・2回のうち1回は「SAGANA プロジェクト」とコラボし、佐賀空港を活用した内容とすること。
仕 様 書
1 業務名
子育てし大県“さが”体験型イベント等業務委託
2 業務の目的
佐賀県では結婚、出産、子育ての希望がかなう環境を整え「佐賀で子育てをしたい」と思ってもらえる佐賀県づくりを推進する「子育てし大県“さが”プロジェクト」(以下「当プロジェクト」という)に取り組んでいる。
親子で楽しめる体験企画を提供することにより、親子での思い出作りの機会を創出し、子育てし大県“さが”の実現(楽しい子育て、子どもたちの本物体験など)及び情報発信につなげるとともに、「みんなの育児の日」を活用して県民、企業、行政など社会全体で子育てを応援する機運を醸成する。
3 契約期間
契約締結の日から令和5年3月31日
4 対象者
佐賀県内の子育て世帯(未就学児~小学生程度の子を子育て中の方)
5 提案を求める企画
(1)親子で楽しめる体験型イベント企画
・オフラインの体験型イベントを2回実施することとし、その企画及び運営。
・2回のうち1回は「SAGANA プロジェクト」とコラボし、佐賀空港を活用した内容とすること。
・佐賀空港でのイベントは、(株)ANA エアサービス佐賀に協力を依頼して実施するものとし、過去のイベントを参考に内容を提案すること。
(過去のイベント実施例)
・ANA こども制服写真撮影会
・航空機お見送り体験、ANA 航空教室
・小学生を対象にした小学校訪問型航空教室
(2)みんなの育児の日(3月19日)に合わせた企画
・「みんなの育児の日」である3月19日の周辺期間に、楽しい子育てを実感・想起させるようなイベントやキャンペーン広報の企画及び運営。
・オフラインの企画も可とする
(参考)
佐賀県では3月19日を「みんなの育児の日」とし、子育てを家族で支え合うきっかけとしてもらうため、子育て世帯を対象としたイベント等を実施しています。
(3)提案にあたっての留意点
ア 実現可能な企画を提案することとし、実施に向けた工程及び実施体制が分かる資料を作成すること。
イ イベントの宣伝、集客に向けた方策も提案すること。ウ (1)及び(2)は、連動性がある企画にすること。
エ 子育てし大県“さが”公式 LINE の「友だち数」増加につながる工夫を行うこと。オ 子育て応援キャラクターさがっぴぃ(着ぐるみを含む)を活用すること。
カ その他、業務目的を達成するために効果的な手段があれば、提案し佐賀県と協議のうえ実施すること。
(4)事業効果の分析・検証及びフィードバック
・事業の効果を分析するためにアンケートを行うこと。
・業務による効果を適切な方法で把握し、検証を行うこと。
・その分析結果についてフィードバックを行い、業務完了報告書に記載すること。
(5)実施体制及び要因の確保
・本業務遂行に十分な実施体制を敷くこと。
・統括責任者を 1 名配置し、適宜打ち合わせ、進捗状況の報告を行い、事業の円滑な推進を図ること。
・打ち合わせを行った場合は、受託者がその都度議事録を作成し、提出すること。
・外部組織、協力会社などが存在する場合は、その関係、役割、作業分担、責任範囲、指揮系統を明確にすること。
6 成果目標
子育てし大県“さが”公式LINE の「友だち数」の増加
※参考
・友だち登録者数 6737人(R4.5月末現在)
・SNS での情報発信など、様々な施策を通じて、公式 LINE の登録者数を令和4年度中に 20,000 人まで増やすことを目指しています。
7 納品物
(1) 実施計画及び行程表
[部数:各1部 媒体:紙 提出時期:8 月中旬]
(2)業務完了報告書
[部数:1部 媒体:紙 提出時期:業務完了時]
(3)当事業で作成した印刷物データ(Ai データ,PDF データ)、記録写真データ、動画データアンケート集計データ(エクセル)、資料データ等
[部数:1 部 媒体:CD 等 提出時期:業務完了時]
(4)本業務において作成した資料、広報物等
[部数:3 部 媒体:現物 提出時期:作成時]
(5)その他佐賀県が受託者と合意の上、成果物として提出を求めるもの本業務によって制作された以下のものについて、成果物として佐賀県へ提出すること
8 その他
(1) 受託業者が本業務委託により新たに制作した制作物の著作権(著作xx第 21 条から第 28 条に定めるすべての権利を含む)は、編集タイアップなど媒体社が権利を保有する場合を除いて佐賀県に帰属するものし、佐賀県は、これらの制作物(写真、イラスト、文章、ホームページ画面、データ等)を無償で自由に二次利用できるものとするとともに、制作者は佐賀県に対して著作者人格権を行使しないものとする。
(2) 成果物の二次利用について、媒体社などが権利を保有する場合であっても、県は下記の場合において、無償で自由に二次利用できるものとする。
ア)県及び県が指定する者が保有するホームページでの公開イ)講演会、イベント等での紹介・上映・配布など
なお、その他の二次利用やタレントなどを起用する場合の使用期間については協議のうえ、定めるものとする。また、第三者からの異議申し立て、紛争の提起については、全て受託者の責任と費用負担で対応するものとする。
(3) 業務の遂行にあたり、第三者(県及び受託者以外の者)が所有する素材を用いる場合には、受託者が著作権処理等を行うこと。
(4) 個人情報の重要性を認識し、個人情報を扱う者の倫理及び良識ある判断に基づき、個人情報の管理を徹底し、個人情報の洩漏等のないように万全の注意を払わなければならない。また、個人情報の取り扱いには、県の定める「情報セキュリティポリシー」及び「個人情報保護条例」を遵守すること。
(5) 仕様書について疑義が生じた場合については、佐賀県と受託者が協議して定めるものとする。