また、公有財産売却の手続などに関して、本ガイドラインとKSI 官公庁オークションに関連する規約・ガイドラインなどとの間に差異がある場合は、本ガイドラインが優先して適用されます。
xx市インターネット公有財産売却(以下「公有財産売却」という。)をご利用いただくには、以下の「誓約書」及び「xx市インターネット公有財産売却ガイドライン(以下「本ガイドライン」という。)をよくお読みいただき、同意していただくことが必要です。
また、公有財産売却の手続などに関して、本ガイドラインとKSI 官公庁オークションに関連する規約・ガイドラインなどとの間に差異がある場合は、本ガイドラインが優先して適用されます。
誓約書
以下を誓約いたします。
今般、xx市の公有財産売却に参加するに当たっては、以下の事項に相違ない旨確約の上、本ガイドライン及び貴市における入札、契約などに係る諸規定を厳守し、xxな入札をいたします。
もし、これらに違反するようなことが生じた場合には、直ちに貴市の指示に従い、貴市に損害が発生したときは、補償その他一切の責任をとることはもちろん、貴市に対し一切異議、苦情などは申しません。
1 私は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する一般競争入札に参加させることができない者及び同条第2項各号に該当すると認められる者のいずれにも該当しません。
2 私は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)ではありません。また、法第2条第2号に規定する暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者ではありません。なお、参加申込み(本申込み)に当たり、別紙
「暴力団排除に関する誓約書」をxx市に提出することに同意いたします。
3 私は、次に掲げる不当な行為を行いません。
(1)正当な理由がなく、当該入札に参加しないこと。
(2)入札において、そのxxな執行を妨げ、又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正な利益を得るために連合すること。
(3)落札者が契約を締結すること、又は契約者が契約を履行することを妨げること。
(4)契約の履行をしないこと。
(5)契約に違反し、契約の相手方として不適当と貴市に認められること。
(6)入札に関し贈賄などの刑事事件を起こすこと。
(7)社会的信用を失墜する行為をなし、契約の相手方として不適当と認められること。
(8)天災その他不可抗力の事由がなく、履行遅延をすること。
4 私は、貴市の公有財産売却に係る「本ガイドライン」、「入札説明書」、「入札公告」、「公
有財産売買契約書」の各条項を熟覧し、及び貴市の入札説明などを傾聴し、これらについてすべて承知の上参加しますので、後日これらの事柄について貴市に対し一切異議、苦情などは申しません。
xx市インターネット公有財産売却ガイドライン
『第1 公有財産売却の参加条件など』
1 公有財産売却の参加条件
次の各号のいずれかに該当する方は、公有財産売却へ参加することができません。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項又は第2項各号に該当すると認められる者
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は法第2条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
(3) xx市の職員
(4) 日本語を完全に理解できない者。ただし、その代理人が日本語を理解できる場合を除きます。
(5) 日本国内に住所及び連絡先がない者
(6) xx市が定める本ガイドライン及び KSI 官公庁オークションに関連する規約・ガイドラインの内容を承諾せず、遵守できない者
(7) 公有財産の買受について一定の資格その他の条件を必要とする場合で、これらの資格などを有していない者
(8) 20歳未満の者。ただし、その親権者などが代理人として参加する場合を除きます。
2 公有財産売却への参加に当たっての注意事項
(1) 公有財産売却は、地方自治法等の規定にのっとり、xx市が執行する一般競争入札手続の一部です。
(2) 売払代金の残金の納付期限までにその代金を正当な理由なく納付しない落札者は、地方自治法施行令第167条の4第2項第5号に該当すると見なされ、一定期間、xx市が実施する一般競争入札に参加できなくなることがあります。
(3) 公有財産売却に参加される者は、入札保証金を納付してください。
(4) 公有財産売却に参加される者は、あらかじめインターネット公有財産売却システム
(以下「売却システム」という。)上の物件詳細画面やxx市において閲覧に供されている一般競争入札の公告などを確認し、関係公簿などの閲覧などにより十分に調査を行った上で公有財産売却に参加してください。また、入札前にxx市が実施するxxx等において、入札希望の財産を確認してください。(xxx等の有無については、物
件ごとに異なりますので、物件情報により確認してください。)
(5) 売却システムは、紀尾井町戦略研究所株式会社の提供する売却システムを採用しています。公有財産売却の参加者は、売却システムの画面上で公有財産売却の参加申込みなど一連の手続を行ってください。(6) 原則として、物件に係る調査、土壌調査及びアスベスト調査等は行っておりません。また、開発等に当たっては、都市計画法、建築基準法及び関係法令等により、規制がある場合があるので、事前に関係機関に確認してください。
(7) 一部の物件(自動車)は、NOX・PM対策地域内に使用の本拠を置くことができません。自動車NOX・PM法及び条例等の法令により、使用規制がある場合があるので、事前に関係機関に確認してください。
(8) 『第5 注意事項』に記載してある理由により、物件の売却が中止になることがあります。
3 公有財産売却の財産の権利移転などについての注意事項
(1)落札後、契約を締結した時点で、落札者に公有財産売却の財産にかかる危険負担が移転します。したがって、契約締結後に発生した財産の破損、焼失などxx市の責に帰すことのできない損害の負担は、落札者が負うこととなり、売払代金の減額を請求することはできません。
(2)落札者が売払代金の残金を納付した時点で、所有権は落札者に移転します。
(動産・自動車の場合)
(3)公有財産が動産、自動車などである場合、xx市はその公有財産の引渡しを売払代金納付時の現状有姿で行います。
(4)公有財産が自動車の場合、落札者は「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込み、移転登録(名義変更)の手続き等を行ってください。
(不動産の場合)
(5)xx市は、売払代金の残金を納付した落札者の請求により、権利移転の登記を関係機関に嘱託します。
(6)原則として、物件にかかわる調査、土壌調査およびアスベスト調査などは行っておりません 。また、開発など(建築など)に当たっては、都市計画法、建築基準法および条例などの法令により、規制がある場合があるので、事前に関係機関にご確認ください。
4 個人情報の取扱いについて
(1) 公有財産売却に参加される方は、以下のすべての項目に同意するものとします。
ア 公有財産売却の参加申込みを行う際に、住民票(参加者が法人の場合は、登記事項証明書(現在事項全部証明書))に記載されている住所及び氏名(名称・代表者名)を公有財産売却の参加者情報として登録すること。
イ 入札者の公有財産売却の参加者情報及びログインID で登録されているメールアドレスをxx市に開示され、かつ、xx市がこれらの情報をxx市文書等取扱規程(平成9年xx市訓令第5号)の規定に基づき、5年間保管すること。
※ xx市から公有財産売却の参加者に対し、ログイン ID で認証されているメールアドレスに、公有財産売却の財産に関するお知らせなどを電子メールにて送信することがあります。
ウ 落札者に決定された公有財産売却の参加者のログインID に紐づく会員識別番号を売却システム上において一定期間公開されること。
エ xx市が収集した個人情報を地方自治法施行令第167条の4第 1 項の規定に基づく入札参加者の資格審査などを行うことを目的として利用すること。
(2) 公有財産売却の参加者情報の登録内容が住民票(参加者が法人の場合は、登記事項証明書(現在事項全部証明書))の内容と異なる場合は、落札者となっても所有権移転などの権利移転登記を行うことができません。
5 代理人による参加について
公有財産売却では、参加者は、代理人に入札参加の手続をさせることができます。代理人に対し、少なくとも入札参加申込み、入札保証金の納付及び返還に係る受領、入札並びにこれらに附帯する事務を委任することとします。
(1)代理人の資格
代理人は、「第1の1 公有財産売却の参加条件」を満たさなければなりません。
(2)代理人による手続
ア 代理人に公有財産売却の手続をさせる場合は、代理人のログイン ID により、代理人が公有財産売却の参加申込み及び入札などを行ってください。
イ 代理人に公有財産売却の手続をさせる場合は、参加者が「第2の1の(2)参加申込み(本申込み)」に規定された添付書類のほかに、委任状並びに代理人の住民票抄本(代理人が法人の場合は、登記事項証明書(現在事項全部証明書))及び印鑑登録証明書(いずれも発行日から3か月以内の原本に限る。)を併せてxx市に提出しなければなりません。委任状は、xx市のホームページから印刷してください。
※ 原則として、申込期限までにxx市が委任状等の提出を確認できない場合は、入札を行うことができません。また、当該参加者以外の方から同受任者の委任状等が提出されても、入札を行うことができません。
ウ 代理人による公有財産売却の手続の詳細については、『第2 公有財産売却の参加申込み及び入札保証金の納付について』及び『第3 入札形式で行う公有財産売却の手続』をご覧ください。
5 共同入札について
共同入札は、できません。
『第2 公有財産売却の参加申込み及び入札保証金の納付について』
入札するには、公有財産売却の参加申込みと入札保証金の納付が必要です。公有財産売却の参加申込みと入札保証金の納付が確認できたログイン ID でのみ入札できます。
1 公有財産売却の参加申込みについて
(1)参加仮申込み
※ 売却システムの公有財産売却の物件詳細画面より公有財産売却の参加仮申込みを行ってください。
※ 売却システムの画面上で、住民票(参加者が法人の場合は、登記事項証明書(現在事項全部証明書))に記載されている住所及び氏名(名称・代表者名)を公有財産売却の参加者情報として登録してください。
※ 法人で公有財産売却の参加申込みをする場合は、法人名でログイン ID を取得し、法人代表者が参加手続を行ってください。
※ 代理人に参加手続をさせる場合(法人が法人代表者以外の人に手続をさせる場合も含む。)には、その人を代理人とする委任状の提出が必要となります。なお、この場合には、代理人のログイン ID により、代理人が参加手続を行ってください。
※ 代理人は、売却システムの画面上で、代理人による手続の欄の「する」を選択してください。
※ 売却システムの画面上で、共同入札の欄は、必ず「しない」を選択してください。
(2)参加申込み(本申込み)
売却システムの公有財産売却の物件詳細画面より仮申込みを行った後、xx市のホームページから「公有財産売却一般競争入札参加申込書(以下「申込書」という。)」及び
「暴力団排除に関する誓約書」を印刷し、必要事項を記入・押印後、住民票抄本(参加者が法人の場合は、登記事項証明書(現在事項全部証明書))及び印鑑登録証明書(いずれも発行日から3か月以内の原本に限る。)を添付の上、xx市に提出(郵送又は持参)してください。(郵送の場合は申込締切日の消印有効)
※ 公有財産売却の各物件について入札保証金の納付方法をご確認の上、申込書の入札保証金納付方法欄にある「クレジットカード」又は「銀行振込」のうちxx市が指定する納付方法に「○」をしてください。
※ 複数の物件について申込みをされる場合、公有財産売却の物件ごとに申込書が必要となりますが、添付書類は、各1通で結構です。
2 入札保証金の納付について
(1)入札保証金とは
地方自治法施行令第167条の7で定められている、入札する前に納付しなければ
ならない金員です。入札保証金は、xx市が売却区分(公有財産売却の財産の出品区分)ごとに予定価格(最低落札価格)の100分の10の金額を定めます。
(2)入札保証金の納付方法
入札保証金の納付は、売却区分ごとに必要です。入札保証金は、xx市が売却区分ごとに指定する方法で納付してください。売却区分ごとに、売却システム上の物件情報でどの方法が指定されているかを確認してください。
※ 入札保証金には、利息を付しません。
※ 原則として、入札開始2開庁日前までにxx市が入札保証金の納付を確認できない場合、入札をすることができません。
ア クレジットカードによる納付
クレジットカードで入札保証金を納付する場合は、売却システム上の売却物件詳細画面より公有財産売却の参加仮申込みを行い、入札保証金を所定の手続に従って、クレジットカードにて納付してください。
参加仮申込み完了後、参加申込み(本申込み)に必要となる申込書類を参加申込期限までに送付してください。
また、クレジットカードにより入札保証金を納付する公有財産売却の参加申込者は、次の事項に同意した上で、公有財産売却に参加するものとみなします。
(ア) 参加申込者は、自身のクレジットカードによる入札保証金納付及び返還事務に関する代理権を紀尾井町戦略研究所株式会社に対し付与し、クレジットカードによる請求処理をSB ペイメントサービス株式会社に委託することを承諾すること。
(イ) 参加申込者は、公有財産売却が終了し、入札保証金の返還が終了するまで上記
(ア)の承諾を取り消せないこと。
(ウ) 参加申込者は、紀尾井町戦略研究所株式会社が入札保証金の取扱事務に必要な範囲で、当該参加申込者の個人情報を SB ペイメントサービス株式会社に開示すること。
※ 申込書の入札保証金納付方法欄の「クレジットカード」に「○」をしてください。
※ VISA、マスターカード、JCB、ダイナースカード、アメリカンエキスプレスカードの各クレジットカードを利用できます。(各クレジットカードでもごく一部利用できないクレジットカードがあります。)
※ 法人で公有財産売却に参加する場合、法人名で取得したログイン ID で公有財産売却の参加申込みを行いますが、当該法人の代表者名義のクレジットカードをご使用ください。
(3)入札保証金の没収
落札者が契約締結期限までにxx市の定める契約を締結しない場合、入札保証金は、没収し、返還しません。
(4)入札保証金の契約保証金への充当
公有財産売却の参加申込者が納付した入札保証金は、落札者が契約を締結した場合、地方自治法施行令第167条の16に定める契約保証金に全額充当します。
『第3 入札形式で行う公有財産売却の手続』
本章における入札とは、売却システム上で入札価格を登録することをいいます。この登録は、一度しか行うことができません。
1 公有財産売却への入札
(1)入札
入札保証金の納付が完了したログイン ID でのみ、入札が可能です。入札は、一度のみ可能です。一度行った入札は、入札者の都合による取消しや変更はできませんので、ご注意ください。
(2)入札をなかったものとする取扱い
xx市は、「第1の1 公有財産売却の参加条件」に規定する要件に該当する者が行った入札について、当該入札を取り消し、なかったものとして取り扱うことがあります。
2 落札者の決定
(1)落札者の決定
入札期間終了後、xx市は開札を行い、売却区分(公有財産売却の財産の出品区分)ごとに売却システム上の入札において、入札価格が予定価格(最低落札価格)以上でかつ最高価格である入札者を落札者として決定します。ただし、最高価格での入札者が複数存在する場合は、くじ(自動抽選)で落札者を決定します。
なお、落札者の決定に当たっては、落札者のログイン ID に紐づく会員識別番号を落札者の氏名(名称)とみなします。
ア 落札者の告知
落札者のログイン ID に紐づく会員識別番号と落札価格については、売却システム上に一定期間公開します。
イ xx市から落札者への連絡
落札者には、xx市から入札終了後、あらかじめログイン ID で認証されたメールアドレスに、落札者として決定された旨の電子メールを送信します。
※ xx市が落札者に送信した電子メールが、落札者によるメールアドレスの変更やプロバイダの不調などの理由により到着しないために、契約締結期限までに契約が締結できなかったり、xx市が落札者による売払代金の残金の納付を納付期限までに確認できない場合、その原因が落札者の責めに帰すべきものであるか否かを問わず、契約保証金は、没収し、返還しません。
(2)落札者決定の取消し
入札金額の入力間違いなどの場合は、落札者の決定が取り消されることがあります。
この場合、売却物件の所有権は、落札者に移転しません。また、納付された入札保証金は、原則返還しません。
3 売却の決定
(1)落札者に対する売却の決定
xx市は、落札後、落札者に対し電子メールなどにより契約締結に関する案内を行い、落札者と契約を交わします。
契約の際には、xx市から契約書を送付しますので、落札者は必要事項を記入・押印の上、次のイに記す書類を契約書に添付して、xx市が設定する契約締結期限までに、xx市に直接持参するか、書留又は特定記録郵便で送付してください。
ア 契約保証金
契約保証金は、地方自治法施行令第167条の16で定められている契約を締結する際に納付しなければならない金員です。公有財産売却では、契約締結時に、既に納付されている入札保証金を契約保証金の全部に充当するものとします。(入札保証金
(予定価格(最低落札価格)×100分の10)=契約保証金)イ 契約書に添付する必要書類
物件が不動産の場合、登録免許税法に定める登録免許税相当分の収入印紙ウ 売却の決定金額
落札者が入札した金額を売却の決定金額とします。
(2)売却の決定の取消し
落札者が契約締結期限までに契約しなかった場合又は落札者が公有財産売却に参加できない者の場合に、売却の決定が取り消されます。この場合、公有財産売却の財産の所有権は、落札者に移転しません。また、納付された入札保証金は、原則返還しません。
4 売払代金の残金の納付
(1)売払代金の残金の額
売払代金の残金は、落札金額から事前に納付した契約保証金(契約保証金に充当した入札保証金)を差し引いた額となります。
(2)売払代金の残金納付期限について
落札者は、xx市が設定する売払代金の残金納付期限までにxx市が納付を確認できるよう売払代金の残金を一括で納付してください。
売払代金の残金が納付された時点で、公有財産売却の財産の所有権が、落札者に移転します。売払代金の残金納付期限までに売払代金の残金全額の納付が確認できない場合、契約を解除するとともに、事前に納付された契約保証金を没収し、返還しません。
(3)売払代金の残金の納付方法
売払代金の残金は、次の方法で納付してください。なお、売払代金の残金の納付に
かかる費用は、落札者の負担となります。また、売払代金の残金納付期限までにxx市が納付を確認できることが必要です。
ア xx市が指定する銀行口座への振込みによる納付イ xx市が用意する納付書による納付
5 落札者以外の者への入札保証金の返還
落札者以外の者が納付した入札保証金は、入札期間終了後全額返還します。なお、公有 財産売却の参加申込みを行ったものの入札を行わなかった場合にも、入札保証金の返還は、入札期間終了後となります。
入札保証金返還の方法及び返還に要する期間は、次のとおりです。
(1)クレジットカードにより納付された場合
SB ペイメントサービス株式会社は、クレジットカードにより納付された入札保証金を返還する場合、クレジットカードからの入札保証金の引落しを行いません。ただし、デビットカードなどクレジットカードの種類によっては、引落時期の関係上、いったん実際に入札保証金の引落しを行い、翌月以降に返還を行う場合がありますので、ご了承ください。
(2)銀行振込により納付された場合
入札保証金の返還方法は、「入札保証金返還請求書兼口座振替依頼書」に記載してある銀行口座への振込みのみとなります。
なお、入札保証金の返還には、入札期間終了後4週間程度の日数を要することがあります。
『第4 公有財産売却の財産の権利移転及び引渡しについて』
xx市が売払代金の残金の納付を確認した後、不動産については落札者の請求に基づいてxx市が所有権移転の嘱託登記を行い、自動車については落札者が自動車の登録手続を行います。
1 権利移転の時期
落札者が売払代金の残金を納付した時点で、所有権は、落札者に移転します。
なお、落札者は、所有権の移転後、速やかにxx市のホームページより「保管依頼書」を印刷した後、必要事項を記入・押印して、xx市へ提出してください。
2 権利移転の手続について
(1)不動産の場合
ア xx市のホームページより「所有権移転登記請求書」を印刷した後、必要事項を記入・押印して、所有権の移転後、速やかにxx市へ提出してください。
イ 所有権移転の登記が完了するまで、入札期間終了後1か月半程度の期間を要することがあります。
(2)自動車の場合
ア xx市のホームページより「公有財産(自動車)移転登録書類請求書」を印刷し
た後、必要事項を記入・押印して、所有権の移転後、速やかにxx市へ提出してください。請求後、移転登録に必要な書類をお渡しします。
イ 落札者が自動車を使用される場合は、「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込んで手続をしていただくことが必要です。(登録完了後、自動車検査証のコピーをxx市に提出してください。)
ウ 譲渡証明書に記載する譲受人の名義は、落札者本人となります。落札者本人以外の名義にはできません。
3 注意事項
(1)落札者は、契約締結時から売払物件の引渡しまでの間において、売払物件が滅失又は破損等の被害を受けても、契約を解除することができません。また、xx市に対し、売払代金の減免又は損害の賠償等を請求することができません。
(2)所有権の移転後、物件の数量不足、キズその他隠れた瑕疵を発見しても、代金の減額、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができません。
(3)物件の引渡しについては、現況有姿とします。公有財産売却の財産内の動産類やゴミなどの撤去などは、すべて落札者自身で行ってください。
4 引渡し及び権利移転に伴う費用について
一度引き渡された財産は、いかなる理由があっても返品又は交換はできません。
(1)不動産の場合
ア xx市は、売払代金の残金を納付した落札者の請求に基づいて、所有権移転の嘱託登記を行います。
イ 所有権移転登記に伴う費用(登録免許税等)は、落札者の負担となります。
ウ 所有権移転登記を行う際は、収入印紙が必要となります。収入印紙は、契約書に添付してxx市が設定する契約締結期限までに、xx市に直接持参するか、書留又は特定記録郵便で送付してください。
(2)自動車の場合
ア 権利移転に伴う諸費用(登録手数料、自動車取得税など)は、すべて落札者の負担となります。
イ 自動車取得税及び自動車税は、落札者が自ら申告と納税をしてください。ウ 自動車の配送は、落札者で手配し費用負担してください。
エ 引渡しは、譲受人の本人確認のため、次の書類等をお持ちください。なお、譲受人が法人の場合は、法人代表者のものが必要です。ただし落札者の代理人が引き渡しを受ける場合には、代理権限を証する委任状(入札参加申込み(本申込み)時に提出している委任状の代理人と同一人物の場合は除く)も合わせてお持ちください。
(ア)公有財産(自動車)受領書(実印の押印必要)
(イ)運転免許証(代理人の場合は代理人の運転免許証)
(3)物品の場合
物品を配送する場合は、公有財産(自動車)受領書が、後日、xx市に届く方法により、落札者の方で手配し費用負担してください。また、発送先は、申込書記載住所となります。
『第5 注意事項』
1 売却システムに不具合などが生じた場合の対応
売却システムに不具合などが生じたために、以下の状態となった場合は、公有財産売却の手続を中止することがあります。
(1)公有財産売却の参加申込み期間中
ア 公有財産売却の参加申込み受付が開始されない場合
イ 公有財産売却の参加申込み受付ができない状態が相当期間継続した場合ウ 公有財産売却の参加申込み受付が入札開始までに終了しない場合
エ 公有財産売却の参加申込み受付期間終了時間後から入札開始までになされた参加仮申込みを取り消すことができない場合
(2)入札期間中
ア 入札の受付が開始されない場合
イ 入札できない状態が相当期間継続した場合
ウ 入札の受付が入札期間終了時間に終了しない場合
(3)入札期間終了後
ア 入札期間終了後、相当期間経過後も開札ができない場合
イ くじ(自動抽選)が必要な場合で、くじ(自動抽選)が適正に行えない場合
2 公有財産売却の中止
公有財産売却の参加申込み開始後に、公有財産売却を中止することがあります。また、公有財産売却の財産の公開中であっても、やむを得ない事情により、公有財産売却を中止することがあります。
(1)特定の公有財産売却の物件の中止時の入札保証金の返還
特定の公有財産売却の物件の公有財産売却が中止となった場合、当該公有財産売却の物件について納付された入札保証金は、中止後返還します。なお、銀行振込により入札保証金を納付した場合、返還まで中止後4週間程度要することがあります。
(2)公有財産売却の中止時の入札保証金の返還
公有財産売却の全体が中止となった場合、入札保証金は、中止後返還します。なお、銀行振込により入札保証金を納付した場合、返還まで中止後4週間程度要することがあります。
3 公有財産売却の参加を希望する者、公有財産売却の参加申込み者及び入札者など(以下
「入札者など」という。)に損害などが発生した場合
(1)公有財産売却が中止になったことにより、入札者などに損害が発生した場合、xx市は、損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(2)売却システムの不具合などにより、入札者などに損害が発生した場合、xx市は、損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(3)入札者などが使用する機器及び公有財産売却の参加者などが使用するネットワークなどの不備、不調その他の理由により、公有財産売却の参加申込み又は入札に参加できない事態が生じた場合、xx市は、代替手段を提供せず、それに起因して生じた損害について責任を負いません。
(4)公有財産売却に参加したことに起因して、入札者などが使用する機器及びネットワークなどに不備、不調などが生じたことにより入札者などに損害が発生した場合、xx市は、損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(5)公有財産売却の参加者などが入札保証金を自己名義(法人の場合は当該法人代表者名義)のクレジットカードで納付する場合で、クレジットカード決済システムの不備により、入札保証金の納付ができず公有財産売却の参加申込みができないなどの事態が発生した場合、xx市は、それに起因して入札者などに生じた損害について、損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(6)公有財産売却の参加者などの発信又は受信するデータが不正アクセス及び改変などを受け、公有財産売却の参加続行が不可能となるなどの被害を受けた場合、xx市は、その被害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(7)公有財産売却の参加者などが、自身のログイン ID 及びパスワードなどを紛失又は第三者に漏えいするなどして被害を受けた場合、xx市は、その被害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
4 公有財産売却の参加申込み期間及び入札期間
公有財産売却の参加申込み期間及び入札期間は、売却システム上の物件詳細画面に示された期間となります。ただし、システムメンテナンスなどの期間を除きます。
5 リンクの制限など
売却システム上のxx市物件一覧のページ以外のページへの直接のリンクは、できません。
また、売却システム上において、xx市が公開している情報(文章、写真、図面など)について、xx市に無断で転載・転用することは、一切できません。
6 システム利用における禁止事項
売却システムの利用にあたり、次に掲げる行為を禁止します。
(1)売却システムをインターネット公有財産売却の手続き以外の目的で不正に利用すること。
(2)売却システムに不正にアクセスをすること。
(3)売却システムの管理および運営を故意に妨害すること。
(4)売却システムにウイルスに感染したファイルを故意に送信すること。
(5)法令もしくは公序良俗に違反する行為またはそのおそれのある行為をすること。
(6)その他売却システムの運用に支障を及ぼす行為またはそのおそれのある行為をすること。
7 準拠法
このガイドラインには、日本法が適用されるものとします。
8 インターネット公有財産売却において使用する通貨、言語、時刻など
(1)インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する通貨
インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する通貨は、日本国通貨に限り、入札価格などの金額は、日本国通貨により表記しなければならないものとします。
(2)インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する言語
インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する言語は、日本語に限ります。売却システムにおいて使用する文字は、JIS 第 1 第 2 水準漢字(JIS(産業標準化法(昭和 24
年法律第 185 号)第 20 条第 1 項の日本産業規格)X0208 をいいます)であるため、不動産登記簿上の表示などと異なることがあります。
(3)インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する時刻
インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する時刻は、日本国の標準時によります。
9 xx市インターネット公有財産売却ガイドラインの改正
xx市は、必要があると認めるときは、このガイドラインを改正することができるものとします。
なお、改正を行った場合には、xx市は売却システム上に掲載することにより公表します。改正後のガイドラインは、公表した日以降に売却参加申し込みの受付を開始するインターネット公有財産売却から適用します。
10 その他
官公庁オークションサイトに掲載されている情報で、xx市が掲載したものでない情報については、xx市インターネット公有財産売却に関係する情報ではありません。