Contract
三鷹市契約における暴力団等排除に関する特約
(総則)
第1条 この特約は、この特約が添付される契約と一体をなす。
(用語の定義)
第2条 この特約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 発注者 契約の発注者である三鷹市をいう。
(2) 受注者 三鷹市との契約の相手方をいう。受注者が建設共同企業体であるときは、その構成員すべてを含み、受注者が事業協同組合等であるときは、その組合員すべてを含む。
(3) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(4) 暴力団員等 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
(5) 不当介入等
ア 暴力行為、脅迫行為又はこれらに類する行為
イ 威圧的又は乱暴な言動により嫌悪感を与える行為ウ 正当な理由なく面会を強要する行為
エ 正当な権利行使を仮装し、又は社会的常識を逸脱した手段により金銭又は権利を不当に要求する行為
オ アからエまでに掲げるもののほか、作業現場の秩序の維持、安全確保又は作業の実施に支障を生じさせる行為
(受注者が暴力団員等であった場合の発注者の解除権)
第3条 発注者は、受注者である個人又は法人の役員若しくは使用人が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、この契約を解除することができる。
(1) 暴力団員等であるとき又は暴力団員等が受注者の経営に実質的に関与しているとき。
(2) いかなる名義であるかを問わず、暴力団員に対して金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与え、又は便宜を供与する等、暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(3) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する等していると認められるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、暴力団員と社会的に非難されるような関係を有していると認められるとき。
(5) 自らが行う契約において、その相手方が前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、契約したと認められるとき。
(6) 三鷹市契約における暴力団等排除措置要綱(平成25年2月4日付け24三xx第348号。以下「要綱」という。)第6条の勧告を受けた日から1年以内に、再度勧告に相当する行為があったとき。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除したときは、これによって受注者に損害が生じても、その責を負わないものとする。
3 第1項の規定によりこの契約を解除された場合においては、受注者は、契約金額の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
4 その他契約解除に伴う措置等については、この特約が添付される契約の関係規定を準用する。
(下請負等の禁止)
第4条 受注者は、個人又は法人の役員若しくは使用人が第3条第1項各号に該当する者(以下「措置要件該当者」という。)に下請負又は受託(二次以降の下請負又は受託を含む。以下「下請負等」という。)をさせてはならない。
2 発注者は、受注者が、措置要件該当者に下請負等をさせていた場合は、当該下請負等の契約解除を求めることができる。
3 前項の規定により契約解除を行った場合の一切の責任は、受注者が負うものとする。
4 受注者は、この契約に関して下請負等の契約を締結するときは、第3条第1項、第4条第1項、第2項及び第4項並びに第5条と同様の内容を当該下請負等の契約に規定するものとする。
(不当介入等を受けた場合の措置)
第5条 受注者は、この契約の履行に当たり、次の事項を順守しなければならない。
(1) 暴力団員等又は三鷹市暴力団排除条例(平成24年三鷹市条例第35号)第2条第3号に規定する暴力団関係者(以下「暴力団関係者」という。)から不当介入等を受けたときは、毅然として拒否し、速やかに発注者に報告するとともに、警察に届け出ること。
(2) この契約に関する下請負等の相手方に対し、暴力団員等又は暴力団関係者から不当介入等を受けたときは、毅然として拒否し、受注者に速やかに報告するとともに、警察に届け出るよう指導すること。また、下請負等の相手方から報告を受けたときは、速やかに発注者に報告すること。
2 発注者は、受注者又はその下請負等の相手方が前項の不当介入等を受け、契約の履行の遅延等が発生する恐れがあると認められるときは、前項の規定により適切な報告、届出又は指導を行ったと認められる場合に限り、必要に応じて、工程の調整、履行期限の延長等の措置を講じるものとする。