Contract
(規約の目的)
阪急駐輪センター利用規約
最新改訂 2021.4.1阪急電鉄株式会社
第1条 本規約は、阪急電鉄株式会社(以下、「当社」といいます。)が運営する「阪急駐輪センター」(以下、「当センター」といいます。)の利用について定めます。
(営業の内容)
第2条 当センターでは、お客様が第4条第2項に定める一時利用・定期利用の形態により、お客様の自転車・バイク等を、当センターの営業所(以下、「営業所」といいます。)内の当センターが指定する場所(以下、「指定場所」といいます。)に駐輪または駐車(以下、あわせて「駐輪」といいます。)することができるサービス(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。なお、指定場所は、駐輪の場所を有償にて提供することを目的としたものであり、自転車・バイク等を保管・管理するものではありません。また、場内は駐輪以外の用途には使用できません。
(盗難等に遭った場合)
第3条 本サービスの利用に当たっては、お客様の自転車・バイク等の管理はお客様ご自身で行っていただきます。当センターでは、お客様の自転車・バイク等が盗難・紛失・破損・その他の事故に遭った場合であっても、当社(当社が当センターの管理を委託する者も含みます。以下、同様)の責に帰す場合を除きその責任を負いません。
(駐輪可能な車種・利用形態)
第4条 本サービスの対象となる自転車・バイク等の車種については、各営業所が定めます。
2.本サービスの利用形態は一時利用と定期利用とし、その内容は次の各号のとおりとします。
① 一時利用 駐輪利用期限を駐輪日翌日の午前 10 時までと定め、駐輪に先立って各営業所所定の一時利用料金を支払って駐輪する利用形態(以下、「xxによる一時利用」といいます。)、または、電動ロック式等の駐輪機により一時利用料金を支払って駐輪する利用形態(以下「駐輪機による一時利用」といいます。)をいいます。
② 定期利用 駐輪利用期間を 1 ヶ月または 3 ヶ月と定め、駐輪利用期間の開始に先立って、各営業所所定の定期利用料金を支払って駐輪する利用形態をいいます。
3.本条に定めのない事項等、本サービスの詳細については、当センター掲示物または各営業所が定めるとおりとします。
(一時利用の申込・内容・中止)
第5条 xxによる一時利用をご希望のお客様は、一時利用料金を添えて、利用を希望する営業所に一時利用の申込みを行っていただきます。お客様は、一時利用の申込みをした時点で、本規約及び当センター掲示物の内容に同意したものとします。
2.前項の手続きが完了の後、当センターは、お客様に一時利用証を交付します。
3.駐輪機による一時利用については、お客様が駐輪機の空きポートに車種のロック等をした時点で、前第2項の手続きがすべて完了したものとします。
4.駐輪機による一時利用については、本規約及び当センター掲示物に定める事項のほか、各営業所が定めるとおりとします。
5.xxによる一時利用のお客様は、一時利用証の交付を受けた所定の営業所において、駐輪利用期限の到来まで、前項の申込時に営業所の係員に提示した車種を指定場所に駐輪することができます。
6.xxによる一時利用のお客様は、前条第2項第1号の駐輪利用期限を延長することができません。駐輪利用期限到来後も、継続して駐輪している場合は、毎午前 10 時到来の都度、一時利用料金に相当する違約金をお支払いいただきます。
7.一時利用のお客様には、当社の責に帰す場合を除き一切の料金の払戻しを行いません。
(定期利用の申込)
第6条 定期利用をご希望のお客様は、当センター所定の利用申込書(住所・氏名・電話番号、防犯登録番号または車両プレート番号等を記載)、定期利用料金を添えて、利用をご希望の営業所に申し込みいただきます。なお、未xxの方については、保護者の同意書等をあわせてご提出いただく場合があります。
2.前項の手続きが完了の後、当センターは、お客様に定期利用証を交付します。
3.お客様は、利用申込書等を提出した時点で、本規約及び当センター掲示物の内容に同意したものとします。
(定期利用の内容)
第7条 定期利用のお客様(以下、「定期利用者」といいます。)は、所定の営業所・駐輪利用期間において、利用申込書に記載した防犯登録番号または車両プレート番号に該当する車種を、指定場所に駐輪することができます。
2.定期利用者は、前項に定める権利を、第三者に転貸または譲渡することはできません。
(定期利用の継続更新)
第8条 定期利用者が、駐輪利用期間満了後も、継続して駐輪を希望される場合には、駐輪利用期間満了月の 20 日から月末まで(以下「更新期間」といいます。)に、ご利用中の営業所において、当該営業所所定の定期利用料金をお支払いいただき、駐輪利用期間を更新することができます。ただし、各営業所において更新期間を別に定める場合があります。
2.定期利用者が更新期間中に前項に定める手続を行わない場合、その理由の如何を問わず、当該定期利用者は継続して本サービスを利用することはできません。
(届出事項の変更)
第9条 定期利用者は、入会申込書の記載内容に変更が生じた場合は、直ちにご利用中の営業所に届け出てください。当該届出を怠り、または失念したことにより、定期利用者に何らかの不利益が生じても、当社の責に帰す場合を除き一切の責任を負いません。
(定期利用の中止)
第10条 駐輪利用期間中に、利用の中止を希望される定期利用者は、ご利用中の営業所に、当センター所定の利用中止申込書、定期利用証を添えてその旨を申し込みいただきます。
2.当センターは、原則として、定期利用者がお支払い済みの定期利用料金の払戻しは行いません。ただし、前項の申し込みがあった日の翌日から駐輪利用期間終期までの期間が 1 ヶ月以上ある
場合は、利用月数に 1 ヶ月定期利用料金を乗じた額の利用があったものとし、その残余を払戻しします。
(遵守事項)
第11条 お客様は、次の各号に定める遵守事項をお守りいただくものとします。
① お客様がご利用中の自転車・バイク等は、必ず指定場所に駐輪し、他のお客様に迷惑をかけないように整理・整頓のうえ、施錠すること。
② 本サービスの利用に関し、お客様の故意または過失により、当センターまたは他のお客様その他の第三者に損害を与えたときは、当社の責に帰す場合を除きお客様ご自身の責任と負担で対応すること。
③ 営業所内の標識・掲示物の表示、または営業所係員の案内に従うこと。
④ お客様の自転車・バイク等の荷台等に、盗難される恐れのある物品を放置しないこと。また、営業所内に危険物及び当センターが危険とみなす物品を持ち込まないこと。
2.次条に定める場合のほか、前項各号に定める遵守事項に違反した、またはその恐れのあるお客様に対しては、本サービスの利用をお断りすることがあります。
(利用資格の喪失)
第12条 お客様が、本規約に違反した場合または次の各号の一に該当する場合、お客様は直ちに本サービスの利用資格を喪失するものとします。
①利用申込書に虚偽の内容を記載したことが明らかとなったとき
②お客様が反社会的勢力(暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロまたはこれらに準ずる者)に該当すると当センターが認めたとき
③その他当センターが適当でないと認めたとき
2.前項の場合、当センターは、第10条に定める利用料金の払戻し、その他金銭の支払いを当社の責に帰す場合を除き一切行いません。
(自転車等の放置)
第13条 お客様が、駐輪利用期限または駐輪利用期間満了日以後、相当期間経過しても、なお自転車・バイク等を営業所に放置された場合は、次の各号に定める日数が経過した時点で、お客様が当該自転車・バイク等の所有権を放棄されたものとみなし、廃棄処分その他当センターが相当と認める処分を行います。
①一時利用 駐輪利用期限到来後7日
②定期利用 駐輪利用期間満了後20日
2.前項のほか、駐輪利用期限または駐輪利用期間満了前でも、お客様が、指定場所以外の場所に自転車・バイク等を放置された場合、当センターは、前項と同様の処分を行うことがあります。
3.前第2項の場合、お客様は、当センターによる自転車・バイク等の処分に異議なく同意するものとし、当センターに金銭その他一切の要求を行わないものとします。
(指定場所の変更)
第14条 当センターの都合により、営業所の移動その他指定場所の変更をすることがあります。
(営業の休止・廃止)
第15条 当センターのやむを得ない理由、地震、台風、津波、その他の天変地異、戦争、暴動、内乱、政府、地方公共団体の命令規制、法令の改正、感染症や疫病の流行及びそれに伴う政府からのイベント、出勤等自粛要請等により、当センターの営業所の全部または一部の営業を休止または廃止することがあります。
(規約等の変更)
第16条 本規約および本サービスの内容は、社会情勢の変化その他の合理的必要性がある場合には、契約の目的に反せず、かつ、相当な範囲において、変更できるものとします。
2.前項による当規約の変更に際しては、変更後の規約の内容と適用開始日を、店頭表示、インターネットその他相当の方法であらかじめ公表するものとし、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。なお、これによってお客様に何らかの不利益が生じても、当社の責に帰す場合を除き一切の責任を負いません。
3.変更後の規約は、遅滞なく各営業所に備置するものとします。
(管轄裁判所)
第17条 本サービスに関して、お客様(お客様であった者等を含みます。)と当社との間に訴訟の必要が生じた場合、大阪地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。