Contract
第1条(取引口座の開設等)
極度型教育ローン取引(当座貸越取引)(以下「本取引」という)は、金融機関本支店のうち何れか1ヵ所のみで口座開設できるものとします。
2.金融機関は、本取引に使用するためのローン通帳(当座貸越取引明細帳、以下「通帳」という)またはレシート(明細)を発行するものとします。
3.申込者は、本取引の返済用口座として申込者名義の預金口座を指定します。第2条(取引期間)
申込者がこの契約に基づき当座貸越をうけられる期間(以下単に「取引期間」という)は、契約成立日からその表記取引期間後の応当日の属する月の表記約定返済日(休日の場合はその翌営業日)までとします。但し、期限までに金融機関から申込者に期限を延長しない旨の申出がない場合には、取引期間は更に同期間延長されるものとし、以降も同様とします。
2.期限までに金融機関から申込者に期限を延長しない旨を申出がなされた場合は、次の通りとします。
(1)申込者は、期限の翌日以降本制度に基づく当座貸越はうけません。
(2)貸越元利金はこの契約の各条項に従い弁済し、貸越元利金が完済された日にこの契約は当然に解約されるものとします。
(3)期限に貸越元利金がない場合は、期限の翌日にこの契約は当然に解約されるものとします。
第3条(取引方法)
この契約による本取引は、当座貸越取引のみとします。第4条(貸越極度額)
この契約による貸越極度額は、金融機関及び会社の審査の上決定されるものとし、金融機関が記入する貸越極度額に従います。
2.金融機関がやむを得ないものと認めて、極度額を越えて借主に当座貸越を行った場合も、この契約の各条項が適用されるものとし、金融機関からの請求があったときは極度を越える金額を直ちに返済するものとします。
3.金融機関は前第1項に拘らず、この契約の貸越極度額を変更できるものとします。この場合は、金融機関は、新しい極度額及び変更日を借主に通知し又は同意を得るものとします。
第5条(利息、損害金)
据置期間中は利払いのみとします。利息(保証料含む)の計算は、平年・うるう年に関係なく銀行所定の月、所定の日に銀行の定める利率方法により行うものとします。
2.据置期間無及び据置期間後の利息(保証料含む)は、毎月金融機関所定の日に所定の利率によって計算の上、貸越元金に組入れず返済用口座より自動引落xx上、支払うものとします。利息の計算は、平年・うるう年に関係なく銀行所定の月、所定の日に銀行の定める利率方法により行うものとします。
3.金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、金融機関は、利率・損害金率を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。変更内容の通知方法は金融機関の店頭に掲示するなど、金融機関所定の方法によるものとします。
4.金融機関に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、表記損害金率(年
365日の日割計算)とします。第6条(約定返済)
据置期間中
(1)据置期間中は利払いのみとします。
(2)利息支払日には利息額を当該貸越元金に組み入れず、利息返済用預金口座より自動引落xxうえ、利息を支払うものとします。
2.据置期間無及び据置期間後
(1)据置期間無の場合、毎月表記約定返済日(休日の場合はその翌営業日)に本契約書記載【据置無】の約定返済額を支払うものとします。据置有の場合、据置期間後(新たな借入の停止時点「原則として本契約書記載の貸越利用期限の月末」)当座貸越残高に応じた本契約書記載【据置有】の約定返済額を継続して支払うものとします。但し、前月同日現在における貸越残高が約定返済額に満たない場合には、前月同日現在の貸越残高を約定返済金とします。
(2)前項に拘らず、返済日前日における当座貸越残高が前項に定める返済金額に満たない場合には、返済日前日現在における当座貸越残高の全額を返済します。
3.特約条項
(1)上記就学者が貸越利用期限前に退学、または死亡した場合は直ちに金融期間に通知するものとします。この場合金融機関に通知した日をもって貸越利用期限が到来したものとし、その翌日以降新たな貸越は利用できないものとします。尚、上記内容の事実を金融機関が知りえた場合もその日を持って新たな貸越は利用できないものとします。
(2)前項の場合その翌月から上記返済要項に定めるところに従って貸越金を返済します。
第7条(約定返済金等の自動引落し)
第6条による返済は自動引落しによるものとします。毎月返済日までに指定口座に返済金相当額以上の金額を預入し、金融機関は返済日に普通預金通帳(総合口座通帳を含む)及び同払戻請求書なしで引落xxうえ、返済にあてるものとします。
2.万一、前項の預入が遅延した場合には、預入後いつでも前項と同様の取扱ができるものとします。
第8条(随時返済)
第6条による約定返済のほか、申込者は、随時に任意の金額を返済することができるものとします。 尚、この返済を行った場合においても第6条の返済は通常通り行うものとします。
2.前項の随時返済は第7条の自動引落しによらず、申込者が直接金融機関の店頭に申出するか現金自動預入支払機を使用する方法により行うものとします。
第9条(諸費用の引落し)
本取引に関し申込者が負担すべき費用は、金融機関所定の日に指定口座から自動引落しすることに同意します。
第10条(即時支払)
申込者について次の各号の事由が一つでも生じたことを金融機関が知った場合には、金融機関から通知、催告等がなくても貸越元利金は弁済期が到来するものとし、直ち に弁済します。尚この場合、金融機関からの通知なしに直ちに本契約を解約されても 異議はありません。
(1)第6条に定める返済を遅延し、次の返済日にxxxも返済しなかったとき。
(2)支払の停止又は破産、民事再生手続き開始の申立てがあったとき。
(3)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(4)申込者の預金その他の金融機関に対する債権について仮差押、保全差押又は、差押の命令、通知が発送されたとき。
(5)住所変更の届出を怠るなどにより、金融機関において申込者の所在が不明になったとき。
(6)会社の保証の取消があったとき。
(7)相続の開始があったとき。
2.次の各号の場合には、金融機関から請求ありしだい貸出元利金は弁済期が到来するものとし、直ちに弁済します。
(1)申込者が金融機関に対する債務の一部でも期限に履行しなかったとき。
(2)申込者が金融機関との取引約定の一つにでも違反したとき。
(3)本取引に関し申込者が金融機関に虚偽の資料提供又は報告をしたとき。
(4)前各号のほか債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。第11条(解約、中止)
前条各号の事由があるとき又は、申込者の信用状態の変動を理由として会社から金融機関に対して申入れがあったときは、いつでも金融機関は貸越を中止し又はこの契約の解約をすることができるものとします。
2.申込者はいつでもこの契約を解約できるものとします。この場合、申込者は金融機関所定の書面により金融機関に通知します。
3.前2項によりこの契約が解約された場合は、申込者は、直ちに貸越元利金を弁済します。
第12条(差引計算)
この契約による金融機関に対する債務を返済しなければならない場合にはその債務と申込者の預金その他の債権とを、その債権の期限に拘らずいつでも金融機関は相殺することができます。
2.前項の相殺ができる場合には、金融機関は事前の通知及び所定の手続きを省略し、申込者に代わり諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することができます。
3.前2項によって差引計算をする場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとし、利率、料率は金融機関の定めによるものとします。
第13条(相殺)
弁済期にある申込者の預金その他の債権とこの契約による申込者の債務とを、申込者は相殺することができます。
2.前項により申込者が相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに金融機関に提出します。
3.第1項により申込者が相殺した場合における債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を相殺通知到達の日までとし、利率、料率は金融機関の定めによるものとします。
第14条(充当の指定)
弁済又は第12条による差引計算の場合、申込者の金融機関に対するすべての債務を消滅させるに足りないときは、金融機関が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対して異議を述べません。
2.第13条により申込者が相殺する場合、申込者の金融機関に対するすべての債務を消滅させるに足りないときは、申込者の指定する順序方法により充当することができます。
3.申込者が前項による指定をしなかったときは、金融機関が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対して異議を述べません。
4.前2項の指定により債権保全上支障が生ずるおそれがあるときは、金融機関は遅滞なく異議を述べ、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、金融機関の指定する順序方法により充当することができます。
5.前2項によって金融機関が充当する場合には、申込者の期限未到来の債務について期限が到来したものとして、金融機関はその順序方法を指定することができます。
第15条(危険負担・免責条項等)
申込者が金融機関に差入れた証書等が、事変、災害等やむをえない事情によって紛失、滅失又は損傷した場合には、金融機関の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済します。尚、金融機関から請求があれば直ちに代わりの証書等を差入れます。
2.金融機関に提出した書類の印影(又は暗証番号)を、届出印鑑(又は暗証番号)に、相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取引したときは、書類、印章等に偽造、変造、盗用等があってもそのために生じた損害については申込者の負担とします。
3.申込者に対する権利の行使、保全に要した費用は、申込者の負担とします。第16条(届出事項の変更等)
申込者は、氏名、住所、印章、電話番号、職業、その他届出事項に変更があったときは、直ちに書面により金融機関に届出します。
2.届出のあった氏名、住所にあてて金融機関が通知又は送付書類を発送した場 合には、延着し又は到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第17条(xx後見人等の届出)
申込者又はその代理人は、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始され場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって金融機関に届出るものとします。
2.申込者又はその代理人は、家庭裁判所の審判により任意後見監督人が選任された場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって金融機関に届出るものとします。
3.申込者又はその代理人は、すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、又は任意後見監督人の選任がされている場合にも前2項と同様に届出るものとします。
4.申込者又はその代理人は、前3項の届出事項に取消又は変更等が生じた場合にも同様に金融機関に届出るものとします。
5.申込者又はその代理人は、この届出後に金融機関から本取引を制限されても異議ありません。
第18条(報告及び調査)
申込者は、財産、債務、経営、業況、収入、この取引による貸越金の使途等について金融機関から請求があったときは、直ちに報告し、又調査に必要な便益を提供します。
2.申込者は、財産、債務、経営、業況、収入等について重大な変化を生じたとき、又は生じるおそれがあるときは、金融機関から請求がなくても直ちに報告します。
3.債権保全上の理由で金融機関が必要と認めた場合、金融機関または金融機関が委託する者が、申込者、連帯保証人の住民票等を取得できるものとします。
第19条(契約の変更)
この契約の内容を変更する場合(但し、第5条第2項により利率が変更される場合を除く)、金融機関は、変更内容及び変更日を申込者に通知するものとします。申込者は、変更日以降は変更後の契約内容に従い本取引を行います。
第20条(合意管轄)
この契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、金融機関本店及び支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。
第21条(反社会的勢力の排除)
借主は、借主または保証人(ローン契約に関する借主と保証会社との間の保証委託契約にもとづく借主の保証会社に対する債務の保証人を含む。本条においても以下同じ。)が、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
②暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)
③暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
④暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
⑤自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
⑥暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑦役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
⑧テロリスト(疑いがある場合を含む)等
2.借主は、借主または保証人が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為。
3.借主または保証人が、第1項各号のいずれか該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、銀行からの請求によって借主は銀行に対する本契約上の一切の債務について期限の利益を喪失し直ちに債務を弁済します。
4.前項の規定の適用により、借主または保証人に損害が生じた場合にも、銀行になんら請求をしません。また、銀行に損害が生じたときには、借主または保証人がその責を負います。
第22条(第三者弁済)
借主は、第三者による弁済申出があった場合に、借主の意思に反しないものとして取り扱うことに同意します。
第23条(規定の変更)
金融機関は、法令の変更、金融情勢その他の理由により、この規定または借入要項中の定め(利率、返済額返済日に関する事項を除く)を変更する必要が生じたときには、民法 548 条の 4 の規定に基づいて変更できるものとします。
2.金融機関は、第 1 項の変更をするときは、変更を行う旨および変更後の内容ならびにその効力の発生時期をホームページへの掲示その他の方法により、周知するものとします。
以 上