GIFT map 利用規約(兼 企業結合仲介規約)
GIFT map 利用規約(兼 企業結合仲介規約)
第1条(定義)
GIFT map 利用規約(兼 企業結合仲介規約)(以下「本規約」といい、本規約にしたがって利用者と当社との間で成立する GIFT map 利用契約(兼 企業結合仲介契約)を「本契約」といいます。)において使用される用語の定義は、特段の定めがない限り、次の各号に定めるとおりとします。
(1)本サイト
URL:xxxxx://xxx.xxxx-xxx.xx 名称:GIFT map(ギフトマップ)
(2)本サービス
当社が本サイトを通じて利用者へ提供するサービス(企業結合等の仲介業務を含みます。)名称:GIFT map(ギフトマップ)
(3)利用者
当社が指定する方法により本規約に同意し、当社が本サービスの利用者として登録した法人又は個人事業主
第2条(本サービス)
1 利用者は、本規約にしたがって本サービスを利用するものとします。
2 当社は、本サービスにおいて、以下の環境を利用者へ提供するものとします。
株式譲渡又は譲受、事業譲渡又は譲受、資本提携、合併、業務提携等(以下「企業結合等」と総称します。)を目的として、法人又は個人事業主が本サイトに利用登録を行ない、利用者が、相互に候補先を探索できる環境(なお業務提携の定義は別表に定めるとおりとします。)
3 当社は、本サービスにおいて、以下の企業結合等の仲介業務(以下「本件業務」といいます。)を行なうものとします。
(1)利用者が希望する条件に合致した候補先の探索及び提案
(2)利用者の企業評価
(3)利用者のノンネームシート及びサマリーの作成、又は、本サイト上において、利用者の情報を入力し、ノンネームシートに相当する情報(利用者が特定できないよう匿名化した案件概要等の情報のことをいいます。以下同じ。)及びサマリーに相当する情報(利用者の事業、財務等の詳細な情報等を指し、利用者の企業概要等の情報のことをいいます。以下同じ。)の全部もしくは一部を利用者全体に対して公開
(4)前号の作成物を用いた、候補先への提案
(5)利用者の企業結合等の成立に向けての実務上の助言及びトップ面談(利用者の経営者同士が面談を行なうことをいいます。以下同じ。)の支援等
(6)その他、前各号に付随する業務
4 当社の本件業務範囲は、本条第2項及び前項各号に限るものとし、それ以外に企業結合等に関して、事前又は事後に必要な各種手続(企業結合等に関して必要となる自らの株主からの事前の承諾の取得、事前の株式の集約、株主名簿の書き換え、譲渡制限付き株式の譲渡の承認手続、買収監査その他の手続を含み、これらに限りません。)がある場合には、利用者は、自己の責任と費用負担において当該手続を行なうも
のとします。
5 当社は、本件業務の全部又は一部を、当社が別途『協業に関する覚書』を締結した会社(以下「協業会社」といいます。)に再委託することができるものとします。また、協業会社から利用者へ直接、企業結合等に関する助言を行なうことができるものとします。
6 当社は、本サイトの運営業務その他の本サイトに関する業務の全部又は一部を、第三者に再委託することができるものとします。
7 当社は、税務相談及び法律相談に対する回答並びに登記に関する手続の代理等の別途専門的な資格を要する業務は行わないものとします。
第3条(利用登録)
1 本サービスの利用は、当社が提供するその他のサービス(ES システムサービス契約等)を導入している法人、個人事業主又は当社が認めた法人、個人事業主に限るものとします。
2 本サービスの利用希望者は、当社が指定する方法により本サイトに必要な項目を入力し、本規約、秘密保持契約及びプライバシーポリシーに同意し、本規約が本契約の内容となることに同意した上で、本サイトの利用登録及び本契約の申込みを行なうものとします。
3 当社は、前項の利用希望者の申込みに対して当社所定の審査を行ない、承諾する場合には、申込者を本サービスの利用者として登録し、その旨を利用者へ通知するものとします。
4 当社は、審査にあたり当社が必要と判断した情報については、申込者に提供を求めることができるものとし、申込者は、速やかに当社が指定する方法により当社に提供するものとします。
5 申込者は、申込みにあたり当社に提供したすべての情報について、xxかつ正確であることを表明し、保証するものとします。
第4条(利用登録の拒否事由)
1 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、利用登録を拒否できるものとします。なお、当社が、利用希望者からの利用登録を拒否する場合、その拒否の理由を開示しないことができるものとします。
(1)申込者が申込みに当たり虚偽の申告をしたとき
(2)申込者が前条第4項に基づく当社の求めに応じず、必要な情報を提供しなかったとき
(3)申込者が過去に当社との契約に違反したことがあるとき
(4)申込者が反社会的勢力(第 33 条第1項第1号参照)である、又は反社会的勢力と何らかの関与があるとき
(5)その他、当社が本サービスの利用者として適当ではないと判断したとき
2 申込者は、当社が利用登録を拒否した場合には、その結果を受け入れ、一切の異議申し立てを行なわないものとします。
第5条(ID 及びパスワードの発行)
1 当社は、第3条第3項に基づき利用希望者の申込みを承諾したのち、当社が指定する方法により、本サービスを利用するための ID 及びパスワードを発行し、利用者へ通知するものとします。
2 前項の通知をもって本サイトの利用登録及び本契約が成立し、利用者は、本サービスを利用することがで
きるものとします。
第6条(ID 及びパスワードの管理)
1 利用者は、自己の責任において、本サービスを利用するための ID 及びパスワードを適切に管理し、これを第三者に使用させ、又は譲与、貸与、売買等してはならないものとします。
2 当社は、利用者に対して発行した ID 及びパスワードの利用により本サイトを通じて行われた本サービスの利用行為については、当該利用者自身又は利用者から委任を受けた正当な権限を有する者が行なったものとみなします。
3 利用者は、ID 及びパスワードの漏えい、盗難等により第三者に不正に使用されていることが判明した場合には、直ちにその旨を当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
4 前項の事態により生じた損害・損失に関する責任は、利用者が負うものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
5 利用者の故意又は過失により、ID 及びパスワードが不正利用され、当社に損害・損失が生じた場合には、利用者が、その損害・損失を賠償するものとします。
第7条(利用端末及びシステム)
1 利用者は、自己の責任と費用負担において、本サービスを利用するために必要なパソコン及び通信機器等の設備一式を用意するものとします。
2 当社は、本サービスを円滑に提供できるよう、サーバー・ネットワーク・システム等の当社設備の保守管理を行なうものとします。
第8条(案件情報)
1 当社は、第2条第3項第3号後段に基づき、利用者から提供を受けた情報をもとに、本サイト上に、案件情報(案件概要及び利用者の事業、財務等の詳細な情報を含む利用者の企業概要をいう。以下同じ。)を入力して、本サイト上に掲載し、利用者へ公開するものとします。
2 利用者は、メールその他の方法により当社に通知をすることによって、案件情報の削除を請求することができるものとします。
3 前項に基づき、当社が案件情報を削除した場合でも、利用者は、当社に対して一切の請求をすることができないものとします。
4 利用者は、利用者自身で案件情報を入力し、本サイト上に公開できるものとします。
5 当社は、本サイト上に公開した案件情報によって、利用者が特定され、又はその他の原因で利用者が損害を被った場合でも、その損害賠償責任を負わないものとします。
第9条(登録情報の更新)
1 利用者は、当社が第8条 1 項に基づき入力して登録した案件情報又は利用者自身が入力して登録した案件情報について変更があった場合には、本サイト上にて遅滞なく、自ら更新作業を行なうものとし、更新が行なわれた旨は、本サイトを通じて当社に通知されるものとします。
2 利用者が、前項の更新を怠ったことにより生じた損害・損失に関する責任は、利用者が負うものとし、当
社は一切の責任を負わないものとします。
第 10 条(利用料金)
1 本契約における着手金は、次のとおりとします。
(1) 利用者は、第5条第2項に基づき本契約が成立した場合には、当社発行の請求書に基づき、着手金として 20 万円(税別)を、本契約締結日から 10 日以内に当社が指定する支払方法により、当社に対して支払うものとします。
(2) 当社は、別表記載の対象業務が必要になった時点で、利用者に対し当該対象業務の着手金を請求するものとし、利用者は、当該対象業務の着手金を、当社発行の請求書に基づき、当社に対して支払うものとします。なお、支払期日は、別表のとおりとします。
(3) 前項の規定にかかわらず、利用者は利用者の希望により、別表記載の対象業務の着手金を、当社に対して前払いできるものとします。なお、この場合、当社の対象業務の着手前に本契約が解除された場合(第 31条第1項に基づき本契約が終了する場合を除きます。)であっても、当社は受領した着手金を返金しないものとします。
(4) 当社は、前三号の着手金の支払いが行なわれた場合には、企業結合等の成否にかかわらず、利用者に対して当該着手金を返金しないものとします。
2 本契約における成功報酬は、次のとおりとします。
(1) 利用者は、利用者(利用者の代表者・役員・従業員・株主、これらの親族、利用者の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」8条8項記載の関係会社を含み、これらに限られない)と候補先との企業結合等が成立した場合には、別表記載の成功報酬を、当社が指定する支払方法により当社に対して支払うものとします。
(2) 当社の判断により、前項の成功報酬の支払いを前払いまたは後払いにできるものとします。その場合、別途当社が発行する請求書の支払期日までに成功報酬を支払うものとします。
(3) 利用者から当社に対する成功報酬の支払いが企業結合等や業務提携に関する契約締結前に行なわれ、その後企業結合等や業務提携に関する契約が締結されなかった場合は、当社は利用者に対し、受領済の成功報酬を返金するものとします。
(4) 企業結合等の契約締結後にクロージング(企業結合等の対価の支払等をいいます。)が最終的に完了しなかった場合でも、利用者は、当社に対して成功報酬の全額を支払わなければならないものとします。
(5) 業務提携に関する契約の締結後に当該業務提携に関する契約が終了した場合でも、利用者は、当社に対して成功報酬の全額を支払わなければならないものとします。
(6) 本契約終了後2年以内に本サイト上で探索した候補先との企業結合等が成立した場合には、本契約に基づく当社の本件業務の成果によるものとみなし、当社は、利用者に対して成功報酬を請求できるものとし、利用者は、これを支払うものとします。
3 着手金及び成功報酬(以下「利用料金」と総称します。)のほか、企業結合等の成否にかかわらず、当社の本件業務の遂行上必要又は有益である実費(本件業務の遂行のために当社が委任した専門家に対して支払う費用を含み、これに限りません。)については、事前に協議のうえ、当社の事前又は事後の請求の都度、利用者は、当社に対してこれを支払うものとします。
4 当社は、当社の裁量により、いつでも利用料金を変更することができるものとします。この場合、本サイ
ト上に変更後の利用料金を表示、又はその他の方法により利用者に対して通知するものとします。
第 11 条(企業結合等の仲介以外の業務に関する費用)
当社は、利用者に対して第2条第3項記載の業務範囲以外の業務であり、かつ企業結合等の仲介にあたらない業務(コンサルティング、各種経営支援、調査等を含み、これらに限りません。)を行なう場合には、事前に見積書により金額を提示して利用者の同意を得たうえでこれを実施し、利用者は、当社が指定する支払時期、支払方法によりその費用を支払うものとします。
第 12 条(遅延損害金)
利用者が、第 10 条第1項第2項に定める利用料金、同条第3項に定める実費、前条に定める費用その他本規約に定める債務の支払を遅滞した場合には、利用者は、年 14.6%の割合による遅延損害金を当社に対して支払うものとします。
第 13 条(企業結合等の非保証)
当社は、本規約に基づき、企業結合等の成立のために誠実に本件業務を行なうものとします。ただし、当社は、企業結合等の成立は保証しないものとし、利用者は、その旨を承諾するものとします。
第 14 条(本サイトの動作及び情報の非保証)
1 当社は、本サイトの動作について、不具合が生じないことを保証するものではありません。
2 当社は、本サイトで提供される情報について、xxかつ正確であることを保証するものではありません。
3 当社は、本サイトで提供される情報について、利用者の、企業結合等の目的に適合又は有用性を有することを保証するものではありません。
第 15 条(利用者の情報提供義務及び表明保証)
1 利用者は、本件業務に関して、当社から情報提供を求められた際には、最大限協力するものとします。
2 利用者は、企業結合等に関して、候補先との間で基本合意に至った場合には、その基本合意書の写しを、当社に対して速やかに提出するものとします。なお、企業結合等の契約締結に至った場合も同様に、その企業結合等の契約書の写しを、当社に対して速やかに提出するものとします。
3 利用者は、当社に対し、本件業務に関して提供したすべての情報について、xxかつ正確であることを表明し、保証するものとします。
第 16 条(候補先、企業結合等の実行及び対価の決定)
1 利用者は、自己の責任と判断において、候補先の決定、企業結合等を行なうことの決定、企業結合等の対価(株式譲渡又は譲受、事業譲渡又は譲受、資本提携の価格、合併、業務提携の対価等をいい、役員退職金及び企業結合等に関連する第三者からの資産譲渡又は譲受を含みます。以下同じ。)の算定方法及び対価の決定、その他の企業結合等に関する行為を行なうものとします。その結果、利用者に損失が生じた場合であっても、利用者は、当社に対して一切の請求をすることができないものとします。
2 当社は、本件業務を通じて、常に利用者を支援する立場であり、利用者が行なう候補先の決定、企業結合
等を行なうことの決定、企業結合等の対価の算定方法及び対価の決定、その他の企業結合等に関する行為について、何らの権限を有しないものとします。
第 17 条(権利の帰属等)
利用者は、本サイト上の情報、本件業務の遂行過程において当社が作成し、利用者へ提出する書面等(第2条第3項第3号前段記載のノンネームシート及びサマリーを含み、これらに限りません。以下総称して「本件成果物」といいます。)にxxx著作権その他の知的財産権は、すべて当社に帰属することについて同意するものとします。
第 18 条(本件成果物の利用)
1 利用者は、本件業務の遂行過程において、当社から受領した本件成果物及びこれらに含まれる情報を、自己の責任において利用することができるものとします。
2 利用者が、本件成果物及びこれに含まれる情報を第三者に対して提供する場合には、事前に当社の書面による承諾を得るものとします。ただし、利用者が、企業結合等に関して当社の委託する専門家等へ相談するに当たって、本件成果物及びこれに含まれる情報を提供する場合は除くものとします。
第 19 条(秘密保持)
1 利用者は、本サイトに公開されている案件情報及び企業概要その他の本サイト上の情報について、厳に秘密を保持し、当社の事前の承諾なくしては、第三者に対して開示又は漏えいしてはならないものとします。ただし、候補先の選定及び候補先との企業結合等の検討のために、必要最小限の範囲で、弁護士、公認会計士、税理士、司法書士並びにその他利用者が委託する専門家に対し、開示することができるものとします。
2 利用者及び当社は、本サービスに関連し相手方から開示された本件業務に関する情報・資料及びその複製物、また、情報・資料を基に作成した資料(以下「情報等」と総称します。)については、厳に秘密を保持し、相手方の事前の承諾なくしては、一切第三者に対して開示又は漏えいしてはならないものとします。詳細は、別途、本サービスの利用登録にあたり利用者及び当社間で締結済みの秘密保持契約によるものとします。
3 前項の規定にかかわらず、当社は、利用者の事前の承諾がなくとも、次の情報等を候補先に対して開示し提供することができるものとします。ただし、利用者のサマリー及びこれに関連する情報等については、開示し提供しようとする候補先と秘密保持契約を締結した後でなければ、当該候補先に対して開示し提供してはならないものとします。
(1)第2条第3項第3号前段記載のノンネームシート
(2)第2条第3項第3号前段記載のサマリー及びこれに関連する情報等
4 当社は、本件業務に関する情報等を、利用者の事前の承諾がなくとも、協業会社に対して開示し提供することができるものとします。
5 本契約が終了した場合には、本契約の終了日をもって、本条第2項記載の秘密保持契約は終了するものとします。ただし、本条が定める秘密保持義務の規定は、第 36 条に基づき、本契約終了日から2年間に限り、その効力を有するものとします。
第 20 条(当社の企業 PR・広告活動への利用)
1 当社は、利用者の事前の承諾がなくとも、候補先との企業結合等に関する情報のうち利用者に関する情報であることを特定できない情報を、当社の企業 PR・広告活動を目的として利用できるものとします。
2 当社は、利用者から事前に承諾を得た場合または既に公知となっている場合は、候補先との企業結合等に関する情報のうち利用者に関する情報であることを特定できる情報についても、当社の企業 PR・広告活動を目的として利用できるものとします。
第 21 条(直接交渉禁止)
利用者は、当社の事前の書面による承諾なく、企業結合等の推進を目的として、直接、候補先及びその関係者へ接触し、又は交渉してはならないものとします。ただし、利用者と候補先とが、企業結合等に関する基本合意を締結した後はこの限りではなく、利用者は、当該基本合意に基づき候補先と直接接触し、交渉できるものとします。
第 22 条(専任依頼)
1 利用者は、本件業務に関して、当社以外に対して重ねて依頼してはならないものとします。ただし、事情を考慮して当社が認める場合には、この限りではありません。
2 利用者は、本サイト上で探索した候補先又は当社が利用者へ提案した候補先以外に、自ら探索した候補先がある場合には、当社に開示し、当社と企業結合等の成立に向けて協力するものとします。
第 23 条(契約期間)
本契約の契約期間は、本契約成立日(第5条第2項参照)から1年間とし、契約期間満了の3か月前までに利用者又は当社から本契約を更新しない旨の書面による申し出がない場合には、1年ごとに自動更新するものとし、以後も同様とします。なお、契約期間満了時に企業結合等の交渉が継続中の場合には、当該交渉が終了するまで、本契約を延長することができるものとします。
第 24 条(禁止事項)
利用者は、本サービスの利用に当たり、次の各号のいずれかに該当すると当社が判断する行為をしてはならないものとします。
(1)本サイトに公開されている案件情報及び企業概要その他の本サイト上の情報及び本サービスの利用に関連して取得した情報の全部又は一部を、本規約に違反して第三者へ漏えいする行為
(2)本サイトに関連して、コンピュータウィルス等の有害なプログラムを使用又は提供する行為
(3)本サイトに関連して、サーバー・ネットワーク・システム等の当社設備に過度な負荷をかける、又はそのおそれのある行為
(4)本サイトに関連して、サーバー・ネットワーク・システム等の当社設備に不正にアクセスする、又は不正なアクセスを試みる行為
(5)本サイトを通じた情報開示において、故意又は過失により、偽りの情報を掲載する行為
(6)当社、他の利用者及びその他の第三者に対する名誉毀損、詐欺又は脅迫行為
(7)当社、他の利用者及びその他の第三者の知的財産権、プライバシーその他の権利を侵害する行為
(8)本サービスにておいて提供される情報の全部又は一部を、営利目的で広告、宣伝等に利用する行為
(9)法令又は公序良俗に違反し、又は犯罪に関連する行為
(10)その他、当社が不適切と判断する行為
第 25 条(規約違反の場合の措置)
1 当社は、利用者が本規約に違反した場合には、利用者に対し、違反行為の治癒及び違反行為の原因内容の開示、再発防止策の提示等、必要な措置を取るべきことを請求することができるものとします。
2 当社は、利用者が、本サイト上の案件情報として公開した場合に前条第5号から第 10 号に該当するような情報を入力して本サイト上に公開した場合、利用者へ何らの通知もせずに直ちに、当該利用者の案件情報の公開を停止し、案件情報を削除することができるものとします。
第 26 条(当社及び利用者の損害賠償責任)
1 当社は、利用者が当社のなした業務の結果被った損害・損失及びその他利用者がなした判断により生じた結果に関して、一切の責任を負わないものとし、利用者は、本件業務の遂行による、利用者の希望する経営、経済上の結果の実現又は目的の達成の成否に関しては、自己の責任において検討及び判断するものとします。ただし、利用者の被った損害・損失が当社の故意を主たる原因として生じた場合には、この限りではありません。
2 当社は、利用者が本規約に違反したことにより生じた損害・損失に関する責任については、一切の責任を負いません。
3 当社は、本契約に定める業務(本件業務及び第 11 条に定める業務を含みます。)に関連して利用者に対して損害賠償義務を負う場合(本条第1項ただし書に基づく場合のほか、債務不履行又は不法行為その他の請求原因は問わないものとします。)には、その損害賠償額は、当社が本規約に基づき利用者から受領した、第 10 条第1項第2項に定める利用料金、同条第3項に定める実費及び第 11 条に定める費用の合計金額を上限とするものとします。
4 利用者は、利用者が本規約に違反したことにより、当社、他の利用者又はその他の第三者(候補先及び候補先の株主を含み、これらに限りません。本条において同じ。)に損害・損失が生じた場合には、当社又はその損害を被った者に対し、その一切の損害・損失(弁護士費用を含み、これに限りません。)を賠償するものとします。
5 利用者は、当社が第三者から損害賠償請求を受けた場合には、これについて補償し、第三者からの責任追及が当社に及ばないようにするものとします。この場合の補償には、当社が補償を求めることのできる事項にかかわる調査、準備及び防御に関して支出する、合理的な金額の弁護士費用等を含むものとします。ただし、当該損害賠償請求が、当社の故意を主たる原因として生じた場合には、この限りではありません。
第 27 条(解除)
1 利用者及び当社は、解除しようとする日の1か月前までに、書面による通知をすることによって、いつでも本契約を解除できるものとします。ただし、利用者は、利用者が、第 10 条第1項第2項に定める利用
料金、同条第3項に定める実費又は第 11 条に定める費用の発生後に本契約を解除する場合には、当該利用料金、実費又は費用の全額を当社に対して支払ったあとでなければ、本契約は解除できないものとします。
2 当社は、利用者が本規約に違反した場合には、利用者に対して書面による催告をしたうえで、本契約を解除することができるものとします。
3 当社は、利用者に次の各号の事由の一つが生じた場合には、催告及び書面による通知をせずに、直ちに本契約を解除することができるものとします。
(1)本サービスにおいて提供される情報の全部又は一部を、本規約に違反して第三者へ漏えいしたとき
(2)背信行為があったとき
(3)差押、仮差押、仮処分、競売、破産、民事再生、会社更生又は特別清算の手続の申立てを受けたとき
(4)支払を停止し、又は手形・小切手を不渡りにしたとき
(5)公租公課の滞納処分を受けたとき
(6)営業停止、営業免許、営業登録の取消等の行政上の処分を受けたとき
(7)事業の廃止、解散等の重大な変更の決議をしたとき
(8)財務状態の悪化又はそのおそれがあると認められる相当の事由が生じたとき
(9)その他、当社が悪質と判断する行為を行なったとき
4 前各項に基づき本契約を解除した場合には、当社は直ちに、利用者の案件情報を削除し、利用者の本サイトの利用登録を抹消することができるものとします。
5 本契約が解除された場合でも、第 10 条第1項第2項、同条第3項及び第 11 条に基づき利用者が当社に支払済みの利用料金、実費又は費用は、返金されないものとします。
第 28 条(候補先との契約等)
利用者は、当社が候補先またはその株主との間で企業結合等の仲介契約等の契約を締結し、当社が当該契約に基づいて候補先またはその株主に対し企業結合等の仲介に関する業務を提供し、その報酬を得る場合があることを承諾し、当該契約の締結及び当該業務の履行が当社の利用者に対する本契約上の義務に違反しないことを確認するものとします。
第 29 条(本規約及び本サービスの変更)
1 当社は、以下の場合は、必要に応じて、本規約及び本サービスを変更又は追加することができるものとします。
(1)本規約及び本サービスの変更が、利用者の一般の利益に適合するとき
(2)本規約及び本サービスの変更が、利用者が本サービスを利用する目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
2 前項に基づき本規約及び本サービスを変更又は追加する場合には、本サイト上で変更後の本規約及び適用時期を公表するものとし、本サイト上での公表後に利用者から本契約解除の申し出がない限りは、当該変更又は追加に同意したものとみなします。
3 本条第1項に基づき本規約及び本サービスを変更又は追加した場合でも、利用者は、当社に対して一切の異議申し立て又は一切の請求をすることができないものとします。
第 30 条(本サービスの停止又は中断)
1 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、利用者に対して事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を停止又は中断することができるものとします。
(1)本サービスに関連するサーバー・ネットワーク・システム等の当社設備の保守、変更等の作業を行なうとき
(2)本サービスに関連するサーバー・ネットワーク・システム等の当社設備が、事故等により停止又は中断したとき
(3)地震、落雷、火災その他の天変地異等の不可抗力により、本サービスを運営することができなくなったとき
(4)その他、当社が停止又は中断を必要と判断したとき
2 利用者は、前項に基づく措置がなされた場合にも、当社、他の利用者及びその他の第三者に対する、本サービスに関連する債務及び義務を免れないものとします。
3 当社は、本条に基づき当社が行なった措置により利用者に生じた損害・損失に関しては、一切の責任を負わないものとします。
第 31 条(本サービスの終了)
1 当社は、本サービスを終了する場合には、当社が指定する方法により利用者に対して通知するものとします。この場合、本サービスは当社が指定する日をもって終了するものとし、本契約は、同日の満了をもって当然に終了するものとします。
2 当社は、前項に基づき本契約が終了した場合には、第 10 条第1項に基づき利用者が当社に支払い済みの着手金のうち、当社が本件業務の遂行に至っていないものについて、利用者に対して清算するものとします。
第 32 条(契約終了時の処理)
1 利用者は、理由のいかんを問わず、本契約が終了した場合には、ただちに本サイトを含む本サービスの利用を終了しなければならず、以後、本サイトを含む本サービスの全部を利用できなくなるものとします。
2 当社は、理由のいかんを問わず、本契約が終了した場合には、利用者の本サイトの利用登録を抹消し、本サイト上に公開されている利用者の案件情報その他の本サイト上に格納された利用者の一切のデータを削除することができるものとします。
3 当社は、前項に基づき、利用者の本サイトの利用登録を抹消し、利用者の案件情報その他のデータを削除したことによって、利用者に生じた損害を賠償する義務を負わないものとします。
第 33 条(反社会的勢力の排除)
1 利用者及び当社は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約するものとします。
(1)自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」と総称します。)ではないこと
(2)反社会的勢力と次の関係を有していないこと
ア 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に対して損害を与える目的をもって、反社会的勢力を利用していると認められる関係
イ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、反社会的勢力の維持及び運営に協力し、又は関与している関係
(3)自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役、相談役、会長、その他名称を問わず経営に実質的に関与している者をいいます。)が、反社会的勢力ではないこと、及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
(4)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結させるものでないこと
(5)自ら又は第三者を利用して本契約に関し次の行為をしないことア 暴力的な要求行為
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ウ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
エ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為オ その他、これらに準ずる行為
2 利用者又は当社のいずれかが、次の各号のいずれかに該当する場合には、相手方に対する一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務を弁済しなければならず、かつ相手方は、何らの催告を要さず即時に本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
(1)前項第1号から第3号の確約に反する表明をしたことが判明したとき
(2)前項第4号の確約に反し契約を締結したことが判明したとき
(3)前項第5号の確約に反した行為をしたとき
(4)再委託先と契約し、再委託先が前各号のいずれかに該当するとき
3 前項の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、その相手方に対し、相手方の被ったすべての損害(弁護士費用を含み、これに限りません。)を賠償するものとします。
4 本条第2項の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対して一切の請求をすることができないものとします。
第 34 条(準拠法及び専属的合意管轄)
1 本規約は、日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとします。
2 本契約及び本規約に関する一切の紛争等に関して、協議により解決することができない場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。
第 35 条(協議事項)
利用者及び当社は、本規約の内容及び解釈その他の事項につき生じた疑義及び本規約に定めなき事項について、相互に協議のうえ、誠意をもって解決するものとします。
第 36 条(存続条項)
本契約の終了にかかわらず、本条、第 10 条(利用料金)、第 11 条(企業結合等の仲介以外の業務に関する費
用)、第 12 条(遅延損害金)、第 17 条(権利の帰属等)、第 18 条(本件成果物の利用)、第 19 条(秘密保持)、
第 20 条(当社の企業 PR・広告活動への利用)、第 21 条(直接交渉禁止)、第 24 条(禁止事項)、第 26 条(当社
及び利用者の損害賠償責任)、第 32 条(契約終了時の処理)及び第 34 条(準拠法及び専属的合意管轄)の規定
は、引き続きその効力を有するものとします。ただし、第 19 条(秘密保持)及び第 21 条(直接交渉禁止)の規定は、本契約終了日から2年間に限り、その効力を有するものとします。
別表
(着手金)
番号 | 着手金の対象業務 | 金額(税別) | 支払期日 |
1 | サマリーの作成、又は、サマリーに相当する情報の入力作業及び本サイトへの公開 | 40 万円 | サマリーの作成日、又は、サマリーに相当する情報の入力作業及び本サイトへの公 開日から 10 日以内 |
2 | 候補先とのトップ面談の支援 | 40 万円 | トップ面談日から 10 日以内 |
※1 ノンネームシートの作成、又は、ノンネームシートに相当する情報の入力作業及び本サイトへの公開における着手金は発生しないものとします。
※2 サマリーの作成、又は、サマリーに相当する情報の入力作業及び本サイトへの公開は、本規約第2条第3項第3号参照。
※3 本契約第 23 条に基づき本契約を更新後、サマリーを当社にて変更した場合には、変更を行なった都度、情報更新手数料として 10 万円(別途消費税)が発生します。
※4 利用者は、別途消費税相当額を支払うものとします。なお、消費税率は、上記各業務の請求書発行時点の税率を、それぞれ適用するものとします。
※5 利用者が、売り手側及び買い手側双方の案件情報を本サイト上で公開することを希望する場合には、売り手側における作業の着手金及び買い手側における作業の着手金双方が発生するものとします。
(成功報酬)
株式譲渡又は譲受、事業譲渡又は譲受、資本提携、合併(以下「株式譲渡等」と総称します。)の場合
番号 | 成功報酬基準額の価格帯 | 金額(税別) | 支払期日 |
3 | 1,000 万円以下の部分について | 300 万円 | ※1記載の契約当事者との企業結合等が成立した日まで |
1,000 万円超~2,000 万円以下の部分について | 成功報酬基準額の 10% | ||
2,000 万円超~3,000 万円以下の部分について | 成功報酬基準額の 8% | ||
3,000 万円超~5,000 万円以下の部分について | 成功報酬基準額の 7% | ||
5,000 万円超~1 億円以下の部分について | 成功報酬基準額の 6% | ||
1 億円超~5 億円以下の部分について | 成功報酬基準額の 5% | ||
5 億円超~10 億円以下の部分について | 成功報酬基準額の 4% | ||
10 億円超の部分について | 成功報酬基準額の 3% |
株式譲渡等に関する契約の締結時点の株式譲渡等の対価(役員退職金及び株式譲渡等に関連する第三者からの資産譲渡又は譲受を含みます。)と、株式譲渡等の対象会社(売り手側)の総資産の金額を比較し、いずれか高いほうを成功報酬基準額として、レーマン方式により成功報酬を算出するものとします。
※1 株式譲渡等における成功報酬は、株式譲渡等に関する契約が利用者(利用者の代表者・役員・従業員・株主、これらの親族、利用者の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」8条8項記載の関係会社を含み、これらに限られない)と別の利用者または利用者以外の候補先との間で成立した時に発生します(双方が利用者の場合、当社は、利用者のいずれか、又は双方の利用者に対して、株式譲渡等における成功報酬を請求します。)。
※2 総資産の金額は、株式譲渡等に関する契約の締結時点で確認し得る、最新の財務諸表に計上されている金額とするものとします。
※3 利用者は、別途消費税相当額を支払うものとします。なお、消費税率は、株式譲渡等に関する契約の締結時点の税率を適用するものとします。
※4 当社は、利用者に対し、株式譲渡等に関する契約の予定日が決まった時点で、利用者に対して請求書を発送するものとします。
業務提携の場合
番号 | 業務提携の対価 | 金額(税別) | 支払期日 |
4 | 業務提携に関する契約の成立 | 100 万円 | ※1記載の契約当事者との業務提携に関する契約の成立日 まで |
※1 業務提携における成功報酬は、業務提携に関する契約が利用者(利用者の代表者・役員・従業員・株主、これらの親族、利用者の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」8条8項記載の関係会社を含み、これらに限られない)と別の利用者または利用者以外の候補先との間で成立した時に発生します(利用者が双方の場合、当社は、双方の利用者に対して、業務提携における成功報酬を請求します。)。
※2 業務提携とは、利用者が、資本の異動を伴わず、相手方のノウハウや技術等を相互に提供することを目的とした提携を指し、株式譲渡、株式譲受、事業譲渡、事業譲受、資本提携、合併以外を指します。
※3 利用者は、別途消費税相当額を支払うものとします。なお、消費税率は、業務提携に関する契約の締結時点の税率を適用するものとします。
※4 当社は、利用者に対し、業務提携に関する契約の予定日が決まった時点で、請求書を発送するものとします。
上記のうち、ご請求の対象となる利用料金については、当社から利用者に対して事前に別途通知するものとします。
以上
【付則】
2019 年 7 月 4 日制定・適用
2019 年 8 月 28 日改定・適用
2020 年 10 月 19 日改定・適用
2020 年 12 月 15 日改定・適用
2021 年 10 月 4 日改定・適用
2022 年 2 月 15 日改定・適用
2022 年 8 月 23 日改定・適用
2023 年 1 月 12 日改定・適用
2023 年 12 月 15 日改定・適用
2024 年 4 月 5 日改定・適用