Geppo 利用約款
Geppo 利用約款
第1条 (利用約款等の適用)
1.Geppo 利用約款(以下「本利用約款」といいます。)は、株式会社ヒューマンキャピタルテクノロジー(以下「当社」といいます。)と「Geppo」(次条の定義に従い、以下「本サービス」といいます。)の利用にかかる契約(以下「本契約」といいます。)を締結した事業者(以下「事業者」といいます。)に対して適用されるものとします。
2.当社所定の申込書、別途当社が事業者に提示する、諸規定、注意事項、運用ルール、サービスポリシー等も本利用約款の一部を構成するものとします。
3.当社は、本利用約款に基づき事業者に本サービスを提供するものとし、事業者は、本利用約款に定める義務を誠実に履行するものとします。
第2条 (基本用語の定義)
1.本利用約款において使用する基本用語の定義は、次の通りとします。
① 「本サービス」とは、(1)当社が「Geppo」の名称で事業者に提供する、従業員のコンディション変化発見等を目的として簡単なアンケートを提供するサービス、(2)当社が「組織サーベイ」の名称で事業者に提供する事業者内の各組織の現状及び問題点の把握、改善策の実施を支援するための調査サービスおよびこれに付随するサービスの総称をいいます。
② 「本アンケート」とは、本サービス上で毎月1回配信されるアンケートをいいます。
③ 「本組織サーベイ」とは、本サービス上で配信される事業者内の各組織の現状及び問題点の把握、改善策の実施を支援するための質問事項をいいます。また、「本アンケート」および「本組織サーベイ」を、「本調査」と総称します。
④ 「従業員等」とは、事業者が本調査の回答対象者と指定した、事業者の役員または従業員をいいます。なお、調査回答対象者と事業者との雇用契約の有無および契約形態を問いません。
⑤ 「全体管理者アカウント」とは、以下の権限を有する本サービスの利用に必要な ID およびパスワードをいいます。
・本調査の結果の全閲覧権限
・従業員等の本サービスの利用に必要な ID およびパスワード発行および当該 ID およびパスワードの閲覧範囲設定権限
・全体管理者アカウントの発行権限
・本調査への回答権限
⑥ 「サブアカウント」とは、全体管理者アカウントを以て発行することが可能な、従業員等が本調査に回答および閲覧するために必要なID およびパスワードをいいます。なお、自己の回答結果以外の本調査の結果の閲覧権限を有するID およびパスワードを「限定管理者アカウント」といいます。
⑦ 「従業員等データ」とは、従業員等に関するデータのうち、個人を特定することができないデータ(cookie、従業員等の IP アドレス、閲覧ページ、閲覧日時、ドメインおよび広告に対する反応等を含みますが、これらに限られません。)をいいます。
第3条 (本サービスの利用申込みおよび本契約の成立)
1.事業者は、本サービスの利用申込みを行う場合には、本利用約款および本サービスの仕組みを承諾したうえで、当社所定の申込書(以下「申込書」といいます。)を交付して申込むものとします。
2.当社は、事業者による本サービスの利用申込みまたは本サービスの利用をもって、本利用約款に同意したものとみなし、利用開始の時点以降本利用約款は事業者に対して適用されるものとします。
3.事業者は、本利用約款に基づいて事業者が負う義務のうち、性質上、回答者である事業者の従業員等も負うべき義務については、従業員等にも負わせるものとし、当社は、従業員等による義務違反は、事業者の本利用約款上の義務違反とみなすものとします。また、事業者の従業員が当社の別途定める「Geppo 利用規約」に則り適法かつ適切に本サービスを利用するよう指導監督することとします。
4.本契約は、次の各号の要件がすべて満たされたときに、当社と事業者の間に成立し、成立した日から起算して1年間有効とします。ただし、契約期間満了の1か月前までに事業者および当社いずれからも更新しない旨の申出がない場合、さらに1年間同一条件で延長されるものとし、以降も同様とします。
① 本条に従い、事業者による本サービスの利用申込みがなされること
② 当社が当社の取引基準に基づく審査を行い、適格と判断すること
③ 当社による承諾の意思表示が事業者に到達すること
5.事業者は、本契約の有効期間中であっても、1か月前までに当社に対し通知することにより、何らの責任を負うことなく、本契約を解約することができるものとします。ただし、申込書に定める最低利用期間(以下「最低利用期間」といいます。)はこの限りではありません。
第4条 (全体管理者アカウント)
1.当社は、本契約が成立した場合には、事業者に対し、全体管理者アカウントを発行するものとします。事業者は、自己の責任において、当社の発行した全体管理者アカウントに基づいて、他の全体管理者アカウントを発行することができるものとし、当該事業者によって発行された全体管理者アカウントについても本条の規定は適用されるものとします。
2.事業者は、個人情報保護およびセキュリティ保持の必要上、全体管理者アカウントについて厳重な管理義務を負うものであり、第三者に全体管理者アカウントを譲渡、貸与または開示等してはならないものとします。ただし、事業者が事務処理の必要性等から、全体管理者アカウントを自己の業務委託先等の第三者に使用させる場合には、本条項と同等の義務を当該第三者に負わせるものとし、当該第三者による本利用約款上の義務違反は、事業者の本利用約款上の義務違反とみなすものとします。なお、当該第三者の使用に伴って、個人情報保護法等の法令に基づく対応(従業員等から許諾を取得する等を含む)が必要な場合には、事業者の責任で対応するものとします。
3.当社または事業者の都合により全体管理者アカウントを再発行する場合には、当社は、情報セキュリティの観点から事業者に当社所定の認証を行うことができるものとします。なお、事業者は、全体管理者アカウントの再発行に一定の時間を要し、当社が即時の再発行には応じられないことを予め承諾します。
4.当社は、全体管理者アカウントが不正に利用されているまたはその合理的疑いがある場合、当該全体管理者アカウントを一時的に停止または変更することができるものとします。なお、この場合に事業者に生じた一切の損害について、当社は賠償責任を負わないものとします。
5.当社は、本契約の成立後であっても、当社の取引基準に基づき、事業者が本サービスの一部または全部を利用することが不適格であると判断した場合には、事業者の全体管理者アカウントを一時的に停止または削除をすることができるものとします。なお、この場合に事業者に生じた一切の損害について、当社は賠償責任を負わないものとします。
第5条 (サブアカウント)
1.事業者は、従業員等に対して、サブアカウントの付与を行うものとします。限定管理者アカウントを発行する場合には、事業者は、自己の責任において、限定管理者アカウントに関する設定を慎重に行うものとします。
2.事業者は、従業員等が異動または退職等により、サブアカウントの閲覧権限範囲を変更する必要が生じた場合または本サービスの利用が不要になった場合には、自己の責任においてサブアカウントの変更または削除を行うものとします。
3.事業者のサブアカウントの管理に関して事業者に生じた一切の損害について、当社は賠償責任を負わないものとします。
第6条 (利用料)
1.事業者は、本契約の有効期間中、本サービスの月額利用料(以下「利用料」といいます。)として、本調査が送付された全体管理者アカウントおよびサブアカウントの当月分の総数に応じて申込書に定める料金表に従った金額を、当社に対して支払うものとします。
2.利用料の支払方法は、申込書に定める支払規定に従うものとし、支払いにかかる振込手数料等の費用は、事業者の負担とします。
3.事業者は、事業者が最低利用期間中の解約を希望する場合には、違約金として、解約までの期間に 発生した利用料の平均額に最低利用期間の残月数を乗じた金額を当社に対して支払うものとします。例)1月から6月までの最低利用期間の設定にもかかわらず、4月以降について解約した場合
[1月から3月までの利用料の平均額]×3か月=違約金額
第7条 (再委託)
当社は、事業者の承諾を得ることなく、本利用約款に定める当社の業務の全部または一部を、第三者に再委託することができるものとします。
第8条 (知的財産xx)
1.事業者は、本サービスに関連して発生する著作物、システム等についての著作権その他の知的財産権は、当社または当社に使用許諾を行った第三者に帰属するものであることを確認し、いかなる目的であれ転載、複製、送信、翻訳・翻案、改変・追加等の一切の使用行為を行わないものとします。
2.事業者は、本サービスを通じて提供を受けた各種分析結果その他本サービスの利用を通じて知りう
る当社の一般に公開していない情報(本サービスに関する情報、仕組み、ノウハウ、プログラムソース等を含みますが、これらに限られません。)の一切を第三者へ開示、漏洩してはならないものとします。
第9条 (事業者情報)
1.事業者は、本サービスの利用にあたり、本サービスの提供に際し必要な情報であって、当社が要請する情報を遅滞なく提供するものとします(以下、事業者が当社に提供した情報を「事業者情報」といいます。)。なお、事業者が当社の当該要請に従わない場合または事業者情報の提供が遅滞した場合に、事業者に生じた一切の損害について、当社は賠償責任を負わないものとします。
2.事業者は、事業者情報について変更が生じた場合には、直ちに情報の更新を行い、常に最新の情報を当社に提供するものとします。
3.事業者は、事業者情報が正確かつ最新であることおよび第三者の権利を侵害していないことを保証し、当社が第三者から事業者情報の使用に関して権利侵害等の主張を受け紛争に巻き込まれた場合、事業者は、事業者の費用と責任において当該紛争を解決し、当社に一切の損害を及ぼさないものとします。万が一、当社が当該第三者に対して損害賠償等の支払を余儀なくされた場合には、事業者は、当社に対し、その全額を支払うとともに、その解決のために要した弁護士費用その他一切の諸経費を支払わなければならないものとします。
第10条 (事業者の利用履歴)
当社は、事業者による本サービスの利用記録を、本サービスの運営に必要な範囲で閲覧または利用することができるものとします。また当社は、事業者による本サービスの利用記録を、集計または分析し、利用主体を識別または特定できないように加工した上で統計データ等を作成し、当該統計データ等につき法令の範囲内で利用(事業者および第三者への提案、市場の調査、新サービスの開発を含みますが、これらに限られません。)することができるものとします。
第11条 (事業者の義務)
1.事業者は、本調査の結果を適切に取り扱うものとし、本調査の結果を理由として、従業員等に対し不利となるような差別的取り扱いを行わないものとします。
2.事業者は、従業員等に対し、事業者の責任において本サービスの利用および本調査回答義務を課すものとし、事業者の本サービスの取扱いに伴って発生する問題について当社は一切関与しないものとします。
3.事業者は、従業員等からの苦情等を受けた場合には、当該苦情等につき誠実に対応するものとします。なお、当社を通じて従業員等の苦情等の報告を受けた場合も同様とします。当社は、事業者および従業員等間で生じた一切の紛争について、事業者は、自己の費用と責任において当該紛争を解決し、当社に一切の損害を及ぼさないものとします。万一、当社が当該紛争に関連して損害賠償等の支払を余儀なくされた場合には、事業者は、当社に対し、その全額を支払うとともに、その解決のために要した弁護士費用その他一切の諸経費を支払わなければならないものとします。
第12条 (通知義務)
1.事業者は、本サービスの利用に関して従業員等の不正行為を察知した場合またはその他嫌疑が発生した場合には、速やかに当社に対して通知するものとします。
2.事業者は、本契約および本利用約款に定めるほか、第 20 条第 1 項各号に該当する事実が生じたとき、あるいは該当する事実が生じる恐れがあるときは、速やかに当社に通知しなければならないものとします。
第13条 (機密保持義務)
1.当社は、本サービスを利用するに当たり、事業者が当社に機密である旨を書面にて明示した上で開示した情報(以下「機密情報」といいます。)を厳重かつ適正に取り扱うものとし、本サービス提供の目的以外で使用しないものとします。
2.次の各号の一に該当する情報は、前項の機密情報に含まれないものとします。
① 事業者から開示された時点で当社が既に保持していた情報
② 事業者から開示された時点で既に公知であった情報
③ 事業者からの開示後、当社の責によらず公知となった情報
④ 第三者から機密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報
⑤ 事業者から開示された情報によることなく、独自に開発した情報
3.当社は、本サービスを提供するために業務上必要な範囲内で、業務委託先等の第三者に対し、機密情報を開示することができるものとします。ただし、その場合、当社は、本条における当社の義務と同等の義務を委託先にも負わせるものとします。
4.当社が、国その他の公権力により適法に機密情報の開示を命令された場合、本条第1項の定めにかかわらず、当該公権力に対して当該機密情報を開示できるものとします。ただし、当社は、当該命令を受けた事実を遅滞なく事業者に通知し、可能な限り機密情報の機密性の保持に努めるものとします。
第14条 (個人情報の取扱い)
当社は、従業員等の個人情報については、別途定めるプライバシーポリシーに基づいて取り扱うものとします。
第15条 (本サービスの一時的な停止または廃止)
1.次の各号の一に該当する場合、当社は、事業者への事前の通知や承諾なしに、本サービスの提供を停止または廃止することができるものとし、事業者は予めこれを承諾するものとします。
① 本サービスの提供に必要なシステムについて、保守または仕様の変更等を行う場合
② 本サービスの提供に必要な第三者のサービスが、保守、仕様の変更、または停止等を行う場合
③ 天災地変、電力・通信サービス等社会的インフラの停止その他の非常事態が発生し、もしくは発生するおそれがあり、または法令等の改正・成立により、本サービスの運営が困難もしくは不可能になった場合
④ 前各号のほか当社がやむを得ない事由により本サービスの停止または廃止が必要と判断した場
合
2.当社は、前項に基づく本サービスの提供停止または廃止により事業者に生じた損害につき、何らの責任も負わないものとします。
第16条 (システム環境の変更)
1.インターネットブラウザのバージョンアップ等本サービスを取り巻くシステム環境の変化に伴い、当社が本サービスのシステムを変更した場合、当該変更に伴い、事業者は、自己の費用と責任において、事業者側のシステムの変更を行うものとします。なお、当該システムの変更に伴い事業者に生じた一切の損害(システム変更のために本サービスの全部または一部を利用できなかったことによる損害を含みますが、これらに限られません。)について、当社は賠償責任を負わないものとします。
2.事業者が前項のシステムの変更を行わず、かつ当社が提案する代替手段を実行しなかったことにより、本サービスを利用できなくなった場合には、本契約は直ちに終了するものとします。
第17条 (当社の免責)
1.当社は、本サービスの全部または一部を、事業者への予告なく改訂、追加、変更することができ、これに起因して事業者に損害が発生した場合であっても、当社は、賠償責任を負わないものとします。
2.本サービスの性質上、当社は、事業者に対して、本サービスを利用することによる効果、有用性、適合性、完全性、正確性等について一切保証しないものとします。
3.当社は、本調査の結果を分析・集計を行い、従業員等による回答後1か月以内を目安に事業者へ提供を行いますが、当該分析・集計結果はあくまで当社の独自観点によるものであり、労務課題の発見等は一切保証しないものとします。
4.事業者は、自己の責任により本サービスを利用するものとし、当社は、次の各号を含むいかなる場合においても、事業者が本サービスを利用したことおよび利用できなかったことから生じる一切の損害について、当社は賠償責任を負わないものとします。
① 天災地変その他の不可抗力(当社の責に帰すべき事由によらない回線の障害、サーバダウンその他システムダウン等を含みますが、これらに限られません。)
② 回線の混雑(プロバイダー等に起因する混雑を含みますが、これに限られません。)
5.当社が、本契約の履行に際しまたは、事業者に損害を与えた場合には、直接かつ通常の損害の範囲に限り責任を負うものとし、事業者による支払済みの利用料の 3 か月分相当額を限度額とします。ただし、当社に故意または重過失がある場合を除きます。
第18条 (事業者の責任)
事業者が本利用約款に定める義務に違反し、当社に損害が発生した場合、事業者は、当社に対し、損害を賠償しなければなりません。
第19条 (反社会的勢力の排除)
1.事業者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを総称して「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
① 当暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.事業者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
第20条 (解除)
1.当社は、事業者が次の各号の一に該当するときには、事業者に対し通知を行うことにより、即時に本契約および当社と事業者間の他の契約を解除し、または、本サービスの提供を一定期間停止することができます。
① 本利用約款の規定に違反したとき
② 当社の信用を傷つけたとき
③ 差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分を受け、または破産、民事再生、特別清算、会社更生を自ら申し立てもしくは申し立てを受けたとき
④ 手形・小切手の不渡処分を受け、またはその他支払い不能となったとき
⑤ 営業の全部または重要な部分を他に譲渡したとき
⑥ 合併等により経営環境に大きな変化が生じたとき
⑦ 信用に不安が生じたとき
⑧ 営業を廃止したとき、または清算に入ったとき
⑨ 当社に不利益をもたらしたとき、または不利益をもたらす恐れがある行為をしたとき
⑩ 第三者からの苦情または事業者に起因するトラブル等から、事業者による本サービスの利用が、当社または本サービスの信用等に影響を及ぼす可能性があると当社が判断したとき
⑪ 当社の取引基準に照らし不適格であると当社が判断したとき
⑫ その他本利用約款に定める事項を遂行できる見込みがなくなったと当社が判断したとき
2.前項の規定により本契約を解除された場合、事業者は、期限の利益を喪失し、直ちに当社に対する一切の債務を弁済するものとします。
第21条 (権利義務譲渡の禁止)
事業者は、本契約上の地位および本契約に基づく一切の権利義務を、当社の事前の書面による承諾なく、第三者に譲渡もしくは貸与し、または担保に供してはならないものとします。
第22条 (準拠法・管轄裁判所)
1.本利用約款および本契約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
2.本利用約款および本契約に関して生じる一切の紛争の第xxの専属的合意管轄裁判所は、東京地方裁判所または東京簡易裁判所とするものとします。
第23条 (本利用約款の変更)
1.当社は、事前に事業者に通知することなく、本利用約款の内容変更を行うことができるものとし、変更後の本利用約款は当該変更条件の適用開始日に当該変更条件とおりに当然に変更されるものとします。
2.当社は、本利用約款について重要な変更を行う場合には、変更内容・条件等(以下「変更条件」といいます。)の適用開始日の 14 日以上前に、事業者に変更条件を告知するものとします。
3.事業者は、変更条件を承諾しない場合には、当該変更条件の告知日より 14 日以内に書面にて当社にその旨を通知しなければならないものとします。
4.当社が前項の通知を受領した場合は、本条第1項の規定にかかわらず、当該変更条件適用開始日の前日をもって本契約は終了するものとします。
第24条 (分離条項)
本利用約款および諸規約等に定めるいずれかの条項が管轄権のある裁判所により無効である旨判断された場合には、かかる条項は、法律が許容する限りで、本来の条項の趣旨を最大限実現するように変更または解釈されるものとし、また、本利用約款および諸規約等のその他の条項の効力には何らの影響を与えないものとします。
第25条 (協議解決)
事業者および当社は、本利用約款に定めのない事項が生じた場合、または本契約の内容に疑義が生じた場合、お互い誠意をもって協議し、その解決を図るものとします。
第26条 (存続条項)
1.本契約終了後も、第4条第4項、第4条第5項、第5条第3項、第8条、第9条第3項、第10条、第11条第3項、第14条、第15条第2項、第16条第2項、第17条、第18条、第20
条第2項、第21条、第22条、第24条、第25条および本条は有効に存続するものとします。
2.本契約終了後も第13条は1年間有効に存続するものとします。
附則
2017 年 7 月 3 日制定・適用
2017 年 8 月 3 日改正
2020 年 8 月 1 日改正