ドコモが提供するSC-FDMA方式、OFDMA方式又はDS-CDMA方式による伝送交換設備を用いた移動無線通信に係る通信網を利用して、インターネットプロトコル による相互通信等を提供する、当社が定める仕様に基づくサービスであって、次に従って区分されるもの。
山陰ケーブルビジョン株式会社(以下「当社」といいます。)と当社が提供するサービスを受けるもの(以下「契約者」といいます。)との間に結ばれる契約は次の条項によるものとします。
第1章 総則
第1条(契約の範囲及び約款の適用)
スマホサービスは、当社が提供する有線サービスの利用世帯を対象とします。
2 当社は、スマホサービスに関する契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これによりスマホサービスを提供します。
3 当社は本サービスの提供元である株式会社インターネットイニシアティブ(以下「IIJ」といいます。)の提供する「IIJmio高速モバイル/Dサービス」と組み合わせて利用するサービスとして、スマホサービスを提供します。
第2条(約款の変更)
当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の約款によります。
第3条(最低利用期間)
最低利用期間は、1年間とします。
第4条(サービスの種類)
スマホサービスには、次の種類があります。種類:内容
*スマホサービス
ドコモが提供するSC-FDMA方式、OFDMA方式又はDS-CDMA方式による伝送交換設備を用いた移動無線通信に係る通信網を利用して、インターネットプロトコルによる相互通信等を提供する、当社が定める仕様に基づくサービスであって、次に従って区分されるもの。
形状区分:内容
*標準SIM:形状を標準SIMとするSIMカードを当社が貸与するもの
*microSIM:形状をmicroSIMとするSIMカードを当社が貸与するもの
*nanoSIM:形状をnanoSIMとするSIMカードを当社が貸与するもの機能区分:内容
*データ通信機能:
インターネットプロトコルによる相互通信を利用できるSIMカードを当社が貸与するもの。この区分に該当するSIMカードを「データ通信専用SIMカード」といいます。
*SMS機能:
インターネットプロトコルによる相互通信並びに国内での送受信及び国外への送信が可能な SMS機能を利用できるSIMカードを当社が貸与するもの。
この区分に該当するSIMカードを「SMS機能付きSIMカード」といいます。
*音声通話機能:
インターネットプロトコルによる相互通信、国内及び国外での送受信が可能なSMS機能並びに音声通話機能を利用できるSIMカードを当社が貸与するもの。
この区分に該当するSIMカードを「音声通話機能付きSIMカード」といいます。料金プラン:内容
【シングルプラン】
*携帯電話プラン
1枚の音声通話機能付きSIMカード(形状区分は契約者が指定するものとします。)を利用することができ、かつ、当社が定める通信速度のデータ通信が利用できるもの
*2GBプラン
1枚のSIMカード(形状区分及び機能区分は契約者が指定するものとします。)を利用することができ、かつ、2GBのクーポン(契約者が、当社が定める通信速度を超えてドコモの LTE及び3G網を利用した通信を行うために必要なものをいいます。)をバンドルクーポンとして利用できるもの
*3GBプラン
1枚のSIMカード(形状区分及び機能区分は契約者が指定するものとします。)を利用することができ、かつ、3GBのクーポン(契約者が、当社が定める通信速度を超えてドコモの LTE及び3G網を利用した通信を行うために必要なものをいいます。)をバンドルクーポンとして利用できるもの
*6GBプラン
1枚のSIMカード(形状区分及び機能区分は契約者が指定するものとします。)を利用することができ、かつ、6GBのクーポン(契約者が、当社が定める通信速度を超えてドコモの LTE及び3G網を利用した通信を行うために必要なものをいいます。)をバンドルクーポンとして利用できるもの
*10GBプラン
1枚のSIMカード(形状区分及び機能区分は契約者が指定するものとします。)を利用することができ、かつ、10GBのクーポン(契約者が、当社が定める通信速度を超えてドコモの LTE及び3G網を利用した通信を行うために必要なものをいいます。)をバンドルクーポンとして利用できるもの
*20GBプラン
1枚のSIMカード(形状区分及び機能区分は契約者が指定するものとします。)を利用することができ、かつ、20GBのクーポン(契約者が、当社が定める通信速度を超えてドコモの LTE及び3G網を利用した通信を行うために必要なものをいいます。)をバンドルクーポンとして利用できるもの
【シェアプラン】
*5GBシェアプラン
契約者が選択した組合せによる3枚までのSIMカード(形状区分及び機能区分は契約者が指
定するものとします。)を利用することができ、かつ、5GBのクーポンをバンドルクーポンとして利用できるもの
*10GBシェアプラン
契約者が選択した組合せによる3枚までのSIMカード(形状区分及び機能区分は契約者が指定するものとします。)を利用することができ、かつ、10GBのクーポンをバンドルクーポンとして利用できるもの
第5条(サービスの提供区域)
本サービスの提供区域は、IIJが提供するサービス「IIJmio高速モバイル/Dサービス」の提供区域に準ずるものとします。
第6条(権利の譲渡制限等)
契約者が、スマホサービス契約に基づいてサービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
2 契約者はスマホサービスを再販売する等第三者にスマホサービスを利用させることはできません。
第2章 申込及び承諾等
第7条(申込)
スマホサービス利用の申込(以下「申込」といいます。)は、加入申込書により行うものとします。
2 スマホサービスにおいて、音声通話機能付きSIMカード利用の申込をする者は、本人確認(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用防止に関する法律(平成17年31号)第9条の規定に基づくものであって、氏名、住所、生年月日等の契約者を特定する情報の確認を行うことをいいます。以下同じとします。)のために当社が別途定める書類を提示する必要があります。
第8条(申込の承諾等)
当社は、申込があったときは、これを承諾するものとします。ただし、次に掲げる事由に該当する場合には、当該申込を承諾しないことがあります。
⑴ スマホサービス利用の申込者(以下「申込者」といいます。)がスマホサービス契約上の債務の支払を怠るおそれがあると当社が判断したとき
⑵ 申込者が第15条(利用の停止等)第1項各号の事由に該当するとき
⑶ 申込者が、申込より以前に、当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、かつ、当社から当該契約を解除したことがあるとき
⑷ 申込に際し、当社に対しことさら虚偽の事実を通知したとき
⑸ 前条(申込)第2項において、本人確認ができないとき
⑹ スマホサービスの申込をする者が、20歳未満であったとき
⑺ 申込者が当社の放送サービスもしくはインターネットサービスを契約していない場合。ただし、当社の放送サービスを利用している集合住宅の入居者または、一般固定電話利用者は除きます。
⑻ 申込に際し、申込者が支払手段として指定した口座情報に不備があったとき
2 前項の規定により申込を拒絶したときは、当社は、申込者に対しその旨を通知します。
3 当社は、第1項に掲げる事由の判断のため、申込者に対し、当該申込者の身分証明に係る公的書類その他の書類の提出を要求する場合があります。この場合において当該申込者から当該書類の提出が行われない間は、当社は、第1項に基づく申込の承諾を留保又は拒絶するものとします。
4 当社は、同一の契約者が同時に利用することのできるスマホサービスの個数の上限を定めることができるものとします。この場合において、当該個数の上限を超えてスマホサービスの利用の申込があったときは、当社は、当該上限を超える部分に係る申込を承諾しないものとします。
第9条(サービス利用の要件等)
当社は、サービス利用の要件を以下に定めるものとします。
⑴ 契約者がスマホサービスにおいて使用するIPアドレスは、当社が指定します。契約者は、当該 IPアドレス以外のIPアドレスを使用してスマホサービスを利用することはできません。
⑵ スマホサービスを利用するには、発信者番号通知を行っていただく必要があります。
⑶ 契約者は、音声通話機能付きSIMカードを利用するにあたり、当社の定める条件のもとに、携帯電話番号のポータビリティ制度(電話番号を変更することなく、音声通話機能の提供を受ける事業者を変更することをいい、以下「MNP」とします。)による転入又は転出を行うことができます。
⑷ MNP転入には、以下の条件が適用されます。
ⅰ 転入元事業者の契約者と、スマホサービス契約の契約者が同一である必要があります。
ⅱ 転入元事業者から取得したMNP予約番号の有効期限について、当社が別途指定する日数以上の残日数がある必要があります。
ⅲ 電話番号を利用することができない期間(MNP転入手続完了後から、当該手続きに係る音声通話機能付きSIMカードが契約者に到着するまでの期間)があります。
ⅳ スマホサービス利用の申込と同時にMNP手続きを行う必要があります。
⑸ 契約者は、当社が指定する貸与機器(SIMカード、その他当社が貸与機器として指定する物品をいいます。)以外の通信手段を用いたスマホサービスの利用、及び当社が指定するダイヤルアップ接続の接続先以外への接続による通信を行ってはならないものとします。
⑹ 契約者は、当社が貸与する貸与機器につき、次の事項を遵守するものとします。
ⅰ 当社の承諾がある場合を除き、貸与機器の分解、損壊、ソフトウェアのリバースエンジニアリングその他貸与機器としての通常の用途以外の使用をしないこと
ⅱ 当社の承諾がある場合を除き、貸与機器について、賃与、譲渡その他の処分をしないこと
ⅲ 貸与機器を善良な管理者の注意をもって管理すること
⑺ 契約者は、次に掲げる事由に該当するときは、遅滞なく貸与機器を当社に返還するものとします。
ⅰ スマホサービス契約が事由の如何を問わず終了した場合
ⅱ シェアプランにおいてSIMカードを削除した場合
ⅲ シェアプランからシングルプランに変更した場合(SIMカードの数の減少を伴う変更に限ります。)
-1-
ⅳ 異なる形状区分のSIMカードへ変更した場合
ⅴ 異なる機能区分のSIMカードへ変更した場合
ⅵ 前記に掲げる他、貸与機器を利用しなくなった場合
⑻ 契約者は、貸与機器に故障が生じたときは、可及的速やかに当社が定める方法によりその旨を当社に通知すると供に当該貸与機器を当社に返還するものとします。
⑼ 貸与機器の故障が契約者の責によるものである場合には、契約者は、当社に対し、当該貸与機器の回復に要する費用として当社が定める金額を支払うものとします。
⑽ 契約者は、貸与機器を亡失した場合は可及的速やかに当社が定める方法により当社に通知するものとします。
⑾ 契約者は、当社に対し、亡失品(第7号及び第8号に定める返還がなかった場合の当該移動無線機器を含みます。)の回復に要する費用について、亡失負担金として当社が定める金額を支払うものとします。
⑿ 亡失品は、契約者の責任において、法律に従って処分するものとし、亡失品が発見される等の事情により当社に対して返還又は送付された場合であっても当社に支払われた亡失負担金は返金しないものとします。
⒀ 契約者は、スマホサービス契約において当社から提供を受けた役務、貸与機器、その他一切について第三者に販売(有償、無償を問わず、また単に第三者に提供する場合も含みます。以下同じとします。)してはならないものとします。
⒁ 契約者は、音声通話機能付きSIMカードによって利用可能な音声通話機能が、必ずしもドコモが提供する類似サービスと同一の仕様ではないことについて、あらかじめ同意するものとします。当社から提供される音声通話機能の仕様は、当社が別途開示するものとします。
⒂ スマホサービスにおいては、第13条(利用の制限)及び第15条(利用の停止等)に定めるほか、サービスの品質及び利用のxx性の確保を目的として、契約者の一定期間内の通信量が当社の別途定める基準(料金プランごとに異なる場合があります。)を超過した場合において、契約者に事前に通知することなく通信の利用を制限する場合があり、契約者はあらかじめこれに同意するものとします。
⒃ スマホサービスの移動無線通信網に接続する端末設備は、当社が指定する端末設備又は法律により定められた技術基準への適合性を有する端末設備である必要があります。契約者は、当社が端末設備に関する接続試験その他端末設備に関する確認を求めた場合は、その求めに応じるものとします。
第3章 契約事項の変更等
第10条(サービス内容の変更)
スマホサービスにおいて契約内容の変更を請求することができる事項は次のとおりです。
⑴ 異なる形状区分のSIMカードへの変更
⑵ 異なる機能区分のSIMカードへの変更
⑶ 異なる料金プランへの変更(暦月単位でのみ変更を行うことができます。)
⑷ シェアプランにおけるSIMカードの数(ただし、3枚を上限とします。また、契約者が当社に対しMNPによる転出を通知した場合にあっては、該当電話番号に係る音声通話機能付きSIMカードの削除を請求したものとみなされます。)
2 第7条(申込)第2項及び第8条(申込の承諾等)の規定は、前項の請求があった場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「変更の請求」と、「申込者」とあるのは「契約者」と読み替えるものとします。
第11条(契約者の名称の変更等)
契約者は、その氏名、住所若しくは居所その他の当社が指定する事項に変更があったときは、当社に対し、速やかに当該変更の内容について通知するものとします。
第12条(個人の契約上の地位の引継)
契約者である個人(以下この項において「元契約者」といいます。)が死亡したときは、当該個人に係るスマホサービス契約は、終了します。ただし、相続開始の日から2週間を経過する日までに当社が定める必要書類を添えて申出をすることにより、相続人(相続人が複数あるときは、最初に申し出た相続人)は、引き続き当該契約に係るスマホサービスの提供を受けることができます。当該申出があったときは、当該相続人は、元契約者の当該契約上の地位(元契約者の当該契約上の債務を含みます。)を引き継ぐものとします。
2 第8条(申込の承諾等)の規定は、前項の場合について準用します。この場合において、同条中
「申込」とあるのは「申出」と、「スマホサービス利用の申込者」とあるのは「相続人」とそれぞれ読み替えるものとします。
第4章 利用の制限、中止及び停止並びにサービスの廃止
第13条(利用の制限)
当社は、電気通信事業法第8条の規定に基づき、天災事変その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、スマホサービスの利用を制限する措置を採ることがあります。
2 当社は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)において定める児童ポルノを閲覧又は取得するための通信を制限する場合があります。
第14条(利用の中止)
当社は、次に掲げる事由があるときは、スマホサービスの提供を中止することがあります。
⑴ 当社またはサービス提供元であるIIJの電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき
⑵ 当社またはサービス提供元であるIIJが設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき
2 当社は、スマホサービスの提供を中止するときは、契約者に対し、前項第1号により中止する場合にあっては、その14日前までに、同項第2号により中止する場合にあっては、事前に、その旨並びに理由及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
第15条(利用の停止等)
当社は、契約者が次に掲げる事由に該当するときは、当該契約者のスマホサービス利用についてその全部若しくは一部の提供を停止又は利用を制限することがあります。
⑴ この約款に定める契約者の義務に違反したとき
⑵ 料金等スマホサービス契約上の債務の支払を怠り、又は怠るおそれがあると当社が判断したとき。また、スマホサービス提供に係る支払を支払者が怠ったとき
⑶ 違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様においてスマホサービスを利用したとき
⑷ 当社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様においてスマホサービスを利用したとき
⑸ 当社が提供するサービスの信用を毀損するおそれがある態様においてスマホサービスを利用したとき
⑹ 第8条(申込の承諾等)第1項に定める申込の拒絶事由に該当するとき
⑺ 前各号に掲げる他、当社が不適切と判断する態様においてスマホサービスを利用したとき
2 当社は、前項の規定による利用の停止又は制限の措置を講じるときは、契約者に対し、あらかじめその理由(該当する前項各号に掲げる事由)及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
3 当社は、第1項の規定にかかわらず、当該契約者に対し、同項の措置に替えて、期限を定めて当該事由を解消すべき旨を求めることができます。ただし、この措置は、当社が第1項の措置を取ることを妨げるものではないものとします。
4 当社からスマホサービスの利用に関し説明を求められたときは、契約者は、当社に対し、当該要請に応じるものとします。ただし、契約者の当該利用に係る行為が法令に違反していない場合において、業務上の秘密その他正当な理由があるときは、この限りではありません。
第16条(サービスの廃止)
当社は、都合によりスマホサービスの全部又は一部を廃止することがあります。
2 当社は、前項の規定によりスマホサービスの全部又は一部を廃止するときは、契約者に対し、廃止する日の3ヶ月前までに、その旨を通知します。
第5章 契約の解除
第17条(当社の解除)
当社は、次に掲げる事由があるときは、スマホサービス契約を解除することがあります。
⑴ 第15条(利用の停止等)第1項の規定によりスマホサービスの利用が停止又は制限された場合において、契約者が当該停止又は制限の日から1ヵ月以内に当該停止又は制限の原因となった事由を解消しないとき。ただし、当該停止又は制限が同条第1項第2号の事由による場合は、当該契約を直ちに解除することがあります。
⑵ 第15条(利用の停止等)第1項各号の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき
2 当社は、前項の規定によりスマホサービスを解除するときは、契約者に対し、あらかじめその旨を通知するものとします。
第18条(契約者の解除)
契約者は、当社に対し、各契約毎に当社の指定する方法で通知をすることにより、スマホサービス契約を解除することができます。この場合において、当該解除の効力は、当該通知があった日からサービスの種類毎に定める日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日のいずれか遅い日に生じるものとします。
2 料金プランをシングルプラン又はシェアプラン(SIM1枚利用の場合)とするスマホサービスにおいて、当該サービスの契約者が、当社に対しMNPによる転出を通知した場合は、当該サービスの解除を通知したものとみなされます。
3 第13条(利用の制限)又は第14条(利用の中止)第1項の事由が生じたことによりスマホサービスを利用することができなくなった場合において、当該サービスに係る契約の目的を達することができないと認めるときは、契約者は、第1項の規定にかかわらず、任意の方法で当社に通知することにより、当該契約を解除することができます。この場合において、当該解除は、その通知が当社に到達した日にその効力を生じたものとします。
4 第18条(サービスの廃止)第1項の規定によりスマホサービスの全部又は一部が廃止されたときは、当該廃止の日に当該廃止されたスマホサービス契約が解除されたものとします。
第6章 料金等
第19条(契約者の支払義務)
契約者は、当社に対し、スマホサービスの利用に関し、次条(初期費用の額)から第23条(利用不能の場合における料金のxx)までの規定により算出した当該サービスに係る初期費用、月額料金を支払うものとします。また、スマホサービスにおいては、初期費用、月額料金のほか、契約者が支払いを要する費用として次に定める料金があります。
⑴ 貸与機器の回復に要する費用
SIMカードの故障の場合(自然故障であるか否かを問わないものとする)にあっては、一SIMカードにつきSIMカード再発行手数料として2,200円(税抜き価格)
⑵ 亡失負担金
スマホサービスにおいては、亡失負担金は、SIMカード再発行手数料として請求するものとします。
⑶ 異なる形状区分のSIMカードへの変更に要する費用
-SIMカードにつきSIMカード変更手数料として2,200円(税抜き価格)異なる料金プランへの変更と同時に変更する場合にあっては0円
⑷ 異なる機能区分のSIMカードへの変更に要する費用
-SIMカードにつきSIMカード変更手数料として2,200円(税抜き価格)
異なる料金プランへの変更、又は、異なる形状区分のSIMカードへの変更と同時に変更する場合にあっては0円
⑸ 異なる料金プランへの変更に要する費用
-2-
異なる料金プランへ変更する場合は、一変更につきコース変更手数料として2,200円(税抜き価格)
⑹ シェアプランにおけるSIMカードの数の変更に要する費用
-SIMカードの追加につきSIMカード追加手数料として2,000円(税抜き価格) SIMカードの削除にあっては0円
⑺ 携帯電話番号のポータビリティ制度による転出に要する費用
-転出につきMNP転出手数料として3,300円(税抜き価格)
2 初期費用の支払義務は、当社がスマホサービスの利用の申込を承諾した時に発生します。
3 月額料金は、課金開始日から当該サービスを提供した最後の日の属する月の末日までの期間のサービスについて発生します。この場合において、第15条(利用の停止等)の規定によりスマホサービスの提供が停止又は制限された場合における当該停止の期間は、当該サービスに係る月額料金の額の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
第20条(初期費用の額)
スマホサービスの初期費用の額は、別表-1に定めるとおりとします。
第21条(月額料金の額)
月額料金の額は、スマホサービスのサービスの種類および当社への加入形態毎に定めるものとし、その額は別表-2に定めるとおりとします。
2 課金開始日が暦月の初日以外の日であった場合における当該日の属する月の月額料金の額は、当該月におけるスマホサービスを提供した期間に対応する当該サービスに係る月額料金の額とします。
第22条(料金のxx)
スマホサービス契約がその最低利用期間が経過する日前に解除された場合(第18条(契約者の解除)第3項又は第4項の規定により解除された場合を除きます。)におけるスマホサービスの料金の額は、当該最低利用期間に対応する月額料金の額とします。
2 SIMカード利用の終了の場合の調xx
⑴ 契約者は、SIMカードの利用の終了があった場合は、次号が定める方法により算出した調xxを一括で支払うものとします。
⑵ 調xxの額は、次の計算式により算出した額とします。
(12ヶ月-利用月数(SIMカード利用開始日の属する月を0と起算します))×プラン月額利用料
3 音声通話機能付きSIMカード利用の終了の場合の調xx
⑴ 契約者は、音声通話機能付きSIMカードの利用の終了があった場合は、次号が定める方法により算出した調xxを一括で支払うものとします。
⑵ 調xxの額は、次の計算式により算出した額とします。
(12ヶ月-利用月数(SIMカード利用開始日の属する月を0と起算します))×音声機能付帯料 700円(税抜き価格)」
第23条(利用不能の場合における料金のxx)
当社の責に帰すべき事由によりスマホサービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、当社が当該状態が生じたことを知った時から連続して24時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)当該状態が継続したときは、当社は、契約者に対し、その請求に基づき、利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数は、切り捨てます。)に月額料金の30分の1を乗じて算出した額を、月額料金から減額します。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとします。
2 スマホサービスが全く利用できない状態が貸与機器の故障によるものである場合は、当該貸与機器の故障が当社の責に帰すべき事由により生じたものであるか否かにかかわらず、前項の減額規定は適用されず、料金の減額等返金は行われません。
第24条(料金等の請求方法)
当社は、契約者に対し、毎月月額料金を請求します。
第25条(料金等の支払方法)
契約者は、スマホサービスの料金を、当社が指定する日までに、当社が指定する方法により支払うものとします。
第26条(割増金)
スマホサービスの料金の支払を不法に免れた契約者は、当社に対しその免れた金額の2倍に相当する金額(以下「割増金」といいます。)を支払うものとします。
第27条(遅延損害金)
契約者は、スマホサービスの料金の債務の支払を怠ったときは、次項が定める方法により算出した額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、当該債務がその支払うべきこととされた日の翌日から 10日以内に支払われたときは、この限りではありません。
2 遅延損害金の額は、未払債務に対する年14.6パーセントの割合により算出した額とします。
第28条(割増金等の支払方法)
第25条(料金等の支払方法)の規定は、第26条(割増金)及び前条(遅延損害金)の場合について準用します。
第29条(消費税)
契約者が当社に対しスマホサービスに関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和63年法律第 108号)及び同法に関する法令の規定により当該支払について消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は、当社に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税相当額を併せて支払うものとします。
第7章 個人情報
第30条(個人情報保護)
当社は、法令及び当社が別途定める個人情報保護ポリシーに基づき、契約者の個人情報(以下「個人情報」といいます。)を適切に取扱うものとします。
2 当社は、スマホサービスの提供に関し取得した個人情報を以下の利用目的の範囲内において取り扱うものとします。
⑴ スマホサービスの提供にかかる業務を行うこと。(業務上必要な連絡、通知等を契約者に対して行うことを含みます。)
⑵ 当社のサービスレベルの維持向上を図るため、アンケート調査及びその分析を行うこと。
⑶ 当社のサービスに関する情報(当社の別サービス又は当社の新規サービス紹介情報等を含む)を、電子メール等により送付すること。なお、契約者は、当社が別途定める方法により、これらの取り扱いを中止又は再開することができます。
⑷ その他契約者から得た同意の範囲内で利用すること。
3 当社は、契約者の同意に基づき必要な限度において個人情報を第三者に提供する場合があります。また、スマホサービスの提供に係る業務における個人情報の取扱いの全部又は一部を第三者に委託する場合にあっては、当社は、当社の監督責任下において個人情報を第三者に委託するものとします。
4 前項にかかわらず、法令に基づく請求又は特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)第4条に基づく開示請求の要件が充足された場合、その他法令に基づく場合は、当社は当該請求の範囲内で個人情報を請求者に開示する場合があります。
第8章 雑則
第31条(第三者の責による利用不能)
第三者の責に帰すべき事由を原因として生じた利用不能状態により契約者が損害を被ったときは、当社は、当該損害を被った契約者に対し、その請求に基づき、当社が第三者から受領した損害賠償の額
(以下「損害限度額」といいます。)を限度として、損害の賠償をします。
2 前項の契約者が複数ある場合における当社が賠償すべき損害の額は、当該損害を被った全ての契約者の損害全体に対し、損害限度額を限度とします。この場合において、契約者の損害の額を合計した額が損害限度額を超えるときは、各契約者に対し支払われることとなる損害賠償の額は、当該契約者の損害の額を当該損害を被った全ての契約者の損害の額を合計した額で除して算出した数を損害限度額に乗じて算出した額となります。
第32条(保証及び責任の限定)
当社は、契約者がスマホサービスの利用に関して被った損害(その原因の如何を問いません。)について賠償の責任を負いません。ただし、当該損害が当社の故意又は重大な過失により発生した場合については、この限りでありません。
2 契約者がスマホサービスの利用に関して第三者に与えた損害について当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときは、当社は、契約者に対し、当該賠償について求償することができます。
3 スマホサービスは、ドコモが提供するドコモの移動無線通信に係る通信網において通信が著しく輻輳したとき、電波状況が著しく悪化した場合又はその他ドコモの定めに基づき、通信の全部又は一部の接続ができない場合や接続中の通信が切断される場合があり、当社は、当該場合において契約者又は第三者に発生した損害について何ら責任を負うものではありません。その他、その通信の可用性、遅延時間その他通信の品質について保証するものではありません。
第33条(当社の装置維持基準)
スマホサービスを提供するための装置は、サービス提供元であるIIJが事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
第34条(定めなき事項)
この約款に定めなき事項が生じた場合、当社と契約者は契約の主旨に従い、誠意をもって協議・解決に努めるものとします。
附則
本契約約款は、平成29年7月1日より施行します。
別表-1
初期費用(xxの料金は税抜き価格です)
シングルプラン | シェアプラン |
2,000円 | SIMカード1枚ごとに2,000円 |
別表-2
月額基本料金(xxの料金は税抜き価格です)
【シングルプラン】
プラン名 | 携帯電話プラン | 2GBプラン | 3GBプラン | ||
S I M 機 能 | 通話+データSIM | データSIM | 通話+データSIM | データSIM | 通話+データSIM |
通信サービス利用者 | 1,280円 | 880円 | 1,480円 | 980円 | 1,680円 |
放送サービス利用者 | 1,380円 | 980円 | 1,580円 | 1,280円 | 1,980円 |
高速データ通信容量 | なし | 2GB | 3GB | ||
S I M 枚 数 | 1枚 | ||||
S M S 機 能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
音声通話機能 | ○ | × | ○ | × | ○ |
プラン名 | 6GBプラン | 10GBプラン | 20GBプラン | |||
S I M 機 能 | データSIM | 通話+データSIM | データSIM | 通話+データSIM | データSIM | 通話+データSIM |
通信サービス利用者 | 1,780円 | 2,380円 | 2,580円 | 3,280円 | 4,480円 | 4,980円 |
放送サービス利用者 | 2,080円 | 2,780円 | 3,280円 | 3,980円 | 5,280円 | 5,980円 |
高速データ通信容量 | 6GB | 10GB | 20GB | |||
S I M 枚 数 | 1枚 | |||||
S M S 機 能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
音声通話機能 | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
【シェアプラン】
プラン名 | 5GBシェアプラン | 10GBシェアプラン |
S I M 機 能 | データSIM | データSIM |
通信サービス利用者 | 2,380円 | 3,280円 |
放送サービス利用者 | 2,680円 | 3,580円 |
高速データ通信容量 | 5GB | 10GB |
S I M 枚 数 | 1~3枚 | |
S M S 機 能 | SIM1枚につき130円 | |
音声通話機能 | SIM1枚につき700円 |
月額オプション料金(xxの料金は税抜き価格です)
5 分 か け 放 題 サ ー ビ ス | 1SIMカードにつき1,200円(注1) |
留 x x 電 話 サ ー ビ ス | 1SIMカードにつき400円 |
割 り 込 み 電 話 サ ー ビ ス | 1SIMカードにつき300円 |
サ ポ ー ト パ ッ ク | 1SIMカードにつき500円 |
セキュリティソフト兼フィルタリングサービス | 1SIMカードにつき100円 |
通話料等料金(xxの料金は税抜き価格です)
通話料(国内) | 30秒あたり20円 ただし、通話先電話番号の前に0000000を付加して発信した場合には、30秒あたり10円(注2) |
他社接続サービス通信料 | ドコモが定めるFOMAサービス契約約款及びXiサービス契約約款において通話モードに係る料金及び64kb/sデジタル通信モードに係る料金として定められた額と同額 |
番号案内料 | |
コレクトコール通話料 | |
電報料 | |
通話料(国際) | ドコモが定める国際電話サービス契約約款において国際通話料として定められた額と同額(消費税は課税されません) ただし、通話先電話番号の前に0000000を付加して発信した場合 には、30秒あたり10円(消費税は課税されません)(注2)(注3) |
国際ローミング料金 | ドコモが定めるFOMAサービス契約約款及びXiサービス契約約款において国際アウトローミング利用料として定められた額と同額(消費税は課税されません) |
(注1)1音声通話あたり5分以内の通話料金が無料となります。ただし、通話先電話番号の前に0000000を付加した日本国内間の音声通話に限ります。
(注2)音声通話機能付きSIMカードの利用のために当社が発行した電話番号又はMNP転入による電話番号が特定の他社サービスに登録されている場合、通話先電話番号の前に 0000000を付加して発信できない場合があります。
(注3)当社が別途定める国へのみ発信が可能です。
備考
⑴ 基本料金(月額)は、契約の申し込みを受けて当社がSIMカードの発行手続きを完了した日
(以下SIMカード課金開始日)といいます。)から発生します。
⑵ SIMカードの利用の終了(機能区分の変更、SIMカードの削除又はスマホサービス契約の解除のいずれによる場合を含みます。以下同じとします。)に係る日の属する月の基本料金(月額)の額は、当該日が暦月のいずれの日であるかにかかわらず、上記SIMカード利用料のxxにおいて料金の額として定める金額とします。
⑶ 2GB、3GB、5GB、6GB、10GB、20GBの各バンドルクーポンは、当社が毎月の初日において契約者に割り当てるものとし、その有効期間は当該月の翌月末日までとします。
⑷ シングルプランにおいて利用することができるSIMカード数の上限は1とし、シェアプランにおいて利用することができるSIMカード数の上限は3とします。
⑸ SMS料金、通話料金(国内)、通話料金(国際)及び国際ローミング料金とは、SMS、音声通話及び国際ローミングの利用に応じて、基本料金(月額)、オプション料金(月額)とは別に支払を要する料金として定めるものです。
⑹ 契約者の通話料金が、平均的な契約者の利用実績又は契約者の利用実績と比較して著しく高額となっていることが確認された場合、当社は契約者に対して利用状況の確認を行うことがあります。連絡不能等によりその確認ができない場合、当社はスマホサービスの利用を停止することがあります。
⑺ 音声通話機能付きSIMカードの利用の終了にかかわらず、SMS機能及び音声通話機能の利用が可能な場合があります。当該機能の利用が確認された場合にあっては、当該削除日又は当該解除日がいつであるかにかかわらず、当該利用に係る料金を請求するものとします。
⑻ 通話料金(国内)及び通話料金(国際)、SMS料金は、基本料金(月額)より1ヶ月遅れて請求が行われるものとします。また、国際ローミング料金については、個々のローミング事業者
の状況により、1ヶ月以上遅れて請求が行われる場合があります。
⑼ 電報サービスその他音声通話機能に付帯してドコモが利用可能としているサービスを利用した場合、ドコモが定めるFOMAサービス契約約款及びXiサービス契約約款において定められた額と同額を請求するものとします。
⑽ ユニバーサルサービス料について
ユニバーサルサービス料とは、電気通信事業法第7条の規定により、国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国おける提供が確保されるべきものとして定められたユニバーサルサービス(加入電話、公衆電話、110番・119番等の緊急通報をいいます。)の提供を確保するために必要な負担金をいい、当社は、契約者が使用している契約者識別番号(当社が定めるものであって当社が貸与するSIMカード毎に設定する一意の番号をいいます。)の数に比例した額について当該契約者から当該額を徴収させていただくものとします。なお、当該額は変更される場合があり、変更後の額は、基礎的電気通信役務支援機関が発表する単価に基づきドコモが当社に請求するユニバーサルサービス料の単価に従うものとします。
⑾ オプションサービスの利用又は利用の終了にあっては、契約者は、事前に当社が定める方法でオプションサービスの利用の申込又は利用の終了の通知をする必要があります。当該サービスの利用の申込又は利用の終了の通知の回数の上限は、暦月あたりいずれか1とします。
⑿ 通話先電話番号の前に0000000を付加して発信する場合であって、音声携帯通話の一般的な利用態様を逸脱した通話利用が確認されたときは、当社は、当該利用者の発信を制限し、又は、サービス提供を停止する場合があります。
個品割賦販売契約約款
(契約約款の適用等)
第1条 山陰ケーブルビジョン株式会社(以下「当社」といいます。)は、当社が指定する商品(以下「商品」といいます。)の販売にあたり、この個品割賦販売契約約款(以下「本約款」といいます。)を定め、これにより購入者と商品の割賦販売に係る契約(当社が他の契約約款等 により締結するものを除きます。以下「個品割賦販売契約」といいます。)を締結します。
2 当社は、1の商品ごとに1の個品割賦販売契約を締結します。
3 当社は、本約款を変更することがあります。この場合、個品割賦販売契約の契約条件 は、変更後の本約款によるものとします。
(個品割賦販売契約の申込みをすることができる条件)
第2条 個品割賦販売契約の申込みは、当社のスマホサービス契約の方に限り行うことができます。
(契約の申込み方法及び承諾等)
第3条 購入者は、個品割賦販売契約の申込みをするときは、当社所定の申込書(以下「本申込書」といいます。)を提出していただきます。
2 当社は、次の場合には個品割賦販売契約の申込みを承諾しないことがあります。
⑴ その申込みをした者が賦払金(各回ごとの商品の代金の支払金額をいいます。以下 同じとします。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
⑵ その申込みを承諾することにより、その申込みをした者に係る個品割賦販売契約等の総数が当社の定める基準を超えるとき。
⑶ その申込みをした者が指定サービスに関する料金その他の債務の支払いを現に怠り 、又は怠るおそれがあるとき。
⑷ 当社の業務遂行上支障があるとき。
⑸ その他当社が不適当と判断したとき。
(契約の成立時点)
第4条 個品割賦販売契約は、当社が購入者からの個品割賦販売契約の申込みを承諾した旨を、購入者に通知した時をもって成立するものとします。
(商品の引渡し及び所有権の移転)
第5条 商品は、個品割賦販売契約成立後、本申込書記載の時期に当社から購入者に引渡されるものとし、商品の現実の引渡しが完了したときに商品の所有権が当社から購入者に移転するものとします。 なお、商品の所有権の移転前においては、購入者は、当該商品を担保に供し、譲渡し、又は 転売することができないものとします。
(賦払金の支払方法)
第6条 購入者は、本申込書記載の金額の賦払金を、記載の支払期日、方法により、当社(第15条第1項の規定により債権譲渡を行った場合には、その譲渡先)に支払うものとします。
(債務の履行の継続)
第7条 購入者は、個品割賦販売契約に基づく債務の完済までに、購入者と当社との間のスマホサービス契約が解除または一時休止があった場合であっても、その原因の如何に関わらず、本申込書記載の支払方法により当該債務の履行を継続するものとします。
2 当社は、購入者が当社との間のスマホサービスの利用を一時休止した場合であっても個品割賦販売契約に基づく債務の支払を怠ったときは、当該スマホサービス契約を解除することができるものとし、購入者は、当社に対し、このことについてあらかじめ承諾していただきます。
(届出事項の変更)
第8条 購入者は 当社に届け出た氏名、住所、連絡先等の変更をした場合は、速やかに当社に通知するものとします。 2 購入者は、前項の通知がないために、当社(第15条第1項の規定により債権譲渡を 行った場合には、その譲渡先を含みます。以下本項において同じとします。)からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となった場合には、通常到達すべき時に到達したものと当社がみなすことに同意いただくものとします。
(契約上の地位の譲渡)
第9条 購入者は、当社スマホサービスを第三者に譲渡する場合、個品割賦販売契約の契約上の地
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位(賦払金の支払債務に係るもの を含みます。)が当該第三者(以下この条において「譲受人」といいます。)に譲渡されることになることを承諾し、かつそのことを譲受人に説明して承諾させる義務を負うものとします。ただし、当社は、次の各号のいずれかの場合には、当社スマホサービス及び個品割賦販売契約の契約上の地位の譲渡を承諾しないことがあります。
⑴ 譲受人が賦払金の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
⑵ その譲渡を承諾することにより、譲受人に係る個品割賦販売契約等の総数が当社の定める基準を超えるとき。
⑶ 譲受人が当社と締結している指定サービスに関する料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
⑷ 法令に違反することとなるとき。
⑸ 当社の業務遂行上支障があるとき。
⑹ その他当社が不適当と判断したとき。
(期限の利益の喪失)
第10条 購入者が次のいずれかの事由に該当したときは、当然に個品割賦販売契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
⑴ 賦払金の支払いを遅滞し、当社(第15条第1項の規定により債権譲渡を行った場合には、譲渡先となる者)から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で 催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
⑵ 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払いを停止したとき 。
⑶ 差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立て又は滞納処分を受けたとき。
⑷ 破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けたとき又は自らこれらの申立てをしたとき。
⑸ その売買契約が購入者にとって商行為(業務提携誘引販売個人契約に係るものを除きます。)となる場合で購入者が賦払金の支払いを1回でも遅滞したとき。
2 購入者は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社(第15条第1項の規定により債権譲渡を行った場合には、その譲渡先)の請求により個品割賦販売契約に基づく債 務について期眼の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
⑴ 個品割賦販売契約上の義務に違反し、その違反が個品割賦販売契約の重大な違反となるとき。
⑵ 購入者の信用状態が著しく悪化したとき。
(遅延損害金)
第11条 購入者が、賦払金の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該賦払金に対し、商事法定利率を乗じた額の遅延損害金の請求ができるものとします 。ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に支払があった場合には、この限りでありません。なお、購入者が期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日以後は、次項の規定を適用するものとします。
2 購入者が、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで、本申込書記載の支払総額から既に支払いのあった全ての賦払金の合計額を控除して得た残金全額に対し、商事法定利率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
(手数料の負担等)
第12条 購入者は、賦払金の支払いに要する費用(手数料等)を負担するものとします。
2 購入者は支払いを遅滞したことにより、当社が金融機関に再度口座振替の依頼をしたときは所定の振替手数料を負担するものとします。
3 購入者が当社に支払う費用等について公租公課が課せられる場合、又は、公租公課(消費税等を含みます。)が増額される場合は、購入者は当該公租公課相当額又は当該増額分を負担するものとします。
(見本、カタログ等と提供内容の相違による契約の解除等)
第13条 購入者は、見本、カタログ等による申込みにより引渡された商品が見本、カタログ等と相違していることが明らかになった場合、速やかに当社が指定する方法で当社に商品の交換を申し出るか、又は当該売買契約を解除することができるものとします。 この場合において、購入者は、売買契約を解除したときは速やかに当社に対しその旨を通知するものとします。
(合意管轄裁判所)
第14条 購入者は、個品割賦販売契約について紛争が生じた場合、訴額の如何にかかわ らず、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする ことに同意するものとします。
(割賦債権の譲渡)
第15条 当社は、購入者に対する個品割賦販売契約に基づく債権を第三者に譲渡することがあります。この場合において、購入者は、当該債権の譲渡及び 当社が購入者の個人情報を譲渡先に提供することにあらかじめ同意するものとします 。
(反社会的勢力の排除)
第16条 購入者は、購入者が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
⑴ 暴力団
⑵ 暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
⑶ 暴力団準構成員
⑷ 暴力団関係企業
⑸ 総会屋等
⑹ 社会運動等標ぼうゴロ
⑺ 特殊知能暴力集団等
⑻ 前各号の共生者
⑼ その他前各号に準ずる者
2 購入者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約するものとします。
⑴ 暴力的な要求行為
⑵ 法的な責任を超えた不当な要求行為
⑶ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
⑷ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社等の信用を毀損し、又は当社等の 業務を妨害する行為
⑸ その他前各号に準ずる行為
3 次の各号のいずれかに該当し、個品割賦販売契約を締結すること、又は個品割賦販売契約を継続することが不適切であると当社が認める場合、当社は、何らの責任等を負うことなく、購入者との個品割賦販売契約について、解除等(個品割賦販売契約の申込みを承諾しないこと又は催告なしに個品割賦販売契約を解除することをいいます。)を行うことができるものとします。
⑴ 購入者が第1項各号のいずれかに該当することが判明したとき
⑵ 購入者が第2項各号のいずれかに該当する行為を行ったことが判明したとき
⑶ 購入者が第1項又は第2項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき
⑷ 前3号に関する必要な調査等に応じないとき又は当該調査に対して虚偽の回答をしたとき
4 前項の規定の適用により、個品割賦販売契約が解除された場合、購入者は、個品割賦販売契約に基づく債務について、期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
5 前2項の規定の適用により、当社等に損害等(損失、損害又は費用をいいます。以下 本条において同じとします。)が生じた場合、購入者は、その損害等を賠償する責任を 負っていただきます。
附 則(実施時期)この約款は、平成27年4月13日から実施します。
5分かけ放題サービス利用規約
(本規約の適用)
第1条 山陰ケーブルビジョン株式会社(以下「当社」といいます。)は、5分かけ放題サービス利用規約(以下、「本規約」といいます。)に基づき5分かけ放題サービス(以下、「本サービス」といいます。)を提供いたします。
(本規約の範囲、変更および通知)
第2条 本規約は、利用者と当社との間の本サービスに関する一切の関係に適用します。
2 当社が本サービスの円滑な運用を図るため、必要に応じて利用者に対し通知(当社ホームページでの掲載を含みます。以下、同じとします。)する本サービスの利用に関する諸規定は、本規約の一部を構成するものとします。
3 当社は、本規約を利用者の承諾を得ることなく必要に応じて変更することがあります。本規約を変更した場合、当社はホームページなどにて、利用者に通知します。本規約の変更は、利用者に通知された時点で効力が生じるものとし、それ以前の規約はその時点で効力を失います。
4 当社から利用者への通知は、本規約に別段の定めのある場合を除き、ホームページなどに掲載するほか、登録された電子メールまたはその他当社が適当と認める方法により行われるものとします。
(定義)
第3条 本規約において使用する用語の定義は以下の各号に定めるとおりとします。なお、本規約に特段の定めが無い用語の定義は「スマホサービス契約約款」に従うものとします。
⑴ スマホ契約
本サービスの利用申込に際してお客様が利用されるお客様名義のスマホサービス契約約款に基づく契約。
⑵ サービス利用契約
本規約に基づき当社とお客様との間で締結する本サービスの利用に関する契約。
⑶ 利用者
当社とサービス利用契約を締結されているお客様。
(サービス概要)
第4条 当社は、利用者に対して、5分かけ放題サービスを提供します。
2 前項に規定するサービスについては、本規約に定める規定のある場合を除き、当社が別に定める規定に準拠するものとします。
(注)当社が別に定める規定とは、スマホサービス契約約款、テクニカル&リモートサービス利用規約とします。以下、同様とします。
(申込条件)
第5条 お客様は、本サービスの利用申込にあたり、お申込時点において以下に定める申込条件を満たしていただく必要があります。
⑴ 当社のスマホ契約または放送、通信契約について、利用停止されていないこと。
⑵ スマホ契約または放送、通信契約の利用料金その他支払債務をお支払期限内にお支払いいただいていること。
⑶ お申込のお客様が法人でないこと。
⑷ 当社が定める規定に定める申込条件を満たしていること。
2 前項各号の申込条件を満たしていただいている場合であっても、お客様が以下のいずれかに該当するときは、当社はお客様からの本サービスへの利用申込をお断りさせていただくことがあります。
⑴ 過去に本規約、スマホサービス契約約款、テクニカル&リモートサービス利用規約、山陰ケーブルビジョン加入約款に違反したことがある場合、または当社からサービス利用
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契約を解除されたことがある場合。
⑵ その他当社が不適切と判断した場合。
(申込方法)
第6条 本サービスの利用申込は、本規約、当社が別に定める規約に承諾いただいたうえで、当社が別に定める方法に従い当社に対し行っていただく必要があります。
2 本サービスのお申込は、音声・通話機能付きSIMカード1契約あたり1サービスの利用契約とします。本サービスは、音声・通話機能付きSIMカード1契約毎にお申込いただく必要があり、音声・通話機能付きSIMカード1契約にサービス利用契約が成立します。当該スマホ契約以外は、本サービスは適用されません。
(利用申込の承諾)
第7条 当社は、前条(申込方法)による利用申込に対し、当社が承諾し、その旨を通知した時点で本サービスの契約が成立するものとします。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、以下の項目に該当する場合は、利用申込を承諾しない場合があります。
⑴ 申込内容に虚偽、誤記または記入漏れがあったとき。
⑵ 第5条(申込条件)に規定する条件を満たさないとき。
⑶ その他、当社が不適切と判断したとき。
(サービス提供の開始)
第8条 当社は、前条(利用申込の承諾)による契約に対し、当社が本サービスの提供に必要になるサービス登録を完了し、その旨を通知した時点で本サービスの提供を開始するものとし、その日をサービス登録完了日(利用開始日)とします。
(債権の譲渡)
第9条 当社は、利用者に対する本規約に基づく債権を第三者に譲渡することがあります。この場合において、利用者は当該債権の譲渡および利用者の個人情報を譲渡先に提供することにあらかじめ同意するものとします。
(利用料金の精算方法)
第10条 利用料は料金表に定める本サービスに係る利用料金を、当社が定める期日までに、当社が指定する本サービス取扱所または金融機関等において支払っていただきます。
2 利用料等は、利用開始日の属する月から発生するものとします。本契約が月の中途で終了した場合であっても、利用料等は日割りしないものとします。
3 当社は、本規約等で別段の規定がある場合を除き、受領した請求金額について返金しないものとします。
4 契約の解除後においても、通話料が発生した場合、解約されたお客様はその料金を支払うものとします。
5 利用者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払い日の前日までの日数について、年14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として、当社が別途指定する期日までに所定の方法により支払うものとします。
ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
(禁止事項)
第11条 利用者は、本サービスの利用にあたり以下の行為を行わないものとします。
⑴ 本サービスの利用申込時、本サービスの利用にあたり、虚偽の登録、届出、または申告を行うこと。
⑵ 他者になりすまして本サービスを利用する行為。
⑶ 本サービスを不正の目的をもって利用する行為。
⑷ サービス利用契約により生じた権利もしくは義務またはサービス利用契約に関する契約上の地位を、当社の承諾なく第三者に譲渡もしくは承継する行為。
⑸ 当社もしくは第三者の知的財産権(特許権、実用新案権、著作権、意匠権、商標権など。)、その他の権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
⑹ 第三者のプライバシーを侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
⑺ 当社もしくは第三者を誹謗中傷し、名誉もしくは信用を毀損する行為、またはそのおそれのある行為。
⑻ 他の利用者による本サービスの利用を妨害する行為。
⑼ 本サービスの提供に関する当社もしくは第三者の設備に無権限でアクセスし、過度な負担を与え、その他本サービスの提供およびその運営に支障を与える行為、またはそのおそれのある行為。
⑽ 当社の営業活動を妨害する行為、またはそのおそれのある行為。
⑾ 当社または第三者に不利益もしくは損害を与える行為、またはそのおそれのある行為。
⑿ 犯罪行為もしくは犯罪行為に結び付く行為、またはそのおそれのある行為。
⒀ 利用者が、第4条(サービス概要)に定める利用範囲を超えて利用する行為。
⒁ 当社の電気通信設備に支障を与える、またはその支障を与えるおそれのある行為。
⒂ 上記各号の他、法令、公序良俗、本規約もしくは約款等に違反する行為、またはそのおそれのある行為。
⒃ 通話先電話番号の前に0000000を付加して発信する場合であって、音声形態通話の一般的な利用形態を逸脱した通話利用。
⒄ 本人の同意を得ることなく不特定多数の者に対し、自動電話ダイヤリングシステムを用い又は合成音声若しくは録音音声等を用い、商業的宣伝若しくは勧誘の通信をする又は商業的宣伝若しくは勧誘を目的とした回線への発信を誘導する行為。
⒅ 自動電話ダイヤリングシステムを用い又は合成音声若しくは録音音声等を用い、他人が嫌悪感を抱く又はそのおそれのある通話をする行為。
⒆ その他、当社が不適切と判断する行為。
(お客様情報の利用)
第12条 当社は、本サービスの提供にあたり取得する利用者の個人情報(当該情報によりまたは他の
情報と照合することにより、利用者本人を識別し得る情報をいいます。)を当社が別途定める「プライバシーポリシー」に従い取り扱います。
(利用者からの解除申出)
第13条 利用者は、本サービスの解除を希望されるときは、当社が別に定める方法に従い当社に対して本サービスの解除を申し出るものとします。
(当社が行う本サービスの利用契約の解除)
第14条 当社は、以下の各号に該当する場合には、その本サービスの利用契約を解除することがあります。
⑴ 利用料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わなかった場合。
⑵ 利用者が、第11条(禁止事項)各号に定める禁止行為を行った場合。
⑶ 利用者が、本規約の内容または趣旨に違反した場合。
⑷ 契約者が、スマホ契約を解除された場合。
2 当社は、前項の規定により利用契約を解除しようとする場合は、あらかじめその旨を利用者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
3 当社は第1項の各号に該当するおそれがある場合、利用者への確認連絡を行うことがあります。
(サービス提供の一時停止)
第15条 当社は、以下の各号に該当する場合は、本サービスの提供を停止する場合があります。
⑴ 本サービスを提供するために必要なシステム・設備の保守または工事が必要な場合。
⑵ 本サービスを提供するために必要なシステム・設備に障害が発生した場合。
⑶ 当社以外の第三者の行為に起因する理由により、本サービスの提供が困難になった場合。
⑷ その他、当社が本サービスの提供上、一時的な停止が必要と判断した場合。
2 当社は、前項の規定により、本サービスの提供を停止する場合は、あらかじめその旨を契約者に通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
(本サービス提供の終了)
第16条 当社が以下に定める事項のいずれかに該当した時点をもって、利用者と当社との間のサービス利用契約は終了し、当社は利用者への本サービスの提供を終了します。
⑴ 経営上、技術上などの理由により本サービスが適正かつ正常な提供ができなくなり本サービスの運営が事実上不可能になったとき。
⑵ その他の理由で本サービスが提供できなくなったとき。
2 前項の場合、当社は、当社が適当と判断する方法により事前に周知または通知を行うものとします。
(免責事項など)
第17条 天変地異、原因不明のネットワーク障害などの不可抗力により生じた損害、予見可能性の有無を問わず特別の事情から生じた障害、逸失利益を含む間接損害については、当社は一切の責任を負わないものとします。
2 当社は、本サービスで提供する情報の内容および品質について、安全性、確実性、正確性、有用性などいかなる保証も行いません。
3 本サービスで提供する情報の内容および品質に関連して発生した利用者または第三者のいかなる損害についても当社は一切の責任を負わないものとし、利用者または第三者の間で生じた紛争は、すべて当事者間で解決するものとします。
4 本サービスの提供、変更、中止、もしくは廃止に関連して発生した利用者または第三者のいかなる損害についても当社は一切の責任を負わないものとし、利用者と第三者の間で生じた紛争は、すべて当事者間で解決するものとします。
5 当社は、本規約に明示的に定める場合のほか、利用者に対して一切の損害賠償責任および利用料金などの減額・返還の義務を負わないものとします。ただし、当社の故意または重大な過失があった場合は、この限りではありません。
6 発信時に当社が指定するプレフィックス番号「0037691」が付加されているかご確認ください。プレフィックス番号が付加されない発信は5分かけ放題サービスが適用されません。
7 プレフィックス番号を付加して発信または一括登録する等の各種アプリの利用について発生した利用者または第三者のいかなる損害についても当社は一切の責任を負わないものとします。
(紛争の解決)
第18条 本規約の条項または本規約に定めのない事項について紛争などが生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円滑に解決するものとします。
2 本契約者及び当社は、本契約に関して訴訟の必要が生じた場合、当社が定める松江地方裁判所を第xxの裁判所とすることに合意するものとします。
(利用契約の終了後の措置)
第19条 事由の如何を問わず、利用契約が終了した場合における本サービス利用中に係る利用者の一切の債務は、利用契約の終了後においてもその債務が履行されるまで消滅しません。
(分離性)
第20条 本規約のいずれかの条項が無効とされた場合であっても、本規約の他の条項は、継続して完全な効力を有するものとします。
(準拠法)
第21条 本規約の成立、効力、解釈および履行は日本国法に準拠するものとします。
5分かけ放題サービス料金表
(1)月額基本料金 | ・サービス開始日の属する月よりご利用料金が発生し、解約日は月末となります。(当該月におけるサービス利用契約の契約および契約解除日数が1ヵ月に満たない場合であっても、1カ月分の月額料金を請求します。) ・サービス開始日と同月に解約することはできません。 |
(2)通話料(国内) | 通話先電話番号の前に0000000(プレフィックス番号)を付加して発信した場合には、 30秒あたり10円(税抜)、1音声通話あたり5分以内の通話料金が無料となります。ただし、通話先電話番号の前に0000000(プレフィックス番号)を付加した日本国内間の音声通話に限ります。 3桁番号、ナビダイヤル、フリーダイヤル、国際ローミングなどは対象外です。 |
1.利用料金(xxの料金は税抜価格です)
種 別 | 月 額 料 金 |
5分かけ放題サービス | 1,200円(税抜) |
MVNOコンタクトセンターサービス利用規約
第1章 総則
第1条(MVNOコンタクトセンターサービス)
山陰ケーブルビジョン株式会社(以下「当社」といいます)と当社の契約事業者である株式会社アイテム(以下「アイテム」といいます)はMVNOコンタクトセンターサービス利用規約(以下「本規約」といいます)を定め、これにより MVNOコンタクトセンターサービス(以下「本サービス」といいます)を提供します。
第2条(本規約の変更)
当社は、本規約(別紙を含みます)を、本契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合には、本サービスの提供条件は、変更後の規約によります。
第3条(用語の定義)
本規約(別紙を含みます)においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
本契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
本契約者 | 当社と本契約を締結している者 |
利用者 | 本契約者が登録する本サービスの提供を受ける者 |
本サービス取扱所 | 本サービスに関する業務を行う当社の事務所 |
第2章 本サービスの提供
第4条(本サービスの提供範囲)
1 本サービスは、別紙X(提供時間)に定める提供時間において利用できます。
2 本サービスは、別紙Y(サービス内容)に定める利用者からのお問合せに、当社の可能な範囲で対応するものとします。
第5条(本サービスの提供条件)
当社は、本サービスを利用者に提供します。
第6条(提供区域)
本サービスの提供区域は、日本国内外の音声通話が利用可能な区域において提供します。
第3章 契約
第7条(契約の単位)
当社は、一のスマホサービス契約につき、一の本契約を締結するものとします。
第8条(契約申込みの方法)
本サービスの申込みをするときは、本規約の内容を承諾した上で、申込書に掲げる事項を当社所定の手続きに従って契約事務を行う本サービス取扱所に申し出ていただくものとします。
第9条(契約申込みの承諾)
1 当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って審査し承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。
2 当社は、第1項にかかわらず、次の場合には、契約の申込みを承諾しないことがあります。
Ⅰ 本サービスを提供することが著しく困難なとき。
Ⅱ 本契約者が本サービスの料金その他の債務の支払を現に怠り、または怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
Ⅲ 申込みの際に虚偽の事項を申告したとき。
Ⅳ その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
第10条(本サービスの利用開始日)
当社は、前条に基づき当社が承諾した日を本サービスの利用開始日(以下「利用開始日」といいます)とし、利用開始日から本サービスを提供します。
第11条(契約内容の変更)
1 本契約者は、第8条による契約内容の変更を請求することができます。
2 前項の請求の方法及びその承諾については、第9条(契約申込みの承諾)に準じて取り扱います。
第12条(xxxxの禁止)
本サービスを受ける権利は、譲渡することができません。
第13条(本契約者の地位の承継)
1 相続または法人の合併もしくは分割により本契約者の地位の承継があったときは、相続人または合併後存続する法人、合併もしくは分割により設立された法人もしくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて本サービス取扱所に届け出ていただくものとします。
-5-
2 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
4 前3項にかかわらず、本契約者の地位の承継において第1項の届出がないときは、当社は、その本サービスに係る地位の承継の届出をもって、本契約者の地位の承継があったものとみなします。
第14条(本契約者の氏名等の変更の届出)
1 本契約者は、その商号、氏名、所在地、または請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかに本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項による変更があったにもかかわらず本サービス取扱所に届出がないときは、当社に届出を受けている商号、氏名、所在地または請求書の送付先への郵送等の通知をもって、当社からの通知を行ったものとみなします。
3 第1項による届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
第15条(契約解除)
1 本契約者は、本契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ本サービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
2 当社は、本契約者に次に定める事由のいずれかが発生した場合、あらかじめ本契約者に通知した後、本契約を解除することがあります。
Ⅰ 支払停止状態に陥った場合、その他財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合。
Ⅱ 手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
Ⅲ 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合。
Ⅳ 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立を受け、または自ら申立をした場合。
Ⅴ 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者に該当することが判明したとき。
Ⅵ 自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為その他これらに準ずる行為を行ったとき。
第4章 料金
第16条(料金)
当社が提供する本サービスの料金は、別紙X(料金表)に定めるところによります。
第17条(利用料金の支払義務)
1 本契約者は、別紙X(料金表)に定める月額利用料金(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。なお、利用料等は、利用開始日の属する月から発生するものとします。
2 本契約が月の中途で終了した場合であっても、利用料等は日割りしないものとします。なお、利用開始日の属する月と、本サービス契約が終了した日の属する月が同一の月の場合、本契約者は、1ヶ月分の利用料等の支払を要します。
3 当社は、本規約等で別段の規定がある場合を除き、受領した請求金額について返金しないものとします。
第18条(割増金)
本契約者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額の他、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
第19条(延滞利息)
本契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払があった場合は、この限りではありません。
第20条(端数処理)
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第21条(料金等の支払)
1 本契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する本サービス取扱所または金融機関等において支払っていただきます。
2 本契約者は、料金について支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
3 第17条(利用料金の支払義務)により別紙X(料金表)に定める料金の支払を要するものとされている額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
第5章 禁止行為
第22条(著作xx)
1 本サービスにおいて当社が本契約者および利用者に提供する一切の物品(本規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権及び特許権、商標権、並びにノウハウ等の一切の知的所有権は、当社及び本製品を製作する上で必要となるソフトウェアの使用を当社に対して許可する者に帰属するものとします。
2 本契約者および利用者は、前項の提供物を以下のとおり取り扱っていただきます。
Ⅰ 本サービスの利用目的以外に使用しないこと。
Ⅱ 複製・改変・編集等を行わず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルを行わないこと。
Ⅲ 営利目的有無を問わず、第三者に貸与・譲渡・担保設定等しないこと。
第6章 利用中止等
第23条(利用中止)
1 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
Ⅰ 当社の電気通信設備及び委託会社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
Ⅱ 自然災害、テロ行為、その他の非常事態が発生したとき。
Ⅲ 当社が設置する電気通信設備または本ソフトの障害、その他やむを得ない事由が生じたとき。
Ⅳ その他当社が本サービスの運用を中止することが望ましいと判断したとき。
2 当社は、前項の規約により本サービスの利用を中止するときは、当社が指定するホームページ等により、その旨周知を行います。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第24条(利用停止)
1 当社は、本契約者および利用者が次のいずれかに該当するときには、6ヶ月以内で当社が定める期間、本サービスの利用を停止することがあります。
Ⅰ 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
Ⅱ 本契約者が当社と契約を締結しているまたは締結していた他のサービス等に係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
Ⅲ 当社の名誉もしくは信用を毀損したとき。
Ⅳ 第22条(著作xx)の規約に違反したとき。
Ⅴ 利用者が過度に頻繁にお問合せを実施しまたは本サービスの提供に係る時間を故意に延伸し当社の業務の遂行に支障を及ぼすと、当社が判断したとき。
Ⅵ 本規約に反する行為であって、本サービスまたは他のサービス等に関する当社の業務の遂行または当社の電気通信設備に支障を及ぼし、または及ぼすおそれがある行為をしたとき。
Ⅶ 当社に損害を与えたとき。
2 当社は、前項の規約により本サービスの利用停止をするときは、当社からあらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を本契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第25条(本サービス提供の終了)
1 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
2 前項の規約により、当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴いその本契約を解除する場合は、当社が指定するホームページ等によりその旨周知を行います。また、あらかじめその理由、本サービスの提供を終了する日を本契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第26条(本契約者が行う契約解除)
本契約者は、本契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ本サービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
第27条(当社が行う契約解除)
当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ本契約者に通知した後、本契約を解除することがあります。
1 第24条(利用停止)の規約により本サービスの利用を停止された本契約者が、なおその事実を解消しないとき。ただし、当社は、第24条(利用停止)第1項のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務に著しい支障を及ぼすと判断したときは、本サービスの利用停止をしないで本契約を解除できるものとします。
2 第25条(本サービス提供の終了)第1項に定めるとき。
3 本契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき。
Ⅰ 支払停止状態に陥った場合、その他財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合。
Ⅱ 手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
Ⅲ 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合。
Ⅳ 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立を受け、または自ら申立をした場合。
Ⅴ 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者に該当することが判明したとき。
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Ⅵ 自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為その他これらに準ずる行為を行ったとき。
第7章 損害賠償
第28条(免責事項)
1 当社は、利用者からのお問合せを遅滞無く受け付けることを保証するものではありません。
2 当社は、本サービスの提供をもって、利用者の問題・課題等の特定、解決方法の策定、解決または解決方法の説明を保証するものではありません。
3 本サービスは、メーカー、ソフトウェアハウス及びサービス提供事業者が提供するxxサポートを代行するサービスではありません。お問合せの内容によっては、お問合せの対象となる機器、ソフトウェア、サービスをそれぞれ提供するメーカー、ソフトウェアハウス、サービス提供事業者のホームページを紹介することや、それぞれに対して利用者自身で直接お問合せすることを依頼するに留まる場合があります。
4 当社は、オペレータの説明に基づいて利用者が実施した作業、本サービスについて保証するものではありません。
5 当社は、オペレータの説明に基づいて利用者が実施した作業、本サービスの実施に伴い生じる利用者に支払義務が発生する通信料金等の債務、並びに利用者の被害について、一切の責任は負いません。
6 利用者が本サービスの利用により第三者(他の契約者を含みます。)に対し損害を与えた場合、利用者は、自己の責任でこれを解決し、当社にいかなる責任も負担させないものとします。
7 当社は、第23条(利用中止)、第24条(利用停止)、第25条(本サービス提供の終了)の規約により本サービスの利用中止、利用停止、利用の制限並びに本サービス提供の終了に伴い生じる本契約者の被害について、一切の責任は負いません。
8 サイバーテロ、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した被害については、本規約の規約外の事故であることから、本サービスの提供が困難な不可抗力とみなし、当社は一切責任を負いません。(サイバーテロとは、コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国家または社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為をいいます。)
9 当社は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは専用電話番号を変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめそのことを本契約者に通知します。
10 当社は、オペレータの説明に基づいて利用者が実施した作業に伴い生じる利用者および本契約者の被害について、当社の故意または重過失がある場合を除き、責任は負いません。
11 サービス対象の機器設置場所に変更があった場合、本サービスが提供できない場合があります。
第8章 個人情報の取扱
第29条(個人情報の取扱)
1 本契約者は、本サービスの提供に不可欠な個人情報について当社の契約事業者から請求があったときは、当社がその本契約者および顧客の氏名及び住所等を、その事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
2 本契約者は、当社が、本サービスの提供のため、本サービスの提供の過程において本契約者および顧客の個人情報を知り得てしまう場合があることについて、同意していただきます。
3 当社は、前項により本契約者から知り得た個人情報については、当社が別に定める「プライバシーポリシー」に基づき取り扱うものとします。
4 本契約者は、当社およびアイテムが本サービスの提供のため以外に、本サービスに付随するサービスを向上させるため個人情報を利用することについて、同意していただきます。
第9章 雑則
第30条(利用に係る本契約者の義務)
1 利用者は次のことを守っていただきます。
Ⅰ 当社または第三者の財産権(知的財産権を含みます。)、プライバシー、名誉、その他の権利を侵害しないこと。
Ⅱ 本サービスを違法な目的で利用しないこと。
Ⅲ 本サービスによりアクセス可能な当社または第三者の情報を改ざん、消去する行為をしないこと。
Ⅳ 第三者になりすまして本サービスを利用する行為をしないこと。
Ⅴ 意図的に有害なコンピュータプログラム等を送信しないこと。
Ⅵ 当社の設備に無権限でアクセスし、またはその利用もしくは運営に支障を与える行為をしないこと。
Ⅶ 本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為をしないこと。
Ⅷ 本サービス及びその他当社の事業の運営に支障をきたすおそれのある行為をしないこと。
Ⅸ 法令、本規約もしくは公序良俗に反する行為、当社もしくは第三者の信用を毀損する行為、または当社もしくは第三者に不利益を与える行為をしないこと。
Ⅹ 本サービスの専用受付番号の適正な管理に努めること。
ⅩⅠ その他前各号に該当する恐れのある行為またはこれに類する行為を行わないこと。
2 本契約者は、前項の規定に違反して当社の設備等を毀損したときには、当社が指定する期日までにその修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
第31条(法令に定める事項)
本サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第32条(準拠法)
本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
第33条(紛争の解決)
1 本規約の条項または本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
2 本契約者及び当社は、本契約に関して訴訟の必要が生じた場合、当社が定める裁判所を第xxの裁判所とすることに合意するものとします。
附則(実施期日)
1 本規約は、平成27年4月13日から実施します。
【別紙X (提供時間)】
当社は、専用受付番号にて9:00~21:00(年中無休)の間、本サービスを提供します。
【別紙X(サービス内容)】
サービス内容
サービス内容 | |
一般問合せ | MVNOのサービス内容に関する問合せ対応 |
端末の仕様に関する問合せ対応 | |
サービス提供エリアに関する問合せ対応 | |
海外での使用可否に関する問合せ対応 | |
ナンバーポータビリティ(MNP)に関する問合せ対応 | |
通信量規制に関する問合せ対応 |
【別紙X(料金表)】
MVNOコンタクトセンターサービス
テクニカル&リモートサービス 3コで500円(税抜) MVNOセキュリティサービス
サポートパック
テクニカル&リモートサポートサービス利用規約
第1章 総則
第1条(テクニカル&リモートサポートサービス)
山陰ケーブルビジョン株式会社(以下「当社」といいます)と当社の契約事業者である株式会社アイテム(以下「アイテム」といいます)はテクニカル&リモートサポートサービス利用規約(以下「本規約」 といいます)を定め、これによりテクニカル&リモートサポートサービス(以下「本サービス」といいます)を提供します。
第2条(本規約の変更)
当社は、本規約(別紙を含みます)を、本契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合には、本サービスの提供条件は、変更後の規約によります。
第3条(用語の定義)
本規約(別紙を含みます)においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
本契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
本契約者 | 当社と本契約を締結している者 |
利用者 | 本契約者のお客様で本サービスの提供を受ける者 |
携帯端末 | 通信機能を備えた携帯機器 |
リモートソフト | 利用者の利用する携帯端末等にインストールし、利用者の承諾に基づき当社オペレータがその携帯端末を遠隔操作することを可能とする機能を有したソフトウェア |
リモートサポート | リモートソフトがあらかじめインストールされた利用者の携帯端末を、利用者の要請に基づき当社オペレータがその携帯端末を遠隔操作して課題解決等を行うサービス |
本サービス取扱所 | 本サービスに関する業務を行う当社の事務所 |
第2章 本サービスの提供
第4条(本サービスの提供範囲)
1 本サービスは、別紙X(提供時間)に定める提供時間において利用できます。
2 本サービスは、別紙Y(サービス内容)に定める利用者からのお問合せに、当社の可能な範囲で対応するものとします。
第5条(本サービスの提供条件)
当社は、以下の各項に定める条件をすべて満たす場合にのみ、本サービスを利用者に提供します。
1 当社が本サービスを提供する時点で、設定作業等に必要なID及びパスワード等の設定情報並びにドライバソフトウェアまたはアプリケーションソフトウェア等が用意されていること。
2 本サービスの対象機器等及び設定作業等に必要なソフトウェア等が、日本国内において市販または配布されたものであり、かつそのマニュアル及び設定ソフトウェア等が日本語により記述されたものであること。
3 当社が本サービスを提供する時点で、利用者が、その本サービス対象の機器等のxxのライセンス及びプロダクトIDを保有していること。
4 当社が本サービスを提供するのに必要な当社または他の事業者が提供するドライバソフトウェアまたはアプリケーションソフトウェア等のソフトウェアライセンスに同意し、MVNOコンタクトセンター・テクニカル&リモートサポートの対象機器等へのインストールを承諾すること。
第6条(提供区域)
本サービスの提供区域は、日本国内外の音声通話が利用可能な区域において提供します。
第3章 契約
第7条(契約の単位)
当社は、一のスマホサービス契約につき、一の本契約を締結するものとします。
第8条(契約申込みの方法)
本サービスの申込みをするときは、本規約の内容を承諾した上で、申込書に掲げる事項を当社所定の手続きに従って契約事務を行う本サービス取扱所に申し出ていただくものとします。
第9条(契約申込みの承諾)
1 当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って審査し承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。
2 当社は、第1項にかかわらず、次の場合には、契約の申込みを承諾しないことがあります。
Ⅰ 本サービスを提供することが著しく困難なとき。
Ⅱ 本契約者が本サービスの料金その他の債務の支払を現に怠り、または怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
Ⅲ 申込みの際に虚偽の事項を申告したとき。
Ⅳ その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
第10条(本サービスの利用開始日)
当社は、前条に基づき当社が承諾した日を本サービスの利用開始日(以下「利用開始日」といいます。)とし、利用開始日から本サービスを提供します。
第11条(契約内容の変更)
1 本契約者は、第8条による契約内容の変更を請求することができます。
2 前項の請求の方法及びその承諾については、第9条(契約申込みの承諾)に準じて取り扱います。
第12条(xxxxの禁止)
本サービスを受ける権利は、譲渡することはできません。
第13条(本契約者の地位の承継)
1 相続または法人の合併もしくは分割により本契約者の地位の承継があったときは、相続人または合併後存続する法人、合併もしくは分割により設立された法人もしくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて本サービス取扱所に届け出ていただくものとします。
2 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
4 前3項にかかわらず、本契約者の地位の承継において第1項の届出がないときは、当社は、その本サービスに係る地位の承継の届出をもって、本契約者の地位の承継があったものとみなします。
第14条(本契約者の氏名等の変更の届出)
1 本契約者は、その商号、氏名、所在地、または請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかに本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項による変更があったにもかかわらず本サービス取扱所に届出がないときは、当社に届出を受けている商号、氏名、所在地または請求書の送付先への郵送等の通知をもって、当社からの通知を行ったものとみなします。
3 第1項による届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
第15条(契約解除)
1 本契約者は、本契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ本サービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
2 当社は、本契約者に次に定める事由のいずれかが発生した場合、あらかじめ本契約者に通知した後、本契約を解除することがあります。
Ⅰ 支払停止状態に陥った場合、その他財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合。
Ⅱ 手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
Ⅲ 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合。
Ⅳ 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立を受け、または自ら申立をした場合。
Ⅴ 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者に該当することが判明したとき。
Ⅵ 自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為その他これらに準ずる行為を行ったとき。
第4章 料金
第16条(料金)
当社が提供する本サービスの料金は、別紙X(料金表)に定めるところによります。
第17条(利用料金の支払義務)
1 本契約者は、別紙X(料金表)に定める月額利用料金(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。なお、利用料等は、利用開始日の属する月から発生するものとします。
2 本契約が月の中途で終了した場合であっても、利用料等は日割りしないものとします。なお、利用開始日の属する月と、本サービス契約が終了した日の属する月が同一の月の場合、本契約者は、1ヶ月分の利用料等の支払を要します。
3 当社は、本規約等で別段の規定がある場合を除き、受領した請求金額について返金しないものとします。
第18条(割増金)
本契約者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額の他、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
第19条(延滞利息)
本契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払があった場合は、この限りではありません。
第20条(端数処理)
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第21条(料金等の支払)
1 本契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する本サービス取扱所または金融機関等において支払っていただきます。
2 本契約者は、料金について支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
3 第17条(利用料金の支払義務)により別紙X(料金表)に定める料金の支払を要するものとされている額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
第5章 禁止行為
第22条(著作xx)
1 本サービスにおいて当社が本契約者および利用者に提供する一切の物品(本規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権及び特許権、商標権、並びにノウハウ等の一切の知的所有権は、当社及び本製品を製作する上で必要となるソフトウェアの使用を当社に対して許可する者に帰属するものとします。
2 本契約者および利用者は、前項の提供物を以下のとおり取り扱っていただきます。
Ⅰ 本サービスの利用目的以外に使用しないこと。
Ⅱ 複製・改変・編集等を行わず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルを行わないこと。
Ⅲ 営利目的有無を問わず、第三者に貸与・譲渡・担保設定等しないこと。
第6章 利用中止等
第23条(利用中止)
1 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
Ⅰ 当社の電気通信設備及び委託会社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
Ⅱ 自然災害、テロ行為、その他の非常事態が発生したとき。
Ⅲ 当社が設置する電気通信設備または本ソフトの障害、その他やむ得ない事由が生じたとき。
Ⅳ その他当社が本サービスの運用を中止することが望ましいと判断したとき。
2 当社は、前項の規約により本サービスの利用を中止するときは、当社が指定するホームページ等により、その旨周知を行います。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
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第24条(利用停止)
1 当社は、本契約者および利用者が次のいずれかに該当するときには、6ヶ月以内で当社が定める期間、本サービスの利用を停止することがあります。
Ⅰ 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
Ⅱ 本契約者が当社と契約を締結しているまたは締結していた他のサービス等に係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
Ⅲ 当社の名誉もしくは信用を毀損したとき。
Ⅳ 第22条(著作xx)の規約に違反したとき。
Ⅴ 利用者が過度に頻繁にお問合せを実施しまたは本サービスの提供に係る時間を故意に延伸し当社の業務の遂行に支障を及ぼしと、当社が判断したとき。
Ⅵ 本規約に反する行為であって、本サービスまたは他のサービス等に関する当社の業務の遂行または当社の電気通信設備に支障を及ぼし、または及ぼすおそれがある行為をしたとき。
Ⅶ 当社に損害を与えたとき。
2 当社は、前項の規約により本サービスの利用停止をするときは、当社からあらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を本契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第25条(本サービス提供の終了)
1 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
2 前項の規約により、当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴いその本契約を解除する場合は、当社が指定するホームページ等によりその旨周知を行います。また、あらかじめその理由、本サービスの提供を終了する日を本契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第26条(本契約者が行う契約解除)
本契約者は、本契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ本サービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
第27条(当社が行う契約解除)
当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ本契約者に通知した後、本契約を解除することがあります。
1 第24条(利用停止)の規約により本サービスの利用を停止された本契約者が、なおその事実を解消しないとき。ただし、当社は、第24条(利用停止)第1項のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務に著しい支障を及ぼすと判断したときは、本サービスの利用停止をしないで本契約を解除できるものとします。
2 第25条(本サービス提供の終了)第1項に定めるとき。
3 本契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき。
Ⅰ 支払停止状態に陥った場合、その他財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合。
Ⅱ 手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
Ⅲ 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合。
Ⅳ 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立を受け、または自ら申立をした場合。
Ⅴ 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者に該当することが判明したとき。
Ⅵ 自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為その他これらに準ずる行為を行ったとき。
第7章 損害賠償
第28条(免責事項)
1 当社は、利用者からのお問合せを遅滞無く受け付けることを保証するものではありません。
2 当社は、本サービスの提供をもって、利用者の問題・課題等の特定、解決方法の策定、解決または解決方法の説明を保証するものではありません。
3 本サービスは、メーカー、ソフトウェアハウス及びサービス提供事業者が提供するxxサポートを代行するサービスではありません。お問合せの内容によっては、お問合せの対象となる機器、ソフトウェア、サービスをそれぞれ提供するメーカー、ソフトウェアハウス、サービス提供事業者のホームページを紹介することや、それぞれに対して利用者自身で直接お問合せすることを依頼するに留まる場合があります。
4 当社は、オペレータの説明に基づいて利用者が実施した作業、本サービスについて保証するものではありません。
5 当社は、オペレータの説明に基づいて利用者が実施した作業、本サービスの実施に伴い生じる利用者に支払義務が発生する通信料金等の債務、並びに利用者の被害について、一切の責任は負いません。
6 利用者が本サービスの利用により第三者(他の契約者を含みます。)に対し損害を与えた場合、利用者は、自己の責任でこれを解決し、当社にいかなる責任も負担させないものとします。
7 当社は、第23条(利用中止)、第24条(利用停止)、第25条(本サービス提供の終了)の規約により
本サービスの利用中止、利用停止、利用の制限並びに本サービス提供の終了に伴い生じる本契約
第34条(紛争の解決)
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者の被害について、一切の責任は負いません。
8 サイバーテロ、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した被害については、本規約の規約外の事故であることから、本サービスの提供が困難な不可抗力とみなし、当社は一切責任を負いません。(サイバーテロとは、コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国家または社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為をいいます。)
9 当社は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは専用電話番号を変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめそのことを本契約者に通知します。
10 当社は、オペレータの説明に基づいて利用者が実施した作業、リモートサポートの実施に伴い生じる利用者および本契約者の被害について、当社の故意または重過失がある場合を除き、責任は負いません。
11 サービス対象の機器設置場所に変更があった場合、本サービスが提供できない場合があります。
第8章 個人情報の取扱
第29条(個人情報の取扱)
1 本契約者は、本サービスの提供に不可欠な個人情報について当社の契約事業者から請求があったときは、当社がその本契約者および利用者の氏名及び住所等を、その事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
2 本契約者は、当社が、本サービスの提供のため、本サービスの提供の過程において本契約者および利用者の個人情報を知り得てしまう場合があることについて、同意していただきます。
3 当社は、前項により本契約者から知り得た個人情報及び別紙X(本ソフトが取得する情報)に定める個人情報については、当社が別に定める「プライバシーポリシー」に基づき取り扱うものとします。
4 本契約者は、当社およびアイテムが本サービスの提供のため以外に、本サービスに付随するサービスを向上させるため個人情報を利用することについて、同意していただきます。
第9章 雑則
第30条(利用に係る本契約者の義務)
1 利用者は、本サービスの利用を要請するにあたり、次の各号に定める条件を満たしていただきます。ただし、利用者が次の条件を満たしている場合であっても、利用者のご利用状況によっては本サービスが提供できない場合があります。
Ⅰ 利用者自身による本サービスの利用の要請であること。
Ⅱ リモートサポートの提供を受ける場合、利用者の携帯端末等が使用可能な状態となっていること。
Ⅲ リモートサポートの提供を受ける場合、利用者の携帯端末に予め本ソフトがインストールされていること。
Ⅳ リモートサポートの提供を受ける場合、利用者は当社が発行する電子証明書の受領を承諾し、xxxxxの遠隔操作を承諾すること。
Ⅴ リモートサポートの提供を受ける場合、利用者のセキュリティソフト等がオペレータと、本ソフトがインストールされた本サービスの提供を受ける利用者の携帯端末の間の通信を遮断しないこと。
Ⅵ 利用者が必要に応じてオペレータの指示に基づき操作を実施すること。
2 前項の規定の他、利用者は次のことを守っていただきます。
Ⅰ 当社または第三者の財産権(知的財産権を含みます。)、プライバシー、名誉、その他の権利を侵害しないこと。
Ⅱ 本サービスを違法な目的で利用しないこと。
Ⅲ 本サービスによりアクセス可能な当社または第三者の情報を改ざん、消去する行為をしないこと。
Ⅳ 第三者になりすまして本サービスを利用する行為をしないこと。
Ⅴ 意図的に有害なコンピュータプログラム等を送信しないこと。
Ⅵ 当社の設備に無権限でアクセスし、またはその利用もしくは運営に支障を与える行為をしないこと。
Ⅶ 本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為をしないこと。
Ⅷ 本サービス及びその他当社の事業の運営に支障をきたすおそれのある行為をしないこと。
Ⅸ 法令、本規約もしくは公序良俗に反する行為、当社もしくは第三者の信用を毀損する行為、または当社もしくは第三者に不利益を与える行為をしないこと。
Ⅹ 本サービスの専用受付番号の適正な管理に努めること。
Ⅺ その他前各号に該当する恐れのある行為またはこれに類する行為を行わないこと。
3 本契約者は、前項の規定に違反して当社の設備等をき損したときには、当社が指定する期日までにその修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
第31条(設備等の準備)
本契約者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要な携帯端末、通信機器等、その他の設備を保持し管理するものとします。
第32条(法令に定める事項)
本サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第33条(準拠法)
本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
1 本規約の条項または本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
2 本契約者及び当社は、本契約に関して訴訟の必要が生じた場合、当社が定める裁判所を第xxの裁判所とすることに合意するものとします。
附則(実施期日)
1 本規約は、平成27年4月13日から実施します。
【別紙X (提供時間)】
当社は、専用受付番号にて9:00~21:00(年中無休)の間、本サービスを提供します。
【別紙Y(サービス内容)】
1.サービス内容
サービス内容 | ||
技術問合せ | 端末の取扱い/操作に関する問合せ対応 | Gmailなどのメール設定支援 |
APN設定支援 | ||
各種アプリケーションのインストール支援 | ||
WiFi接続支援 | ||
端末基本操作支援 | ||
SIMセットアップ支援 | ||
セキュリティ問合せ | スマートフォンセキュリティに関する問合せ対応 | インストール支援 |
基本機能操作支援 | ||
①ウイルス検査 | ||
②Webセキュリティ | ||
③紛失・盗難対策 | ||
④アプリ管理 |
【別紙Z(料金表)】
MVNOコンタクトセンターサービス
テクニカル&リモートサービス 3コで500円(税抜) MVNOセキュリティサービス
サポートパック
【別紙X(本ソフトが取得する情報)】
当社は、本契約者の承諾を得て、当社が本サービスをより効果的に提供する上で有用な情報として、以下に定める本ソフトがインストールされた本契約者の携帯端末、通信機器等の情報を取得します。なお、本契約者が承諾しない場合であっても、本サービスの利用には何ら制限はありません。当社は、本契約者から取得した以下の情報については、本規約第29条(個人情報の取扱)に従って取り扱います。
1. オペレーションシステムの種類、バージョン
2. クライアント証明書ID
3. マシン名
4. MAC アドレス
5. ハードディスクドライブのボリュームシリアル番号
6. ハードディスクドライブの空き容量
7. デフォルトブラウザの種類、バージョン
8. デフォルトメールソフトの種類、バージョン
9. CPU 種類、動作周波数
10. メモリ容量
11. ルータの機種、ログインアカウント及びログインパスワード など