Contract
業務委託契約書(案)
1. 業 務 の 名 称 令和4年度 車両管理等業務(単価契約)
2. 履 行 期 x xx4年 4月 1日から
令和5年 3月31日まで
3. 履 行 場 所 国立研究開発法人建築研究所及び発注者指定場所
4. 委 託 金 額 基本月額金 円
(内訳は、末尾記載のとおり)
上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和4年 4月 1日
発 注 者 住 所 茨城県つくば市立原1番地3氏 名 契約職
国立研究開発法人建築研究所
理 事 長 x x x x 印
受 注 者 住 所氏 名
印
(x x)
第1条 発注者及び受注者は、頭書の委託業務(以下「業務」という。) の契約に関し、この契約書に定めるもののほか、別紙仕様書に従いこれを履行しなければならない。
2 前項の仕様書に明示されていないものがあるときは、そのつど発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
3 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
4 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
6 この契約書及び仕様書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法
(明治32年法律第48号)に定めるところによるものとする。
7 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
8 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利義務の譲渡)
第2条 受注者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し又は承継させてはならない。ただし、書面により発注者の承諾を得た場合はこの限りではない。
(委任又は下請負の禁止)
第3条 受注者は、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 前項の「主たる部分」とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいうものとする。
3 受注者は、業務の一部(「主たる部分」を除く。)を第三者に委託し、又は請け負わせようとすると き(以下「再委託」という。)は、あらかじめ再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等について記載した書面を発注者に提出し、承諾を得なければならない
(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)。
なお、再委託の内容を変更しようとするときも同様とする。
4 前項の規定は、受注者がコピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理、計算処理、模型製作、翻訳、参考書籍・文献購入、消耗品購入、会場借上等の軽微な業務を再委託しようとするときには、適 用しない。ただし、保有個人情報、個人番号、特定個人情報及び行政機関非識別加工情報を扱う業務は この限りではない。
5 第3項のなお書きの規定は、軽微な変更に該当するときには、適用しない。
(担当職員)
第4条 発注者は、業務の履行の指示及び確認を行う担当職員(以下「担当職員」という。)を定め、官職、氏名等を書面により受注者に通知するものとする。
(車両管理責任者等)
第5条 受注者は、業務を履行するため、次の各号に掲げる者を定め、書面により発注者に通知するものとする。
これを変更したときも同様とする。一 車両管理責任者
二 車両管理員
2 車両管理責任者は、業務の実施にあたり、全般を管理し発注者の指示又は連絡を受ける任にあたるものとする。
(業務関係者に関する措置請求)
第6条 発注者は、車両管理責任者及び車両管理員が業務の履行につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対してその理由を明示して、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知し、発注者の承諾を得なければならない。
3 受注者は、前項の承諾を得たときは、速やかに措置内容を履行するとともに発注者に対し改善結果を 報告しなければならない。発注者は、受注者の改善内容に対し再度必要な措置を請求できる。この場合、前2項の規定を準用する。
4 受注者は、担当職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(履行体制の把握)
第7条 受注者は、第3条の承諾を得た場合において、再委託の相手方がさらに再委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは、あらかじめ当該複数段階の再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲を記載した書面(以下「履行体制に関する書面」という。)を発注者に提出しなければならない。履行体制に関する書面の内容を変更しようとするときも同様とする。
2 受注者は、前項の場合において、発注者が契約の適正な履行の確保のため必要な報告等を求めた場合にはこれに応じなければならない
(事故等の報告及び再発防止対策)
第8条 受注者は、業務の履行に伴い、事故等が生じた場合は、直ちに発注者に報告し、事故措置について発注者と協議するものとする。また、再発防止について必要な措置を発注者に報告し承諾を得るものとし、その実施結果を発注者に報告しなければならない。
(事故等の処理)
第9条 受注者は、業務の履行に伴い生じた事故等に対する一切の処理手続きを行うものとする。ただし、発注者の職員等の人身事故については、発注者と協議して行うものとする。
(第三者に及ぼした損害)
第10条 受注者は、業務の実施につき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して賠償を行わな
ければならないときは、受注者が賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行の報告及び確認)
第11条 受注者は、別に定めるところにより、車両管理確認日誌、車両管理実績報告書、その他車両管理に必要な報告書を発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、前項の報告に基づき、業務の履行を確認し、受注者に通知するものとする。
(修理、燃料等費用の負担)
第12条 修理費、燃料費等の費用については、別紙仕様書に定めるものを除き、原則として受注者の負担とする。
(委託金額の精算)
第13条 委託金額は、第11条の規定に基づく車両管理実績報告書に基づき次の各号に定めるところにより精算するものとする。
一 受注者がこの契約に定める業務を履行しなかった日、または、時間があるときは、末尾記載の金額を基本委託金額から控除する。ただし、やむを得ない理由により業務の履行ができないと認める場合は、この限りでない。
この場合、受注者は、あらかじめ発注者の承認を得なければならない。
二 業務の基準は、車両2台1箇月当りの基本走行距離を仕様書別紙1のとおりとし、過不足走行距離1キロメ-トルにつき末尾記載の金額を増減する。
三 別紙仕様書に定める時間外に業務を履行したとき、または日曜、休日に業務を履行したときは、
1時間につき末尾記載の金額を支払うものとする。ただし、午後10時から午前5時までの間は末尾記載の金額とする。
なお、時間数は、1箇月分を合計するものとし、その合計に1時間未満の端数が生じたときは、 30分以上は1時間に切り上げ30分未満は切り捨てるものとする。
四 発注者の指示で受注者がこの契約に定める一切の業務を履行しなかった日があるときは、末尾記載の金額を基本金額から控除する。
(委託金額の支払)
第14条 受注者は、第11条第2項の規定による確認の通知に基づき、当該1箇月分をとりまとめ、所定の手続きに従って委託料の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して60日以内に委託料を支払わなければならない。
3 発注者の責に帰すべき理由により、前項の規定による委託料の支払が遅れた場合には、遅延日数に応じ、年2.5パ-セントの割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(業務内容の変更等)
第15条 発注者は、必要がある場合には、業務の内容を変更し、業務を一時中止し、又は履行期間を短縮することができる。この場合において、委託金額又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面によりこれを変更するものとする。
2 発注者は、災害時において必要がある業務の内容を変更した場合で、委託金額を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面によりこれを変更するものとする。
3 発注者は、必要があるときには、業務実施時間内に常に運行できる体制をとるべき台数を変更することができる。この場合において、発注者は、少なくとも1箇月前に受注者に対して、書面によりその旨を通知するものとし、委託金額については、発注者と受注者とが協議して書面によりこれを変更するものとする。
(発注者の解除権)
第16条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
一 受注者の責に帰すべき理由により業務を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。二 正当な理由がないのに、業務を履行しないとき。
三 資格を有する車両管理責任者及び車両管理員を配置できることが確認できないとき。
四 第6条第1項及び第3項の規定に基づき受注者に対して求めた措置請求について、約定期間内に受注者がその措置をとらないことにより、発注者の業務執行に支障が生じているとき。
五 前各号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
六 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
へ 下請契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受
注者がこれに従わなかったとき。
2 前項により契約を解除した場合においては、第14条の規定による検査を受けたものがあるときは、発注者はその業務完了部分に相当する請負代金額を支払うものとする。
3 発注者は、発注者の都合によりこの契約を維持しがたい事実が生じたときは、1箇月前までに相手方に通知して、この契約を解除することができる。
(受注者の解除権)
第17条 受注者は、次の各号の一に該当する理由があるときは、契約を解除することができる。一 発注者が契約に違反し、その違反により業務を履行することが不可能となったとき。
二 第15条の規定により、業務内容を変更した場合において、重大な損害を受けると認められるとき。
2 受注者は、受注者の都合によりこの契約を維持しがたい事実が生じたときは、1箇月前までに相手方に通知して、この契約を解除することができる。
(契約が解除された場合等の違約金)
第18条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は発注者の請求に基づき、○○○○○円
(基本委託料×12箇月)と支払額(業務の既済部分について、その部分につき契約の目的が達成されたと認められるときは、既済部分に相当する代金額を含む)のいずれか大きい額の10分の1に相当する額
一 第16条第1項の規定によりこの契約が解除された場合
二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 受注者が、前条第1項の規定により契約を解除した場合において損害をこうむったときは、発注者は、その損害額を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定め るものとする。
4 受注者がこの契約に基づく違約金又は遅延利息を発注者の指定する期限内に支払わないときは、発注者はその支払わない額に発注者の指定する期限を経過した日から支払を完了する日まで年3パーセントの割合で計算した額を徴収する。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第19条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、○
○○○○円(基本委託料×12箇月)と支払額(業務の既済部分について、その部分につき契約の目的が達成されたと認められるときは、既済部分に相当する代金額を含む)のいずれか大きい額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。契約期間満了後においては、上記「○○○○○円(基本委託料×12箇月)と支払額(業務の既済部分について、その部分につき
契約の目的が達成されたと認められるときは、既済部分に相当する代金額を含む)のいずれか大きい額」を、「支払済額」と読み替えるものとする。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき。(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り 消された場合を含む。)
二 納付命令又は独占禁止法第7条の規定に基づく排除措置命令(次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、受注者に独占禁止法第3条の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除 く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項第1号若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(違約金等の徴収)
第20条 受注者が、この契約に基づく損害金、遅延利息又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から、委託金額支払の日まで年3パ-セントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき委託金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年3パ-セントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(秘密の保持)
第21条 受注者または受注者の代理人若しくは使用人がこの契約に関して知り得た発注者の業務上の秘密を外部にもらし、または他の目的に利用してはならない。
(補 則)
第22条 この契約書に定めのない事項、又はこの契約について疑義を生じたときは、そのつど発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
業 務 委 託 金 額 (円)
区 | 分 | 単 | 位 | 税抜き単価 | 税込単価 | |||
基 | 本 | 委 | 託 | 料 | 2台1ヶ月当たり | 円 | 円 | |
業務日に業務を行わなかっ た場合の割引単価 | 1日当たり | 円 | 円 | |||||
業務日の業務時間内に業務 を行わなかった場合の割引単価 | 1時間当たり | 円 | 円 | |||||
発注者の指示で業務日に一 切の業務を履行しなかった日の割引単価 | 1日当たり | 円 | 円 | |||||
業務日の業務時間外に業務を行った場合の割増単価 (22時から翌日5時まで) | 1時間当たり | 円 | 円 | |||||
業務日の業務時間外に業務を行った場合の割増単価 (上記以外の業務時間外) | 〃 | 円 | 円 | |||||
休日に業務を行った場合の割増単価 (0時から5時まで、22時から24 時まで) | 〃 | 円 | 円 | |||||
休日に業務を行った場合の割増単価 (上記以外の業務時間外) | 〃 | 円 | 円 | |||||
宿 | 泊 | 料 | 1泊当たり | 円 | 円 | |||
基本走行距離に増減があった場合 の割増・割引単価 (乗用車2,000cc以下レギュラー ガソリン車) | 1km当たり | 円 | 円 | |||||
基本走行距離に増減があった場合の割増・割引単価 (乗合自動車2,700cc以下レギュ ラーガソリン車) | 〃 | 円 | 円 |