約のお引き受け、ご継続・維持管理、保険金・給付金等のお支払いの可否を判断する上で参考にするために、個人情報を社団法人生命保険協会や他の生命保険会社等と共同利用すること。
④富士火災海上保険株式会社やグループ企業、提携先企業・団体、取扱代理店との間で商品・サービスのご案内・提供のために個人情報を共同利用すること。
⑤再保険契約の照会・締結や再保険契約に基づく通知、再保険金の請求のために、個人情報を再保険会社(再々保険以降の出再先を含む)に提供すること。
※2-②, ④の共同利用について
ア. 当社は、各種保険商品の開発・サービスの充実等のために個人情報を富士火災グループ内で共同利用すること(2-②)や、富士火災海上保険株式会社やグループ企業、提携先企業・団体、取扱代理店との間で商品・サービスのご案内・提供のために個人情報を共同利用すること(2-④)があります。
イ. 共同利用するデータ項目は、住所、氏名、電話番号、性別、生年月日、その他申込書
-お願いとお知らせ-
し
等に記載されたご契約内容および事故状況、保険金支払状況等の内容です。 お
ウ. 共同利用する個人データの管理責任者は、富士生命保険株式会社です。
3. 当社グループ各社の範囲、グループ会社・提携先企業との共同利用、各種商品やサービスの り
一覧および個人情報保護方針については当社ホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/)
願
をご覧ください。 お
4. お客様から、ご自身に関する情報の開示・訂正・利用の停止・消去のご請求があった場合は、 い
と
ご本人からの申し出であることおよびご請求理由を確認させていただいた上で、適正に対応 お
知 します。また、個人情報のご変更や当社のお取扱いに関するご連絡、ご質問あるいはご苦情 らがございましたら、当社お客様サービスセンターにお問い合わせください。 せ
5.「契約内容登録制度」「契約内容照会制度」「支払査定時照会制度」に基づく、他の生命保険会社等との保険契約等に関する情報の共同利用について
当社は、生命保険制度が健全に運営され、保険金および入院給付金等のお支払いが正しく確実に行なわれるよう、「契約内容登録制度」、「契約内容照会制度」、および「支払査定時照会制度」に基づき、下記のとおり、当社の保険契約等に関する所定の情報を特定の者と共同して利用しております。
「契約内容登録制度・契約内容照会制度」について
あなたのご契約内容が登録されることがあります。
当社は、社団法人生命保険協会、社団法人生命保険協会加盟の他の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)とともに、保険契約もしくは共済契約または特約付加(以下「保険契約等」といいます。)のお引受けの判断あるいは保険金、給付金もしくは共済金等(以下「保険金等」といいます。)のお支払いの判断の参考とすることを目的として、「契約内容登録制度」(全国共済農業共同組合連合会との間では「契約内容照会制度」といいます。)に基づき、当社の保険契約等に関する下記の登録事項を共同して利用しております。
保険契約等のお申込みがあった場合、当社は、社団法人生命保険協会に、保険契約等に関する下記の登録事項の全部または一部を登録します。ただし、保険契約等をお引受けできなかったときは、その登録事項は消去されます。
社団法人生命保険協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等のお申込みがあった場合または保険金等のご請求があった場合、社団法人生命保険協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等において、保険契約等のお引受けまたはこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とさせていただくために利用されることがあります。
なお、登録の期間ならびにお引受けおよびお支払いの判断の参考とさせていただく期間は、契約日、復活日、増額日または特約の中途付加日から5年間とします。
各生命保険会社等はこの制度により知り得た内容を、保険契約等のお引受けおよびこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とする以外に用いることはありません。
また、各生命保険会社等は、この制度により知り得た内容を他に公開いたしません。
当社の保険契約等に関する登録事項については、当社が管理責任を負います。契約者または被保険者は、当社の定める手続きに従い、登録事項の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して
-お願いとお知らせ-
登録事項が取扱われている場合、当社の定める手続きに従い、利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続きの詳細については、当社お客様サービスセンターまたはお近くの当社支店にお問い合わせください。
【登録事項】
(1)保険契約者および被保険者の氏名、生年月日、性別ならびに住所(市・区・郡までとします。)
(2)死亡保険金額および災害死亡保険金額 (3)入院給付金の種類および日額
(4)契約日、復活日、増額日および特約の中途付加日 (5)取扱会社名
その他、正確な情報の把握のため、契約および申込の状態に関して相互に照会することがあります。
※「契約内容登録制度・契約内容照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、社団法人生命保険協会ホームページ(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)の「加盟会社」をご参照ください。
「支払査定時照会制度」について
保険金等のご請求に際し、あなたのご契約内容等を照会させていただくことがあります。
平成17年1月31日から、当社は、社団法人生命保険協会、社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本生活協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「保険契約等」といいます)の解除もしくは無効の判断(以下「お支払い等の判断」といいます)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」に基づき、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
保険金、年金または給付金(以下「保険金等」といいます)のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、相互照会事項の全部または一部について、社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会をなし、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下「相互照会」といいます)があります。相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会に基づき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。
当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を負います。契約者、被保険者または保険金等受取人は、当社の定める手続きに従い、相互照会事項記載の情報の開示
-お願いとお知らせ-
し
を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個 お
人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取扱われている場合、当社の
定める手続きに従い、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができ り
ます。上記各手続きの詳細については、当社お客様サービスセンターまたはお近くの当社支店
願
にお問い合わせください。 お
いと
【相互照会事項】 お
知 次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5年を経過した契約に係るものは除きま らす。 せ
(1)被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします)
(2)保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から5年以内のものとします)
(3)保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法
上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読み替えます。
※「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、社団法人生命保険協会ホームページ(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)の「加盟会社」をご参照ください。
富士生命保険株式会社 お客様サービスセンターフリーダイヤル:0120-211-901
(月~金(祝日・年末年始を除く)9:00~17:00)ホームページ:xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/
6. 申込書等の内容を富士火災海上保険(株)が知ることがあります。
当社は、業務または事務の一部を富士火災海上保険株式会社に委託しております。従いまして、申込書、告知書、変更依頼書、保険金・給付金請求書、その他の書類および保険事故の状況等の事実関係を業務の代理または事務の代行を遂行するうえで必要な範囲で、富士火災海上保険株式会社が知ることがあります。
7. 保険金額等が削減される場合
保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。なお、当社は生命保険契約者保護機構に加入しています。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。詳細については、生命保険契約者保護機構までお問い合わせください。
・問い合わせ先 生命保険契約者保護機構 TEL 00-0000-0000
-お願いとお知らせ-
8.「生命保険契約者保護機構」について
○当社は、「生命保険契約者保護機構」(以下、「保護機構」といいます。)に加入しております。保護機構の概要は、以下のとおりです。
¡保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払に係る資金援助及び保険金請求xxの買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
¡保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
¡保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(※1)に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約(※2)を除き、責任準備金等(※3)の90%とすることが、保険業法等で定められています(保険金・年金等の90%が補償されるものではありません。(※4))。
¡なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引き続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額・年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。
※1. 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です
(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります)。
※2. 破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注1)を超えていた契約を指します。(注2)当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。
高予定利率契約の補償率 = 90% -{(過去5年間における各年の予定利率 - 基準利率)の総和 ÷ 2}
(注1)基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官及び財務★臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社又は保護機構のホームページで確認できます。
(注2)一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者毎に予定利率が異なる場合には、被保険者毎に独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者
-お願いとお知らせ-
し
毎に高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。 お
※3. 責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払に備え、保険料や運用収益な
どを財源として積立てている準備金等をいいます。 り
※4. 個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償され
願
るものではありません。 お
【仕組みの概略図】
○救済保険会社が現れた場合
補償対象保険金支払に
係る資金援助 負担金の拠出
保険契約の全部・一部の移転、合併、株式取得
補償対象保険金の支払
資金貸出
民間金融機関等
資金援助
財政措置
(注1)
(注2)
保険金請求xxの買取り
(注2)
保険金等の支払
○救済保険会社が現れない場合
補償対象保険金支払に係る資金援助
保険契約の引受け保険契約の承継
補償対象保険金の支払
負担金の拠出
保 護 機 構
資金貸出
(注2)
保険金請求xxの買取り
(注2)
保険金等の支払
財政措置
(注1)
国
民間金融機関等
会員保険会社
保険契約者等
破綻保険会社
会員保険会社
保険契約者等
x
x x 機 構
破綻保険会社
救済保険会社
承継保険会社
いとお知らせ
(注1)上記の「財政措置」は、平成21年(2009年)3月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行なわれるものです。
(注2)破綻処理中の保険事故に基づく補償対象契約の保険金等の支払、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求xxを買い取ることを指します。この場合における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります。(高予定利率契約については、※2に記載の率となります。)
◇補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容は全て現在の法令に基づいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。
¡生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取扱いに関するお問い合わせ先生命保険契約者保護機構 TEL 00-0000-0000
ホームページアドレス xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/
-お願いとお知らせ-
9. 新たな保険契約への乗換えについて
現在ご契約の保険契約を解約、減額することを前提に、新たな保険契約のお申込みをされる場合、下記の点でご契約者に不利益となる場合がありますのでご留意ください。
¡多くの場合、解約返戻金はお払込保険料の合計額より少ない金額となり、ご契約後短期間で解約の場合は、全くないか、あってもごくわずかです。
¡新たにお申込みになるご契約は、被保険者の健康状態によってはご契約いただけないことが
あります。
¡一般の契約と同様に告知義務があります。
「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」の場合は「新たなご契約の責任開始期」を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用されます。
また、詐欺による契約の無効の規定等についても、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為が適用の対象となります。
よって、告知が必要な傷病歴等がある場合は、新たなご契約の引受ができなかったり、その告知をされなかったために上記のとおり解除・無効となることもありますので、ご留意ください。
10. 契約確認・保険金給付金確認制度について
当社の社員または当社で委託した者が、ご契約のお申込後または給付金等のご請求および保険料のお支払いの免除のご請求の際、ご契約のお申込(告知)内容またはご請求内容等について確認させていただく場合があります。その節にはよろしくお願いいたします。事実の確認にあたりましては、プライバシーに関し細心の注意をもってお取扱いさせていただきますのでご協力をお願いいたします。
(事実の確認に際し、保険契約者、被保険者または受取人が会社からの事実の照会について正当な理由がなく回答または同意を拒んだときは、その回答または同意を得て事実の確認が終わるまで給付金等をお支払いいたしません。)
11. 当社の組織形態について
¡保険会社の会社組織形態には「相互会社」と「株式会社」があり、当社は株式会社です。
¡株式会社は、株主の出資により運営されるもので、株式会社のご契約者は、相互会社のご契約者のように、「社員」(構成員)として会社の運営に参加することはできません。
xxx
お願いとお知らせ
- 主な保険用語のご説明-
主な保険用語のご説明(五十xxで記載)
か | 解 | 除 | 告知義務違反があった場合などに、保険期間の途中で、当社の決定によりご契約を消滅させることをいいます。 | |
解約返戻金 | ご契約を解約された場合などに、ご契約者にお支払いするお金のことをいいます。短期間で解約されますと、返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。 | |||
き | 基本保険金額 | ご契約になられる保険金額のことで「逓減定期保険」または 「優良体逓減定期保険」の死亡保険金および高度障害保険金のお支払金額の計算の基準となります。 | ||
給 | 付 | 金 | 災害により身体に障害が生じたとき、災害または疾病により入院されたとき、手術を受けられたときなどに支払われるお金のことです。 | |
け | 契約応当日 | ご契約後の保険期間中にむかえる契約日の年単位、半年単位または月単位の応当日のことです。 | ||
契 | 約 | 者 | 当社と保険契約を結び、ご契約上のいろいろな権利(契約内容変更などの請求権)と義務(保険料支払義務)を持つ人をいいます。 | |
契 約 年 齢 | 被保険者の年齢は満年齢で計算し、1年未満の端数は切り捨てます。 | |||
契 | 約 | 日 | 保険契約が始まる日をいい、保険期間の起算日や年齢の計算の基準日になります。 一般的には責任開始日と一致しますが、保険料払込方法(回数)や保険料払込方法(経路)によっては異なる場合があります。 たとえば、口座振替月払の場合は、責任開始日の属する月の翌月 1日が契約日となります。 | |
こ | 告知・告知義務・告知義務違反 | ご契約者と被保険者は、ご契約のお申込みをされるときに現在の健康状態や職業、過去の病歴など当社がおたずねする重要なことがらについて当社に報告していただきます。これを「告知義務」といいます。告知していただいた内容が事実と違っていた場合には、告知義務違反としてご契約が解除されることがあります。 | ||
し | 失 | 効 | 保険料お払込みの猶予期間を過ぎても保険料のお払込みがなかったために、保険契約の効力が失われることをいいます。 | |
主契約と特約 | 約款のうち普通保険約款に記載されている契約内容を主契約といい、特約はその主契約の保障内容をさらに充実させるためや、主契約と異なる特別なお約束をする目的で主契約に付加するものです。 | |||
診 | 査 | 診査扱のご契約に申し込まれた場合には、当社の指定する医師により問診・検診をさせていただきます。また、勤務先の定期健康診断の結果をご利用いただく方法、生命保険面接士の観察報告による方法もあります。 | ||
せ | 責任開始日(期) | 保険契約上の保障が開始する時点を責任開始期といいます。その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。 | ||
責任準備金 | 将来の保険金などをお支払いするために、保険料の中から必要な金額を積み立てています。この積立金のことをいいます。 |
- 主な保険用語のご説明-
た | 第1回保険料充当金 | 保険契約のお申込みの際に契約成立前にお払込みいただくお金のことです。保険契約が成立した場合には、第1回保険料に充当されます。 | ||
と | 特 約 | →主契約・特約で説明 | ||
は | 払込期月 | 保険料をお払込みいただく月のことをいいます。保険料払込方法(回数)に応じ、つぎの契約応当日が属する月の初日から末日までになります。 | ||
ひ | 被保険者 | 生命保険の保障の対象となる人のことをいいます。 | ||
ふ | 復 | 活 | 保険契約が失効した後、保険契約を有効な状態に戻すことをいいます。この場合、改めて告知をしていただきますが、健康状態などによっては復活できないこともあります。この保険の場合、失効後3年が経過すると復活はできなくなります。 | |
ほ | 保険期間 | 保険契約上の保障を開始してから終了するまでの期間のことをいいます。 | ||
保 | 険 | 金 | 被保険者の死亡・高度障害のときなどに支払われるお金のことです。 | |
保険金受取人 | ご契約者が指定した保険金を受け取る人をいいます。 | |||
保険契約者 | →契約者と同じ | |||
保険証券 | 保険契約の成立や内容を証する重要なもので、年金額や保険期間などのご契約内容を具体的に記載したものです。 | |||
保険年度 | 契約日から起算して、満1か年を第1保険年度といい、以下xx第2保険年度、第3保険年度、……となります。 | |||
保 | 険 | 料 | ご契約者にお払込みいただくお金のことです。 | |
保険料払込方法 (回数) | 保険料払込方法(回数)には、年1回払込む年払、半年に1回払込む半年払、毎月払込む月払があります。 | |||
保険料払込方法 (経路) | 保険料払込方法(経路)には、口座振替によるお払込み、給与引き去りによるお払込みなどがあります。 | |||
め | 免 責 事 由 | 被保険者が支払事由に該当された場合でも、被保険者の自殺行為などのケースでは年金が支払われないことがあります。この支払わない事由のことをいいます。 | ||
や | 約 | 款 | ご契約から消滅までのご契約内容を記載したものです。 | |
ゆ | 猶 予 期 間 | 払込期月内に保険料のお払込みの都合がつかない場合のために、お払込みの猶予期間を設けています。猶予期間内に保険料のお払込みがないと保険契約は失効します。 なお、猶予期間は保険料払込方法(回数)によって異なります。 |
xxx
保
主な
の
険用語
ご説明
- 保険の特長としくみについて-
1
逓減定期保険の特長としくみ
1.逓減定期保険のお支払い
被保険者が保険期間中に、死亡または高度障害状態に該当した場合、死亡保険金または高度障害保険金をお支払します。
2.逓減定期保険の特長
(1)保険料が割安です。
逓減定期保険は、保険金額が逓減していく合理的な保険で、かつ無配当で満期保険金がありませんので、割安な保険料で大きな保障が得られます。
(2)保険金額の逓減が始まる時期により2つのタイプから選べます。
①1年型……2年目から保険金額が逓減していきます。
②5年型……6年目から保険金額が逓減していきます。
(3)最終年度の保険金額割合を3つのタイプから選べます。
最終年度の保険金額の基本保険金額(保険期間開始時の保険金額)に対する割合により20%型、40%型、60%型の3タイプがあります。
(4)各種の特約をおつけになることによって、保障をさらに充実させることができます。
(5)逓減定期保険は自動更新のお取扱はありません。
3.逓減定期保険のしくみ
[しくみ図]
1年型20%タイプの場合
基 間x x 険 金 額
1年
死亡・高度障害保障
基本保険金額の20%
契約 保険期間 満期
①
[しくみ図]
5年型20%タイプの場合
5年間
基本保険金額
死亡・高度障害保障
基本保険金額の20%
契約
保険期間
満期
②
2
優良体逓減定期保険の特長としくみ
- 保険の特長としくみについて-
xxx
保
の
1.優良体逓減定期保険のお支払い 険
し
特 被保険者が保険期間中に、死亡または高度障害状態に該当した場合、死亡保険金または高度障害 長保険金をお支払します。 と
くみ
つ
2.優良体逓減定期保険の特長 に
て
(1)逓減定期保険に比べ、保険料が割安です。 い
この保険は、健康状態等に関して当社所定の基準より「優良体」または「非喫煙者優良体」と認められる方を被保険者の対象としますので、定期保険と同じ保障内容で比べた場合、保険料が割安となっています。
(2)標準体でお申込みいただいても、所定の手続きをいただき、当社所定の「優良体」適用基準に該当すれば優良体の保険料率を適用します。
(3)保険金額の逓減が始まる時期により2つのタイプから選べます。
①1年型……2年目から保険金額が逓減していきます。
②5年型……6年目から保険金額が逓減していきます。
(4)最終年度の保険金額割合を3つのタイプから選べます。
最終年度の保険金額の基本保険金額(保険期間開始時の保険金額)に対する割合により20%型、40%型、60%型の3タイプがあります。
(5)各種の特約をおつけになることによって、保障をさらに充実させることができます。
(6)優良体逓減定期保険は自動更新のお取扱はありません。
3.優良体逓減定期保険のしくみ
[しくみ図]
1年型20%タイプの場合
基 間x x 険 金 額
1年
死亡・高度障害保障
基本保険金額の20%
契約 保険期間 満期
①
[しくみ図]
5年型20%タイプの場合
5年間
基本保険金額
死亡・高度障害保障
基本保険金額の20%
契約
保険期間
満期
②
- 保険の特長としくみについて-
<「優良体」、「非喫煙者優良体」の定義および基準>
◆優良体逓減定期保険における「優良体」、「非喫煙者優良体」とは、それぞれつぎの基準すべてに該当する被保険者をいいます。
優 良 体 | 非喫煙者優良体 | |
基 準 | ①健康状態および身体状態が、当社所定の引受基準において良好であると認められること ②♛圧値が当社所定の範囲内であること ③ボディ・マス・インデックス(BMI)の値が当社所定の範囲内であること BMI=体重(キログラム)÷{身長(メートル)}2 | ⎫ ⎪ ⎪ ⎪ ⎬ 同左 ⎪ ⎪ ⎪ ⎭ |
④過去1年以内に喫煙をしてい | ||
ないこと | ||
適用料率 種 類 | 優良体保険料率 | 非喫煙者優良体保険料率 (優良体保険料率より割安) |
<ご注意>
◆「優良体」、「非喫煙者優良体」とは、優良体逓減定期保険にご加入いただける被保険者を示す当社の呼称であり、上記の基準すべてに該当しないからといって、健康状態や身体状態が優良でないということではありません。
◆「非喫煙者優良体保険料率」適用のお申し込みがあった場合、医師による診査の際に健康状態等の告知に加えて、喫煙歴についても告知していただくとともに、通常の診査に加えて当社所定の喫煙検査を実施させていただきます。なお、検査の結果によっては、「優良体保険料率」でのお引受けとなる場合があります。
◆被保険者本人が喫煙者でなくとも受動喫煙により、「喫煙者」と判定されることもあります。
- 保険の特長としくみについて-
し
ご契約のお申込み
「優良体」の適用基準のしくみ・フローチャートについて おり
いいえ
いいえ
保険の特長
最近3ヶ月以内に医師の診査・検査・治療・投薬または
5年以内に7日以上の診査・検査・治療・投薬を受けていません。
はい と
身長と体重の関係はBMIの所定の範囲内ですか?
(例)身長165㎝→体重50㎏~73㎏
♛圧は所定の範囲内ですか?
(最★♛圧140未満、最小♛圧90未満)
しくみについ
はい て
優良体として保険料が 割引かれる場合があります。
いいえ はい
当社従来商品の
お申込みをご検討ください
非喫煙者優良体として保険料が割引かれる場合があります。
1年間喫煙していませんか?
はい
- 保険の特長としくみについて-
3
主契約の保険金支払いと保険料払込免除
1.保険金の支払い
お支払いする場合 | お支払いする保険金 | 保険金受取人 |
被保険者が保険期間中に死亡されたとき | 死亡保険金 | 死亡保険金受取人 |
被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として保険期間中に「所定の高度障害状態」(※1)になられたとき | 高度障害保険金 (死亡保険金と同額) | 被 保 険 者(※2) |
(※1)「所定の高度障害状態」については、普通保険約款「別表3 対象となる高度障害状態」をご参照ください。また、高度障害保険金をお支払いした後ご契約は消滅します。
(※2)保険契約者が法人で、死亡保険金受取人が保険契約者である場合には、保険契約者である法人にお支払いします。
■保険金などのお支払事由が生じたときは、必要書類をご提出ください。
→17. 保険金などのご請求についてにて詳しく説明しています。
2.保険料払込免除
被保険者が責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して180日以内の保険料払込期間中に「所定の身体障害の状態」(※)になられたときは、以後の保険料のお払込みが免除されます。
(※)「所定の身体障害の状態」については、普通保険約款「別表4 対象となる身体障害の状態」をご参照ください。
4
死亡保障を大きくする特約の保険金支払い
- 保険の特長としくみについて-
xxx
保
の
1.特定疾病保障定期保険特約 険
特
◆特定疾病保障定期保険特約を付加した場合は、つぎの特約保険金をお支払いします。 長
お支払いする場合 | お支払いする保険金 | 保険金受取人 |
被保険者が特約保険期間中に死亡されたとき | 特約死亡保険金 | 主契約の死亡保険金受取人 |
①悪性新生物(がん) 被保険者がこの特約の責任開始期以後、特約の保険期間中に、初めて(特約の責任開始期前の期間を通じて初めてとします。)悪性新生物に罹患し、医師により病理組織学的所見(生検)によって診断確定(病理組織学的所見が得られないときは、他の所見による診断確定も認めることがあります。)されたとき | ||
②急性心筋梗塞 被保険者がこの特約の責任開始期以後の疾病を原因としてこの特約の保険期間中に急性心筋梗塞を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態(※)が継続したと医師によって診断されたとき | 特約特定疾病保険金 | 主契約の高度障害保険金の受取人 |
③脳卒中 被保険者がこの特約の責任開始期以後の疾病を原因としてこの特約の保険期間中に脳卒中を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき | ||
被保険者が特約の責任開始期以後の傷害または疾病を原因として特約保険期間中に所定の高度障害 状態になられたとき | 特約高度障害保険金 | 主契約の高度障害保険金の受取人 |
としくみについて
(※)「労働の制限を必要とする状態」とは、軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態をいいます。
- 保険の特長としくみについて-
◆特約特定疾病保険金をお支払いする疾病は、それぞれつぎのものをいいます。
悪性新生物 | ・口腔および咽頭の悪性新生物(舌がん等) ・消化器および腹膜の悪性新生物(胃がん等) ・呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物(肺がん等) ・骨、結合組織、皮膚および乳房の悪性新生物(乳がん等) ・泌尿生殖器の悪性新生物(子宮がん等) ・その他および部位不明の悪性新生物(脳腫瘍等) ・リンパ組織および造♛組織の悪性新生物(白♛病等) ただし、上皮内がん、および皮膚がんは対象外です。皮膚の悪性黒色腫は対象となります。 |
急性心筋梗塞 | ・虚♛性心疾患のうち、急性心筋梗塞のみとします。(狭心症等を除きます。) |
脳卒中 | ・脳♛管疾患のうち、くも膜xx♛、脳内出♛、脳♛栓、脳塞栓 |
(※)くわしくは、特定疾病保障定期保険特約条項「別表2 対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中」をご参照ください。
<ご注意>
◆特約の責任開始期前に悪性新生物(がん)に罹患したと診断確定されていた場合には、責任開始期以後に新たに悪性新生物(がん)に罹患しても特約特定疾病保険金のお支払いはいたしません。また、特約の責任開始期(または復活日、復旧日)から起算して90日以内に乳房の悪性新生物(乳がん)に罹患しても、特約特定疾病保険金のお支払いはいたしません。
◆被保険者が特約特定疾病保険金を請求できない特別の事情があるときは、被保険者の代理人として指定代理請求人が特約特定疾病保険金を請求することができます。
指定代理請求人からのご請求については、5. リビング・ニーズ特約の特長としくみの<指定代理請求人からのご請求>をご覧ください。
2.特約の保険期間
◆特約の保険期間は当社所定の範囲内で定めることができます。
◆満期となっても同一保険期間で自動的に更新されます。
なお、更新については、8. 特約の自動更新について をご覧ください。
3.特約の消滅および減額
◆主契約が消滅したとき特約は消滅します。
5
リビング・ニーズ特約の特長としくみ
- 保険の特長としくみについて-
xxx
保
の
1.特 長 険
特
と
◆この特約は、将来の保険金の支払いにかえて、被保険者の余命が6か月以内と判断される場合に 長
特定状態保険金を支払うことを目的としたものです。 しく
◆この特約に対する保険料は不要です。 み
につ
て
2.特定状態保険金の支払い い
お支払いする場合 | お支払いする特定状態保険金 | 特定状態保険金受取人 |
特定状態保険金の受取人か | 主契約と付加されている特約(※1)の死亡 | |
ら、被保険者の余命が6か月 | 保険金額(※2)の合計額の範囲内、かつ、 | |
以内と判断される「所定の書 | 最高3,000万円を限度としてご請求時に指定 | |
類」の提出があり、当社が正 | した金額(指定保険金額)から、特定状態保 | 被保険者(※4) |
当と認めたとき | 険金のご請求日から6か月間の指定保険金額 | |
に対応する利息および保険料に相当する額を | ||
差し引いた金額(※3) |
(※1)特定疾病保障定期保険特約
(※2)・逓減定期保険および優良体逓減定期保険については、ご請求日(特定状態保険金の請求に必要な書類が、会社の本社に到着した日をいいます。以下同じ)の6か月後の保険金額とします。
・災害割増特約および傷害特約の災害死亡保険金額は、この死亡保険金額には含まれません。
(※3)ご請求日から6か月以内に特定疾病保障定期保険特約の更新日がある場合、差引きとなる保険料相当額のうち更新後または自動変更後の期間相当分については、ご請求時の保険料率に基づき、更新時または自動変更日の年齢により計算します。
(※4)法人がご契約者で、かつ、死亡保険金受取人であるときは特定状態保険金の受取人はご契約者である法人となります。
◆指定保険金額については、主契約・特約ごとの指定ができます。ご請求時に主契約・特約ごとに指定保険金額を指定していただきます。
◆複数のご契約にこの特約を付加されている場合、同一被保険者についての指定保険金額は通算して3,000万円を限度とします。
◆主契約、特約の保険期間満了前1年間は、特定状態保険金のお支払いの対象となりません。(特約が更新または自動更新されるときを除きます)
◆特定状態保険金のお支払いは1回限りとします。
- 保険の特長としくみについて-
3.特定状態保険金のお支払い後の取扱い
[死亡保険金の全部をお支払いした場合]
◆ご契約は請求日にさかのぼって消滅します。
〔しくみ図〕
消滅
▲
ご契約日
▲
ご請求日
保険料のお払込み
[死亡保険金の一部をお支払いした場合]
◆死亡保険金額のうち、指定保険金額分は消滅し、残りの死亡保障部分は継続します。
◆継続する部分については、その部分に対応する保険料を引き続きお払込みいただきます。
◆主契約に付加されている災害割増特約、傷害特約、災害入院特約、疾病入院特約、災害退院後療養特約、疾病退院後療養特約、成人病保障特約、女性医療特約、がん保障特約、がん退院後療養特約、短期災害入院特約、短期疾病入院特約、短期成人病保障特約、短期女性医療特約はそのまま継続し、保険料も引き続きお払込みいただきます。
〔しくみ図〕
指定保険金額分は消滅します。
特定状態保険金が支払われた後の死亡保険金額
ご契約日 ご請求日
継続する部分に対応する保険料をお払込みいただきます。
保険料のお払込み
4.特約の消滅
つぎの場合にこの特約は消滅します。
・この特約により特定状態保険金が支払われたとき
・主契約が解約その他の事由によって消滅したとき
5.指定代理請求人からのご請求
(1)指定代理請求人の制度の目的
指定代理請求人の制度は、特定状態保険金または特約特定疾病保険金(以下「特定状態保険金等」といいます。)の受取人である被保険者が、特定状態保険金等を請求できない「特別な事情」があるときに、あらかじめ指定された指定代理請求人に、被保険者の特別の代理人として特定状態保険金等を請求・受領していただき、被保険者のために使用していただくことを目的とする制度です。
- 保険の特長としくみについて-
し
(注)法人がご契約者で、かつ、死亡保険金受取人であるときは、特定状態保険金等の受取人はご契約者 お
である法人となりますので指定代理請求人の制度のお取扱いはいたしません。
(2)特定状態保険金等の受取人が特定状態保険金等を請求できない「特別な事情」について り
◆「特別な事情」とは、つぎのいずれかに該当すると当社が認めた場合をいいます。
1.被保険者ご本人が、余命が6か月以内と知らされていないため、特定状態保険金を請求できないとき
2.被保険者ご本人が、病名を知らされていないため(たとえば、悪性新生物の場合)、特約特定疾病保険金を請求できないとき
3.被保険者が、心神喪失の常況にあるため、特定状態保険金等を請求できないとき
保険の特長としくみにつ
て
(3)指定代理請求人からの特定状態保険金等のご請求 い
◆特定状態保険金等の受取人が特定状態保険金等を請求できない「特別な事情」があるときは、指定代理請求人は、特定状態保険金等の受取人の代理人として特定状態保険金等を請求することができます。
◆指定代理請求人から特定状態保険金等のご請求をいただいた場合、当社が必要と認めたときは、指定代理請求人に事実の確認についてご協力いただきます。
◆指定代理請求人から特定状態保険金等のご請求をいただいた場合、特定状態保険金等のお支払いに関する通知または契約解除の通知等、被保険者またはご契約者になすべき通知は、指定代理請求人に対して行ないます。これらの通知は、被保険者またはご契約者に対する通知と同じ効果を生じます。
6.指定代理請求人の範囲
◆指定代理請求人は、ご契約者が、被保険者の同意を得てつぎの要件を満たす者の中からあらかじめ指定した者で、かつ、ご請求時にこの要件を満たしていることを要します。
・被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一つにしている被保険者の戸籍上の配偶者
・被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一つにしている被保険者の3親等内の親族
(注)・指定(変更)時に上記の要件を満たしていても、ご請求時に満たしていないときは、その指定はなかったものとして取り扱います。
・特定疾病保障定期保険特約とリビング・ニーズ特約を同時に付加される場合は、これらの特約の指定代理請求人は同一人とします。
7.指定代理請求人に特定状態保険金等をお支払いした後の注意事項
◆指定代理請求人に対する特定状態保険金のお支払いは、リビング・ニーズ特約条項に基づく被保険者ご本人へのお支払いとなりますので、その後に被保険者ご本人からご請求を受けた場合でも、当社は重複してのお支払いはいたしません。
◆特約特定疾病保険金を指定代理請求人にお支払いした場合、特約は消滅しますので、その後に被保険者ご本人からご請求を受けた場合でも、当社は重複しての特約特定疾病保険金のお支払いはいたしません。
◆指定代理請求人に特定状態保険金等をお支払いした後、ご契約者または被保険者からお問合せがあった場合、当社はその特定状態保険金等の支払状況について事実に基づいて回答せざるを得ませんのでご承知おき願います。この場合、回答により万一不都合が生じても、当社は責任を負いかねますので、関係者で解決していただくことになります。
- 保険の特長としくみについて-
6
災害・疾病に対する保障
1.不慮の事故による死亡・障害などに対する保障
保障をさらに充実させるために不慮の事故(※1)による傷害を直接の原因として、その日から 180日以内に被保険者が特約の期間中に、つぎのお支払事由に該当されたときは、保険金・給付金をお支払いします。
特約の保険金および給付金は、特約の責任開始期以後に発生した不慮の事故による場合に支払われます。
特 約 | お支払いする場合 | お支払いする保険金・給付金 | お支払限度 | 受取人 |
災害割増特約 | 災害により180日以内に死亡されたとき | 災害死亡保険金 (※2) | 主契約の 死亡保険金受取人 | |
災害により180日以内に所定の 高度障害状態(※4)になられたとき | 災害高度障害保険金 (※2) | 主契約の被保険者 (※3) | ||
傷害特約 | 災害により180日以内に死亡されたとき | 災害死亡保険金 (※2) | 主契約の死亡保険 金受取人 | |
災害により180日以内に所定の身体障害状態になられたとき (※5) | 障害給付金 災害死亡保険金額の 10%~100% | 通算100% | 主契約の被保険者 (※3) |
(※1)対象となる不慮の事故とは災害割増特約条項または傷害特約条項の別表2「対象となる不慮の事故」をご参照ください。
(※2)災害割増特約の災害死亡保険金、災害高度障害保険金および傷害特約の災害死亡保険金のお支払事由には、責任開始期以後に発病した感染症(災害割増特約条項「別表5 対象となる感染症」および傷害特約条項「別表6 対象となる感染症」に定める感染症をいいます。)を直接の原因とする場合も含みます。
(※3)保険契約者が法人で、死亡保険金受取人が保険契約者である場合には、保険契約者である法人にお支払いします。
(※4)災害割増特約に定める「所定の高度障害状態」とは、災害割増特約条項「別表3 対象となる高度障害状態」に定める身体障害状態に該当した場合をいいます。
(※5)傷害特約に定める「所定の身体障害状態」とは、傷害特約条項「別表3 給付割合表」に定める身体障害状態に該当した場合をいいます。
- 保険の特長としくみについて-
し
2.入院・手術などに対する保障 お
保障をさらに充実させるために入院・手術などを保障する各特約を付加することができます。 り
特約の給付金は、特約の責任開始期以後に発生した災害または発病した疾病による場合に支払わ
れます。 保
の
短期入院特約は、継続2日以上の所定の入院をしたときに入院初期の給付金をお支払いする特約 険
です。災害入院特約などの従来の入院特約の4日間の免責部分を保障する特約で、入院特約とあ 特
長
わせて付加することが必要です。 と
特 約 | お支払いする場合 | お支払いする保険金・給付金 | お支払限度 | 受取人 |
災害入院特約 | 災害により180日以内に入院を開始し、継続して5日以上入院されたとき(※1) | 入院給付金 | 1入院の限度は支払限度の型によります。 (※2) 通算限度は730日 | 主契約の被保険者 (※3) |
短期災害入院特約 | 災害により180日以内に入院x xし、継続して2日以上入院されたとき | 短期災害入院給付金 短期災害入院給付金日額 ×入院日数(4日を限度) | 1入院の限度は4日通算限度は60日 | |
災害退院後療養特約 | 災害入院特約の入院給付金をお支払する入院日数が20日以上となる継続入院をされた後、生 存して退院されたとき(※4) | 災害療養給付金 基本災害療養給付金額 の10倍 | な し | |
疾病入院特約 | 疾病により継続して5日以上入院されたとき(※1) | 入院給付金 | 1入院の限度は支払限度の型によります。 (※2) 通算限度は730日 | |
疾病または災害により所定の手術(※5)を受けられたとき | 手術給付金 入院給付金日額の10倍、 20倍または40倍 | な し | ||
短期疾病入院特約 | 疾病により継続して2日以上入院されたとき | 短期疾病入院給付金 短期疾病入院給付金日額 ×入院日数(4日を限度) | 1入院の限度は4日通算限度は60日 | |
疾病退院後療養特約 | 疾病入院特約の入院給付金をお支払する入院日数が20日以上となる継続入院をされた後、生 存して退院されたとき(※4) | 疾病療養給付金 基本疾病療養給付金額 の10倍 | な し | |
成人病保障特約 | 成人病(※6)により継続して 5日以上入院されたとき(※1) | 入院給付金 | 1入院の限度は支払限度の型によります。 (※2) 通算限度は730日 | |
短期成人病保障特約 | 成人病(※6)により継続して 2日以上入院されたとき | 短期成人病入院給付金 短期成人病入院給付金日額 ×入院日数(4日を限度) | 1入院の限度は4日通算限度は60日 | |
女性医療特約 | 特定疾病(※7)により継続して5日以上入院されたとき (※1) | 入院給付金 | 1入院の限度は支払限度の型によります。 (※2) 通算限度は730日 | |
短期女性医療特約 | 特定疾病(※7)により継続して2日以上入院されたとき | 短期女性医療入院給付金短期女性医療入院給付金日額 ×入院日数(4日を限度) | 1入院の限度は4日通算限度は60日 |
しくみについて
- 保険の特長としくみについて-
特 約 | お支払いする場合 | お支払いする保険金・給付金 | お支払限度 | 受取人 | |
がん保障特約 | 特約の責任開始期以後にがんと診断確定され、がんの治療を直 接の目的として入院されたとき | がん入院給付金 がん入院給付金日額× 入院日数 | な し | 主契約の被保険者 (※3) | |
特約の責任開始期以後にがんと診断確定され、がんの治療を直接の目的として手術を受けられ たとき | がん手術給付金 がん入院給付金日額× 10倍、20倍または40倍 | な し | |||
特約の責任開始期以後にがんと診断確定され、がんの治療を直接の目的としてがん入院給付金の支払われる入院を開始されたとき | がん診断給付金 がん入院給付金日額×診断給付倍率100倍 | な し 最終の入院の開始日から2年以内に診断給付金の支払事由に該当した場合は、診断給付金はお支払いしません。 | |||
がん退院後療養特約 | 特約の責任開始期以後にがん入院給付金が支払われる20日以上の継続入院をした後に、生存し て退院されたとき | がん入院給付金 基本がん退院療養給付金額 ×10倍 | な し |
(※1)入院給付金は、入院開始日からその日を含めて5日目からお支払いします。(入院開始日以後4日間はお支払いの対象となりません。)
(※2)1入院についての支払限度は、型に応じて120日、360日または730日のいずれかとなります。
(※3)保険契約者が法人で、死亡保険金受取人が保険契約者である場合には、保険契約者である法人にお支払いします。
(※4)上記(※1)のとおり、入院給付金は入院開始日以後4日間は、お支払いの対象となりませんので、当特約が支払われるためには、継続した24日以上の入院が必要となります。
(※5)「所定の手術」とは、疾病入院特約条項「別表2 対象となる手術および給付倍率表」に定める手術に該当した場合をいいます。
(※6)「成人病」とは、成人病保障特約条項「別表2 対象となる成人病」に定める成人病に該当した場合をいいます。
(※7)「特定疾病」とは、女性医療特約条項「別表2 女性医療特約の対象となる特定疾病」に定める特定疾病に該当した場合をいいます。
〔入院給付金・手術給付金のお支払例〕
疾病入院特約 日額5,000円の場合
主契約の被保険者が、ご契約後発病した胃潰瘍により継続して40日間入院し、胃切除術を受けられたとき、
●入院給付金は、5,000円×(40日間-4日間)=18万円
●手術給付金は、「別表2 対象となる手術および給付倍率表」の「29. 胃切除術」(40倍)に該当しますので、5,000円×40倍=20万円が支払われます。
〔災害療養給付金のお支払例〕
災害退院後療養特約 基本災害療養給付金額5,000円の場合災害による入院日数が30日で、生存退院したとき
入院開始 生存退院
●災害療養給付金 5,000円×10倍=5万円が支払われます。
入院給付金の支払われる入院日数が継続20日以上
- 保険の特長としくみについて-
し
お
<ご注意>
◆がん保障特約およびがん退院後療養特約の責任開始期と責任開始期前のがん診断確定による無効 り
1.特約の責任開始期は、主契約の責任開始期からその日を含めて90日を経過した日の翌
日とします。 保
▼主契約の責任開始期 険
主契約(逓減定期保険) | |
特約(がん保障特約、がん退院後療養特約) |
の
特長xx
x
90日 ▲特約の責任開始期 く
に
(※)主契約の契約日以後、付加する場合は、会社が保険契約者からの特約付加の申込を承諾し つ
て
たときは、会社所定の金額を受け取った日(告知の前に受け取った場合は、告知の日)か い
らその日を含めて90日を経過した日の翌日をこの特約の責任開始期とし、その日からこの特約上の責任を負います。
2.被保険者が特約の責任開始期前にがんと診断確定されていたときは、そのがんが今回の入院または手術の直接の原因となったがん以外のがんでも、特約は無効となり、給付金は支払われません。
この場合、保険契約者、被保険者または給付金受取人ががんと診断確定されていた事実を知っていたかどうかを問いません。また、既に支払われた保険料はつぎのように取り扱います。
①告知前にがんと診断確定されていた事実を被保険者、保険契約者、給付金受取人のすべてが知らなかったときは、保険契約者に払い戻します。
②告知前にがんと診断確定されていた事実を被保険者、保険契約者、給付金受取人のうちいずれか1人でも知っているときは、払い戻しません。
③告知の時から特約の責任開始期までの間にがんと診断確定されていたときは、保険契約者に払い戻します。
3.特約の保険期間
◆特約の保険期間は主契約の保険期間を限度に当社所定の範囲内で定めることができます。
◆満期となっても同一保険期間で自動的に更新されます。
なお、更新については、8. 特約の自動更新についてをご覧ください。
4.特約の消滅および減額
◆つぎの場合、特約は消滅します。
・主契約が消滅したとき
◆災害割増特約および傷害特約については、主契約の減額をされた場合など、当社の定める限度をこえることとなるときは特約保険金額が減額されますのでご注意ください。
5.ご家族に対する保障について
傷害特約、災害入院特約、短期災害入院特約、災害退院後療養特約、疾病入院特約、短期疾病入院特約、疾病退院後療養特約、がん保障特約、がん退院後療養特約については、家族型(「本人・配偶者・子型」、「本人・配偶者型」、「本人・子型」のお取扱はいたしません。
「本人型」のみのお取扱となります。
- 保険の特長としくみについて-
7
介護に対する保障
1.介護に対する保障〔介護特約〕
◆介護特約のしくみ
[主契約に有期型の介護特約を付加した場合]
死亡・高度障害保障
主契約
要介護状態のときの介護年金保障
介護特約
◆介護年金のお支払い
約款所定のお支払事由に該当しているかぎり、終身にわたり、毎年同額の介護年金をお支払いいたします。
介 護 年 金
△
お支払事由該当
要介護状態が継続しているかぎり終身
つぎのいずれかに該当している限り、毎年同額の介護年金をお支払いします。
被保険者が、この特約の責任開始期以後の傷害または疾病を原因としてこの特約の保険期間中に、つぎのいずれかに該当したとき
(1)公的介護保険制度に定める要介護3以上(※1)の状態
(2)会社の定める要介護状態(※2)
(※1)公的介護保険制度に定める要介護3以上の状態については、介護特約条項別表3をご覧ください。
(※2)会社の定める要介護状態については、介護特約条項別表4をご覧ください。
- 保険の特長としくみについて-
し
◆介護年金のお支払内容 お
特約年金の 種類 | お支払額 | お支払事由 | 受取人 |
第1回介護年金 | 介護年金額 | 主契約の被保険者(以下「被保険者」といいます。)が、この特約の責任開始期(復活または復旧の取扱が行なわれた後は、最後の復活または復旧の際の責任開始期。以下同じ。)以後の傷害または疾病を原因としてこの特約の保険期間中につぎのいずれかに該当したとき (1)公的介護保険制度(介護特約条項別表2)に定める要介護3以上の状態(介護特約条項別表3) 被保険者が、公的介護保険制度による要介護認定を受け、要介護3以上の状態に該当していると認定されたとき (2)会社の定める要介護状態(介護特約条項別表4) つぎの条件をすべて満たすことが、医師によって診断確定されたとき (ア)被保険者が、要介護状態に該当したこと (イ)要介護状態がその該当した日から起算して継続して90日あること | 主契約の被保険者 |
第2回以後の介護年金 | 介護年金額 | この特約の保険期間中の第1回介護年金の支払事由が生じた日の年単位の応当日(以下、「介護年金支払応当日」といいます。)において、被保険者が、この特約の責任開始期以後の傷害または疾病を原因としてつぎのいずれかに該当したとき (1)公的介護保険制度(介護特約条項別表2)に定める要介護3以上の状態(介護特約条項別表3) 被保険者が公的介護保険制度による要介護認定を受け、要介護3以上の状態に該当していると認定されたとき (2)会社の定める要介護状態(介護特約条項別表4) つぎの条件をすべて満たすことが、医師によって診断確定されたとき (ア)被保険者が、要介護状態に該当したこと (イ)要介護状態がその該当した日から起算して継続して90日以上あること |
り
保険の特長としくみについて
◆特約の保険期間および保険料払込期間
・特約の保険期間は当社所定の範囲内で定めることができます。
・保険期間を有期で設定した場合、満期となってもこの特約の満了時の被保険者の年齢が99歳を限度として当社所定の範囲内で自動的に更新されます。
◆特約の消滅および減額
つぎの場合には、特約は消滅します。
・主契約が解約その他の事由によって消滅したとき
- 保険の特長としくみについて-
◆特約保険料の払込免除について
主契約の保険料の払込が免除された場合には、同時にこの特約の保険料の払込も免除されます。
<ご注意>
[特約条項の変更]
会社は、公的介護保険制度の改正が行なわれ、その改正内容がこの特約条項に影響を及ぼすと特に認めた場合には、主務官庁の認可を得て、この特約条項の支払事由を変更することがあります。
この場合、支払事由の変更日の2か月前までにご契約者あてご連絡いたします。
◆保険料のお払込み
介護年金のお支払事由に該当していても、保険料のお払込みは必要となります。
◆解約返戻金
介護年金支払中の場合には、この特約の解約返戻金はありません。
◆介護年金のお支払
介護年金の請求については、毎年医師の診断書が必要です。
また、公的介護保険制度に基づく所定の状態による介護年金の請求に際しては、公的介護保険制度における保険者が、被保険者が公的介護保険制度にもとづく所定の状態に該当していることを通知する書類が必要です。
◆第2回以後の介護年金については、毎年の介護年金支払応当日においてもお支払事由に該当している場合にお支払いします。(約款所定の要介護状態から回復している場合はお支払いしません。)
◆被保険者が要介護状態から回復し、その後新たにお支払事由に該当した場合は、新たに第1回介護年金をお支払いし、その日の年単位の応当日ごとに第2回以後の介護年金をお支払いします。
<ご注意>
◆この特約には、死亡・高度障害状態に対する保障はありません。
◆この特約については、特別条件を適用してお引受けすることはありません。
◆介護年金の税法上の取扱
介護年金は、受取人がつぎに該当する場合、全額非課税となります。
[受取人]主契約の被保険者、その配偶者もしくはその直系♛族、または生計を一にするその他の親族
8
特約の自動更新について
- 保険の特長としくみについて-
xxx
保
の
1.逓減定期保険・優良体逓減定期保険の更新について 険特
¡逓減定期保険および優良体逓減定期保険には自動更新のお取扱いはありません。 長と
しく
に
2.特約の更新について み
い
つぎの特約を付加された場合で、主契約の保険料払込期間中に特約の保険期間が満了する場合、 つご契約者から特約の保険期間満了日の2か月前までに、継続しない旨のお申出がない限り、これ てらの特約は保険期間満了日の翌日に自動的に更新されます。
・特定疾病保障定期保険特約 | ・災害割増特約 ・がん保障特約 ・傷害特約 ・がん退院後療養特約 ・災害入院特約 ・短期災害入院特約 ・疾病入院特約 ・短期疾病入院特約 ・災害退院後療養特約 ・短期成人病保障特約 ・疾病退院後療養特約 ・短期女性医療特約 ・成人病保障特約 ・介護特約 ・女性医療特約 | |
注) | の特約を「災害・疾病関係特約」といいます。 |
ただし、つぎの場合には、更新を取り扱いません。
◆更新後の特約の保険期間の満了日の翌日における被保険者の年齢が当社所定の範囲をこえるとき
◆更新後の特約の保険期間の満了日が主契約の保険料払込満了日をこえるとき
(災害・疾病関係特約については、ご契約者のお申出があれば保険料払込満了日の翌日に更新することができます。この場合、更新する特約の保険料を一括してお払込みいただきます。)
◆主契約の保険料の払込方法(回数)が一時払のとき
◆保険金削減支払法、給付金削減支払法または特別保険料領収法による特別条件付保険特約が付加されている特約。ただし、保険金削減支払法または給付金削減支払法の場合で、保険金削減期間もしくは給付金削減期間を経過しているときは、この限りではありません。
<ご注意>
更新については、つぎの点にご注意ください。
¡更新後の各特約には更新日の各特約条項を適用し、各特約の保険料は更新日のその被保険者の年齢、保険料率により計算します。
(各特約は、同一の保障内容で更新される場合、更新後の特約保険料は通常更新前より高く
なります。)
¡更新後の各特約の保険期間は、更新前と同一とします。
ただし、当社所定の範囲内で、保険期間を変更することがあります。
¡更新後の各特約の保険金額・入院給付金日額・基本療養給付金額は、更新前と同一とします。
¡特約保険料の一部一時払(頭金制度)をご利用いただいている特約については、更新時に再度一部一時払とする旨のお申出がない限り、更新後の特約保険料の払込方法(回数)は主契約の保険料の払込方法(回数)と同一の方法で更新します。
¡すでに給付金等のお支払いがあるときは、そのお支払額を更新後の特約の支払限度に通算します。
-ご契約に際して-
9
保険契約の無効について
1.詐欺による無効
保険会社は、保険契約者または被保険者が詐欺により保険契約を締結または復活した場合は、その保険契約を無効とし、お払込みいただいた保険料は払い戻しません。
2.不法取得目的による無効
保険会社は、保険契約者が保険金を不法に取得する目的または他人に保険金を不法に取得させる目的で保険契約を締結または復活した場合は、その保険契約を無効とし、お払込みいただいた保険料は払い戻しません。
10
健康状態や職業などの告知義務
1.告知義務
ご契約者や被保険者には健康状態などについて告知をしていただく義務があります。生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。したがって、初めから健康状態の悪い人や危険な職業に従事している人などが無条件に契約しますと、保険料負担のxx性が保たれません。ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)、現在の健康状態、身体の障害状態、職業などについて「告知書」で当社がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。
なお、医師の診察を受け、医師の診察結果、医師から問題ない旨の回答があった場合でも告知は必要です。
嘱託医扱の場合、医師が口頭で告知を求める場合がありますので、その場合についても同様にありのままを正確にもれなくお伝え(告知)ください。
2.告知の方法
¡診査を行なうご契約の場合(診査扱)
当社指定の医師が被保険者の過去の病歴(病名、治療期間など)などについていろいろおたずねいたしますので、その医師に口頭により告知してください。口頭により告知していただいた内容は、医師により記録されますのでその内容をご確認のうえご署名ください。
¡勤務先の定期健康診断の結果をご利用いただく方法や、当社の生命保険面接士の面接報告による方法の場合
被保険者ご自身で告知書にありのままを記入してください。
¡診査を行なわないご契約の場合(告知書扱)
ご契約者または被保険者ご自身で告知書にありのままを記入してください。
-ご契約に際して-
<ご注意>
◆優良体逓減定期保険は全件「診査扱」となります。非喫煙者優良体料率を適用する場合は、医師による診査の際に健康状態等の告知に加えて、喫煙歴についても告知していただくとともに、通常の診査に加えて当社所定の喫煙検査を実施させていただきます。
◆告知受領権について
告知受領権は生命保険会社および生命保険会社が指定した医師が有しています。生命保険募集人(代理店)・生命保険面接士は告知受領権がなく、生命保険募集人・生命保険面接士に口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりませんので、ご注意ください。
xxx
ご契約に際して
11
ご契約のお断りと特別条件
◆当社では、ご契約者間のxx性を保つため、お客さまのお身体の状態すなわち保険金等のお支払いが発生するリスクに応じた引受対応を行っております。ご契約をお断りすることもございますが、「保険料の割増」「保険金の削減」「特定部位不担保」等の特別な条件をつけてお引き受けすることがあります。(傷病歴等がある方を全てお断りするものではなく、また、傷病によっては特別な条件を付けずにお引き受けできる場合があります。)
<ご注意>
◆優良体逓減定期保険については、特別条件を適用してお引受けすることはありません。
◆特別条件が適用されている場合には、ご契約や付加されている特約の更新をお取扱いしないことがあります。
12
告知が事実と相違する場合
◆告知いただくことがらは、告知書に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始期
(復活の場合は復活日)から2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。
¡責任開始期または復活日から2年を経過していても、保険金や給付金の支払事由等が2年以内に発生していた場合には、ご契約または特約を解除することがあります。
¡ご契約または特約を解除した場合には、たとえ保険金や給付金などをお支払いする事由が発生
していても、これをお支払いすることはできません。また、保険料のお払込みを免除する事由
-ご契約に際して-
が発生していても、お払込みを免除することはできません。(ただし、「保険金・給付金等の支払事由または保険料の払込免除の事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、保険金・給付金等をお支払いまたは保険料のお払込みを免除することがあります。)この場合には、解約の際にお支払いする返戻金があればご契約者にお支払いします。
<例>
胃潰瘍の治療中にもかかわらず、これを告知されなかった場合は、ご契約は解除されます。この場合には、たとえ保険金や給付金をお支払いする事由が発生していても、お支払いすることができません。
※なお、上記のご契約または特約を解除させていただく場合以外にも、ご契約または特約の締結状況等により、保険金・給付金等をお支払いできないことがあります。
例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による無効を理由として、保険金・給付金等をお支払いできないことがあります。
この場合、
・責任開始期または復活日からの年数は問いません。
(告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも無効となることがあります。)
・また、すでにお払い込みいただいた保険料はお返しいたしません。
<優良体逓減定期保険のご契約の際に告知していただいた「過去1年間の喫煙歴」について誤りがあった場合には、つぎのとおり取り扱います。>
①保険金の支払事由が発生する前に誤りが判明した場合
……実際の喫煙歴に基づく保険料に改め、すでに払い込まれた保険料の不足分を一時的に払い込んでいただきます。
②保険金の支払事由が発生した後に誤りが判明した場合
……当社の定めるところにより保険金額を削減してお支払いします。
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お申込み内容などの確認
-ご契約に際して-
xxx
ご
約
1.契約確認制度について 契
に
し
◆「契約確認制度」とは、契約成立前または契約成立後に富士生命が委託した契約確認会社の担当 際
者が被保険者宅を訪問し、申込内容や告知内容、契約の同意確認等を行う制度です。 て
確認の結果、申込内容や告知内容等と異なる事実が判明した場合は、契約保留や条件変更になることがあります。
◆「契約確認」には、つぎの2通りがあります。
①「成立前契約確認」 契約引受け承諾前に面談予約をとって行います。
②「成立後契約確認」 証券発行後1~2ヶ月後に面談予約をとらずに行います。
2.成立前契約確認について
◆「成立前契約確認」については、高額契約や一定基準の契約については、契約引受の決定をする前に契約確認を実施します。
◆「成立前契約確認」は、つぎの実施方法により行われます。
①個人契約
リサーチ会社の担当者による事前の電話連絡により「訪問日時」の打ち合わせを行い、原則として被保険者の自宅で被保険者本人と面接します。
②法人契約
上記と同様、事前連絡により打ち合わせを行い原則として被保険者の勤務先で契約者・被保険者と面談します。なお、契約者の事業内容や経営状態についてもうかがいます。
(1)契約確認の結果が出てから引受け決定を行います。
(2)契約確認依頼の面接が遅れると確認会社への依頼が遅れ、その結果契約成立が遅れますので、ご注意ください。
14
保険証券の確認
◆ご契約をお引受けしますと、「保険証券」をご契約者にお送りします。
◆お申込みの内容が相違していないかどうか、よくお確かめください。
万一、内容が相違していたり、ご不審の点がありましたら、すぐに支店またはお客様サービスセンター(フリーダイヤル 0120-211-901)までご連絡ください。
-ご契約に際して-
15
保障の責任開始期
お申込みいただいたご契約のお引受けを当社が承諾した場合には、第1回保険料充当金を当社が受け取った時(告知前に受け取ったときは告知の時)から保険契約上の保障が開始されます。
◆責任開始期を図示すると、つぎのとおりになります。
1
責任開始期
保障が始まる
当社が申込書を受け取った日
お客様が健康状態 当社が第1回保険料 当社が契約をについて告知をした日 充当金を受け取った日 承諾した日
2
責任開始期
保障が始まる
当社が申込書を受け取った日
当社が第1回保険料 お客様が健康状態 当社が契約を充当金を受け取った日 について告知をした日 承諾した日
3
責任開始期 保障が始まる
当社が申込書を受け取った日
お客様が健康状態 当社が契約をについて告知をした日 承諾した日
当社が第1回保険料を受け取った日
<お願い>
第1回保険料に充当する金額をお払込みされたときは、必ず引換えに当社所定の領収証(当社の社名、当社の社印が印刷されたもの)をお受取りください。
16
頭金制度および保険料をまとめて払い込む方法
1.頭金制度(一部一時払)
ボーナス、預貯金、退職金などのお手持ちの余裕資金の活用で毎回の保険料がお安くなり、より
★型の保険にご契約することができます。
主契約の保険金額の一部分に対応する保険料を一時払でお払込みいただき、残りの保険金額に対応する保険料は毎回払(年払・半年払・月払)でお払込みいただく方法です。
[保険料の一部一時払]
主契約の一部分に対応する保険料を一時払でお払込みいただく方法です。
毎回払(主契約) 一時払(主契約)
毎回払(特約)
-ご契約に際して-
し
[特約保険料の一部一時払] お
特約の一部分に対応する保険料を一時払でお払込みいただく方法です。
毎回払(特約)一時払(特約)
毎回払(主契約)
り
ご契約に
し
[保険料の一部一時払と特約保険料の一部一時払の併用] 際
主契約の一部分と特約の一部分に対応する保険料を一時払でお払込みいただく方法です。 て
毎回払(特約)一時払(特約)
毎回払(主契約) 一時払(主契約)
一部一時払部分の保険料は、あらかじめ全保険期間分を1回で払い込むよう計算されています。したがって、保険料は毎回払(年払・半年払・月払)による合計額に比べ少額となります。ただし、一部一時払部分については、保険期間中にご契約が消滅(死亡など)した場合でも、保険料の払戻しはありません。
なお、解約される場合、所定の解約返戻金が支払われますが、支払われる解約返戻金は、お払込保険料そのままではありません。とくに、特約は、場合によっては解約返戻金が全くないか、あってもごく少額となることもあります。
なお、頭金制度(一部一時払)と類似する保険料の払込方法にはつぎの方法がありますので、ご参考としてください。
2.保険料の一時払
ご契約時に、全保険期間の保険料を一時にお払込みいただくお取扱いです。
一時払の保険料は、あらかじめ全保険期間分を1回で払い込むよう計算されていますので、万一途中でご契約が消滅(死亡など)した場合でも、保険料の払戻しはありません。
なお、解約の場合、所定の解約返戻金が支払われます。
3.保険料の一括払(月払契約の場合)
当月以降の保険料を3か月分以上まとめてお払込みいただきますと、割引があります。
4.保険料の前納(年払契約・半年払契約の場合)
将来の保険料を2年分以上まとめて前納するお取扱いがあります。この場合には、当社所定の利率(この利率は経済情勢により変更することがあります。)で割引いて計算した保険料前納金をお払込みいただきます。
¡保険料前納金は、当社所定の利率(この利率は経済情勢により変更することがあります。)で積み立てておき、年単位または半年単位の契約応当日ごとに年払保険料または半年払保険料のお払込みにあてられます。
¡前納期間が満了した場合または保険料のお払込みを要しなくなった場合に保険料前納金の残額があるときは、その残額を払い戻します。(前納期間中途でのお申出による保険料前納金の残額の払戻しはしません。)
上記1.~4. について詳しくは、当社の代理店、支店または本社までご相談ください。
-お支払いについて-
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保険金などのご請求について
◆ご請求に際しては、次の書類が必要になります。
請求項目 | 必要書類 |
①死亡保険金 | (1)会社所定の請求書 (2)医師の死亡診断書または死体検案書(ただし、会社が必要と認めた場合は会社所定の様式による医師の死亡証明書) (3)被保険者の死亡事実が記載された住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (4)死亡保険金受取人の戸籍抄本 (5)死亡保険金受取人の印鑑証明書 (6)最終の保険料払込を証する書類 (7)保険証券 |
②高度障害保険金 | (1)会社所定の請求書 (2)会社所定の様式による医師の診断書 (3)被保険者の住民票(ただし、受取人と同一の場合は不要。また、会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (4)高度障害保険金の受取人の戸籍抄本と印鑑証明書 (5)最終の保険料払込を証する書類 (6)保険証券 |
③主契約による保険料払込免除 | (1)会社所定の請求書 (2)不慮の事故であることを証する書類 (3)会社所定の様式による医師の診断書 (4)最終の保険料払込を証する書類 (5)保険証券 |
会社は、これら以外の書類の提出を求め、またはこれらの書類のうち不必要と認めた書類を省略することがあります。
なお、会社で必要と認めたときは、事実の確認を行い、②・③の請求については会社指定の医師による被保険者の診断を求めることがあります。
■保険金・保険料払込免除等のご請求は、お支払いまたは免除の事由発生のときから3年間を過ぎますと、その権利がなくなりますのでご注意ください。
18
保険金などをお支払いできない場合
-お支払いについて-
xxx
お
払
つぎのような場合には、保険金・給付金等のお支払事由が生じても保険金・給付金等のお支払いは 支
に
いたしません。 い
つい
1.免責事由に該当した場合 て
◆主契約およびつぎの特約
・特定疾病保障定期保険特約
保険金・給付金 | お支払いしない場合 |
死亡保険金 (特約死亡保険金) | 1.ご契約の責任開始期(または復活日)から起算して3年以内の被保険者の自殺によるとき ただし、精神病などによる自殺については、死亡保険金(特約死亡保険金)をお支払いする場合もありますので、当社へお問い合わせください。 2.ご契約者の故意によるとき 3.死亡保険金(特約死亡保険金)の受取人の故意によるとき ただし、その方が死亡保険金(特約死亡保険金)の一部の受取人である場合には、当社はその残額を他の受取人にお支払いします。 4.戦争その他の変乱(※)によるとき |
高度障害保険金 (特約高度障害保険金) | 1.ご契約者または被保険者の故意によるとき 2.戦争その他の変乱(※)によるとき |
◆リビング・ニーズ特約
保険金・給付金 | お支払いしない場合 |
特定状態保険金 | 1.ご契約者、被保険者または指定代理請求人の故意により被保険者の余命が6か月以内と判断される状態になられたとき 2.戦争その他の変乱(※)によるとき |
-お支払いについて-
◆災害割増特約・傷害特約・災害入院特約・短期災害入院特約・疾病入院特約・短期疾病入院特約
保険金・給付金 | お支払いしない場合 |
特約保険金特約給付金 | 1.ご契約者または被保険者の故意または重★な過失によるとき (注)傷害特約・災害入院特約・短期災害入院特約・疾病入院特約・短期疾病入院特約では、「契約者、主契約の被保険者またはこの特約の被保険者 |
の故意または重★な過失によるとき」とお読み替えください。 2.被保険者の犯罪行為によるとき 3.被保険者の精神障害を原因とする事故によるとき 4.被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき 5.被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき 6.被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき 7.地震・噴火もしくは津波または戦争その他の変乱(※)によるとき | |
災害死亡保険金について(上記1~7に加えつぎの場合) ¡災害死亡保険金の受取人の故意または重★な過失によるとき | |
ただし、その方が災害死亡保険金の一部の受取人である場合には、その残額を他の受取人にお支払いします。 | |
疾病入院給付金・手術給付金・短期疾病入院給付金について(上記1~7に加えつぎの場合) ¡被保険者の薬物依存によるとき |
◆介護特約
保険金・給付金 | お支払いしない場合 |
介護年金 | 1.保険契約者または被保険者の故意または重★な過失 2.被保険者の犯罪行為 3.被保険者の薬物依存 4.戦争その他の変乱(※) |
<ご注意>
(※)については、その該当被保険者の数の増加が、主契約・特約の計算の基礎に及ぼす影響が少ない場合には、その程度に応じ、保険金または給付金の全額もしくは一部をお支払いします。
-お支払いについて-
し
2.重大事由による解除の場合 お
◆つぎのような事由に該当し、主契約または特約だけを解除した場合、たとえ、保険金または給付 り
金をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。
1.ご契約者、被保険者または保険金・給付金受取人が保険金または給付金(保険料払込免除を含みます)を詐取する目的もしくは第三者に詐取させる目的で事故招致をしたとき
2.保険金または給付金の請求に関し、保険金または給付金の受取人に詐欺行為があったとき
3.ご契約の重複により給付金額等の合計額が著しく過★で保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあるとき
4.その他ご契約または付加している特約を継続することを期待しえない上記1. 2. 3.と同等の事由があるとき
お支払いについて
3.告知義務違反による解除の場合
◆告知していただいた内容が事実と相違していたため、主契約・特約が解除された場合、保険金・給付金のお支払事由が生じても保険金・給付金をお支払いすることはできません。
4.ご契約の失効の場合
◆保険料のお払込みがなかったため、ご契約が失効した後に保険金・給付金の支払事由(保険料の払込免除事由を含みます。)が生じた場合、保険金・給付金をお支払いすることはできません。
-お支払いについて-
<保険金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合の具体的事例>
<ご注意>
保険金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合について、代表的な事例を参考としてあげたものです。
ご契約の保険種類・ご加入の時期によってはお取扱いが異なる場合がございますので、実際のご契約でのお取扱いにつきましては、お手もとの保険証券と「ご契約のxxx・約款」を必ずご確認下さい。
また、以下に記載したこと以外に認められた事実関係等によりましてもお取扱いに違いが生じる場合がございます。
事例1
死亡保険金のお支払い
ご契約の加入前の「高♛圧」でのご通院について、告知書で正しく告知してご加入されたが、ご加入1年後に「高♛圧」と因果関係のある「脳卒中」で死亡された場合
(正しく告知された上でご契約できた場合)
お支払いする場合の例
ご契約加入前に「気管支ぜんそく」で年に数回の発作があり通院していることを、告知書で正しく告知せずにご加入され、ご加入1年後に「気管支ぜんそく重積発作」を原因として死亡された場合。
(告知義務違反の場合の例)
お支払いできない場合の例
…… 解 説 ……
ご契約にご加入いただく際には、過去の傷病歴・最近の健康状態・身体の障害状態、職業などについて正確に告知いただく必要がございます。(告知内容によっては、ご加入出来ないケースもあることを予めご了承ください)
故意または重★な過失によって事実を告知されなかったか、事実でない内容を告知された場合には、ご契約が解除となり、保険金等はお支払いできません。
ただし、保険金等のお支払事由の発生が、解除の原因となった事実によらなかった場合には、保険金等をお支払いいたします。
事例2
災害死亡保険金のお支払い(災害割増特約・傷害特約を付加されている場合)
<被保険者の不注意>
被保険者が居眠り運転をして路肩へ衝突し、死亡された場合。
<歩行中での軽度の酒酔い状態での事故>酒に酔っていたが、横断歩道を通常に歩行していて、走行してきた自動車にはねられ死亡された場合。
お支払いする場合の例
<被保険者の重★な過失>
被保険者が、危険であることを認識できる状況で高速道路を逆走して対向車と衝突し、死亡された場合。
<泥酔状態を原因とする事故>
泥酔して道路上で寝込んでいたところ、自動車にはねられて死亡された場合。
(上記2例は、免責事由へ該当した場合の例)
お支払いできない場合の例
…… 解 説 ……
ご契約(特約)により、災害死亡保険金をお支払いできない場合(免責事由)を定めており、そのいずれかに該当する場合には、災害死亡保険金・給付金等はお支払いできません。
《一般的にお支払いできない例》
・保険契約者・被保険者の故意または重★な過失による場合
・被保険者の精神障害を原因とする事故による場合
・被保険者の泥酔の状態を原因とする事故による場合 等
-お支払いについて-
し
事例3
高度障害保険金のお支払い お
「脳梗塞」の後遺症として左半身の麻痺が生じ、入浴や排泄の後始末、歩行については、いずれも常に他人の介護を要する状態ではあるものの、右半身は正常に動かすことができ、食事の摂取や衣服の着脱、起居は自分で行える場合。
(所定の高度障害状態へ該当せず)
お支払いできない場合の例
ご契約加入後に発病した「脊髄小脳変性症」によって全身の機能が低下し、食事の摂取、排泄や排泄の後始末、衣服の着脱、起居、歩行、入浴の全てにおいて、自力では全く不可能で、常に他人の介護を要する状態に該当し、かつ回復の見込がない場合。
(所定の高度障害状態への該当)
お支払いする場合の例
り
お支払いについて
…… 解 説 ……
高度障害保険金は、約款所定の高度障害状態に該当し、かつ回復の見込がない場合にお支払いいたします。
したがいまして、約款所定の高度障害状態に該当しない場合にはお支払いできません。
なお、高度障害保険金のお支払いの対象となる約款所定の高度障害状態は、身体障害者福祉法等に定める障害状態とは異なる場合がございます。
事例4
入院給付金のお支払い①(疾病入院特約を付加されている場合)
ご契約加入後に発病した「椎間板ヘルニア」によりご入院された場合。
(責任開始期以後の発病)
お支払いする場合の例
ご契約加入前に時々治療を受けていた「椎間板ヘルニア」が、ご契約加入後に悪化しご入院された場合。
(責任開始期前の発病)
(ご契約時の告知内容によっては、告知義務違反を問われる場合もあります)
お支払いできない場合の例
…… 解 説 ……
入院給付金等は一般的にご契約(特約)の責任開始期以後に発病した疾病または発生した不慮の事故による傷害を原因とする場合をお支払いの対象と定めています。
したがいまして、責任開始期前に発病した疾病や、責任開始期前に発生した不慮の事故による傷害を原因とする場合にはお支払いできません。
-お支払いについて-
事例5
入院給付金のお支払い②(疾病入院特約および短期疾病入院特約を付加されている場合)
1回の入院に対して支払われる限度日数が 120日で、退院日の翌日から起算して180日以内の再入院については1回の入院とみなすこととなっているタイプのご契約において、
「食道癌」で130日間ご入院され、ご退院から200日後に再び同じ「食道癌」で90日間ご入院された場合。
1回目のご入院は120日分、2回目のご入院は90日分お支払いいたします。
(ただし、通算支払限度日数以内であることを要します)
お支払いする場合の例
1回の入院に対して支払われる限度日数が 120日で、退院日の翌日から起算して180日以内の再入院については1回の入院とみなすこととなっているタイプのご契約において、
「食道癌」で130日間ご入院され、ご退院から100日後に再び同じ「食道癌」で90日間ご入院された場合。
1回目のご入院は120日分お支払いいたしますが、2回目のご入院は1回目のご入院と通算されるため、お支払日数の限度
(120日)を超過することになりますので、お支払いできません。
(1入院支払日数限度の超過)
お支払いできない場合の例
…… 解 説 ……
ご契約(特約)により、1回の入院に対して支払われる限度日数が定められている場合があり、その日数を超えたご入院につきましては、給付金をお支払いできません。
なお、ご契約によっては、いったんご退院され180日以内に再入院された場合、1回の入院とみなして入院日数を通算いたします。
事例6
手術給付金のお支払い(疾病入院特約を付加されている場合)
右下腹部に圧痛があり、虫垂炎と診断され、虫垂を切除する手術(虫垂切除術)を受けられた場合。
虫垂切除術は約款に定める「対象となる手術および給付倍率表」に該当する手術ですから、お支払いいたします。
お支払いする場合の例
扁桃炎を繰り返すため、扁桃を切除する手術(扁桃切除術)を受けられた場合。
扁桃切除術は約款に定める「対象となる手術および給付倍率表」に該当する手術ではありませんので、お支払いできません。
お支払いできない場合の例
…… 解 説 ……
ご契約(特約)により、手術給付金のお支払いの対象となる手術の種類を定めており、そのいずれにも該当しない手術を受けられた場合には、手術給付金はお支払いできません。
<ご注意>
疾病入院特約の「別表2 対象となる手術および給付倍率表」の「感覚器・視器の手術」では、レーシック手術は、お支払いの対象とはなりません。
19
保険料の払込方法について
- 保険料について-
xxx
保
料
★切なご契約を有効に継続していただくために、保険料は払込期月中につぎのいずれかの方法によ 険
つ
ってお払込みください。 に
いて
1.口座振替によるお払込み
当社と提携している金融機関などで、ご契約者の指定した口座から、保険料が自動的に振替えられます。
くわしくは、「保険料口座振替特約条項」をご覧ください。
2.団体・集団を通じてのお払込み
団体扱または集団扱契約の場合、団体または集団を経由して保険料をお払込みいただきます。この場合、領収証は個々のご契約者にではなく、団体または集団代表者にまとめて1枚お渡しします。
くわしくは、「団体扱特約条項1」、「団体扱特約条項2」または「集団扱特約条項」をご覧ください。
<上記以外の方法による一時的お払込み>
上記2つのいずれかの方法によっても当該払込期月分の保険料が、払込期月内に払い込まれないときは、その保険料についてのみ一時的に下記いずれかの方法によりお支払い下さい。
・振込依頼書をお送りしますので、金融機関窓口にてお払込み下さい。受取書は保険料領収証のかわりになりますので★切に保存願います。
・会社の本社または会社の指定した場所に持参してお払込み下さい。
<お願い>
¡万一、払込期月中に払込案内が届かなかった場合などには、お手数でも当社の代理店、支店または本社までご連絡ください。
¡払込方法の変更をご希望の場合、転居の場合、または勤務先団体から退社などにより脱退の場合もすみやかに、当社の代理店、支店または本社までお申出ください。
(あらたな払込方法に変更されるまでの間の保険料は、お手数でも当社までお払込み願います。)
- 保険料について-
20
払込猶予期間とご契約の効力
◆保険料の払込猶予期間はつぎのとおりです。
月払の場合・・・・・・・・・・・・・・・払込期月の翌月初日から末日まで
年払・半年払の場合・・・・・・・払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで(※)
(※) 年払・半年払の場合、払込期月内の契約応当日の翌日から起算して、2か月経過した時点で猶予期間が満了することになります。
[月払の場合]
契約応当日
4/1
4/30 5/1
5/31
6/1 失効
[年払・半年払の場合]
契約応当日
4/1 4/15
4/30 5/1
月単位の 契約応当日
6/15 6/16 失効
(例)
| ||||||||
払込期月 | 猶予期間 |
| ||||||||
払込期月 | 猶予期間 |
◆猶予期間内にお払込みがない場合、ご契約は効力がなくなります。(失効)
ただし、猶予期間内にお払込みがない場合でも、保険料の振替貸付(立替)が可能な場合は、あらかじめお申出のないかぎり、自動的に当社が保険料をお立替えしてご契約を有効に継続させます。くわしくは、後述の22. お払込みが困難なときの継続方法 をご覧ください。
21
効力を失ったご契約の復活
保険料のお払込みがなく効力がなくなった場合でも、失効日から3年(特別条件が適用されている場合は2年)以内であればご契約の復活を申し込むことができます。
この場合、
¡あらためて告知または診査をしていただきます。
(健康状態などによっては復活ができないこともあります。)
¡その結果、当社が復活を承諾したときは、お払込みを中止された時から復活する時までの延滞保険料を一時に払い込んでいただきます。
¡当社が復活を承諾した場合には、失効した日から復活する日までの延滞保険料を当社が受け取っ
た時(告知前に受け取ったときは告知の時)から、保険契約上の責任を負います。
<ご注意>
◆解約返戻金を請求された後は復活のお取扱いをいたしません。
◆優良体逓減定期保険の復活後の適用料率種類は、失効前の適用料率種類と同一とします。
22
お払込みが困難なときの継続方法
-ご契約後について-
xxx
ご
約
保険料払込のご都合がつかないときでも、ご契約ができるだけ有効に継続するように、つぎのよう 契
に
な制度が設けられています。 後
つい
1.一時的に保険料のご都合がつかないとき て
[当社が保険料をお立替え(振替貸付)し継続させる制度]
¡お払込みがないまま猶予期間を過ぎた場合でも、所定の解約返戻金があればその範囲内で当社が自動的に保険料をお立替えします。
¡お立替えする場合には、口座振替扱契約または団体扱契約とも個人扱の保険料を基準としてお立
替えします。
¡立替利息は当社所定の利率で計算します。この利率は毎年2回、1月および7月の最初の営業日に見直しを行ない、直前の利率変更後の金融情勢の変化およびその他相当の事由がある場合には変更することがあります。この場合、変更後の利率の適用はつぎのとおりとします。(ただし、利率は年8%をこえることはあリません。)
(1)新たにお立替えを行なうとき
1月見直しの場合は、4月1日から、
7月見直しの場合は、10月1日から変更後の利率を適用します。
(2)すでにお立替えを行なっているとき
1月見直しの場合は、4月1日以後、直後に到来する利息繰入日の翌日から、
7月見直しの場合は、10月1日以後、直後に到来する利息繰入日の翌日から変更後の利率を適用します。
¡上記の立替利率の取扱いについては、金融情勢の変化およびその他相当の事由がある場合には変更することがあります。
¡保険金などをお受取りの場合、立替金は差し引き清算されます。
<ご注意> ご返済がありませんと立替元利金が増えて、ご契約の効力がなくなることがあります。お早めにご返済ください。
減額
保障額
保障額
契約
少ない保険料を払込む
2.保険料の負担を軽くしたいとき
[保険金額を減額して払込保険料を少なくする制度]
¡保険金額を減らすことにより払込保険料が少なくなります。
¡同時に各種特約も減額されることがあります。
-ご契約後について-
23
保険金など支払いの際の保険料清算
◆保険料は毎払込期月の契約応当日からつぎの払込期月の契約応当日の前日までの期間に充当され、払込期月中の契約応当日に払い込まれるものとして計算されています。
(例)
〈月払の場合〉
4月分の保険料の払込期月
4/1
5月分の保険料の払込期月
4/30
5/1
5/31 6/1
契約応当日
契約応当日
契約応当日
4月分の保険料が充当される期間(4/1~4/30) 5月分の保険料が充当される期間(5/1~5/31)
◆したがって、保険金支払事由、給付金支払事由または保険料払込免除事由が発生した日を含む期間に充当されるべき保険料が払い込まれていない場合は、つぎのように取り扱われます。
保険金支払のとき・・・・・・・・・・未払込保険料が保険金から差し引かれます。
給付金支払のとき・・・・・・・・・・未払込保険料が給付金から差し引かれます。
(
給付金が未払込保険料より少ないときは
猶予期間内に保険料を払い込んでください。
)
保険料払込免除のとき・・・・・・未払込保険料をお払込みいただきます。
(例)
〈月払で未払込保険料を差し引くか、払い込んでいただく場合〉 4月分の保険料の払込期月 5 月分の保険料の払込期月 4/1 4/30 5/1 5/31 契約応当日 契約応当日 | ||
4月分の保険料が充当される期間(4/1~4/30) | ||
3月分保険料 4/1~4/30の間に まで払込済 ●保険金、給付金の支払事由が発生したとき……4月分の保険料が差し引かれる。 (3/1~3/31) ●保険料払込免除事由が発生したとき… 4月分の保険料をお払込みいただく。 |
-ご契約後について-
し
◆なお、月払契約で猶予期間中の契約応当日以降に保険金・給付金の支払事由または保険料の払込 お
免除事由が発生した場合は、2か月分の保険料を保険金・給付金から差し引くか、払い込んでい
ただきます。 り
(例)
〈2か月分の保険料を差し引くか、払い込んでいただく場合〉
4月分の保険料の猶予期間
4月分の保険料払込期月
5月分の保険料の払込期月
4/1 4/30 5/1 5/31 6/1
4/10
契約応当日
5/10
契約応当日
6/10
契約応当日
4/10
4月分の保険料が充当される期間
5/9 5/10
5月分の保険料が充当される期間
6/9 6/10
4月分・5月分の保険料が未払込みで5/10~5/31の間に
●保険金・給付金の支払事由が発生したとき
……4月分および5月分の保険料が差し引かれる。
●保険料払込免除事由が発生したとき
……4月分および5月分の保険料をお払込みいただく。
ご契約後について
(例)
〈年払・半年払で未払込保険料を差し引くか、払い込んでいただく場合〉
4/1
今回の年払分・半年払分の保険料の払込期月
猶予期間
4/30 5/1 6/15
4/15
契約応当日
( )
前回の年払分・半年払分の保険料まで払込済
・年 払 前年 4/15~4/14
・半年払 前年10/15~4/14
4/15~6/15の間に
●保険金、給付金の支払事由が発生したとき
………今回の年払分・半年払分の保険料が差し引かれる。
●保険料払込免除事由が発生したとき
………今回の年払分・半年払分の保険料をお払込みいただく。
◆保険金支払事由が発生した日を含む期間に充当されるべき保険料が払い込まれている場合、未経過期間分の返還はありません。
(例)
〈年払の場合〉
この分の保険料の返還はありません
4/15
契約応当日
保険金支払
翌年4/14 4/15
契約応当日
1 年分の保険料が充当される期間
-ご契約後について-
24
ご契約の解約と解約返戻金
◆解約はいつでもできますが、ご契約はご家族の生活保障・資金づくりなどに役立つ★切な財産ですから、ぜひ満期までご継続ください。
◆あらためてご契約されますと、これまでより保険料が割高になります。
解約されると解約返戻金は多くの場合、お払込みの保険料より少ない金額になります。
特にご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。特に逓減定期保険は死亡保障主体の保険ですので、解約されますと解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
◆生命保険では、払い込まれる保険料が預貯金のようにそのまま積み立てられるのではなく、その一部は年々の死亡保険金などのお支払いに、また他の一部は契約の締結・維持に必要な経費にあてられています。それらを除いた残額としてあらかじめ定められた金額が解約の際に払い戻されます。
解約返戻金と払込保険料累計額
(ご契約例)
•逓減定期保険1年型
300万円
•最終保険金額割合
•30歳契約
•男性
•月払(口座振替扱)
•保険期間 30年
60%
250万円
200万円
払込保険料累計額→
150万円
•保険料払込期間 30年
•基本保険金額 3,000万円
100万円
50万円
解約返戻金
↓
0万円
ご契約 5年 10年 15年 20年 25年 30年
(満期)
◆解約返戻金の額は、年齢・性別・保険料払込期間などによって異なります。
◆効力の無くなったご契約についても解約返戻金をお支払いできる場合があります。
ご継続を迷われた際は、ぜひお気軽にご相談ください。
•お払込みが困難なとき・・・・保険金額の減額、その他の方法があります。
22. お払込みが困難なときの継続方法 をご覧ください。
※逓減定期保険・優良体逓減定期保険には契約者貸付制度のお取扱はありません。
25
保険契約者・死亡保険金受取人・指定代理請求人の変更
-ご契約後について-
xxx
ご
約
1.保険契約者の変更 契
後
◆ご契約者は、被保険者と当社の同意を得て、保険契約者を変更することができます。 に
つ
て
◆保険契約者を変更しますと、保険契約上の権利義務(受取人を変更する権利、保険料を支払う義 い
務など)はすべて新保険契約者に引き継がれます。
2.死亡保険金受取人の変更
◆ご契約者は、被保険者の同意を得て、死亡保険金受取人を変更することができます。
(注)死亡保険金支払事由発生後は受取人の変更ができません。
3.指定代理請求人の変更
◆ご契約者は、被保険者の同意を得て、指定代理請求人を変更することができます。
26
死亡保険金受取人が死亡された場合
<お願い>
死亡保険金受取人が死亡されたときは、すみやかに会社にご連絡ください。
◆新しい死亡保険金受取人に変更する手続きをしていただきます。
◆万一、死亡保険金受取人の変更手続きをされない間に、死亡保険金の支払事由が発生した場合は、つぎのような取扱いとなります。
(例)
(
保険契約者・被保険者
死亡保険金受取人
A
(夫)
Aさん
Bさん
)
B
(妻)
Aさんより先にBさんが死亡し、その後死亡保険金受取人の変更手続をされない間にAさんが死亡(死
亡保険金支払事由の発生)した場合
D
(子)
C
(子)
•死亡保険金受取人となった人が2人以上いる場合は、その受取割合は均等となります。
(注)保険事故の発生形態によって種々の場合が生じることがありますので、支店または本社までご連絡ください。
Bさんの法定相続人で、Aさんの死亡時に生存しているCさん、Dさんが死亡保険金受取人となります。
◆保険金の税法上の取扱い
•生命保険金は、保険契約者・被保険者・受取人の関係によって税法上の取扱いが異なります。
•保険契約者または保険金受取人の変更の際は、税法上の取扱いを充分ご確認のうえご請求願います。(30. 生命保険と税制上の特典 をご覧ください。)
-ご契約後について-
27
住所変更などの場合
◆転居、住居表示の変更などによって、ご住所を変更されたときは、ただちに支店または本社までご連絡ください。
ご連絡いただきたい事項
•保険証券番号(同時に変更すべき他のご契約もお知らせください。)
•保険契約者名
•新住所と電話番号
•旧住所
◆保険契約者・被保険者・保険金受取人が改姓または改名されたとき、あるいは保険証券を紛失または盗難にあわれたときも、ただちに支店または本社までご連絡ください。
<お願い>
保険証券・領収証は★切に保存してください。
28
保険金・給付金の請求訴訟
保険金・給付金の請求に関する訴訟については、当社の本社所在地または受取人の住所地と同一の都道府県内の支店所在地を管轄する地方裁判所を、合意による管轄裁判所とします。
ただし、契約日から1年以内に発生した事由に基づく保険金・給付金の請求に関する訴訟につい
ては、当社の本社所在地を管轄する地方裁判所のみを、合意による管轄裁判所とします。
29
保障を大きくする方法
-ご契約後について-
xxx
x
現在のご契約の保障を★きくしたいときは、つぎのような方法がご利用いただけます。 ご
ご利用いただく方法 | 特定疾病保障定期保険特約等の中途付加 | 追加契約 | |||
特 | 徴 | ・現在のご契約の保障内容や保険期間は 変えずに、死亡保障額等を増やすことができます。 | ・現在のご契約はそのまま継続し、その ご契約とは異なる内容で保障を充実することができます。 | ||
しくみ | ・現在の当社のご契約に特定疾病保障定 期保険特約等を新たに付加して保障額を★きくする方法です。 | ・現在のご契約に追加して、別の新しい 保険にご契約いただく方法です。 ・ご契約は2件になります。 | |||
図 | 解 | 〈現在のご契約〉 | 特定疾病保障 定期保険特約等 | 〈現在のご契約〉 | 〈追加契約〉 + |
保険料 | ・中途付加時の加入年齢、保険料率により中途付加する特約の保険料を計算し、現在のご契約の保険料に加えてお払込 みいただきます。 | ・新しい保険のご契約時の加入年齢、保険料率により新しい保険の保険料を計算し、現在のご契約の保険料とあわせ てお払込みいただきます。 |
約後について
<ご注意>
・それぞれの方法のご利用には、現在のご契約の内容により、所定の条件を満たすことが必要になります。くわしくは、当社の代理店、支店または本社までご相談ください。
・いずれの方法をご利用いただく場合も、あらためて診査(または告知)が必要になります。健康状態によっては、ご利用できない場合があります。
-ご契約後について-
30
生命保険と税制上の特典
1.生命保険料控除の特典
(平成20年4 月現在)
◆当年中(1月から12月まで)にお払込みの保険料については、つぎの割合でその年の所得から控除されますので、それに応じて所得税と住民税が軽減されます。
◆年末調整または確定申告のときお忘れなくご申告ください。
[所得税の生命保険料控除]
生命保険料の金額 | 控除される金額 |
25,000円以下 | 全額 |
25,001円から 50,000円まで | 生命保険料 × 1─2 + 12,500円 |
50,001円から 100,000円まで | 生命保険料 × 1─4 + 25,000円 |
100,001円以上 | 一律50,000円 |
[住民税の生命保険料控除]
生命保険料の金額 | 控除される金額 |
15,000円以下 | 全額 |
15,001円から 40,000円まで | 生命保険料 × 1─2 + 7,500円 |
40,001円から 70,000円まで | 生命保険料 × 1─4 + 17,500円 |
70,001円以上 | 一律35,000円 |
◆保険料の金額が1契約につき9,000円をこえるときは、当社が「生命保険料控除証明書」を発行いたします。年末調整または確定申告のときに添付しなければなりませんので、そのときまで★切に保管してください。(団体扱契約の場合は、団体事務責任者の証明ですみますから必要ありません。)
2.税法上の取扱い
死亡保険金の税法上の取扱い
◆契約者・被保険者・受取人の関係によって、つぎのとおり保険金に対する税金が異なります。
契 約 形 態 | 契 約 例 | 課税の種類 | |||
契約者 | 被保険者 | 受取人 | |||
死亡保険金 | 契約者と被保険者が同一人 | 夫 | 夫 | 妻 | 相続税 |
契約者と受取人が同一人 | 夫 | 妻 | 夫 | 所得税(一時所得) | |
契約者、被保険者、受取人がそれぞれ別人 | 夫 | 妻 | 子 | 贈与税 |
-ご契約後について-
し
3.非課税扱いの特典 お
◆生命保険金非課税扱いの特典 り
契約者と被保険者が同一人で、死亡保険金の受取人が被保険者の法定相続人の場合、死亡保険金
(契約が2件以上の場合は合計します。)は「500万円×法定相続人の数」を限度として非課税扱い ご
約
になります。 x
(相続税法第12条) 後に
つ
◆高度障害保険金、特定状態保険金、特約特定疾病保険金、介護年金、給付金の非課税扱いの特典 い
•高度障害保険金、特定状態保険金、特約特定疾病保険金および介護年金は非課税扱いになりま て
す。ただし、ご契約者が法人で、かつ高度障害保険金、特定状態保険金または特約特定疾病保険金の受取人である場合を除きます。
(所得税法施行令第30条、所得税基本通達9-21)
•特約を付加した場合の障害給付金、入院給付金などは、主契約の被保険者が受取人の場合には非課税扱いになります。
(所得税法施行令第30条、所得税基本通達9-21)
このような場合ただちにご連絡ください
◆ご契約に関する各種お手続きや・ご相談・ご照会・苦情につきましては、富士生命お客様サービスセンターへご連絡ください。
※なお、各種手続き、お問い合わせにつきましては、契約者ご本人様(死亡保険金のご請求は受取人様、高度障害保険金のご請求は被保険者様)からお願いいたします。
お客様サービスセンター TEL 0000-000-000
お問い合わせ先
◆受付時間
月曜日~金曜日 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)
お手続き例 | 具体的手続き例 |
①改姓・改名等 | 改姓・改名、受取人変更 |
②住所変更等 | 住所変更、町名変更 |
③保険料のお支払い等 | 保険料の払込み方法の変更 |
④ご契約内容の変更等 | 保険期間・保険料払込期間の変更 |
⑤年金等のご請求等 | 年金のご請求受付 |
⑥口座変更等 | 保険料払込口座・年金受取口座の変更 |
⑦紛失等 | 保険証券の再発行 |
⑧その他お手続等 | 具体的なお手続等の説明 |
※各種お問い合わせの際には保険証券番号、契約者氏名、生年月日、ご登録の住所、電話番号をお知らせください。
(注)お申出の内容・契約形態により、支店・営業課で対応させていただく場合があります。
◆あらゆるお手続きに保険証券はかかせないものです。保険証券、領収証は★切に保管してください。
◆当社のお手続きに関する事項や各種情報につきましては、当社ホームペ―ジをご覧下さい。
富士生命ホームページ
•(社)生命保険協会「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「地方連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。
(ホームページアドレス:xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
また、生命保険相談所が苦情の申出を受けたときから原則として1ヶ月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、苦情・紛争処理のためのxxな機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。
逓減定期保険普通保険約款 目次
この保険の概要
1.用語の意義
第 1 条 用語の意義 58
2.保険金の支払
第 2 条 保険金の支払 58
第 3 条 保険金の支払に関する補則 59
第 4 条 保険金支払方法の選択 59
第 5 条 保険金の請求、支払時期および支払場所 59
3.保険料払込の免除
第 6 条 保険料払込の免除 59
第 7 条 保険料の払込を免除しない場合 59
第 8 条 保険料払込免除の請求 60
4.会社の責任開始期
第 9 条 会社の責任開始期 60
5.保険料の払込
第10条 保険料の払込 60
第11条 保険料の払込方法(経路) 60
第12条 保険料の前納または一括払 60
6.保険料払込の猶予期間および保険契約の失効
第13条 猶予期間および保険契約の失効 61
7.保険料の振替貸付
第14条 保険料の振替貸付 61
第15条 保険料の振替貸付の取消 61
8.保険契約の復活
第16条 保険契約の復活 61
9.詐欺および不法取得目的による無効
第17条 詐欺および不法取得目的による無効 61
10.告知義務および保険契約の解除
第18条 告知義務 61
第19条 告知義務違反による解除 61
第20条 保険契約を解除できない場合 62
第21条 重大事由による解除 62
11.解約および解約返戻金
第22条 解約 62
第23条 解約返戻金 62
12.契約内容の変更
第24条 基本保険金額の減額 62
13.保険金の受取人
第25条 保険金の受取人の代表者 62
第26条 死亡保険金受取人の指定または変更 62
14.保険契約者
第27条 保険契約者の代表者 63
第28条 保険契約者の変更 63
第29条 保険契約者の住所の変更 63
15.年齢の計算ならびに契約年齢および性別の誤りの処理
第30条 年齢の計算 63
第31条 契約年齢および性別の誤りの処理 63
16.契約者配当
第32条 契約者配当 ……………………………………………63 主
17.時効 契
第33条 時効 63
約
18.被保険者の業務、転居および旅行
第34条 被保険者の業務、転居および旅行 63
逓
定
19.管轄裁判所 減
第35条 管轄裁判所 ……………………………………………63 期
保険
20.契約内容の登録 普
第36条 契約内容の登録 ………………………………………63 通
保
険
21.保険料の一部一時払の特則 約
款
第37条 保険料の一部一時払の特則 64
22.他の保険への加入に関する特則
第38条 他の保険への加入に関する特則 64
別表1 請求書類 65
別表2 対象となる不慮の事故 66
別表3 対象となる高度障害状態 66
別表4 対象となる身体障害の状態 66
逓減定期保険普通保険約款
(平成19年4月2日改正)
(この保険の概要)
この保険は、つぎの給付を行なうことを主な内容とするものです。なお、死亡保険金額および高度障害保険金額は同額であり、保険金額は、一定年数を経過後、保険期間の経過とともに逓減します。
(1)死亡保険金
被保険者が保険期間中に死亡したときに支払います。
(2)高度障害保険金
被保険者が保険期間中に所定の高度障害状態になったときに支払います。
(3)保険料の払込免除
被保険者が保険料払込期間中に不慮の事故によって所定の身体障害の状態になったときにその後の保険料の払込を免除します。
1.用語の意義
(用語の意義)
第1条 この普通保険約款において使用されるつぎの各号の用語の意義は、それぞれつぎのとおりとします。
(1)「基本保険金額」
「基本保険金額」とは、保険契約締結の際、保険契約者の申出によって定めた金額をいいます。ただし、基本保険金額が変更されたときは、変更後の金額をいいます。
(2)「保険金額」
「保険金額」とは、基本保険金額を基準として、経過年数および「一定年数」に応じてつぎの算式により得られる金額をいいます。この場合、保険金額に1,000円未満の端数が生じたときは、100円の位を切り上げて1,000円単位とします。
(ア) 契約日からその日を含めて会社の定める5年以下の所定の年数で、保険契約者の申出によって定めた「一定年数」以内に被保険者が死亡した場合
基本保険金額と同額
(イ) 契約日からその日を含めて会社の定める5年以下の所定の年数で、保険契約者の申出によって定めた「一定年数」を経過した後の保険期間中に被保険者が死亡した場合
基本保険金額×
1- ────────────── ×(経過年数-一定年数)
1-最終保険金額割合
保険期間の年数-一定年数
(3)「最終保険金額割合」
「最終保険金額割合」とは、保険期間の満了する日を含む保険年度に適用する保険金額の基本保険金額に対する割合をいい、保険契約締結の際、保険契約者の申出によって定めた保険契約の型に応じてつぎのとおりとします。また、その型は以後変更できません。
(ア) 保険契約の型が20%の場合 20%
(イ) 保険契約の型が40%の場合 40%
(ウ) 保険契約の型が60%の場合 60%
(4)「経過年数」
「経過年数」とは、契約日から起算して、この保険契約の年単位の契約応当日ごとに1年を加えて計算した年数をいいます。この場合、1年未満の端数については切り上げます。
(5)「一定年数」
「一定年数」とは、保険金額を基本保険金額と同額とする期間であり、契約日から起算してこの保険契約の年単位の契約応当日ごとに1年を加えて計算した年数で会社の定める5年以下の所定の年数をいい、保険契約締結の際、保険契約者の申出によって定めた年数をいいます。なお、その年数は正の整数で定めます。また、その一定年数は以後変更できません。
2.保険金の支払
(保険金の支払)
第2条 この保険契約において支払う保険金はつぎのとおりです。
保険金の種類 | 支払額 | 受取人 | 保険金を支払う場合(以 下「支払事由」といいます。) | 支払事由に該当しても保険金を支払わない場合(以下 「免責事由」といいます。) |
死亡保険金 | 被 保保 険険 金者 額が 死 亡 し た 時 に お け る | 死亡保険金受取人 | 被保険者が保険期間中に死亡したとき | つぎのいずれかにより左記の支払事由が生じたとき (1) 責任開始期(復活の取扱が行なわれた後は最後の復活の際の責任開始期。以下同じ。)の属する日から起算して3年以内の自殺 (2) 保険契約者または死亡保険金受取人の故意 (3) 戦争その他の変乱 |
高度障害保険金 | 被 該保 当険 し者 たが 時高 に度 お障 け害 る状 保態 険 ( 金別 額表 2 )に | 被保険者 | 被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として保険期間中に高度障害状態(別表3)に該当したとき。この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に責任開始期以後の傷害または疾病(責任開始期前にすでに生じていた障害状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。)を原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態(別表3)に該当し たときを含みます。 | つぎのいずれかにより左記の支払事由が生じたとき (1) 保険契約者または被保険者の故意 (2) 戦争その他の変乱 |
(保険金の支払に関する補則)
第3条 被保険者の生死が不明の場合でも、会社が死亡したものと認めたときは、死亡保険金を支払います。
2.被保険者が保険期間中に、回復の見込の有無を除いては高度障害状態(別表3)に該当し、保険期間の満了時にその回復の見込がないことが明らかでない場合において、引き続きその状態が継続し、保険期間の満了後にその回復の見込がないことが明らかになって高度障害状態(別表3)に該当したときは、会社は、保険期間の満了時に被保険者が高度障害状態(別表3)に該当したものとみなして高度障害保険金を支払います。
3.会社が被保険者の高度障害状態(別表3)を認めて高度障害保険金を支払った場合には、保険契約は、その高度障害状態になった時から消滅したものとみなします。
4.死亡保険金が支払われた場合には、その支払後に高度障害保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
5.保険契約者が法人で、かつ、死亡保険金受取人(死亡保険金の一部の受取人である場合を含みます。)が保険契約者である場合には、前条の規定にかかわらず、高度障害保険金の受取人は保険契約者とします。
6.死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合で、その受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときは、死亡保険金の残額を他の死亡保険金受取人に支払います。
7.被保険者が戦争その他の変乱によって死亡し、または高度障害状態(別表3)に該当した場合でも、その原因によって死亡し、または高度障害状態に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、その程度に応じ、死亡保険金または高度障害保険金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払うことがあります。
8.つぎのいずれかの免責事由に該当したことによって、死亡保険金が支払われないときは、会社は、責任準備金を保険契約者(第3号の場合には、死亡保険金受取人)に支払います。
(1)責任開始期の属する日から起算して3年以内に被保険者が自殺したとき。
(2)死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させたとき。
(3)戦争その他の変乱によって被保険者が死亡したとき。
9.保険契約者が故意に被保険者を死亡させたことによって、死亡保険金が支払われないときは、責任準備金その他の返戻金の払戻はありません。
10.保険金を支払うときに保険料の振替貸付があるときは、会社は保険金からその元利金を差し引きます。
(保険金支払方法の選択)
第4条 保険契約者(保険金の支払事由発生後は保険金の受取人)は、保険金の一時支払にかえて、会社の定めるところによりすえ置支払または年金支払を選択することができます。
(保険金の請求、支払時期および支払場所)
第5条 保険金の支払事由が生じたときは、保険契約者またはその保険金の受取人はすみやかに会社に通知してください。
2.支払事由の生じた保険金の受取人は、会社に、請求に必要な書類(別表1)を提出して、その保険金を請求してください。
3.会社は、官公庁、会社、組合、工場その他の団体(団体の代表者を含みます。以下「団体」といいます。)を保険
契約者および保険金の受取人として、その団体から給与の支払を受ける者を被保険者とする保険契約(以下「事業保険契約」といいます。)の場合、保険契約者である団体が当該事業保険契約の保険金の全部またはその相当部分を遺族補償規定等に基づく死亡退職金または弔慰金等(以下
「死亡退職金等」といいます。)として被保険者または死亡退職金等の受給者に支払うときは、保険金の請求の際、前項に定める書類のほかに第1号または第2号のいずれかの書類および第3号の書類の提出を求めます。ただし、受給者が2人以上であるときは、そのうち1人からの提出で足りるものとします。
(1)被保険者または死亡退職金等の受給者の請求内容確認書
(2)被保険者または死亡退職金等の受給者に死亡退職金等 主
を支払ったことを証する書類
(3)保険契約者である団体が受給者本人であることを確認 契
した書類
4.第2項の請求を受けた場合、会社が必要と認めたときは、 約
事実の確認を行ない、または会社が指定した医師による被保険者の診断を求めることがあります。
5.保険金は、事実の確認のため特に時日を要する場合のほ 逓
定
か、その請求に必要な書類が会社の本店に到着した日の翌 減
日から起算して5営業日以内に会社の本店で支払います。 期
険
6.保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人が、会社 保
からの事実の照会について正当な理由がなく回答または同 普
意を拒んだときは、その回答または同意を得て事実の確認 x
x
が終るまで保険金を支払いません。会社が指定した医師に 険
よる被保険者の診断を求めたときも同様とします。 約款
3.保険料払込の免除
(保険料払込の免除)
第6条 被保険者が、責任開始期以後に発生した不慮の事故(別表2)による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して180日以内の保険料払込期間中に身体障害の状態
(別表4)に該当したときは、会社は、つぎに到来する第 10条(保険料の払込)第2項の保険料期間以降の保険料の払込を免除します。この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に責任開始期以後の傷害を原因とする障害状態が新たに加わって身体障害の状態(別表4)に該当したときも同様とします。
2.保険料の払込が免除された場合には、以後第10条(保険料の払込)に定める払込方法(回数)に応じそれぞれの契約応当日ごとに所定の保険料が払い込まれたものとして取り扱います。
3.保険料の払込が免除された保険契約については、保険料払込の免除事由の発生時以後契約内容の変更に関する規定を適用しません。
(保険料の払込を免除しない場合)
第7条 被保険者がつぎのいずれかによって前条の規定に該当した場合には、会社は、保険料の払込を免除しません。
(1)保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
(2)被保険者の犯罪行為
(3)被保険者の精神障害を原因とする事故
(4)被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
(5)被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転し
ている間に生じた事故
(6)被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
(7)地震、噴火または津波
(8)戦争その他の変乱
2.前項第7号または第8号の原因によって身体障害の状態
(別表4)に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、保険料の払込を免除することがあります。
(保険料払込免除の請求)
第8条 保険料払込の免除事由が生じたときは保険契約者または被保険者はすみやかに会社に通知してください。
2.保険契約者は、会社に請求に必要な書類(別表1)を提出して保険料の払込免除を請求してください。
3.保険料払込の免除の請求については、第5条(保険金の請求、支払時期および支払場所)第4項および第6項の規定を準用します。
4.会社の責任開始期
(会社の責任開始期)
第9条 会社は、つぎの時から保険契約上の責任を負います。
(1)保険契約の申込を承諾した後に第1回保険料を受け取った場合
……第1回保険料を受け取った時
(2)会社所定の領収証をもって第1回保険料充当金を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合
……第1回保険料充当金を受け取った時(被保険者に関する告知の前に受け取った場合には、その告知の時)
2.前項により会社の責任が開始される日を契約日とします。
3.保険期間および保険料払込期間の計算にあたっては契約日から起算します。
4.会社が保険契約の申込を承諾した場合には、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険証券の交付をもって承諾の通知にかえることがあります。
5.保険料の払込
(保険料の払込)
第10条 第2回以後の保険料は、保険料払込期間中、毎回つぎの各号の保険料の払込方法(回数)にしたがい、次条第1項に定める払込方法(経路)により、つぎに定める期間(以下「払込期月」といいます。)内に払い込んでください。
(1)月払契約の場合
月単位の契約応当日(契約応当日のない場合は、その月の末日とします。以下同じ。)の属する月の初日から末日まで
(2)年払契約または半年払契約の場合
年単位または半年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで
2.前項で払い込むべき保険料は、保険料の払込方法(回数)に応じ、それぞれの契約応当日から翌契約応当日の前日までの期間(以下「保険料期間」といいます。)に対応する保険料とします。
3.第1項の保険料が契約応当日の前日までに払い込まれ、
かつ、その日までに保険契約が消滅したときまたは保険料の払込を要しなくなったときには、会社は、その払い込まれた保険料を保険契約者(保険金を支払うときは保険金の受取人)に返還します。
4.第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに保険金の支払事由が生じたときには、会社は、未払込保険料を支払うべき保険金から差し引きます。
5.第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに保険料払込の免除事由が生じたときには、保険契約者は、未払込保険料を払い込んでください。
6.前項の場合、未払込保険料の払込については第13条(猶予期間および保険契約の失効)の規定を準用します。
7.保険契約者は、保険料の払込方法(回数)を変更することができます。
8.月払の保険契約が保険金額の減額等によって会社の定める月払取扱の範囲外となったときは、保険料の払込方法
(回数)を年払または半年払に変更します。
(保険料の払込方法(経路))
第11条 保険契約者は、つぎの各号のいずれかの保険料の払込方法(経路)を選択することができます。
(1)会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法
(2)金融機関等の会社の指定した口座に送金することにより払い込む方法
(3)所属団体または集団を通じ払い込む方法(所属団体または集団と会社との間に団体取扱に関する協定または集団取扱に関する協定が締結されている場合に限ります。)
2.前項各号のいずれかの方法によっても当該払込期月分の保険料が払込期月内に払い込まれないときは、その保険料についてのみ、会社の本店または会社の指定した場所に持参して払い込むことができます。
3.保険契約者は、第1項各号の保険料の払込方法(経路)を変更することができます。
4.保険料の払込方法(経路)が第1項第1号または第3号である保険契約において、その保険契約が会社の取扱範囲外となったときまたは会社の取扱条件に該当しなくなったときは、保険契約者は、前項の規定により保険料の払込方法(経路)を他の払込方法(経路)に変更してください。この場合、保険契約者が保険料の払込方法(経路)の変更を行なうまでの間の保険料については、会社の本店または会社の指定した場所に払い込んでください。
(保険料の前納または一括払)
第12条 保険契約者は、会社の定めるところにより、将来の年払保険料または半年払保険料2年分以上を前納することができます。この場合には、会社所定の利率で割り引いて計算した保険料前納金を払い込んでください。
2.前項の保険料前納金は、会社所定の利率による複利計算の利息をつけて会社に積み立てて置き、年単位または半年単位の契約応当日ごとに年払保険料または半年払保険料の払込に充当します。
3.前納期間が満了した場合に保険料前納金の残額があるときは、その残額を保険契約者に払い戻します。
4.保険料の払込を要しなくなった場合に保険料前納金の残額があるときは、その残額を保険契約者に払い戻します。
ただし、保険金を支払うときはその保険金の受取人に払い戻します。
5.月払契約の場合には、保険契約者は、会社の定めるところにより、当月分以後の保険料を一括払することができます。この場合、一括払される保険料が3か月分以上あるときは、会社所定の割引率で保険料を割引します。
6.保険料の払込を要しなくなった場合に、一括払された保険料に残額があるときは、その残額を保険契約者に払い戻します。ただし、保険金を支払うときはその保険金の受取人に払い戻します。
6.保険料払込の猶予期間および保険契約の失効
(猶予期間および保険契約の失効)
第13条 第2回以後の保険料の払込については、つぎのとおり猶予期間があります。
(1)月払契約の場合、払込期月の翌月初日から末日まで
(2)年払契約または半年払契約の場合、払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで(契約応当日が
2月、6月、11月の各末日の場合には、それぞれ4月、
8月、1月の各末日まで)
2.猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、保険契約は、猶予期間満了の日の翌日から効力を失います。この場合には、保険契約者は解約返戻金を請求することができます。
3.猶予期間中に保険金の支払事由が生じたときは、会社は未払込保険料を保険金から差し引きます。
4.猶予期間中に保険料払込の免除事由が生じたときは、保険契約者はその猶予期間満了の日までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、会社は、免除事由の発生により免除すべき保険料の払込を免除しません。
7.保険料の振替貸付
(保険料の振替貸付)
第14条 保険料の払込がないままで、猶予期間を過ぎた場合でも、この保険契約に解約返戻金があるときは、あらかじめ保険契約者から別段の申出がない限り、会社は、自動的に払い込むべき保険料に相当する額を貸し付けて保険料の払込に充当し、保険契約を有効に継続させます。
2.本条の貸付は貸し付ける保険料相当額とその利息の合計額が、解約返戻金額(その保険料の払込があったものとして計算し、本条の貸付があるときは、その元利金を差し引きます。)をこえない間、行なわれるものとします。
3.本条の貸付は、猶予期間満了時に貸し付けたものとします。
4.本条の貸付金の利息は、会社所定の利率(年払契約においては年8%以下、半年払契約においては半年4%以下、月払契約においては月8/12%以下で定めます。)で計算し、次期以後の保険料払込の猶予期間が満了する日(年払契約または半年払契約においては、次期以後の保険料払込の猶予期間が満了する日の属する月の末日)ごとに元金に繰り入れます。
5.保険契約が消滅した場合に、本条の貸付があるときは、会社は、支払うべき金額からその元利金を差し引きます。
6.本条の貸付の元利金が解約返戻金額をこえる場合には、
会社はその旨を保険契約者に通知します。この場合、保険契約者は、会社の指定した期日までに、会社所定の金額以上を払い込んでください。
7.前項の払込がなかったときは、保険契約は、会社の指定した期日の翌日から効力を失います。
(保険料の振替貸付の取消)
第15条 保険料の振替貸付が行なわれた場合でも、つぎの日までに、保険契約者から保険契約の解約の請求があったときは、会社は、保険料の振替貸付を行なわなかったものとして、その請求による取扱をします。
(1)月払契約の場合
猶予期間満了の日の属する月の翌月の末日
(2)年払契約または半年払契約の場合 主
猶予期間満了の日の属する月の3か月後の月の末日
x
8.保険契約の復活
約
(保険契約の復活)
第16条 保険契約者は、保険契約が効力を失った日から起算して
定
険
3年以内は会社所定の書類(別表1)を提出して、保険契 逓約の復活を請求することができます。ただし、保険契約者 減が解約返戻金を請求した後は、保険契約の復活を請求する 期ことはできません。 保
2.保険契約の復活を会社が承諾したときは、保険契約者は、 普
会社の指定した日までに、延滞保険料(復活した時までに x
x
すでに保険料期間の到来していた未払込の保険料のことを 険
いいます。以下同じ。)を会社の本店または会社の指定し 約
款
た場所に払い込んでください。また、保険料の振替貸付の
元利金が解約返戻金額をこえることにより効力を失った保険契約を復活するときは、延滞保険料に加えて、別に会社の定める金額以上を払い込んでください。
3.第9条(会社の責任開始期)第1項の規定は、本条の場合に準用します。
9.詐欺および不法取得目的による無効
(詐欺および不法取得目的による無効)
第17条 保険契約の締結または復活に際して、保険契約者または被保険者に詐欺の行為があったときは、保険契約を無効とし、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。
2.保険契約者が保険金を不法に取得する目的または他人に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結または復活したときは、その保険契約は無効とし、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。
10.告知義務および保険契約の解除
(告知義務)
第18条 会社が保険契約の締結または復活の際、書面で告知を求めた事項について保険契約者または被保険者は、その書面により告知することを要します。ただし、会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知することを要します。
(告知義務違反による解除)
第19条 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によ
って、前条の告知の際に事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向って保険契約を解除することができます。
2.会社は、保険金の支払事由または保険料払込の免除事由が生じた後でも、前項の規定により、保険契約を解除することができます。この場合には、保険金を支払わず、または保険料の払込を免除しません。またすでに保険金を支払い、または保険料の払込を免除していたときは、保険金の返還を請求し、または払込を免除した保険料の払込がなかったものとみなして取り扱います。
3.前項の規定にかかわらず、被保険者の死亡、高度障害状態(別表3)、身体障害の状態(別表4)が解除の原因となった事実によらなかったことを保険契約者、被保険者または保険金の受取人が証明したときは、保険金を支払いまたは保険料の払込を免除します。
4.本条の規定によって保険契約を解除するときは、会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保険者または保険金の受取人に通知します。
5.本条の規定によって保険契約を解除したときは、会社は、解約返戻金と同額の返戻金を保険契約者に支払います。
(保険契約を解除できない場合)
第20条 会社は、つぎのいずれかの場合には前条による保険契約の解除をすることができません。
(1)会社が、保険契約の締結または復活の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失のため知らなかったとき。
(2)会社が、解除の原因となる事実を知った日(正当な理由によって解除の通知ができない場合には、その通知ができる日)からその日を含めて1か月を経過したとき。
(3)責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に、保険金の支払事由または保険料払込の免除事由が生じなかったとき。
(重大事由による解除)
第21条 会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、将来に向って保険契約を解除することができます。
(1)保険契約者、被保険者または保険金の受取人が保険金
(保険料払込の免除を含みます。また、他の保険契約の保険金を含み、保険種類および保険金の名称の如何を問いません。以下本項において同じ。)を詐取する目的もしくは他人に保険金を詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
(2)保険金の請求に関し、保険金の受取人に詐欺行為があった場合
(3)保険契約に付加されている特約が重大事由によって解除された場合
(4)その他保険契約を継続することを期待しえない第1号から前号までに掲げる事由と同等の事由がある場合
2.会社は、保険金の支払事由または保険料払込の免除事由が生じた後でも、前項の規定により、保険契約を解除することができます。この場合には、保険金を支払わず、または保険料の払込を免除しません。また、すでに保険金を支払い、または保険料の払込を免除していたときは、保険金の返還を請求し、または払込を免除した保険料の払込がな
かったものとみなして取り扱います。
3.本条の規定によって保険契約を解除するときは、会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保険者または保険金の受取人に通知します。
4.本条の規定によって保険契約を解除したときは、会社は、解約返戻金と同額の返戻金を保険契約者に支払います。
11.解約および解約返戻金
(解約)
第22条 保険契約者は、いつでも将来に向って保険契約を解約し、解約返戻金を請求することができます。
(解約返戻金)
第23条 解約返戻金は、保険料払込中の保険契約についてはその払込年月数および経過年月数により、その他の保険契約についてはその経過年月数により計算します。
2.保険契約者は、解約返戻金を請求するときは会社所定の書類(別表1)を提出してください。
3.解約返戻金の支払時期および支払場所については、第5条(保険金の請求、支払時期および支払場所)の規定を準用します。
12.契約内容の変更
(基本保険金額の減額)
第24条 保険契約者は、基本保険金額を減額することができます。ただし、減額後の基本保険金額は、会社の定める金額以上であることを要します。
2.基本保険金額の減額をするときは、保険契約者は請求に必要な書類(別表1)を提出してください。
3.基本保険金額を減額したときは、減額分は解約したものとして取り扱います。
4.基本保険金額を減額した場合に、保険料の振替貸付があるときは、この場合の返戻金をその元利金の返済にあてます。
5.基本保険金額を減額したときは、その後の保険料を更正します。
13.保険金の受取人
(保険金の受取人の代表者)
第25条 保険金の受取人が2人以上の場合には、代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は、他の保険金の受取人を代理するものとします。
2.前項の代表者が定まらないか、またはその所在が不明のときは、会社が保険金の受取人の1人に対してした行為は、他の保険金の受取人に対しても効力を生じます。
(死亡保険金受取人の指定または変更)
第26条 保険契約者またはその承継人は、被保険者の同意を得て、死亡保険金受取人を指定または変更することができます。
2.前項の指定または変更をするときは、保険契約者またはその承継人は、会社所定の書類(別表1)を提出してください。
3.第1項の指定または変更は、保険証券に表示を受けてからでなければ、会社に対抗することができません。
4.死亡保険金受取人の死亡時以後、死亡保険金受取人の変更が行なわれていない間に死亡保険金の支払事由が生じたときは、死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(法定相続人のうち死亡している者があるときは、その者については、そのxxの法定相続人)で死亡保険金の支払事由の発生時に生存している者を死亡保険金受取人とします。
5.前項により死亡保険金受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
14.保険契約者
(保険契約者の代表者)
第27条 保険契約者が2人以上の場合には、代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は他の保険契約者を代理するものとします。
2.前項の代表者が定まらないか、またはその所在が不明のときは、会社が保険契約者の1人に対してした行為は、他の保険契約者に対しても効力を生じます。
3.保険契約者がxxある場合には、その責任は連帯とします。
(保険契約者の変更)
第28条 保険契約者またはその承継人は、被保険者および会社の同意を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。
2.前項の承継をするときは、保険契約者またはその承継人は、会社所定の書類(別表1)を提出してください。
3.第1項の承継をしたときは、保険証券に表示します。
(保険契約者の住所の変更)
第29条 保険契約者が住所を変更したときは、すみやかに会社の本店または会社の指定した場所に通知してください。
2.保険契約者が前項の通知をしなかったときは、会社の知った最終の住所に発した通知は通常到達するために要する期間を経過した時に保険契約者に到達したものとみなします。
15.年齢の計算ならびに契約年齢および性別の誤りの処理
(年齢の計算)
第30条 被保険者の契約年齢は契約日現在の満年で計算し、1年未満の端数については切り捨てます。
2.保険契約締結後の被保険者の年齢は、前項の契約年齢に年単位の契約応当日ごとに1歳を加えて計算します。
(契約年齢および性別の誤りの処理)
第31条 保険契約申込書に記載された被保険者の契約年齢に誤りがあった場合は、つぎの方法により取り扱います。
(1)契約日における実際の年齢が、会社の定める契約年齢の範囲内であったときは、会社の定めるところにより処理します。
(2)契約日における実際の年齢が、会社の定める契約年齢の範囲外であったときは、保険契約を無効としてすでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。ただ
し、契約日においては最低契約年齢に足りなかったが、その事実が発見された日においてすでに最低契約年齢に達していたときには、最低契約年齢に達した日に契約したものとして会社の定めるところにより処理します。
2.保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合には、会社の定めるところにより処理します。
16.契約者配当
(契約者配当)
第32条 この保険契約に対しては、契約者配当はありません。
17.時効
主
(時効)
第33条 保険金、解約返戻金その他この保険契約に基づく諸支払 契
金の支払または保険料払込の免除を請求する権利は、支払
事由または保険料払込の免除事由が生じた日の翌日からそ 約
の日を含めて3年間請求がない場合には消滅します。
減
18.被保険者の業務、転居および旅行 逓定
(被保険者の業務、転居および旅行) 期
険
第34条 保険契約の継続中に、被保険者がどのような業務に従事 保
し、またはどのような場所に転居し、もしくは旅行しても、 普
保
会社は、保険契約の解除も保険料の変更もしないで保険x x
約上の責任を負います。 険
約款
19.管轄裁判所
(管轄裁判所)
第35条 この保険契約における保険金の請求に関する訴訟については、会社の本店または保険金の受取人(保険金の受取人が2人以上いるときは、その代表者とします。)の住所地と同一の都道府県内にある支店(同一の都道府県内に支店がないときは、最寄りの支店)の所在地を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。ただし、契約日からその日を含めて1年以内に生じた事由にもとづく保険金の請求に関する訴訟については、会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所のみをもって、合意による管轄裁判所とします。
2.この保険契約における保険料払込の免除の請求に関する訴訟については、前項の規定を準用します。
20.契約内容の登録
(契約内容の登録)
第36条 会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、つぎの事項を社団法人生命保険協会(以下「協会」といいます。)に登録します。
(1)保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市・区・郡までとします。)
(2)基本保険金額
(3)契約日(復活が行なわれた場合は、最後の復活の日とします。以下第2項において同じ。)
(4)当会社名
2.前項の登録の期間は、契約日から5年以内とします。
3.協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)は、第
1項の規定により登録された被保険者について、保険契約
(死亡保険金のある保険契約をいいます。また、死亡保険金または災害死亡保険金のある特約を含みます。以下本条において同じ。)の申込(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の申込を含みます。)を受けた場合、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会し、協会からその結果の連絡を受けるものとします。
4.各生命保険会社等は、第2項の登録の期間中に保険契約の申込があった場合、前項によって連絡された内容を保険契約の承諾(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下本条において同じ。)の判断の参考とすることができるものとします。
5.各生命保険会社等は、契約日(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加が行なわれた場合は、最後の復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の日とします。)から5年以内に保険契約について死亡保険金または高度障害保険金の請求を受けたときは、協会に対して第
1項の規定により登録された内容について照会し、その結果を死亡保険金または高度障害保険金の支払の判断の参考とすることができるものとします。
6.各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾の判断または支払の判断の参考とする以外に用いないものとします。
7.協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。
8.保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。
9.第3項、第4項および第5項中、被保険者、保険契約、死亡保険金、災害死亡保険金、保険金額、高度障害保険金とあるのは、農業協同組合法に基づく共済契約においては、それぞれ、被共済者、共済契約、死亡共済金、災害死亡共済金、共済金額、後遺障害共済金と読み替えます。
22.他の保険への加入に関する特則
(他の保険への加入に関する特則)
第38条 この保険の被保険者は、保険期間満了の日または解約の日の翌日から起算して1か月以内であれば、被保険者選択を受けることなく、会社の認める個人保険契約への申込をすることができます。
2.前項の取扱は、つぎの条件を満たす場合に取り扱います。
(1)この保険の消滅時に2年をこえて継続してこの保険の被保険者であったこと
(2)個人保険契約の保険金額は、会社の定める保険金額以下であること
3.第1項の場合、新たに加入する個人保険契約にも、この保険に付加されていた特約と同一の特約を付加することができます。ただし、その特約の保険金額等は、会社の定める保険金額等以下で定めます。
21.保険料の一部一時払の特則
(保険料の一部一時払の特則)
第37条 保険契約者は、保険契約の締結の際、保険契約の一部について、会社の定めるところにより、保険料の払込方法を一時払とすることができます。この場合の保険契約はつぎの各号の部分から構成されます。
(1)保険料の一時払に対応する部分(以下本条において
「一時払保険部分」といいます。)
(2)保険料の年払、半年払および月払に対応する部分(以下本条において「分割払保険部分」といいます。)
2.一時払保険部分がある保険契約については、つぎの各号のとおりとします。
(1)第6条(保険料払込の免除)第1項および第2項の規定は、一時払保険部分には適用しません。
(2)第9条(会社の責任開始期)における第1回保険料には、一時払保険部分の保険料を含みます。
(3)分割払保険部分のみの解約は取り扱いません。
(4)分割払保険部分が失効した場合には、一時払保険部分も失効します。
別表1 請求書類
項 目 | 必 要 書 類 | |
1 | 死亡保険金 | (1) 会社所定の請求書 (2) 医師の死亡診断書または死体検案書(ただし、会社が必要と認めた場合は会社所定の様式による医師の死亡証明書) (3) 被保険者の死亡事実が記載された住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (4) 死亡保険金受取人の戸籍抄本 (5) 死亡保険金受取人の印鑑証明書 (6) 最終の保険料払込を証する書類 (7) 保険証券 |
2 | 高度障害保険金 | (1) 会社所定の請求書 (2) 会社所定の様式による医師の診断書 (3) 被保険者の住民票(ただし、受取人と同一の場合は不要。また、会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (4) 高度障害保険金の受取人の戸籍抄本と印鑑証明書 (5) 最終の保険料払込を証する書類 (6) 保険証券 |
3 | 保険料の払込免除 | (1) 会社所定の請求書 (2) 不慮の事故であることを証する書類 (3) 会社所定の様式による医師の診断書 (4) 最終の保険料払込を証する書類 (5) 保険証券 |
(注)1.上記の書類は、会社の本店または会社の指定した場所に提出してください。 2.会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の 提出書類の一部の省略を認めることがあります。 |
(1)保険金、保険料払込免除の請求書類
(2)その他の請求書類
項 目 | 必 要 書 類 | |
1 | 保険契約の復活 | (1) 会社所定の復活請求書 (2) 被保険者についての会社所定の告知書 |
2 | 解約返戻金 | (1) 会社所定の解約返戻金請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 最終の保険料払込を証する書類 (4) 保険証券 |
3 | 契約内容の変更 ・基本保険金額の減額 | (1) 会社所定の保険契約内容変更請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 最終の保険料払込を証する書類 (4) 保険証券 |
4 | 死亡保険金受取人の変更 | (1) 会社所定の名義変更請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
5 | 保険契約者の変更 | (1) 会社所定の名義変更請求書 (2) 変更前の保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
(注)1.上記の書類は、会社の本店または会社の指定した場所に提出してください。 2.会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の一部の省略を認めることがあります。また、 1の請求については会社の指定した医師に被保険者の診 断を行なわせることがあります。 |
主契約
定
逓減
通
期保険普
約
保険
款
17.医薬品および生物学的製剤の治療上使用による有害作用 E930~E949 ただし、外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎などは含まれません。また、疾病の診断、治療を目的としたものは除外します。 |
18.他殺および他人の加害による損傷 E960~E969 |
19.法的介入 E970~E978 ただし、「処刑(E978)」は除外します。 |
20.戦争行為による損傷 E990~E999 |
別表2 対象となる不慮の事故
対象となる不慮の事故とは急激かつ偶発的な外来の事故(ただし、疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪したときには、その軽微な外因は急激かつ偶発的な外来の事故とみなしません。)で、かつ、昭和53年12月15日行政管理庁告示第73号に定められた分類項目中の下記のものとし、分類項目の内容については、「厚生省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統計分類提要、昭和54年版」によるものとします。
別表3 対象となる高度障害状態
分 類 項 目 | 基本分類表番号 |
1.鉄道事故 | E800~E807 |
2.自動車交通事故 | E810~E819 |
3.自動車非交通事故 | E820~E825 |
4.その他の道路交通機関事故 | E826~E829 |
5.xx交通機関事故 | E830~E838 |
6.航空機および宇宙交通機関事故 | E840~E845 |
7.他に分類されない交通機関事故 | E846~E848 |
8.医薬品および生物学的製剤による不慮の中毒 E850~E858 ただし、外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎などは含まれません。また、疾病の診断、治療を目的としたものは除外します。 | |
9.その他の固体、液体、ガスおよび蒸気による不慮の中毒 E860~E869 ただし、洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎ならびにサルモネラ性食中毒、細菌性食中毒(ブドー球菌性、ボツリヌス菌性、その他および詳細不明の細菌性食中毒)およびアレルギー性・食餌性・中毒性の胃腸炎、大腸炎は含まれません。 | |
10.外科的および内科的診療上の患者事故 E870~E876 ただし、疾病の診断、治療を目的としたものは除外します。 | |
11.患者の異常反応あるいは後発合併症を生じた外科的および内科的処置で処置時事故の記載のないもの E878~E879 ただし、疾病の診断、治療を目的としたものは除外します。 | |
12.不慮の墜落 | E880~E888 |
13.火災および火焔による不慮の事故 | E890~E899 |
14.自然および環境要因による不慮の事故 E900~E909ただし、「過度の高温(E900)中の気象条件によるもの」、 「高圧、低圧および気圧の変化(E902)」、「旅行および身体動揺(E903)」および「飢餓、渇、不良環境曝露および放置 (E904)中の飢餓、渇」は除外します。 | |
15.溺水、窒息および異物による不慮の事故 E910~E915ただし、疾病による呼吸障害、嚥下障害、精神神経障害の 状態にある者の「食物の吸入または嚥下による気道閉塞または窒息(E911)」、「その他の物体の吸入または嚥下による気 道の閉塞または窒息(E912)」は除外します。 | |
16.その他の不慮の事故 E916~E928ただし、「努力過度および激しい運動(E927)中の過度の 肉体行使、レクリエーション、その他の活動における過度の運動」および「その他および詳細不明の環境的原因および不 慮の事故(E928)中の無重力環境への長期滞在、騒音暴露、 振動」は除外します。 |
対象となる高度障害状態とは、つぎのいずれかの状態をいいます。
(1)両眼の視力を全く永久に失ったもの
(2)言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
(3)中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
(4)両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(5)両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(6)1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(7)1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
別表4 対象となる身体障害の状態
対象となる身体障害の状態とは、つぎのいずれかの状態をいいます。
(1)1眼の視力を全く永久に失ったもの
(2)両耳の聴力を全く永久に失ったもの
(3)脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの
(4)1上肢を手関節以上で失ったかまたは1上肢の用もしくは1上肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの
(5)1下肢を足関節以上で失ったかまたは1下肢の用もしくは1下肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの
(6)1手の5手指を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含んで4手指を失ったもの
(7)10手指の用を全く永久に失ったもの
(8)10足指を失ったもの
備 考【別表3、別表4】
1.眼の障害(視力障害)
(1)視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
(2)「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって回復の見込のない場合をいいます。
(3)視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は視力を失ったものとはみなしません。
2.言語またはそしゃくの障害
(1)「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、つぎの
3つの場合をいいます。
① 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その回復の見込がない場合
② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意志の疎通が不可能となり、その回復の見込がない場合
③ 声帯全部のてき出により発音が不能な場合
【身体部位の名称図】
指
( 第示2
( ) 指母 第
指1
) 指
末節
xx
末節
遠位xx間関節近位xx間関節中手指節関節
(2)「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流 x x
関 手
動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込 節 指
関
のない場合をいいます。 節
3.常に介護を要するもの 節
1
第
母
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・ (
指
)
間
排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴 指のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する 指 末節 状態をいいます。 節 中
指
節
4.上・下肢の障害 関 足
関
(1)「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全 節
にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運 節
動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で、回復の見込のない場合をいいます。
(2)「関節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で、回復の見込のない場合、または人工骨頭もしくは人工関節をそう入置換した場合をいいます。
5.耳の障害(聴力障害)
(1)聴力の測定は、日本工業規格(昭和57年8月14日改定)に準拠したオージオメータで行ないます。
(2)「聴力を全く永久に失ったもの」とは、周波数500・ 上肢 1,000・2,000ヘルツにおける聴力レベルをそれぞれa・ b・cデシベルとしたとき、
-
1
4(a+2b+c)
の値が90デシベル以上(耳介に接しても大声語を理解し
えないもの)で回復の見込のない場合をいいます。 下肢
6.脊柱の障害
(1)「脊柱の著しい奇形」とは、脊柱の奇形が通常の衣服を着用しても外部から見て明らかにわかる程度以上のものをいいます。
(2)「脊柱の著しい運動障害」とは、頸椎における完全強直の場合、または胸椎以下における前後屈、左右屈および左右回旋の3種の運動のうち、2種以上の運動が生理的範囲の2分の1以下に制限された場合をいいます。
7.手指の障害
(1)「手指を失ったもの」とは、第1指(母指)においてはxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいいます。
(2)「手指の用を全く永久に失ったもの」とは、手指の末節の2分の1以上を失った場合、または手指の中手指節関節もしくは近位xx間関節(第1指(母指)においてはxx間関節)の運動範囲が生理的運動範囲の2分の1以下で回復の見込のない場合をいいます。
8.足指の障害
「足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。
手関節
主
x
遠位xx間関節近位xx間関節中足xx関節
約
逓減定期保険普通
肩関節 保
上 険
肢 約
の 款
大
ひじ関節 三
関節
手関節
また関節 下肢
三
ひざ関節 の大
足関節 関節
優良体逓減定期保険普通保険約款 目次
この保険の概要
1.用語の意義
第 1 条 用語の意義 69
2.適用料率種類
第 2 条 適用料率種類 69
3.保険金の支払
第 3 条 保険金の支払 69
第 4 条 保険金の支払に関する補則 70
第 5 条 保険金支払方法の選択 70
第 6 条 保険金の請求、支払時期および支払場所 70
4.保険料払込の免除
第 7 条 保険料払込の免除 70
第 8 条 保険料の払込を免除しない場合 71
第 9 条 保険料払込免除の請求 71
5.会社の責任開始期
第10条 会社の責任開始期 71
6.保険料の払込
第11条 保険料の払込 71
第12条 保険料の払込方法(経路) 71
第13条 保険料の前納または一括払 72
7.保険料払込の猶予期間および保険契約の失効
第14条 猶予期間および保険契約の失効 72
8.保険料の振替貸付
第15条 保険料の振替貸付 72
第16条 保険料の振替貸付の取消 72
9.保険契約の復活
第17条 保険契約の復活 72
10.詐欺および不法取得目的による無効
第18条 詐欺および不法取得目的による無効 73
11.告知義務および保険契約の解除
第19条 告知義務 73
第20条 告知義務違反による解除 73
第21条 保険契約を解除できない場合 73
第22条 重大事由による解除 73
12.解約および解約返戻金
第23条 解約 73
第24条 解約返戻金 73
13.契約内容の変更
第25条 基本保険金額の減額 73
14.保険金の受取人
第26条 保険金の受取人の代表者 74
第27条 死亡保険金受取人の指定または変更 74
15.保険契約者
第28条 保険契約者の代表者 74
第29条 保険契約者の変更 74
第30条 保険契約者の住所の変更 74
16.年齢の計算ならびに契約年齢、性別および喫煙歴の誤りの処理
第31条 年齢の計算 74
第32条 契約年齢および性別の誤りの処理 74
第33条 喫煙歴の誤りの処理 74
17.契約者配当
第34条 契約者配当 74
18.時効
第35条 時効 74
19.被保険者の業務、転居および旅行
第36条 被保険者の業務、転居および旅行 75
20.管轄裁判所
第37条 管轄裁判所 75
21.契約内容の登録
第38条 契約内容の登録 75
22.保険料の一部一時払の特則
第39条 保険料の一部一時払の特則 75
23.他の保険への加入に関する特則
第40条 他の保険への加入に関する特則 75
別表1 請求書類 76
別表2 対象となる不慮の事故 77
別表3 対象となる高度障害状態 77
別表4 対象となる身体障害の状態 77
優良体逓減定期保険普通保険約款
(平成19年4月2日改正)
(この保険の概要)
この保険は、健康状態等が優良な者を被保険者とし、つぎの給付を行なうことを主な内容とするものです。なお、死亡保険金額および高度障害保険金額は同額であり、保険金額は、一定年数を経過後、保険期間の経過とともに逓減します。
(1)死亡保険金
被保険者が保険期間中に死亡したときに支払います。
(2)高度障害保険金
被保険者が保険期間中に所定の高度障害状態になったときに支払います。
(3)保険料の払込免除
被保険者が保険料払込期間中に不慮の事故によって所定の身体障害の状態になったときにその後の保険料の払込を免除します。
1.用語の意義
(用語の意義)
第1条 この普通保険約款において使用されるつぎの各号の用語の意義は、それぞれつぎのとおりとします。
(1)「基本保険金額」
「基本保険金額」とは、保険契約締結の際、保険契約者の申出によって定めた金額をいいます。ただし、基本保険金額が変更されたときは、変更後の金額をいいます。
(2)「保険金額」
「保険金額」とは、基本保険金額を基準として、経過年数および「一定年数」に応じてつぎの算式により得られる金額をいいます。この場合、保険金額に1,000円未満の端数が生じたときは、100円の位を切り上げて1,000円単位とします。
(ア) 契約日からその日を含めて会社の定める5年以下の所定の年数で、保険契約者の申出によって定めた「一定年数」以内に被保険者が死亡した場合
基本保険金額と同額
(イ) 契約日からその日を含めて会社の定める5年以下の所定の年数で、保険契約者の申出によって定めた「一定年数」を経過した後の保険期間中に被保険者が死亡した場合
基本保険金額×
1- ────────────── ×(経過年数-一定年数)
1-最終保険金額割合
保険期間の年数-一定年数
(3)「最終保険金額割合」
「最終保険金額割合」とは、保険期間の満了する日を含む保険年度に適用する保険金額の基本保険金額に対する割合をいい、保険契約締結の際、保険契約者の申出によって定めた保険契約の型に応じてつぎのとおりとします。また、その型は以後変更できません。
(ア) 保険契約の型が20%の場合 20%
(イ) 保険契約の型が40%の場合 40%
(ウ) 保険契約の型が60%の場合 60%
(4)「経過年数」
「経過年数」とは、契約日から起算して、この保険契約の年単位の契約応当日ごとに1年を加えて計算した年数をいいます。この場合、1年未満の端数については切り上げます。
(5)「一定年数」
「一定年数」とは、保険金額を基本保険金額と同額とする期間であり、契約日から起算してこの保険契約の年
単位の契約応当日ごとに1年を加えて計算した年数で会 主
社の定める5年以下の所定の年数をいい、保険契約締結
の際、保険契約者の申出によって定めた年数をいいます。 x
xx、その年数は正の整数で定めます。また、その一定
年数は以後変更できません。 約
2.適用料率種類
x
(適用料率種類) 良
逓
第2条 この保険契約に適用する保険料率の種類(以下「適用料 体
率種類」といいます。)はつぎのとおりです。 減
期
(1)この保険契約の締結の際、被保険者の健康状態(体格、 定
血圧等)、既往症等が、会社の定める基準に適合してい 保
普
る場合 険
……優良体保険料率 通
(2)この保険契約の締結の際、前号に掲げる項目に加え被 保
険
保険者の喫煙歴が、会社の定める基準に適合している場 約
合 款
……非喫煙者優良体保険料率
3.保険金の支払
(保険金の支払)
第3条 この保険契約において支払う保険金はつぎのとおりです。
保険金の種類 | 支払額 | 受取人 | 保険金を支払う場合(以 下「支払事由」といいます。) | 支払事由に該当しても保険金を支払わない場合(以下 「免責事由」といいます。) |
死亡保険金 | 被 保保 険険 金者 額が 死 亡 し た 時 に お け る | 死亡保険金受取人 | 被保険者が保険期間中に死亡したとき | つぎのいずれかにより左記の支払事由が生じたとき (1) 責任開始期(復活の取扱が行なわれた後は最後の復活の際の責任開始期。以下同じ。)の属する日から起算して3年以内の自殺 (2) 保険契約者または死亡保険金受取人の故意 (3) 戦争その他の変乱 |
保険金の種類 | 支払額 | 受取人 | 支払事由 | 免責事由 |
高度障害保険金 | 被 該保 当険 し者 たが 時高 に度 お障 け害 る状 保態 険 ( 金別 額表 2 )に | 被保険者 | 被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として保険期間中に高度障害状態(別表3)に該当したとき。この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に責任開始期以後の傷害または疾病(責任開始期前にすでに生じていた障害状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。)を原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態(別表3)に該当し たときを含みます。 | つぎのいずれかにより左記の支払事由が生じたとき (1) 保険契約者または被保険者の故意 (2) 戦争その他の変乱 |
(保険金の支払に関する補則)
第4条 被保険者の生死が不明の場合でも、会社が死亡したものと認めたときは、死亡保険金を支払います。
2.被保険者が保険期間中に、回復の見込の有無を除いては高度障害状態(別表3)に該当し、保険期間の満了時にその回復の見込がないことが明らかでない場合において、引き続きその状態が継続し、保険期間の満了後にその回復の見込がないことが明らかになって高度障害状態(別表3)に該当したときは、会社は、保険期間の満了時に被保険者が高度障害状態(別表3)に該当したものとみなして高度障害保険金を支払います。
3.会社が被保険者の高度障害状態(別表3)を認めて高度障害保険金を支払った場合には、保険契約は、その高度障害状態になった時から消滅したものとみなします。
4.死亡保険金が支払われた場合には、その支払後に高度障害保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
5.保険契約者が法人で、かつ、死亡保険金受取人(死亡保険金の一部の受取人である場合を含みます。)が保険契約者である場合には、前条の規定にかかわらず、高度障害保険金の受取人は保険契約者とします。
6.死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合で、その受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときは、死亡保険金の残額を他の死亡保険金受取人に支払います。
7.被保険者が戦争その他の変乱によって死亡し、または高度障害状態(別表3)に該当した場合でも、その原因によって死亡し、または高度障害状態に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、その程度に応じ、死亡保険金または高度障害保険金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払うことがあります。
8.つぎのいずれかの免責事由に該当したことによって、死亡保険金が支払われないときは、会社は、責任準備金を保険契約者(第3号の場合には、死亡保険金受取人)に支払います。
(1)責任開始期の属する日から起算して3年以内に被保険者が自殺したとき。
(2)死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させたとき。
(3)戦争その他の変乱によって被保険者が死亡したとき。
9.保険契約者が故意に被保険者を死亡させたことによって、死亡保険金が支払われないときは、責任準備金その他の返戻金の払戻はありません。
10.保険金を支払うときに保険料の振替貸付があるときは、会社は保険金からその元利金を差し引きます。
(保険金支払方法の選択)
第5条 保険契約者(保険金の支払事由発生後は保険金の受取人)は、保険金の一時支払にかえて、すえ置支払または年金支払を選択することができます。ただし、すえ置く期間、すえ置く保険金、年金支払期間および1回の年金支払額等は会社の定める期間または金額以上であることを要します。
(保険金の請求、支払時期および支払場所)
第6条 保険金の支払事由が生じたときは、保険契約者またはその保険金の受取人はすみやかに会社に通知してください。
2.支払事由の生じた保険金の受取人は、会社に、請求に必要な書類(別表1)を提出して、その保険金を請求してください。
3.会社は、官公庁、会社、組合、工場その他の団体(団体の代表者を含みます。以下「団体」といいます。)を保険契約者および保険金の受取人として、その団体から給与の支払を受ける者を被保険者とする保険契約(以下「事業保険契約」といいます。)の場合、保険契約者である団体が当該事業保険契約の保険金の全部またはその相当部分を遺族補償規定等に基づく死亡退職金または弔慰金等(以下
「死亡退職金等」といいます。)として被保険者または死亡退職金等の受給者に支払うときは、保険金の請求の際、前項に定める書類のほかに第1号または第2号のいずれかの書類および第3号の書類の提出を求めます。ただし、受給者が2人以上であるときは、そのうち1人からの提出で足りるものとします。
(1)被保険者または死亡退職金等の受給者の請求内容確認書
(2)被保険者または死亡退職金等の受給者に死亡退職金等を支払ったことを証する書類
(3)保険契約者である団体が受給者本人であることを確認した書類
4.第2項の請求を受けた場合、会社が必要と認めたときは、事実の確認を行ない、または会社が指定した医師による被保険者の診断を求めることがあります。
5.保険金は、事実の確認のため特に時日を要する場合のほか、その請求に必要な書類が会社の本店に到着した日の翌日から起算して5営業日以内に会社の本店で支払います。
6.保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人が、会社からの事実の照会について正当な理由がなく回答または同意を拒んだときは、その回答または同意を得て事実の確認が終るまで保険金を支払いません。会社が指定した医師による被保険者の診断を求めたときも同様とします。
4.保険料払込の免除
(保険料払込の免除)
第7条 被保険者が、責任開始期以後に発生した不慮の事故(別表2)による傷害を直接の原因として、その事故の日から
起算して180日以内の保険料払込期間中に身体障害の状態
(別表4)に該当したときは、会社は、つぎに到来する第 11条(保険料の払込)第2項の保険料期間以降の保険料の払込を免除します。この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に責任開始期以後の傷害を原因とする障害状態が新たに加わって身体障害の状態(別表4)に該当したときも同様とします。
2.保険料の払込が免除された場合には、以後第11条(保険料の払込)に定める払込方法(回数)に応じそれぞれの契約応当日ごとに所定の保険料が払い込まれたものとして取り扱います。
3.保険料の払込が免除された保険契約については、保険料払込の免除事由の発生時以後契約内容の変更に関する規定を適用しません。
(保険料の払込を免除しない場合)
第8条 被保険者がつぎのいずれかによって前条の規定に該当した場合には、会社は、保険料の払込を免除しません。
(1)保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
(2)被保険者の犯罪行為
(3)被保険者の精神障害を原因とする事故
(4)被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
(5)被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
(6)被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
(7)地震、噴火または津波
(8)戦争その他の変乱
2.前項第7号または第8号の原因によって身体障害の状態
(別表4)に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、保険料の払込を免除することがあります。
(保険料払込免除の請求)
第9条 保険料払込の免除事由が生じたときは保険契約者または被保険者はすみやかに会社に通知してください。
2.保険契約者は、会社に請求に必要な書類(別表1)を提出して保険料の払込免除を請求してください。
3.保険料払込の免除の請求については、第6条(保険金の請求、支払時期および支払場所)第4項および第6項の規定を準用します。
5.会社の責任開始期
(会社の責任開始期)
第10条 会社は、つぎの時から保険契約上の責任を負います。
(1)保険契約の申込を承諾した後に第1回保険料を受け取った場合
……第1回保険料を受け取った時
(2)会社所定の領収証をもって第1回保険料充当金を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合
……第1回保険料充当金を受け取った時(被保険者に関する告知の前に受け取った場合には、その告知の時)
2.前項により会社の責任が開始される日を契約日とします。
3.保険期間および保険料払込期間の計算にあたっては契約日から起算します。
4.会社が保険契約の申込を承諾した場合には、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険証券の交付をもって承諾の通知にかえることがあります。
6.保険料の払込
(保険料の払込)
第11条 第2回以後の保険料は、保険料払込期間中、毎回つぎの各号の保険料の払込方法(回数)にしたがい、次条第1項に定める払込方法(経路)により、つぎに定める期間(以下「払込期月」といいます。)内に払い込んでください。
(1)月払契約の場合
月単位の契約応当日(契約応当日のない場合は、その
月の末日とします。以下同じ。)の属する月の初日から 主
末日まで
(2)年払契約または半年払契約の場合 x
x単位または半年単位の契約応当日の属する月の初日
から末日まで 約
2.前項で払い込むべき保険料は、保険料の払込方法(回数)に応じ、それぞれの契約応当日から翌契約応当日の前日ま
での期間(以下「保険料期間」といいます。)に対応する 優
体
保険料とします。 良
3.第1項の保険料が契約応当日の前日までに払い込まれ、 逓
定
かつ、その日までに保険契約が消滅したときまたは保険料 減
の払込を要しなくなったときには、会社は、その払い込ま 期
れた保険料を保険契約者(保険金を支払うときは保険金の 保
険
受取人)に返還します。 普
4.第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応 x
x
当日以後末日までに保険金の支払事由が生じたときには、 険
会社は、未払込保険料を支払うべき保険金から差し引きま 約
す。 款
5.第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに保険料払込の免除事由が生じたときには、保険契約者は、未払込保険料を払い込んでください。
6.前項の場合、未払込保険料の払込については第14条(猶予期間および保険契約の失効)の規定を準用します。
7.保険契約者は、保険料の払込方法(回数)を変更することができます。
8.月払の保険契約が保険金額の減額等によって会社の定める月払取扱の範囲外となったときは、保険料の払込方法
(回数)を年払または半年払に変更します。
(保険料の払込方法(経路))
第12条 保険契約者は、つぎの各号のいずれかの保険料の払込方法(経路)を選択することができます。
(1)会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法
(2)金融機関等の会社の指定した口座に送金することにより払い込む方法
(3)所属団体または集団を通じ払い込む方法(所属団体または集団と会社との間に団体取扱に関する協定または集団取扱に関する協定が締結されている場合に限ります。)
2.前項各号のいずれかの方法によっても当該払込期月分の保険料が払込期月内に払い込まれないときは、その保険料についてのみ、会社の本店または会社の指定した場所に持参して払い込むことができます。
3.保険契約者は、第1項各号の保険料の払込方法(経路)
を変更することができます。
4.保険料の払込方法(経路)が第1項第1号または第3号である保険契約において、その保険契約が会社の取扱範囲外となったときまたは会社の取扱条件に該当しなくなったときは、保険契約者は、前項の規定により保険料の払込方法(経路)を他の払込方法(経路)に変更してください。この場合、保険契約者が保険料の払込方法(経路)の変更を行なうまでの間の保険料については、会社の本店または会社の指定した場所に払い込んでください。
(保険料の前納または一括払)
第13条 保険契約者は、会社の定めるところにより、将来の年払保険料または半年払保険料2年分以上を前納することができます。この場合には、会社所定の利率で割り引いて計算した保険料前納金を払い込んでください。
2.前項の保険料前納金は、会社所定の利率による複利計算の利息をつけて会社に積み立てて置き、年単位または半年単位の契約応当日ごとに年払保険料または半年払保険料の払込に充当します。
3.前納期間が満了した場合に保険料前納金の残額があるときは、その残額を保険契約者に払い戻します。
4.保険料の払込を要しなくなった場合に保険料前納金の残額があるときは、その残額を保険契約者に払い戻します。ただし、保険金を支払うときはその保険金の受取人に払い戻します。
5.月払契約の場合には、保険契約者は、会社の定めるところにより、当月分以後の保険料を一括払することができます。この場合、一括払される保険料が3か月分以上あるときは、会社所定の割引率で保険料を割引します。
6.保険料の払込を要しなくなった場合に、一括払された保険料に残額があるときは、その残額を保険契約者に払い戻します。ただし、保険金を支払うときはその保険金の受取人に払い戻します。
7.保険料払込の猶予期間および保険契約の失効
(猶予期間および保険契約の失効)
第14条 第2回以後の保険料の払込については、つぎのとおり猶予期間があります。
(1)月払契約の場合、払込期月の翌月初日から末日まで
(2)年払契約または半年払契約の場合、払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで(契約応当日が
2月、6月、11月の各末日の場合には、それぞれ4月、
8月、1月の各末日まで)
2.猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、保険契約は、猶予期間満了の日の翌日から効力を失います。この場合には、保険契約者は解約返戻金を請求することができます。
3.猶予期間中に保険金の支払事由が生じたときは、会社は未払込保険料を保険金から差し引きます。
4.猶予期間中に保険料払込の免除事由が生じたときは、保険契約者はその猶予期間満了の日までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、会社は、免除事由の発生により免除すべき保険料の払込を免除しません。
8.保険料の振替貸付
(保険料の振替貸付)
第15条 保険料の払込がないままで、猶予期間を過ぎた場合でも、この保険契約に解約返戻金があるときは、あらかじめ保険契約者から別段の申出がない限り、会社は、自動的に払い込むべき保険料に相当する額を貸し付けて保険料の払込に充当し、保険契約を有効に継続させます。
2.本条の貸付は貸し付ける保険料相当額とその利息の合計額が、解約返戻金額(その保険料の払込があったものとして計算し、本条の貸付があるときは、その元利金を差し引きます。)をこえない間、行なわれるものとします。
3.本条の貸付は、猶予期間満了時に貸し付けたものとします。
4.本条の貸付金の利息は、会社所定の利率(年払契約においては年8%以下、半年払契約においては半年4%以下、月払契約においては月8/12%以下で定めます。)で計算し、次期以後の保険料払込の猶予期間が満了する日(年払契約または半年払契約においては、次期以後の保険料払込の猶予期間が満了する日の属する月の末日)ごとに元金に繰り入れます。
5.保険契約が消滅した場合に、本条の貸付があるときは、会社は、支払うべき金額からその元利金を差し引きます。
6.本条の貸付の元利金が解約返戻金額をこえる場合には、会社はその旨を保険契約者に通知します。この場合、保険契約者は、会社の指定した期日までに、会社所定の金額以上を払い込んでください。
7.前項の払込がなかったときは、保険契約は、会社の指定した期日の翌日から効力を失います。
(保険料の振替貸付の取消)
第16条 保険料の振替貸付が行なわれた場合でも、つぎの日までに、保険契約者から保険契約の解約の請求があったときは、会社は、保険料の振替貸付を行なわなかったものとして、その請求による取扱をします。
(1)月払契約の場合
猶予期間満了の日の属する月の翌月の末日
(2)年払契約または半年払契約の場合
猶予期間満了の日の属する月の3か月後の月の末日
9.保険契約の復活
(保険契約の復活)
第17条 保険契約者は、保険契約が効力を失った日から起算して
3年以内は会社所定の書類(別表1)を提出して、保険契約の復活を請求することができます。ただし、保険契約者が解約返戻金を請求した後は、保険契約の復活を請求することはできません。
2.復活後の保険契約の適用料率種類は、失効前の保険契約の適用料率種類と同一とします。
3.保険契約の復活を会社が承諾したときは、保険契約者は、会社の指定した日までに、延滞保険料(復活した時までにすでに保険料期間の到来していた未払込の保険料のことをいいます。以下同じ。)を会社の本店または会社の指定した場所に払い込んでください。また、保険料の振替貸付の元利金が解約返戻金額をこえることにより効力を失った保険契約を復活するときは、延滞保険料に加えて、別に会社
の定める金額以上を払い込んでください。
4.第10条(会社の責任開始期)第1項の規定は、本条の場合に準用します。
10.詐欺および不法取得目的による無効
(詐欺および不法取得目的による無効)
第18条 保険契約の締結または復活に際して、保険契約者または被保険者に詐欺の行為があったときは、保険契約を無効とし、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。
2.保険契約者が保険金を不法に取得する目的または他人に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結または復活したときは、その保険契約は無効とし、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。
11.告知義務および保険契約の解除
(告知義務)
第19条 会社が保険契約の締結または復活の際、書面で告知を求めた事項について保険契約者または被保険者は、その書面により告知することを要します。ただし、会社の指定する医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知することを要します。
(告知義務違反による解除)
第20条 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、前条の告知の際に事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合には、会社は、将来に向って保険契約を解除することができます。
2.会社は、保険金の支払事由または保険料払込の免除事由が生じた後でも、前項の規定により、保険契約を解除することができます。この場合には、保険金を支払わず、または保険料の払込を免除しません。またすでに保険金を支払い、または保険料の払込を免除していたときは、保険金の返還を請求し、または払込を免除した保険料の払込がなかったものとみなして取り扱います。
3.前項の規定にかかわらず、被保険者の死亡、高度障害状態(別表3)、身体障害の状態(別表4)が解除の原因となった事実によらなかったことを保険契約者、被保険者または保険金の受取人が証明したときは、保険金を支払いまたは保険料の払込を免除します。
4.本条の規定によって保険契約を解除するときは、会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保険者または保険金の受取人に通知します。
5.本条の規定によって保険契約を解除したときは、会社は、解約返戻金と同額の返戻金を保険契約者に支払います。
(保険契約を解除できない場合)
第21条 会社は、つぎのいずれかの場合には前条による保険契約の解除をすることができません。
(1)会社が、保険契約の締結または復活の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失のため知らなかったとき。
(2)会社が、解除の原因となる事実を知った日(正当な理由によって解除の通知ができない場合には、その通知が
できる日)からその日を含めて1か月を経過したとき。
(3)責任開始期の属する日からその日を含めて2年以内に、保険金の支払事由または保険料払込の免除事由が生じなかったとき。
(重大事由による解除)
第22条 会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、将来に向って保険契約を解除することができます。
(1)保険契約者、被保険者または保険金の受取人が保険金
(保険料払込の免除を含みます。また、他の保険契約の保険金を含み、保険種類および保険金の名称の如何を問いません。以下本項において同じ。)を詐取する目的も
しくは他人に保険金を詐取させる目的で事故招致(未遂 主
を含みます。)をした場合
(2)保険金の請求に関し、保険金の受取人に詐欺行為があ 契
った場合
(3)保険契約に付加されている特約が重大事由によって解 約
除された場合
(4)その他保険契約を継続することを期待しえない第1号
から前号までに掲げる事由と同等の事由がある場合 優
体
2.会社は、保険金の支払事由または保険料払込の免除事由 良
が生じた後でも、前項の規定により、保険契約を解除する 逓
定
ことができます。この場合には、保険金を支払わず、また 減
は保険料の払込を免除しません。また、すでに保険金を支 期
払い、または保険料の払込を免除していたときは、保険金 保
険
の返還を請求し、または払込を免除した保険料の払込がな 普
かったものとみなして取り扱います。 xx
3.本条の規定によって保険契約を解除するときは、会社は、 険
その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者ま 約たはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な 款理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保険
者または保険金の受取人に通知します。
4.本条の規定によって保険契約を解除したときは、会社は、解約返戻金と同額の返戻金を保険契約者に支払います。
12.解約および解約返戻金
(解約)
第23条 保険契約者は、いつでも将来に向って保険契約を解約し、解約返戻金を請求することができます。
(解約返戻金)
第24条 解約返戻金は、保険料払込中の保険契約についてはその払込年月数および経過年月数により、その他の保険契約についてはその経過年月数により計算します。
2.保険契約者は、解約返戻金を請求するときは会社所定の書類(別表1)を提出してください。
3.解約返戻金の支払時期および支払場所については、第6条(保険金の請求、支払時期および支払場所)の規定を準用します。
13.契約内容の変更
(基本保険金額の減額)
第25条 保険契約者は、基本保険金額を減額することができます。ただし、減額後の基本保険金額は、会社の定める金額以上
であることを要します。
2.基本保険金額の減額をするときは、保険契約者は請求に必要な書類(別表1)を提出してください。
3.基本保険金額を減額したときは、減額分は解約したものとして取り扱います。
4.基本保険金額を減額した場合に、保険料の振替貸付があるときは、この場合の返戻金をその元利金の返済にあてます。
5.基本保険金額を減額したときは、その後の保険料を改めます。
14.保険金の受取人
(保険金の受取人の代表者)
第26条 保険金の受取人が2人以上の場合には、代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は、他の保険金の受取人を代理するものとします。
2.前項の代表者が定まらないか、またはその所在が不明のときは、会社が保険金の受取人の1人に対してした行為は、他の保険金の受取人に対しても効力を生じます。
(死亡保険金受取人の指定または変更)
第27条 保険契約者またはその承継人は、被保険者の同意を得て、死亡保険金受取人を指定または変更することができます。
2.前項の指定または変更をするときは、保険契約者またはその承継人は、会社所定の書類(別表1)を提出してください。
3.第1項の指定または変更は、保険証券に表示を受けてからでなければ、会社に対抗することができません。
4.死亡保険金受取人の死亡時以後、死亡保険金受取人の変更が行なわれていない間に死亡保険金の支払事由が生じたときは、死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(法定相続人のうち死亡している者があるときは、その者については、そのxxの法定相続人)で死亡保険金の支払事由の発生時に生存している者を死亡保険金受取人とします。
5.前項により死亡保険金受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は均等とします。
15.保険契約者
(保険契約者の代表者)
第28条 保険契約者が2人以上の場合には、代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は他の保険契約者を代理するものとします。
2.前項の代表者が定まらないか、またはその所在が不明のときは、会社が保険契約者の1人に対してした行為は、他の保険契約者に対しても効力を生じます。
3.保険契約者がxxある場合には、その責任は連帯とします。
(保険契約者の変更)
第29条 保険契約者またはその承継人は、被保険者および会社の同意を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。
2.前項の承継をするときは、保険契約者またはその承継人は、会社所定の書類(別表1)を提出してください。
3.第1項の承継をしたときは、保険証券に表示します。
(保険契約者の住所の変更)
第30条 保険契約者が住所を変更したときは、すみやかに会社の本店または会社の指定した場所に通知してください。
2.保険契約者が前項の通知をしなかったときは、会社の知った最終の住所に発した通知は通常到達するために要する期間を経過した時に保険契約者に到達したものとみなします。
16.年齢の計算ならびに契約年齢、性別および喫煙歴の誤りの処理
(年齢の計算)
第31条 被保険者の契約年齢は契約日現在の満年で計算し、1年未満の端数については切り捨てます。
2.保険契約締結後の被保険者の年齢は、前項の契約年齢に年単位の契約応当日ごとに1歳を加えて計算します。
(契約年齢および性別の誤りの処理)
第32条 保険契約申込書に記載された被保険者の契約年齢に誤りがあった場合は、つぎの方法により取り扱います。
(1)契約日における実際の年齢が、会社の定める契約年齢の範囲内であったときは、会社の定めるところにより処理します。
(2)契約日における実際の年齢が、会社の定める契約年齢の範囲外であったときは、保険契約を無効としてすでに払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。ただし、契約日においては最低契約年齢に足りなかったが、その事実が発見された日においてすでに最低契約年齢に達していたときには、最低契約年齢に達した日に契約したものとして会社の定めるところにより処理します。
2.保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあった場合には、会社の定めるところにより処理します。
(喫煙歴の誤りの処理)
第33条 非喫煙者優良体保険料率を適用した契約で、告知書に記載された被保険者の喫煙歴に誤りがあった場合は、つぎの方法により取り扱います。
(1)保険金の支払事由が生じる前に誤りが発見されたときは、会社所定の金額を収受し、その後の保険料を改めます。
(2)保険金の支払事由が生じた後に誤りが発見されたときは、会社の定めるところにより保険金額を削減して支払います。
17.契約者配当
(契約者配当)
第34条 この保険契約に対しては、契約者配当はありません。
18.時効
(時効)
第35条 保険金、解約返戻金その他この保険契約に基づく諸支払金の支払または保険料払込の免除を請求する権利は、支払事由または保険料払込の免除事由が生じた日の翌日からその日を含めて3年間請求がない場合には消滅します。
19.被保険者の業務、転居および旅行
(被保険者の業務、転居および旅行)
第36条 保険契約の継続中に、被保険者がどのような業務に従事し、またはどのような場所に転居し、もしくは旅行しても、会社は、保険契約の解除も保険料の変更もしないで保険契約上の責任を負います。
20.管轄裁判所
(管轄裁判所)
第37条 この保険契約における保険金の請求に関する訴訟については、会社の本店または保険金の受取人(保険金の受取人が2人以上いるときは、その代表者とします。)の住所地と同一の都道府県内にある支店(同一の都道府県内に支店がないときは、最寄りの支店)の所在地を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。ただし、契約日からその日を含めて1年以内に生じた事由にもとづく保険金の請求に関する訴訟については、会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所のみをもって、合意による管轄裁判所とします。
2.この保険契約における保険料払込の免除の請求に関する訴訟については、前項の規定を準用します。
21.契約内容の登録
(契約内容の登録)
第38条 会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、つぎの事項を社団法人生命保険協会(以下「協会」といいます。)に登録します。
(1)保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市・区・郡までとします。)
(2)基本保険金額
(3)契約日(復活が行なわれた場合は、最後の復活の日とします。以下第2項において同じ。)
(4)当会社名
2.前項の登録の期間は、契約日から5年以内とします。
3.協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)は、第
1項の規定により登録された被保険者について、保険契約
(死亡保険金のある保険契約をいいます。また、死亡保険金または災害死亡保険金のある特約を含みます。以下本条において同じ。)の申込(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の申込を含みます。)を受けた場合、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会し、協会からその結果の連絡を受けるものとします。
4.各生命保険会社等は、第2項の登録の期間中に保険契約の申込があった場合、前項によって連絡された内容を保険契約の承諾(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下本条において同じ。)の判断の参考とすることができるものとします。
5.各生命保険会社等は、契約日(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加が行なわれた場合は、最後の復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の日とします。)から5年以内に保険契約について死亡保険金または高度障害保険金の請求を受けたときは、協会に対して第
1項の規定により登録された内容について照会し、その結
果を死亡保険金または高度障害保険金の支払の判断の参考とすることができるものとします。
6.各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾の判断または支払の判断の参考とする以外に用いないものとします。
7.協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。
8.保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。
9.第3項、第4項および第5項中、被保険者、保険契約、死亡保険金、災害死亡保険金、保険金額、高度障害保険金とあるのは、農業協同組合法に基づく共済契約においては、
それぞれ、被共済者、共済契約、死亡共済金、災害死亡共 主
済金、共済金額、後遺障害共済金と読み替えます。
x
22.保険料の一部一時払の特則
約
(保険料の一部一時払の特則)
第39条 保険契約者は、保険契約の締結の際、保険契約の一部に
体
ついて、会社の定めるところにより、保険料の払込方法を 優一時払とすることができます。この場合の保険契約はつぎ 良の各号の部分から構成されます。 逓
定
(1)保険料の一時払に対応する部分(以下本条において 減
「一時払保険部分」といいます。) 期
(2)保険料の年払、半年払および月払に対応する部分(以 保
険
下本条において「分割払保険部分」といいます。) 普
2.一時払保険部分がある保険契約については、つぎの各号 x
x
のとおりとします。 険
(1)第7条(保険料払込の免除)第1項および第2項の規 約
定は、一時払保険部分には適用しません。 款
(2)第10条(会社の責任開始期)における第1回保険料には、一時払保険部分の保険料を含みます。
(3)分割払保険部分のみの解約は取り扱いません。
(4)分割払保険部分が失効した場合には、一時払保険部分も失効します。
23.他の保険への加入に関する特則
(他の保険への加入に関する特則)
第40条 この保険の被保険者は、保険期間満了の日または解約の日の翌日から起算して1か月以内であれば、被保険者選択を受けることなく、会社の認める個人保険契約への申込をすることができます。
2.前項の取扱は、つぎの条件を満たす場合に取り扱います。
(1)この保険の消滅時に2年をこえて継続してこの保険の被保険者であったこと
(2)個人保険契約の保険金額は、会社の定める保険金額以下であること
3.第1項の場合、新たに加入する個人保険契約にも、この保険に付加されていた特約と同一の特約を付加することができます。ただし、その特約の保険金額等は、会社の定める保険金額等以下で定めます。
項 目 | 必 要 書 類 | |
1 | 保険契約の復活 | (1) 会社所定の復活請求書 (2) 被保険者についての会社所定の告知書 |
2 | 解約返戻金 | (1) 会社所定の解約返戻金請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 最終の保険料払込を証する書類 (4) 保険証券 |
3 | 契約内容の変更 ・基本保険金額の減額 | (1) 会社所定の保険契約内容変更請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 最終の保険料払込を証する書類 (4) 保険証券 |
4 | 死亡保険金受取人の変更 | (1) 会社所定の名義変更請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
5 | 保険契約者の変更 | (1) 会社所定の名義変更請求書 (2) 変更前の保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
(注)1.上記の書類は、会社の本店または会社の指定した場所に提出してください。 2.会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の一部の省略を認めることがあります。また、被保険者についての会社所定の告知書を要する場合には、会社の指定した医師に被保険者の診断を行なわせる ことがあります。 |
別表1 請求書類
(1)保険金、保険料払込免除の請求書類
(2)その他の請求書類
項 目 | 必 要 書 類 | |
1 | 死亡保険金 | (1) 会社所定の請求書 (2) 医師の死亡診断書または死体検案書(ただし、会社が必要と認めた場合は会社所定の様式による医師の死亡証明書) (3) 被保険者の死亡事実が記載された住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (4) 死亡保険金受取人の戸籍抄本 (5) 死亡保険金受取人の印鑑証明書 (6) 最終の保険料払込を証する書類 (7) 保険証券 |
2 | 高度障害保険金 | (1) 会社所定の請求書 (2) 会社所定の様式による医師の診断書 (3) 被保険者の住民票(ただし、受取人と同一の場合は不要。また、会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (4) 高度障害保険金の受取人の戸籍抄本と印鑑証明書 (5) 最終の保険料払込を証する書類 (6) 保険証券 |
3 | 保険料の払込免除 | (1) 会社所定の請求書 (2) 不慮の事故であることを証する書類 (3) 会社所定の様式による医師の診断書 (4) 最終の保険料払込を証する書類 (5) 保険証券 |
(注)1.上記の書類は、会社の本店または会社の指定した場所に提出してください。 2.会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の 提出書類の一部の省略を認めることがあります。 |
17.医薬品および生物学的製剤の治療上使用による有害作用 E930~E949 ただし、外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎などは含まれません。また、疾病の診断、治療を目的としたものは除外します。 |
18.他殺および他人の加害による損傷 E960~E969 |
19.法的介入 E970~E978 ただし、「処刑(E978)」は除外します。 |
20.戦争行為による損傷 E990~E999 |
別表2 対象となる不慮の事故
対象となる不慮の事故とは急激かつ偶発的な外来の事故(ただし、疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪したときには、その軽微な外因は急激かつ偶発的な外来の事故とみなしません。)で、かつ、昭和53年12月15日行政管理庁告示第73号に定められた分類項目中の下記のものとし、分類項目の内容については、「厚生省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統計分類提要、昭和54年版」によるものとします。
分 類 項 目 | 基本分類表番号 |
1.鉄道事故 | E800~E807 |
2.自動車交通事故 | E810~E819 |
3.自動車非交通事故 | E820~E825 |
4.その他の道路交通機関事故 | E826~E829 |
5.xx交通機関事故 | E830~E838 |
6.航空機および宇宙交通機関事故 | E840~E845 |
7.他に分類されない交通機関事故 | E846~E848 |
8.医薬品および生物学的製剤による不慮の中毒 E850~E858 ただし、外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎などは含まれません。また、疾病の診断、治療を目的としたものは除外します。 | |
9.その他の固体、液体、ガスおよび蒸気による不慮の中毒 E860~E869 ただし、洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎ならびにサルモネラ性食中毒、細菌性食中毒(ブドー球菌性、ボツリヌス菌性、その他および詳細不明の細菌性食中毒)およびアレルギー性・食餌性・中毒性の胃腸炎、大腸炎は含まれません。 | |
10.外科的および内科的診療上の患者事故 E870~E876 ただし、疾病の診断、治療を目的としたものは除外します。 | |
11.患者の異常反応あるいは後発合併症を生じた外科的および内科的処置で処置時事故の記載のないもの E878~E879 ただし、疾病の診断、治療を目的としたものは除外します。 | |
12.不慮の墜落 | E880~E888 |
13.火災および火焔による不慮の事故 | E890~E899 |
14.自然および環境要因による不慮の事故 E900~E909ただし、「過度の高温(E900)中の気象条件によるもの」、 「高圧、低圧および気圧の変化(E902)」、「旅行および身体動揺(E903)」および「飢餓、渇、不良環境曝露および放置 (E904)中の飢餓、渇」は除外します。 | |
15.溺水、窒息および異物による不慮の事故 E910~E915ただし、疾病による呼吸障害、嚥下障害、精神神経障害の 状態にある者の「食物の吸入または嚥下による気道閉塞または窒息(E911)」、「その他の物体の吸入または嚥下による気 道の閉塞または窒息(E912)」は除外します。 | |
16.その他の不慮の事故 E916~E928ただし、「努力過度および激しい運動(E927)中の過度の 肉体行使、レクリエーション、その他の活動における過度の運動」および「その他および詳細不明の環境的原因および不 慮の事故(E928)中の無重力環境への長期滞在、騒音暴露、 振動」は除外します。 |
別表3 対象となる高度障害状態
対象となる高度障害状態とは、つぎのいずれかの状態をいいま
す。 主
(1)両眼の視力を全く永久に失ったもの
(2)言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの x
(3)中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残
し、終身常に介護を要するもの 約
(4)両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全
く永久に失ったもの x
(5)両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全 良
く永久に失ったもの 体
減
(6)1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以 逓
上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの x
x
(7)1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節 期
以上で失ったもの 険
普通
別表4 対象となる身体障害の状態 保険
約
対象となる身体障害の状態とは、つぎのいずれかの状態をいい 款
ます。
(1)1眼の視力を全く永久に失ったもの
(2)両耳の聴力を全く永久に失ったもの
(3)脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの
(4)1上肢を手関節以上で失ったかまたは1上肢の用もしくは1上肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの
(5)1下肢を足関節以上で失ったかまたは1下肢の用もしくは1下肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの
(6)1手の5手指を失ったかまたは第1指(母指)および第2指(示指)を含んで4手指を失ったもの
(7)10手指の用を全く永久に失ったもの
(8)10足指を失ったもの
備 考【別表3、別表4】
1.眼の障害(視力障害)
(1)視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
(2)「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって回復の見込のない場合をいいます。
(3)視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は視力を失ったものとはみなしません。
2.言語またはそしゃくの障害
(1)「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、つぎの
3つの場合をいいます。
① 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その回復の見込がない場合
② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意志の疎通が不可能となり、その回復の見込がない場合
③ 声帯全部のてき出により発音が不能な場合
【身体部位の名称図】
指
( 第示2
( ) 指母 第
指1
) 指
末節
xx
末節
遠位xx間関節近位xx間関節中手指節関節
(2)「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流 x x
関 手
動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込 節 指
関
のない場合をいいます。 節
3.常に介護を要するもの 節
1
第
母
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排 (
指
)
間
尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のい 指ずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態を 指 末節 いいます。 節 中
指
節
4.上・下肢の障害 関 足
関
(1)「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全 節
にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運 節
動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で、回復の見込のない場合をいいます。
(2)「関節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で、回復の見込のない場合、または人工骨頭もしくは人工関節をそう入置換した場合をいいます。
5.耳の障害(聴力障害)
(1)聴力の測定は、日本工業規格(昭和57年8月14日改定)に準拠したオージオメータで行ないます。
(2)「聴力を全く永久に失ったもの」とは、周波数500・ 上肢 1,000・2,000ヘルツにおける聴力レベルをそれぞれa・ b・cデシベルとしたとき、
-
1
4(a+2b+c)
の値が90デシベル以上(耳介に接しても大声語を理解し
えないもの)で回復の見込のない場合をいいます。 下肢
6.脊柱の障害
(1)「脊柱の著しい奇形」とは、脊柱の奇形が通常の衣服を着用しても外部から見て明らかにわかる程度以上のものをいいます。
(2)「脊柱の著しい運動障害」とは、頸椎における完全強直の場合、または胸椎以下における前後屈、左右屈および左右回旋の3種の運動のうち、2種以上の運動が生理的範囲の2分の1以下に制限された場合をいいます。
7.手指の障害
(1)「手指を失ったもの」とは、第1指(母指)においてはxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいいます。
(2)「手指の用を全く永久に失ったもの」とは、手指の末節の2分の1以上を失った場合、または手指の中手指節関節もしくは近位xx間関節(第1指(母指)においてはxx間関節)の運動範囲が生理的運動範囲の2分の1以下で回復の見込のない場合をいいます。
8.足指の障害
「足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。
手関節
遠位xx間関節近位xx間関節中足xx関節
肩関節
上肢の
大
ひじ関節 三
関節
手関節
また関節 下肢
三
ひざ関節 の大
足関節 関節
特定疾病保障定期保険特約条項 目次
この特約の概要
第24条 主契約を延長定期保険または払済保険に変更する 場合の取扱 84
第 1 条 | 特約保険金の支払 79 | 第25条 | 管轄裁判所 84 |
第 2 条 | 特約保険金の支払に関する補則 80 | 第26条 | 契約内容の登録 84 |
第 3 条 | 特約保険金の請求、支払時期および支払場所 ……81 | 第27条 | 主約款の規定の準用 84 |
第 4 条 | 特約保険料の払込免除 81 | 第28条 | 定期保険に付加した場合の特則 84 |
第 5 条 | 特約の締結 81 | 第29条 | 優良体定期保険に付加した場合の特則 85 |
第 6 条 | 特約の責任開始期 81 | 第30条 | 終身保険、5年ごと利差配当付終身保険、低解約 |
第 7 条 | 特約の保険期間および保険料払込期間 81 | 返戻金型終身保険または5年ごと利差配当付低解 | |
第 8 条 | 特約の保険料の払込 81 | 約返戻金型終身保険に付加した場合の特則 ………85 | |
第 9 条 | 猶予期間中の保険事故と保険料の取扱 82 | 第31条 | 5年ごと利差配当付個人年金保険に付加した場合 |
第10条 | 特約の失効 82 | の特則 85 | |
第11条 | 特約の復活 82 | 第32条 | 養老保険または5年ごと利差配当付養老保険に付 |
第12条 | 告知義務および告知義務違反 82 | 加した場合の特則 86 | |
第13条 | 重大事由による解除 82 | 第33条 | 逓減定期保険または優良体逓減定期保険に付加し |
第14条 | 特約の解約 82 | た場合の特則 86 | |
第15条 | 特約の返戻金 82 | 第34条 | 収入保障保険、優良体収入保障保険、無解約返戻 |
第16条 | 特約の消滅とみなす場合 82 | 金型収入保障保険または無解約返戻金型優良体収 | |
第17条 | 特約保険金額の減額 82 | 入保障保険に付加した場合の特則 86 | |
第18条 | 特約の復旧 83 | ||
第19条 | 特約の更新 83 | ||
第20条 | 指定代理請求人の変更 83 | 別表1 | 請求書類 87 |
第21条 | 特約の契約者配当 83 | 別表2 | 対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中 …87 |
第22条 | 主契約の内容変更に伴う特約の取扱 83 | 別表3 | 対象となる高度障害状態 88 |
第23条 | 主契約について保険料の振替貸付の規定を適用す | ||
る場合の取扱 84 |
特
(この特約の概要)
特定疾病保障定期保険特約条項
(特約保険金の支払)
約
(平成20年1月2日改正) 特定
疾病保
この特約は、つぎの給付を行なうことを主な内容とするものです。なお、特約死亡保険金額、特約特定疾病保険金額および特約高度障害保険金額は同額です。
(1)特約死亡保険金
被保険者がこの特約の保険期間中に死亡したときに支払います。
(2)特約特定疾病保険金
被保険者がこの特約の保険期間中に特定の疾病により所定の状態に該当したときに支払います。
(3)特約高度障害保険金
被保険者がこの特約の保険期間中に所定の高度障害状態に該当したときに支払います。
第1条 この特約において支払う特約保険金はつぎのとおりです。 障
特 約保険金の種類 | 支払額 | (以 受取人 | 特約保険金を支払う場合下「支払事由」といい ます。) (以 | 支払事由に該当しても特約保険金を支払わない場合下「免責事由」といいま す。) |
特約死亡保険金 | 特約保険金額 | 特約死亡保険金受取人 | 被保険者がこの特約の保険期間中に死亡したとき | つぎのいずれかにより左記の支払事由が生じたとき (1) この特約の責任開始期 (復活または復旧の取扱が行なわれた後は、最後の復活または復旧の際の責任開始期。以下同じ。)の属する日から起算して 3年以内の自殺 (2) 保険契約者または特約死亡保険金受取人の故意 (3) 戦争その他の変乱 |
定期保険特約条項
(次頁につづく)
特約高度障害保険金 | 特約保険金額 | 特約高度障害保険金受取人 | 被保険者がこの特約の責任開始期以後の傷害または疾病を原因として、この特約の保険期間中に高度障害状態(別表3)に該当したとき。この場合責任開始期前にすでに生じていた障害状態に責任開始期以後の傷害または疾病(責任開始期前にすでに生じていた障害状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。)を原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態に該当したとき を含みます。 | つぎのいずれかにより左記の支払事由が生じたとき (1) 保険契約者または被保険者の故意 (2) 戦争その他の変乱 |
、
特 約保険金の種類 | 支払額 | 受取人 | 支払事由 | 免責事由 |
特約特定疾病保険金 | 特約保険金額 | 特約特定疾病保険金受取人 | (1) 被保険者がこの特約の責任開始期以後、特約の保険期間中に、初めて(特約の責任開始期前の期間を通じて初めてとします。)悪性新生物(別表2)に罹患し、医師により病理組織学的所見(生検)によって診断確定(病理組織学的所見が得られないときは、他の所見による診断確定も認めることがあります。以下「診断確定」といいます。)されたとき (2) 被保険者がこの特約の責任開始期以後の疾病を原因として、この特約の保険期間中につぎのいずれかの状態に該当したとき (ア) 急性心筋梗塞(別表2)を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態(軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態)が継続したと医師によって診断されたとき (イ) 脳卒中(別表2を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断された とき | ―― |
2.前項の特約特定疾病保険金の支払事由の(1)に該当した場合でも、この特約の責任開始期の属する日から起算して 90日以内に乳房の悪性新生物(別表2の表2中、基本分類表番号174または175の悪性新生物。以下同じ。)に罹患し、医師により診断確定されたときは、特約特定疾病保険金を支払いません。ただし、その後(乳房の悪性新生物についてはこの特約の責任開始期の属する日から起算して90日経過後)、特約の保険期間中に、被保険者が新たに悪性新生物(別表2)に罹患し、医師により診断確定されたときは、特約特定疾病保険金を支払います。
(特約保険金の支払に関する補則)
第2条 特約死亡保険金受取人は、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の死亡保険金受取人とします。
2.特約特定疾病保険金受取人および特約高度障害保険金受取人は、主契約の高度障害保険金の受取人とします。
3.被保険者の生死が不明の場合でも、会社が死亡したものと認めたときは、特約死亡保険金を支払います。
)
4.被保険者がこの特約の保険期間中に、回復の見込の有無を除いては高度障害状態(別表3)に該当し、この特約の保険期間の満了時にその回復の見込がないことが明らかでない場合において、引き続きその状態が継続し、この特約の保険期間の満了後にその回復の見込がないことが明らかになって高度障害状態(別表3)に該当したときは、会社は、この特約の保険期間の満了時に被保険者が高度障害状態(別表3)に該当したものとみなして特約高度障害保険金を支払います。ただし、この特約が更新される場合を除きます。
5.特約特定疾病保険金が支払われた場合には、この特約は、被保険者が特約特定疾病保険金の支払事由に該当した時から消滅したものとみなします。
6.会社が被保険者の高度障害状態(別表3)を認めて特約高度障害保険金を支払った場合には、この特約は、その高度障害状態になった時から消滅したものとみなします。
7.特約死亡保険金を支払う前に特約高度障害保険金の請求を受け、特約高度障害保険金が支払われるときは、会社は、特約死亡保険金を支払いません。また、特約死亡保険金または特約高度障害保険金を支払う前に特約特定疾病保険金
の請求を受け、特約特定疾病保険金が支払われるときは、会社は、特約死亡保険金または特約高度障害保険金を支払いません。
8.特約死亡保険金が支払われた場合には、その支払後に特約高度障害保険金の請求を受けても、会社は、これを支払いません。また、特約死亡保険金または特約高度障害保険金が支払われた場合には、その支払後に特約特定疾病保険金の請求を受けても、会社は、これを支払いません。
9.特約死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合で、その受取人がこの特約死亡保険金の一部の受取人であるときは、特約死亡保険金の残額を他の特約死亡保険金受取人に支払います。
10.この特約の保険期間の満了日からその日を含めて60日以内に、被保険者が前条に定める特約特定疾病保険金の支払事由の(2)に該当した場合には、この特約の有効中に該当したものとみなして前条の規定を適用します。
11.被保険者が戦争その他の変乱によって死亡し、または高度障害状態(別表3)に該当した場合でも、その原因によって死亡し、または高度障害状態に該当した被保険者の数の増加が、この特約の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、その程度に応じ、特約死亡保険金または特約高度障害保険金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払うことがあります。
12.つぎのいずれかの免責事由に該当したことによって、特約死亡保険金が支払われないときは、会社は、この特約の責任準備金を保険契約者(第3号の場合には、特約死亡保険金受取人)に支払います。
(1)この特約の責任開始期の属する日から起算して3年以内に被保険者が自殺したとき。
(2)特約死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させたとき。
(3)戦争その他の変乱によって被保険者が死亡したとき。 13.主契約の締結後にこの特約を付加したときで、主契約の高度障害保険金が支払われる場合でも、その支払事由の原 因の発生が、この特約の責任開始期前であるときは、この 特約の高度障害保険金は支払わず、被保険者が高度障害状 態(別表3)になった時から消滅したものとみなして、会 社は、この特約の責任準備金を特約高度障害保険金受取人 に支払います。この場合、主契約の普通保険約款(以下
「主約款」といいます。)の規定による保険料の振替貸付または契約者貸付があるときは、この特約の責任準備金からそれらの元利金を差し引きます。
14.保険契約者が故意に被保険者を死亡させたことによって、特約死亡保険金が支払われないときは、責任準備金その他の返戻金の払戻はありません。
15.特約保険金を支払うときに主約款の規定による保険料の振替貸付または契約者貸付があるときは、会社は、特約保険金からそれらの元利金を差し引きます。
(特約保険金の請求、支払時期および支払場所)
第3条 特約保険金の支払事由が生じたときは、保険契約者または特約保険金の受取人は、すみやかに会社に通知してください。
2.支払事由の生じた特約保険金の受取人は、会社に、請求に必要な書類(別表1)を提出して、特約保険金を請求してください。
3.特約特定疾病保険金の受取人が特約特定疾病保険金を請
求できない特別な事情があるときは、保険契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定または第20条(指定代理請求人の変更)の規定により変更したつぎの者(以下「指定代理請求人」といいます。)が、請求に必要な書類(別表
1)および特別な事情を示す書類を提出して、特約特定疾病保険金の受取人の代理人として特約特定疾病保険金を請求することができます。ただし、特約特定疾病保険金の受取人が法人である場合を除きます。
(1)請求時において、被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者
(2)請求時において、被保険者と同居し、または、被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
4.前項の規定により会社が特約特定疾病保険金を指定代理請求人に支払ったときは、その後特約特定疾病保険金の請求を受けても、会社は、これを支払いません。
5.特約保険金の請求を受けた場合、会社が必要と認めたときは、事実の確認を行ない、または会社が指定した医師による被保険者の診断を求めることがあります。
6.主約款に定める保険金の支払時期および支払場所ならびに団体が保険金等の受取人となる事業保険契約の場合の保険金の請求に要する書類に関する規定は、この特約による保険金の支払の場合に準用します。
(特約保険料の払込免除)
第4条 主約款の規定によって、主契約の保険料払込が免除された場合には、同時にこの特約の保険料払込を免除します。
2.前項のほか、つぎの各号の場合にも、主約款の保険料払 特
込の免除に関する規定を準用して、この特約の保険料の払込を免除します。
(1)主契約の保険料の払込方法(回数)が一時払のとき
(2)この特約の保険料払込期間と主契約の保険料払込期間 約
とが異なる場合で、主契約の保険料払込期間経過後のと
き 特
3.この特約の保険料の払込方法(回数)が一時払の場合に 定
は、前2項の規定は適用しません。 疾病保
(特約の締結) 障
期
特
第5条 保険契約者は、主契約の契約日以後、会社の定めるとこ 定ろにより、被保険者の同意および会社の承諾を得て、この 保特約を主契約に付加して締結することができます。 険
約
(特約の責任開始期) 条
項
第6条 この特約の責任開始期は、主契約締結の際、主契約に付
加する場合は、主契約の責任開始期と同一とします。また、主契約の契約日後、主契約に付加する場合で、会社が保険契約者からの特約付加の申込を承諾したときは、会社所定の金額を受け取った時(告知の前に受け取った場合は、告知の時)からこの特約上の責任を負います。
(特約の保険期間および保険料払込期間)
第7条 この特約の保険期間および保険料払込期間は、主契約の保険期間の満了する日を限度とし、会社所定の範囲内で定めます。
(特約の保険料の払込)
第8条 この特約(特約保険料の払込方法(回数)が一時払の場合を除きます。以下本条において同じ。)の保険料は、主
契約の保険料とともに払い込むことを要します。保険料の前納または一括払の場合も同様とします。
2.前項の規定にかかわらず、主契約の保険料の払込方法
(回数)が一時払の場合には、この特約の保険料は、一括して前納することを要します。
3.第1項の保険料が払い込まれないまま、主約款の保険料の払込に関する規定に定める月単位の契約応当日(年払契約または半年払契約の場合は、年単位または半年単位の契約応当日)以後その月の末日までに特約保険金の支払事由が生じた場合には、会社は、特約保険金から未払込保険料を差し引きます。
4.主契約の保険料が払い込まれ、この特約の保険料が払い込まれない場合には、この特約は、猶予期間が満了した時から将来に向って解約されたものとします。
5.この特約の保険料払込期間と主契約の保険料払込期間とが異なる場合には、主契約の保険料払込期間経過後において払い込むべきこの特約の保険料は、主契約の保険料の払込方法(回数)にかかわらず年払保険料とし、主契約の保険料払込期間の満了日の属する月の末日までに一括して前納することを要します。
6.前項の場合には、主約款に定める保険料の払込、前納および猶予期間の規定を準用します。
7.第5項に規定する前納が行なわれなかった場合には、この特約は主契約の保険料払込期間が満了した時に解約されたものとします。
(猶予期間中の保険事故と保険料の取扱)
第9条 保険料払込の猶予期間中に、特約保険金の支払事由が生じた場合には、会社は、特約保険金から未払込保険料を差し引きます。
(特約の失効)
第10条 主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に将来に向って効力を失います。
(特約の復活)
第11条 主契約の復活請求の際に別段の申出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。
2.会社は、前項の規定によって請求された特約の復活を承諾した場合には、この特約の復活の取扱をします。この場合、主約款の復活の規定を準用します。
(告知義務および告知義務違反)
第12条 この特約の締結、復活または復旧に際しての告知義務および告知義務違反については、主約款の告知義務および告知義務違反に関する規定を準用します。
2.前項の場合、この特約を解除するときは、会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、正当な理由によって保険契約者、被保険者または特約保険金の受取人のいずれにも通知できない場合には、指定代理請求人に通知します。
(重大事由による解除)
第13条 会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この特約を将来に向って解除することができます。
(1)保険契約者、被保険者または特約保険金の受取人が特約保険金(保険料払込の免除を含みます。また、他の保
険契約の特約保険金を含み、保険種類および特約保険金の名称の如何を問いません。以下本項において同じ。)を詐取する目的もしくは他人に特約保険金を詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
(2)特約保険金の請求に関し、特約保険金の受取人に詐欺行為があった場合
(3)その他この特約を継続することを期待しえない前2号に掲げる事由と同等の事由がある場合
2.特約保険金の支払事由または保険料払込の免除事由が生じた後でも、会社は、前項の規定によってこの特約を解除することができます。この場合には、特約保険金の支払または保険料の払込の免除を行ないません。また、すでに特約保険金を支払っているときは、会社は、その返還を請求し、すでに保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。
3.本条の規定によってこの特約を解除するときは、会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、被保険者または特約保険金の受取人に通知し、正当な理由によって保険契約者、被保険者または特約保険金の受取人のいずれにも通知できない場合には、指定代理請求人に通知します。
4.本条の規定によってこの特約を解除したときは、会社は、解約返戻金があるときは、これと同額の返戻金を保険契約者に支払います。
(特約の解約)
第14条 保険契約者は、いつでも将来に向って、この特約を解約することができます。
(特約の返戻金)
第15条 この特約が解約または解除されたときは、会社は、会社の定めた方法で計算した解約返戻金を保険契約者に払い戻します。ただし、主約款の規定による保険料の振替貸付または契約者貸付があるときは、この特約の解約返戻金をそれらの元利金の返済にあてます。
2.この特約が次条第1号の規定により消滅したときは、前項の規定を準用します。ただし、第2条(特約保険金の支払に関する補則)第12項および第13項の場合は除きます。
3. 主約款の契約者貸付の規定を適用する場合には、この特約の解約返戻金は、主契約の解約返戻金に加えません。
(特約の消滅とみなす場合)
第16条 つぎの各号の場合には、この特約は消滅したものとみなします。
(1)主契約が解約その他の事由によって消滅したとき。
(2)主契約が延長定期保険または払済保険に変更されたとき。
(特約保険金額の減額)
第17条 保険契約者は、いつでも、特約保険金額を減額することができます。ただし、減額後の特約保険金額は、会社の定める金額以上であることを要します。
2.前項の規定により、この特約の保険金額が減額された場合には、減額分は解約されたものとして取り扱います。
(特約の復旧)
第18条 延長定期保険または払済保険に変更された主契約について元の保険契約への復旧の請求があった場合には、別段の申出がない限り、第16条(特約の消滅とみなす場合)第2号の規定によって消滅したこの特約も同時に復旧の請求があったものとします。
2.会社が前項の規定によって請求された復旧を承諾した場合には、主約款の復旧の規定を準用して、この特約の復旧の取扱をします。
(特約の更新)
第19条 この特約の保険期間が満了する場合、保険契約者がその満了の日の2か月前までにこの特約を継続しない旨を通知しない限り、更新の請求があったものとし、この特約は、保険期間満了の日の翌日に更新して継続します。この場合、この特約の保険期間満了の日の翌日を更新日とします。
2.前項の規定にかかわらず、つぎの各号のいずれかに該当する場合は、会社は、前項の更新を取り扱いません。
(1)更新後のこの特約の保険期間満了の日の翌日における被保険者の年齢が会社の定める範囲をこえるとき。
(2)更新後のこの特約の保険期間満了の日が主契約の保険料払込期間満了の日をこえるとき。
(3)主契約の保険料の払込方法(回数)が一時払のとき。
3.更新後のこの特約の保険期間は、更新前のこの特約の保険期間と同一とします。ただし、前項第1号または第2号の規定に該当する場合には、この特約は、会社の定めるところにより、短期の保険期間に変更して更新します。この場合、更新後のこの特約の保険期間が会社の定める保険期間に満たないときは、この特約の更新は取り扱いません。
4.更新後のこの特約の保険期間と保険料払込期間は同一とします。
5.第3項のほか、この特約は、会社の定めるところにより、保険期間を変更して更新することがあります。
6.会社の定める主契約に付加されているこの特約について、保険契約者から申出があったときは、この特約の保険期間を変更して更新することができます。
7.更新されたこの特約の保険期間の計算にあたっては更新日から起算するものとし、更新後のこの特約の保険料は、更新日現在の被保険者の年齢によって計算します。
8.更新後のこの特約の保険料の払込方法(回数)は、主契約の保険料の払込方法(回数)(主契約が一時払保険部分と分割払保険部分から構成されている場合は、分割払保険部分の保険料の払込方法(回数)。)と同一とし、更新後のこの特約の第1回保険料は、更新日の属する月を払込期月とする主契約の保険料とともに払い込むことを要します。この場合、主契約の保険料の払込方法(回数)に応じた保険料払込の猶予期間の規定によるほか、第8条(特約の保険料の払込)第4項の規定を準用します。
9.更新後のこの特約の第1回保険料および同時に払い込むべき主契約の保険料が猶予期間中に払い込まれない場合には、主約款に定める保険料の振替貸付の規定を準用します。
10.更新後のこの特約の第1回保険料および同時に払い込むべき主契約の保険料が払い込まれないまま、更新日以後猶予期間の満了する日までにこの特約の保険金の支払事由もしくは主契約の保険料払込の免除事由が生じたときまたは主契約に付加されている特約の保険金もしくは給付金の支払事由が生じたときは、第8条(特約の保険料の払込)第
3項および第9条(猶予期間中の保険事故と保険料の取扱)の規定を準用します。
11.この特約が更新された場合には、その旨を保険契約者に通知し、つぎの各号によって取り扱います。
(1)更新後のこの特約には、更新時の特約条項および保険料率が適用されます。
(2)第1条(特約保険金の支払)、第4条(特約保険料の払込免除)および第12条(告知義務および告知義務違反)に関しては、更新前のこの特約の保険期間と更新後のこの特約の保険期間とは継続されたものとします。
12.この特約の保険料の払込方法(回数)が一時払の場合で、主契約の保険料の払込が免除されたときは、第1項の規定は適用せず、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1)保険契約者が、この特約の保険期間満了の日までにこの特約の更新の請求を行なったときは、この特約の更新を取り扱います。
(2)前号の場合、この特約の保険期間満了の日の翌日を更新日とし、第2項、第3項、第5項から第7項まで、および第11項の規定によるほか、つぎのとおりとします。 (ア) 第4項、第8項および第9項の規定は適用せず、更新後のこの特約の保険料の払込方法(回数)は一時 払とし、更新日の属する月の末日までに払い込むこ とを要します。この場合、主契約の保険料の払込方 法(回数)に応じた保険料払込の猶予期間の規定に よるほか、第8条(特約の保険料の払込)第4項の
規定を準用します。
(イ) 更新後のこの特約の保険料が払い込まれないまま、 特
更新日以後猶予期間の満了する日までにこの特約の保険金の支払事由が生じたときは、第10項の規定は適用せず、第8条第3項および第9条(猶予期間中
の保険事故と保険料の取扱)の規定を準用します。 約
13.更新時に会社がこの特約の締結を取り扱っていないとき
は、会社所定の特約により更新されることがあります。 特
定
(指定代理請求人の変更) 疾
保
第20条 保険契約者またはその承継人は、被保険者の同意を得て、 病
期
特
指定代理請求人を変更することができます。ただし、変更 障後の指定代理請求人は、第3条(特約保険金の請求、支払 定時期および支払場所)第3項の規定の範囲内の者であるこ 保とを要します。 険
2.前項の変更をするときは、保険契約者またはその承継人 約
項
は、会社所定の書類(別表1)を提出してください。 条
3.第1項の変更は、保険証券に表示を受けてからでなければ、会社に対抗することができません。
(特約の契約者配当)
第21条 この特約に対しては、契約者配当はありません。
(主契約の内容変更に伴う特約の取扱)
第22条 主契約の保険金額を減額した場合でも、この特約はそのまま有効に継続します。
2.主契約の保険期間を短縮した場合、この特約の保険期間が、主契約の保険期間の満了する日をこえることとなるときは、短期の保険期間に変更します。ただし、変更後のこの特約の保険期間が、会社の定める保険期間に満たないときは、この特約は解約されたものとして取り扱います。
3.主契約の保険料払込期間を変更した場合、この特約の保
険料払込期間を変更することがあります。ただし、変更後のこの特約の保険料払込期間が、会社の定める保険料払込期間に満たないときは、この特約は解約されたものとして取り扱います。
4.前2項の規定により、この特約の保険期間または保険料払込期間が変更された場合には、責任準備金の差額を授受し、その後の特約保険料を改めます。この場合、主約款の規定による保険料の振替貸付または契約者貸付があるときは、返戻金をそれらの元利金の返済にあてます。
5.主契約の保険期間を延長した場合、この特約の保険期間は変更せず、そのまま有効に継続します。
(主契約について保険料の振替貸付の規定を適用する場合の取扱)第23条 主契約について主約款の保険料の振替貸付の規定を適用
する場合には、この特約の解約返戻金を、主契約の解約返戻金に加えて取り扱います。
2.前項の保険料の振替貸付は、主契約の保険料と、特約保険料の払込方法(回数)が一時払を除くこの特約(更新後のこの特約を含みます。)の保険料との合計額について行なうものとします。
(主契約を延長定期保険または払済保険に変更する場合の取扱)第24条 主約款の規定により主契約を延長定期保険または払済保
険に変更する場合には、この特約の解約返戻金を、主契約の解約返戻金に加え、この特約の保険金額を、主契約の保険金額に加えて取り扱います。
(管轄裁判所)
第25条 この特約における保険金または保険料払込の免除の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。
(契約内容の登録)
第26条 会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、つぎの事項を社団法人生命保険協会(以下「協会」といいます。)に登録します。
(1)保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市・区・郡までとします。)
(2)特約死亡保険金の金額
(3)契約日(復活または復旧が行なわれた場合は、最後の復活または復旧の日、また、主契約の契約日後付加した場合は、この特約の付加の日とします。以下第2項において同じ。)
(4)当会社名
2.前項の登録の期間は、契約日から5年以内とします。
3.協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)は、第
1項の規定により登録された被保険者について、保険契約
(死亡保険金のある保険契約をいいます。また、死亡保険金または災害死亡保険金のある特約を含みます。以下本条において同じ。)の申込(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の申込を含みます。)を受けた場合、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会し、協会からその結果の連絡を受けるものとします。
4.各生命保険会社等は、第2項の登録の期間中に保険契約の申込があった場合、前項によって連絡された内容を保険契約の承諾(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中
途付加の承諾を含みます。以下本条において同じ。)の判断の参考とすることができるものとします。
5.各生命保険会社等は、契約日(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加が行なわれた場合は、最後の復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の日とします。)から5年以内に保険契約について死亡保険金または高度障害保険金の請求を受けたときは、協会に対して第
1項の規定により登録された内容について照会し、その結果を死亡保険金または高度障害保険金の支払の判断の参考とすることができるものとします。
6.各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾の判断または支払の判断の参考とする以外に用いないものとします。
7.協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。
8.保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。
9.この特約を主契約の契約日後付加した場合は、主契約、特約死亡保険金のある特約または災害死亡保険金のある特約の契約内容の登録については、主約款、特約死亡保険金のある特約または災害死亡保険金のある特約の規定にかかわらず、この特約の付加の日から5年間を登録の期間とします。
10.第3項、第4項および第5項中、被保険者、保険契約、死亡保険金、災害死亡保険金、保険金額、高度障害保険金とあるのは、農業協同組合法に基づく共済契約においては、それぞれ、被共済者、共済契約、死亡共済金、災害死亡共済金、共済金額、後遺障害共済金と読み替えます。
(主約款の規定の準用)
第27条 この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
(定期保険に付加した場合の特則)
第28条 この特約を定期保険に付加した場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1)この特約の保険期間満了の日と主契約の保険期間満了の日が同一の場合で、主契約が主約款に定める保険契約の更新の規定により更新されるときは、保険契約者が特に反対の意思を通知しない限り、この特約は主契約と同時に更新されます。
(2)更新後のこの特約はつぎのとおりとし、主約款に定める保険契約の更新の規定を準用します。
(ア) 更新後のこの特約の保険期間は更新後の主契約の保険期間と同一とします。
(イ) 更新後のこの特約の保険料の払込方法(回数)は更新後の主契約の保険料の払込方法(回数)と同一とします。
(ウ) 更新後のこの特約の保険期間と保険料払込期間は同一とします。
(3)特約特定疾病保険金の支払に関する規定の適用に際しては、更新前の保険期間と更新後の保険期間とは継続されたものとして取り扱います。
(4)この特約の保険料の払込方法(回数)が一時払の場合で、主契約の保険料の払込が免除されたときは、第1号の規定は適用せず、つぎのとおり取り扱います。
(ア) 保険契約者が、この特約の保険期間満了の日までにこの特約の更新の請求を行なったときは、主契約と同時にこの特約の更新を取り扱います。
(イ) 前(ア)の場合、第2号(イ)および(ウ)の規定は適用せず、更新後のこの特約の保険料の払込方法(回数)は一時払とし、更新日の属する月の末日までに払い込むことを要します。この場合、主契約の保険料の払込方法
(回数)に応じた保険料払込の猶予期間の規定によるほか、第8条(特約の保険料の払込)第4項の規定を準用します。
(ウ) 更新後のこの特約の保険料が払い込まれないまま、更新日以後猶予期間の満了する日までにこの特約の保険金の支払事由が生じたときは、第8条第3項および第9条(猶予期間中の保険事故と保険料の取扱)の規定を準用します。
(優良体定期保険に付加した場合の特則)
第29条 この特約を優良体定期保険に付加した場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1)この特約の保険期間満了の日と主契約の保険期間満了の日が同一の場合で、主契約が主約款に定める定期保険への自動変更の規定により自動変更されるときは、保険契約者が特に反対の意思を通知しない限り、この特約は主契約の自動変更と同時に更新されます。
(2)更新後のこの特約はつぎのとおりとし、主約款の定期保険への自動変更の規定を準用します。
(ア) 更新後のこの特約の保険期間は自動変更後の主契約の保険期間と同一とします。
(イ) 更新後のこの特約の保険料の払込方法(回数)は自動変更後の主契約の保険料の払込方法(回数)と同一とします。
(ウ) 更新後のこの特約の保険期間と保険料払込期間は同一とします。
(3)特約特定疾病保険金の支払に関する規定の適用に際しては、更新前の保険期間と更新後の保険期間とは継続されたものとして取り扱います。
(4)この特約の保険料の払込方法(回数)が一時払の場合で、主契約の保険料の払込が免除されたときは、第1号の規定は適用せず、つぎのとおり取り扱います。
(ア) 保険契約者が、この特約の保険期間満了の日までにこの特約の更新の請求を行なったときは、主契約の自動変更と同時にこの特約の更新を取り扱います。
(イ) 前(ア)の場合、第2号(イ)および(ウ)の規定は適用せず、更新後のこの特約の保険料の払込方法(回数)は一時払とし、更新日の属する月の末日までに払い込むことを要します。この場合、主契約の保険料の払込方法
(回数)に応じた保険料払込の猶予期間の規定によるほか、第8条(特約の保険料の払込)第4項の規定を準用します。
(ウ) 更新後のこの特約の保険料が払い込まれないまま、更新日以後猶予期間の満了する日までにこの特約の保険金の支払事由が生じたときは、第8条第3項および第9条(猶予期間中の保険事故と保険料の取扱)の規定を準用します。
(終身保険、5年ごと利差配当付終身保険、低解約返戻金型終身保険または5年ごと利差配当付低解約返戻金型終身保険に付加した場合の特則)
第30条 この特約を終身保険、5年ごと利差配当付終身保険、低解約返戻金型終身保険または5年ごと利差配当付低解約返戻金型終身保険に付加した場合にはつぎの各号のとおり取り扱います。
(1)この特約の保険期間中に、保険契約者が主約款に定める保険料の払込完了の特則により保険料の払込を完了する場合には、この特約の保険期間は保険料の払込完了日の前日までとします。この場合、この特約は保険料の払込完了日の前日に消滅したものとして取り扱います。
(2)この特約の保険期間中に、保険契約者が主契約に5年ごと利差配当付年金支払移行特約を付加したときは、つぎのとおりとします。
(ア) 主契約の全部について年金支払に移行した場合には、この特約の保険期間は年金支払開始日の前日までとします。この場合、この特約は年金支払開始日の前日に消滅したものとして取り扱います。
(イ) 主契約の一部について年金支払に移行した場合、年金支払に移行しない終身保険部分(残存する死亡保障部分をいいます。)が解約その他の事由によって消滅したときは、第16条(特約の消滅とみなす場合)の規定によるほか、この特約は消滅します。
(3)この特約の保険期間中に、保険契約者が主契約に5年
ごと利差配当付介護保障移行特約を付加し、介護保障に
移行したときは、前号中「年金支払」とあるのは「介護 特
保障」と、「年金支払開始日」とあるのは「5年ごと利差配当付介護保障移行特約の締結日」と読み替えて前号
(ア)および(イ)までの規定を適用します。
約
(5年ごと利差配当付個人年金保険に付加した場合の特則)
第31条 この特約を5年ごと利差配当付個人年金保険に付加した 特
場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。 定
(1)この特約の保険期間は、第7条(特約の保険期間およ 疾
保
び保険料払込期間)の規定にかかわらず、主契約の年金 病
支払開始日の前日を限度とします。 障
期
(2)第2条(特約保険金の支払に関する補則)第1項中 定
「主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の死亡 保
特
保険金受取人」とあるのは「主契約の死亡給付金受取人」 険
と、また、第2項中「主契約の高度障害保険金の受取人」 約
項
とあるのは「被保険者(保険契約者が法人で、かつ、主 条
契約の年金受取人(年金の一部の受取人である場合を含みます。)および主契約の死亡給付金受取人(死亡給付金の一部の受取人である場合を含みます。)が保険契約者であるときは、保険契約者)」と読み替えます。
(3)特約高度障害保険金については、主約款に定める死亡給付金支払方法の選択の規定を準用して、一時支払にかえて、会社の定めるところにより、すえ置支払または年金支払を選択することができます。
(4)第3条(特約保険金の請求、支払時期および支払場所)第6項中「主約款に定める保険金」とあるのは「主約款に定める死亡給付金」と読み替えます。
(5)第22条(主契約の内容変更に伴う特約の取扱)第1項中「主契約の保険金額」とあるのは「主契約の基本年金額」と読み替えます。
(6)主契約の年金支払開始日を繰り下げたときでも、この
特約の保険期間は変更しません。
(7)主約款の規定により主契約を払済保険に変更する場合には、第24条(主契約を延長定期保険または払済保険に変更する場合の取扱)の規定は適用せず、この特約の解約返戻金を、主契約について会社の定めた方法で計算した金額に加えて取り扱います。
(養老保険または5年ごと利差配当付養老保険に付加した場合の特則)
第32条 この特約を養老保険または5年ごと利差配当付養老保険に付加した場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1)この特約の保険期間満了の日と主契約の保険期間満了の日が同一の場合で、主契約が主約款に定める保険契約の更新の規定により更新されるときは、保険契約者が特に反対の意思を通知しない限り、この特約は主契約と同時に更新されます。
(2)更新後のこの特約はつぎのとおりとし、主約款の保険契約の更新の規定を準用します。
(ア) 更新後のこの特約の保険期間は更新後の主契約の保険期間と同一とします。
(イ) 更新後のこの特約の保険料の払込方法(回数)は更新後の主契約の保険料の払込方法(回数)と同一とします。
(ウ) 更新後のこの特約の保険期間と保険料払込期間は同一とします。
(3)特約特定疾病保険金の支払に関する規定の適用に際しては、更新前の保険期間と更新後の保険期間とは継続されたものとして取り扱います。
(逓減定期保険または優良体逓減定期保険に付加した場合の特則)第33条 この特約を逓減定期保険または優良体逓減定期保険に付
加した場合には、第22条(主契約の内容変更に伴う特約の取扱)第1項中「主契約の保険金額を減額した場合」とあるのは「主契約の基本保険金額を減額した場合」と読み替えます。
(収入保障保険、優良体収入保障保険、無解約返戻金型収入保障保険または無解約返戻金型優良体収入保障保険に付加した場合の特則)
第34条 この特約を収入保障保険、優良体収入保障保険、無解約返戻金型収入保障保険または無解約返戻金型優良体収入保障保険に付加した場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1)保険契約者(特約保険金の支払事由発生後は特約保険金の受取人)は、特約保険金の一時支払にかえて、会社の定めるところによりすえ置支払または年金支払を選択することができます。
(2)第2条(特約保険金の支払に関する補則)第1項中
「主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の死亡保険金受取人」とあるのは「主契約の遺族年金受取人」と、第2項中「主契約の高度障害保険金の受取人」とあるのは「主契約の高度障害年金の受取人」と、また、第 13項中「主契約の高度障害保険金」とあるのは「主契約の高度障害年金」と読み替えます。
(3)第3条(特約保険金の請求、支払時期および支払場所)第6項中「主約款に定める保険金」とあるのは「主約款に定める年金」と、「保険金の請求」とあるのは「年金
の請求」と読み替えます。
(4)第22条(主契約の内容変更に伴う特約の取扱)については、つぎのとおり取り扱います
(ア) 収入保障保険または優良体収入保障保険に付加した場合
第1項中「主契約の保険金額を減額した場合」とあるのは、「主契約の基本年金月額を減額した場合」と読み替えます。
(イ) 無解約返戻金型収入保障保険または無解約返戻金型優良体収入保障保険に付加した場合
第1項中「主契約の保険金額を減額した場合」とあるのは、「主契約の年金月額を減額した場合」と読み替えます。
別表1 請求書類
項 目 | 必 要 書 類 | |
1 | 特約死亡保険金 | (1) 会社所定の請求書 (2) 医師の死亡診断書または死体検案書(ただし、会社が必要と認めた場合は会社所定の様式による医師の死亡証明書) (3) 被保険者の死亡事実が記載された住民票(ただし、会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (4) 特約死亡保険金受取人の戸籍抄本 (5) 特約死亡保険金受取人の印鑑証明書 (6) 最終の保険料払込を証する書類 (7) 保険証券 |
2 | 特約特定疾病保険金 | (1) 会社所定の請求書 (2) 会社所定の様式による医師の診断書 (3) 被保険者の住民票(ただし、受取人と同一の場合は不要。また、会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (4) 特約特定疾病保険金の受取人の戸籍抄本と印鑑証明書 (5) 最終の保険料払込を証する書類 (6) 保険証券 |
3 | 特約高度障害保険金 | (1) 会社所定の請求書 (2) 会社所定の様式による医師の診断書 (3) 被保険者の住民票(ただし、受取人と同一の場合は不要。また、会社が必要と認めた場合は戸籍抄本) (4) 特約高度障害保険金の受取人の戸籍抄本と印鑑証明書 (5) 最終の保険料払込を証する書類 (6) 保険証券 |
4 | 特約特定疾病保険金の指定代理請求 | (1) 会社所定の請求書 (2) 会社所定の様式による医師の診断書 (3) 被保険者および指定代理請求人の戸籍抄本 (4) 指定代理請求人の住民票と印鑑証明書 (5) 被保険者または指定代理請求人の健康保険証の写し (6) 最終の保険料払込を証する書類 (7) 保険証券 |
(1)特約保険金の請求書類
(注)1.上記の書類は、会社の本店または会社の指定した場所に提出してください。 2.会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の 提出書類の一部の省略を認めることがあります。 |
(2)その他の請求書類
項 目 | 必 要 書 類 |
指定代理請求人の変更 | (1) 会社所定の名義変更請求書 (2) 保険契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 |
(注)1.上記の書類は、会社の本店または会社の指定した場所に提出してください。 2.会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の 提出書類の一部の省略を認めることがあります。 |
別表2 対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中
対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中とは、表1によって定義づけられる疾病とし、かつ昭和53年12月15日行政管理庁告示第73号に基づく厚生省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要」(昭和54年版)に記載された分類項目中、表2の基本分類表番号に規定される内容によるものをいいます。
疾 病 名 | 疾 病 の 定 義 |
1.悪性新生物 | 悪性腫瘍細胞の存在、組織への無制限かつ浸潤破壊的増殖で特徴付けられる疾病(ただし、上皮内癌、および皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚癌を除く) |
2.急性心筋梗塞 | 冠状動脈の閉塞または急激な血液供給の減少により、その関連部分の心筋が壊死に陥った疾病であり、原則として以下の3項目を満たす疾病 (1) 典型的な胸部痛の病歴 (2) 新たに生じた典型的な心電図の梗塞性変化 (3) 心筋細胞逸脱酵素の一時的上昇 |
3.脳卒中 | 脳血管の異常(脳組織の梗塞、出血、ならびに頭蓋外部からの塞栓が含まれる)により脳の血液の循環が急激に障害されることによって、24時間以上持続する中枢神経系の脱落症状を引き起こした疾病 |
表1 対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中の定義
特
約
疾
特定
障
病保
保
定期
条
険特約
項
疾 病 名 | 分 類 項 目 | 基本分類x x 号 |
1.悪性新生物 | 口腔および咽頭の悪性新生物 | 140~149 |
消化器および腹膜の悪性新生物 | 150~159 | |
呼吸器および胸腔内臓器の悪性新 生物 | 160~165 | |
骨、結合組織、皮膚および乳房の悪性新生物(170~175)のうち、 ・骨および関節軟骨の悪性新生物 ・結合組織およびその他の軟部組織の悪性新生物 ・皮膚の悪性黒色腫 ・女性乳房の悪性新生物 ・男性乳房の悪性新生物 | 170 171 172 174 175 | |
泌尿生殖器の悪性新生物 | 179~189 | |
その他および部位不明の悪性新生 物 | 190~199 | |
リンパ組織および造血組織の悪性 新生物 | 200~208 | |
2.急性心筋梗 塞 | 虚血性心疾患(410~414)のうち、 ・急性心筋梗塞 | 410 |
3.脳卒中 | 脳血管疾患(430~438)のうち、 ・くも膜下出血 ・脳内出血 ・脳動脈の狭塞 | 430 431 434 |
表2 対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中の基本分類表番号
3つの場合をいいます。
① 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その回復の見込がない場合
② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意志の疎通が不可能となり、その回復の見込がない場合
③ 声帯全部のてき出により発音が不能な場合
(2)「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込のない場合をいいます。
3.常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。
4.上・下肢の障害
「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で、回復の見込のない場合をいいます。
【身体部位の名称図】
別表3 対象となる高度障害状態
対象となる高度障害状態とは、つぎのいずれかの状態をいいます。
(1)両眼の視力を全く永久に失ったもの 上肢
(2)言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
(3)中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
(4)両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(5)両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全 下肢
く永久に失ったもの
(6)1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(7)1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
肩関節
上肢の
大
ひじ関節 三
関節
手関節
また関節 下肢
三
ひざ関節 の大
足関節 関節
備 考
1.眼の障害(視力障害)
(1)視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
(2)「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって回復の見込のない場合をいいます。
(3)視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は視力を失ったものとはみなしません。
2.言語またはそしゃくの障害
(1)「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、つぎの
災害割増特約条項 目次
この特約の概要
第22条 管轄裁判所 93
第23条 契約内容の登録 93
第 1 条 | 災害死亡保険金の支払 89 | 第24条 | 主約款の規定の準用 93 |
第 2 条 | 災害高度障害保険金の支払 89 | 第25条 | この特約を付加した場合の主契約の取扱に関する |
第 3 条 | 災害死亡保険金・災害高度障害保険金の請求、支 | 特則 93 | |
払時期および支払場所 90 | 第26条 | 定期保険に付加した場合の特則 93 | |
第 4 条 | 災害死亡保険金または災害高度障害保険金を支払 | 第27条 | 優良体定期保険に付加した場合の特則 94 |
わない場合 90 | 第28条 | 終身保険、5年ごと利差配当付終身保険、低解約 | |
第 5 条 | 特約保険料の払込免除 90 | 返戻金型終身保険または5年ごと利差配当付低解 | |
第 6 条 | 特約の締結 90 | 約返戻金型終身保険に付加した場合の特則 ………94 | |
第 7 条 | 特約の責任開始期 90 | 第29条 | 5年ごと利差配当付個人年金保険に付加した場合 |
第 8 条 | 特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の | の特則 95 | |
払込 90 | 第30条 | 養老保険または5年ごと利差配当付養老保険に付 | |
第 9 条 | 猶予期間中の保険事故と保険料の取扱 91 | 加した場合の特則 95 | |
第10条 | 特約の失効 91 | 第31条 | 逓減定期保険または優良体逓減定期保険に付加し |
第11条 | 特約の復活 91 | た場合の特則 95 | |
第12条 | 告知義務および告知義務違反 91 | 第32条 | 収入保障保険、優良体収入保障保険、無解約返戻 |
第13条 | 重大事由による解除 91 | 金型収入保障保険または無解約返戻金型優良体収 | |
第14条 | 特約の解約 91 | 入保障保険に付加した場合の特則 95 | |
第15条 | 特約の返戻金 91 | ||
第16条 | 特約の消滅とみなす場合 91 | ||
第17条 | 災害死亡保険金額の減額 91 | 別表1 | 請求書類 97 |
第18条 | 特約の復旧 91 | 別表2 | 対象となる不慮の事故 97 |
第19条 | 特約の更新 91 | 別表3 | 対象となる高度障害状態 97 |
第20条 | 特約の契約者配当 92 | 別表4 | 対象となる保険金額等 97 |
第21条 | 主契約の内容変更に伴う特約の取扱 92 | 別表5 | 対象となる感染症 98 |
特
災害割増特約条項
約
(平成20年1月2日改正) 災害
割増
(この特約の概要)
この特約は、被保険者が不慮の事故または感染症によって、死亡または所定の高度障害状態になった場合に、災害死亡保険金または災害高度障害保険金を支払うことを主な内容とするものです。
(災害死亡保険金の支払)
第1条 会社は、この特約の保険期間中に被保険者がつぎの各号のいずれかに該当したときは、災害死亡保険金を主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の死亡保険金受取人に支払います。
(1)この特約の責任開始期(復活または復旧の取扱が行なわれた後は、最後の復活または復旧の際の責任開始期。以下同じ。)以後に発生した不慮の事故(別表2)による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して 180日以内に死亡したとき。
(2)この特約の責任開始期以後に発病した別表5に定める感染症を直接の原因として死亡したとき。
(災害高度障害保険金の支払)
第2条 会社は、この特約の保険期間中に被保険者がつぎの各号のいずれかに該当したときは、災害死亡保険金と同額の災
害高度障害保険金を被保険者(保険契約者が法人で、かつ、 特
主契約の高度障害保険金の受取人が保険契約者である場合 約
項
には、保険契約者)に支払います。 条
(1)この特約の責任開始期以後に発生した不慮の事故(別表2)による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して180日以内に高度障害状態(別表3)に該当したとき。
この場合、この特約の責任開始期前にすでに生じていた障害状態にこの特約の責任開始期以後の傷害を原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態(別表3)に該当したときも同様とします。
(2)この特約の責任開始期以後に発病した別表5に定める感染症を直接の原因として、高度障害状態(別表3)に該当したとき。
この場合、この特約の責任開始期前にすでに生じていた障害状態にこの特約の責任開始期以後に発病した別表
5に定める感染症を原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態(別表3)に該当したときも同様とします。
2.被保険者がこの特約の保険期間中(不慮の事故(別表2)による傷害を直接の原因とする場合には、その事故の日から起算して180日以内であることを要します。)に、回復の
見込の有無を除いては高度障害状態(別表3)に該当し、この特約の保険期間の満了時にその回復の見込がないことが明らかでない場合において、引き続きその状態が継続し、この特約の保険期間の満了後にその回復の見込がないことが明らかになって高度障害状態(別表3)に該当したときは、会社は、この特約の保険期間の満了時に被保険者が高度障害状態(別表3)に該当したものとみなして災害高度障害保険金を支払います。ただし、この特約が更新される場合を除きます。
3.災害死亡保険金が支払われた場合には、その支払後に災害高度障害保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
(災害死亡保険金・災害高度障害保険金の請求、支払時期および支払場所)
第3条 災害死亡保険金または災害高度障害保険金の支払事由が生じたときは、保険契約者またはその受取人はすみやかに会社に通知してください。
2.災害死亡保険金または災害高度障害保険金の受取人は会社に請求に必要な書類(別表1)を提出して災害死亡保険金または災害高度障害保険金を請求してください。
3.前項の請求を受けた場合、会社が必要と認めたときは、事実の確認を行ない、または会社が指定した医師による被保険者の診断を求めることがあります。
4.主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)に定める保険金支払の時期および場所ならびに団体が保険金等の受取人となる事業保険契約の場合の保険金の請求に要する書類に関する規定は、この特約による災害死亡保険金および災害高度障害保険金の支払の場合に準用します。
(災害死亡保険金または災害高度障害保険金を支払わない場合)第4条 会社は、被保険者がつぎのいずれかによって第1条(災
害死亡保険金の支払)または第2条(災害高度障害保険金の支払)の規定に該当した場合には、災害死亡保険金または災害高度障害保険金を支払いません。
(1)保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
(2)災害死亡保険金に関しては、災害死亡保険金の受取人の故意または重大な過失。ただし、その者がその一部の受取人であるときは、会社は、その残額をその他の受取人に支払います。
(3)被保険者の犯罪行為
(4)被保険者の精神障害を原因とする事故
(5)被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
(6)被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
(7)被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
(8)地震、噴火または津波
(9)戦争その他の変乱
2.前項第8号または第9号の原因によって死亡し、または高度障害状態(別表3)に該当した被保険者の数の増加が、この特約の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、会社は、その程度に応じ、災害死亡保険金または災害高度障害保険金の全額を支払い、またはその金額を削減して支払うことがあります。
(特約保険料の払込免除)
第5条 主約款の規定によって、主契約の保険料払込が免除された場合には、同時にこの特約の保険料払込を免除します。
2.前項のほか、つぎの各号の場合にも主約款の保険料払込の免除に関する規定を準用して、この特約の保険料の払込を免除します。
(1)主契約の保険料の払込方法(回数)が一時払のとき
(2)この特約の保険料払込期間と主契約の保険料払込期間とが異なる場合で、主契約の保険料払込期間経過後のとき
3.この特約の保険料の払込方法(回数)が一時払の場合には、前2項の規定は適用しません。
(特約の締結)
第6条 保険契約者は、主契約の契約日以後、会社の定めるところにより、被保険者の同意および会社の承諾を得て、この特約を主契約に付加して締結することができます。
(特約の責任開始期)
第7条 この特約の責任開始期は、主契約締結の際、主契約に付加する場合は、主契約の責任開始期と同一とします。また、主契約の契約日後、主契約に付加する場合で、会社が保険契約者からの特約付加の申込を承諾したときは、会社所定の金額を受け取った時(告知の前に受け取った場合は、告知の時)からこの特約上の責任を負います。
(特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込)
第8条 この特約の保険期間および保険料払込期間は、主契約の保険期間の満了する日を限度とし、会社所定の範囲内で定めます。
2.この特約(特約保険料の払込方法(回数)が一時払の場合を除きます。以下本条において同じ。)の保険料は、主契約の保険料とともに払い込むことを要します。保険料の前納または一括払の場合も同様とします。
3.前項の規定にかかわらず、主契約の保険料の払込方法
(回数)が一時払の場合には、この特約の保険料は、一括して前納することを要します。
4.第2項の保険料が払い込まれないまま、主約款の保険料の払込に関する規定に定める月単位の契約応当日(年払契約または半年払契約の場合は、年単位または半年単位の契約応当日)以後その月の末日までにこの特約による保険金の支払事由が発生した場合には、会社は、その支払うべき金額から、未払込保険料を差し引きます。
5.主契約の保険料が払い込まれ、この特約の保険料が払い込まれない場合には、この特約は、猶予期間が満了した時から将来に向って解約されたものとします。
6.この特約の保険料払込期間と主契約の保険料払込期間とが異なる場合には、主契約の保険料払込期間経過後において払い込むべきこの特約の保険料は、主契約の保険料の払込方法(回数)にかかわらず年払保険料とし、主契約の保険料払込期間の満了日の属する月の末日までに一括して前納することを要します。
7.前項の場合には、主約款に定める保険料の払込、前納および猶予期間の規定を準用します。
8.第6項に規定する前納が行なわれなかった場合には、この特約は主契約の保険料払込期間が満了した時に解約されたものとします。
(猶予期間中の保険事故と保険料の取扱)
第9条 保険料払込の猶予期間中にこの特約による災害死亡保険金または災害高度障害保険金の支払事由が発生した場合には、会社はその支払うべき金額から未払込保険料を差し引きます。
(特約の失効)
第10条 主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に将来に向って効力を失います。
(特約の復活)
第11条 主契約の復活請求の際に別段の申出がないときは、この特約についても同時に復活の請求があったものとします。
2.会社は、前項の規定によって請求された特約の復活を承諾した場合には、主約款の復活の規定を準用して、この特約の復活の取扱をします。
(告知義務および告知義務違反)
第12条 この特約の締結、復活または復旧に際しての告知義務および告知義務違反については、主約款の告知義務および告知義務違反に関する規定を準用します。
(重大事由による解除)
第13条 会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この特約を将来に向って解除することができます。
(1)保険契約者、被保険者または災害死亡保険金の受取人が災害死亡保険金(災害高度障害保険金、保険料払込の免除を含みます。また、他の保険契約の災害死亡保険金を含み、保険種類および災害死亡保険金の名称の如何を問いません。以下本項において同じ。)を詐取する目的もしくは他人に災害死亡保険金を詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
(2)災害死亡保険金または災害高度障害保険金の請求に関し、災害死亡保険金または災害高度障害保険金の受取人に詐欺行為があった場合
(3)その他この特約を継続することを期待しえない前2号に掲げる事由と同等の事由がある場合
2.災害死亡保険金もしくは災害高度障害保険金の支払事由または保険料払込の免除事由が生じた後でも、会社は、前項の規定によってこの特約を解除することができます。この場合には、災害死亡保険金もしくは災害高度障害保険金の支払または保険料の払込の免除を行ないません。また、すでに災害死亡保険金または災害高度障害保険金を支払っているときは、会社は、その返還を請求し、すでに保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。
3.本条の規定によってこの特約を解除するときは、会社は、その旨を保険契約者に通知します。ただし、保険契約者またはその住所もしくは居所が不明であるか、その他正当な理由によって保険契約者に通知できない場合には、会社は、被保険者または災害死亡保険金もしくは災害高度障害保険金の受取人に通知します。
4.本条の規定によって、この特約を解除したときは、会社は解約返戻金があるときは、これと同額の返戻金を保険契約者に支払います。
(特約の解約)
第14条 保険契約者は、いつでも将来に向って、この特約を解約することができます。
(特約の返戻金)
第15条 この特約が解約または解除されたときは、会社は、会社の定めた方法で計算した解約返戻金を保険契約者に払い戻します。ただし、主約款の規定による保険料の振替貸付または契約者貸付があるときは、この特約の解約返戻金をそれらの元利金の返済にあてます。
2.この特約が次条第1号の規定によって消滅したときも前項と同様に取り扱います。ただし、主約款の規定によって主契約の責任準備金を払い戻す場合には、この特約の責任準備金を主約款の規定に準じて払い戻します。
3.前項の規定にかかわらず、主契約の規定によって主契約の保険金を支払う場合および主契約の責任準備金その他の返戻金の払戻がない場合には、この特約の責任準備金その他の返戻金の払戻はありません。
4.主約款の契約者貸付の規定を適用する場合には、この特約の解約返戻金は、主契約の解約返戻金に加えません。
(特約の消滅とみなす場合)
第16条 つぎの各号の場合には、この特約は消滅したものとみなします。
(1)主契約が解約その他の事由によって消滅したとき。
(2)主契約が延長定期保険または払済保険に変更されたと
き。 特
(災害死亡保険金額の減額)
第17条 保険契約者は、いつでも、災害死亡保険金額を減額する
ことができます。ただし、減額後の災害死亡保険金額は会 約
社の定める金額以上であることを要します。
2.前項の規定によって、災害死亡保険金額が減額された場 災
合には、減額分は解約されたものとして取り扱います。 害
割
特
(特約の復旧) 増
項
第18条 延長定期保険または払済保険に変更された主契約につい 約て元の保険契約への復旧の請求があった場合には、別段の 条申出がない限り、第16条(特約の消滅とみなす場合)第2
号の規定によって消滅したこの特約も同時に復旧の請求があったものとします。
2.会社が前項の規定によって請求された復旧を承諾した場合には、主約款の復旧の規定を準用して、この特約の復旧の取扱をします。
(特約の更新)
第19条 この特約の保険期間が満了する場合、保険契約者がその満了日の2か月前までにこの特約を継続しない旨を通知しない限り、更新の請求があったものとし、この特約は、保険期間の満了日の翌日に更新して継続します。この場合、この特約の保険期間の満了日の翌日を更新日とします。
2.前項の規定にかかわらず、つぎの各号のいずれかに該当する場合は、会社は、前項の更新を取り扱いません。
(1)更新後のこの特約の保険期間の満了日の翌日における被保険者の年齢が会社の定める範囲をこえるとき
(2)更新後のこの特約の保険期間の満了日が主契約の保険料払込期間の満了日をこえるとき
(3)この特約の保険期間の満了日が主契約の保険料払込期間の満了日をこえているとき
(4)主契約の保険料の払込方法(回数)が一時払のとき
3.更新後のこの特約の保険期間は、更新前のこの特約の保険期間と同一とします。ただし、つぎの各号のいずれかに該当する場合は、この特約は、会社の定めるところにより、保険期間を変更して更新することがあります。
(1)前項第1号または第2号の規定に該当するとき
(2)主契約の保険料払込期間の満了日の翌日に更新するとき
4.更新後のこの特約の保険期間と保険料払込期間は同一とします。
5.第3項のほか、この特約は、会社の定めるところにより、保険期間を変更して更新することがあります。
6.会社の定める主契約に付加されているこの特約について、保険契約者から申出があったときは、この特約の保険期間を変更して更新することができます。
7.更新されたこの特約の保険期間の計算にあたっては更新日から起算します。
8.更新後のこの特約の保険料の払込方法(回数)は、主契約の保険料の払込方法(回数)(主契約が一時払保険部分と分割払保険部分から構成されている場合は、分割払保険部分の保険料の払込方法(回数)。)と同一とし、更新後のこの特約の第1回保険料は、更新日の属する月を払込期月とする主契約の保険料とともに払い込むことを要します。この場合、主契約の保険料の払込方法(回数)に応じた保険料払込の猶予期間の規定によるほか、第8条(特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込)第5項の規定を準用します。
9.更新後のこの特約の第1回保険料および同時に払い込むべき主契約の保険料が猶予期間中に払い込まれない場合には、主約款に定める保険料の振替貸付の規定を準用します。
10.更新後のこの特約の第1回保険料および同時に払い込むべき主契約の保険料が払い込まれないまま、更新日以後猶予期間の満了する日までにこの特約の災害死亡保険金もしくは災害高度障害保険金の支払事由が生じたとき、主契約の保険料払込の免除事由が生じたときまたは主契約に付加されている特約の保険金もしくは給付金の支払事由が生じたときは、第8条(特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込)第4項および第9条(猶予期間中の保険事故と保険料の取扱)の規定を準用します。
11.前3項の規定にかかわらず、主契約の保険料払込期間の満了日の翌日に更新する場合には、つぎの各号のとおりとします。
(1)主契約の保険料払込期間の満了後において払い込むべきこの特約の保険料は、主契約の保険料の払込方法(回数)にかかわらず年払保険料とし、更新日の属する月の末日までに一括して前納することを要します。この場合、主約款に定める保険料の払込、前納および猶予期間の規定ならびに前項の規定を準用します。
(2)更新日以後、猶予期間の満了する日までに、前号に定めるこの特約の保険料が払い込まれなかったときは、この特約の更新はなかったものとし、この特約は更新前のこの特約の保険期間満了時にさかのぼって消滅するものとします。
12.この特約が更新された場合には、その旨を保険契約者に通知し、つぎの各号によって取り扱います。
(1)更新後のこの特約には更新時の特約条項および保険料率が適用されます。
(2)災害死亡保険金の支払、災害高度障害保険金の支払ならびに告知義務および告知義務違反に関する規定の適用に際しては、更新前のこの特約の保険期間と更新後のこの特約の保険期間とは継続されたものとします。
13.この特約の保険料の払込方法(回数)が一時払の場合で、主契約の保険料の払込が免除されたときは、第1項の規定は適用せず、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1)保険契約者が、この特約の保険期間の満了日までにこの特約の更新の請求を行なったときは、この特約の更新を取り扱います。
(2)前号の場合、この特約の保険期間の満了日の翌日を更新日とし、第2項、第3項、第5項から第7項まで、および第12項の規定によるほか、つぎのとおりとします。 (ア) 第4項、第8項および第9項の規定は適用せず、更新後のこの特約の保険料の払込方法(回数)は一時 払とし、更新日の属する月の末日までに払い込むこ とを要します。この場合、主契約の保険料の払込方 法(回数)に応じた保険料払込の猶予期間の規定に よるほか、第8条(特約の保険期間、保険料払込期 間および保険料の払込)第5項の規定を準用します。
(イ) 更新後のこの特約の保険料が払い込まれないまま、更新日以後猶予期間の満了する日までにこの特約の災害死亡保険金もしくは災害高度障害保険金の支払事由が生じたときは、第10項の規定は適用せず、第
8条第4項および第9条(猶予期間中の保険事故と保険料の取扱)の規定を準用します。
(ウ) 主契約の保険料払込期間の満了日の翌日に更新する場合には、第11項および前(ア)、(イ)の規定を適用せず、つぎのとおりとします。
(a) 主契約の保険料払込期間の満了後において払い込むべきこの特約の保険料は、一時払保険料とし、更新日の属する月の末日までに払い込むことを要します。この場合、主約款に定める年払契約の保険料の払込の猶予期間の規定によるほか、第8条第4項および第9条の規定を準用します。
(b) 更新日以後、猶予期間の満了する日までに、前 (a)に定めるこの特約の保険料が払い込まれなかったときは、この特約の更新はなかったものとし、この特約は更新前のこの特約の保険期間満了時にさかのぼって消滅するものとします。
14.更新時に会社がこの特約の締結を取り扱っていないときは、会社所定の特約により更新されることがあります。
(特約の契約者配当)
第20条 この特約に対しては、契約者配当はありません。
(主契約の内容変更に伴う特約の取扱)
第21条 主契約の保険金額を減額したとき(主契約に平準定期保険特約、優良体平準定期保険特約、逓減定期保険特約、優良体逓減定期保険特約、逓増定期保険特約、生存給付金付定期保険特約、収入保障特約または優良体収入保障特約が付加されている場合には、それらの特約が消滅したときまたはそれらの特約保険金額、特約基本保険金額もしくは特約基本年金月額が減額されたときを含みます。)に、減額後の主契約の保険金額(主契約に付加されている他の特約
の保険金額等(別表4)を含みます。)に対するこの特約の災害死亡保険金額の割合が、会社所定の限度をこえることとなるときは、その限度までこの特約の災害死亡保険金額を減額します。
2.前項の規定によって、災害死亡保険金額が減額された場合には、減額分は、解約されたものとして取り扱います。
3.主契約の保険期間を短縮した場合、この特約の保険期間が、主契約の保険期間の満了する日をこえることとなるときは、短期の保険期間に変更します。ただし、変更後のこの特約の保険期間が、会社の定める保険期間に満たないときは、この特約は解約されたものとして取り扱います。
4.主契約の保険料払込期間を変更した場合、この特約の保険料払込期間を変更することがあります。ただし、変更後のこの特約の保険料払込期間が、会社の定める保険料払込期間に満たないときは、この特約は解約されたものとして取り扱います。
5.前2項の規定により、この特約の保険期間または保険料払込期間が変更された場合には、責任準備金の差額を授受し、その後の特約保険料を改めます。この場合、主約款の規定による保険料の振替貸付または契約者貸付があるときは、返戻金をそれらの元利金の返済にあてます。
6.主契約の保険期間を延長した場合、この特約の保険期間は延長せず、そのまま有効に継続します。
(管轄裁判所)
第22条 この特約における保険金または保険料払込の免除の請求に関する訴訟については、主約款の管轄裁判所の規定を準用します。
(契約内容の登録)
第23条 会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、つぎの事項を社団法人生命保険協会(以下「協会」といいます。)に登録します。
(1)保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市・区・郡までとします。)
(2)災害死亡保険金の金額
(3)契約日(復活または復旧が行なわれた場合は、最後の復活または復旧の日、また、主契約の契約日後付加した場合は、この特約の付加の日とします。以下第2項において同じ。)
(4)当会社名
2.前項の登録の期間は、契約日から5年以内とします。
3.協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)は、第
1項の規定により登録された被保険者について、保険契約
(死亡保険金のある保険契約をいいます。また、死亡保険金または災害死亡保険金のある特約を含みます。以下本条において同じ。)の申込(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の申込を含みます。)を受けた場合、協会に対して第1項の規定により登録された内容について照会し、協会からその結果の連絡を受けるものとします。
4.各生命保険会社等は、第2項の登録の期間中に保険契約の申込があった場合、前項によって連絡された内容を保険契約の承諾(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下本条において同じ。)の判断の参考とすることができるものとします。
5.各生命保険会社等は、契約日(復活、復旧、保険金額の
増額または特約の中途付加が行なわれた場合は、最後の復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の日とします。)から5年以内に保険契約について死亡保険金または高度障害保険金の請求を受けたときは、協会に対して第
1項の規定により登録された内容について照会し、その結果を死亡保険金または高度障害保険金の支払の判断の参考とすることができるものとします。
6.各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾の判断または支払の判断の参考とする以外に用いないものとします。
7.協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。
8.保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。
9.第3項、第4項および第5項中、被保険者、保険契約、死亡保険金、災害死亡保険金、保険金額、高度障害保険金とあるのは、農業協同組合法に基づく共済契約においては、それぞれ、被共済者、共済契約、死亡共済金、災害死亡共済金、共済金額、後遺障害共済金と読み替えます。
(主約款の規定の準用)
第24条 この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。
(この特約を付加した場合の主契約の取扱に関する特則)
第25条 つぎの各号について主約款の規定を適用する場合には、 特
この特約の解約返戻金を、主契約の解約返戻金に加えて取り扱います。
(1)保険料の振替貸付
(2)延長定期保険または払済保険への変更 約
2.前項第1号の保険料の振替貸付は、主契約の保険料と特
約保険料の払込方法(回数)が一時払を除くこの特約の保 災険料との合計額について行なうものとします。 害割
特
(定期保険に付加した場合の特則) 増
第26条 この特約を定期保険に付加した場合には、つぎの各号の 約
項
とおり取り扱います。 条
(1)この特約の保険期間の満了日と主契約の保険期間の満了日が同一の場合で、主契約が主約款に定める保険契約の更新の規定により更新されるときは、保険契約者が特に反対の意思を通知しない限り、この特約は主契約と同時に更新されます。
(2)更新後のこの特約はつぎのとおりとし、主約款に定める保険契約の更新の規定を準用します。
(ア) 更新後のこの特約の保険期間は更新後の主契約の保険期間と同一とします。
(イ) 更新後のこの特約の保険料の払込方法(回数)は更新後の主契約の保険料の払込方法(回数)と同一とします。
(ウ) 更新後のこの特約の保険期間と保険料払込期間は同一とします。
(3)災害死亡保険金および災害高度障害保険金の支払に関する規定の適用に際しては、更新前の保険期間と更新後の保険期間とは継続されたものとして取り扱います。
(4)この特約の保険料の払込方法(回数)が一時払の場合で、主契約の保険料の払込が免除されたときは、第1号
の規定は適用せず、つぎのとおり取り扱います。
(ア) 保険契約者が、この特約の保険期間の満了日までにこの特約の更新の請求を行なったときは、主契約と同時にこの特約の更新を取り扱います。
(イ) 前(ア)の場合、第2号(イ)および(ウ)の規定は適用せず、更新後のこの特約の保険料の払込方法(回数)は一時払とし、更新日の属する月の末日までに払い込むことを要します。この場合、主契約の保険料の払込方法
(回数)に応じた保険料払込の猶予期間の規定によるほか、第8条(特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込)第5項の規定を準用します。
(ウ) 更新後のこの特約の保険料が払い込まれないまま、更新日以後猶予期間の満了する日までにこの特約の保険金の支払事由が生じたときは、第8条第4項および第9条(猶予期間中の保険事故と保険料の取扱)の規定を準用します。
(優良体定期保険に付加した場合の特則)
第27条 この特約を優良体定期保険に付加した場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1)この特約の保険期間の満了の日と主契約の保険期間の満了の日が同一の場合で、主契約が主約款に定める定期保険への自動変更の規定により自動変更されるときは、保険契約者が特に反対の意思を通知しない限り、この特約は主契約の自動変更と同時に更新されます。
(2)更新後のこの特約はつぎのとおりとし、主約款の定期保険への自動変更の規定を準用します。
(ア) 更新後のこの特約の保険期間は自動変更後の主契約の保険期間と同一とします。
(イ) 更新後のこの特約の保険料の払込方法(回数)は自動変更後の主契約の保険料の払込方法(回数)と同一とします。
(ウ) 更新後のこの特約の保険期間と保険料払込期間は同一とします。
(3)災害死亡保険金および災害高度障害保険金の支払に関する規定の適用に際しては、更新前の保険期間と更新後の保険期間とは継続されたものとして取り扱います。
(4)この特約の保険料の払込方法(回数)が一時払の場合で、主契約の保険料の払込が免除されたときは、第1号の規定は適用せず、つぎのとおり取り扱います。
(ア) 保険契約者が、この特約の保険期間の満了の日までにこの特約の更新の請求を行なったときは、主契約の自動変更と同時にこの特約の更新を取り扱います。
(イ) 前(ア)の場合、第2号(イ)および(ウ)の規定は適用せず、更新後のこの特約の保険料の払込方法(回数)は一時払とし、更新日の属する月の末日までに払い込むことを要します。この場合、主契約の保険料の払込方法
(回数)に応じた保険料払込の猶予期間の規定によるほか、第8条(特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込)第5項の規定を準用します。
(ウ) 更新後のこの特約の保険料が払い込まれないまま、更新日以後猶予期間の満了する日までにこの特約の保険金の支払事由が生じたときは、第8条第4項および第9条(猶予期間中の保険事故と保険料の取扱)の規定を準用します。
(終身保険、5年ごと利差配当付終身保険、低解約返戻金型終身保険または5年ごと利差配当付低解約返戻金型終身保険に付加した場合の特則)
第28条 この特約を終身保険、5年ごと利差配当付終身保険、低解約返戻金型終身保険または5年ごと利差配当付低解約返戻金型終身保険に付加した場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1)保険契約者が、主約款に定める保険料の払込完了の特則により保険料の払込を完了する場合には、つぎのとおりとします。
(ア) 保険契約者は、会社の定めるところにより、この特約の保険期間を変更することができます。この場合、責任準備金の差額を授受し、その後の特約保険料を改めます。
(イ) この特約の更新日と保険料の払込完了日が同一の場合、第19条(特約の更新)第2項および第3項中
「主契約の保険料払込期間の満了日」とあるのは「保険料の払込完了日の前日」と読み替えて、同条第1項から第3項、第7項、第12項および第14項の規定を適用します。
(ウ) 保険料の払込完了日以後において払い込むべきこの特約の保険料は、保険料の払込完了日の属する月の末日までに一括して前納することを要します。この場合、保険料の払込完了の特則適用前の主契約の保険料の払込方法(回数)に応じて、主約款に定める保険料の払込、前納および猶予期間の規定を準用します。
(エ) 前(ウ)に規定する前納が行なわれなかった場合には、この特約は、猶予期間が満了した時から将来に向って解約されたものとします。
(2)この特約の保険期間中に、保険契約者が主契約に5年ごと利差配当付年金支払移行特約を付加し、年金支払に移行したときは、つぎのとおりとします。
(ア) 主契約の全部について年金支払に移行した場合には、この特約の保険期間は年金支払開始日の前日までとします。この場合、この特約は年金支払開始日の前日に消滅したものとして取り扱います。
(イ) 主契約の一部について年金支払に移行した場合、年金支払に移行しない終身保険部分(残存する死亡保障 部分をいいます。以下同じ。)が解約その他の事由に よって消滅したときは、第16条(特約の消滅とみな す場合)の規定によるほか、この特約は消滅します。 (ウ) 主契約の一部について年金支払に移行した場合、年金支払に移行しない終身保険部分の保険金額(主契約 に付加されている他の特約の保険金額等(別表4)を 含みます。)に対するこの特約の災害死亡保険金額の割 合が会社所定の限度をこえることとなるときは、その
限度までこの特約の災害死亡保険金額を減額します。
(3)この特約の保険期間中に、保険契約者が主契約に5年ごと利差配当付介護保障移行特約を付加し、介護保障に移行したときは、前号中「年金支払」とあるのは「介護保障」と、「年金支払開始日」とあるのは「5年ごと利差配当付介護保障移行特約の締結日」と読み替えて前号 (ア)から(ウ)までの規定を適用します。
(4)第5条(特約保険料の払込免除)の規定によるほか、保険契約者が主約款に定める保険料の払込完了の特則により保険料の払込を完了した場合、保険料の払込完了日以後も、主約款の保険料払込の免除に関する規定を準用
して、この特約の保険料の払込を免除します。
(5年ごと利差配当付個人年金保険に付加した場合の特則)
第29条 この特約を5年ごと利差配当付個人年金保険に付加した場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1)この特約の保険期間は、第8条(特約の保険期間、保険料払込期間および保険料の払込)の規定にかかわらず、主契約の年金支払開始日の前日を限度とします。
(2)第1条(災害死亡保険金の支払)第1項中「主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)の死亡保険金受取人」とあるのは「主契約の死亡給付金受取人」と、第
2条(災害高度障害保険金の支払)第1項中「被保険者
(保険契約者が法人で、かつ、主契約の高度障害保険金の受取人が保険契約者である場合には、保険契約者)」とあるのは「被保険者(保険契約者が法人で、かつ、主契約の年金受取人(年金の一部の受取人である場合を含みます。)および主契約の死亡給付金受取人(死亡給付金の一部の受取人である場合を含みます。)が保険契約者であるときは、保険契約者)」と読み替えます。
(3)災害高度障害保険金については、主約款に定める死亡給付金支払方法の選択の規定を準用して、一時支払にかえて、会社の定めるところにより、すえ置支払または年金支払を選択することができます。
(4)第3条(災害死亡保険金・災害高度障害保険金の請求、支払時期および支払場所)第4項中「主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)に定める保険金」とあるのは「主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)に定める死亡給付金」と読み替えます。
(5)第21条(主契約の内容変更に伴う特約の取扱)第1項中「主契約の保険金額」とあるのは「主契約の基本年金額」と読み替えます。
(6)主契約の年金支払開始日を繰り下げた場合、この特約の保険期間は変更せず、そのまま有効に継続します。
(7)主契約の基本年金額が主契約の契約内容の変更により減額された場合、主契約の基本年金額に対するこの特約の保険金額の割合が会社所定の限度をこえることとなるときは、その限度まで特約保険金額を減額します。この場合、第21条(主契約の内容変更に伴う特約の取扱)第1項の規定を準用して取り扱います。
(8)主約款の規定により主契約を払済保険に変更する場合、第25条(この特約を付加した場合の主契約の取扱に関する特則)第1項中「主契約の解約返戻金」とあるのは
「主契約について会社の定めた方法で計算した金額」と読み替えます。
(養老保険または5年ごと利差配当付養老保険に付加した場合の特則)
第30条 この特約を養老保険または5年ごと利差配当付養老保険に付加した場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1)この特約の保険期間の満了日と主契約の保険期間の満了日が同一の場合で、主契約が主約款に定める保険契約の更新の規定により更新されるときは、保険契約者が特に反対の意思を通知しない限り、この特約は主契約と同時に更新されます。
(2)更新後のこの特約はつぎのとおりとし、主約款に定める保険契約の更新の規定を準用します。
(ア) 更新後のこの特約の保険期間は、更新後の主契約の
保険期間と同一とします。
(イ) 更新後のこの特約の保険料の払込方法(回数)は更新後の主契約の保険料の払込方法(回数)と同一とします。
(ウ) 更新後のこの特約の保険期間と保険料払込期間は同一とします。
(3)災害死亡保険金および災害高度障害保険金の支払に関する規定の適用に際しては、更新前の保険期間と更新後の保険期間とは継続されたものとして取り扱います。
(逓減定期保険または優良体逓減定期保険に付加した場合の特則)第31条 この特約を逓減定期保険または優良体逓減定期保険に付
加した場合には、第21条(主契約の内容変更に伴う特約の取扱)第1項中「主契約の保険金額を減額したとき」とあるのは「主契約の基本保険金額を減額したとき」と、「減額後の主契約の保険金額」とあるのは「減額後の主契約の基本保険金額」と読み替えます。
(収入保障保険、優良体収入保障保険、無解約返戻金型収入保障保険または無解約返戻金型優良体収入保障保険に付加した場合の特則)
第32条 この特約を収入保障保険、優良体収入保障保険、無解約返戻金型収入保障保険または無解約返戻金型優良体収入保障保険に付加した場合には、つぎの各号のとおり取り扱います。
(1)主契約の年金が支払われたときは、その支払事由発生
時にこの特約は消滅します。 特
(2)保険契約者(災害死亡保険金または災害高度障害保険金の支払事由発生後は保険金の受取人)は、災害死亡保険金または災害高度障害保険金の一時支払にかえて、会
社の定めるところによりすえ置支払または年金支払を選 約
択することができます。
特
(3)災害死亡保険金または災害高度障害保険金を支払うと 災きに主約款の規定による保険料の振替貸付があるとき 害は、会社は、災害死亡保険金または災害高度障害保険金 割からその元利金を差し引きます。 増
(4)第1条(災害死亡保険金の支払)第1項中「主たる保 約
項
険契約(以下「主契約」といいます。)の死亡保険金受 条
取人」とあるのは「主契約の遺族年金受取人」と読み替えます。
(5)第2条(災害高度障害保険金の支払)第1項中「被保険者(保険契約者が法人で、かつ、主契約の高度障害保険金の受取人が保険契約者である場合には、保険契約者)」とあるのは「被保険者(保険契約者が法人で、かつ、主契約の高度障害年金の受取人が保険契約者である場合には、保険契約者)」と読み替えます。
(6)第3条(災害死亡保険金・災害高度障害保険金の請求、支払時期および支払場所)第4項中「主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)に定める保険金」とあるのは「主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)に定める年金」と、「保険金の請求」とあるのは「年金の請求」と読み替えます。
(7)第15条(特約の返戻金)第3項中「主契約の保険金を支払う場合」とあるのは「主契約の年金を支払う場合」と読み替えます。
(8)第21条(主契約の内容変更に伴う特約の取扱)については、つぎのとおり取り扱います。
(ア) 収入保障保険または優良体収入保障保険に付加した場合
第1項中「主契約の保険金額を減額した場合」とあるのは、「主契約の基本年金月額を減額した場合」と、「減額後の主契約の保険金額」とあるのは「減額後の主契約の保険金換算額」と読み替えます。
(イ) 無解約返戻金型収入保障保険または無解約返戻金型優良体収入保障保険に付加した場合
第1項中「主契約の保険金額を減額した場合」とあるのは、「主契約の年金月額を減額した場合」と、「減額後の主契約の保険金額」とあるのは「減額後の主契約の保険金換算額」と読み替えます。
14.自然および環境要因による不慮の事故 E900~E909ただし、「過度の高温(E900)中の気象条件によるもの」、 「高圧、低圧および気圧の変化(E902)」、「旅行および身体動揺(E903)」および「飢餓、渇、不良環境曝露および放置 (E904)中の飢餓、渇」は除外します。 |
15.溺水、窒息および異物による不慮の事故 E910~E915ただし、疾病による呼吸障害、嚥下障害、精神神経障害の 状態にある者の「食物の吸入または嚥下による気道閉塞または窒息(E911)」、「その他の物体の吸入または嚥下による気 道の閉塞または窒息(E912)」は除外します。 |
16.その他の不慮の事故 E916~E928ただし、「努力過度および激しい運動(E927)中の過度の 肉体行使、レクリエーション、その他の活動における過度の運動」および「その他および詳細不明の環境的原因および不 慮の事故(E928)中の無重力環境への長期滞在、騒音暴露、 振動」は除外します。 |
17.医薬品および生物学的製剤の治療上使用による有害作用 E930~E949 ただし、外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎などは含まれません。また、疾病の診断、治療を目的としたものは除外します。 |
18.他殺および他人の加害による損傷 E960~E969 |
19.法的介入 E970~E978 ただし、「処刑(E978)」は除外します。 |
20.戦争行為による損傷 E990~E999 |
別表1 請求書類
項 目 | 必 要 書 類 |
災害死亡保険金 | (1) 会社所定の請求書 (2) 不慮の事故であることを証する書類 |
災害高度障害保険金 | (1) 会社所定の請求書 (2) 不慮の事故であることを証する書類 |
(注)1.上記の書類は、会社の本店または会社の指定した場所に提出してください。 2.会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の 提出書類の一部の省略を認めることがあります。 |
別表2 対象となる不慮の事故
対象となる不慮の事故とは急激かつ偶発的な外来の事故(ただし、疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪したときには、その軽微な外因は急激かつ偶発的な外来の事故とみなしません。)で、かつ、昭和53年12月15日行政管理庁告示第73号に定められた分類項目中の下記のものとし、分類項目の内容については、「厚生省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統計分類提要、昭和54年版」によるものとします。
分 類 項 目 | 基本分類表番号 |
1.鉄道事故 | E800~E807 |
2.自動車交通事故 | E810~E819 |
3.自動車非交通事故 | E820~E825 |
4.その他の道路交通機関事故 | E826~E829 |
5.xx交通機関事故 | E830~E838 |
6.航空機および宇宙交通機関事故 | E840~E845 |
7.他に分類されない交通機関事故 | E846~E848 |
8.医薬品および生物学的製剤による不慮の中毒 E850~E858 ただし、外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎などは含まれません。また、疾病の診断、治療を目的としたものは除外します。 | |
9.その他の固体、液体、ガスおよび蒸気による不慮の中毒 E860~E869 ただし、洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎ならびにサルモネラ性食中毒、細菌性食中毒(ブドー球菌性、ボツリヌス菌性、その他および詳細不明の細菌性食中毒)およびアレルギー性・食餌性・中毒性の胃腸炎、大腸炎は含まれません。 | |
10.外科的および内科的診療上の患者事故 E870~E876 ただし、疾病の診断、治療を目的としたものは除外します。 | |
11.患者の異常反応あるいは後発合併症を生じた外科的および内科的処置で処置時事故の記載のないもの E878~E879 ただし、疾病の診断、治療を目的としたものは除外します。 | |
12.不慮の墜落 | E880~E888 |
13.火災および火焔による不慮の事故 | E890~E899 |
特
別表3 対象となる高度障害状態
対象となる高度障害状態とは、つぎのいずれかの状態をいいま
す。 約
(1)両眼の視力を全く永久に失ったもの
(2)言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの 災
(3)中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残 害
し、終身常に介護を要するもの 割
特
(4)両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全 増
く永久に失ったもの 約
項
(5)両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全 条
く永久に失ったもの
(6)1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(7)1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
別表4 対象となる保険金額等
(1)平準定期保険特約の特約保険金額
(2)優良体平準定期保険特約の特約保険金額
(3)生存給付金付定期保険特約の特約保険金額
(4)逓減定期保険特約の特約基本保険金額
(5)優良体逓減定期保険特約の特約基本保険金額
(6)逓増定期保険特約の特約基本保険金額
(7)収入保障特約の保険金換算額
(8)優良体収入保障特約の保険金換算額