付記 「Toppa!モバイルバリューONE プラン」付属約款
付記 「Toppa!モバイルバリューONE プラン」付属約款
本付属約款は、「Toppa!モバイルバリューONE プラン」(以下「バリューONE プラン」といいます)を当社とご契約いただいた契約者(以下「契約者」といいます)に対して、「Toppa!モバイル契約約款」と一体のものとして、適用されるものとします。
第1章 総則
第 1 条(本サービスについて)
1) バリューONE プランは、当社のインターネット接続サービス「Toppa!モバイル」と、申込書記載の PC 等(以下「レンタル商品」といいます)を、以下に記載の条件でレンタルする「レンタルサービス」とを、一体としてご提供するプランです。
2) バリューONE プランを当社とご契約いただいた契約者(以下「契約者」といいます)は、レンタル商品を当社から借り受け、利用期間中、利用することができるものとします。
3) バリューONE プランのお申し込みに際し、契約者に預かり金 100 円(税込)をお支払いいただきます。
4) お申し込みについては、支払方法等についてクレジット会社の与信が有効でない等の理由に伴う、当社独自の審査がございます。かかる審査の結果、契約者のお支払いが確保できないと当社が判断したとき等には、当社は、お申し込みをお断りする場合があります。
5) レンタルサービスは、バリューONE プランと一体となったサービスですので、レンタルサービスを解約する場合、同時にバリューONE プランの解約となり、第 4 条所定の契約解除料が発生するものとします。
6) レンタル商品を契約者から発送する場合にかかる送料は、いずれの場合も、契約者の自己負担となります。
第 2 条(利用契約期間について)
1) バリューONE プランの最低利用期間の満了日は、以下の表に定めるとおりとします。
プラン名 | 最低利用期間の満了日 |
Toppa!モバイルデータプラン(E) | 契約月の翌月を 1 ヵ月目とする 24 ヵ月目の末日 |
Toppa!モバイルデータプラン(D) | 契約月を 1 ヵ月目とする 24 ヵ月目の末日 |
2) バリューONE プランは、以下の表に定める期日までに当社所定の手続きに従い、契約者から更新拒絶の意思表示がない場合には、自動的に当社指定のプランに移行されるものとします。
プラン名 | 期日 |
Toppa!モバイルデータプラン(E) | 契約月の翌月を 1 ヵ月目とする 24 ヵ月目の末日 |
Toppa!モバイルデータプラン(D) | 契約月を 1 ヵ月目とする 24 ヵ月目の末日 |
3) バリューONE プランを満了日までにご利用いただいた場合、預かり金 100 円(税込)の譲渡をもってレンタル商品の所有権は契約者に移転されます。
4) 契約者が、バリューONE プランの最低利用期間の満了日までに解約する場合、第 4 条所定の契約解除料をお支払いただきます。なお、かかる契約解除料をお支払いただいたときは、契約者は、レンタル商品を返却し預かり金 100 円(税込)の返却を受けるか、預かり金 100 円(税込)の譲渡をもってレンタル商品の所有権を譲り受けるかを選択することができます。
第 3 条(料金について)
1) バリューONE プランをお申し込みの契約者は、Toppa!モバイル契約約款料金表第 1 表所定の金額を支払うものとします。
2) バリューONE プランのご利用料金のお支払方法については、当社指定の支払方法によるものとします。なお、当社指定の支払方法については、申込書または重要事項説明書にて
ご確認ください。
第 4 条(契約解除料について)
バリューONE プランご利用の契約者は、契約月内、または契約月の翌月を 1 ヵ月目とする 24 ヵ月以内に解約した場合、当該利用期間に応じて、Toppa!モバイル契約約款に定める契約解除料を当社に支払うものとします。
第 5 条(個人情報のお取り扱いについて)
当社がお申し込みを通じて契約者からいただく個人情報は、レンタル商品の発送、バリュー ONE プランの提供のため、また契約者に商品・サービスに関する最新情報を提供するために当社プライバシーポリシー(xxxx://xxx.xx0.xx/xx/xx_xxxxxx.xxxx)に従い、利用することがあります。
第 6 条(管轄について)
契約者と当社との間で紛争が生じた場合には、双方が誠意を持って解決にあたるものとしますが、解決が困難で訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 7 条(本付属約款の改訂について)
本付属約款は、事前に通知することなく改訂される場合があります。改訂時に、バリューONEプランをご利用中の契約者は、改訂後の約款の内容に同意したものとみなされるものとします。
第 2 章 レンタルサービス
第 8 条(レンタル商品の配送について)
レンタル商品の配送は、当社にて契約者のバリューONE プラン利用料の支払いにかかる決済確定の確認がとれた時点で当社が手配するものとします。なお、日本国内のみの配送です。
第 9 条(レンタル商品の交換について)
レンタル商品に初期不良があった場合、到着後 8 日以内に当社にメール等でご連絡を下さい。当社で動作確認を行い、初期不良と判断した場合には、同一商品との交換を、当社の費用で対応させていただきます。ただし、同一商品と交換できない場合には、同等商品との交換とさせていただきます。
第 10 条(保守・保証について)
当社から契約者に対してレンタルされたレンタル商品には、1 年間のメーカー保証が適用されます。2 年目以降にレンタル商品に何らかの不具合等が生じた場合のレンタル商品の交換・修理等についても、当社にて承りますが、費用は自己負担となります。
第 11 条(レンタル商品の紛失、毀損等について)
1) 契約者がレンタルサービスの契約期間中、レンタル商品を紛失、毀損等した場合、直ちに当社に通知するものとします。
2) 契約者がレンタルサービスの契約期間中にレンタル商品を紛失した場合、レンタルサービスは解約となり、第 4 条所定の契約解除料を、別途当社の指示に従いお支払いいただきます。
第 12 条(レンタル商品の譲渡等について)
1) 契約者は、レンタル商品を第三者に譲渡・転貸し、またはレンタル商品について質権、抵当権及び譲渡担保権その他一切の権利を設定することができません。
2) 契約者は、レンタル商品について、他から強制執行その他、法律的、事実的侵害がないように保全するとともに、万一、侵害が発生したときは、直ちに当社に通知し、かつ速やかに侵害を、契約者の責任と負担により解消させるものとします。
3) 前項の場合において、当社が必要な措置をとったときは、契約者にはそのために当社に生じた一切の費用をご負担いただきます。
第 13 条(レンタル商品にインストールされたソフトウェアの使用許諾について)
レンタル商品にインストールされているソフトウェア製品に係る知的財産権は、当該ソフトウェアに係る権利者が保持します。すべてのソフトウェア製品はレンタル商品に添付されている使用許諾契約書の規定が適用され、契約者は使用許諾契約書の規定を遵守するものとします。
第 14 条(免責事項について)
1) 当社は、レンタル商品のスペック等に関する契約者自身の使用目的への適合性等については一切担保するものではありません。
2) 当社は、理由の如何を問わず、契約者が当社の提供するレンタル商品を使用することあるいは使用できなかったことに関する、契約者あるいは第三者に発生した損害・損失・不利益に関して一切の責任を負いかねます。
3) レンタルサービスの終了時にレンタル商品を当社に返却する場合、契約者は自己の責任においてレンタル商品中の契約者の情報等の一切を削除し、当社からレンタル商品の引渡しを受けた際の状態に戻した上で、当社に返却するものとします。
4) 前項の定めに関わらず、レンタル商品中に契約者の情報等が削除されず残っていた場合に、これにより当該情報等の第三者への開示・漏洩等の問題が発生した場合であっても、当社(当社からレンタル商品の譲渡を受けた第三者等を含む)は一切責任を負わないものとします。
以上制定日:2012 年 4 月 1 日