Contract
保険契約者代理特約 目次
第1条 特約の締結
第2条 保険契約者代理人による手続き第3条 保険契約者代理人による同意 第4条 特約の消滅
第5条 保険契約者代理人の変更
第6条 告知義務違反による解除等の通知
第7条 特約の解約 第8条 主約款の準用
第9条 主契約が5年ごと利差配当付こども保険等の場合の特則
第10条 保険契約が3年ごと配当付特約組立型保険の場合の特則
第1条(特約の締結)
この特約は、保険契約者の申出により、主たる保険契約(以下「主契約」といいます。)に付加して締結します。
第2条(保険契約者代理人による手続き)
① 次のいずれかの事情があるために、保険契約者が手続きを行うことができないときは、保険契約者があらかじめ指定した保険契約者代理人[1]が、保険契約者の代理人として以後の手続きを行うことができます。
1.傷害または疾病により、手続きの意思表示ができないこと
2.保険契約者が受け取ることとなる保険金等の支払いまたは保険料の払込免除の請求手続きにおいて、傷病名の告知を受けていないこと
3.その他第1号および前号に準じた会社が認める状態であること
② 保険契約者代理人が行うことのできる手続き(以下「代理対象手続き」といいます。)は、次に定めるところによります。
1.主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)および特約に定める保険契約者が行うことのできる手続きとします。この場合、保険契約者と保険金等の受取人が同一人である場合における保険金等の受取人が行うことのできる手続きを含みます。
2.前号にかかわらず、次に定める手続きを除きます。イ.保険金等の受取人の変更手続き
ロ.保険料払込中ではない保険契約[2]における保険契約者の変更手続きハ.告知を要する手続き
ニ.保険契約者代理人の変更手続き
ホ.すえ置いて受け取る方法が選択されたことによりすえ置かれた保険金等の請求手続き
ヘ.保険契約者、被保険者および保険金等の受取人が同一人である場合における被保険者が行うことのできる保険金等の請求手続き
③ 保険契約者代理人が代理対象手続きを行う場合、保険契約者代理人は手続時において次のいずれかに該当することを要します。
1.次の範囲内の者
イ.保険契約者の戸籍上の配偶者ロ.保険契約者の直系血族
ハ.保険契約者の兄弟姉妹[3]
ニ.保険契約者と同居し、または保険契約者と生計を一にしている保険契約者の3親等内の親族
2.次の範囲内の者。ただし、会社所定の書類等によりその事実が確認でき、かつ、保険契約者のために代理対象手続きを行うべき適当な理由があると会社が認める者に限ります。
イ.保険契約者と同居し、または保険契約者と生計を一にしている前号ニに掲げる以外の者ロ.保険契約者の療養看護に努め、または保険契約者の財産管理を行っている者
ハ.その他前イおよびロに掲げる者と同等の特別な事情がある者
補 則 欄
第2条補則
[1]保険契約者代理人は1人とします。以下同じ。
[2]保険料の払込みが免除されている保険契約を含みます。
おいめい
[3]兄弟姉妹がいないときは甥姪とします。
④ 保険契約者代理人が代理対象手続きを行うときは、会社所定の請求書およびその手続きに必要な書類[4]を会社に提出してください。
⑤ 代理対象手続きを行うことにより、金銭が保険契約者代理人に支払われた場合には、その支払い後に支払いの理由を同一とする金銭の支払請求を受けても、会社はこれを支払いません。
⑥ 第1項にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、保険契約者代理人としての取扱いを受けることができません。
1.故意に保険金等の支払理由[5]を生じさせた者
2.故意に保険契約者を第1項第1号または第3号に定める状態[6]に該当させた者
⑦ 第4項の代理対象手続きに際して、前項の事由に該当する可能性がある場合は、主約款に定める保険金等の支払いの時期・場所等に関する規定における保険金等の支払いの免責事由に該当する可能性がある場合の取扱いに準じて取り扱います。
⑧ 前項または主約款に定める事項の確認に際し、保険契約者代理人が、正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき[7]は、会社は、これによりその事項の確認が遅延した期間について遅滞の責任を負いません。
⑨ 保険契約者が第1項各号に定める状態に該当した後、保険契約者からの手続き等により、保険契約者が第1項各号に定める状態にないことを会社が認めたときは、それ以後再度第1項各号に定める状態に該当するまでは、保険契約者代理人は本条にもとづく手続きを行うことはできません。
第3条(保険契約者代理人による同意)
この特約が付加されている保険契約の保険契約者がこの保険契約または他の保険契約[1]の被保険者[2]と同一人である場合で、被保険者[2]として次のいずれかの支払いを受けたときは、保険契約者は、以後の保険契約者が行う手続き
[3]に際して保険契約者代理人の同意を得ることを要します。ただし、同意を得られない特別な事情があると会社が認
めたときを除きます。
1.認知症または軽度認知障害に該当することを支払理由[4]とする保険金等の支払い[5]
2.器質性認知症に該当し、意識障害のない状態において見当識障害がある状態に該当することを支払理由[4]とする保険金等の支払い[5]
第4条(特約の消滅)
① 次の場合には、この特約は消滅します。
1.保険契約者が死亡したとき
2.保険契約者が変更されたとき
3.保険契約者代理人の死亡その他の法令に定める代理権の消滅事由に該当したとき[1]
② 前項第3号に該当した場合には、すみやかに、会社に通知してください。
第5条(保険契約者代理人の変更)
保険契約者は、会社の承諾を得て、保険契約者代理人を変更することができます。
第6条(告知義務違反による解除等の通知)
主契約にこの特約が付加されている場合において、主契約または主契約に付加されている特約の告知義務違反による解除および重大事由による解除について、保険契約者の住所不明等の正当な理由により保険契約者に通知できない
補 則 欄
第2条補則
[4]請求権者であることを証する書類、保険金等の支払理由が生じたことを証する書類その他の手続きに必要な書類のうち、会社が提出を求めるものとします。
[5]保険料の払込免除の理由を含みます。
[6]第3号については、第1号に準じた状態に限ります。
[7]会社の指定する医師による必要な診断を得ることに応じなかったときを含みます。
第3条補則
[1]他の保険契約については、この特約が付加されているか否かを問いません。
[2]5年ごと利差配当付連生終身保険または連生終身保険においては、第1被保険者または第2被保険者とします。 [3]保険金等の支払いおよび保険料の払込免除の請求手続きを除きます。
[4]主約款または特約に定めるところによります。 [5]同様の理由による保険料の払込免除を含みます。
第4条補則
[1]第1号に該当する場合を除きます。
ときは、主約款または主契約に付加されている特約に定める通知先のほか、保険契約者代理人に通知することがあります。
第7条(特約の解約)
保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。
第8条(主約款の準用)
この特約に別段の定めのないときは、主約款を準用します。
第9条(主契約が5年ごと利差配当付こども保険等の場合の特則)
① この特約が5年ごと利差配当付こども保険に付加されているときは、次に定めるところにより取り扱います。ただし、保険契約者および指定承継人が同一人である場合を除きます。
1.第2条(保険契約者代理人による手続き)第1項にかかわらず、保険契約者代理人は指定承継人と同一人とします。
2.第5条(保険契約者代理人の変更)は適用しません。
② この特約が5年ごと利差配当付教育保険または新教育保険に付加されているときは、次に定めるところにより取り扱います。ただし、保険契約者および指定養育資金受取人が同一人である場合ならびに指定養育資金受取人が指定されていない場合を除きます。
1.第2条(保険契約者代理人による手続き)第1項にかかわらず、保険契約者代理人は指定養育資金受取人と同一人とします。
2.第5条(保険契約者代理人の変更)は適用しません。
第10条(保険契約が3年ごと配当付特約組立型保険の場合の特則)
この特約が3年ごと配当付特約組立型保険普通保険約款に定める契約に付加されているときは、次に定めるところによります。
1.第1条(特約の締結)の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
第1条(特約の締結)
この特約は、保険契約者の申出により、3年ごと配当付特約組立型保険普通保険約款(以下「主約款」といいます。)に定める契約(以下「基本取扱契約」といいます。)に付加して締結します。
2.第2条(保険契約者代理人による手続き)の適用に際しては、次に定めるところによります。
イ.第2項の適用に際しては、「主契約の普通保険約款(以下「主約款」といいます。)」を「主約款」と読み替えます。
ロ.第7項の適用に際しては、「保険金等の支払いの免責事由」を「保険金の支払いの免責事由」と読み替えます。
3.第6条(告知義務違反による解除等の通知)の適用に際しては、次のとおり読み替えます。
第6条(告知義務違反による解除等の通知)
基本取扱契約にこの特約が付加されている場合において、基本取扱契約に付加されている特約の告知義務違反による解除および重大事由による解除について、保険契約者の住所不明等の正当な理由により保険契約者に通知できないときは、基本取扱契約に付加されている特約に定める通知先のほか、保険契約者代理人に通知することがあります。