用語 用語の意味 1 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 2 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること。 3 I P 通信網 主としてデータ通信の用に供することを目的 としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される 交換設備ならびにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。) 4...
NDSxxxサービス契約約款
xx xx 27 年 12 月 1 日改定 平成 28 年 7 月 1 日改定 平成 28 年 10 月 1 日改定 令和 元年 8 月 1 日
第1章 総則
(本約款の適用)
第1条 NDS株式会社(以下、「当社」といいます。)は、このNDSxxxサービス契約約款(以下、「本約款」といいます。)に基づき、NDSxxx(以下、「本サービス」といいます。)を契約者に提供します。
2 本サービスは、当社が東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社(以下、「N T T 」といいます。)又は株式会社つうけんアドバンスシステムズ(以下、「T A S 」といいます。「NTT」と「T AS」を合せて「NTT等」といいます。)から光コラボレーションモデルとして卸電気通信役務の提供を受け、それに当社のサービスを付加して契約者に提供するものです。本サービスについては、本約款とともにNTT等の該当するサービス契約約款(以下、「卸サービス約款」といいます。)を必要に応じて準用し適用します。
(本約款の変更)
第2条 当社は、本約款を変更することがあります。この場合、料金その他の提供条件は、変更後の本約款によります。本約款の変更は、当社が別途定める場合を除いて、当社ホームページ等に表示した時点より、効力を生じるものとします。
2 本約款で準用し適用する卸サービス約款はN T T 等により変更されることがあります。この場合、準用し適用する内容は変更後の卸サービス約款によります。
(用語の定義)
第3条 本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること。 |
3 I P 通信網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備ならびにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。) |
4 I P 通信網サービス | I P 通信網を使用して行う電気通信サービス |
5 N T T | 東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社 |
6 T A S | 株式会社つうけんアドバンスシステムズ |
7 光コラボレーションモデル | N T T が電気通信事業者に対し一定のI P 通信網サービスを卸電気通信役務として提 供し、当該電気通信事業者がこれに自己のサービスを付加して契約者に提供するIP 通信網サービス |
8 卸サービス | N T T 等が光コラボレーションモデルとして当社に提供する卸電気通信役務 |
9 卸サービス約款 | N T T 等が卸サービスに適用するI P 通信網サービス契約約款 |
10 本サービス | 当社がN T T 等から光コラボレーションモデルとして卸電気通信役務の提供を受け、それに当社のサービスを付加して契約者に提供するIP 通信網サービス |
11 本約款 | 本サービスに適用する当社の約款。なお、本サービスには卸サービスに適用される卸サ ービス約款も必要に応じて準用し適用します。 |
1 2 契約者 | 本約款に基づく利用契約を当社と締結している者 |
1 3 契約者回線 | 本サービス利用契約に基づいて当社又はN T T 等の取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線 |
1 4 協定事業者 | NTTと相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
第2x xコラボレーションモデル
(役割分担)
第4 条 NDSxxxコラボレーションモデルにおける当社とN T T の役割分担は以下の通りとします。 (1)当社の役割:本サービスの販売及び注文受付、利用契約の締結、利用料金の請求及び受領、各種問合せ
への対応等
(2)NTTの役割:本サービスの開通工事、故障修理等
2 当社は、前項(1 ) に記載の業務をN T T 等又は第三者に委託することがあります。
3 当社は、光コラボレーションモデルの実施に伴い必要な範囲で本サービスの利用に関する契約者の情報をN T T 等又は第三者との間で 相互に提供し利用できるものとします。
第3章 契約 (契約の成立)
第5条 本サービス利用契約は、利用希望者が本約款に同意したうえで当社の別途定める手続きに従い本サービス利用申込みをし、当社が当該申込者を利用者として登録した時点をもって成立するものとします。
2 本サービス開始日は、当社又はNTT等による回線工事完了後、当社が別途定める日とし、当社はサービス開始日を当社が適当と認める方法で契約者に通知するものとします。
(契約の単位)
第6条 当社は、契約者回線 1 回線ごとに 1 つの本サービス利用契約を締結します。
(本サービスの提供区域)
第7条 本サービスは、当社が別途定める提供区域(ただし、卸サービスの提供区域に限ります。)において提供します。
(本サービスのメニュー)
第8条 本サービスには、別紙料金表に定めるメニューがあります。
(契約申込の承諾)
第9条 当社は、本サービス利用契約の申込みを承諾するときは、当社の別途定める方法に基づき契約申込者に通知します。
2 当社は、次の場合には、本サービス利用契約の申込みを承諾しないことがあります。 (1)卸サービス約款で申込みを承諾しないとされている事由に該当する場合。
(2)本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(3)本サービス利用契約の申込みをした者が本サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(4)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(契約者回線番号)
第10条 契約者回線番号は、卸サービス約款が定めるところにより 1 つの契約者回線ごとに定まります。
2 契約者回線番号については、卸サービス約款の規定を準用し適用します。
(メニューの変更)
第11条 契約者は、当社が別に定めるところにより本サービスのメニューの変更の請求をすることができます。
2 当社は前項の請求があったときは、第9条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約者回線の移転)
第12条 契約者は、第7条(本サービスの提供区域)に定める区域内に限り、契約者回線の移転を請求す
ることができます。
2 当社は前項の請求があったときは、第9条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約者の地位の承継)
第13条 相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて当社に届け出ていただきます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうちの 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの 1 人を代表者として取り扱います。
(契約者の氏名等の変更の届出)
第14条 契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があったときは、そのことを速やかに当社に届け出ていただきます。
2 契約者から前項の届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(本サービスの利用の一時中断)
第15条 当社は、契約者から請求があったときは、卸サービス約款の定めるところにより、本サービスの利用の一時中断を行います。
(本サービス利用権の譲渡)
第16条 本サービス利用権の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 利用権の譲渡については卸サービス約款の規定を準用し適用します。
(契約者が行う本サービス利用契約の解除)
第17条 契約者は、本サービス利用契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ当社に書面で通知していただきます。
(当社が行う本サービス利用契約の解除)
第18条 当社は、次の場合には、本サービス利用契約を解除することがあります。
(1)第26条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2)卸サービス約款に定める解除事由に該当するとき。
2 当社は、契約者が第26条(利用停止)第1項各号のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、契約者回線の利用停止をしないで本サービス利用契約を解除することがあります。
3 当社は、契約者において、破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の破産処理手続きの申立てを受けたとき又はこれらの申し立てをしたときは、本サービス利用契約を解除することがあります。
4 当社は、本条第1項ないし第 3 項の規定により本サービス利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
5 本条第1項ないし第 3 項の規定に従って本サービス利用契約が解除された場合に契約者に損害が生じたとしても、当社は一切責任を負わないものとします。
6 本条第1項ないし第 3 項の規定による解除の場合、契約者の所有又は占有する敷地、家屋又は構築物等の復旧に要する費用は、契約者に負担していただきます。
7 本条第1項ないし第 3 項の規定により、本サービス利用契約が解除された場合でも、契約者は、別紙料金表に定める工事費の支払いを要します。
(その他の提供条件)
第19条 本サービス利用契約に関するその他の提供条件は、卸サービス約款の規定を準用し適用します。
第4章 付加機能
(付加機能の提供)
第20条 当社は、契約者から請求があったときは、卸サービス約款の定めるところにより付加機能を提供します。
2 付加機能については卸サービス約款の規定を準用し適用します。第5章 端末設備の提供等
(端末設備の提供)
第21条 当社は、契約者から請求があったときは、別紙料金表に定めるところにより端末設備を提供いたします。
(端末設備の移転)
第22条 当社は、契約者から請求があったときは、当社又はN T T 等が提供する端末設備の移転を行います。
(端末設備の返還)
第23条 当社又はN T T 等から端末設備の提供を受ける契約者は、次の場合には、その端末設備を当社又は N T T 等が指定する場所へ速やかに返還していただきます。
(1)本サービス契約の解除があったとき。 (2)当社の端末設備を廃止したとき。
(3)その他本サービス利用契約の内容の変更に伴い、端末設備を利用しなくなったとき。第6章 回線相互接続
(回線相互接続)
第24条 契約者は、卸サービス約款の定めるところにより、契約者回線と当社又はN T T 等以外の電気通信事業者の提供する電気通信回線との相互接続を請求することができます。回線相互接続については卸サービス約款の規定を準用し適用します。
第7章 利用中止等 (利用中止)
第25条 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社又はN T T 等の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき(卸サービス約款の定めるところにより、相互接続協定に基づき協定業者から請求があったものを含みます。)。
(2)第29条(通信利用の制限等)の規定により、本サービスの利用を中止するとき。 (3)卸サービス約款に定める利用中止事由に該当するとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に当社が指定するホームページにおいてお知らせします。また、NTT等より直接契約者に本サービスの利用中止について通知される場合があります。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第26条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6 か月以内で当社が定める期間(本サービスの料金又は工事費用その他の債務を支払わないときは、その債務が支払われるまでの間)、その契約者回線の利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第37条(債権の譲渡及び譲受)の規定により同条に規定する事業者に譲渡することとなった場合は、その事業者に支払わないときとします)。
(2)当社と契約を締結している又は締結していた他のサービス契約の料金等について、支払期日を経過し
てもなお支払わないとき (料金その他の債務に係る債権について、第37条(債権の譲渡及び譲受)の規定により同条に規定する事業者に譲渡することとなった場合は、その事業者に支払わないときとします。)
(3)第47条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。 (4)卸サービス約款に定める利用停止事由に該当するとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありませ ん。
(契約者回線の提供ができなくなった場合の措置)
。
第27条 当社は、当社及び契約者の責めによらない理由により契約者回線の提供ができなくなった場合は、契約者からその契約者回線の利用の一時中断の請求があったときを除き、本サービス利用契約を解除することがあります
2 当社は、前項の規定により、本サービス利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第8章 通信
(発信者番号通知)
第28条 契約者回線からの発信については、卸サービス約款の定めるところにより発信者番号通知を行います。ただし、契約者がその扱いを拒むときは、この限りでありません。
2 発信者番号通知については卸サービス約款の規定を準用し適用します。
(通信利用の制限等)
第29条 当社又はN T T 等は、卸サービス約款の定めるところにより、本サービスの全部を提供することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の 確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、契約者回線の利用を中止する措置をとることがあります。
2 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 通信利用の制限については卸サービス約款の規定を準用し適用します。第9章 料金等
(料金及び工事等に関する費用)
第30条 当社が提供する本サービスの料金は、利用料金、契約に関する料金とし、別紙料金表に定めるとこ
ろによります。
2 当社が提供する本サービスの工事に関する費用は、工事費とし、別紙料金表に定めるところによります。
3 当社が貸与した端末設備を紛失、破損した場合及びその他の理由により端末設備を当社に返却しない場合の機器損害金は、別途ご請求いたします。
(利用料金の支払義務)
第31条 契約者は、本サービス利用契約に基づいて、当社が本サービスの提供を開始した日(付加機能又は
端末設備についてはその提供を開始した日)から起算して、本サービス利用契約の解除があった日
(付加機能又は端末設備についてはその廃止があった日) の前日までの期間について、別紙料金表に定める利用料金の支払いを要します。
2 利用の一時中断又は利用停止があったときでも、契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
3 前2項の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の利用料金の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が継続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の培数である部分に限ります)について、 24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスについての利用料金 |
2 当社の故意又は重大な過失により本サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するその本サービスについての料金。 |
4 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときはその料金を返還します。
5 料金の支払義務については卸サービス約款の規定を準用し適用します。
(契約に関する料金の支払義務)
第32条 契約者は、本サービスに係る契約の申込み請求をし、その承諾を受けたときは、別紙料金表に定める契約に関する料金の支払いを要します。
ただし、本サービスに係る工事の着手前にその契約の解除があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
(工事費の支払義務)
第33条 契約者は、契約申込又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、別紙料金表に定める工事費の支払いを要します。 ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し
(以下、この条において「解除等」といいます。)があった 場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、別紙料金表に定める工事費を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
3 路線設置費の支払義務については卸サービス約款の規定を準用し適応します。
(料金の計算方法等)
第34条 料金の計算方法ならびに料金及び工事に関する費用の支払方法は、別紙料金表に定めるところによります。
(割増金)
第35条 契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料金表の定めにより消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
(延滞利息)
第36条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日までの期間について年 14.5%の割合(閏年も 365 日として計算するものとします。)で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して 15 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
(債権の譲渡及び譲受)
第37条 協定事業者(NTTと相互接続協定を締結している電気通信事業者。 以下「協定事業者」という。)と契約を締結している契約者は、卸サービス約款の定めるところにより、協定事業者債権を当社が譲り受け、 当社が請求することを承認していただきます。この場合、当社及び協定事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
2 前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を当社が提供する本サービスの料金とみなして取り扱います。
3 契約者は、卸サービス約款の定めるところにより、当社が、本約款の規定による料金その他の債権
(前項の規定により当社が譲り受けた債権を含みます。)を当社が別途定める事業者に譲渡することを承認していただきます。この場合、当社及び請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
4 当社は、卸サービス約款の定めるところにより、協定事業者又は請求事業者との間で契約者に関する情報(本サービスの利用料金等に関する情報を含む。)を相互に提供し利用できるものとしま す。
5 債権の譲渡及び譲受については卸サービス約款の規定を準用し適用します。第10章 保守
(当社の維持責任)
第38条 当社は、卸サービス約款の定めるところにより、本サービスに係る電気通信設備(当社又はN T T等の設置したものに限ります。)を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
(契約者の維持責任)
第39条 契約者は、卸サービス約款の定めるところにより、自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準及び技術的条件に適合するよう維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第40条 契約者は、卸サービス約款の定めるところにより、自常端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であって、本サービスに係る当社又はNTT等の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 契約者の切分責任については卸サービス約款の規定を準用し適用します。
(修理又は復旧の順位)
第41条 当社は、本サービスに係る当社又はN T T 等の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第29条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、卸サービス約款の定める順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。
第11章 損害賠償
(責任の制限)
第42条 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下、この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。ただし、協定事業者がその契約約款等に定めるところにより損害を賠償する場合は、この限りでありません。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間 (24 時間の倍数である部分に限ります)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る別紙料金表に規定する料金の合計額を発生した賠償とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前2項の定めは適用しません。
4 当社の責任については卸サービス約款の規定を準用し適用します。
(免責)
第43条 当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由
によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、本約款又は卸サービス約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下、この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については、負担しません。
ただし、卸サービス約款の定めるところによりNTTの負担とされている部分に限り負担します。
(通信速度の非保証)
第44条 契約者は、当社の定める本サービスの通信速度は最高時のものであり、接続状況、契約者が保有する情報通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化するものであることを了承するものとします。本サービスの通信速度は当社が保証するものではありません。
第12章 雑則
(反社会的勢力に対する表明保証)
第45条 契約者は、本サービス利用契約締結時及び締結後においても、自らが暴力団又は暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力 (以下、総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないことを表明し、保証していただきます。
2 契約者が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社はなんら催告することなくサービス利用契約を解除することができるものとします。
(1)反社会的勢力に該当すること
(2)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていること (3)反社会的勢力を不当に利用していること
(4)契約者が法人の場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、又はその法人の経営に実質的に関与しているとこと
(5)その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること
3 前項各号のいずれかに該当した契約者は、当社が当該解除により被った損害を賠償する責任を負うものとし、自らに生じた損害の賠償を当社に求めることはできないものとします。
(承諾の限界)
第46条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、本約款又は卸サービス約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第47条 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)当社又はN T T 等が本サービス利用契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるとき又は当社が認めるときは、この限りでありません。
(2)通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社又はNTT等が本サービス利用契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4)当社又はNTT等が本サービス利用契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
2 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(契約者からの契約者回線の設置場所の提供等)
第48条 契約者からの契約者回線及び端末設備の設置場所の提供等については次のとおりとします。
(1)契約者回線の終端にある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社が契約
者回線及び端末設備を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。ただし、契約者から要請があったときは、卸サービス約款の定めるところにより、設置場所を当社又はN TT等が提供することがあります。
(2)当社が本サービス利用契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。
(3)契約者は、契約者回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内におい て、当社の電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその設備を設置していただきます。
(本サービスの技術的事項)
第49条 本サービスにおける基本的な技術的事項は、卸サービス約款の定めるところによりN T T が閲覧に供しています。
(契約者の氏名の通知等)
第50条 契約者は、卸サービス約款の定めるところにより、協定事業者から請求があったときは、当社又は NTT等が契約者の氏名、住所及び契約者回線番号等を、その協定事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
2 契約者は、卸サービス約款の定めるところにより、当社又はNTT等が通信履歴等の契約者に関する情報を、当社又はNTT等の委託により本サービスに関する業務を行う者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
3 契約者は、卸サービス約款の定めるところにより、当社が、第37条(債権の譲渡及び譲受)の規定に基づき債権を譲渡する場合において、当社又はNTT等がその契約者の氏名、住所及び契約者回線番号等、料金の請求に必要となる情報並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード会員番号及び第26条(利用停止)の規定に基づきその本サービスの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収に必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
4 契約者は、卸サービス約款の定めるところにより、当社又はNTT等が第37条(債権の譲渡及び譲受)の規定に基づき請求事業者 に債権を譲渡する場合において、請求事業者がその本サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合 があることについて同意していただきます。
(協定事業者からの通知)
第51条 契約者は、卸サービス約款の定めるところにより、当社又はN T T 等が、料金もしくは工事に関する費用の適用又は本サービ スの提供に当たり必要があるときは、協定事業者からその料金又は工事に関する費用を適用する又は本サービスを提供するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
(協定事業者の電気通信サービスに関する料金等の回収代行)
第52条 当社は、卸サービス約款の定めるところにより、契約者から申出があったときは、次の場合に限り、協定事業者の契約約款等の規定により協定事業者が契約者に請求することとした電気通信サービスの料金又は工事に関する費用について、その事業者の代理人として、当社の請求書により請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
(1)その申出をした契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
(2)その契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。 (3)その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、当社が請求した料金又は工事に関する費用について、契約者が当社が定める支払期日を経過してもなお支払わないときは、当社は、前項に規定する取扱いを廃止します。
(協定事業者による本サービスに関する料金等の回収代行)
第53条 当社は、卸サービス約款の定めるところにより、契約者から申出があったときは、次の場合に限り当社が本約款の規定により契約者に請求することとした料金又は工事に関する費用について、当社の代理人として、協定事業者が請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
(1) その申出をした契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠っていないと
き、又は怠るおそれがないとき。
(2) その契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。
(3) その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、協定事業者が請求した料金又は工事に関する費用について、契約者が協定事業者が定める支払期限を経過してもなお、その協定事業者に支払わないときは、前項に規定する取扱いを廃止します。
(法令に定める事項)
第54条 本サービスの提供又は利用に当たり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(サービスの変更又は廃止)
第55条 当社は、当社又はN T T 等の事由等により、本サービスの全部、又は一部を変更又は廃止することがあります。
2 当社は、前項の規定により本サービスを変更又は廃止するときは、相当な期間前に契約者に通知します。