Contract
佐 賀 県 養 育 費 確 保 支 援 事 業 実 x x 綱
(目的)
第1条 この要綱は、養育費の取り決めを行うひとり親に対し、養育費に関するxx証書等の作成に必要な経費(以下「xx証書等作成経費」という。)及び保証会社と養育費保証契約を締結する際に必要な経費(以下「養育費保証契約締結経費」という。)について、佐賀県養育費確保支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、養育費の継続した履行確保を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意味は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)ひとり親 配偶者のない者で、現に児童を扶養しているものをいう。
(2)児童 二十歳に満たない者をいう。
(3)債務名義 強制執行認諾約款xxx証書、確定判決、裁判上の和解調書、調停調書、家事審判調書等をいう。
(助成対象者)
第3条 助成金の交付対象者は、佐賀県内に居住し、交付申請時においてひとり親であって、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める受給要件の全てを満たすものとする。
(1)xx証書等作成経費
ア 養育費の取決めに係る経費を負担した者
イ 養育費の取決めに係る債務名義を有している者
ウ 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養している者
エ 過去に養育費の取決めを交わした同内容の文書に係る助成金、又は他自治体若しくは団体等からの補助金、給付金等を交付されていない者
(2)養育費保証契約締結経費
ア 養育費の取決めに係る債務名義を有している者
イ 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養している者ウ 保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結している者
エ 過去に養育費保証契約に係る助成金、又は他自治体若しくは団体等からの補助金、給付金等を交付されていない者(前号の経費を除く。)
(助成対象経費及び助成額)
第4条 助成対象となる経費は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める経費とする。
(1) xx証書等作成経費 養育費の取決めに要する経費のうち、公証人手数料令(平成5年政令第 224 号)に定める公証人が受ける手数料(養育費の取決めに係る部分に限る。)、家庭裁判所の調停申し立て又は裁判に要する収入印紙代(養育費の取決めに係る部分に限る。)、戸籍謄本等添付書類取得費用
(2) 養育費保証契約締結経費 養育費の取決めの対象となる児童について初めて保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、保証料として本人が負担する経費
2 助成額は、前項第1号及び第2号の経費ごとに、交付対象者一人当たり5万円を上限とする。
(交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、xx 証書等を作成した日(令和3年(2021 年)4月1日以後の日に限る。)又は養 育費保証契約を締結した日(令和3年(2021 年)4月1日以後の日に限る。)の翌日から6か月以内に、佐賀県養育費確保支援事業助成申請書(様式第1号)を知事に提出しなければならない。ただし、申請期限は、やむを得ない場合を 除き、令和5年3月 15 日とする。
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)xx証書等作成経費
ア 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は戸籍抄本(申請日から1か月以内に交付されたもの)
イ 世帯全員の住民票の写し(申請日から1か月以内に交付されたもの)ウ 助成対象となる経費の領収書等(申請者がクレジットカードの利用
等によりクレジット会社を介して支払う契約を行った場合は、クレジット契約証明書)の写し
エ 養育費の取決めを交わした文書(債務名義化した文書に限る。)の写し
オ その他知事が必要と認めるもの
(2)養育費保証契約締結経費
ア 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は戸籍抄本(申請日から1か月以内に交付されたもの)
イ 世帯全員の住民票の写し(申請日から1か月以内に交付されたもの)ウ 助成対象となる経費の領収書等(申請者がクレジットカードの利用
等によりクレジット会社を介して支払う契約を行った場合は、クレジット契約証明書)の写し
エ 養育費の取決めを交わした文書(債務名義化した文書に限る。)の写し
オ 保証会社と締結した養育費保証契約書(保証期間が1年以上のものに限る。)の写し
カ その他知事が必要と認めるもの
(助成の決定)
第6条 知事は、助成の申請があったときは、当該申請に係る書類について速やかに審査し、助成が適当であると認めたときは、助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 知事は、前項の規定により審査した結果、助成が不適当であると認めたときは、理由を付して、助成金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(助成金の交付)
第7条 知事は、前条第1項の規定による通知を行った場合は、申請者に対し、佐賀県養育費確保支援事業請求書(様式第4号)を提出させ、速やかに助成金を支払うものとする。
(審査に係る留意事項)
第8条 知事は、領収書又はクレジット契約証明書に次の事項が記載されていることを確認するものとする。
(1) 宛名
(2) 領収年月日
(3) 領収金額
(4) 取引内容
(5) 領収者の住所、氏名及び領収印
2 知事は、養育費の取決めを交わした文書に、次の事項が記載されていることを確認するものとする。ただし、第2号については、xx証書に限る。
(1) 養育費用の取決め
(2) 強制執行認諾約款
3 知事は、養育費保証契約書に次の事項が確認されていることを確認するも
のとする。
(1) 保証会社が、養育費支払義務者が養育費受取権利者に支払うべき養育費を養育費受取権利者に対して保証していること。
(2) 保証期間が1年以上であること。
(3) 養育費の取決めを交わした文書と次の事項において同じ内容が記載されていること。
ア 養育費権利者
イ 養育費支払義務者ウ 養育費対象子
(交付決定の取消し)
第9条 知事は、申請者が虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき又は養育費保証契約を保証期間中に解約されたとき(養育費権利者の責によらない場合を除く。)は、第6条第1項の規定による交付決定の全部または一部を取り消し、助成した額の全部または一部を返還させることができる。
(適用除外)
第 10 条 佐賀県内市町において、xx証書等作成経費又は養育費保証契約締結経費について補助金等を交付している場合、当該市町に居住するひとり親については、この要綱による助成金は交付しない。ただし、当該補助金等がxx証書等作成経費又は養育費保証契約締結経費の一方のみを対象としている場合、他方について助成金を交付することは妨げない。
(その他)
第 11 条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、知事が別に定める。
附 則
1 この要綱は、令和3年7月1日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
2 この要綱は、令和5年3月 31 日限り、その効力を失う。
附 則
1 この要綱は、令和4年 12 月1日から適用する。
(様式第1号)
佐賀県養育費確保支援事業助成申請書
佐賀県知事 様
年 月 日
関係書類を添えて、佐賀県養育費確保支援事業による助成を申請します。 また、助成金の交付に当たり助成の適正を判断するために佐賀県が他自治体
へ助成に係る情報の照会、提供することについて同意します。
〔申請者について〕
ふ り が な 申 請 者 氏 名 | |
住 所 | 〒 |
電 話 番 号 | ― ― |
〔申請する助成金について〕
助成金の種類 ※申請する助成金にチェック☑ してください。 | □ xx証書等作成経費 | □ 養育費保証契約締結経費 |
添 付 書 類 ※必要書類が揃っているか確認 し、添付した書類にチェック☑してください。 | □ 申請者の戸籍謄本・抄本 □ 児童の戸籍謄本・抄本 □ 世帯全員の住民票 □ 助成対象経費の領収書等 □ xx証書等、養育費の取決めを交わした文書 | □ 申請者の戸籍謄本・抄本 □ 児童の戸籍謄本・抄本 □ 世帯全員の住民票 □ 助成対象経費の領収書等 □ xx証書等、養育費の取決めを交わした文書 □ 養育費保証契約書 |
申 請 金 額 | 円 | 円 |
※申請日付、〔申請者について〕、〔申請する助成金について〕を記載してください。
※記入後、以下の申請先にお送りください。封筒の表面に「佐賀県養育費確保支援事業助成申請書在中」と記載してください。
<申請先>
x000-0000 xxxxxxxx 0-00
佐賀県男女参画・こども局こども家庭課家庭支援担当
(様式第2号)
第 号
年 月 日
様
佐賀県知事
助成金交付決定通知書
年 月 日付けで申請のありました佐賀県養育費確保支援事業による助成金については、下記のとおり決定しましたので通知します。
ついては、同封の佐賀県養育費確保支援事業請求書(様式第4号)により請求してください。
記 | ||||
1 | 助成x | x | x | |
x 訳: | xx証書等作成経費 養育費保証契約締結経費 | 金金 | 円円 |
※ 虚偽その他の不正な行為があった場合は、この助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、当該取り消しに係る部分に関し既に交付された助成金があるときは、その返還を命ずることがあります。
(様式第3号)
第 号
年 月 日
様
佐賀県知事
助成金不交付決定通知書
年 月 日付けで申請のありました佐賀県養育費確保支援事業による助成金については、不交付となりましたので通知します。
記
不交付の理由
・
(様式第4号)
年 月 日
佐賀県収支等命令者 様
佐賀県養育費確保支援事業請求書
佐賀県養育費確保支援事業実施要綱に基づく助成金として、次のとおり請求します。
請求x | x | x | |
x 訳: | xx証書等作成経費 養育費保証契約締結経費 | 金金 | 円円 |
ふ 請 | り が な 求 者 氏 名 | |||||
住 | 所 | 〒 | ||||
振 込 先 | x x 機 | 関 | 銀行・金庫・農協 | 支店・出張所 | ||
預 金 種 | 別 | 普通 | ・ | 当座 ※いずれかに○ | ||
フ リ ガ | ナ | |||||
口座名義人 | ||||||
口 座 番 | 号 |
|
※請求者は申請者と同一とし、振込先口座名義人も請求者と同一としてください。
※記入後、以下の送付先にお送りください。封筒の表面に「佐賀県養育費確保支援事業請求書在中」と記載してください。
<送付先>
x000-0000 xxxxxxxx 0-00
佐賀県男女参画・こども局こども家庭課家庭支援担当