上場投資信託•上場投資証券…80% 〃(ETF、不動産投信など)
派生 02-01
信用取引の契約締結前交付書面
この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。
この書面には、信用取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。
○信用取引は、お客様に一定の保証金(委託保証金)を当社に担保として差し入れていただき、売付けに必要な株券(※)、優先出資証券、投資信託の受益証券、投資証券等(以下「株券等」と言います。)や買付けに必要な資金を当社からお客様にお貸しして売買を行っていただく取引です。
○信用取引には、2つの種類があります。具体的には、「制度信用取引」と「一般信用取引」の2種類があります。この2つの信用取引の間には、利用できる銘柄の範囲や返済の期限等について異なる制約がありますので、ご注意ください。
○信用取引は、多額の利益が得られることもある反面、多額の損失が発生する可能性をも合わせもつ取引です。したがって、取引を開始する場合又は継続して行う場合には、取引の仕組みやリスクについて十分に把握するとともに、投資者自らの資力、投資目的及び投資経験等に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責任において行うことが肝要です。
(※)株券…この説明書では株券を中心に説明しておりますが、優先出資証券、投資信託の受益証券、投資証券等につきましても、基本的に取扱いは同じです。
手数料など諸費用について
・信用取引を行うにあたっては、別紙記載の「売買手数料表」に記載の売買手数料、信 用管理費、名義書換料及び権利処理手数料(一般信用取引)をいただきます。
・信用取引の買付けの場合、買付け代金に対する金利をお支払いいただきます。また、売付けの場合、売付け株券等に対する貸株料及び品貸料をお支払いいただきます。
委託保証金について
・信用取引を行うにあたっては、委託保証金(有価証券により代用することが可能です。)を担保として差し入れていただきます。
・委託保証金は、売買代金の 30%以上で、かつ 30 万円以上が必要です。また、有価証券により代用する場合の有価証券の種類、代用価格等は、別紙「代用有価証券の種類、代用価格等」に定めるところによります。
信用取引のリスクについて
信用取引は、少額の委託保証金で多額の取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、信用取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
・信用取引を行うにあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相 場等の変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、再生可能エネルギー発電設備、公共施設等運営権、商品、カバードワラント等(以下「裏付け資産」(※1)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生ずるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上るおそれがあります。
・信用取引の対象となっている株式等の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況に変 化が生じた場合や、裏付け資産の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況の変化が生じた場合、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生ずるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上るおそれがあります。
・信用取引により売買した株券等のその後の値動きにより計算上の損失が生じたり、代 用有価証券の価格が値下がりすること等によって、委託保証金の現在価値が売買代金の 20%未満となった場合には、不足額を所定の期日までに当社に差し入れていただく必要があります。
・所定の期日までに不足額を差し入れない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の 利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉(信用取引のうち決済が結了していないもの)の一部又は全部を決済(反対売買または現引・現渡)される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
・信用取引の利用が過度であると金融商品取引所が認める場合には、委託保証金率の引 上げ、信用取引の制限または禁止の措置等をとることがあります。
※詳細は、各取引所で公表されている「日々公表銘柄の指定等に関するガイドライン」及び「信用取引に係る委託保証金の率の引上げ措置等に関するガイドライン」でご確認いただけます。
このように信用取引は、お客様の投資した資金に比べて大きな利益が期待できる反面、価格の変動が予想と違った場合には、損失も大きくなります。したがって、信用取引を利用するときは、その仕組みをよく知り、お客様自身の判断と責任において行うようお願いいたします。
信用取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・信用取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
■ 信用取引の仕組みについて ■
○ 制度信用取引
•制度信用取引とは、金融商品取引所に上場している株券等を対象とし、品貸料及び返済期限等が金融商品取引所の規則により決定されている信用取引です。また、制度信用取引によって行った売買の決済のために、当社は証券金融会社から売付株券等及び買付代金を金融商品取引所の決済機構を通じて借り入れること(貸借取引)ができます。
•制度信用取引ができる銘柄は、株券等のうち、金融商品取引所が決めた銘柄(制度信用銘柄)に限られます。なお、制度信用銘柄を対象とした買付けであれば、貸借取引により当社が買付代金を借り入れることは原則として可能ですが、売付株券等を借り入れることができるのは、制度信用銘柄のうち、金融商品取引所が決めた銘柄(貸借銘柄)に限られます。
•制度信用取引の返済期限は6か月と決められており、6か月を超えて制度信用取引を継続することはできません。なお、制度信用取引を継続することが適当でないと認められるときには、制度信用取引の返済期限(6か月)の定めにかかわらず、金融商品取引所により返済期限の変更(返済期限の繰上げ)が行われることがありますので、ご注意ください。
•制度信用取引における金利、貸株料は、その時々の金利情勢等に基づき、お客様と当社との合意によって決定されることになります(※2)。また、金利、貸株料は、金利情勢等によって変動する場合がありますので、当社にご確認ください。
また、貸借銘柄について、証券金融会社において株不足(貸借取引残高において貸株数が融資株数を上った状態)が生じ、この株券等を調達するための費用がかかった場合には、売り方は品貸料(いわゆる逆日歩)を支払い、買い方はこれを受け取ることになりますが、品貸料は、その時々の株券調達状況等に基づき決定されることとなります(※2)。
•制度信用取引について売り方のお客様からお支払いいただく貸株料は、品貸料とは異なり、買い方のお客様がこれを受け取るものではありません。
なお、貸株料等の信用取引に係るコストについては、取引の開始の際に説明いたします。
•制度信用取引によって売買している株券等が、株式分割、株式無償割当て、会社分割、株式分配、その他権利付与(以下「株式分割等」と言います。)による株式を受ける権利又は株主に対する新株予約権等が付与されたことにより権利落ちとなったときは、金融商品取引所が定める方法によりこれらの権利の処理を行うことで、売り方•買い方双方の不公平をなくします。(注)例えば、株式分割の場合の権利の処理は、次のとおり、分割比率によってその方法が異なります。
⇒売買単位の整数倍の新株式が割り当てられる株式分割の場合(分割比率1:2等)
株式分割の分割比率に応じて、制度信用取引の売付け又は買付けの数量を増加し、売買値(約定値段)を減額します。
⇒上記以外の株式分割の場合(分割比率1:1.5等)
金融商品取引所が定める権利処理価格の分を最初の売買値(約定値段)より引き下げます。
また、配当金相当額については、その株式の配当金が確定したあと(通常、配当落ちの約 3 か月後)、配当落調整額を買い方は受け取り、売り方は支払うことになります。
(注)制度信用取引では、お客様が買い付けた株券等は、担保として金融商品取引業者に留保され、さらに、貸借取引を利用した場合には証券金融会社に留保されます。当該株券等に株式分割等による株式を受ける権利又は株主に対する新株予約権等の権利が付与された場合、当該権利の行使をお客様が直接行うことができないため、上記のように金融商品取引所が制度信用取引の権利の処理についてルールを定めています。なお、制度信用取引を行っている銘柄にこれらの権利が付与された場合でも、①事実上譲渡が禁止されるなど権利の引渡しができない場合、②権利行使を特定の条件に合致する株主のみに限定している場合など、譲渡性及び換金可能性、権利の行使に付された条件等を勘案して権利の処理を行うことが事実上不可能となりますので、当該権利の処理を行わない場合があります。また、権利の価値が事実上無価値又は無価値に等しい場合には権利処理を行う必要性がないと言えます。
•証券金融会社は、貸借銘柄について、株券等の調達が困難となるおそれが生じた場合には、貸株利用につき注意を喚起することがあります。また、株券等の調達が困難となった場合には、貸株利用の制限又は停止の措置を行うことがあります。この場合には、制度信用取引による新規の売付けや、買付けた銘柄の売却•現引きによる返済ができないことがあったり、制約されたりすることがあります。
○ 一般信用取引
•一般信用取引とは、金融商品取引所に上場している株券等を対象としますが、品貸料、返済期限等は、お客様と当社との間で自由に決定することができる信用取引です。しかし、一般信用取引によって行った売買の決済のために、貸借取引を利用することはできません。
•一般信用取引ができる銘柄は、株券等であれば、上場廃止基準に該当した銘柄及び当社が独自に取引を制限している銘柄を除いたものとなります。なお、金融商品取引所が売買状況等により、特定の銘柄について一般信用取引の利用を禁止する場合もあります。
•一般信用取引における貸株料、品貸料、返済期限及び金利は、その時々の金利情勢、株券調達状況等に基づき、お客様と当社との合意によって決定されることになります(※2)。また、貸株料、品貸料及び金利は、金利情勢、株券調達状況等によって変動する場合がありますので、一般信用取引を利用されるお客様は当社にご確認ください。
•一般信用取引によって売買している株券等について株式分割等による株式を受ける権利又は株主に対する新株予約権等の付与があり、権利落ちとなったときの処理や配当金の処理についても、証券金融会社を通じた処理ができないため、お客様と当社との合意によることとなりますので、この点についても、事前に当社にご確認くださるようお願いいたします。
•一般信用取引は、貸借取引の利用を前提としない信用取引ですから、原則として、制度信用取引のように、証券金融会社における株券等の調達が困難になったという理由で制約を受けることはありませんが、当社の与信管理の都合上、あるいは売建玉について当社における株券等の調達が困難となった場合等において、当社が定める期日を返済期限として設定することがあります。この場合、当社が設定する返済期限を越えて一般信用取引を継続することはできません。この点についても、事前に当社にご確認くださるようお願いいたします。
•一般信用取引として始めた信用取引を途中で制度信用取引に変更したり、逆に制度信用取引として始めた信用取引を途中で一般信用取引に変更することはできません。
※1 裏付け資産が、投資信託、投資証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。
※2 その額は、その時々の金利情勢、株券調達状況等に基づき決定されますので、本書面上その金額等をあらかじめ記載することはできません。
■ 信用取引に係る金融商品取引契約の概要 ■
当社における信用取引については、以下によります。
• 顧客に信用を供与して行う株券等に係る次の取引
取引所金融商品市場又は外国金融商品市場の売買立会による市場への委託注文の媒介、取次ぎ又は代理
株券等の売買の媒介、取次ぎ又は代理
• 信用取引に係る委託保証金又は代用有価証券の管理
■ 金融商品取引契約に関する租税の概要 ■
個人のお客様に対する課税は、以下によります。
• 信用取引における配当落調整額は、株式等の譲渡所得等の金額を算出する際に加味されます。
• 信用取引に係る上場株式等の譲渡による利益は、原則として、株式等の譲渡所得等となります。なお、損失が生じた場合には、他の株式等の譲渡所得等との損益通算が可能となります。
法人のお客様に対する課税は、以下によります。
• 買付けを行ったお客様が受け取る配当落調整額については、法人税に係る所得の計算上、買付けに係る対価の額から控除されます。売付けを行ったお客様が支払う配当落調整額については、法人税に係る所得の計算上、売付けに係る対価の額から控除されます。
• 信用取引に係る上場株式等の譲渡による利益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
■ 当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要等 ■
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において信用取引を行われる場合は、以下によります。
• お取引にあたっては、あらかじめ「信用取引口座設定約諾書」に必要事項を記入のうえ、捺印して当社に差し入れ、信用取引口座を開設していただく必要があります。信用取引に関する金銭•有価証券は、すべてこの口座を通して処理されます。なお、約諾書については十分お読みいただき、その写しを保管してください。
• 信用取引口座の開設にあたっては、一定の投資経験、知識、資力等が必要ですので、場合によっては、口座の開設に応じられないこともあります。また、投資事業組合等の集団投資スキーム口座、債務超過状態にある法人口座、不公正取引に関する恐れがあること認められる口座などの開設はお断りしています。
• 信用取引で注文なさる際は、必ず「信用取引で」と明示してください。また、その際、制度信用取引を行うのか、一般信用取引を行うのかの別も明示してください。なお、その際に決めた信用取引の種別については、途中で変更できませんので、ご注意してください。
• 金融商品取引所は信用取引の過度の利用を未然に防止するため、日々公表銘柄制度を設け、日々公表銘柄に関するガイドラインに該当した銘柄を「日々公表銘柄」としてその信用取引残高を日々公表します。
• お客様が当社に差し入れた委託保証金については、当社自身の財産とは分別して保管されております。したがって、万一、当社の経営が破綻した場合等であっても、委託保証金については、当社に対する債務を完全に履行している限り返還を受けることが可能です。これに対して、信用取引によって買い付けた株券及び信用取引によって株券を売り付けた場合の代金については、このような分別保管の対象とはなっておりません。したがって、万一、当社の経営が破綻した場合等においては、売り返済•買い返済及び現引き•現渡しによる信用取引の返済ができなくなる可能性があります。このため、このような場合には、原則として、通常の返済方法に代え、金融商品取引所が定めた株価等をもって金銭により清算を行っていただくことになります。この場合において、お客様の当社に対する金銭の支払請求権には一切優先的地位が与えられませんので、計算上利益が生じている場合であっても、これを受け取ることができない可能性があります。なお、当該債権は、投資者保護基金による補償対象にもなりませんので、あらかじめご承知おきください。
• 適格機関投資家(これに類する外国法人を含む。)が信用取引の売付けを行う場合及びそれ以外の投資家が行う信用取引の売付けのうち売付け1 あたりの数量が金融商品取引所の定める売買単位の50倍を超える場合には、「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令」により価格規制を受けることとなりますので、注意してください。
• 注文された信用取引が成立すると、その内容をご確認いただくため、当社から「取引報告書」が交付されます。
• 万一、記載内容が相違しているときは、速やかに当社の管理責任者へ直接ご連絡下さい。
当社の概要
商 号 等 三田証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 175 号本 店 所 在 地 〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町3-11
加 入 協 会 日本証券業協会
指 定 紛 争 解 決 機 関 特定非営利活動法人 証券•金融商品あっせん相談センター資 本 金 5 億円 (2018 年 9 月 30 日現在)
主 な 事 業 金融商品取引業設 立 年 月 昭和 24 年 7 月
連 絡 先 03-3666-0011 又はお取引のある支店にご連絡ください。
別紙
「売買手数料表」
(下記手数料表によって計算される額を上限とする売買手数料をお支払いただきます。)
約定代金 | 売買手数料(消費税別) |
400,000 円以下の場合 | 一律 2,000 円 |
400,000 円超40,000,000 円以下の場合 | 約定代金の0.50% |
40,000,000 円超の場合 | 一律 200,000 円 |
※お客様がお支払いただきます売買手数料は、算出の過程において 1 円未満の端数を切り捨てる関係上、上記の手数料
(消費税別)に基づく計算結果よりも少なくなる場合があります。
※手数料表示は、外税(税抜表示)となっています。
信用管理費
新規建した約定日から1ヶ月経過するごとに、1 株あたり10円(消費税別)の事務管理費がかかります。上限は1,000円(消費税別)、下限は100 円(消費税別)とします。
権利処理手数料
決算期(中間決算期を含む)を超えて買建をしている場合、信用建玉毎に1単元当り 50 円(消費税別)がかかります。
「代用有価証券の種類、代用価格等」
委託保証金は、売買代金の 30%以上で、かつ 30 万円以上が必要です。また、有価証券により代用する場合の代用価格は、以下に掲げる有価証券の種類に応じて、前日時価にそれぞれの掛目を乗じた価格となります。
国債… 95%以下
政府保証債… 90% | 〃 |
地方債•社債… 85% | 〃 |
金融債… 85% | 〃 |
上場新株予約権付社債……80% | 〃 |
上場株券… 80% | 〃 |
公社債投信… 85% | 〃 |
追加型株式投信… 80% | 〃 |
単位型株式投信… 80% | 〃(クローズド期間終了後のもの) |
上場投資信託•上場投資証券…80% 〃(ETF、不動産投信など)
委託保証金率及び代用有価証券の掛目については、市場の動向等により、金融商品取引所により変更されること又は当社の判断により変更することがありますので、ご注意ください。また、当社では 新興市場銘柄(東証マザーズ市場、東証JASDAQグロース市場、名証セントレクス市場、札証アンビシャス市場、福証Q-Board市場)を保証金代用有価証券として受入れないものとします。
なお、当社の判断により代用有価証券の掛目の変更又は除外(以下「掛目の変更等」といいます。)を行う事象は以下のとおりです。掛目の変更等を行う場合には、あらかじめその内容をご通知し、変更後の掛目(又は除外)の適用日につきましては、通知した日から起算して 5 営業日目の日といたします。ただし、緊急を要すると当社が認めたときには、通知した日の翌営業日から適用することができるものといたします。
① 監査報告書等において「不適正意見」、「意見を表明しない旨」又は「継続企業の前提に関する重要な疑義」について記載されている銘柄及び債務超過銘柄の場合
② 監理銘柄で割当理由が上場株式数と株式の分布状況によるもの以外、又は完全子会社化によるもの以外の場合
③ 整理銘柄のうち証券金融会社が代用評価を行わない場合
④ 次に該当する銘柄で当社が代用有価証券不適格と判断した場合
•証券金融会社の注意喚起銘柄及び取引規制銘柄を行っている場合
•証券取引等監視委員会や金融商品取引所の特別調査が行われた場合
⑤ 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法所定の特定認証紛争解決手続き
(「事業再生 ADR 手続き」)を申請した銘柄で当社が不適格と判断した場合
⑥ 特定銘柄について、明らかに経営に重大な影響を与えると認められる事象等が発生し、今後、株価が継続かつ大幅に下落することが予想され、当該銘柄の時価が本来の株価水準を反映していないことから、保証金として適切な評価を行うことが、できないと認めた場合
なお、明らかに経営に重大な影響を与えると認められる事象等の事例としては、次のようなケースです。
• 重大な粉飾決算の疑いが発覚し、直近の株価水準が粉飾されたとされる決算内容に基づき形成されていたと判断される場合
• 業務上の取引等で経営に重大な影響を与える巨額な損失が発生した場合
• 突発的な事故等により長期にわたりすべての業務が停止される場合
• 行政庁による法令等に基づく処分または行政庁による法令違反に係る告発等により、すべての業務が停止される場合
• その他上場廃止につながる可能性が非常に高い事象が発生した場合
⑦ その他、当社が取得した情報に基づき、今後、株価が大幅に下落することが予想され、又は、当該銘柄の時価が本来の株価水準と著しく乖離し、保証金として適切な評価を行うことができないと認めた場合
⑧ その他、代用有価証券として当社が不適格と判断した場合。
以 上
参考
信用取引の基本的な流れ
買付けから
始める場合
●金利の支払
買付代金に対する金利をお支払いいただきます。
返済の方法
●売り返済
買い付けた株券等を売却することにより貸付金を返済していただきます。
●現引き
貸付金を直接当社に引き渡していただきます。(買い付けた株券等は、お客様にお渡ししま す。)
● ― ― 信 用 取 引 口 座 の 設 定 ― ― ● 信用取引口座設定約諾書を差し入れるとともに、その写しの交付を受けます。
● ― ― ― ― 委 託 保 証 金 ― ― ― ― ●
■売買代金の 30%以上で、かつ 30 万円以上が必要です。
■委託保証金は株券や公社債等で代用することも可能ですが、一部分を現金にしていただくこともあります。
■主な代用有価証券の掛目(前日時価に対して)国債 95%以下
政府保証債…………………90% 〃地方債・社債………………85% 〃金融債………………………85% 〃上場新株予約権付社債……80% 〃上場株券……………………80% 〃公社債投信…………………85% 〃追加型株式投信……………80% 〃単位型株式投信……………80% 〃
(クローズド期間終了後のもの)
上場投資信託・上場投資証券…80% 〃
(ETF、不動産投信など)
■信用取引により売買した株券等のその後の値動きにより計算上の損失が生じたり、代用有価証券の価格が値下がりすること等によって、委託保証金の現在価値が売買代金の 20%未満となった場合には、不足額を翌々日正午までに当社に差し入れていただく必要があります。
売付けから
始める場合
●品貸料及び信用取引貸株料の支払売付株券等に対する品貸料及び信用取引貸株料をお支払いいただきます。
返済の方法
●買い返済
売り付けた株券等を買戻すことにより貸付株券等を返済していただきます。
●現渡し
貸付株券等を直接当社に引き渡していただきます。(売却代金は、お客様にお渡しします。)
(2019.01)
制度信用取引と一般信用取引
下表に制度信用取引と一般信用取引の相違について記載しますが、当該相違点以外に、一般信用取引で始めた取引を制度信用取引に変更することも、その逆もできないことにもご注意ください。このことから、注文発注の際は、必ず制度信用で取引されるのか、又は、一般信用で取引されるのかを指示して注文をお出し頂きますようお願いいたします。
【制度信⽤取引と⼀般信⽤取引の相違点】
制度信⽤取引 | ⼀般信⽤取引 | |
対象銘柄 | 制度信⽤銘柄のみ ※ 各取引所が選定した銘柄に限る | ほぼ全ての銘柄 ※1 ※1 当社の判断により制限を行っている銘柄は除きます。 |
返済期限 | 6 カ⽉ | 無期限 |
新規売り | できる ※貸借銘柄にかぎる | できない。 |
IPO 銘柄 (新規公開銘柄) | 各取引所などが制度信⽤銘柄として選定後から取引可能 | 上場初日から取引可能 |
信⽤⾦利 | 買⽅⾦利 …年利 2.36%売⽅⾦利 …年利 0.00% | 買方金利 …年利 3.25% |
コーポレートアクション時の処理 | 【分割等】 分割⽐率が整数の株式分割の場合、売買単位の整数倍の新株が割り当てられま す。分割⽐率が⾮整数倍の株式分割の場合、証券⾦融会社の権利⼊札により決定された権利処理価格を差引くことにより調整を⾏い、約定値段を減額します。 【株式併合・合併・交換・移転等】 証券⾦融会社の定めに従うものとします。 【有償割当増資・新株予約権等】 証券⾦融会社の定めに従うものとします。 | 【分割、併合・合併・交換・移転等】 株式分割等に関しては、権利付最終取引⽇以降、株式分割等の分割⽐率に応じて⼀般信⽤取引の建数量を増加します。ただし、増加した建数量が売買単位の整数倍でない場合、⼜は当社の判断において権利処理を⾏わない場合は、建⽟を継続することができません。当社の判断で事案毎に権利処理を⾏うか否か、またいずれの⽅法による権利処理を⾏うかを判断できることとします。 【有償割当増資・新株予約権等】 新株予約権等の権利を放棄することにより、建⽟の継続が可能となります。 |
合 併 及 び株 式 併 合 ・ 移 転 ・ 交 換 の事 例
会 社 合 併
ケース 1
A 株式と B 株式が 1:1 比率で合併 A 株式が存続会社
合併後の株式が売買単位の整数倍になるため、B 株式建株はA 株式建株として建玉継続可能。
ケース 2
A 株式と B 株式が 1:0.6 比率で合併 A 株式が存続会社
合併後の株式が売買単位の整数倍ではないため B 株式の建株は A 株式建株として建玉継続不可。
株 式 移 転
ケース 3
C 株式と D 株式が E 株式に移転。C 株式は E 株式に 1:1 で移転、D 株式は E 株式に 1:4 で移転 移転後の株式が売買単位の整数倍になるため、C・D 株式建株ともE 株式建株として建玉継続可能。
ケース 4
C 株式と D 株式が E 株式に移転。C 株式は E 株式に 1:1 で移転、D 株式は E 株式に 1:0.3 で移転
D 株式は移転後の株式が売買単位の整数倍とならないため、C 株式建株はE 株式建株として建玉継続可能であるが、D 株式建株はE 株式建株として建玉継続不可。
株 式 交 換
ケース 5
F 株式と G 株式が 1:1.7 の比率で株式交換 F 株式が存続会社
交換後の株式が売買単位の整数倍とならないため G 株式建株は F 株式建株として建玉継続不可。
株 式 併 合
ケース 6
H 株式が 2 株を 1 株に併合
株式併合が行われた場合は原則として建玉継続可能であるが、併合後の建玉が売買単位の非整数倍となる場合は、建玉継続不可。
以 上
(201901)