(NEXT FUNDS 金価➓連動型上場投信)運 用 の 基 本 方 針
(NEXT FUNDS 金価➓連動型上場投信)運 用 の 基 本 方 針
約款第27 条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
この投資信託は、日本円換算した1g(1 グラム)当りの金価➓(以下「対象指標」といいます。)
※に連動する投資成果(基準価額の変動率が対象指標の変動率に一致することをいいます。以下同じ。)を目指します。
※対象指標は、次の①の「ロンドンにおけるロンドン渡し金価➓」に②の「質量の定義」に基づいて
1g(1 グラム)当りの価➓に換算して算出します。
①「ロンドンにおけるロンドン渡し金価➓」とは、ICE ベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッド(ICE Benchmark Administration Limited)が、LBMA 金価➓午後(LBMA Gold Price PM)として公表する、1 トロイオンス当りの米ドル建ての金価➓をいいます。
②「質量の定義」は、計量単位令(平成4 年11 月18 日政令第357 号)に定める定義によるものとします(信託契約締結日現在、1 トロイオンス=31.1035 グラムです。)。
(1) 投資対象
内外の短期有価証券および対象指標に連動する投資成果を目的として発行された有価証券(以下「指標連動有価証券」といいます。)を主要投資対象とし、商品投資等取引(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3 条第10 号に定めるものをいいます。以下同じ。)のうち、金(鉱業法第3 条第1 項に規定する鉱物のうち金鉱を製錬し、又は精製することにより得られる物品をいいます。以下同じ。)を対象とした先物取引※(以下「金先物取引」といいます。)や外国為替予約取引等を主要取引対象とします。
※この信託において「先物取引」とは、商品先物取引法第 2 条第 3 項第 1 号に定められた取引としま
す。
(2) 投資態度
① この信託は、次のいずれかの運用方法、もしくは次の2 つを組み合わせた運用方法により、日本円換算した対象指標に連動する投資成果を目指します。選択する運用方法、運用方法の組み合わせは、効率性等を勘案の上、決定します。
ア.内外の短期有価証券に投資するとともに、金先物取引や外国為替予約取引等を利用する方法イ.指標連動有価証券に投資を行なう方法
② 次の場合には、信託財産の構成を調整するための指図を行なうことがあります。ア.対象指標の計算方法が変更された場合もしくは当該変更が公表された場合
イ.信託財産に属する有価証券の発行体の信用度が低下し、基準価額と日本円換算した対象指標の連動性が失われるおそれがある場合
ウ.選択する運用方法、運用方法の組み合わせを変更する場合
エ.その他基準価額と日本円換算した対象指標の連動性を維持するために必要な場合
③ 投資を行なう公社債は、原則として A ➓相当以上の➓付けを有する信用度の高いものとします。
(➓付けのない場合には、委託者が同等の信用度を有すると判断したものを含みます。)なお、内外の短期有価証券については、➓付けに関わらず投資を行なえるものとします。
④ 外貨のエクスポージャーは、原則として信託財産の純資産総額と同程度となるように調整を行ないます。
⑤ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。なお、外貨エクスポージャーの調整を目的として、外国為替予約取引等を適宜活用する場合があります。
⑥ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 有価証券(金融商品取引法第2 条第2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)への投資割合は、信託財産の資産総額の50%超とします。
② 株式への投資は行ないません。
③ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
④ デリバティブ取引および商品投資等取引の利用はヘッジ目的に限定しません。なお、当該取引は対象指標に連動するために他の投資対象および取引対象に投資した場合と同様の損益を実現する目的または為替xxxの変動リスクを減じる目的で行ないます。また指標連動有価証券を通じた実質的な取引においても同様とします。
⑤ 外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。なお、当該取引は為替相場の変動リスクを減じる目的で行ないます。また指標連動有価証券を通じた実質的な取引においても同様とします。
⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
3.収益分配方針
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
① 信託財産から生ずる配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。ただし、分配金がゼロとなる場合もあります。
② 売買益が生じても、分配は行ないません。
③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。
追加型証券投資信託
NEXT FUNDS 金価➓連動型上場投信約款
(信託の種類、委託者および受託者)
第1 条 この信託は証券投資信託であり、xxアセットマネジメント株式会社を委託者とし、三菱UFJ
信託銀行株式会社を受託者とします。
② この信託は、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法(大正11 年法律第62 号)(以下特段の記載があるものを除き「信託法」といいます。)の適用を受けます。
③ 受託者は、信託法第26 条第1 項に基づく信託事務の委任として、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関(受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第 29 条第2 項第1 号に規定する利害関係人をいいます。以下この条において同じ。)を含みます。)と信託契約を締結し、これを委託することができます。
④ 前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行なうものとします。
(信託の目的および金額)
第2 条 委託者は、金50 億9,600 万円を、受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。
② この信託は、1g(1 グラム)当りの金価➓として別に定める運用の基本方針にしたがい算出する
指標を対象指標(以下この約款において「対象指標」といいます。)とし、信託契約締結時の受益権の価額は、1 口につき2,548 円とします。
(信託金の限度額)
第3 条 委託者は、受託者と合意の上、金500 億円を限度として信託金を追加することができます。
② 委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。
(信託期間)
第4 条 この信託は、期間の定めを設けません。ただし、第11 条第1 項、第11 条第2 項、第60 条第 1 項、第61 条第1 項、第63 条第2 項の規定によって信託を終了させることがあります。
(金融商品取引所への上場)
第5 条 委託者は、この信託の受益権(平成20 年1 月4 日前は受益証券をもって表示。以下この条において同じ。)について、別に定める金融商品取引所(金融商品取引法第2 条第16 項に規定する金融商品取引所をいいます。以下本条、第11 条第2 項、第47 条第2 項および第53 条第1 項において同じ。)
に上場申請を行なうものとし、当該受益権は、当該金融商品取引所の定める諸規則等に基づき当該金融商品取引所の承認を得たうえで、当該金融商品取引所に上場されるものとします。
(用語の定義)
第6 条 この約款において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとします。
1.「純資産総額」とは、資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
2.「資産総額」とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た金額の合計額をいいます。 3.「基準価額」とは、純資産総額を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
4.「配当等収益」とは、受取配当金、受取利息およびその他の収益金の合計額から支払利息を控除し
た額をいいます。
5.「経費」とは、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)ならびにその他の費用の合計額をいいます。
(信託の計算期間)
第7 条 この信託の計算期間は、毎年7 月9 日から翌年7 月8 日までとします。ただし、第1 計算期間は、信託契約締結日から平成20 年7 月8 日までとし、最終計算期間の終了日は第4 条ただし書の規定によりこの信託が終了する場合における信託期間の終了日とします。
(損益の帰属)
第8 条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
(有価証券との交換の取扱い)
第9 条 受益者は、信託期間中において、自己に帰属する受益権をもって当該受益権の信託財産に対する持分に相当する有価証券との交換を請求することはできません。
(受益権の取得申込みの勧誘の種類)
第10 条 この信託にかかる受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第2 条第3 項第1 号に掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第2 条第8 項で定める公募により行われます。
(信託契約の解約)
第11 条 委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が別に定める口数を下回ることとなった場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、第5 条の規定により受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になっ
た場合または対象指標が廃止されたとき、対象指標の公示性もしくは市場性が失われたときもしくは対象指標に継続性を失わせるような改定が行なわれたとき等で、対象指標に代わる新たな対象となる指標を定めることができない場合は、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。なお、すべての金融商品取引所において当該受益権の上場が廃止された場合には、委託者は、その廃止された日に、信託を終了するための手続きを開始するものとします。
③ 委託者は、前2 項の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記
載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係る
すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
④ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
⑤ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第1 項の信託契約の解約をしません。
⑦ 第4 項から前項までの規定は、第2 項の規定に基づいてこの信託契約を解約する場合には適用しま
せん。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第4 項の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合も同じとします。
(受益権の申込単位および価額)
第 12 条 販売会社(委託者の指定する第一種金融商品取引業者(金融商品取引法第 28 条第 1 項に規定する第一種金融商品取引業を行なう者をいいます。)および委託者の指定する登録金融機関(金融商品取引法第2 条第11 項に規定する登録金融機関をいいます。)をいいます。以下同じ。)は、平成19年 8 月 10 日以降、第 13 条の規定により分割される委託者が別に定める一定口数以上の受益権を、取得申込受付日の前営業日の委託者が別に定める時限までに取得申込みをした取得申込者に対し、当該取
得申込みを受け付けることができます。この場合の受益権の価額は、取得申込日の翌営業日(取得申込受付日)の基準価額に、100.05%の率を乗じて得た価額(以下本条において「販売基準価額」といいます。)とし、販売基準価額に販売会社が独自に定める率を乗じて得た手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴するものとします。
② 前項の規定にかかわらず、委託者は、次の各号の期日または期間における受益権の取得申込みについては、原則として、当該取得申込みの受け付けを停止します。ただし、委託者は、次に該当する期日および期間における受益権の取得申込みであっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等に鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間(第5 号に掲げるものを除きます。)における受益権の取得申込みについては、当該取得申込みの受け付けを行なうことができます。 1.取得申込日当日または翌営業日が別に定める海外の休日と同日付となる場合の当該申込日
2.取得申込日当日が、「日本の営業日でない日かつ、別に定める海外の休日でない日」の前営業日と
なる場合の当該申込日
3.信託財産が組み入れた第 25 条第 1 項に規定する指標連動有価証券(以下本号において同じ。)の償還や、信託財産が組み入れる指標連動有価証券の発行等による、信託財産における入替え等に要する期間として委託者が別に定めるもの
4.取得申込日当日が、第7 条に定める計算期間終了日の4 営業日前から起算して3 営業日以内(ただ
し、計算期間終了日が休日(営業日でない日をいいます。)の場合は、当該計算期間終了日の5 営業日前から起算して4 営業日以内)
5.前各号のほか、委託者が、別に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
③ 第1 項の取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金(第1 項の販売基準価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額に手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した額をいいます。)の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。また、別に定める金融商品取引清算機関(金融商品取引法第2 条第29 項に規定する金融商品取引清算機関をいい、以下「清算機関」といいます。)の業務方法書に定めるところにより、取得申込みを受け付けた販売会社が、当該取得申込みの受け付けによって生じる金銭の委託者への支払いの債務の負担を清算機関に申込み、これを清算機関が負担する場合には、振替機関等における清算機関の名義の口座に口数の増加の記載または記録が行なわれ、取得申込者が自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座における口数の増加の記載または記録は、清算機関と販売会社(販売会社による清算機関への債務の負担の申込みにおいて、当該販売会社の委託を受けて金融商品取引法第2 条第27 項に定める有価証券等清算取次ぎが行なわれる場合には、当該有価証券等清算取次ぎを行なう金融商品取引業者または登録金融機関を含みます。)との間で振替機関等を介して行なわれます。
④ 前各項の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合は、委託者は、受益権の取得申込みの受け付けを中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受け付けを取り消すことができます。
1.この信託が行なう金(鉱業法第3 条第1 項に規定する鉱物のうち金鉱を製錬し、又は精製すること
により得られる物品をいいます。以下同じ。)を対象とした先物取引(以下「金先物取引」といいます。)のうち主として取引を行なうものについて、当該先物取引に係る商品市場(商品先物取引法第2 条第9項に規定する商品市場および商品市場に相当する外国の市場をいいます。以下同じ。)の当日の立会の全部または一部が行なわれないときもしくは停止されたとき。
2.この信託が行なう金先物取引のうち主として取引を行なうものについて、当該先物取引に係る商品
市場の当日の立会終了時における当該先物取引の呼値が当該商品市場における呼値の値幅の限度の値段とされる等やむを得ない事情が発生したことから、この信託の当該先物取引にかかる呼値の取引数量の全部もしくは一部についてその取引が成立しないとき。
項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第 2 条第 8 項第 3 号ロに規定する外国金融商品市
場をいいます。以下第47 条第2 項および第53 条第1 項を除き同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28 条第8 項第3 号もしくは同項第5 号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。)等における取引の停止、商品市場における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込みの受け付けを中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受け付けを取り消すことができます。
(受益権の分割および再分割)
第13 条 委託者は、第2 条の規定による受益権については200 万口を上限とし、追加信託によって生
じた受益権については、これを追加信託のつど第38 条の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
② 委託者は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(当初の受益者)
第14 条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者 とし、前条により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。ただし、 第 12 条第 3 項に掲げる業務方法書に定めるところにより、第 12 条に定める取得申込みを受け付けた 販売会社が、当該取得申込みの受け付けによって生じる金銭の支払いの債務の負担を清算機関に申込み、これを清算機関が負担する場合の追加信託当初の受益者は当該清算機関とします。
(信託日時の異なる受益権の内容)
第15 条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
(受益権の帰属と受益証券の不発行)
第16 条 この信託のすべての受益権は、平成 20 年1 月4 日より、社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受けることとし、同日以降に追加信託される受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関(社振法第2 条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。)及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2 条に規定する「口座管理機関」をいい、
振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。
② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
③ 委託者は、第13 条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな
記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。
④ 委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請することができるものとし、原則としてこの信託の平成19 年12 月28 日現在の全ての受益権を受益者を代理して平
成20 年1 月4 日に振替受入簿に記載または記録するよう申請します。ただし、保管振替制度における
参加者口座簿に記録または記載されていない受益証券および保護預かりではない受益証券に係る受益権については、信託期間中において委託者が受益証券を確認した後当該申請を行なうものとします。振替受入簿に記載または記録された受益権にかかる受益証券は無効となり、当該記載または記録により振替受益権となります。また、委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または
記録を申請する場合において、販売会社または口座管理機関である金融商品取引所の会員に当該申請の手続きを委任することができます。
(受益権の設定に係る受託者の通知)
第 17 条 受託者は、第 38 条に規定する追加信託金を受入れた場合には、振替機関に対し追加信託が行われた旨を通知するものとします。ただし、第12 条第3 項に掲げる業務方法書に定めるところにより、当該追加信託金の委託者への支払いの債務を清算機関が負担する場合には、受託者は、委託者の指
図に基づき、追加信託にかかる金銭についての受入れにかかわらず、振替機関に対し追加信託が行なわれた旨を通知するものとします。
(受益権の譲渡に係る記載または記録)
第18 条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
③ 委託者は、第1 項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(受益権の譲渡の対抗要件)
第19 条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。
第20 条 <削除>第21 条 <削除>第22 条 <削除>第23 条 <削除>
(投資の対象とする資産の種類)
第24 条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2 条第1 項で定めるものをいいます。以下同じ。)
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2 条第 20 項に規定するものをいい、約款第27 条の2 及び第27 条の3 に定めるものに限ります。)に係る権利
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
ホ.商品投資等取引(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3 条第10 号に規定するものをいい
ます。以下同じ。)に係る権利
(運用の指図範囲)
第25 条 委託者は、信託金を、対象指標に連動する投資成果を目的として発行された有価証券(金融商品取引法第2 条第2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、第 5 号および第7 号の証券または証書のうち第5 号の証券の性質を有するものならびに第8 号および第9号に掲げるものに限るものとし、以下「指標連動有価証券」といいます。)のほか、次の各号に掲げる有価証券(金融商品取引法第2 条第2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2 条第1 項第4 号で定めるものをいいます。)
5.社債券
6.コマーシャル・ペーパー
7.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
8.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいいます。)
9.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定め
るものをいいます。)
なお、第1 号から第5 号までの証券および第7 号の証券または証書のうち第1 号から第5 号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第8 号および第9 号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2条第2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(信託法(平成 18 年法律第 108 号)に規定する受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2 条第1 項第14 号で定めるものをいいます。)に表示されるべきものを除きます。) 3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
③ 委託者は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 5 を超えることとなる投資の指図をしません。
(受託者の自己または利害関係人等との取引)
第26 条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、信託財産と、受託者および受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第
29 条第 2 項第 1 号に規定する利害関係人をいいます。以下本条および第 37 条において同じ。)、第
37 条第 1 項に定める信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の信託財産との
間で、前2 条に掲げる資産への投資等ならびに第27 条の5、第29 条、第31 条および第35 条の2 に掲げる取引を行なうことができます。
(運用の基本方針)
第27 条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行ないます。
(先物取引等の運用指図)
第 27 条の 2 委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28条第8 項第3 号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28 条第8 項第3 号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28 条第8 項第3 号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引
はオプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
② 委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
③ 委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
(スワップ取引の運用指図)
第 27 条の 3 委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
② スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として第4 条に定める信託期間を
超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
③ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価➓情報会社が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
④ 委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
(商品投資等取引に係る権利の運用指図)
第 27 条の 4 委託者は、別に定める運用の基本方針に沿った運用を行なうためおよび信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、商品投資等取引に係る権利の取引を行なうことの指図をすることができます。
(公社債の借入れ)
第 27 条の 5 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行なうものとします。
② 前項の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
④ 第1 項の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
第28 条 <削除>
(公社債の貸付の指図および範囲)
第29 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債を次項に定める範囲内で貸付の指図をすることができます。
② 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
③ 前項に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
④ 委託者は、公社債の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。
(特別の場合の外貨建有価証券への投資制限)
第30 条 外貨建有価証券(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
(外国為替予約取引の指図および範囲)
第31 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
③ 前項の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
④ 委託者は、外国為替の売買の予約取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
(外貨建資産の円換算および予約為替の評価)
第32 条 信託財産に属する外貨建資産の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
② 前条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。
(信託財産の登記等および記載等の留保等)
第33 条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速
やかに登記または登録をするものとします。
④ 動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
(有価証券売却等の指図)
第34 条 委託者は、信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
(再投資の指図)
第35 条 委託者は、前条の規定による有価証券の売却代金、有価証券に係る償還金等、有価証券等に係るxx等およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
(資金の借入れ)
第 35 条の 2 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
② 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
③ 借入金の利息は信託財産中より支弁します。第36 条 (削除)
(信託業務の委託等)
第37 条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22 条第1 項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受託者の利害関係人を含みます。)を委託先として選定します。 1.委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2.委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
3.委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行なう体制が整備されていること
4.内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
③ 前2項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務(裁量性のないものに限ります。)を、受
託者および委託者が適当と認める者(受託者の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。
1.信託財産の保存に係る業務
2.信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
3.委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業務
4.受託者が行なう業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
(追加信託金)
第38 条 追加信託金は、追加信託を行なう日の前日の基準価額に100.05%の率を乗じて得た価額に当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じた額とします。
(追加信託金および一部解約金の計理処理)
第39 条 追加信託金および信託の一部解約金は、当該金額と元本に相当する金額との差額を、追加信託金にあっては追加信託差金、信託の一部解約にあっては解約差金として処理します。
第40 条 <削除>
(有価証券および商品投資等取引に係る権利の時価評価)
第41 条 信託財産に属する有価証券の時価評価は、原則として、計算日(外国において取引されているものについては、原則として、計算日の前日となります。)における公表されている最終価➓に基づき算出した価➓又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価➓により評価するものとします。
② 信託財産に属する商品投資等取引に係る権利の時価評価は、原則として、当該商品投資等取引に係る権利が上場されている商品取引所(商品先物取引法第2 条第4 項に規定する商品取引所およびこれに類似する取引所で外国に所在するものをいいます。)が発表する計算日または商品取引所に類似する取引所で外国に所在するものの場合は当該計算日に知り得る直近の日の清算値段等もしくは最終相場により評価するものとします。
(受託者による資金立替え)
第42 条 信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
③ 前2 項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを
定めます。
(信託事務の諸費用および監査費用)
第43 条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利 息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、受益権の上場に係る費用および対象指標 についての商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下、「商標使用料」といいます。)な らびに当該上場に係る費用および当該商標使用料に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。
② 信託財産に係る監査費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、毎計算期間の最初の6 ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
(信託報酬等の総額)
第44 条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第7 条に規定する計算期間を通じて毎日、次の第
1号により計算した額に、第2 号により計算した額を加算して得た額とします。 1.信託財産の純資産総額に年10,000 分の50 以内で委託者が定める率を乗じて得た額
2.第29 条に規定する公社債の貸付を行なった場合は、その品貸料の50%以内の額
② 前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の6 ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。
③ 第 1 項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁し
ます。
(信託財産に関する報告)
第45 条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行ない、信託財産に関する計算書および報告書を作成して、これを委託者に提出します。
② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行ない、信託財産に関する総計算書および報告書を作成して、これを委託者に提出します。
(収益の分配方式)
第46 条 信託財産から生ずる配当等収益と前期から繰越した分配準備積立金は、毎計算期末において経費を控除し、前期から繰越した負数の分配準備積立金があるときはその全額を補てんした後、その残額を受益者に分配します。ただし、収益分配金額の調整のためその一部または全部を信託財産内に留保したときは分配準備積立金として積立て、次期以降の分配に充てることができます。なお、経費および負数の分配準備積立金を控除しきれないときは、その差額を負数の分配準備積立金として次期に繰越します。
② 毎計算期末に信託財産から生じた第1 号に掲げる利益の合計額は、第2 号に掲げる損失を控除し、
繰越欠損金があるときは、その全額を補てんした後、次期に繰越します。
1.有価証券売買益、先物取引等取引益、追加信託差益金、解約差益金
2.有価証券売買損、先物取引等取引損、追加信託差損金、解約差損金
(名義登録と収益分配金、償還金および一部解約金の支払い)
第47 条 収益分配金は、計算期間終了日現在において、氏名もしくは名称および住所が受託者に登録されている者を、計算期間終了日現在における受益者とし(以下「名義登録受益者」といいます。)、当該名義登録受益者に支払います。この場合、名義登録受益者が振替制度移行後も受益証券を保有している所有者と異なる場合であっても、受託者は、当該所有者に対して収益分配金の支払いおよびその他損害についてその責を負わないものとします。なお、受託者は他の証券代行会社等、受託者が適当と認める者と委託契約を締結し、名義登録にかかる事務を委託することができます。
に対して直接に行なうことができます。
③ 第1 項の規定による名義登録の手続きは、第7 条に規定する毎計算期間の末日の翌日から30 日間停止します。この場合、委託者は、予め公告を行なうものとします。ただし、社振法関係法令等に基づき振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益権(平成20 年1 月4 日前は、株券等の保管および振替に関する法律関係法令等に基づき、保管振替機関に預託した受益証券)の名義登録の手続きは別に定めるところによるものとし、この信託の受益権の全てが振替受益権である場合には、原則として上記の公告を行ないません。
④ この信託契約締結当初および平成20 年1 月4 日前の追加信託時の受益者については、第1 項に規
定する登録を行なったうえで受益証券を交付し、平成20 年1 月4 日以降の追加信託時の受益者については、第1 項に規定する登録を行なったうえで振替機関等の振替口座簿に記載または記録されるものとします。
⑤ 第1 項に規定する収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期間終了日から起算して40 日以内の委託者の指定する日に、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座に当該収益分配金を振り込む方式により行なうものとします。なお、名義登録受益者が第2 項に規定する会員と別途収益分配金の取り扱いに係る契約を締結している場合は、当該契約にしたがい支払われるものとします。
⑥ 償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)は、信託終了日から起算して40 日以内の委託者の指定する日から、原則として、信託終了日現在にお いて振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に対して、受託者または第2 項の会員 等から支払います。
⑦ 一部解約金(第50 条第5 項の一部解約の価額に当該一部解約口数を乗じて得た額をいいます。以下同じ。)は第50 条第1 項の受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として8 営業日目から当該受益者に支払います。なお、第 12 条第 3 項に掲げる業務方法書に定めるところにより、第 50 条第3 項に掲げる販売会社が、振替受益権の委託者への受渡しの債務の負担を清算機関に申込み、これを清算機関が負担する場合には、受託者は、第50 条第4 項に掲げる手続きにかかわらず、受益者に支払
うためにその全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。
⑧ 前項に規定する一部解約金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
(収益分配金、償還金および一部解約金の委託者への交付と支払いに関する受託者の免責)
第48 条 受託者は、収益分配金について支払開始日から5 年経過した後に未払残高があるとき、および信託終了による償還金について支払開始日から10 年経過した後に未払残高があるときは、当該金額を委託者に交付するものとします。
② 受託者は、一部解約金については、前条第7 項に規定する支払日までにその全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。
③ 受託者は、前各項の規定により委託者に収益分配金、償還金および一部解約金を交付した後は、当該交付に係る金額に関する受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
(収益分配金および償還金の時効)
第49 条 受益者が、収益分配金について支払開始日から5 年間その支払いを請求しないとき、ならびに信託終了による償還金について支払開始日から10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
(信託の一部解約)
第50 条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に対し、一部解約の実行の請求日(以下「解約申込日」といいます。)の委託者が別に定める時限までに、委託者が別に定める一定口数以上の受益権をもって一部解約の実行を請求することができます。
② 前項の規定にかかわらず、委託者は、次の各号の期日または期間における受益権の一部解約の実行の請求については、原則として、当該請求の受け付けを停止します。ただし、委託者は、次に該当する期日および期間における受益権の一部解約の実行の請求であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等に鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間(第5 号に掲げるものを除きます。)における受益権の一部解約の実行の請求については、当該請求の受け付けを行なうことができます。
1.解約申込日当日から起算して8 営業日目までの期間(日本の営業日でない日を除きます。)に、別
に定める海外の休日と同日付となる日がある場合の当該申込日
2.解約申込日当日から起算して8 営業日目までの期間(日本の営業日でない日を除きます。)に、信託財産が組み入れた指標連動有価証券の決済機関の非営業日と同日付となる日がある場合の当該申込日
3.信託財産が組み入れた指標連動有価証券の償還や、信託財産が組み入れる指標連動有価証券の発行
等による、信託財産における入替え等に要する期間として委託者が別に定めるもの
4.解約申込日当日が、第7 条に定める計算期間終了日の5 営業日前から起算して4 営業日以内(ただし、計算期間終了日が休日(営業日でない日をいいます。)の場合は、当該計算期間終了日の6 営業日前から起算して5 営業日以内)
5.前各号のほか、委託者が、別に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
③ 受益者が第1 項の一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行な
うものとします。
④ 委託者は、第1 項の一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、受託者に対し、信託財産に属する有価証券その他の資産のうち当該一部解約に係る受益権の当該信託財産に対する持分に相当するものについて換価を行なうよう指図し(当該一部解約の実行の請求に対し、追加信託金に係る金銭の引き渡しをもって応じることができる場合を除きます。)、この信託契約の一部を解約します。なお、前項の販売会社は、振替機関の定める方法により、振替受益権の抹消に係る手続きを行なうものとします。なお、第12 条第3 項に掲げる業務方法書に定めるところにより、当該販売会社が、振替受益権の委託者への受渡しの債務の負担を清算機関に申込み、これを清算機関が負担する場合には、清算機関が振替受益権の抹消に係る手続きを行ないます。振替機関は、当該手続きが行なわれた後に、当該一部解約に
係る受益権の口数と同口数の振替受益権を抹消するものとし、社振法の規定にしたがい振替機関等の口座に第 1 項の一部解約の実行の請求を行なった受益者に係る当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
⑤ 前項の一部解約の価額は、解約申込日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に 0.05%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。
⑥ 販売会社は、受益者が一部解約の実行を請求するとき、当該受益者から、販売会社が独自に定める
手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができます。
⑦ 前各項の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合は、委託者は、受益権の一部解約の実行の請求の受け付けを中止することおよびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受け付けを取り消すことができます。
1.この信託が行なう金先物取引のうち主として取引を行なうものについて、当該先物取引に係る商品
市場の当日の立会の全部または一部が行なわれないときもしくは停止されたとき。
2.この信託が行なう金先物取引のうち主として取引を行なうものについて、当該先物取引に係る商品市場の当日の立会終了時における当該先物取引の呼値が当該商品市場における呼値の値幅の限度の値段とされる等やむを得ない事情が発生したことから、この信託の当該先物取引にかかる呼値の取引数量の全部もしくは一部についてその取引が成立しないとき。
⑧ 前各項の規定にかかわらず、委託者は、金融商品取引所等における取引の停止、商品市場における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、第1 項による一部解約の実行の請求の受け付けを中止することおよびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受け付けを取り消すことができます。
⑨ 前2 項により一部解約の実行の請求の受け付けが中止された場合には、受益者は当該受け付け中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受け付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして第 5 項の規定に準じて計算された価額とします。
第51 条 <削除>第52 条 <削除>
(受益権の買取り)
第53 条 販売会社は、第5 条の規定により受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になった場合で、信託終了日の3 営業日前までに受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。
② 前項の買取価額は、買取申込みを受け付けた日の翌営業日の基準価額とします。
③ 販売会社は、前2 項の規定により受益権の買取りを行なうときは、基準価額に販売会社が独自に定める率を乗じて得た手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
④ 前各項の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合は、販売会社は、委託者との協議に基づいて第 1 項による受益権の買取りを停止することおよびすでに受け付けた受益権の買取りを取り消すことができます。
1.この信託が行なう金先物取引のうち主として取引を行なうものについて、当該先物取引に係る商品市場の当日の立会の全部または一部が行なわれないときもしくは停止されたとき。
2.この信託が行なう金先物取引のうち主として取引を行なうものについて、当該先物取引に係る商品
市場の当日の立会終了時における当該先物取引の呼値が当該商品市場における呼値の値幅の限度の値段とされる等やむを得ない事情が発生したことから、この信託の当該先物取引にかかる呼値の取引数量の全部もしくは一部についてその取引が成立しないとき。
⑤ 販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止、商品市場における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託者との協議に基づいて第1 項による受益権の買取りを停止することおよびすでに受け付けた受益権の買取りを取り消すことができます。
項および第3 項の規定に準じて計算されたものとします。
第54 条 <削除>第55 条 <削除>第56 条 <削除>
(公告)
第57 条 委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
② 前項の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
(信託約款の変更)
第58 条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第1 項の信託約款の変更をしません。
(反対者の買取請求権)
第 59 条 第 11 条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第11 条第4 項または前条第3 項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、第11 条第3 項または前条第2 項に規定する公告または書面に付記します。
(信託契約に関する監督官庁の命令)
第60 条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約し信託を終了させます。
② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第58 条の規定に
したがいます。
(委託者の登録取消等に伴う取扱い)
第61 条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第58 条第4 項の規定に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
(委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い)
第62 条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
(受託者の辞任および解任に伴う取扱い)
第63 条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を請求することができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、第 58 条の規定にしたがい、新受託者を選任します。
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(質権口記載又は記録の受益権の取扱い)
第64 条 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請求の受け付け、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
(信託約款に関する疑義の取扱い)
第65 条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
(付則)
第1 条 平成19 年12 月28 日現在の信託約款第16 条(受益証券の発行および種類)から第23 条(受益証券の再交付の費用)の規定および受益権と読み替えられた受益証券に関する規定は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合には、なおその効力を有するものとします。
上記条項により信託契約を締結します。
信託契約締結日 平成19 年8 月2 日
東京都江東区豊洲二丁目2 番1 号委託者 野村アセットマネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目4 番5 号受託者 三菱UFJ 信託銀行株式会社
1.約款第5 条第1 項の別に定める金融商品取引所は次の通りとします。東京証券取引所
2.約款第11 条第1 項の別に定める口数は、「80 万口」とします。
3.約款第12 条第1 項の別に定める一定口数は、「1 万口以上かつ1 万口の整数倍」とします。
4.約款第12 条第1 項の別に定める時限は、「午後3 時30 分」とします。
5.約款第12 条第2 項および第50 条第2 項の「別に定める海外の休日」は、次の条件のいずれかに該当する日をいいます。
・ロンドンの金市場の休日(半休日を含みます。)
・ニューヨーク商品取引所の休場日
・ニューヨークの銀行またはロンドンの銀行の休業日
6.約款第 12 条第 3 項の別に定める金融商品取引清算機関は、「株式会社日本証券クリアリング機構」とします。
7.約款第50 条第1 項の別に定める時限は、「午後3 時30 分」とします。
8.約款第50 条第1 項の別に定める一定口数は、「1 万口以上かつ1 万口の整数倍」とします。
9.信託約款第47 条第3 項の別に定める手続は、原則次の通りとします。
①平成20 年1 月4 日以降において、信託約款第47 条第3 項の受益権は、信託約款第47 条第2 項の会員の振替口座簿に口数が記載または記録されることにより、当該振替口座簿に記載または記録された口数に応じた受益権が帰属します。なお、平成20 年1 月4 日前における受益証券は、信託約款第47 条第2 項の会員の顧客口座簿に預託口数が記載されたときに、保管振替機関に預託されたものとみなされるものとし、当該受益証券の受益者は、当該顧客口座簿に記載された預託口数に応じた受益証券の占有者とみなされるものとします。
②信託約款第47 条第2 項の会員は、計算期間終了日までに当該会員にかかる上記①の受益者の氏名もし
くは名称および住所その他受託者が定める事項を書面等により受託者に届出るものとします。また、届出た内容に変更が生じた場合は、当該会員所定の方法による当該受益者からの申し出にもとづき、当該会員はこれを受託者に通知するものとします。
③信託約款第47 条第2 項の会員は、計算期間終了日現在の当該会員にかかる上記①の受益者の振替機関
の定める事項を(当該会員が直接口座管理機関でない場合はその上位機関を通じて)振替機関に報告するとともに、振替機関はこれを受託者に通知するものとします。