豊田市公共施設 LED 化整備事業(賃貸借) 実施要領
xx市公共施設 LED 化整備事業(賃貸借) 実施要領
1 業務の目的
xx市(以下「本市」という。)ではカーボンニュートラルを推進し、温室効果ガス排出量及び消費電力を削減するため、リース契約により公共施設の照明をLED照明へ転換する事業を実施する。
なお、実施にあたっては、事業者から優れたノウハウを生かした提案を受け、最も優れている提案者に実施させるため、公募型プロポーザル方式により事業者を選定する。
2 事業概要
別添「xx市公共施設 LED 化整備事業(賃貸借)仕様書」のとおり
3 履行期間
契約番号 | 契約日 | 準備期間 | 賃貸借期間(10 年間) |
① | 令和7年1月6日(月) | 契約締結日の翌日~ 令和7年6月30日 | 令和 7年 7月 1日 ~令和17年 6月30日 |
② | 令和7年6月3日(火) | 契約締結日の翌日~令和7年11月30日 | 令和 7年12月 1日 ~令和17年11月30日 |
③ | 令和7年10月1日(水) | 契約締結日の翌日~令和8年2月28日 | 令和 8年 3月 1日 ~令和18年 2月29日 |
➃ | 令和8年2月2日(月) | 契約締結日の翌日~ 令和8年6月30日 | 令和 8年 7月 1日 ~令和18年 6月30日 |
⑤ | 令和8年6月1日(月) | 契約締結日の翌日~令和8年10月31日 | 令和 8年11月 1日 ~令和18年10月31日 |
⑥ | 令和8年10月1日(木) | 契約締結日の翌日~ 令和9年2月28日 | 令和 9年 3月 1日 ~令和19年 2月28日 |
履行期間は、契約ごとに契約締結日の翌日から準備期間を含んだ賃貸借期間の終了日までをいう。契約ごとの履行期間は以下のとおり。
※なお、契約ごとに契約日、施設の準備(機器を更新する)期間及び賃貸借開始のスケジュールに変更がある場合については、受注者及び本市との協議により決定することとする。ただし、全ての契約について賃貸借を令和9年3月1日までには開始することとする。
4 提案限度額(消費税込み) | |
(1)全ての対象施設の賃貸借料総額 | 1,399,704,000円 |
(2)契約番号ごとの賃貸借料合計額 | |
契約番号①の施設の賃貸借料合計額 | 288,880,000円 |
契約番号②の施設の賃貸借料合計額 | 109,732,000円 |
契約番号③の施設の賃貸借料合計額 | 178,501,000円 |
契約番号➃の施設の賃貸借料合計額 | 216,320,000円 |
契約番号⑤の施設の賃貸借料合計額 | 463,038,000円 |
契約番号⑥の施設の賃貸借料合計額 143,233,000円
5 参加形態
本事業に参加しようとする者(以下「応募者」という。)は、リース事業者単独又はリース事業者を含めた複数の企業の共同体(以下「グループ」という。)とし、グループの場合は本プロポーザルの参加表明時に代表者を含むそのグループの全構成員(以下「構成員」という。)を明らかにすること。ただし、グループの場合であっても、本市との賃貸借契約の相手は、リース事業者と行うものとする。
また、各構成員が以下の役割を分担するものとする。リース事業者単独の場合はリース事業者が全ての役割を担うものとする。
(1)リース役割 契約等諸手続を行い事務遂行全般の責を負う
(2)施工役割 器具更新作業に関する業務を全て実施する
(3)その他の役割 (1)、(2)以外で本事業に必要とされる事業者
※グループの代表者はリース役割事業者とする。
※構成員は、本業務に係る提案を行う他のグループの構成員となることはできないものとする。
6 参加資格要件
応募者(構成員含む。)は、次に掲げる条件を全て満たす者であること。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項又は第2項の規定に該当する者でないこと。
(2)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをしている者でないこと。
(3)参加表明書の提出日から当該案件の契約の相手方の特定までの間、本市から入札参加停止又は入札参加保留の措置を受けていないこと。
(4)参加表明書の提出日から当該案件の契約の相手方の特定までの間、本市とxx警察署の間で締結している「xx市が行う事務及び事業から暴力団排除に関する合意書」に規定する排除の対象となる法人等に該当する者でないこと。
(5)このプロポーザルに参加表明書を提出しようとする者の間に、別表に定める資本関係や人的関係がないこと(資本又は人的関係に該当する者同士が辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、特に問題ありません)。
(6)公告日において、令和6・7年度のxx市競争入札参加資格(物品等)を有する者であること。
(7)公告日において、リース事業者単独又は構成員のいずれかが、「電気工事施工管理技士」の資格保有者を有する者であること。
(8)公告日において、リース事業者単独又は構成員のいずれかが、平成27年4月以降の官公庁又は民間企業発注の照明に係る工事業務(契約額5,000万円以上)を元請として契約した実績があること。また、契約した実績が分かる書類(契約書等)の写しを提案書とは別に提出すること。
7 事業日程
① | 令和6年7月22日(月) | 業者選定審査会 |
② | 7月23日(火) | 事業実施の公告、公表、公募の開始及び業務説明資 料等の交付開始 |
③ | 7月23日(火) ~8 月30日(金) | ウォークスルー調査期間 |
➃ | 8月 6日(火) | 参加表明書及び質問の受付期限 |
⑤ | 8月 7日(水) | 参加資格確認通知書の送付 |
⑥ | 8月19日(月) | 質問の回答 |
⑦ | 9月 3日(火) | 提案書等の提出期限 |
Ⓑ | 9月19日(木) | ヒアリング実施及び選考委員会開催(予定) |
⑨ | 9月20日(金) | 部局長による最優秀提案者の決定 |
⑩ | 10月 7日(月) | 業者選定審査会による優先交渉権者の決定、選考結 果通知 |
⑪ | 10月 8日(火) | 選考結果の公表 |
※8月7日(水)以降の日程について変更する場合は、全参加者へ連絡します。
※Ⓑヒアリング等の実施日時については、➄参加資格確認通知書の送付時に、正式に日程を連絡します。
【契約番号①の詳細スケジュール(予定)】
① | 令和6年10月 8日(火) ~12月 9日(月) | 優先交渉権者による現地調査 |
② | 12月 9日(月) | 現地調査結果に基づいた最終見積の徴収期限 |
③ | ~12月27日(金) | 賃貸借契約内容についての詳細協議 |
➃ | 令和7年1月 6日(月) | 契約締結 |
⑤ | 1月 7日(火) ~6月30日(月) | 準備期間 |
⑥ | 7月 1日(火)~ | 賃貸借開始 |
【契約番号②の詳細スケジュール(予定)】
① | 令和7年2月 3日(月) ~4月28日(月) | 優先交渉権者による現地調査 |
② | 4月28日(月) | 現地調査結果に基づいた最終見積の徴収期限 |
③ | ~5月23日(金) | 賃貸借契約内容についての詳細協議 |
➃ | 6月 3日(火) | 契約締結 |
⑤ | 6月 4日(水) ~11月30日(日) | 準備期間 |
⑥ | 12月 1日(月)~ | 賃貸借開始 |
【契約番号③の詳細スケジュール(予定)】
① | 令和7年7月 1日(火) ~9月 1日(月) | 優先交渉権者による現地調査 |
② | 9月 1日(月) | 現地調査結果に基づいた最終見積の徴収期限 |
③ | ~9月22日(月) | 賃貸借契約内容についての詳細協議 |
➃ | 10月 1日(水) | 契約締結 |
⑤ | 10月 2日(木) ~令和8年2月28日(土) | 準備期間 |
⑥ | 3月 1日(日)~ | 賃貸借開始 |
【契約番号➃の詳細スケジュール(予定)】
① | 令和7年11月 1日(土) ~令和8年1月 5日(月) | 優先交渉権者による現地調査 |
② | 1月 5日(月) | 現地調査結果に基づいた最終見積の徴収期限 |
③ | ~1月23日(金) | 賃貸借契約内容についての詳細協議 |
➃ | 2月 2日(月) | 契約締結 |
⑤ | 2月 3日(火) ~6月30日(火) | 準備期間 |
⑥ | 7月 1日(水)~ | 賃貸借開始 |
【契約番号⑤の詳細スケジュール(予定)】
① | 令和8年3月 1日(日) ~4月27日(月) | 優先交渉権者による現地調査 |
② | 4月27日(月) | 現地調査結果に基づいた最終見積の徴収期限 |
③ | ~5月22日(金) | 賃貸借契約内容についての詳細協議 |
➃ | 6月 1日(月) | 契約締結 |
⑤ | 6月 2日(火) ~10月31日(土) | 準備期間 |
⑥ | 11月 1日(日)~ | 賃貸借開始 |
【契約番号⑥の詳細スケジュール(予定)】
① | 令和8年7月 1日(水) ~9月 1日(火) | 優先交渉権者による現地調査 |
② | 9月 1日(火) | 現地調査結果に基づいた最終見積の徴収期限 |
③ | ~9月18日(金) | 賃貸借契約内容についての詳細協議 |
➃ | 10月 1日(木) | 契約締結 |
⑤ | 10月 2日(金) ~令和9年2月28日(日) | 準備期間 |
⑥ | 3月 1日(月)~ | 賃貸借開始 |
8 業務説明資料等の交付
(1)交付期間 令和6年7月23日(火)から同年8月6日(火)まで
※窓口交付の場合は午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日を除く)
(2)交付場所 xx市役所環境部環境政策課気候変動対策担当(環境センター1階)又は市ホームページからダウンロード
(3)交付内容 ア 実施要領
イ 仕様書
ウ 提出様式(様式第1号~第 6 号)
エ 【別紙1】公共施設 LED 化整備事業対象施設一覧オ 提案書(記入例)
カ 評価基準
キ 対象施設既存照明・提案 LED 照明一覧表(様式第7号)ク 施設図面(一部施設のみ)
※上記キ、クは、「データ送付申請書(様式第6号)」を提出した応募者(構成員を含む)に交付する。なお、受付はメールに限る。提出を確認した日の次の開庁日にメールにて交付する。
9 ウォークスルー調査
「ウォークスルー調査希望願書(様式第4号)」を提出した事業者については、調査希望願書に記載する施設に対して、以下のとおり調査の実施を認める。なお、ウォークスルー調査の参加は義務ではない。
(1)提出場所 xx市役所環境部環境政策課気候変動対策担当(環境センター1階)
(2)申込期間 令和6年7月23日(火)から8月28日(水)正午まで
※窓口申込の場合は午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
※申し込みをもとに調査日は7月23日から8月30日までの間で調整
(3)申込方法 持参、郵送又はメール(提出期限必着)
※メールで提出する場合は、件名に「xx市公共施設 LED 化整備事業(賃貸借)ウォークスルー調査希望願書の提出について」と記載すること。
(4)調査日 調査希望願書をもとに施設との調整により決定する。
(5)調査の実施 調査の実施について、以下のとおりとする。
ア 調査日時によっては、市民の利用により立ち入れない部屋等がある。
イ 調査方法は目視によるものとし、市民の利用を妨げないようにすること。ウ 利用者のプライバシーに配慮した上で、写真撮影を許可する。
エ その他個別に施設から注意事項が案内された場合には従うこと。
10 参加表明書及び参加資格の確認
(1)提出期限 令和6年8月6日(火) 午後5時
(2)提出場所 xx市役所環境部環境政策課気候変動対策担当(環境センター1階)
(3)提出方法 持参、郵送又はメール(提出期限必着)
※窓口提出の場合は午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日を除く)
※メールで提出する場合は、件名に「xx市公共施設 LED 化整備事業(賃貸借)参加表明書の提出について」と記載すること。
(4)添付資料 ア 参加表明書(様式第1号)
イ グループ構成表(様式第2号)
ウ 構成員の委任状(様式第3号) (単独での提案の場合は除く)
11 参加資格確認結果の通知
(1)通知期限 令和6年8月7日(水)
(2)通知方法 参加表明書提出者にメールにて行う。
12 質問の受付及び回答
(1)受付期限 令和6年8月6日(火) 午後5時
(2)受付方法 持参、郵送又はメール(受付期限必着)
※窓口受付の場合は午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日を除く)
(3)回 答 令和6年8月19日(月)までに参加者へメールにて行う。
13 提案書等の提出書類
(1)提出期限 令和6年9月3日(火) 午後5時
(2)提出場所 xx市役所環境部環境政策課気候変動対策担当(環境センター1階)
(3)提出方法 持参又は郵送(提出期限必着)
※窓口提出の場合は午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
(4)提出書類 次の書類を9部(xx1部、副本8部)提出すること。ただし、「ア 提案書提出届」についてはxxの書類のみに付け、副本には付けないこと。
ア 提案書提出届(様式第 5 号)イ 提案書(任意様式)
ウ 対象施設既存照明・提案LED照明一覧表(様式第 7 号)エ 電気工事施工管理技士の資格証書の写し及び経歴書類
オ 契約実績書類カ 内訳明細書
キ 機器仕様説明書
(5)留意事項 ア 内訳明細書を用いて調査後の費用増減を決めるため、諸経費等を案分し、使用機器毎の製品代及び更新作業費の単価内訳も記載すること。
イ 導入するLED機器について、仕様を記載した説明書を用意すること。
(6)そ の 他 参加表明書の提出後に提案を辞退する場合は、提案書等の提出期限までに その旨を文書(様式自由)に記載し、持参又は郵送(提出期限必着)により提出すること。
14 提案書の作成方法
別添の仕様書に基づき、A3サイズ片面5枚以内(様式自由、図表の挿入可)とし、原則、本文のフォントはメイリオで、サイズを12ポイントとし、次の内容を記載すること。また、副本については、代表企業及び構成員の社名及び社名を連想させるロゴ等を使用しないこととし、また、表紙や目次のほか、本文中にも記載しないこと。
(1)事業者体制及び施工計画等
ア 構成役割、事業者名、業務担当責任者の役職及び氏名を記載すること。施工役割の業務担当責任者で、公告日において「電気工事施工管理技士」の保有資格がある場合は、資格名及び資格に基づく実績年数を明記し、資格証書の写し及び経歴を提案書とは別に提出すること。
イ 本事業の全体的な施工計画を作成し、記載すること。
ウ 施工役割に係る事業費の負担額を記載すること。
施工役割に当たる事業者について、請負役割(元請、一次下請)、事業者名、所在地及び区分を明確にし、費用がどのように負担されるか記載すること。
(2)契約実績
リース事業者又はグループの構成員において、平成27年4月以降の官公庁又は民間企業発注の照明に係る工事業務を元請として契約又は施工した実績(業務名、発注者、請負金額(税込)、工事期間等)を記載すること。また、実績が分かる書類(契約書等)の写しを提案書とは別に提出すること。
(3)本整備事業による電気代削減額
「対象施設既存照明・提案LED照明一覧表(様式第 7 号)」記載の現在の電気代をもとに、 LED化提案による消費電力量を算定し、電気代削減額を記載すること。
(4)使用機器選定基準
施設や器具種類等ごとに、どのような基準で機器を選定するか記載すること。また、照明器具の機能について、施設の日常の使用目的や保全管理を考慮した有益性のある提案を記載すること。
(5)物品保守 ア 保証対象イ 保証内容
ウ 不具合時の対応(体制等)
(6)省エネ効果検証
消費電力量等のシミュレーションに加え、実測を行う等、省エネ効果検証の方法について記載すること。
(7)その他
(1)から(6)までのほかに、本市にとって有益性のある創意工夫の提案を記載すること。
(8)提案額
4 提案限度額(消費税込み)をもとに、以下の金額を記載すること。
ア 全ての対象施設の賃貸借料総額(全契約、全賃貸借期間中の支払い総額)イ 契約ごと(契約番号①から⑥)のひと月あたりの賃貸借料
ウ 契約ごと(契約番号①から⑥)の全賃貸借期間中の賃貸借料合計額
15 提案条件
(1)照明機器ア 共通
(ア)照明器具は、新品の照明器具を調達すること。
(イ)取替手法については、器具毎の交換を基本とする。
ただし、特注器具や特殊デザイン器具など、標準品の LED 機器の採用が困難な箇所については、発注者と協議すること。ランプ交換による場合は、以下の仕様を満たすこと。 a 安定器をバイパスし、直接ソケットに給電するよう施工し、LED ランプに取り替える
こと。また、正常かつ安全に使用するために必要な調整及び工事をすること。
b 灯具内の配線替えを行った灯具には、電源供給口側に電源供給口を示すシール及び LED 専用シール(LED 専用、管の種類等の注意事項)を貼ること。
c 直管型 LED ランプはメンテナンス性の優れた電源内蔵型とすること。
d 非常灯兼用器具を切り替える際には、同等性能の LED 非常灯を設置すること。兼用型の LED 非常灯への取替、もしくは専用型の新規設置の手法は問わない。
e 質量は 500g 以下とすること。
f JLMA301「AC 直結 G13 口金直管 LED 光源-安全規格」に適合した製品とすること。
(ウ)品質担保の観点から、照明器具及び直管形ランプ、電球等、使用する全ての LED 照 明は、JIL5004「公共施設用照明器具」の「ベースライト形」「ダウンライト形」「高天井形」に登録対応器種を持つ、施設照明の優れたノウハウを持つ国内メーカーの製品とすること。(公共施設用照明器具に器種設定のない種類の LED 照明についても同様とすること。)該当しないメーカーの製品については、これを一切受け付けない。
(エ)ISO9001(品質)の認証取得工場で製造していること。
(オ)ISO14001(環境)の認証取得工場で製造していること。
(カ)光源(LED)寿命は 40,000 時間以上(光束維持率 70%以上)の製品とする。
(キ)照明器具には、本契約の賃貸借物品であることを表記したラベル等を付すこと。(ラベルの仕様、記載内容については発注者と協議すること。)
(ク)オートリフター機器がある場合は、個別に指示がある場合を除き撤去すること。また、オートリフター操作盤についてもあわせて撤去すること。また、分電盤からオートリフター操作盤間の電源線は、分電盤側で切り離し、絶縁処理を施すこと。
(ケ)現状の照明器具と同等以上の照度が確保できる機器とし、色温度や照度は可能な限り既存の照明に近づけること。ただし、現状の照明器具について改善要望があった場合は、別途発注者と協議すること。
イ 一体型ベースライト
(ア)ライトユニットが取り外し可能なものとすること。
(イ)非常灯兼用器具を切り替える際には、同等性能の LED 非常灯を設置すること。兼用 型の LED 非常灯への取替、もしくは専用型の新規設置の手法は問わない。
(ウ)平均演色評価数(Ra)は、80 以上とすること。(※建築設備設計基準 準用)ウ ダウンライト、スクエアライト
(ア)既存埋込穴径に一致する機器を基本とするが、埋込穴径が適合しない場合はリニューアルプレートを使用すること。
(イ)平均演色評価数(Ra)は、70 以上とすること。(※建築設備設計基準 準用)エ 投光器、街路灯
(ア)既存ポール、既存取付架台に設置可能な機器とすること。取りつかない場合はアダプタなどを使用すること。
(イ)屋外に設置する機器は防雨形機器(保護等級 IPX3 以上)とすること。
(ウ)電源装置について、器具内蔵型・器具分離型の種類は問わない。但し、既存安定器は架台等に残置せずに撤去すること。
(エ)平均演色評価数(Ra)は、65 以上とすること。(※建築設備設計基準 準用)オ xxxxx
(ア)落下防止措置を講じること。
(2)市内事業者の活用
施工役割が負担する費用の内、市内に本店又は支店を有する事業者が負担する割合が5割
以上であること。
(3)提案額
提案額が4の提案限度額以内であること。
(4)支払回数等
支払回数は11回とすること。支払は毎年度末締め払いを基本とし、最終回の支払いにおいては賃貸借期間終了日以降の請求に基づき支払うこととする。
16 ヒアリング
(1)開催日時 令和6年9月19日(木)午後2時から5時までの間で指定する25分間
(指定時間は後日連絡する。)
(2)開催場所 xx市役所 東庁舎6階 東65会議室
(3)備 考
17 評価基準
ア 提出された提案書等に基づき、1者25分(説明10分、質疑応答15分)とする。
イ 出席者は3名以内とし、本プロポーザル参加表明時に明らかにしたグループ構成員以外の関係者の出席は認めない
ウ 説明は、本業務に主に携わる者が行うものとする。
エ 説明は提出資料のみとし、追加資料の持込みは認めない。
オ プレゼンテーション及び質疑応答は、参加者名を伏せて行うので自己紹介は行わないこと。
カ 全ての参加者のヒアリング終了後、引き続き選考委員会を実施する。
(1)以下項目について選考委員が採点を行い、各選考委員の採点の合計で最高得点の者を契約の相手方として特定する。ただし、あらかじめ定めた最低基準点以上の者とする。
ア 事業者体制等(計34点)イ 提案内容等(計36点)
(ア)LED 照明機器に関する提案(9点)
(イ)物品保守(6点)
(ウ)作業期間(9点)
(エ)省エネ効果(6点)
(オ)創意工夫(6点) ウ 事業コスト(30点)
リース支払総額(30点)
※詳細は別紙「評価基準」のとおり
(2)最高得点の者が複数であった場合は、17 評価基準(1)のウの点数が高い者を契約の相手方として特定する。当該点数が同点の場合は、17 評価基準(1)のイ(ア)の点数が高い者を契約の相手方として特定する。
(3)提案者が一者の場合でも、(1)ア、イの合計得点が最低基準点(175 点)に達しない者は契約の相手方として特定しない。
(4)選考は以下の5名の委員により行う。
委員長 | 環境部 副部長 | xx xx |
委員 | 愛知工業大学 教授 | xx xx |
市民活躍支援課長 | xx xx | |
建築予防保全課長 | xx xx | |
環境政策課長 | xx x |
18 選考結果の通知及び契約
(1)選考結果公表(予定)日 令和6年10月 8日(火)
(2)契約番号①の最終見積り提出(予定)日 令和6年12月 9日(月)
(3)契約番号①の契約締結(予定)日 令和7年 1月 6日(月)
19 業務契約等について
契約の相手方(予定者)として特定された者は、3 履行期間に記載のすべての契約について準備期間前に現地調査を実施した上で、賃貸借契約の内容について、市と協議が成立した場合は、当該業務契約を締結する。
(1)現地調査及び提出物
「対象施設既存照明・提案LED照明一覧表(様式第 7 号)」に掲載する全ての施設について、現地調査を行う。
なお、現地調査を行う際は施設所管課および施設と協議し、施設運営に支障が出ないよう配慮すること。
また、「対象施設既存照明・提案LED照明一覧表(様式第7号)」は、調査結果に基づき、
現況に即した内容に更新すること。
ア 現地調査 下記スケジュール案を基に、協議により決定することとする。契約番号①:令和6年10月8日(火)から12月9日(月)契約番号②:令和7年 2月3日(月)から4月28日(月)契約番号③:令和7年 7月1日(火)から9月1日(月)
契約番号➃:令和7年11月1日(土)から令和8年1月5日(月)契約番号⑤:令和8年 3月1日(日)から4月2日(月)
契約番号⑥:令和8年 7月1日(水)から9月1日(火)イ 提 出 物 (ア)賃貸借契約に係る見積書・施設ごとの内訳書
(イ)対象施設既存照明・提案LED照明一覧表(様式第7号)
(ウ)施工計画書
(エ)構成員の間で締結した契約書又は覚書等ウ 提出期限 令和6年9月3日(火)午後5時
エ 留意事項 (ア)イ(ア)には次の費用を見込むこと
a LED照明器具及び設置に必要な付属品一式
b LED照明器具更新に係る作業費(既設照明の撤去費等含む) c 賃貸借金利及び保険費用
d 維持管理費用(定期点検、部品交換、緊急修理、物品保守、不点灯時の対応等)
(イ)対象施設既存照明・提案LED照明一覧表(様式第7号)は図面を基
(2)最終見積
にリスト化したデータであり、施設の現況と一致する内容ではない場合がある。現地調査の内容と整合確認を行い、必要があれば修正すること。
(ウ)イ(エ)の契約書又は覚書等には、各構成員は、事業役割について、本市に対し連帯責任を負う旨を示す条項を含むものとする。
(エ)導入する LED 機器について、仕様を記載した説明書を用意すること。
(オ)内訳明細書を元に、提案書に記載された金額を修正すること。
最終見積金額は現地調査の結果に基づき、提案時に提出した内訳明細書を修正した内容を反映すること。ただし、変更できる項目は原則提案時に提出した内訳明細書内に記載されている製品代および更新作業費等の増減に基づくものとする。
(3)詳細協議
賃貸借契約について、提出物及び別添賃貸借契約書(案)を基に、次の事項について本市と協議を行う。
ア 賃貸借契約金額
(ア)4 提案限度額の以内であること。
(イ)リース期間中にLED照明に交換することで削減できるコストとリース業務に要する費用の比較。
(ウ)提案書の内容と選定機器及び単価、その他費用等に相違がないこと。イ 実施体制等
ウ 施工計画
エ その他賃貸借契約の内容に関すること
20 その他
(1)このプロポーザルに参加する費用の全ては参加者の負担とする。
(2)次に掲げる提案は無効とする。
ア 本公告に示す参加資格を有しない者がした提案イ 見積金額が提案限度額を超える提案
ウ 提案書等に虚偽の記載をした者の提案エ 本市が示した条件に違反した提案
オ 選考委員に故意に接触を図った者その他選考のxx性に影響を与える行為をした者の提案
(3)提出期限後は提出された提案書等の差替え又は再提出は認めない(本市から指示があった場合を除く)。
(4)著作xxに関する事項
ア 企画案の著作権は原則として各提案者に帰属する。ただし、採用した提案書等の著作権は本市に帰属する。
イ 提案者は、本市に対し、提案者が企画案を創作したこと並びに第三者の著作権、著作人格権及びその他特許権、商標権を含むいかなる知的財産権をも侵害するものではないことを保証するものとする。
ウ 企画案の利用について、第三者から権利侵害の訴えその他の紛争が生じたときは、提案者は、自己の費用及び責任においてこれを解決するものとし、かつ本市に何らかの損害を与えた
ときは、その損害を賠償するものとする。
(5)提出書類は返却しない。
(6)提出された企画案その他本件企画競争の実施に伴い提出された書類について、xx市情報公開条例に基づき公開請求があったときは、同条例の定めるところにより公開する場合がある。
(7)本市が提供する資料は、参加に係る検討以外の目的で使用してはならない。
(8)参加者は1つの提案しか行うことができない。
(9)参加表明書類提出後は、全ての参加構成員を変更することはできない。ただし、本市が認めたときはこの限りではない。
(10)選考結果通知後の辞退は認めない。ただし、詳細協議が成立しない場合はこの限りではない。
別表
資本関係又は人的関係について
(1)資本関係 | ➀ 子会社等(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 2 条第 3 号の 2 に規定 する子会社等をいう。➁において同じ。)と親会社等(同条第 4 号の 2 に規定する親会社等をいう。➁において同じ。)の関係にある場合 ➁ 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合 |
(2)人的関係 | ➀ 一方の会社等(会社法施行規則(平成 18 年法務省令第 12 号)第 2 条 第 3 項第 2 号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の役員(会社法施 行規則第 2 条第 3 項第 3 号に規定する役員のうち、次に揚げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合。ただし、会社等の一方が民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 2 条第 4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 2 条第 7 項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。 1)株式会社の取締役。ただし、次に揚げる者を除く。 イ 会社法第 2 条第 11 号の 2 に規定する監査等委員会 設置会社における監査等委員である取締役 ロ 会社法第 2 条第 12 号に規定する指名委員会等設置会社における取締役 ハ 会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役 ニ 会社法第 348 条第 1 項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役 2)会社法第 402 条に規定する指名委員会等設置会社の執行役 3)会社法第 575 条第 1 項に規定する持分会社(合名会 社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第 590 条第 1 項に規定する定款に格別の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。) 4)組合の理事 5)その他業務を執行する者であって、1)から 4)までに揚げる者に準ずる者 ➁ 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第 64 条第 2 項又 は会社更生法第 67 条第 1 項の規定により選任された管財人(以下単に管財人という。)を現に兼ねている場合 ③ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 |
(3)その他プロポーザルの適正さが阻害されると認められる場合 | 組合(共同企業体を含む)とその構成員が同一のプロポーザルに参加している場合。その他上記(1)又は(2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。 |