Contract
[事案 28-195]新契約無効請求
・平成 29 年 12 月 29 日 和解成立
<事案の概要>
募集人が嘘の説明をしたことや契約後に定期的に訪問しなかったことを理由に、契約の無効を求めて申立てのあったもの。
<申立人の主な主張>
平成 26 年 9 月に定期保険、終身保険および医療保険を契約したが、以下の理由により、定期保険と終身保険を無効とし、既払込保険料を返金してほしい。
(1)定期保険に加入したのは、募集人から、そうしなければ医療保険に加入できないと説明されたためだが、この説明は事実に反していた。
(2)終身保険は、契約後、短いスパンで募集人と面談し、保障内容の見直しを行うという約束のもとで契約したが、契約後は募集人の訪問がなく、募集人が退職して引き継ぎもされなかったため、見直しの機会を逸した。
<保険会社の主張>
以下の理由により、申立人の請求に応じることはできない。
(1)募集人は、定期保険の加入が必須であるかのような説明はしていない。
(2)募集人は、短いスパンで保障内容の見直しをするというような約束はしていない。
<裁定の概要>
1.裁定手続
裁定審査会は、当事者から提出された書面にもとづく審理のほか、契約時および紛争発生後の状況を把握するため、申立人および後任の募集人に対して事情聴取を行った。
2.裁定結果
上記手続の結果、本件は和解により解決を図るのが相当であると判断し、当事者双方に対し、和解を促したところ、同意が得られたので、和解契約書の締結をもって手続を終了した。
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