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生産物回収費用保険 普通保険約款第1章 保険金を支払う場合
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が、製造・販売等を行った生産物の瑕疵に起因して日本国内に存 在するその生産物の回収等を実施することにより生じた費用を負担することによって被 る損害に対して、この保険約款に従い、保険金を支払います。ただし、回収等の実施は、他人の身体の障害(障害に起因する死亡を含みます。以下同様とします。)もしくは財 物(生産物自体および生産物を部品・付属品もしくは原料・材料とする財物を除きます。以下同様とします。)の滅失、破損もしくは汚損(以下「損壊」といいます。)(あわ せて以下「事故」といいます。)を発生させまたは発生させるおそれがある生産物に対 してなされるものに限り、かつ、回収等の実施および事故の発生またはそのおそれが、 次のいずれかに該当する事由により客観的に明らかになった場合に限ります。
① 被保険者の行政庁に対する届出または報告等(文書による届出または報告等に限ります。)
② 被保険者が行う新聞、雑誌、テレビ、ラジオまたはこれらに準じる媒体による社告
(回収生産物を使用または消費する者に対して、その生産物の瑕疵の存在、瑕疵に起因する事故の発生またはそのおそれ、および回収等の実施について周知させる効果があるもので、事前に当会社が認めたものに限ります。)
③ 回収等の実施についての行政庁の命令
第2条(用語の定義)
この保険約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
生産物 | 被保険者の占有を離れた保険証券記載の財物をいいます。 |
回収等 | 事故の発生または拡大の防止を目的とする回収、検査、修理等の措置 をいいます。 |
回収決定 | 被保険者が、生産物の回収等の実施およびその時期・方法等を決定す ることをいいます。 |
回収生産物 | 回収等の対象となる生産物をいいます。 |
代替品 | 回収生産物と引換えに給付される生産物をいいます。 |
継続契約 | 生産物回収費用保険普通保険約款に基づく保険契約(以下「生産物回収費用保険契約」といいます。)の保険期間の末日(その生産物回収費用保険契約が末日前に解除されていた場合は、その解除日)を保険 期間の初日とする生産物回収費用保険契約をいいます。 |
初年度契約 | 継続契約以外の生産物回収費用保険契約をいいます。 |
他の保険契約 等 | 第1条(保険金を支払う場合)の損害を補償する他の保険契約または 共済契約をいいます。 |
第3条(保険責任の始期および終期)
(1) 保険期間は、その初日の午後4時(保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合は、その時刻)に始まり、末日の午後4時(保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合は、その時刻)に終わります。
(2) (1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
第4条(回収決定の通知)
(1) 保険契約者または被保険者は、回収決定後、次の事項をすみやかに当会社に書面により通知しなければなりません。
① 回収決定日
② 回収等の開始予定日
③ 回収等の方法
④ 回収生産物の種類・型式等
⑤ 回収生産物の製造・販売等の数量
⑥ その他当会社が必要と認める事項
(2) 保険契約者または被保険者が正当な理由なく(1)の規定に違反した場合または知っている事実を告げずもしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第5条(保険期間と支払責任の関係)
(1) 当会社は、保険契約者または被保険者が、保険期間中に当会社に対して第4条(回収決定の通知)(1)に規定する通知を行った場合に限り、保険金を支払います。
(2) (1)の規定にかかわらず、この保険契約が初年度契約である場合において、保険契約者または被保険者が、回収決定の原因となった事故の発生またはそのおそれが生じたこ
とを保険期間の開始時より前に知ったときもしくは知ったと合理的に推定されるときは、当会社は、保険金を支払いません。
(3) (1)の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、保険契約者または被保険者が、回収決定の原因となった事故の発生またはそのおそれが生じたことをこの保険契約が継続されてきた最初の保険契約の保険期間の開始時より前に知ったときもしくは知ったと合理的に推定されるときは、当会社は、保険金を支払いません。
第6条(約定支払限度期間)
この保険約款において、当会社が保険金を支払う第1条(保険金を支払う場合)の損害は、第4条(回収決定の通知)(1)の通知が行われた日以後保険証券記載の約定支払限度期間中に被保険者が被る損害に限ります。
第7条(損害の範囲)
(1) この保険約款において、当会社が保険金を支払う第1条(保険金を支払う場合)の損害の範囲は、次に掲げるもののうち生産物の回収等を実施するうえで必要かつ有益な費用であって、生産物の回収等の実施を目的とするものに限ります。
① 新聞、雑誌、テレビ、ラジオまたはこれらに準じる媒体による社告費用
② 電話、ファクシミリ、郵便等による通信費用(文書の作成費および封筒代を含みます。)
③ 回収生産物か否かまたは瑕疵の有無について確認するための費用
④ 回収生産物の修理費用
⑤ 代替品の製造原価または仕入原価
⑥ 回収生産物と引換えに返還するその生産物の対価(被保険者の利益を控除した後の金額とします。)
⑦ 回収生産物または代替品の輸送費用
⑧ 回収生産物の一時的な保管を目的として臨時に借用する倉庫または施設の賃借費用
⑨ 回収等の実施により生じる人件費のうち、通常要する人件費を超える部分
⑩ 回収等の実施により生じる出張費および宿泊費等
⑪ 回収生産物の廃棄費用
(2) (1)に規定する費用には、次のものを含みません。
① 他人の身体の障害または財物の損壊について法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
② 回収生産物その他の財物の使用が阻害されたことによって生じた法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
③ 回収等の瑕疵または技術の拙劣等により通常の回収等の費用以上に要した費用
④ 正当な理由なく、通常の回収等の費用以上に要した費用
⑤ 生産物の回収等に関して、特別の約定がある場合において、その約定によって通常の回収等の費用以上に要した費用
第8条(責任の限度)
(1) 当会社が支払う保険金の額は、保険証券記載の支払限度額を限度とします。
(2) 当会社は、1回の生産物の回収等について、損害の額(他人から回収した金額があるときは、この金額を控除した額とします。以下同様とします。)が保険証券記載の免責金額を超過する場合に限り、その超過額に保険証券記載の縮小支払割合を乗じた額を支払います。
(3) この保険契約が継続契約の場合は、保険契約者または被保険者が、事故の発生またはそのおそれをこの保険契約の開始時より前に知ったときもしくは知ったと合理的に推定されるときは、当会社は、この保険契約の支払条件により算出された保険金の支払責任額と、事故の発生またはそのおそれを知ったときもしくは知ったと合理的に推定されるときの保険契約の支払条件により算出された保険金の支払責任額のうち、いずれか低い金額をこの保険契約の保険金として支払います。
第9条(1回の生産物の回収等)
同一の瑕疵を原因として実施した一連の生産物の回収等は、実施のときまたは場所にかかわらず、1回の生産物の回収等とみなします。
第2章 保険金を支払わない場合第10条(保険金を支払わない場合)
(1) 当会社は、直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由によって生じた損害に
対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人(保険契約者または被保険者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関。以下同様とします。)の故意または重大な過失による事故の発生またはそのおそれ
② 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意または重大な過失による法令違反
③ 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人以外の者による脅迫行為または加害行為
④ 生産物の自然の消耗・磨滅・さび・かび・むれ・腐敗・変質・変色その他類似の事由
⑤ 保存期間・有効期間を限定して製造・販売等を行った生産物の同期間経過後の品質劣化等
⑥ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくはこれによって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑦ 生産物の修理(第1条(保険金を支払う場合)に規定する生産物の回収等による修理を含みます。)または代替品の瑕疵
(2) 保険期間が開始した場合においても、次のいずれかに該当するときは、当会社は、そ
の回収決定またはその事故の発生もしくはそのおそれによる回収決定については、保険金を支払いません。
① この保険契約の保険期間の開始時から、保険料を領収したときまでの期間中に回収決定が行われたとき。
② この保険契約の保険期間の開始時から、保険料を領収したときまでの期間中に、保険契約者または被保険者が事故の発生またはそのおそれを知ったときもしくは知ったと合理的に推定されるとき。
③ この保険契約が継続契約である場合において、保険契約者または被保険者が事故の発生またはそのおそれを知ったときもしくは知ったと合理的に推定されるときが、そのときの生産物回収費用保険契約の保険期間の開始時から、その生産物回収費用保険契約の保険料を領収したときまでの期間中であったとき。
第3章 保険契約者および被保険者の義務
第11条(告知義務)
(1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、保険契約申込書その他の書類の記載事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2) 保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が保険契約申込書その他の書類の記載事項について故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。)
③ 保険契約者または被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の損害の発生前に保険契約申込書その他の書類の記載事項につき書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社は、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が(2)の規定による解除の原因があることを知ったときから1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(4) (2)に規定する事実が、当会社が保険契約申込書その他の書類において定めた危険
(損害の発生の可能性をいいます。以下同じとします。)に関する重要な事項に関係のないものであった場合には、(2)の規定を適用しません。ただし、他の保険契約等に関する事項については、(2)の規定を適用します。
(5) (2)の規定による解除が第1条の損害の発生後になされた場合であっても、第18条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(6) (5)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した回収等の実施による損害には適用しません。
第12条(通知義務)
(1) 保険契約締結の後、保険契約申込書その他の書類の記載事項の内容に変更を生じさせる事実(保険契約申込書その他の書類の記載事項のうち、保険契約締結の際に当会社が
交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。)が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、事実の発生がその責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ、責めに帰すことのできない事由によるときはその発生を知った後、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなった後は、当会社に申し出る必要はありません。
(2) (1)の事実がある場合((4)ただし書の規定に該当する場合を除きます。)は、当会社は、その事実について変更依頼書を受領したかどうかにかかわらず、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3) (2)の規定は、当会社が(2)の規定による解除の原因があることを知ったときから1か月を経過した場合または(1)の事実が生じたときから5年を経過した場合には適用しません。
(4) 保険契約者または被保険者が(1)に規定する手続を怠った場合は、当会社は、(1)の事 実が発生したときまたは保険契約者もしくは被保険者がその発生を知ったときから当会 社が変更依頼書を受領するまでの問に回収決定が行われた回収等の実施による損害に対 しては、保険金を支払いません。ただし、(1)に規定する事実が発生した場合において、変更後の保険料率が変更前の保険料率より高くならなかったときを除きます。
(5) (4)の規定は、(1)の事実に基づかずに発生した回収等の実施による損害には適用しません。
第13条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第4章 保険契約の無効、取消し、失効および解除第14条(保険契約の無効)
保険契約者が保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる
目的をもって締結した保険契約は、無効とします。
第15条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者による詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第16条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第17条(重大事由による解除)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(2) 当会社は、被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。
(注)被保険者が複数である場合は、その被保険者に係る部分とします。
(3) (1)または(2)の規定による解除が第1条(保険金を支払う場合)の損害の発生した後になされた場合であっても、第 18 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)
①から④までの事由または(2)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに回収決定が行われた回収等の実施による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4) 保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、次の損害については適用しません。
① (1)③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
② (1)③アからオまでのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害
第18条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第19条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
(1) 第11条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還しまたは請求します。
(2) 第12条(通知義務)(1)の事実が生じた場合において、保険料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき、未経過期間(その事実が生じたとき以降の期間をいいます。)に対し日割をもって計算した保険料を返還しまたは請求します。
(3) 保険契約者が(1)または(2)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(当会社が保 険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず、相当の期間内にその支払がな かった場合に限ります。)は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(4) (1)または(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(3)の規定により当会社がこの保険契約を解除することができるときは、当会社は、保険金を支払いません
(既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができま
す。)。ただし、第12条(1)の事実が生じた場合における、その事実が生じたときより前に回収決定が行われた回収等の実施による損害を除きます。
(5) (1)および(2)に規定する場合のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会社に通知して承認を請求し、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間(条件を変更するとき以降の期間をいいます。)に対する保険料を返還しまたは請求します。
(6) (5)の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第20条(保険料の返還-無効または失効の場合)
(1) 第14条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合は、当会社は、保険料を返還しません。
(2) 保険契約が失効した場合は、当会社は、未経過期間(失効したとき以降の期間をいいます。)に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第21条(保険料の返還-取消しの場合)
第15条(保険契約の取消し)の規定により当会社が保険契約を取り消した場合は、当会社は、既に払い込まれた保険料を返還しません。
第22条(保険料の返還-解除の場合)
(1) 第11条(告知義務)(2)、第12条(通知義務)(2)、第17条(重大事由による解除) (1)または第19条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により当会社が保険契約を解除した場合は、当会社は、未経過期間(解除のとき以降の期間をいいます。)に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2) 第16条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により保険契約者が保険契約を解除した場合は、当会社は、保険料から既経過期間(保険期間の初日から解除のときまでの期間をいいます。)に対し別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
第5章 保険金の請求手続
第23条(事故もしくはそのおそれの発生または損害発生の場合の手続)
(1) 保険期間中に、回収決定の原因となるおそれのある事故の発生またはそのおそれが生じたことを保険契約者または被保険者が知った後、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもって次の事項を当会社に通知しなければなりません。
① 事故が発生した場合は、事故発生の日時、場所、被害者の住所氏名、事故の内容、これらの事項の証人となる者があるときはその住所氏名、事故の原因となった生産物およびその瑕疵の内容ならびにその原因
② 事故が発生するおそれが生じた場合は、そのおそれがある事故の内容、事故発生の原因となる生産物およびその瑕疵の内容ならびにその原因
③ 他の保険契約等の有無および内容(既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。)
(2) 保険契約者または被保険者が正当な理由なく(1)に規定する義務に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第24条(損害防止義務)
(1) 保険契約者または被保険者は、事故の発生またはそのおそれを知った場合は、損害の
発生または拡大の防止に努めなければなりません。
(2) 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって(1)に規定する義務を履行しなかった場合は、当会社は、損害の額から防止または軽減することができたと認められる額を差し引いた残額を損害の額とみなします。
第25条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、第4条(回収決定の通知)(1)の通知が行われた日以後、第1条(保険金を支払う場合)の損害が発生したときから発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを保険証券に添えて当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 損害見積書
③ その他当会社が第26条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3) 当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、(2)に規定するもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を保険契約者または被保険者に対して求めることがあります。この場合は、保険契約者または被保険者は、当会社が求めた書類または証拠をすみやかに提出し、必要な協力を行わなければなりません。
(4) 保険契約者または被保険者が正当な理由なく(3)に規定する義務に違反した場合または(2)もしくは(3)に規定する書類もしくは証拠に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第26条(保険金の支払時期)
(1) 当会社は、被保険者が第25条(保険金の請求)(2)に規定する手続を完了した日(以下この条において「請求完了日」といいます。)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、回収等の実施の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2) (1)の確認を行うため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次に掲げる日数(複数に該当する場合は、そのうち最長の日数)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① (1)①から④までの事項を確認するために行う警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。) 180日
② (1)①から④までの事項を確認するために行う専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から
⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
⑤ 回収生産物の構造・材質・機能等が複雑または特殊であり、修理費等の検証・確認を行うために特殊な専門知識・技術を要する場合または1回の回収等においてその対象となる財物が多数かつ多種類となる場合において、(1)①から④までの事項を確認するために行う専門機関による鑑定等の結果の照会 180日
(3) (2)①から⑤までに掲げる特別な照会または調査を開始した後、(2)①から⑤までに掲げる期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場合は、当会社は、 (2)①から⑤までに掲げる期間内に被保険者との協議による合意に基づきその期間を延長することができます。
(4) (1)から(3)までに掲げる事項の確認または照会もしくは調査に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくこれらの実行を妨げ、またはこれらに応じなかった場合
(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)は、これにより確認が遅延した期間については、(1)から(3)までの期間に算入しないものとします。
第27条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約につき他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額(以下「支払責任額」といいます。)の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
第28条(時効)
保険金請求権は、第25条(保険金の請求)(1)に定めるときの翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第29条(代位)
(1) 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は、次の額を限度として当会社に移転します。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2) (1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 保険契約者および被保険者は、当会社に移転する(1)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。保険契約者または被保険者が当会社に協力するために支出した費用は、当会社の負担と
します。
第 6 章 その他
第30条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第31条(準拠法)
この保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表(短期料率)
既経過期間 | 割合(%) |
7 日まで | 10 |
15 日まで | 15 |
1 か月まで | 25 |
2 か月まで | 35 |
3 か月まで | 45 |
4 か月まで | 55 |
5 か月まで | 65 |
6 か月まで | 70 |
7 か月まで | 75 |
8 か月まで | 80 |
9 か月まで | 85 |
10 か月まで | 90 |
11 か月まで | 95 |
1 年まで | 100 |