名 称 RSD-SUNMAX-RD4030-50W 内 容 物 ・本体 □RSD-SUNMAX- RD4030-50W・エアーアシスト用コンプレッサ・排気用ダクト (アルミダクト・ビニールダクト)・送風機・自動水冷機・USBメモリ(取扱説明書、制御用ソフトウェア格納)・工具箱 オプション ・三爪式回転加工機+ローラー式回転加工機
レンタル契約書
貸 主 | 株式会社リンシュンドウ (以下甲と称す) |
借 主 | (以下乙と称す) |
(1)レンタル機材
名 称 | RSD-SUNMAX-RD4030-50W |
x x 物 | ・本体 □RSD-SUNMAX-RD4030-50W ・エアーアシスト用コンプレッサ ・排気用ダクト (アルミダクト・ビニールダクト) ・送風機 ・自動水冷機 ・USBメモリ(取扱説明書、制御用ソフトウェア格納) ・工具箱 |
オプション | ・三爪式回転加工機+ローラー式回転加工機 |
(2)レンタル料金支払い回数
□ 1ヶ月 一括払い 110,000円 | |
□ 3ヶ月 毎月払い 82,500円 | |
□ 3ヶ月 一括払い 242,550円(月額 80,850円) | |
支払い方法 | |
税込 | □ 6ヶ月 毎月払い 55,000円 |
□ 6ヶ月 一括払い 313,500円(月額 52,250円) | |
オプション : 三爪式回転加工機+ローラー式回転加工機 | |
□無 □有(1ヶ月/3,300円 3ヶ月/9,900円 6ヶ月/19,800円) |
(3)レンタル料金その他
① 保 証 金 | 150,000円 |
② レンタル料金 | 円 |
③ 送 料 | 円 |
④ オプション料金 | 円 |
⑤ 初回講習設置費用 | 円 |
①+②+③+④+⑤=契約時支払額 | 円(税込) |
(4)レンタル期間
年 月 日 より 年 月 日まで
(5)レンタル料の支払方法
銀行振込 | 銀行振込み(手数料乙負担)翌月分当月末払い・一括払い支払い期限 年 月 | 日 |
銀行振込 | 銀行名:十六銀行 柳ヶ瀬支店 | 種別:普通預金 口座番号:0777577 |
口 座 | 名義人:株式会社 リンシュンドウ | (注)振込み手数料は乙の負担とする。 |
(6)設置場所
〒
第1条(使用目的)
1 甲は頭書(1)レンタル機材に掲げるレーザー加工機一式(以下、「レンタル機材」という)を乙に貸し出し、これ主に非鉄金属を彫刻または切断加工することを目的として、頭書(6)設置場所において使用するものとす
る。
第2条(契約期間)
1 契約期間は、頭書(4)レンタル期間に記載するとおりとする。
2 乙は前項の契約期間の満了日の14日以上前の日までに甲に対して更新を拒絶する旨の文書による通知をしないときは、従前の条件と同一の条件により更新されるのもとする。
3 乙は、契約期間内において本契約を早期に解約しようとするときは、レンタル機材を甲に返却し契約期間に応じた残月分を甲に支払う事により契約期間満了を早めることが出来る。
契約期間内の途中解約は出来ません。
第3条(レンタル料、保証金等)
1 乙は頭書(3)レンタル料その他(以下、「レンタル料等」という)に記載がある保証金額を甲に預託した。保証金には利息が付かない。
2 本契約期間中、保証金をレンタル料等又は債務に充当することは出来ない。
3 一括払いの場合、本契約開始日の属する月分のレンタル料等はその月の暦日数に応じて計算し、本契約開始日を起算日とする日割計算とし、本契約終了日の属する月分の賃料等は本契約終了月の月末までとする。
4 甲はその判断により、契約期間の満了日の1か月前の日までに乙に対して通知し、レンタル料等を改定する事ができる。
5 甲は本契約終了に伴うレンタル機器の返却時に機器の点検を行い通常使用外に出来る使用者の管理不足に起因する事故により発生した部品については交換するものとします。機器の点検判断は甲が行う事に同意します。
6 契約終了日の翌日より14日以内にレンタル料、保証金の清算をする。
第4条(その他の費用)
1 レンタル機材の故障、破損、劣化等に伴う修理、整備、交換に関わる運送料、梱包料は、甲乙各自の発送者負担とする。
2 本契約期間中における通常使用による故障、使用に耐えない劣化による交換は、その部品代金を甲の負担とする。
3 本契約期間中にその原因が次の各号の一に該当する場合は、その部品代金、作業料、運送料を乙の負担とする。
① 乙による誤用、乱用、落下、及び取扱不注意による故障、破損
② レンタル機材の外観上の変化、変形、損傷
③ 乙による改造、部品交換、規定外設定等による故障、破損
④ 乙が取扱説明書の注意に従わず使用したことによる故障、破損
⑤ 過酷な(低温、高温、低湿度、高湿度、粉塵の多い場所等)環境で使用したことによる故障
⑥ ショート、静電気、電源異常等による故障
⑦ 天災地変(地震、火災、水害、落雷、津波等)による故障等
4 本契約期間中に設置場所への出張修理が必要な場合は、その出張費用および作業料を乙の負担とする。
第5条(レンタル料等の支払い)
1 乙はレンタル料金契約時支払額に記載の金額をレンタル料の支払方法にて支払日までに支払う。
2 乙はレンタル料金毎月支払額に記載の金額に従い、翌月分のレンタル料を当月末までに支払う。
第6条(遅延損害金及び督促費用)
1 乙は、前条に規定する支払期日までにレンタル料の全部又は一部を支払わなかった時は、延滞したレンタル料の額に対し支払期日の翌日から当該レンタル料の支払日までの日数に応じ、年(365日当たり)29.2%の割合を乗じて計算した金額に相当する遅延損害金を甲に支払わなければならない。
2 レンタル料の遅延により、内容証明郵便にて督促したときは、当該督促に要した実費と督促1回に付き督促手数料として3,300円(税込)を支払わなければならない。
3 レンタル料の不足入金による入金充当順位は1遅延損害金、2督促実費、3督促手数料、4未納レンタル料の順とする。
第7条(レンタル機材の保証)
1 レンタルの性格上、甲は乙の使用環境、使用方法が明確ではないためレンタル契約期間中は半年間に2回を限度にすべての動作を保証いたします(二回目以降は有償になります)。但し保証は部品を送付して行い、部品交換はご自身で行っていただきます。出張修理は有料となります。
2 加工後の適合性、製造物の完成度については保証しません。
3 レーザー出力保証について、レーザー管の出力が既定値の60 以下に低下していると弊社が確認できた場合 (センドバックによる弊社での確認、出張による設置場所での確認、または動画での確認)は、レーザー管を送付します。動画での確認を行う場合に必要な、レーザー出力測定のためのパワーメーターの貸し出し送料は、発送者の負担となります。
第8条(注意義務)
1 レンタル機材の所有権は甲に属し、乙は甲にレンタル機材を返却までの間、レンタル機材を善良な管理者の注意をもって管理使用し、または保管しなければならない。
2 本機器は非常に危険なレーザー光を発する機種であることから操作には十分に注意が必要であり加工中に手を入れるとやけどや身体に大きな障害が残る事。
又、特に燃えやすい材料を彫刻中や切断中に炎が上がり易いので、監視を怠らず炎が出たら直ちに消火出来るように消火器等の準備をする事。
3 本機器操作担当者が変更になる場合にはその危険性を十分に説明して引継ぎをすること。引継ぎが出来ない場合には甲に対して有料の出張操作講習を受けることが出来る。
第9条(禁止事項)
乙は、本契約期間中および甲にレンタル機材を返却するまでの間、甲の承諾がなければ、下記の各項に定める行為を禁止する。
1 乙は、レンタル機材を取り扱い説明書に反した使用及び、第1条記載の目的以外に使用することはできない。
2 乙は、頭書(6)設置場所より別の場所へ移動して使用することはできない。
3 乙は、レンタル機材の全部または一部につき、譲渡・担保に提供したり、第三者に使用させ、又は転借したりすることができない。
4 乙は、レンタル機材の分解、改造、修理または部品の交換をすることはできない。
5 乙は、レンタル機材に貼付等された改変防止シール、調整済みの標識等を偽造、変造、除去又は汚損することができない。
第10条(損害等の負担)
1 注意義務に違反し、レンタル機材が損失、破損又は故障した場合には、乙はその回復に要する費用を負担しなければならない。
2 天災、紛失、盗難、水濡れ、火災、地震、津波、不測の事故、その他不可抗力による故障及び損傷等によりレンタル機材が使用できなくなった場合には、乙はその回復に要する費用を負担しなければならない。
3 本機器を返却できない事由が発生した場合、又は、修理不能に近い状態全損の場合には乙は甲に対して本機器の賠償金として本体参考価格を支払うことで本契約を終了させることが出来るものとします。
第11条(危険負担)
1 本機器加工中は注意を怠ってはいけません。 取り扱い説明書に記載があるように火災や財産、人体の重大事故に繋がる可能性がある事を十分理解してください。
2 甲は、万が一の事故に備えPL保険(生産物賠償責任保険)に加入しています。甲が加入するPL保険は、レンタル機材引渡し後、レンタル機の不具合により他人の身体・財物に損害を与えた場合に負担すべき法律上の賠償に対して保険金が支払われる保険であり、取扱説明書に反した使用方法で事故が生じた場合には損害保険の賠償対象外となります。
引受保険会社:中小企業製造物責任制度対策協議会身体賠償:1名につき10,000万円(上限20,000万円) 財物賠償:1事故につき10,000万円(上限20,000万円)
3 甲が乙に対して法律上負担すべき損害賠償金額は第11条2に記載した保険金を限度とする。
第12条(レンタル機材の設置)
1 甲は天災地変、運送事情等の不可抗力によって本契約期間開始日を守ることができなくなった場合は、本契約期間変更する事ができる。
2 甲が設置を行う場合、適正動作を確認した上で、乙の立会いの下、搬入、設置及び試運転調整と設置講習を行う。
3 甲が設置を行なわない場合、設置費用を減額し頭書(6)設置場所に発送する。
第13条(メンテナンスおよびサポート)
1 甲は、本契約の定めに従い、レンタル機材の故障に対して正常稼動が出来る状態に復することを責任の限度とし、レンタル機材の故障に対する修理の遅延、問い合わせに対する回答の遅延、或いはその使用中に生じた周辺
機器および副次的または結果的損害などいかなる損害に対しても、その責を免れるものとする。
2 乙は、甲に対し、下記の各号の一に該当する場合は問い合わせを電話・FAX・メールのいずれかの方法にて行うことができる。
① レンタル機材の使用方法に関する問い合わせ
② レンタル機材の設置に関する問い合わせ
③ レンタル機材の設定に関する問い合わせ
④ レンタル機材のトラブルに関する問い合わせ
⑤ 制御用ソフトウェアの使用方法に関する問い合わせ
3 レンタル機材に付属する制御用ソフトウェア以外のOS、ソフトウェア、ハードウェア等の問い合わせに対して甲は本契約に基づくサービスを提供する義務を負わない。
第14条(制御用ソフトウェアの使用承諾)
1 甲はレンタル機材に付属する制御用ソフトウェアを使用する権利を本条項に基づき乙に対し承諾し、乙も本条項に同意する。
2 制御用ソフトウェアに関する著作xxの知的財産権は甲に帰属し、または第三者から正当なライセンスを得たものであり、制御用ソフトウェアは、日本およびその他の国の法律ならびに関連する条約によって保護されている。
3 乙は制御用ソフトウェアを、いかなる方法によっても、改変、リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルを行ってはならない。
4 甲は仕様の改変、不具合の改修、技術的進歩等により、事前の予告無しに制御用ソフトウェアのバージョンアップをすることができ、乙は本条項に基づき無償でバージョンアップされた制御用ソフトウェアを使用することができるものとする。
5 制御用ソフトウェアに対する甲の保守サービス範囲は、機能、操作面に限定し、ハードウェアに起因するもの、
OSに起因するもの、その他周辺機器に起因するもの等に関しては保守サービス範囲外とする。
6 制御用ソフトウェアは、一切の保証なく、現状で提供されるものであり、甲はその商品性、特定用途への適合性をはじめ、明示的にも黙示的にも制御用ソフトウェアに関して一切保証しない。制御用ソフトウェアに関して発生するいかなる問題も、乙の責任および費用負担により解決されるものとする
7 乙は、制御用ソフトウェアの使用に関連して第三者から乙になされた請求に関連する損害、損失あるいは責任より甲を免責する。
第15条(レンタル機材の返却)
1 乙は、契約を終了しようとする契約期間満了日以内にレンタル機材一式を甲に返却しなければならない。満了日を超過した場合、その期間に応じて直近の契約月分の3倍に相当する日割り分を甲に支払わなければならない。
2 レンタル機材を甲に返却する際は、乙は宅配便などを利用し、レンタル機材一式を甲に発送することにより行う。レンタル契約終了の発送に関わる運送料、梱包料は、乙の負担とする。
3 乙は、返却後の甲の機器検査に合格しなければならない。
第16条(免責事項)
1 乙の管理下における使用人等の誤操作、不注意等によって生じた事故、故障等に対する責はすべて乙にあるものとし、甲は一切の責を負わない。
2 直接、間接に限らずレンタル機材の故障等によって生じた損害、障害等について、甲は一切の責めを負わない
3 甲は、制御用ソフトウェア及び取扱説明書が乙の特定の目的のために適切であること、または有用であること、制御用ソフトウェアまたは取扱説明書に瑕疵が無いこと、全てにおいて正常に動作することの何れも完全な保証
を約束するものではない。
4 甲は、レンタル機材の使用に付随または関連して生じる直接的または間接的な損失、障害等について第11条に記載する場合を除き一切の責を負わない。
第17条(通知事項)
乙又は、丙Ⅰ丙Ⅱ(以下、丙という)は次の各項の一に該当する恐れがある場合、又は該当した場合には30 日以内に甲に通知しなければならない。
1 乙、丙の氏名、住所、商号及び代表者の変更があったとき。
2 乙、丙の死亡、又は30日以上入院するとき。
3 第18条1項記載の①~⑥号に該当したとき。
4 乙、甲の海外出張、海外生活、旅行の如何を問わず30日以上日本国内を離れる場合。
5 レンタル機材の損傷、又は損傷する恐れが生じたとき。
6 レンタル機材の設置場所を移動するとき。
7 その他一般的に通知しておいた方がよいと思われるとき。
第18条(契約の解除)
1 甲は、乙が次の各号の一に該当に違反する場合には、本契約を解除することができる。
① 刑事事件に関与し懲役刑、禁固刑に処せられたとき、その他著しく信用を失墜したと認められるとき。
② 自ら振出した手形・小切手が不渡りになったとき。
③ 差押え・仮差押え・保全差押え・仮処分の申し立て、又は滞納処分を受けたとき。
④ 破産・民事再生・会社管理・特別精算・会社更正・特別調停の申立てを受け、又は自ら申し立てたとき。
⑤ 乙または丙が死亡又は行方不明となり1ヶ月以上連絡が取れないとき。
⑥ 乙が事業を1か月以上休止、または廃止したとき。
⑦ レンタル料等の支払いを2ヶ月分怠たったとき。
⑧ レンタル料等の支払い期日を契約開始から半年間の間に2回以上怠たったとき。
⑨ レンタル機材を故意に損傷させたとき。
⑩ 第17条の通知義務が発生してから30日以上通知を怠ったとき。
⑪ 甲、乙間に回復困難な信用問題が発生したとき。
⑫ その他、乙がこの契約の条項に違反し、またはこの契約履行不能になったとき。
2 甲は、前項1の規定により本契約を解除したことにより、乙が損害を被ることがあっても、その賠償の責めを負わない。
3 契約解除後、乙は任意にレンタル機材を引き渡さないときは、損害賠償金として契約解除後の翌日から引渡し日までの間レンタル料の3倍に相当する賠償金を支払うものとする。賠償金の限度は本体参考価格とします。
第19条(天災、地変等による解除条件)
不可抗力と認められる事態の発生によって、本契約の継続が不可能な事態に至ったとき、本契約は終了するものとし、解除する。この場合互いに相手方に対して、それにより生ずる損害を何等請求できない。
第20条(連帯保証人)
1 契約時の連帯保証人(以下「丙」という)は、乙と連帯して本契約に基づく一切の責めを負う。
2 丙は契約更新がなされた後についても当然に引き続き責めを負う。
3 丙が第18条1項①~⑤の各号に該当する場合は、直ちに甲の認める連帯保証人に変更しなければならない。
4 乙が前項の連帯保証人の変更を30日以内に行わないとき、甲は契約を解除することが出来る。
5 丙が甲に対して負う保証責任は、乙の甲に対する金銭支払い義務、保管義務、用法厳守義務、レンタル機材返還義務、本契約一切の債務に及ぶものとする。
第21条(規定外条項)
本契約に定めのない事項、または本契約各条項の解釈について疑義が生じたときには甲乙丙協議の上、誠意をもってこれを解決するものとする。
第22条(合意管轄裁判所)
甲、乙、丙は、本契約から生ずる権利義務について紛争を生じたときは、甲の住所地を管轄する岐阜地方裁判所を第xxの裁判所とすることに合意する。
☆ 甲、乙、丙は本契約書の全項目を熟読したうえ合意に達したのでその証として本契約書を締結した。
☆ 本契約を証するため、本契約書2通を作成し、甲、乙、各原本1通を所持する。
年 月 日
賃 貸 人(甲) | 現住所名 称 | x000-0000 xxxxxx0xx00xxXXXxx株式会社 リンシュンドウ TEL 000-000-0000 FAX 000-000-0000 | 印 | |
賃 借 人(乙) | 現住所 氏 名自宅 | 携帯 | 実印 | |
連 帯 保 証 人 (丙Ⅰ) 法人の場合は代表者 賃借人との関係 ( ) | 現住所 | |||
氏 名 | 実印 | |||
自宅 | 携帯 | |||
勤務先住所 | ||||
勤務先名称 | TEL | |||
連 帯 保 証 人 (丙Ⅱ)同居の家族以外 賃借人との関係 ( ) | 現住所 | |||
氏 名 | 実印 | |||
自宅 | 携帯 | |||
勤務先住所 | ||||
勤務先名称 | TEL | |||
※添付書類
○ 乙、丙の前年の源泉徴収票又は納税証明書又は確定申告書の写し等収入が明記された書類 各1通
○ 法人の場合は登記簿謄本(全部事項証明書) (発行後3ヶ月以内) 1通
○ 乙、丙の印鑑証明書 (発行後3ヶ月以内) 1通
○ 自動引き落としの場合は、口座引落依頼書 1通
機材名 RSD-SUNMAX-RD4030-50W
契約№
レンタル契約書
様
株式会社 リンシュンドウ