身分証NO
譲渡契約書
本日、譲渡予定犬(生後 ヶ月) ・ 種類 : ロットワイラー ・ 性別 : ・ 毛色 : ブラック&タン一頭をロットワイラー発展のため、ドッグショー出陳することを約したので、甲は乙に対し里親の適正を認め譲渡した。
第一条(譲渡について)
甲は乙に対し、飼育環境及びロットワイラー発展及びドッグショーへの出陳することを約し、甲乙合意の元、本契約を持って正式に譲渡する。
第二条(所有権について)
譲渡動物の所有権は本譲渡契約書をもって正式に乙へ移ることとする。
記載内容に違反が認められた場合、並びに譲渡動物を飼育する環境において不都合な事実の隠蔽、または、本譲渡契約書記載の、住所、身分に虚偽の記載があった時、または住所変更に際し甲への住所変更通知を怠った場合は、その時点で譲渡動物の所有権は甲に戻され直ちに返還するものとする。
第三条(譲渡動物の返還について)
正式な譲渡契約後であっても、甲において譲渡契約が厳守されていないと判断した場合は、契約不履行として甲は乙に対し譲渡動物の返還請求をすることができ乙はそれに応じなければならない。
また、乙が譲渡動物の飼育者として不適格であると甲が認めた場合、甲からの譲渡動物の返還請求に応じなければならない。その場合の譲渡動物の返還にかかる全ての費用は乙の負担とする。
第四条(飼育放棄について)
乙は、正式譲渡後において、如何なる理由をもっても譲渡動物の飼育放棄はできないものとする。万一譲渡動物を飼育できないと感じる事態が発生した際は、必ず甲の指導の元環境改善を図ること。
飼育が困難となっても譲渡動物を遺棄したり、行政処分に持ち込むことなく速やかに甲に対し飼育放棄の通知をし、その所有権を甲に戻し、次の里親への譲渡成立までにかかる費用を負担しなければならない。
第五条(正式譲渡後のかかる経費)
乙は、本譲渡後にかかる譲渡動物の全ての経費を負担すること。
①食費、治療費などを含む全ての費用。
②狂犬病、各種予防ワクチン接種、フィラリア予防薬などの投薬記録や証明書の提出。
第六条(禁止事項)
乙は、甲の書面による事前の承諾がなければ、次の事項をしてはならない。
①本譲渡動物の販売、交配、繁殖をすること。
②①のほか、共同使用その他事実上の第三者への譲渡または転貸しと同様の結果となる行為をすること。
第七条(合意管轄)
甲と乙は、本契約から生じる紛争について、甲の住居地を管轄する裁判所を第xxの裁判所とすることに合意した。以上、本契約成立の証として、本書を二通作成し甲乙署名押印の上、それぞれ一通を保管する。
平成 年 月 日
(甲) 住 所
氏 名
身分証NO
(乙) 住 所
氏 名
身分証NO