Contract
xx市提案募集型ネーミングライツ・パートナー募集要項
xx市では、民間事業者等からの提案による施設命名権者(以下「ネーミングライツ・パートナー」という。)を以下のとおり募集します。
1 目的
施設への愛称を付与する権利(以下「ネーミングライツ」という。)の活用により、民間事業者等の支援のもと、新たな財源を確保し、施設の持続的な運営と維持管理を行うとともに、市民へのサービス向上及び地域経済の活性化を図ることを目的とします。
2 対象施設
スポーツ施設、文化施設、公園など不特定多数の市民が利用する市の施設を対象とします。
ただし、市庁舎、小学校、中学校、幼稚園、保育所、市立病院のほか、施設名称の設定に経緯があるものや、市民に名称が定着しているものなど施設の性格上、ネーミングライツの導入が適当でないと市が判断するものは対象外とします。
詳しくは、事前相談の際に確認願います。
3 ネーミングライツ期間(契約期間)
原則として、3年以上の期間で提案してください。ネーミングライツの開始時期は、市民への周知期間や導入準備に要する期間を踏まえて協議することとします。
4 ネーミングライツ料(命名権料)
消費税額及び地方消費税額を除いた年額で提案してください。
5 ネーミングライツ料の使途
原則、当該対象施設のサービス向上のために必要な事業の財源(維持・管理費等)とします。
6 ネーミングライツ料以外の費用負担等
(1) 施設名称の標示(看板等)を愛称に変更することに伴う経費、これらの愛称使用期間における維持修繕に要する経費及びこれらの愛称使用期間の終了に伴う原状回復に要する経費をネーミングライツ・パートナーに負担していただきます。
(2) 表示サイン・看板等は、事前相談により変更および設置箇所の確認をするものとします。また、これ以外の変更および設置については必要に応じ協議することとします。
(3) 市所有以外の国、県等が設置している表示の変更については、ネーミングライツ・パートナーの希望に応じて市としてできる範囲での協力を行います(表示の変更を確約するものではありません)。
※ 表示サイン・看板等は、大きxxデザイン等についてxx県の屋外広告物条例等の基準に従い設置して頂くことになりますので、表示できる内容に一定の制約があります。
(4) 市ホームページの表示変更などは市が行いますが、パンフレット等の印刷物については、愛称の使用開始後に作成するものを対象とします。
7 応募資格
ネーミングライツ・パートナーとしてのふさわしい資力及び信用を備え、以下に掲げる条件に該当しない民間事業者等が応募できるものとします。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第
2条に規定する風俗営業を営んでいるもの又はこれに類するもの
(2) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業
(3) 医療、医薬品、化粧品等の広告で医療法(昭和23年法律第205号)又は薬事法(昭和35年法律第145号)に抵触するもの
(4) 興信所、探偵事務所その他私的な秘密事項の調査を行うもの
(5) 法律に定めのない医療類似行為を行うもの
(6) 民事再生法(平成11年法律第225号)又は会社更生法(平成14年法律第154号)により再生手続又は更生手続を開始しているもの
(7) 法令等に違反しているもの
(8) 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていないもの
(9) 国税、都道府県税及び市町村税を滞納しているもの
(10) 暴力団体による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に掲げる暴力団及びその利益となる活動を行う団体
(11) 指定管理者制度を導入している市有施設にあっては、指定管理者の事業目的と競合する民間事業者等(指定管理者及びその関連企業は除く。)
(12) 前各号に掲げるもののほか、その他市長が不適切であると認めたもの
8 愛称の留意点
(1) 愛称は、施設の利用形態が想起できるものであって、公共の施設にふさわしく、親しみやすさ、呼びやすさ等の点から市民の理解が得られるものとします。
なお、ネーミングライツは愛称の付与であり、条例上の名称を変更するものではありません。
(2) 次のいずれかに該当するものは、愛称として使用することができません。ア 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの
イ 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるものウ 政治性、宗教性のあるもの
エ 社会問題についての主義主張があるもの
オ 人権侵害となるもの又はそのおそれのあるもの
カ 当該愛称の内容について市が推奨している等、市民の誤解を招くもの又はそのおそれのあるもの
キ 商標権、著作xxの第三者の知的財産権を侵害するおそれのあるものク その他、愛称として使用することが不適切であると市長が認めるもの
(3) 利用者の混乱を避けるため、ネーミングライツに係る契約期間内において、愛称の変更はしないものとします。
(4) 施設によっては、愛称に含めて欲しい文字を示す場合やネーミングライツ・パートナーと協議し略称を設ける場合があります。
(5) 愛称の使用開始時期については、協議のうえ決定しますが、ネーミングライツ・パートナーは愛称の使用開始時期までに、表示サイン、看板等の変更を終えていただくことが必要です。
9 パートナー・メリット等
(1) 市の広報紙やホームページ等における施設名称の記載には、原則として愛称を使用します。なお、愛称が定着するまでの間、愛称とともに市が定めている施設名称を併記する場合があります。
(2) ネーミングライツ・パートナーのホームページ等で、ネーミングライツ・パートナーであることを広報することができます。その際には、あらかじめxx市にその内容を書面にて報告していただきます。
10 提案について
(1) 複数の施設を有する公園等については、公園等全体での提案もできます。
(2) 提案の内容について、必要に応じてヒアリングを実施します。また、追加資料の提出を求めることがあります。
(3) 軽微な修正を除き、提出された書類の内容は変更できません。(ただし、審査の結果などに基づき、協議により修正する場合を除きます。)また、提出された書類は返却いたしません。
(4) 提案を途中で辞退する場合は、辞退届(様式は任意)を提出してください。
(5) 提出書類に虚偽の記載があったことが判明した場合は、失格となります。
11 応募方法
(1) 事前相談
提案募集型によるネーミングライツの取得を検討する際は、対象施設であるか否か、その他の条件があるかなどの確認も必要となりますので、応募前に必ず事前相談書(様式1)をxx市財務部行政経営課へ提出し相談を行ってください。
(2) 募集期間
随時募集しております。
※事前相談は必ず行ってください。
(3) ネーミングxxx・xxxxx提案書の提出
(5)に掲げる提出書類を、持参又は郵便書留により送付してください。
(窓口開設時間:8 時 30 分~12 時、12 時 45 分~17 時)
ただし、持参の場合には、土曜日、日曜日、祝日、年末年始は除きます。
※提出書類を提出する際は、封筒等に提案する施設名称が分かるよう記載してください。
(4) 提出部数
原本、写し各1部
(5) 提出書類
ア ネーミングxxx・xxxxx提案書(様式2)(以下「提案書」という。)※要封緘イ 事業者等の概要が分かる資料(パンフレット等)
ウ 印鑑証明書(原本)
エ 法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)(原本)
オ 法人税又は所得税、消費税及び地方消費税、都道府県税、市町村民税の滞納がないことの証明書
カ 決算報告書(直近の3か年分)
キ 施設の機能向上に関する提案のうち金額換算できるものについての見積書等ク 愛称に商品名等を使用する場合、当該商品等の概要がわかる資料
※ アについては広告事業活用委員会の際に開封するため要封緘
※ 個人事業者の場合、エ及びカについては準ずるもの
※ ウからオまでについては、本市の競争入札参加承認簿に登録されている者については提出不要
(6) 申込(提出)先
x000-0000 xxxxx 00 x0x(xx市役所6階)xx市財務部行政経営課
電子メール:xxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxx.xx.xx
(7) 提案書受付の告知
提案書の受付後、競合する他の応募の有無を確認するため、市のホームページで応募があった旨を1ヶ月間告知します。
告知期間中に、当該施設について複数の提案書の提出があった場合は、当該提案書も
併せて審査します。事前相談については告知後20日以内に行ってください。
(8) 留意事項
ア 提案にあたっての費用及び契約締結に係る費用については、提案者にご負担いただきます。
イ 必要に応じ、追加資料の提出をお願いする場合があります。ウ 提出書類は返却いたしません。
エ 提出書類はxx市情報公開条例に基づき開示することがあります。
オ 提案書受付に係る告知期間中の他の提案が、告知対象施設を含む施設全体の提案又は告知対象施設の一部に対する提案の場合は、選定手続きの途中で施設全体での特定募集型(※1)の手続きに転換します。
カ 事前相談なしの提案については受付しないものとします。
キ 提案の申込みは(6)の担当課で受付けますが、受付後は提案のあった施設を所管する部署において所定の事務を執り進めますので、連絡等は所管部署より行うこととなります。
※1 特定募集型とは対象施設を特定し、仕様を決定して愛称を募集する方法
12 選定方法等
(1) 市は、xx市広告事業活用委員会において、次の審査基準に基づき審査し、優先交渉権者を選定します。
選定基準 | 配点 | 審査内容 |
ア 応募金額 | 50 | ・配点50点×当該応募金額/最高応募金額 (小数点以下第1位を四捨五入)※① |
イ 愛称案 | 10 | ・市民に広く受け入れられるようなものか ・施設の目的や特性に合っているか |
ウ 導入期間 | 20 | ・安定的な運用が図られるか |
エ その他の提案 | 10 | ・施設の機能性の向上に繋がるか ・実現性がある提案か |
オ 提案の動機 経営状況 | 10 | ・提案の動機に問題はないか ・提案内容に応じた支払い能力があるか |
なお、提案金額について他市町村と比較し低い場合は選定の対象外とすることがあります。
※①応募金額の得点計算例
応募金額は年額(消費税抜)で計算を行います。 A社:応募金額 500 万円(応募者の中の最高金額)
配点 50 点×500 万円/500 万円=50 点
B社:応募金額 400 万円
配点 50 点×400 万円/500 万円=40 点 C社:応募金額 250 万円
配点 50 点×250 万円/500 万円=25 点
(2) 評価の判断基準(ア 応募金額を除く)
評価 | 判断内容 | 得点の 算出方法 | |||
イ | ウ | エ | オ | ||
A | 優れている | 5年以上 | 特に優れている | 特に優れている | 配点×1.00 |
B | 優れている | 優れている | 配点×0.75 | ||
C | 標準的である | 3年以上 5年未満 | 提案なし 実現性なし | 標準的である | 配点×0.50 |
D | やや劣る | 配点×0.25 | |||
E | 不適格である | 3年未満 | 非常に劣る | 配点×0.00 |
(3) 委員の選定基準ごとの評価を平均して得点を算出し、合計得点の最高得点者を優先交渉権者として選定します。
(4) 配点の算出の際に小数点が生じた場合、小数点第 1 位は切り捨てるものとします。
(5) 合計得点が同点の場合は、ア 応募金額、イ 愛称案、ウ 導入期間、エ その他の提案、オ 経営状況の順番で選定基準ごとの点数が高い応募者を優先交渉権者とします。
(6) (5)により決定しない場合は① xx市内に本店の機能を有する、② xx市内に支店・営業所等を有する、③ その他の順で決定することとします。
(7) (6)により決定しない場合はくじにより優先交渉権者を決定します。
(8) 1項目でも委員の過半数がE評価をした場合、または応募金額の得点を除いた合計得点が 20 点に満たない場合は失格とします。
13 審査結果の通知、公表
審査の結果は、提案者に文書で通知します。
また、ネーミングライツを導入する施設名、愛称名、優先交渉権者名、ネーミングライツ料について公表するとともに市民意見を募集し、当該募集結果をふまえて、優先交渉権者と協議します。
また、審査の結果、選定基準を満たさない場合には、優先交渉権者を選定しないこととします。
14 契約の締結
市は、優先交渉権者と合意した場合は速やかに契約を締結するとともに、ネーミングライツ・パートナー名等について公表します。
15 優先交渉権者資格・決定の取消、契約の解除
優先交渉権者資格を得た後、若しくはネーミングライツ・パートナーに決定した後において、応募資格要件を欠くこととなったとき、又は社会的信用を損なう行為により施設のイメージが損なわれる恐れがある場合など、ネーミングライツ・パートナーとして適当でないと認められるときは、市はネーミングライツ・パートナーの決定の取消し及び契約の解除をできることとします。
その場合、原状回復に必要な費用はネーミングライツ・パートナーの負担とします。
16 その他
(1) 提案いただいた施設が、指定管理制度を導入している場合は、事前に指定管理者と協議を行い、承諾を得た場合にのみ、ネーミングライツ導入の手続きを進めることとなります。
(2) 契約を締結したネーミングxxx・xxxxxは、次回の協定の際に優先的に交渉することができます。その際、応募時の提出書類に準じた資料の提出を求めることがあります。
17 資料
(1)事前相談書
(2)ネーミングxxx・xxxxx提案書
(3)契約書(案)
(4)提案募集型ネーミングライツ実施フロー図
18 お問い合わせ先
xx市財務部行政経営課
電話:0000-00-0000 内線 5213
電子メール:xxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxx.xx.xx
提案募集型ネーミングライツ実施フロー図
提案の募集開始
事前相談(条件等の確認)
応募の受付(随時)
応募があった旨の告知(1 か月間)
広告委員会の開催(優先交渉権者等の選定)
市民意見の募集
ネーミングライツ・パートナーの決定(契約の締結・公表)
施設表示等の変更
愛称の使用開始