Contract
(別添1)
インターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドライン
1.考え方
特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)上の商品等の通信販売をする事業者には、必要的広告表示事項の表示(同法第11条)及び誇大広告等の禁止(第12条)等の義務が課せられている。インターネット・オークションを通じて販売を行っている場合であっても、営利の意思を持って反復継続して販売を行う場合は、法人・個人を問わず事業者に該当し、特定商取引法の規制対象となる。
2.説明
インターネット上で申込を受けて行う商品等の販売は、オークションも含めて特定商取引法上の通信販売に該当する。したがって、インターネット・オークションを通じて商品等を販売する事業者には、特定商取引法の必要的広告表示事項の表示及び誇大広告等の禁止等の義務が課されており、違反した場合は行政処分や罰則の適用を受ける。
特定商取引法において、販売業者とは、販売を業として営む者の意味であり、「業として営む」とは、営利の意思を持って反復継続して取引を行うことをいう。営利の意思の有無は客観的に判断される。例えば、転売目的で商品の仕入れ等を行う場合は営利の意思があると判断される。
「営利の意思」及び「反復継続」は、インターネット・オークション以外の場における取引も含めて総合的に考慮して判断される。すなわち、例えば、インターネット・オークション以外の場(インターネット、現実の場を問わない)における事業者が、その事業で取扱う商品をオークションに出品する場合は、その数量や金額等にかかわらず原則として販売業者に当たる。したがって、例えば、個人事業者が現実の場における事業で取り扱う商品を、単発的にインターネット・オークションを利用して出品する場合は、販売業者による取引に当たる。
また、インターネット・オークション以外の場における取引の態様にかかわらず、インターネット・オークションにおいて以下のような出品をする場合は、通常、当該出品者は販売業者に該当すると考えられる。
インターネット・オークションは、これまで消費者でしかなかった個人が容易に販売業者になることができるというシステムであるが、個人であっても販売業者に該当する場合には、特定商取引法の規制対象となることに注意が必要である。
(1)すべてのカテゴリー・商品について
インターネット・オークションでは、個人が不要品や趣味の収集物等を多数販売するという実態
を考慮する必要があるが1、例えば、以下の場合には、特別の事情がある場合を除き、営利の意思を持って反復継続して取引を行う者として販売業者に該当すると考えられる。但し、これらを下回っていれば販売業者でないとは限らない。商品の種類によっても異なるが、一般に、特に、メーカー、型番等が全く同一の新品の商品を複数出品している場合は、販売業者に該当する可能性が高いことに留意すべきである。
①過去1ヶ月に 200 点以上又は一時点において 100 点以上の商品を新規出品している場合
但し、トレーディングカード、フィギュア、中古音楽CD、アイドル写真等、趣味の収集物を処分・交換する目的で出品する場合は、この限りではない。
②落札額の合計が過去1ヶ月に 100 万円以上である場合
但し、自動車、絵画、骨董品、ピアノ等の高額商品であって1点で 100 万円を超えるものについては、同時に出品している他の物品の種類や数等の出品態様等を併せて総合的に判断される。
③落札額の合計が過去1年間に 1,000 万円以上である場合
(2)特定のカテゴリー・商品について
特定のカテゴリーや商品の特性に着目してインターネット・オークションにおける取引実態を分析すると、よりきめ細かい判断が可能となる。以下に、消費者トラブルが多い商品を中心に、通常、販売業者に当たると考えられる場合を例示する。
以下で示す「消費者トラブルの多いカテゴリー又は商品に関する表」(以下「表」という。)の①(家電製品等)について、同一の商品を一時点において5点以上出品している場合
この場合の「同一の商品」とは、カメラ、パソコン、テレビ等、同種の品目を言い、メーカー、機能、型番等が同一である必要はないと考えられる。
表②(自動車・二輪車の部品等)について、同一の商品を一時点において3点以上出品している場合
この場合の「同一の商品」とは、ホイール、バンパー、エンブレム等、同種の品目を言い、メーカー、商品名等が同一である必要はないと考えられる。なお、ホイール等複数点をセットとして用いるものについてはセットごとに数えることが適当である。
表③(CD・DVD・パソコン用ソフト)について、同一の商品を一時点において3点以上出品している場合
この場合の「同一の商品」とは、メーカー、商品名、コンテンツ等が全て同一の商品を言う。表④(いわゆるブランド品)に該当する商品を一時点において20点以上出品している場合 表⑤(インクカートリッジ)に該当する商品を一時点において20点以上出品している場合
1 本解釈指針は、こうしたインターネット・オークションの特性を踏まえて作成したものであり、その他の特定商取引法の取引類型には当てはめられるべきものでないことは当然である。
表⑥(健康食品)に該当する商品を一時点において20点以上出品している場合 表⑦(チケット等)に該当する商品を一時点において20点以上出品している場合
以上は、インターネット・オークションにおけるあらゆる出品を網羅しているものではなく、消費者トラブルが多い商品を中心に、通常は販売業者に該当すると考えられる場合を例示するものである。出品者が販売業者に該当するかどうかについては、上記で例示されていないものも含め、個別事案ごとに客観的に判断されることに留意する必要がある。例えば、一時点における出品数が上記を下回っていても転売目的による仕入れ等を行わずに処分する頻度を超えて出品を繰り返している場合などは、販売業者に該当する可能性が高く、上記に該当しなければ販売業者でないとは限らない。
なお、上記の前提として、インターネット・オークション事業者は、出品者の銀行口座番号、クレジットカード番号、メールアドレス、携帯電話契約者情報等の管理を通じて、同一人が複数の ID(オークションを利用するためのもの)を取得することを排除することが求められる2。
2 国、関係機関及び事業者は、本論点の考え方に沿って、販売業者に該当すると考えられる場合には、特定商取引法の表示義務について啓発等を行うことが求められる。
消費者トラブルの多いカテゴリー又は商品に関する表
①家電製品等 | ・ ・ ・ ・ | 写真機械器具 ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、エアコンディショナー、その他の家庭用電気機械器具、照明用具、漏電遮断機及び電圧調整器 電話機、インターホン、ファクシミリ装置、携帯用非常無線装置及びアマチュア無線用機器 電子式卓上計算機並びに電子計算機並びにその部品及び付属品 |
②自動車・二輪車の部品等 | 以下の商品のうち、部品及び付属品 ・ 乗用自動車及び自動二輪車(原動機付自転車を含む。)並びにこれらの部品及び付属品 | |
③CD、DVD、パソコン用ソ フト | ・ | 磁気記録媒体並びにレコードプレーヤー用レコード及び磁気的方法又は光学的方法により音、映像又はプログラムを記録した物 |
④いわゆるブランド品 | 以下の商品のうち、登録商標(日本国特許庁において登録されたもの)が使用されたものであって偽物が多数出品されている商品 ・ 時 計 ・ 衣 服 ・ ネクタイ、マフラー、ハンドバック、かばん、傘、つえ、サングラス(視力補正用のものを除く。)その他の身の回り品、指輪、ネックレス、カフスボタンその他の装身具、喫煙具及び化粧用具 | |
⑤インクカートリッジ | 以下の商品のうち、プリンター用インクカートリッジ ・ シャープペンシル、万年筆、ボールペン、インクスタンド、定規その他これらに類する事務用品、印章及び印肉、アルバム並びに絵画用品 | |
⑥健康食品 | ・ | 動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であっ て、人が摂取するもの(医薬品(薬事法(昭和 35 年法律第 145 号)第2条第1項の医薬品をいう。以下同じ。)を除く。) |
⑦チケット等 | ・ ・ | 保養のための施設又はスポーツ施設を利用する権利[別表第 1-1] 映画、演劇、音楽、スポーツ、写真又は絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞し、又は観覧する権利[別表第1-2] |
※[ ]内の数字は、特定商取引に関する法律施行令別表第1に定める指定権利の番号を指す。