Contract
ご旅行条件書(国内募集型企画旅行) |
※お申込の際は、必ずこの旅行条件書を十分お読みください。 |
本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める「取引条件説明書面」および同法第12条の5に定める「契約書面」の一部になります。
1.募集型企画旅行契約
(1) この旅行は公益財団法人関西テレビ青少年育成事業団(以下「当事業団」といいます)が企画・募集し実施する旅行です。この旅行に参加されるお客様(以下「参加者」といいます)は、当事業団と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます)を締結することになります。
2.旅行のお申込み |
旅行の企画書面(パンフレット等)にある当事業団所定の申込方法に従ってお申込みいただきます。 |
(2) 旅行契約の内容・条件は、旅行パンフレット、当事業団ホームページ、募集広告、本旅行条件書、ご出発までのご案内、その他の案内書類(以下これらを総称して「パンフレット等」といいます)、出発前にお渡しする確定書面(最終旅行日程表)及び当事業団旅行業約款募集型企画旅行の部(以下「当事業団約款」といいます)によります。
3.申込条件 | |
(1) | 旅行開始時点で18歳未満の方は、親権者の同意が必要です。 |
(2) | 食物や動物等にアレルギーのある方や、心身に障がいのある方、その他特別な配慮が必要とされる方は旅行のお申込み時に |
お申し出下さい。当事業団は可能かつ合理的な範囲でこれに応じます。なお、参加者からのお申し出に基づき、当事業団が | |
参加者のために講じた特別な措置に要する費用は参加者の負担となります。 | |
(3) | 特別の条件を定めた旅行については性別、年齢、資格、技能その他の条件が当事業団が指定する条件に合致しない場合は、 |
お申込みをお断りすることがあります。 | |
(4) | 参加者が他の参加者に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当事業団が判断する場合は、お |
申込みをお断りすることがあります。 | |
(5) | その他当事業団の業務上の都合があるときは、お申込みをお断りすることがあります。 |
(6) | 参加者のご都合による別行動は原則としてできません。 |
4.申込金・旅行代金のお支払いと旅行契約の成立
(1) 申込金である旅行代金全額を当事業団が指定する方法で、指定の期日までにお支払いいただきます。
5.お支払い対象旅行代金 |
「お支払い対象旅行代金」とは、パンフレット等に「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」を |
いいます。この合計金額は、第4項の「申込金」、第11項(1)の「取消料」、第12項(1)[1]「違約料」、および第17項の「変更 |
補償金」の額の算出の際の基準となります。 |
7.旅行代金に含まれないもの | |
前第6項に記載したもの以外は、旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示します。 | |
(1) | クリーニング料金、電話料金、追加飲食等の個人的性質の諸費用及びこれに係る税・サービス料金 |
(2) 旅行契約は、当事業団が契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立するものとします。
6.旅行代金に含まれるもの | |
旅行代金には、旅行日程に明示した次の運賃・費用を含んでおります。 | |
(1) | 観光バス料金ならびに有料道路通行料、駐車料 |
(2) | 宿泊料金および税・サービス料金 |
(3) | 食事料金および税・サービス料金 |
(4) | プログラム指導料 |
(5) | 引率者が同行するために必要な諸経費 |
(6) | その他、パンフレット等において旅行代金に含まれる旨を表示したもの |
※上記諸費用は、お客様の都合により一部利用されなくても、原則として払い戻しはいたしません。 |
(2) | ご自宅から集合・解散地点までの交通費および「別料金」等と記載されている区間の交通費 |
(3) | 傷害・疾病に関する医療費等 |
(4) | 特別な配慮が必要な場合に講じた措置に要する費用 |
(5) | 「別料金」等と記載のあるレンタル料、帽子代 |
8.旅行契約内容の変更 |
当事業団は、旅行契約締結後であっても天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止 |
、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当事業団の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ |
円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、参加者にあらかじめ速やかに当該事由が当事業団の関与し得ないものである理由 |
及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容を変更することがあります。 |
ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後に説明します。 |
9.旅行代金の変更
当事業団は旅行契約締結後であっても、次の場合には旅行代金を変更いたします。
(1) 利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改定されたときは、その改定差額だけ旅行代金を変更します。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前に参加者にその旨を通知します。
(2) 旅行の実施に要する費用の減少を伴う契約内容の変更または、前第8項により契約内容が変更され、旅行の実施に伴う契約内容の変更(運送・宿泊機関が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものは除く)がなされたときは、当事業団はその変更差額だけ旅行代金を変更することがあります。但し、当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスの提供に対して、取消料、違約料その他の既に支払い、またこれから支払わなければならない費用は参加者の負担とします。
10.お客様の交替 |
参加者は、当事業団の承諾を得た場合に限り、旅行契約上の地位を参加者が指定した第三者に譲渡することができます。この場 |
合、当事業団所定の書面に必要事項を記入の上、交替に要する実費とともに当事業団に提出していただきます。但し、事業の運 |
営上の都合により交替をお断りする場合があります。 |
11.参加者からの旅行契約の解除
(1) 旅行開始前の解除の場合
旅行契約の解除期日 | 取消料(おひとり) | ||
(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって) | 右記日帰り旅行以外 | 日帰り旅行(夜行含む) | |
① | 21日目に当たる日以前の解除 | 無料 | |
② | 20日目に当たる日以降の解除(③~⑦を除く) | 旅行代金の20% | 無料 |
③ | 10日目に当たる日以降の解除(④~⑦を除く) | 旅行代金の20% | |
④ | 7日目に当たる日以降の解除(⑤~⑦を除く) | 旅行代金の30% | |
⑤ | 旅行開始日の前日の解除 | 旅行代金の40% | |
⑥ | 旅行開始日当日の解除(⑦を除く) | 旅行代金の50% | |
⑦ | 無連絡不参加または旅行開始後の解除 | 旅行代金の100% | |
注1)「旅行開始後」とは、特別補償規定に規定する「サービスの提 | 供を受けることを開始したとき」以降をいいます。 | ||
例)旅行開始日の集合場所における受付完了時など | |||
注2) | 本項(1)[1]の「旅行代金」とは第5項の「お支払い対象旅行代金」をいいます。 | ||
注3) | 貸切船舶を利用する募集型企画旅行契約は別途当該船舶にかかる取消料の規定によります。 |
[1] 参加者は、次に定める取消料(お一人様につき)をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。この場合、すでに収受している旅行代金または申込金から所定の取消料を差し引いてお戻しいたします。 なお、下表でいう「旅行契約の解除期日」とは、当事業団の営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出いただき、 確認したときを基準とします。旅行開始当日の連絡先は確定書面(最終旅行日程表)に記載しております。
[2] 参加者は、次に掲げる場合において、旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。この場合、すでに収受している旅行代金の全額を払い戻しいたします。
(a) 第8項により、旅行契約内容の重要な変更がなされたとき。ただし、その変更が第17項の別表の左欄に掲げるもの
その他の重要なものである場合に限ります。 | |||
(b) | 第9項(1)に基づき、旅行代金が増額されたとき。 | ||
(c) | 天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、その他の事由が生じた場合に | ||
おいて、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。 | |||
(d) | 当事業団が参加者に対して、別途定める期日までに確定書面(最終旅行日程表)を交付する旨を約した場合にお | ||
いて、当該期日までに確定書面を交付しなかったとき。 | |||
(e) | 当事業団の責に帰すべき事由によりパンフレット等に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能になったとき | ||
(2) | 旅行開始後の解除の場合 | ||
[1] | 参加者のご都合により途中で旅行契約を解除または一時離脱された場合は、参加者の権利放棄とみなし、一切の払い | ||
戻しをいたしません。 | |||
[2] | 参加者の責に帰すべき事由によらず旅行日程に従った旅行サービスの提供を受けることができなくなったときは、当該 | ||
不可能となった旅行サービスの提供に係る部分の契約を解除することができます。 | |||
この場合において、当事業団は旅行代金のうち参加者が当該受領することができなくなった部分に係る金額から当該 | |||
旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又これから支払わなければならない費用に係る金額(当事 | |||
業団の責に帰すべき事由によらない場合に限ります)を差し引いたものを払い戻します。 |
12.当事業団による旅行契約の解除 | |||
(1) | 旅行開始前の場合 | ||
[1] | 当事業団の指定した期日までに旅行代金が支払われないときは、当事業団は当該期日の翌日において旅行契約を解除 | ||
したものといたします。この場合において、参加者は当事業団に対し、第11項(1)に規定する取消料と同額の違約料を | |||
支払わなければなりません。 | |||
[2] | 当事業団は、次に掲げる場合において、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。 | ||
この場合、すでに収受している旅行代金または申込金を払い戻しいたします。 | |||
(a) | 参加者が当事業団のあらかじめ明示した性別、年齢、資格その他の旅行参加条件を満たしていないことが明らか | ||
になったとき。 | |||
(b) | 参加者が病気、あるいは必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。 | ||
(c) | 参加者が他の参加者に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。 | ||
(d) | 参加者が契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。 | ||
(e) | 参加者の人数がパンフレット等に記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は、旅行開始日の前日から起 | ||
算してさかのぼって13日目(日帰り旅行は3日目)に当たる日より前までに旅行を中止する旨を通知します。 | |||
(f) | 雪遊びを目的とする旅行における必要な降雪量などの旅行条件で、当事業団があらかじめ明示した旅行実施条件 | ||
が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。 | |||
(g) | 天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、その他当事業団の関与し得な | ||
い事由が生じた場合において、パンフレット等に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能 | |||
となり、また不可能となるおそれが極めて大きいとき。 | |||
(2) | 旅行開始後の場合 | ||
[1] | 当事業団は、次に掲げる場合においては、旅行開始後であっても旅行契約を解除することがあります。 | ||
この場合、旅行代金のうち参加者がxxxxx提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から、当該旅行サー | |||
ビスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引い | |||
て払い戻しいたします。 | |||
(a) | 参加者が病気、あるいは必要な介助者の不在、その他の事由により、当該旅行の継続に耐えられないと認められ | ||
るとき。 | |||
(b) | 参加者が旅行を安全かつ円滑に実施するための当事業団職員その他の者による当事業団の指示に従わないとき、 | ||
またはこれらの者または同行するほかの参加者に対する暴行または脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該 | |||
旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。 | |||
(c) | 天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、その他の当事業団の関与し得 | ||
ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。 | |||
[2] | 当事業団は、本項(2)[1](a)(c)により当事業団が契約を解除したときは、参加者の求めに応じて、参加者のご負担で出 | ||
発地へ戻るために必要な手配を引き受けます。 |
14.旅程管理 | |
当事業団は、参加者に対し次に掲げる業務を行い、参加者の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力いたします。 | |
(1) | 参加者が旅行中、旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約に従った旅行サービス |
の提供を確実に受けられるために必要な措置を講じます。 | |
(2) | 本項(1)の措置を講じたにもかかわらず、または第8項の事由その他何らかの事由により、旅行契約の内容を変更せざるを得 |
ない場合において、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものになるよう努めま | |
す。また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努 | |
めるなど、旅行契約の内容の変更を最小限にとどめるよう努めます。 |
13.旅行代金の払い戻し |
当事業団は、第9項の規定により旅行代金が減額された場合、または第11項及び第12項の規定により旅行契約が解除さ |
れた場合において、お客様に払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては、解除の |
翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額または旅行開始後の解除による払い戻しにあっては、契約書面に記載し |
た旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払い戻します。 |
15.当事業団の責任及び免責事項
(1) 当事業団は、旅行契約の履行にあたって、当事業団または当事業団の手配代行者の故意または過失により、参加者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当事業団に対して通知があった場合に限ります。
(2) 参加者が次に掲げるような当事業団または当事業団の手配代行者の管理外の事由により損害を被られたときは、当事業団は本項(1)の責任を負うものではありません。ただし、当事業団または当事業団の手配代行者の故意または過失が証明された ときは、この限りではありません。
[1] 天災地変、戦乱、暴動またはこれらのために生ずる旅行日程の変更若しくは旅行の中止
[2] 運送・宿泊機関等の事故若しくは火災により発生する損害またはこれらのために生ずる旅行日程の変更若しくは旅行の中止
[3] 官公署の命令等によって生じる旅行日程の変更、旅行の中止
[4] 自由行動中の事故
[5] 食中毒
[6] 盗難
16.特別補償 |
当事業団は第15項に基づく当事業団の責任が生ずるか否かを問わず、当事業団約款特別補償規定(募集型企画旅行契約の部) |
で定めるところにより、参加者が旅行参加中に、その生命、身体または手荷物の上に被られた一定の損害について、あらかじめ |
定める額の補償金を支払います。旅行参加中とは、旅行日程に定める最初の運送・宿泊機関のサービスの提供を受けることを開 |
始したときから、最後の運送・宿泊機関サービスの提供を受けることを完了したときまでの期間をいいます。 |
[7] 運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更等、またはこれらによって生ずる旅行日程の変更若しくは目的地滞在時間の短縮
17.旅程保証 | |||
(1) | 当事業団は別表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(第9項(2)のかっこ書に規定する以外の次の各号に掲げる変更を除き | ||
ます)が生じた場合は、旅行代金に同xx欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して30日 | |||
以内に支払います。ただし、当該変更について第15項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、 | |||
この限りではありません。 | |||
[1] | 次に掲げる事由による変更 | ||
(a) | 天災地変 | ||
(b) | 戦乱 | ||
(c) | 暴動 | ||
(d) | 官公署の命令 |
(e) | 欠航、不通、休業等の運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 | ||
(f) | 遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供 | ||
(g) | 参加者の生命または身体の安全確保のため必要な措置 | ||
[2] | 第11項から第12項までの規定に基づいて募集型企画旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更 | ||
(2) | 当事業団が支払うべき変更補償金の額は、参加者1名に対して1募集型企画旅行につき、旅行代金に15%を乗じた額をもって | ||
限度とします。また、参加者1名に対して1募集型企画旅行につき支払うべき変更補償金の額が1,000円未満であるときは、 | |||
当事業団は変更補償金を支払いません。 | |||
(3) | 当事業団が、本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について、当事業団に第15項(1)の規定に基づく | ||
責任が発生することが明らかになった場合には、参加者は当該変更に係る変更補償金を当事業団に返還しなければなりませ | |||
ん。この場合、当事業団は、同項の規定に基づき当事業団が支払うべき損害補償の額と、参加者が返還すべき変更補償金の | |||
額とを相殺した残額を支払います。 | |||
(4) | 当事業団は、参加者が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等価値以上の物品・サービスの提供をす | ||
ることがあります。 |
19.個人情報の取り扱いについて | |
(1) | 当事業団の個人情報の取り扱いについて同意をいただいたうえで、お申込みください。 |
なお、ご提供いただいた参加者の個人情報については、参加者との連絡に利用させていただくほか、旅行手配やその他の | |
手続きに必要な範囲内で運送機関・宿泊機関および保険会社等に提供します。 | |
* | このほか当事業団では、[1]当事業団および連携する団体のサービスやイベントの提供、[2]アンケートのお願い、[3]特典サ |
ービスの提供、[4]統計資料の作成に個人情報を利用させていただくことがあります。 | |
(2) | 当事業団は保有する参加者の個人データのうち、お申込み受付や参加者へのご連絡、ご案内など運営管理に必要となる最小 |
限の範囲のものについて、利用させていただきます。 | |
当事業団の個人情報の取り扱いについては、当事業団のホームページにてご確認をお願いします。 | |
(xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxx/xxxxxxx.xxxx) |
18.参加者の責任 | |
(1) | 参加者の故意または過失、法令、公序良俗に反する行為により当事業団が損害を被ったときは、当事業団は参加者から損害 |
の賠償を申し受けます。 | |
(2) | 参加者は募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当事業団から提供された情報を活用し、参加者の権利義務その他の |
募集型企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。 | |
(3) | 参加者は旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービス |
が提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当事業団または当該旅行サービス提供者に申し出なけれ | |
ばなりません。 |
20.その他 | |
(1) | 参加者が個人的な案内、買い物等を職員に依頼された場合のそれに伴う諸費用、職員の怪我、疾病等に伴う諸費用、参加者 |
の不注意による荷物紛失、忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、その費用を参加者にご | |
負担いただきます。 | |
(2) | お土産物は、参加者ご自身の責任でご購入ください。当事業団では商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねますので、 |
トラブルが生じないように商品の確認及びレシートの受け取り等を必ず行ってください。 | |
(3) | 参加者のご都合による取り消しの場合、旅行代金の返金に伴う振込手数料は、参加者のご負担とさせていただきます。 |
(4) | 本旅行条件書は、当事業団旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)に基づく旅行条件書であり、ここに記載のない事項に |
ついては旅行業法及び当事業団旅行業約款に基づくものといたします。当事業団旅行業約款は、当事業団ホームページ | |
(xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxx/)からもご覧いただけます。 |
(別表)変更補償金 | ||||
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 一件あたりの率(%) | |||
旅行開始前 | 旅行開始後 | |||
1) | 契約書面に記載した旅行開始日または旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 | |
2) | 契約書面に記載した入場する観光地または観光施設(レストラン | 1.0 | 2.0 | |
を含みます。)その他の旅行目的地の変更 | ||||
3) | 契約書面に記載した運送機関の等級または設備のより低い料金の | 1.0 | 2.0 | |
ものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が、契約書面 | ||||
に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります) | ||||
4) | 契約書面に記載した運送機関の種類または会社名の変更 | 1.0 | 2.0 | |
5) | 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港、または旅行 | 1.0 | 2.0 | |
終了地たる空港の異なる便への変更 | ||||
6) | 契約書面に記載した宿泊機関の種類または名称の変更 | 1.0 | 2.0 | |
7) | 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類・設備または景観 | 1.0 | 2.0 | |
その他の客室の条件の変更 | ||||
8) | 前各号に掲げる変更のうち、契約書面のツアー・タイトル中に | 2.5 | 5.0 | |
記載があった事項の変更 | ||||
注1) | 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに参加者に通知した場合 | |||
をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始日当日以降に参加者に通知し | ||||
た場合をいいます。 | ||||
注2) | 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上 | |||
で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内 | ||||
容との間または確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変 | ||||
更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。 | ||||
注3) | 第3号または第4号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場 | |||
合は、1泊につき1件として取り扱います。 | ||||
注4) | 第4号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級または設備がより高いものへ | |||
の変更を伴う場合は適用しません。 | ||||
注5) | 第4号または第6号もしくは第7号に掲げる変更が1乗車船等または1泊の中で複数生じた | |||
場合であっても、1乗車船等または1泊につき1件として取り扱います。 | ||||
注6) | 第8号に掲げる変更については、第1号から第7号までを適用せず、第8号によります。 | |||
注7) | 第8号において、「スキー事業等」については、ツアー・タイトルに関係なく、天候不 | |||
良による一部スキー等の中止に伴いプログラムを変更した場合においても変更補償金は | ||||
発生しません。 |
公益財団法人 関西テレビ青少年育成事業団 |
大阪府知事登録旅行業 第2-3117号 |
〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目11番22号 |
阪神神明ビル3階 |
TEL:06-6315-2591/FAX:00-0000-0000 |
営業時間:10:00~18:00(土日祝休み) |
国内旅行業務取扱管理者 xx xxx |