サニークラウド AWS リセールサービス利用規約 20200701
第1条 (適用)
サニークラウド AWS リセールサービス利用規約 20200701
第 11 条 (本契約の変更)
(1) 「サニークラウド AWS リセールサービス利用規約」(以下、「本利用規約」という。)には、AWS 請求代行サービス(以下、「本サービス」という。ただし、理由の如何を問わずサービスの名称または内容が変更された場合は、当該変更後のサービスを含みます。)の提供条件および株式会社アイディーエス
(以下、「当社」という。)と本サービスの利用契約者(以下、「契約者」という。)との間の権利義務関係が定めるものとする。本サービスの利用に際しては、本利用規約の全文を確認の上、本利用規約に同意する必要がある。
(2)当社は、本利用規約を定め、この本利用規約に基づき本サービスを提供する。
(3) 本サービスは、Amazon Web Services LLC が提供する「Amazon Web Services」を利用したものであり、契約者は Amazon Web Services LLC が定める利用規約を遵守するものとする。
(4) 本サービスの利用には、当社の提供する Web サイト「Sunny View」(以下、「本サイト」という。)を利用するものとする。
(5) 本利用規約は、当社と本サービスを利用する契約者(以下、「契約者」という。)との間の一切の関係に適用されるものとする。当社が当社ウェブサイト等(「Sunny View サービス仕様書」で定める内容を含むがこれに限られない。)で掲載する本サービス利用に関するルールは、本利用規約の一部を構成す るものとする。
第2条 (本サービス内容)
本サービス内容は以下の通りとする。
①契約者が Amazon Web Services アカウントを作成し、そのアカウント情報を当社に共有し、当社が Amazon Web Services への支払いを代行する。なお、当該アカウントの管理不十分、使用上の過誤、 第三者の使用等によって生じた損害に関する責任は、当社の責めに帰すべき事由が存在しない限り、契約者が負うものとします。
②当社が US ドルでの利用料金を日本円に換算し、契約者に請求書を発行する。円換算にあたって は、三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング株式会社が公表する当社指定日における為替レートを月単位で適用する。
③契約者は本サイトから請求書のダウンロードおよびコスト情報の確認を行うことが可能である。
④本サービスでは Amazon Web Services で提供される Savings Plans については利用することができないものとする。
⑤本サービスの詳細内容については、添付の「Sunny View サービス仕様書」で定めるものとする。
第3条 (本サービスの申し込み)
本利用規約および Sunny View サービス仕様書に同意したうえで、当社所定のサービス利用申込書を提出し、当社が受領した時点を本サービス申し込みの完了時期とする。
第 4 条 (契約の成立)
(1)本サービスの利用契約(以下、「本契約」という。)の成立までに要する日数は、本サービス申し込み完了日から 3 営業日を目安とする。なお、本サービスのオプションサービスを申し込む場合、本契約成立までに要する日数は、10 営業日を目安とする。本サービス利用申込書を当社が受領後、本サービスを開始するに適した状況であると当社が判断した場合には、当社は申し込みを承諾し、当社所定の手段により本サービス提供開始日を契約者へ通知するものとし、当該通知を契約者に発信した時点において、当社と契約者との間において、本契約が成立したものとする。なお、当社は次の場合に本サービスの申込を承諾しない場合があり、この場合には契約者に対しその旨を通知する。
①利用申込に係る契約上の義務を怠る恐れがある場合
②申込書に虚偽事実の記載や内容の記入漏れ、不備があった場合
③過去、本契約の条項のいずれかに違反する行為を行ったと当社が判断した場合
④前各号に類似する行為がなされた場合
⑤その他当社が利用を適当でないと判断する場合
(2) 前項で定める申し込みの拒絶について、当社は、契約者に対し、損害賠償その他一切の責任を負わないものとする。
第 5 条 (料金)
(1) 契約者は本サービスの利用において、契約者が利用した AWS 利用料金を当社の指定する方法により支払うものとする。なお、支払いに必要な振込手数料その他の費用は、全て契約者の負担とする。
(2) AWS 請求代行手数料費用は発生しないこととする。
(3) 本サイトも無償で利用可能とする。
(4) AWS 利用料金は、AWS 社が提供するクレジット適用後の金額に対して当社指定の割引を適用し、算出する。
(5) 割引の提供にあたり、当社購入のリザーブドインスタンス(以下、「RI」という。)を契約者のインスタンスへ適用する。RI の適用は割引の原資となるものであり、当社 RI 適用不可のサービスを契約しない場合、当社購入の RI が適用されることに同意する。
(6) 年間契約の場合、初回申込時点での AWS 利用料金が当社指定の料金を上回るものとする。
(7) 契約者の保持する AWS アカウントの無料利用枠の利用は不可とする。
第 6 条(自動請求処理の同意)
(1) 契約者は契約者の AWS 環境に当社が API キーを生成し、利用することに同意するものとする。なお、生成した API キーによる接続は、当社の請求処理用サーバの IP アドレスからのみ接続可能な設定とする。
(2) 契約者は、当社が AWS 利用料データを保存するために Amazon S3(以下「S3」という。)に専用のバケットを作成し、利用料データを保存すること、および一定期間保存後に削除することに同意する。
(3) 契約者は API キーによる請求処理および S3 利用料(あわせて概ね月額数円~数十円程度を目安とするが金額が変動しないことについて、何ら保証しない)を支払うことに同意する。
(4) 契約者は、当社指定のサイトから請求書を電子ファイル(PDF 形式)でダウンロードして取得することに同意する。ただし、請求金額が 0 円の場合、請求書の発行は行わない。
(5) 契約者は、当社が本サービスを提供するにあたり、本サイト上で収集される情報(お客さまの個人情報を除いたアクセスログや操作ログなど)を本サービスの発展を目的として、取得し、分析することに同意する。
第 7 条 (第三者への委託)
契約者は本サービス利用にあたり、本利用規約を誠実に遵守し、当社は当社の責任および負担において、本サービスに関する業務の一部、または全部を、適当と判断する第三者に委託して行わせる事ができる。
第 8 条 (契約者の名称等の変更)
(1) 契約者は、次の各号のいずれか一つに該当する時は、当社に対しあらかじめその旨を書面により通知しなければならない。
①法人の名称または商号の変更
②代表者の変更
③本店、主たる事業所の所在地または住所の変更
④本契約に関する窓口担当者の情報(e-mail アドレスを含む)の変更
(2) 前項の通知がなかったことで契約者が不利益を被ったとしても、当社は一切その責任を負わない。
第 9 条 (連絡・通知)
(1) 本サービスに関する問い合わせ、その他当社から契約者に対する連絡の回答通知、または、本契約の変更に関する通知、その他契約者から当社に対する連絡もしくは通知は、当社の定める方法で行うものとする。
(2) 当社が契約者より登録のあった住所、FAX、メールアドレス等のうち少なくともいずれか一つにあてて通知を行った場合には、万が一不到達となった場合でも通常到達すべき時に到達したとみなす。
第 10 条 (地位譲渡)
(1)当社は本契約当事者の地位を、当社の子会社または関連会社等に対し、営業権・事業権の売却・譲渡等の理由により、契約者に対する通知のみによって移転することができる。
(2)契約者は、当社の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位または本利用規約に基づく権利もしくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできない。
(1) 当社は、当社が必要と認めた場合は、民法548条の4第1項に適合する範囲で本規約を変更できるものとする。この場合、当社は、本契約の変更後の内容、並びにその効力発生時期を定め、効力発生時期の 30 日以上前に当社 Web サイト(xxxxx://xxxx.xxxxxxxxxx.xx/)内および契約者へメール等で告知することで、本利用規約の変更内容を通知するものとする。契約者がこれに特段の異議を述べず本サービスを利用した場合、本利用規約の変更内容に同意したものとみなす。但し、変更内容が本契約の内容を著しく変化させ、変更前の契約と変更後の契約とに同一性を見いだせない場合には、両社協議により変更内容を定めることとする。
(2) 本サービスに関わる料金その他の提供条件は、変更後の本契約が適用されることとし、契約者は当該変更内容に拘束される。
(3) 本条第 1 項の通知または e-mail が到達しない場合や、契約者が未確認の場合であっても、到達しないことの責任が変更後のアドレスの未通知等、契約者の責めに帰すべき事由に基づく場合には、変更後の本契約が適用されるものとする。
第 12 条 (著作xx)
(1)本サービスに関する知的財産権(著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の知的財 産権(それらの権利を取得し、またはそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)を意味する。以下同じ。)は全て当社または当社にライセンスを許諾している者に帰属しており、本利用規約に基づく本サービスの利用許諾は、本サービスに関する当社または当社にライセンスを許諾している者 の知的財産権の使用許諾を意味するものではない。
(2) 契約者が本サービスを通じて文章、画像、映像、ソフトウェア等を公開する場合、第三者の著作xx、その他の知的財産権を侵害しないことを保証する。契約者が第三者の著作物および創作物の違法な公表、複製、変更、翻案または翻訳等の権利侵害を行った場合、その責任は契約者に帰属し、当社は一切の責任を負わない。
(3) 契約者が本サービスを通じて他の利用者または当社の著作物、創作物を使用する場合、著作xx等の関連法規の定める事項を順守して適正な使用をするものとする。
第 13 条 (守秘義務および利用者情報)
(1) 契約者は、本契約期間中はもとより終了後も、本契約に基づき当社から開示された情報を守秘し、第三者に開示してはならない。
(2) 前項の守秘義務は以下のいずれかに該当する場合には適用しない。
①公知の事実または当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった事実
②第三者から適法に取得した事実
③開示の時点で保有していた事実
④法令、政府機関、裁判所の命令により開示が義務付けられた事実
(3)当社による契約者の利用者情報の取扱いについては、別途当社プライバシーポリシーの定めによ るものとし、契約者はこのプライバシーポリシーに従って当社が契約者の利用者情報を取扱うことについて同意する。
(4)当社は、契約者が当社に提供した情報、データ等を、個人を特定できない形での統計的な情報として、当社の裁量で、利用及び公開することができるものとし、契約者はこれに異議を唱えないものとする。
第 14 条 (契約期間)
本サービス申し込み時に契約期間が定められていない場合、本契約の有効期間は、本契約成立日から 3 ヶ月間とし、期間満了の 60 日前までに当社または契約者の一方から書面による異議がなされな
い時には、本契約は期間満了の翌日から起算して、同一内容にて更に 1 ヶ月間延長されるものとし、それ以降も同様とする。
なお、年間契約の場合、本契約の有効期間は、本契約成立日から 12 ヶ月間とし、期間満了の 60 日前までに当社または契約者の一方から書面による異議がなされない時には、本契約は期間満了の翌日から起算して、同一内容にて更に 12 ヶ月間延長されるものとし、それ以降も同様とする。
第 15 条 (解除・利用停止・期限の利益喪失)
(1) 契約者が以下の各号いずれかに該当した時は、当社は催告および自己の債務の履行の提供をしないで直ちに本契約の全部、または一部を解除することができ、若しくは本サービスの全部または一部を停止することができる。なお、この場合でも、当社から契約者に対する損害賠償の請求を妨げない。
①本契約または個別契約の一つにでも違反した時
②当社または第三者の名誉、信用、プライバシー等の人格的利益を損害する行為、あるいはそのおそれのある行為に及んだ時
③当社または第三者の著作権、その他の知的財産権を侵害する行為、あるいはそのおそれのある行為に及んだ時
④犯罪行為あるいは犯罪行為をそそのかす、または容易にさせる行為、あるいはそのおそれのある行為に及んだ時
⑤本サービスの提供を妨害する行為、あるいはそのおそれのある行為に及んだ時
⑥第三者の本サービスの利用に支障を与える方法あるいは態様において本サービスを利用する行為、あるいはそのおそれのある行為に及んだ時
⑦ID あるいはパスワードを不正に使用する行為に及んだ時
⑧本サービスを利用してコンピュータウィルス等他人の業務を妨害する、あるいはそのおそれのあるコンピュータ・プログラムを使用する、または第三者に提供する行為、あるいはそのおそれのある行為に及んだ時
⑨風俗、アダルトに関する情報、未xx者や青少年の利用を制限する情報を流した時、またはそれに類するかあるいは不適当と当社が判断した情報を流した時
⑩その他、他人の法的利益を侵害する、公的良俗に反する方法あるいは態様において本サービスを利用する行為に及んだ時
➃収納代行会社または金融機関等により、契約者が指定した支払口座の利用ができなくなった時
⑫監督官庁から営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消し等の処分を受けた時
⑬差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これに準じる手続が開始された時
⑭破産、民事再生、会社更生または特別清算の手続開始決定等の申立がなされた時
⑮自ら振り出しまたは引き受けた手形もしくは小切手が 1 回でも不渡りとなった時、または支払停止状態に至った時
⑯合併による消滅、資本の減少、営業の廃止・変更または解散決議がなされた時
➃災害、労働争譲等、本契約または個別契約の履行を困難にする事項が生じた時
⑱その他、資産、信用または支払能力に重大な変更を生じた時
⑲当社への申告、届出内容に虚偽の記載があった時
⑳当社に対する詐術その他の背信的行為があった時
㉑前各号に類似する行為がなされた時
➃その他当社が不適切と判断する行為がなされた時
(2) 契約者が前項各号のいずれかに該当した場合、契約者は当然に本契約およびその他当社との間で締結した契約から生じる一切の債務について期限の利益を失い、契約者は当社に対して、その時点において契約者が負担する一切の債務を直ちに一括して弁済しなければならない。
(3) 契約者が請求書に記載されている支払期日を経過し、当社からの入金催促に応じない時、または支払期日の経過が連続して 2 回以上発生するなど入金催促を行う事態が定常的に発生すると当社が判断した際には、当社からの通知を持って本サービスの利用の全部または一部の停止を行う事ができる。
(4)本条で定める措置について、当社は、契約者に対し、損害賠償その他一切の責任を負わないものとする。
第 16 条 (サービスの保守・中断・変更等)
(1) 当社は不慮の事故、不可抗力等のやむを得ない事由により、本サービスの運用を中断できるものとする。
(2) 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある時は、災害の予防もしくは救援、交通、通信、もしくは電力の供給の確保または秩序の維持に必要な事項を内容とする通信、その他公共利益のために、緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限する措置をとることができる。
(4) 当社は前各項およびこれに類する事由により、本サービス提供の遅延または中断等が発生してもこれに起因する契約者または他の第三者が被った損害について、損害賠償その他一切の責任を負わないものとする。
第 17 条 (反社会的勢力の排除)
(1) 契約者は、自己または自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力団集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
⑥前各号に類似する関係を有すること
⑦その他当社が不適切と判断する関係を有すること
(2) 当社は、契約者が前項の確約に反して、契約者または契約者の代理もしくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明した時は、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
(3) 当社は、契約者が本契約に関連して、第三者と下請けまたは委託契約等(以下「関連契約」とい
う。)を締結する場合において、関連契約の当事者または代理もしくは媒介をする者が暴力団員等あるいは第 1 項各号の一にでも該当することが判明した場合、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要など措置をとるよう求めることができる。
(4) 当社は、契約者が関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、本契約を解除することができる。
(5) 本条に基づき本契約が解除されたことにより、当社が契約者に対し原状回復義務として何らかの金銭の支払義務を負う場合であっても、契約者は当該原状回復義務に基づくものと同一の金銭の支 払義務を違約罰として負うこととし、当社はかかる双方の金銭債権を対当額で相殺することにより、一切の原状回復義務を免れることとする。なお、当社において、同違約罰を超える損害が存在する場合、当社は契約者に対し、同損害部分の賠償請求を行うことができる。
第 18 条 (割増金)
契約者が料金等の支払いを不法に免れた場合、契約者は、当社に対し、その免れた額に加え、その免れた額の倍額を違約金(割増金)として当社が指定する期日までに支払うこととする。
第 19 条 (延滞損害金)
契約者が料金その他の債務について支払期日を経過してもなお支払いがない場合は、契約者は支払期日の翌日から年 14.6%の割合で計算して算出した額を、延滞損害金として当社に対し支払わなければならない。
第 20 条 (データ等の取り扱い)
本サービスにおける契約者のサーバのデータが、滅失、毀損、漏洩、その他本来の利用目的以外に使用されたとしても、その結果発生する直接、間接その他一切の損害について、当社はいかなる責任も 負わないものとする。
第 21 条 (責任の制限)
(1)当社は、契約者が行う Amazon Web Services の利用に関して、一切の賠償の責任を負わないものとする。
(2)当社は、本サービスが契約者の特定の目的に適合すること、期待する機能・商品的価値・正確性・ 有用性を有すること、契約者による本サービスの利用が契約者に適用のある法令または業界団体の内部規則等に適合すること、継続的に利用できること、及び不具合が生じないことについて、明示又は黙示を問わず何ら保証するものではない。
(3)当社は、本サービスに関して契約者が被った損害につき、当該事由が発生した時点から起算して直近 1 ヶ月間に契約者が当社に支払った対価の金額を超えて賠償する責任を負わないものとし、また、付随的損害、間接損害、特別損害、将来の損害及び逸失利益にかかる損害については、賠償する責任を負わないものとする。
(4)本サービスに関連して契約者と他の利用者または第三者との間において生じた取引、連絡、紛争等については、契約者が自己の責任によって解決するものとする。
(5)本サービス以外の第三者サービスに起因して生じた問題について、当社は、一切の責任を負わないものとする。なお、本サービスに起因して生じた問題であることが客観的に立証できない場合、当該問題については、第三者サービスに起因して生じた問題であるとみなす。
第 22 条 (損害賠償請求)
契約者または当社は、解除、解約または本契約に違反することにより、相手方に損害を与えた時は、その損害を賠償しなければならない。
①契約者が RI 利用不可サービスの契約中に、RI 購入を行った場合、購入月から契約期間満了までの月数、対象利用料金に対する割引をおこなわないものとする。
②契約者が年間契約を途中で解約する場合、既に支払い済の期間については、当社へ割引適用額を支払わなければならない。また当社は割引対象利用料金を基準に、契約残月数を乗じた金額を請求 することができる。
第 23 条(分離可能性)
本利用規約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本利用規約の残りの規定及び一部が無効または執行不能と判 断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとする。
第 24 条 (協議)
本サービスの利用に関して、本契約、当社の指導により解決できない問題が生じた場合には契約者との間で双方誠意をもって協譲し、これを解決するものとする。
第 25 条(準拠法および管轄裁判所)
(1)本利用規約及び本契約の準拠法は日本法とする。
(2)本利用規約または本契約に起因し、または関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
【施行日:2020 年 7 月 1 日】