Contract
一般航空運送事業用(遊覧飛行及び貸切飛行等)運送約款
第 1 章 総則 (約款の適用)
第 1 条
この運送約款は、新日本航空株式会社(以下「会社」という)の行う旅客、手荷物(見廻品を含む)の航空運送事業に適用されるものとします。 (約款)
第 2 条
会社は、旅客又は貸切飛行の借主(以下「借主」という)の申し出により、この運送約款の一部の規定について特約を結ぶことがあります。この場合に於いては、第 1 条の規定に関わらず、この特約事項を適用します。
(約款等の変更)第 3 条
会社の運送約款及びこれに基づいて定められた規定は変更できるものとし、変更をする際はあらかじめホームページ等に提示することにより変更内容を告知するものとします。
(公示)第 4 条
運賃、料金及びその他必要な事項を公示します。 (利用者の同意)
第 5 条
旅客又は借主は、この運送約款及びこれに基づいて定められた規定を了承し、且つ、これに同意したものとします。 (準拠法)
第 6 条
この約款による運送契約及びこれに関する訴訟の手続きは、日本の法律に準拠するものとします。 (係員の指示)
第 7 条
旅客及び借主は、搭乗、降機又は手荷物等の積卸しその他発着場又は航空機内の講堂については、すべて会社係員の指示に従わなければなりません。
(運航上の責任)第 8 条
1. 会社は、法令の執行、官公署要求、争議行為、動乱戦争機材の故障、悪天候その他やむを得ない事由により、飛行経路、発着日時若しくは、発着所の変更、運航の全部若しくは一部の中止、旅客の搭乗制限又は手荷物の積載の制限若しくは取り卸しをする事があります。
2. 会社は前項の場合に生じた一切の損害について賠償する責を負いません。
第 2 章 旅客 (航空券)
第 9 条
1. 会社は別に定める運賃又は料金を申し受けて、航空券を発行します。
2. 航空券は記名式とし、第三者に壌土することはできません。
3. 航空券は券面に記載された事項の通り使用しない場合は、無効となります。
4. 航空券を不正に使用(譲り受けて使用した場合も含む)した場合は、会社は一切の損害賠償の責に任じません。 (有効期間)
第 10 条
1. 航空券で搭乗日時の指定のあるものは、当該搭乗予定日時に限り有効とします。
2. 航空券で搭乗日時の指定のないものの有効期間は発売の日から 30 日とします。 (有効期間の延長等)
第 11 条
旅客は次の場合、時間までに会社に申出て航空券の有効期間を延長することができます。
①会社に直接申出た場合 指定日時の 20 分前
②代理店を通じて申出た場合 指定日時の 2 時間前
③日時の指定がない場合 有効期間の末日 (航空券の呈示)
第 12 条
1. 会社は旅客に、搭乗前に航空券の呈示を求めます。
2. 航空券の呈示が無い場合は、搭乗できません。 (航空券の紛失)
第 13 条
1. 航空券を紛失した場合は、次の各号により運賃料金の払い戻しをします。
①紛失したことによって別に航空券を購入使用した後、紛失した航空券を発券した場合は、有効期間の末日から 30 日以内に限り全額払戻しをします。
②紛失した事によって旅行を取り止めた後、紛失した航空券を発券した場合は、有効期間の末日から 30 日以内に限り 50%払戻しをします。 (適用運賃及び料金)
第 14 条
1. 適用運賃及び料金は、別に定める運賃料金表によります。
2. 適用運賃及び料金は、航空券の最初の搭乗用片によって行う旅行の開始日に於いて有効な運賃及び料金とします。
3. 取受運賃又は料金が、適用運賃又は料金と異なる場合は、その差額をそれぞれの場合に応じて払戻し又は徴収します。但し、航空券を運賃の又は料金値上げの実施日前に購入し、且つ当該旅行をその運賃又は料金値上げ実施後 30 日以内に開始する場合の適用運賃又は料金は、航空券の発売日に於いて有効な旅客運賃又は料金とします。
(小児運賃)第 15 条
12 歳未満の小児については、普通運賃の 3 割引とします。但し、旅客に同伴された座席を使用しない 3 歳未満の幼児は、旅客 1 人につき 1 人迄は無料とします。
(消費税)第 16 条
消費税は会社が定める運賃及び料金に付加して徴収します。 (旅客又は借主の都合による払戻し)
第 17 条
旅客又は借主の都合によって運送契約を取消す場合は、次の場合に限り次の各号に定める額の運賃、料金の払戻しをします。
①搭乗日時の指定を受けていないで取消す場合は、航空券の有効期間内に限り取受した運賃の 9 割。
②会社が指示した集合時刻 24 時間前までに取消しの通知があった場合は、取受した運賃の 7 割。
③会社が指示した集合時刻 6 時間前までに取消しの通知があった場合は、取受した運賃の 5 割(遊覧飛行の場合は除く)。
④遊覧飛行であって、会社が指示した集合時刻までに取消しの通知があった場合は、取受した運賃の 9 割。
⑤手荷物については、搭載予定航空機の出発 20 分前までに取消しの通知があった場合は、取受した運賃の 9 割。 (払戻しの方法)
第 18 条
運賃、料金払戻した会社の事業所又は代理店に於いて航空券又は手荷物引替証と引換えに、航空券の指定日時又は有効期間の末日から 30 日以内に限って行います。
(会社の都合による払戻し)第 19 条
第 8 条の事由又は会社の都合により運送契約の全部又は一部の履行できなくなった場合は、旅客の請求に応じ未飛行分に相当する運賃の払戻しをします。この場合会社は、旅客の飛行継続にできる限りの便宜をはかります。
(払戻しをしない場合)第 20 条
会社が悪天候を予想して目的地までの飛行を履行できないおそれがあると判断したにも関わらず、借主の要望により飛行を実施し、目的地まで飛行できなかった場合、飛行前に借主と料金の払戻しをしない旨の同意があれば、料金の払戻しをしない。
(搭乗の日時)第 21 条
会社の航空機に搭乗するには、日時の指定を必要とします。日時の指定を受けようとするときは、会社事業所又は代理店に於いて航空券を呈示することを必要とします。
(集合時刻等)第 22 条
旅客は会社の指定する時刻までに、会社の指定する場所に集合に集合しなければなりません。旅客が指定された時刻までに集合しなかった場合には、搭乗できない場合があります。
(搭乗の制限)第 23 条
次の各号に該当する者は、特に会社の同意を得た場合のほか、搭乗又は搭載できません。
1. 精神患者、伝染病患者、薬品中毒者、泥酔者。
2. 付添人のいない傷病者、身体障害者又は 3 才未満の幼児。
3. 機内にて喫煙することを目的として、紙巻きたばこ、電子たばこ、加熱式たばこその他の喫煙器具を持ち込む者。
4. 武器(職務上携帯する場合を除く)、火薬、爆発物、発火又は引火し易い物品その他航空機、乗客又は搭載物を損傷するおそれのある物品を携帯する者。
5. 航空運送に不適当な物品又は動物を携帯する者。
6. 他の乗客に不快の念を与えるおそれのある者。
7. 第 23 条の規定による手荷物の点検を拒んだ者。
第 3 章 手荷物 (内容の明示及び点検)第 24 条
会社は旅客の手荷物が第 24 条記載の物件の疑いがあると認めた場合は、次の各号により処理します。
1. 航空保安上その他の事由により会社が必要と認めた場合は、本人又は第三者の立会いを求めて手荷物の点検をすることがあります。
2. 会社は点検の結果により、必要な処分をすることがあります。 (手荷物持ち込みの制限)
第 25 条
会社は次の各号に掲げる手荷物の持込みは認めません。
1. 包装若しくは荷造りの不完全な物、破損又は腐敗若しくは変質し易い物、臭気を発する物、不潔な物又は航空機若しくは他の運送品を破損させるおそれのある物。
2. 腐食性薬品、武器、火薬、爆発物、発火又は引火し易い物。
3. 航空運送に不適な物。
4. 法令又は官公署の命令によって移動を禁止されている物。
5. 会社に於いて航空運送上不適当と判断する物。 (高価品)
第 26 条
白金、金その他の貴金属並びに貨幣、銀行券、有価証券、印紙類、宝石類、美術品、骨董品その他高価品は手荷物として認めません。
第 4 章 責任 (会社の責任)
第 27 条
1. 会社は旅客の死亡又は損害については、その損害の原因となった事故が航空機上で生じ又は乗降中に生じたものであるときは、賠償の責に任じます。
2. 会社は手荷物の減失、キ損等による損害については、その損害の原因となった事故が、その手荷物が会社の管理下にある間に生じたものであるときは、賠償の責に任じます。
3. 会社は前二項の損害について、会社及びその使用人が損害を防止する為に必要な措置をとったこと。または、その措置をとることができなかったことを証明したときは、責任を負いません。
(会社の責任限度額)第 28 条
手荷物及び旅客が装着する物品に生じた減失、キ損等の損害に対し、会社が賠償の責を負う場合の賠償額は、旅客 1 名につき 5 万円を超えないものとします。
(旅客の賠償責任)第 29 条
旅客の故意若しくは過失により又はこの約款及びこれに基づいて定められている規定を守らないことにより会社が損害を受けた場合は、この損害相当額の賠償金を申し受けます。
附則
(適用期日)第 1 条
この運送約款は、令和 2 年 7 月 1 日から適用します。