本マイクロソフト サブスクリプション契約 (以下「本契約」といいます) (以下「当社」といいます) の間で締結されます。本契約は、(1) 以下のご契約条件、(2) 本契約に基づいてライセンスされるオンライン サービスに適用されるオンライン サービス使用権説明書および SLA (3) Microsoft Online Services カスタマー ポータルで参照可能な価格および支払条件によって構成されます。本契約は、当社が貴社に、本契約に基づく貴社の最初の発注に対する発注確認書を交付した日...
オンライン サブスクリプション契約
本マイクロソフト サブスクリプション契約 (以下「本契約」といいます) (以下「当社」といいます) の間で締結されます。本契約は、(1) 以下のご契約条件、(2) 本契約に基づいてライセンスされるオンライン サービスに適用されるオンライン サービス使用権説明書および SLA (3) Microsoft Online Services カスタマー ポータルで参照可能な価格および支払条件によって構成されます。本契約は、当社が貴社に、本契約に基づく貴社の最初の発注に対する発注確認書を交付した日 をもって発効します。
ご契約条件
1. 定義
「関連会社」とは、当事者が所有する法人、当事者を所有する法人、または当事者と共通の所有下にある法人を意味します。本定義において「所有」とは、法人の 50%超の持分を支配することを意味します。
「クライアント ソフトウェア」とは、オンライン サービスに関連して貴社に提供されるソフトウェアを意味します。
「約定型サービス提供」とは、下記 2d 項に記載されているオンライン サービスのサービス提供を意味します。
「従量型サービス提供」とは、下記 2d 項に記載されているオンライン サービスのサービス提供を意味します。
「貴社」とは、本契約を締結した法人を意味します。
「ライセンス」とは、当社が貴社に許諾する、オンライン サービスおよびクライアント ソフトウェアの複製、インストール、使用、アクセス、表示、実行、またはその他の操作を行う権利を適宜意味します。
「当社」とは、「マイクロソフト株式会社」を意味します。
「Microsoft Online Services カスタマー ポータル」とは、 xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/xxxxxx または当社が指定する代替 Web サイトを意味します。
「オンライン サービス」とは、Microsoft Online Services ポータルにて提供されるところにより、本契約に基づき利用可能となるオンライン サービスを意味します。
「オンライン サービス使用権説明書」とは、 xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx または当社が指定する代替サイトに掲示される各オンライン サービスの使用権説明書を意味します。
「発注」とは、Microsoft Online Services ポータルにおけるオンライン サービスの発注を意味し ます。1 件の発注には、オンライン サービスの複数のサブスクリプションを含めることができます。
「SLA」とは、当社が個々のオンライン サービスに関して行う確約事項を規定したサービス レベル アグリーメントを意味します。各オンライン サービスの SLA には、オンライン サービス使用権説明書からアクセスすることができます。
「サブスクリプション」とは、発注のうち発注対象のオンライン サービスを具体的に指定する部分を意味し、 数量、出荷先住所、またはその他の情報が含まれます。
「契約期間」とは、サブスクリプションの継続期間を意味します。
2. ライセンス — 貴社の権利
1. 一般事項 貴社が支払の義務を負うこと、ならびに本契約およびオンラインサービス使用権説明書で規定されたすべての権利および制限を条件として、当社は貴社に、貴社によって発注されたオンライン サービスおよびクライアント ソフトウェアのライセンスを許諾します。本ライセンスは、非独占的、非永続的、かつ譲渡不可能なものです。オンライン サービスを使用できるかどうかについては、システムの必要最低条件またはその他の要因が影響する可能性があります。 当社は、明示的に付与されていないすべての権利を留保しま す。
2. クライアント ソフトウェア 場合によっては、貴社は、オンライン サービスに アクセスし使用するためにクライアント ソフトウェアをインストールする必要があります。クライアント ソフトウェアに関する権利および制限は、オンライン サービス使用権説明書に記載されています。 貴社は、該当するオンライン サービスについて、そのユーザーに対してサポートを行う目的でのみ、かつオンライン サービス使用権説明書によって許可された方法に従い、クライアント ソフトウェアの複製を作成することができます。複製は、当社が認定するメディアまたはネットワーク ソースからの真正かつ完全な複製 (著作権および商標
表示を含む) でなければなりません。貴社は、複製の作成およびインストールを第三者に委託することができますが、かかる第三者の行為については貴社が自らの従業員の行 為と同様の責任を負うものとします。貴社は、かかるクライアント ソフトウェアが当社からライセンスされたものであり、本契約の条項が適用されることを従業員、代理人およびかかるクライアント ソフトウェアを使用するその他の者に認識させるため、合理的に努力するものとします。
3. 使用制限 貴社は、オンライン サービスまたはクライアント ソフトウェアのリバース エンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルを行ってはなりません。ただし、適用される法令によりかかる行為を行うことが明示的に許可されている 場合を除きます。貴社は、オンライン サービスまたはクライアントソフトウェアの第三者へのレンタル、リース、貸与、再販売、またはホスティングを行ってはなりません。ただし、オンライン サービス使用権説明書において当該のオンライン サービスについて明示的に許可されている場合はこの限りではありません。
4. オンライン サービスのサービス提供 当社は、オンライン サービスの利用について複数のオプションを提供します。これらのオプションは、原則として次のように分類されます。
1. 約定型サービス提供: 貴社が、契約期間中の使用のために一定量のオンライン サービスを購入することを事前に約定します。貴社は、契約期間中、定期的に前払いにてオンライン サービスの支払を行います。
2. 従量型サービス提供: 貴社は、前月の実際の使用量に基づいて支払を行い、事前の約定を行いません。支払は定期的に後払いにて行われます。
3. 混合型サービス提供: 貴社は、約定型サービス提供と従量型サービス提供を組み合わせたオンライン サービス用のサブスクリプションを利 用することができます。このような混合型サービス提供では、サービス 提供のうち、約定型サービス提供部分については 2d(i) 項が適用され、従量型サービス提供部分については 2d(ii) が適用されます。
Microsoft Online Services カスタマー ポータルでは、各オンライン サービスについて利用可能なオプションを提供します。
3. 発注、価格設定、支払、更新、および租税
1. 発注 貴社は、Microsoft Online Services カスタマー ポータルを使用して、オンライン サービスの各サブスクリプションについて発注を行うものとします。
貴社は、使用前にオンライン サービスのアクティベーションを行わなければなりません。
1. 約定型サービス提供では、貴社は各サブスクリプションのオンライン サービスの量を増やすことはできますが、減じることはできません。サブスクリプションに追加されたオンライン サービスはいずれも、契約期間の終了時に失効します。各サブスクリプションには、確定的な契約期間が定められるものとします (30 日または 12 か月など)。
2. 貴社は、本契約に基づき貴社の関連会社のための発注を行い、その関連会社に当該オンライン サービスの管理を行う管理権限を許諾することができます。関連会社が本契約に基づいて発注を行うことはできません。貴社が関連会社に権利を許諾する限りに おいて、その関連会社は、本契約のご契約条件、オンライン サービス使用権説明書およびその他の適用される文書に拘束されます。貴社は、貴社が本契約に基づいて権利を許諾する貴社の関連会社もしくは第三者のために 購入したオンライン サービス、またはその関連会社もしくは第三者の行うその他の行為について、当該関連会社または第三者と連帯して責任を負います。
2. 価格 オンライン サービスおよびクライアント ソフトウェアの価格および支払条件については、Microsoft Online Services カスタマー ポータルで確認することができます。支払は、Microsoft Online Services カスタマー ポータル上の各オンライン サービスに対して利用可能な支払オプションから貴社が選択した方法に従って行わなければなりません。
1. 約定型サービス提供では、価格レベルは貴社による対象のオンラインサービス サブスクリプションの購入総量に基づく場合があります。契約期間中にサブスクリプションの規模が拡大され、貴社が別の価格レベルの条件を満たす場合には、 貴社の価格レベルは調整されることがあります。価格レベルの変更が過去に遡って適用されることはありません。このサブスクリプションにより支払額に変更が 生じた場合、支払額は期間に応じて按分されます。各価格レベルの価格は、サブスクリ プションが最初に提出された時点で固定され、契約期間を通じて適用され るものとします。価格および価格レベルは、サブスクリプションの更新期間の開始時に変更される場合があります。
2. 従量型サービス提供では、価格およびレートの一覧は、実際の使用量に基づき、いつでも通知により変更される場合があります。
3. サブスクリプションの更新
1. 約定型サービス提供では、貴社はサブスクリプションを、(1) 契約期間終了時に自動的に更新するか、または (2) 契約期間終了時に更新しないことを選択することができます。貴社は Microsoft Online Servicesカスタマー ポータルを使用して、契約期間中にこの選択を変更することができます。貴社がサブスクリプションの自動更新を選択している場合、当社は、契約期間の終了前 に書面をもって自動更新の通知を行うものとします。貴社がサブスクリプションの自動更新を選択している 場合、各サブスクリプションのオンライン サービスの量は、その契約期間中に追加された量も含め、自動的に更 新されます。
2. 従量型サービス提供では、対応するオンライン サービスが解約されるまで貴社はオンライン サービスの使用を続けることができるため、更新は不要です。
4. 新規契約 新規発注、サブスクリプションの更新、またはオンライン サービスの使用継続の場合、当社は、貴社に予告して、将来の特定の日以降の発注、サブスクリプションの更新、または使用について適用されるべき更新版の契約を締結することを求める場合があります。
5. 租税 価格および料金プランには、税額は含まれません。貴社は、法律により支払義務を負う税金を支払う (適用される法令により当社が貴社から徴収することが認められる付加価値税、販売税、物品税、サービス税、または使用税もしくは同様の税金を当社に支払う ことを含みますが、それに限定されません) 義務を負います。法律により、貴社から当社への支払額から税金の源泉徴収が義務付けられている場合、貴社はかかる税額を当社に支払う金額から控除し、税務 当局に納付することができます。ただし、貴社は、かかる源泉徴収税の正式な受領書または当社が外国税額控除を請求するために必要なその他の書類を速やかに 入手し、当社に提供するものとします。貴社は、適用される法令で可能な限りにおいて、源泉徴収税の金額を最低限に抑えるようにします。
4. 契約期間、一時中断、解約、および解除
1. 契約期間および解除 本契約は、いずれかの当事者が 本条に基づいて 30日前までに書面により通知して解除しない限り、その効力を有します。約定型サービス提供では、解除の効果は、既存の発注に基づいてサブスクリプションを更 新する権利、または本契約に基づいて追加のオンライン サービスの新規発注を行う権利が消滅するという効果を有するに過ぎま せん。サブスクリプションが別途解約または解除されない限り、本契約の解除がサブスクリプションに影響を及ぼすことはなく、本契約の条項は当該サブスクリ プションにつ
いて残存契約期間の間適用されます。従量型サービス提供では、解除により、これらのオンライン サービスを使用する貴社の権利は終了します。貴社は、 本契約の解除手続きを行うには、マイクロソフト カスタマー サービス (Microsoft Online Services カスタマー ポータルのお問い合わせ先情報をご 参照ください) に連絡する必要があります。
2. 貴社によるサブスクリプションの解約 貴社は、解約手続きを行うには、マイクロソフト サービス (Microsoft Online Services カスタマー ポータルのお問い合わせ先情報をご参照ください) に連絡する必要があります。貴社は以下のとおりサブスクリプションの解約を行うことができます。
1. 従量型サービス提供では、貴社はいつでも解約することができます。
2. 約定型サービス提供では、貴社が発注を行った日から 30 日以内にサブスクリプションを解約する場合、貴社はかかるサブスクリプションの残存契約期間に対する支払義務をすべて免除されます。ただし、貴社はそのサ ブスクリプションの最初の 30 日間については支払を行わなければなりません。最初の 30 日間の解約可能期間を過ぎた場合には、最初の契約期間終了までに貴社がサブスクリプションの解除を選択した場合であっても、貴社は残存契約期間について支 払を行わなければなりません。
最初の契約期間を過ぎた後に、更新されたサブスクリプションの解約 は、発注実施日の月 単位の応当日の 30 日前までに行わなければなりません。たとえば、貴社が 7 月 10 日にサブスクリプションを更新し、9 月 20 日にサブスクリプションの解約手続を行った場合、当該サブスクリプションは 11 9 日に解除されます。貴社はサブスクリプションの解除の効力が生じるまで、かかるサブスクリプションの料金を支払わなければなりません。
上記にかかわらず、Windows Azure プラットフォームの約定型サービス提供では、貴社は、最初の契約期間の 30 日間および更新された契約期間の開始後 30 日以内であれば、オンライン サービスを解約することができます。貴社が最初の 30 日間の解約期間中に解約する
場合、貴社は最初の 30 日間分のみの支払を行います。契約期間の
最初の 30 日間を過ぎてから貴社がサブスクリプションの解約を選択した場合、貴社は全契約期間について支払を行わなければなりません。
5. 秘密保持
貴社および当社は、本契約のご契約条件を秘密情報として扱い、両当事者間の取引関係の促進を目的とする場合を除いていかなる第三者にもこれを開示しないものとします。
6. 保証
1. 限定的保証 当社は、オンライン サービスおよびクライアント ソフトウェアが該当する当社のユーザー向けドキュメントの記載に実質的に適合していることを保証します。本限定的保証には以下の制限が適用されます。
1. 本限定的保証は、更新期間を含む本契約期間 (以下「保証期間」といいます) に限り、適用されます。。
2. 免除することが法的に不可能なすべての黙示的な瑕疵担保、保証または条件は、保証期間に限り存続します。
3. 本限定的保証は、事故、不正使用、またはオンライン サービスの本契約もしくはオンライン サービス使用権説明書に反した使用が原因で生じた問題、または不可抗力など当社が合理的に支配できない事由から生じた問題には適用されません。
4. 本限定的保証は、システムの必要最低要件を満たしていないことにより生じる問題には適用されません。
5. 本限定的保証は、オンライン サービスへのアクセス時生じるダウンタイムもしくはその他の中断、または適用される SLA に規定するその他のパフォーマンス メトリクスには適用されません。
2. 限定的保証の違反に対する救済 貴社が保証期間中に、オンライン サービスが限定的保証に適合していない旨を当社に通知した場合、当社は、その選択により、(1) 当該オンライン サービスに関して (a) 契約期間、または (b) 当社に通知を行うまでの 12 か月間のうちいずれか短い期間に支払われた金額を返金するか、または (2) 限定的保証に適合するよう当該のオンラインサービスを更新し ます。適用される法令によりその他の救済の提供が義務付けられている場合を除き、これらの措置が、本限定的保証の違反についての貴社に対する唯一の救済と なります。
3. そ の他の保証等の免責 本限定的保証以外に、当社は、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の保証を行いません。当社は、商品性、特定目的への適合 性、十分な品質、権原、または権利侵害の不存在についての保証をせず、その他いかなる黙示的表示、保証または条件についてもその責任を負いません。これら の免責は、適用される法令により要求される場合を除き、適用されるものとします。
7. 権利侵害および不正使用の請求に対する防御
1. 防御の同意 当社は、オンライン サービスまたはクライアント ソフトウェアが貴社の関連会社でない第三者の特許権、著作権もしくは商標権を侵害している、または営業秘密もしくは未公開情報の故意による違法な使用を 行っているとしてかかる第三者から提起された請求に対し貴社を防御します。当社はまた、敗訴の確定判決 (または当社が同意した和解) によって貴社が支払義務を負う金員を支払うものとし ます。これらの措置が、かかる請求における貴社に対する唯一の救済となります。「未公開情報」とは、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定 (TRIPS) 第 39 条 2 項に規定されている意味を持つものとします。
2. 貴社の義務 貴社は、かかる請求が起こされた旨を書面により直ちに当社に通知し、防御および和解に関する一切の決定権を当社に与えなければなりません。貴社はまた、当 該請求の防御に際し合理的な支援を当社に提供しなければなりません。かかる支援の提供にあたり、貴社の負担で費用が発生した場合は、当社が合理的な額を補 償します。
3. 防御義務の限度 請求または判決の根拠が以下のいずれかの原因による限り、当社の義務は適用され ません。
1. 第三者の請求に基づき、当社がその使用を中止するよう貴社に通知した後も、貴社がオンライン サービスまたはクライアント ソフトウェアを使用したこと
2. 貴社がオンライン サービスまたは関連するクライアント ソフトウェアを、当社以外の製品、データまたはビジネス プロセスと組み合わせたこと
3. 当社以外の製品、データ、もしくはビジネス プロセスを使用することに起因する損害
4. 貴社が当社の書面による明示の許諾なく、当社の商標を使用したこと
5. 貴社が営業秘密または未公開情報を (1) 不適切な手段により取得した場合、(2) その秘密を保持する義務またはその使用を制限するべき義務が生じる状況下において取得した場合、または (3) その秘密を保持する義務またはその使用を制限する義務を請求者に対して負う者
(当社を除きます) から取得した場合の、当該営業秘密または未公開情報に関する請求
前各号に関連して当社に生じた費用および損害は、貴社が当社に対して補償するものとします。
4. 権利侵害における権利および救済
1. 権利侵害の可能性がある場合への対応における当社の権利 当社がオンライン サービスまたはクライアント ソフトウェアに関する権利侵害請求について情報を得た場合、当社は次のいずれかの措置を自社の費用負担において講じることができるものとします。ただし、 かかる措置を講じる義務を負うものではありません。(1) 侵害が申し立てられているオンライン サービスまたはクライアント ソフトウェアについて貴社が引き続き使用できる権利を取得すること、(2) オンライン サービスまたはクライアント ソフトウェアを修正すること、または (3) 侵害が解消されるよう、オンライン サービスまたはクライアント ソフトウェアを機能的に同等のものと交換すること。この場合、貴社は当社からの通知を受け取った後、侵害が申し立てられているオンライン サービスまたはクライアント ソフトウェアの使用を直ちに終了するものとし ます。
2. 差止命令を受けた場合の貴社への救済 権利侵害の請求の結果、貴社によるオンライン サービスまたはクライアント ソフトウェアの使用が管轄裁判所によって差し止められた場合、当社は、自らの選択により、(1) 使用を継続するための権利の取得、(2) 機能的に同等のものとの交換、(3) 権利侵害を解消するための変更、(4) 権利侵害のあるオンライン サービスおよび関連するクライアント サービスに対して前払いで支払った金額の返金、のいずれかの措置を講じるものとします。
8. 責任制限
1. 責任制限 本 条に別段の定めがある場合を除き、適用される法令により認められる限り、本契約に基づいて発生した当社および当社の委託会社の貴社に対する責任は、賠償責 任の原因となったオンライン サービスまたはクライアント ソフトウェアに関して、(1) 契約期間、または (2) 賠償請求の申し立てが行われる前の 12 か月間のうちいずれか短い方の期間に貴社が当社に支払った金額を上限とする直接損害に限定されます。これらの責任制限は、賠償責任が契約違反、不法行為 (過失を含む)、厳格責任、保証違反またはその他の法理のいずれによるとを問わず適用されます。ただし、この金額的制限 は、以下には適用されません。
1. 「権利侵害および不正使用の請求に対する防御」の条項に規定された当社の義務
2. 当社または当社の従業員もしくは代理人の重過失または故意による不法行為によるものとして裁判所の確定判決により認定された損害の賠償
3. 「秘密保持」の条項に規定された当社の義務の違反に起因する損害の賠償
4. 当社、当社の従業員または代理人の過失による人身の傷害または死亡に対する賠償責任、または不当表示に対する賠償責任
2. x xの損害に対する免責 適用される法令で認められる限り、請求の法的 根拠にかかわらず、いずれの当事者またはその関連会社もしくはサプライヤーも、本契約 に関連して生じた間接的損害 (結果的損害、特別損害、付随的損害、利益もしくは収益の逸失による損害、事業の中断による損害、または事業情報の喪失による損害を含みますが、それらに 限定されません) については、かかる損害が発生する可能性を認識していた場合またはかかる損害の発生が合理的に予見可能であった場合であっても、責任を負わないものとしま す。ただし、本規定は、当事者が秘密保持義務に違反した場合、あるいは他方当事者の知的財産権を侵害した場合における賠償責任に対しては適用されません。
9. 遵守状況の確認
サブスクリプションの契約期間中およびその後 3 年間、貴社は本サブスクリプションおよび本契約に基づくオンライン サービスおよびクライアント ソフトウェアの貴社による使用に関する通常の適切な記録をすべて保管しなければなりません。当社は、貴社の組織全体で使用されているすべてのオンライン サービスについて、使用されているライセンス数を、貴社に対して許諾された、または貴社がその支払いを行ったライセンス数と比較する内部監査を実施するよ う貴社に要求することができます。内部監査を要求したとしても、当社は、本契約の履行を強制する権利を放棄するものではなく、また、法令で認められたあら ゆる手段によって自らの知的財産権を保護する権利を放棄するものでもありません。
確認または内部監査により不正使用が確認された場合、貴社は過去および現在の使用数に応じた十分な数のライセンスを直ちに発注しなければなりません。重大 な不正使用が認められた場合、貴社は、確認に際し当社が負担した費用を補償し、さらに 30 日以内に必要な追加ライセンスを単品の小売りライセンスの形態で取得しなければなりません。
10. 雑則
1. 当社への通知 本契約に関連して行われるすべての通知、承諾および請求は、以下に記載の送付先宛てに、通常郵便、速達郵便、または宅配便により
送付するものとします。通知は、受領通知に記載された日付に送達されたものとします。本契約およびサブスクリプションの解除、 またはサブスクリプションの解約は、Microsoft Online Services カスタマー ポータルで指定されている、マイクロソフト サービスの連絡先を通じて行うものとします。
通知の送付先 | 通知の写し送付先 |
マイクロソフト株式会社 〒 151-8583 xxx xx区代々木 2-2-1小田急サザンタワー | Microsoft Corporation Legal and Corporate Affairs Volume Licensing Group One Microsoft Way Redmond, WA 98052 USA |
2. xx xxは本契約を譲渡することはできません。当社は本契約を当社の関連会社に譲渡することができます。
3. 可分性 本契約のいずれかの条項が、裁判所により違法、無効または執行不能と判断された場合であっても、本契約の他の条項についてはその有効性が保たれるものとし、また本契約は問題となった条項が最大限有効になるよう修正されるものとします。
4. 権利放棄 本契約の違反に対する権利放棄がなされたとしても、それは他の違反に対する権利放棄を意味するものではありません。いかなる権利放棄も、権利放棄を行う当事者の正式な代表者が署名または記名押印した書面によ
ってのみ行うことができるものとします。
5. 準拠法 本契約はワシントン州の法律を準拠法とします。1980 年国際物品売買契約に関する国連条約およびその付属文書は、本契約には適用されません。オンライン サービスおよびクライアント ソフトウェアは、著作権およびその他の知的財産権関連法、ならびに国際条約により保護されています。
6. 紛争の解決 当社が、本契約の強制履行を求めて提訴する場合、当社は貴社の本社所在地を管轄する裁判所に提訴します。貴社が本契約の強制履行を求めて提訴する場合、貴 社は米国ワシントン州を管轄する裁判所に提訴するものとします。上記にかかわらず、いずれの当事者も、知的財産権の侵害または秘密保持義務の違反に関する 差し止め請求を行う場合には、任意の管轄裁判所において提訴することができるものとします。
7. 非独占的契約 貴社は、当社以外のソフトウェアやサービスについて、ライセンスの取得、使用、または販売促進を行うための契約を自由に締結することができるものとします。
8. 完全合意 本契約、オンライン サービス使用権説明書、すべての SLA、ならびに Microsoft Online Services カスタマー ポータルで確認できる価格および支払条件は、本契約に定める事項に関する完全合意を構成し、従前のまたは同時に行われたすべての意思表示に優先するものとします。
9. 規定の存続 料金、オンライン サービス使用権説明書、使用制限、ライセンスの譲渡、輸出規制、権利侵害および不正使用の請求に対する防御、責任制限、秘密保持、遵守状況の検証、契約解除時の義務に関する各規定ならびに本条「雑則」の各規定は、本契約の解除後も有効に存続します。
10. パートナー料金に関する貴社の承諾 貴社は、特定のオンライン サービスの発注を行う際、貴社の単独の裁量により、貴社のサブスクリプションに関するマイクロソフト「指名パートナー」を指定する機会を有します。指名 パートナーを直接指定することにより、または第三者に対して指名パートナーを指定する権限を付与することにより、貴社は、当社が指名パートナーに対してx xの料金を支払うことに同意するものとします。この料金は当社に対する販売前サポートのためのものですが、貴社に対する販売後サポートを含むこともありま す。手数料は本契約に基づく貴社の発注に基づき、発注の規模に応じて増額されます。
11. 所有権の留保 当社は、いかなるソフトウェアまたはサービスに対する権利
も譲渡しません。明示的に付与されていない権利はすべて当社が留保します。当社のソフトウェアは、著作権およびその他の知的財産権関連法、ならびに
国際条約により保護されています。
12. 貴社のプライバシー権 各オンライン サービスに関する貴社のプライバシー権は、オンライン サービス使用権説明書に規定されています。
13. 不可抗力 いずれの当事者も、各当事者の合理的支配を越えた原因による業務遂行の不履行については、一切責任を負わないものとします。こうした合理的支配を越えた原 因とは、火災、爆発、停電、地震、洪水、暴風雨、ストライキ、禁輸措置、労働争議、市民または軍事機関による行動、戦争、テロリズム (サイバー テロリズムを含みます)、天災、インターネット通信業者の作為または不作為、規制機関または政府機関の作為または不作為 (オンライン サービスの提供に影響する法規制の可決またはその他の政府の行為を含みます) などをいいます。ただし、本契約に基づく貴社の支払義務に関しては、本項は適用されません。
14. Live ID 貴社は、本契約に関連付けられた Microsoft Live ID について秘密保持義務を負うことに同意します。
15. 輸出管理規制 オンライン サービスおよびクライアント ソフトウェアは米国輸出管理規制の対象です。貴社は、適用されるすべての法令 (米国輸出管理規則、国際武器取引規則、ならびに米国、日本国およびその他の政府機関によるエンド ユーザー、エンド ユーザーによる使用、および輸出対象国に関する規制を含みます) を遵守しなければなりません。詳細については、 xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/ をご参照ください。
16. オンライン購入を取り消す権利の放棄 適用される法令により許可されている限りにおいて、貴社は、遠隔販売、電子契約またはオンライン契約に適用されるすべての法律に従って本契約に基づく購入 を取り消す権利、ならびに事前の情報、事後の確認、解約権、クーリングオフ期間に関するすべての権利または義務を放棄します。
17. 自然災害 自然災害が発生した場合、当社は xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/xx/xx において、情報または追加の支援もしくは権利を掲示することがあります。