Cisco Webex with KDDI に関する規約
Cisco Webex with KDDI に関する規約
(本規約の適用)
第 1 条 この「Cisco Webex with KDDI」に関する規約 (以下『本規約』といいます) は、本契約者と KDDI 株式会社 (以下『当社』といいます) との間で締結される本契約の一切に適用されます。
(本規約の変更)
第 2 条 当社は、本規約を変更することがあります。この場合には、本サービスの利用等に係る契約条件は、変更後の本規約によります。
2 当社は、本規約の変更を行う場合、あらかじめ当社の指定するウェブサイトに掲示することにより、個別の通知及び説明に代えさせていただくことができるものとします。
(用語の定義)
第 3 条 本規約においては、次の用語は次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
本サービス | 当社が、シスコシステムズ合同会社(以下『シスコ社』といいます)との協業により「Cisco Webex with KDDI」の名称で提供する、Cisco Webex サービスの総称 |
Cisco Webex | シスコ社が Cisco Webex の名称で提供するサービスおよびそこに含ま れる会議・チャット・通話・API 等の関連機能の総称 |
アカウント | 当社が本規約に基づき付与するアカウント |
本契約 | 本規約に基づき当社と本申込者との間で成立する本サービスの利用等 に関する契約 |
本契約者 | 当社と本契約を締結している法人 |
管理者 | 本契約者のためにエンドユーザー向けサービスを管理する、本契約者 が指定した技術担当者 |
本申込者 | 本規約に基づき本サービスの利用申し込みを行った法人 |
本サービス取扱 所 | 本サービスに関する業務を行う当社の事業所 |
Cisco Webex サービス利用規約 | 本契約者とシスコ社との間で締結される『Cisco Universal Cloud Terms 』『End User License Agreement』その他シスコ社が定めるCisco Webexサービスに関する一切の規約 |
Cisco Webex サー ビス利用契約 | Cisco Webex サービス利用規約に基づき、本契約者とシスコ社との間で 成立する、Cisco Webex の利用に関する契約 |
本規約等 | 本規約、ならびに本サービスに関し本契約者に提示される重要事項説 明書、付加サービス利用規約および Cisco Webex サービス利用規約の総称 |
料金月 | 1 の暦月の起算日 (当社が本契約ごとに定める毎暦月の一定の日をい います。以下同じとします) から次の暦月の起算日の前日までの間 |
消費税相当額 | 消費税法 (昭和 63 年法律第 108 号) および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法 (昭和 25 年法律第 226号) および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の 額 |
(本申し込み)
第 4 条 本サービスの利用申し込み (以下『本申し込み』といいます) は、当社が別に定めるところにより行っていただきます。
2 本申込者は、本申し込みと同時に、Cisco Webex サービス利用規約に同意したうえ、当該規約に基づき、Cisco Webex の利用申し込みを実施したものとみなされます。この場合において、Cisco Webex の利用条件には Cisco Webex サービス利用規約が適用されます。本規約の内容が Cisco Webex サービス利用規約の内容と矛盾する場合には、Cisco Webexサービス利用規約の定めが優先するものとします。
(本申し込みの承諾)
第 5 条 当社は、本申し込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。当社が本申し込みを承諾した時点にて、当社と本申込者との間にて本契約が成立するものとします。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その本申し込みを承諾しないことがあります。
(1) 本申込者が、本サービスに関わる料金その他の当社に対する債務の支払いを現にもしくは過去に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(2) 本申込者が、本規約等の定めに基づき本サービスの全部または一部の利用を停止されたことがあるとき、または当社から本サービスに付加されて提供されるサービス (以下『付加サービス』といいます) の利用に関わる契約を解除されもしくはシスコ社から Cisco Webex サービス利用契約を解除されたことがあるとき。
(3) 本申込者がその本申し込みに当たり虚偽の申告をしたとき。
(4) 保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき。
(5) 本申込者が本規約等に違反し、または違反するおそれがあるとき。
(6) シスコ社による承諾が得られないとき。
(7) その契約者名義が法人 (法人に相当するものと当社が認めるものを含みます) でないとき。
(8) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(本契約に基づく権利の譲渡の禁止)
第 6 条 本契約者が本契約に基づき有する権利は、譲渡することができません。
(有効期間)
第 7 条 本契約の有効期間は、Cisco Webex サービス利用規約の定めにかかわらず、当社が第 5 条に基づき本申し込みを承諾した日から、1 年間が経過することとなる日(以下『満
了日』といいます)までとします。満了日の 1 カ月前までに本契約者から更新を行わない旨の書面による意思表示があった場合を除き、満了日の翌日 (以下『更新日』といいます)から1年間、同一の条件にて更新されるものとし、以降も同様とします。
(本契約者が行う本契約の解除)
第 8 条 本契約者は、本契約を解除しようとするときは、あらかじめ、当社指定の方法により、契約事務を行う本サービス取扱所に通知していただきます。
(当社が行う本契約の解除)
第 9 条 当社は、本契約者について、破産法、民事再生法もしくは会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、または別記に定める禁止行為が行われたことを知ったときは、直ちに本契約を解除します。
2 当社は、第 15 条 (本サービスの利用停止) の規定により本サービスの利用を停止された本契約者がなおその停止事由を解消しない場合は、本契約を解除することがあります。
3 当社は、本契約者が第 5 条第 2 項各号の規定のいずれかに該当する場合は、前項の規定にかかわらず、本サービスの利用停止を経ずに直ちに本契約を解除することがあります。
4 当社は、前 2 項の規定により、本契約を解除しようとするときは、あらかじめ、そのことを本契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(本サービスの販売ができなくなった場合の措置)
第 10 条 当社は、シスコ社から指定された場合その他当社がやむを得ないと認める事情が発生した場合、本サービスに係る販売条件を変更し、または本契約の解除を行います。
2 当社は、本契約者の責めに帰すべき理由により本サービスの販売ができなくなったときは、本契約の解除を行います。かかる解除がなされた場合でも、当社から本契約者に対し、第 27 条に基づく損害賠償の請求を行うことを妨げないものとします。
3 当社は、前 2 項の規定により、本サービスについて、その販売条件の変更またはその本契約の解除をするときは、あらかじめ、そのことをその本契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、事後速やかにお知らせします。
4 当社は、本契約が解除されたときは、付加サービスの提供も終了したものとして取り扱います。
(本契約の契約内容の変更)
第 11 条 本契約者は、本契約の契約内容の変更 (アカウントの廃止を除きます) を行うときは、当社所定の方法により契約事務を行う本サービス取扱所に申し出ていただきます。この場合、当社がかかる変更に承諾した時点をもって、本契約の変更の効力が発生することとします。
2 前項の規定にかかわらず、アカウントの廃止は、満了日の 1 カ月前までに当社所定の書面による通知を行った場合に限り、当該満了日をもって廃止することができます(本契約者等の氏名等の変更)
第 12 条 本契約者は、本契約者等の氏名・名称・住所もしくは居所・メールアドレスまた
は請求書の送付先等に変更があったときは、そのことを速やかに契約事務を行う本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 本契約者から前項に基づく届出があったときは、その届出のあった事実を証明する書類を当社に提示していただくことがあります。
3 本契約者は、本契約者が第 1 項に定める届出を怠り、または事実と異なる届出を行ったことにより、本契約者が不測の不利益を被ったとしても、当社はその責任を一切負いません。また、本契約者が第 1 項に定める届出を怠りまたは事実と異なる届出を行ったことにより当社が本契約者等に宛てて送付した書面または電子メールによる通知が到達せずまたは延着となった場合においても、通常その到達すべき時にその本契約者等に到達したものとして取り扱うことに同意していただきます。
(本契約者の支配権の変更)
第 13 条 本契約者に支配権の変更 (株式購入・買収・合併その他の企業取引) が発生したときは、支配権の変更後 30 日以内に、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、速やかに契約事務を行う本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の場合において、当社は、前項の書面を受領してから 40 日後までの間、いつでも直ちに本契約を終了することができます。
(本サービスの利用中止及び利用制限)
第 14 条 当社は、次の場合には、本契約者に対する本サービスの利用の一部を無期限にて中止または制限することがあります。
(1) 当社またはシスコ社が本サービスの保守を行うためやむを得ないとき。
(2) 第 16 条 (制限等) に基づき本サービスの利用が制限され、またはシスコ社からの指示により、本サービスの利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止しまたは制限するときは、あらかじめ、そのことを本契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合およびシスコ社の判断で中止または制限を行う場合は、この限りでありません。
(本サービスの利用停止)
第 15 条 当社は、本契約者が次のいずれかに該当する場合は、6 カ月以内で当社が定める期間、本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 第 17 条第 1 項に定める料金等について、当社が定める支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) 本契約者が本サービスまたは付加サービスの利用において、第 27 条 (利用に係る契約者の義務) の規定に違反したと当社が認めたとき。
(3) 本契約者が当社と契約を締結しているほかのサービスまたは締結していたほかのサービスに係る料金支払債務等その他当社との契約により本契約者が当社に対して負う債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(4) 前各号のほか、本規約又は Cisco Webex サービス利用規約の規定に反する行為であって、本サービスに関する当社の業務の遂行もしくは当社の設備に著しい支障を及ぼし、または
及ぼすおそれのある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、あらかじめ、その理由、利用停止の開始日および利用停止期間を本契約者に通知します。ただし、前項第 2 号の規定により本サービスの利用停止をする場合であって、緊急やむを得ないときは、この限りでありません。
(制限等)
第 16 条 本サービスは、Cisco Webex サービス利用契約に基づきその利用が制限されるときは、本規約の規定に関係なく、その利用が制限されることがあります。
2 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生した場合、通信が著しく輻輳した場合、そのほか当社が必要と認めた場合には、通信の利用を中止、制限する措置を執ることがあります。
(料金等)
第 17 条 『料金等』とは、料金表第 1 (基本料) に定める基本料 (以下『基本料』といいます)、料金表第 2 (付加サービス利用料) に定める付加サービス利用料 (以下『付加サービス利用料』といいます) および料金表第 3 (解除料) に定める解除料 (以下『解除料』といいます) から成る本サービスの利用料金をいいます。なお、基本料については料金xxx第 5 項に基づき日割計算を行うことがあります。
2 第 2 条第 1 項の定めに拘らず、Cisco Webex サービスについて料金が変更された場合は、または第 5 条第 1 項の本申し込みを承諾した日における株式会社三菱 UFJ 銀行の発行する米ドル TTS レートを基準に一定以上の変動が生じた場合には、料金の改定を行う場合があります。
(定額利用料の支払義務)
第 18 条 本契約者は、当社に対し、料金xxxに定めるところに従い、料金等を支払うものとします。
2 前項の期間において、利用停止または利用の一時中断等により本サービスを利用することができない状態が生じたときは、本契約者は、その期間中の定額利用料の支払いを要します。
(契約解除料の支払義務)
第 19 条 有効期間が満了するまでの間に本契約の解除または付加サービスの解除のあったときは、当社が定める期日までに、料金表第 3 (解除料) に規定する料金の支払いを要します。
(料金等の計算方法等)
第 20 条 料金等の計算方法ならびに料金等の支払方法は、本規約に特段の定めがある場合を除き、料金xxxに定めるところによります。
(割増金)
第 21 条 本契約者は、料金等の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額 (消費税相当額を加算しない額とします) の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別途指定する期日までに支払っていただきます。
(延滞利息)
第 22 条 本契約者は、料金等 (延滞利息を除きます) について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について月 1.5%の割合または法令により認められる上限の割合のいずれか低い方の割合で日割計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
(債権の譲受等)
第 23 条 本契約者は、Cisco Webex サービス利用規約に定めるところにより当社に譲り渡すこととされたシスコ社の債権を当社が譲り受け、当社が請求することを承認していただきます。この場合、当社およびシスコ社は、本契約者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
2 前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を当社が提供する本サービスの料金とみなして取り扱います。
(責任の制限)
第 24 条 当社は、本サービスが利用可能であるべき場合において、当社の故意または重大な過失により本サービスが全く利用できない状態となったときは、当該本契約者の損害を賠償します。
(免責)
第 25 条 当社は、本規約等の変更により、本契約者の有する設備等の改造または変更等を要することとなった場合であっても、その改造または変更等に要する費用については負担しません。
(承諾の限界)
第 26 条 当社は、本契約者から本規約等の規定に基づく請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、または保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした本契約者にお知らせします。ただし、この規約等において特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用に係る本契約者の義務)
第 27 条 本契約者は、次のことを遵守いただきます。
(1) 本契約者は、アカウントまたはパスワード (アカウントの認証に用いる英字、数字およびその他の当社が指定する文字により構成された文字列をいいます) について、善良な管
理者の注意をもって管理することとし、これらの不正使用が想定される事態を発見したときは、速やかに契約事務を行う本サービス取扱所にその旨を届け出ることとします。
(2) 違法に、または公序良俗に反する態様で、本サービスを利用しないこと。
2 当社は、本契約者の行為が別記に定める禁止行為のいずれかに該当すると判断した場合は、前項第 2 号の義務に違反したものとみなします。
3 本契約者は、前項の規定に違反して当社、シスコ社その他の第三者に与えた損害について、一切の責任を負っていただきます。
4 本契約者は、前二項の規定に違反して当社またはシスコ社の設備等を滅失し、または毀損したときは、当社が別途指定する期日までに、その補充、修繕等に必要な費用の全額をお支払いいただきます。
(本契約者等の氏名等の通知)
第 28 条 当社は、シスコ社から要請があったときは、本契約者またはその管理者その他の者 (以下合わせて『本契約者等』といいます) の氏名・名称・住所・電話番号・電子メールアドレスその他の連絡先等ならびに Cisco Webex に関する問い合わせ内容および本契約者の料金等の支払状況をシスコ社に通知することがあります。
(シスコ社からの通知)
第 29 条 本契約者は、当社が、料金等の請求に当たり必要があるときは、シスコ社から本契約者等の氏名・名称・住所・電話番号・メールアドレスその他の連絡先等の必要な情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
(本契約者等に関わる情報の利用)
第 30 条 当社は、本契約者等に関わる氏名もしくは名称・電話番号・住所もしくは居所・メールアドレスまたは請求書の送付先等の情報 (以下本条において『顧客情報』といいます) を、本契約の締結および履行、料金等の請求その他本サービスの販売、提供に関わる業務の遂行上必要な範囲および当社のプライバシーポリシーに定める利用目的の範囲で利用します。なお、当社は当該業務の遂行上必要な範囲にて、顧客情報の取り扱いを第三者に委託することがあります。
(同意)
第 31 条 本契約者は、本契約の内容に関して、管理者、本サービスのエンドユーザー等から必要な同意を得ていただきます。
(法令に規定する事項)
第 32 条 本サービスの提供または利用に当たり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(紛争解決)
第 33 条 本規約に関する紛争は東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(協議事項)
第 34 条 本契約に関し疑義が生じた場合には、当社と本契約者との間で誠実に協議し解決を図るものとします。
別記
本契約者は、本規約に定める禁止行為のほか、以下各号に定める行為を行ってはならないものとします。
(1) 本サービスに関する当社またはシスコ社の設備に妨害を与える行為、その他本サービスまたは本サービス運営に支障を与える行為またはそのおそれのある行為
(2) 自己以外の者の知的財産権 (特許権、実用新案権、著作権、意匠権、商標xx)その他の権利を侵害する行為またはそのおそれのある行為
(3) 自己以外の者の財産、プライバシーまたは肖像権を侵害する行為またはそのおそれのある行為
(4) 自己以外の者を差別し、誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
(5) 犯罪行為又は犯罪行為を誘発し、もしくは扇動する行為
(6) 無限連鎖講 (ネズミ講) を開設し、またはこれを勧誘する行為
(7) 連鎖販売取引 (マルチ商法) に関して法令に違反する行為
(8) 猥褻もしくは児童ポルノまたは児童虐待等、児童または青少年に悪影響を及ぼす画像、音声、文字、文書等を送信、記載または掲載する行為
(9) 有害なコンピュータープログラム等を送信し、または掲載する行為
(10) 本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、または不当に消去する行為
(11) 自己以外の者になりすまして本サービスを利用する行為
(12) 本人の同意を得ずに広告、宣伝または勧誘の文書等を送信し、記載し、または掲載する行為
(13) 他人が嫌悪感を抱き、またはそのおそれのある文書等を送信し、記載し、または掲載する行為
(14) 売春行為、暴力行為、残虐な行為等、公序良俗に違反し、または他人に不利益を与える行為
(15) その他法令または本規約等に違反する行為
(16) (1) から (15) までのいずれかに該当する行為を助長する行為
料金x
xx
(料金等の計算方法)
1 当社は、料金等は、料金月に従って計算します。
2 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の起算日を変更することがあります。
3 当社は、料金等については、料金月に従って計算したものの合計額により、支払いを請求します。
4 当社は、料金等その他の計算については、税抜額 (消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします) により行います。
(月額料金の日割)
5 当社は、次の場合には、月額料金をその利用日数に応じて日割りします。
(1) 料金月の初日以外の日に本サービスの提供の開始 (付加サービスについては、その提供の開始) があったとき。
(2) 料金月の初日以外の日に契約の廃止または付加機能の廃止があったとき。
(3) 料金月の初日以外の日に月額料金の額が増加または減少したとき (この場合において、増加または減少後の月額料金は、その増加または減少のあった日から適用します) 。
(4) 起算日の変更があったとき。
(端数処理)
6 当社は、料金等その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合、その端数を切り捨てます。ただし、この料金表に特段の定めがある場合は、この限りでありません。
(料金等の支払い)
7 本契約者は、料金等について、当社が定める期日までに、当社が指定する金融機関等においてお支払いいただきます。
8 料金等は、支払期日の到来する順序に従ってお支払いいただきます。
9 当社は、支払われた金額について、その充当すべき料金等の指定がないときは、当社が別に定める順序で充当します。
(少額料金の翌月払い)
10 当社は、当該月に請求すべき料金の総額が 1,000 円未満である場合は、その月に請求すべき料金を翌月に請求する料金に合わせて請求することがあります。
(料金等の一括後払い)
11 当社は、前項の場合のほか、当社に特別の事情がある場合は、本契約者の承諾を得て、 2 カ月分以上の料金等を、当社が別に指定する期日までに、まとめて請求することがあり
ます。
(消費税相当額の加算)
12 料金等の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める税抜額に基づき計算した額に消費税相当額を加算した額とします。
(料金等の臨時減免)
13 当社は、災害が発生し、または発生するおそれがあり、これにより本サービスの提供に支障が生じると判断したときは、本規約の規定にかかわらず、臨時に、その料金等を減免することがあります。この場合、当社は、本サービス取扱所における掲示または当社ウェブサイト上で掲載する等の方法により、その旨を周知します。
(料金等の請求)
14 本サービスに係る料金等の請求については、本規約、当社の『WEB de 請求書ご利用規約』または当社の『KDDI まとめて請求に関わる取扱い規約』のほか、当社が別に定めるところによります。
第 1 基本料
1 適用
基本料については、第 18 条 (定額利用料の支払義務) の規定によるほか、次のとおりとします。
区 分 | x x |
基本料の適用 | 本契約者が支払いを要する基本料の額は、その料金月の末日において付与されているアカウントの数に、2 (料金額) に定める料金額 (本申し込みまたは第 11 条に基づく本契約の内容変更の際に本契約者が 選択した区分に応じたもの) を乗じて得た額とします。 |
2 料金額
1 のアカウントごとに月額
区分 | 料金額(税抜額) |
Cisco Webex ライセンス(M1) | 1,000 円 |
Cisco Webex ライセンス(M3) | 8,000 円 |
Cisco Webex ライセンス(A-FLEX) | 8,000 円 |
備考 1 Cisco Webexライセンス(M3)の新規お申し込みは2018年12月31日迄とします。 2 Cisco Webexライセンス(A-FLEX)は、2019年1月1日以降のお申し込みまたはCisco Webexライセンス(M3)の更新のお客さまに提供します。 |
第2 付加サービス利用料
1 適用
付加サービス利用料の適用については、第18条 (定額利用料の支払義務) に定めるとおりとします。
2 料金額
1のアカウントごとに月額
区分 | 料金額 (税抜額) |
セキュリティオプション(Pro Pack) | 600 円 |
会議デバイスライセンス | 3,900 円 |
会議音声 (コールイン) 機能 | 800 円 |
会議音声 (コールバック) 機能 | 4,800 円 |
イベントセンターオプション | 57,200 円 |
トレーニングセンターオプション | 66,500 円 |
ストレージ追加オプション | 13,400 円 |
備考 1 セキュリティオプション (Pro Pack) は本契約者(Cisco Webex ライセンス (M1/M3/A-FLEX)に係る者に限ります)に限り提供します。 |
2 会議音声 (コールイン) 機能の料金は本契約者(Cisco Webexライセンス(M3)に係る者に限ります) に限り発生します。その本契約(Cisco Webexライセンス(M3) に係る者に限ります)に係るすべてのアカウントについて、当該付加サービスの利用料がかかります。 Cisco Webexライセンス(A-FLEX)は基本料に会議音声(コールイン)機能を含みます。
3 会議音声 (コールバック) 機能は本契約者 (Cisco Webexライセンス (M3/A-FLEX) に係る者に限ります) に限り提供します。この場合において、その本契約に係るすべてのアカウントについて、当該付加サービスの利用料がかかります。
4 イベントセンターオプション、トレーニングセンターオプション及びストレージ追加オプションは本契約者(Cisco Webexライセンス (A-FLEX) に係る者に限ります)に限り 提供します。
5 ストレージ追加オプションに関しては1TB単位の購入となります。
第 3 解除料
1 適用
解除料については、第 19 条 (契約解除料の支払義務) の規定によるほか、次のとおりとします。
2 料金額
区分 | 料金額 |
解除料 | 本契約者は、有効期間内に本契約または付加サービスの解除があった場合は、第18条 (定額利用料の支払義務) および通則1から5の定めにかかわらず、定額利用料に残余の期間に対応する月数を乗じ消費税相当額を加算した額を、当社が定める期日までに、一括してお支払い いただきます。 |
附 則
(実施期日)
本規約は、平成 29 年 7 月 3 日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、平成 30 年 12 月 26 日から実施します。
以上
KDDI 株式会社