この規約(以下「本規約」といいます)は、クリーンフィットネス協会沖縄 (以下「CFAO」といいま す。)が開催するイベント (以下「本イベント」といいます)へのスポンサー参加を申し込む人(以下
この規約(以下「本規約」といいます)は、クリーンフィットネス協会沖縄 (以下「CFAO」といいま す。)が開催するイベント (以下「本イベント」といいます)へのスポンサー参加を申し込む人(以下
「申込者」といいます)と CFAO との間で、スポンサー契約について定めるものです。申込者は本規約に定める事項のほか、本規約記載の資料又は本イベントについて CFAO から別途示される事項(以下これらと本規約をあわせて「本規約等」といいます)を遵守するものとします。
1. イベント概要
イベントの趣旨、日時、場所その他概要は、別途 CFAO が指定するサイト内に示すイベント開催概要に定めます。ただし、CFAO が本イベントの概要の全部又は一部を変更した場合は、当該変更後の内容が適用されます。
2. スポンサー特典
申込者が本イベントのスポンサーとして得ることができる特典はイベント企画ごとに異なる設定をします。
3. スポンサー費用
申込者が当社に支払うスポンサー参加に係る費用の金額、支払方法、支払期日は、CFAO が申込者に指定します。
4. スポンサー契約の成立
申込者が CFAO の指定する申込方法により申込みを行い、CFAO が当該申込みに対する承諾をしたことをもって、CFAO と申込者との間に本規約等の内容にてスポンサー契約が成立しま す。
5. 商標使用
CFAO は、本イベントの広報宣伝のために必要な範囲及び態様で、申込者の商標を使用することができます。
6. スポンサー費用の使途
申込者が CFAO に支払ったスポンサー費用は、CFAO が独自の判断において使用するものであり、スポンサー費用の使途について、申込者は何ら指定等を行う権利を有さず、CFAO は報告その他何らの義務を負いません。
7. 規則の履行
申込者は、スポンサー特典によりイベントにおいてブース出展等の企画、サンプリング等を行う 場合、CFAO が示す案内、注意事項、マニュアル等に定められる各規則を遵守しなければなりません。申込者がこれらに違反し、又は本イベント参加者その他第三者に対する迷惑行為等不適切な行為をしたと CFAO が判断した場合、CFAO は、当該申込者に対し、スポンサー契約を解除し、又は、イベント会場からの即時退去若しくは展示物・配布物等の撤去等の指示を行うことができます。この場合において、CFAO は、申込者の支払ったスポンサー費用を返還せず、また、申込者に生じたいかなる損害についても一切補償しません。
8. 参加者の個人情報
CFAO は、申込者に対し、本イベント参加者の個人情報を共有しません。
9. イベントの中止
第 12 条(不可抗力)の場合を除き、当社は、申込者に対して、事前に告知することにより、理由の如何を問わず、いつでもイベントの開催を中止することができます。この場合に CFAO が申込者に対して負う責任は、本イベントについて申込者が当社に支払ったスポンサー費用に限定さ れ、その他一切の責任を負いません。
10. 契約解除
いずれの当事者も、相手方が本規約等の全部又は一部に違反した場合は、何ら事前の催告をせずにスポンサー契約を解除することができます。本条に基づき解除がされた場合であっても、申込者又は CFAO の相手方に対する損害賠償請求は妨げられません。
11. 契約期間
スポンサー契約は、その成立により始まり、以下のいずれかの事由が生じることにより終了します。
(1)該当イベントの終了
(2)該当イベントの中止(ただし、日程変更〔延期〕があった場合を除きます。)
(3) 本規約等に基づくスポンサー契約の解除
12. 不可抗力
いずれの当事者も、暴動、動乱、戦争、テロリズム、天災(火災、地震、風水害、落雷、公害、塩害を含みますがこれらに限られません)、感染症・疫病、又は当事者の合理的支配を超える事由(不可抗力)により生じるスポンサー契約の不履行又はイベントの全部又は一部の実施不能に起因した損失又は損害につき、何ら責任を負いません。イベントが不可抗力に関連して中止されかつその日程変更(延期)がされない場合は、CFAO の判断により、CFAO は申込者に対し、イベント
について申込者が当社に支払ったスポンサー費用からイベントに関して CFAO が現実に負担又は支出した金額を差し引いた金員を支払うものとします。
13. 責任の制限・免責
CFAO は申込者に対し、契約に基づく責任(スポンサー契約に基づくものを含みますが、これに限定されません)によるもの、不法行為によるもの又はその他のいかなる名目によるものを問わず、一切の付随的損害、間接的損害、結果的損害、特別損害(売上の喪失、機会の喪失、逸失利益等を含みますが、これらに限定されません)について、何ら責任を負いません。このような損害の可能性について、申込者が CFAO にあらかじめ告げていた場合であっても同様とします。
14. 規約等の変更
CFAO は、事前の通知をすることにより、本規約等の内容を変更することができます。
15. 権利譲渡の禁止
申込者は、CFAO の事前の書面による同意がある場合を除き、スポンサー契約に基づく権利義務又は地位の全部又は一部を第三者に譲渡、貸与等することはできません。
16. 担当者情報
申込者はスポンサー契約の申込みに際して、電話またはメール(TEL:000-000-0000 MAIL: xxxxxxxxxxx@x-xx000.xxx)によりにCFAO対して本イベントについての責任者を連絡するものとし、責任者に変更があった場合は遅滞なくCFAOに後任の責任者を連絡するものとします。
17. 反社会的勢力の排除
1.申込者は、自己又はその代表者、役員、実質的に経営権を有する者、従業員、代理人又は媒介者(以下「関係者」といいます)が、現在及び将来において次のいずれにも該当しないことを表明し、確約します。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年 5 月 15 日法律第 77号。その後の改正を含み、以下「暴対法」といいます。)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいいます。)
(2) 暴力団員(暴対法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいいます。)
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業
(5) 総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、又は特殊知能暴力集団
(6) 前各号に定める者と密接な関わり(資金その他の便益提供行為を含みますが、これらに限りません)を有する者
(7) その他前各号に準じる者
2.申込者は、自ら又はその関係者が、直接的又は間接的に、次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動(自己又はその関係者が前項に定める者である旨を伝えることを含みますが、これに限りません)をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、 又は相手方の業務を
妨害する行為
(5) その他前各号に準じる行為
3. CFAO は、申込者が前二項に定める表明事項又は確約事項のいずれかに違反することが判
明した場合、何らの催告を要することなく本契約を解除することができるものとします。
4. CFAO は、前項の規定により本契約を解除した場合、かかる解除によって申込者に生じた損害、損失及び費用(名称のいかんを問いません)を補償する責任を負わないものとします。
18. 分離可能性
本規約等の一部が法令等により無効と判断された場合であっても、無効となった部分以外の規定は引き続き有効に存続します。また、無効部分は、有効とするために必要最小限の範囲で修正され、意図した法律的効果と経済的効果が最大限確保されるよう解釈されるものとします。
19. 準拠法及び裁判管轄
本規約等は日本法に準拠して解釈されるものとし、イベントに起因又は関連して申込者と CFAO
の間に生じた紛争については、那覇地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以上
制定日 2024. 6. 10