Contract
記
労働者派遣契約条項
(総則)
第1条 乙は、仕様書に基づいて乙の雇用する派遣労働者を甲に派遣し、甲の指揮命令に従って甲のために業務に従事させるものとする。
(注意義務)
第2条 乙は、乙がこの契約において甲に派遣する派遣労働者(以下単に「派遣労働者」という。)に対して、他の業務に支障を与えないよう常に善良なる管理者の注意を払って業務に従事することを遵守させなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第3条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を、甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して譲渡する場合にあっては、この限りではない。
(派遣代金)
第4条 この契約に定める労働者派遣についての派遣代金は、甲乙間において1時間当たりの単価をもって定めるものとする。
2 次の各号に掲げる事由により、派遣代金の決定の前提となった諸条件に変動を生じた場合は、甲乙協議の上、これを変更することができる。
(1) 税法その他法令の制定又は改廃
(2) 天災地変、著しい経済情勢の変動その他の不可抗力
3 前項の規定により派遣代金を変更する場合は、甲が予算措置を講じ得る範囲内でこれを行うものとする。
(派遣労働者の通知、派遣、交代)
第5条 乙は、甲の指定する業務を遂行するに足る充分な能力を有する者を選任の上、事前に当該派遣労働者に係る次の事項を甲に通知しなければならない。
(1) 氏名
(2) 性別
(3) 45歳以上又は60歳以上の場合はその旨、18歳未満の場合はその年齢
(4) 健康保険被保険者資格取得届の届出の有無
(5) 厚生年金被保険者資格取得届の届出の有無
(6) 雇用保険被保険者資格取得届の届出の有無
(7) 乙において無期雇用であるか否かの別。
(8) 派遣労働者ごとの派遣期間及び就業時間(ただし、この契約に定める派遣期間、就業時間と同一の場合は省略できる。)
2 甲は、派遣労働者の業務遂行上の適否について検討し、不適当であると認めたときは、その理由を開示した上で代替要員の派遣を要求できるものとする。
3 乙の事情によりやむを得ず派遣労働者の変更を要する場合、乙は、事前に甲に通知するものとする。
(代替要員の確保)
第6条 乙は、派遣労働者の病気、事故、年次有給休暇の取得その他の事由により、派遣労働者の人員に欠員が生じる場合において、甲から欠員補充の要求があったときは、その欠員の補充を行わなければならない。
(派遣先責任者、派遣元責任者の選定)
第7条 甲及び乙は、労働者派遣法(昭和60年法律第88号)の規定により、甲乙間の連絡調整その他派遣業務の適正かつ円滑な推進を計るため、甲、乙それぞれ責任者を別紙のとおり選定する。
(指揮命令者)
第8条 甲は、就業中の乙の派遣労働者を直接指揮命令する者を別紙のとおり選定する。
(苦情処理・申出先)
第9条 甲及び乙は、派遣労働者からの苦情の申出を受ける担当者(以下「担当者」という。)を別紙のとおり選定する。
2 甲の選定した担当者が、苦情の申出を受けたときは、派遣先責任者へ連絡し、派遣先責任者が、誠意をもって、遅滞なく当該苦情の適切かつ迅速な処理をし、派遣労働者に通知する。
3 乙の選定した担当者が、苦情の申出を受けたときは、派遣元責任者へ連絡し、派遣元責任者が、誠意をもって、遅滞なく当該苦情の適切かつ迅速な処理をし、派遣労働者に通知する。
4 派遣先責任者及び派遣元責任者は、問題解決に当たり、相互に遅滞なく、密接に連絡し、解決を図るものとする。
(仕様の変更等)
第10条 甲は、必要がある場合は仕様の内容を変更することができるものとする。この場合、契約金額を増減する必要が生じたときは、甲、乙協議して増減額を定め、契約金額を増減することができるものとする。
2 前項の場合において、乙が損害を受けたと甲が認めたときは、甲はその損害を負担しなければならない。ただし、その損害額は、甲、乙協議して定めるものとする。
(金銭、有価証券等の取扱)
第11条 甲は、派遣労働者に金銭、有価証券又はその同等物の取扱いをさせないものとする。ただし、xが甲の責任において行わせる場合は、この限りではない。
(就業時間数の通知義務)
第12x xは派遣労働者に対して、日々の派遣労働を終えたときは、甲に対して、書面により、就業時間数の通知を行い、その確認を得ることを遵守させなければならない。
(対価の支払)
第13条 代金の支払は一月毎とし、乙は、派遣労働者が当該月における就業時間数に、別紙で定めた単価を乗じて得た金額を、甲に請求するものとする。なお、甲は乙から各月10日までに受理した適正な支払請求書に関し、翌月末日までに乙に代金を支払うものとす る。
(損害賠償責任)
第14条 乙は、派遣労働者がこの契約に定める業務を遂行するに当たって、甲の指揮命令又は諸規則等に違反した場合又は乙若しくは派遣労働者が故意若しくは過失により、甲若しくは第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、派遣労働者に対する指揮命令の過失その他甲の責めに帰すべき事由による場合はこの限りではない。
(便宜供与)
第15条 甲は、派遣労働者に、甲が雇用する労働者が利用する健康管理室、給食施設、レクリ
エーション施設等の施設又は設備について、利用することができるよう便宜供与するものとする。
(安全及び衛生)
第16条 甲は、労働者派遣法第44条から第47条の4までの規定により、自己に課せられた責任を負うものとする。
(秘密保持義務)
第17条 乙は、この契約の実施により知り得た甲の秘密を他人に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。また、乙は派遣労働者に対してもこの義務を遵守させなければならない。この契約終了後においても、同様とする。
2 乙は、この契約において取り扱う甲の秘密文書の安全性確保のための措置を講じなければならない。
(個人情報の取扱い)
第18条 乙は、この契約による業務の実施に当たっては、個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいい、文書によるものの他、映像、音声による情報も含まれ、符号化、暗号化されているか否かを問わない。以下同じ。)について、保護の重要性を認識し、個人の権利を侵害することがないよう取扱いを適正に行う義務を負うものとする。また、乙は派遣労働者に対してもこの義務を遵守させなければならない。
2 乙は、次の各号に掲げる事項を遵守すること。また、乙は派遣労働者に対してもこの義務を遵守させなければならない。ただし、事前に甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
(1) 乙及び派遣労働者は、業務に関して知り得た個人情報を第三者に提供し、又はその内容を知らせてはならない。
(2) 乙及び派遣労働者は、この契約による業務を処理するため甲から提供された個人情報について、この契約の目的の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変してはならない。
(3) 乙及び派遣労働者は、甲の指示する施設以外には個人情報を持ち出してはならない。
(4) 乙及び派遣労働者は、業務を行うために個人情報を収集するときは、業務を達成するために必要な範囲内で、適性かつxxな手段により行わなければならない。
(5) 乙及び派遣労働者は、この契約による業務を処理するため甲から提供された、又は乙及び派遣労働者自ら収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等
(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。以下同じ。)の盗難、紛失、漏えい、滅失、改ざん又は毀損の防止等の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。
(6) 乙及び派遣労働者は、個人情報の盗難、紛失、漏えい、滅失、毀損、改ざんその他本条に違反等が発生したときは、甲に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
(7) 乙及び派遣労働者は、この契約による業務を処理するため甲から提供された個人情報が記録された資料等については、業務完了後速やかに甲に返還するものとす る。ただし、甲が別に指示したときは当該方法による。
(8) 乙及び派遣労働者は、この契約による業務を処理するために、自ら収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等については、業務完了後速やかに廃棄するものとする。
3 乙は、乙及び派遣労働者の責めに帰すべき事由により、個人情報の盗難、紛失、漏えい、滅失、改ざん、毀損その他の事故が発生し、甲が第三者から請求を受け、又は、第
三者との間で紛争が発生した場合、甲の指示に基づき乙の責任と費用負担でこれらに対処するものとする。この場合において、甲が直接又は間接の損害を被ったときは、乙は甲に対して当該損害を賠償しなければならない。
4 甲は、乙及び派遣労働者がこの規定に違反していると認めたときは、第25条及び第14条に基づき、契約の解除及び損害賠償請求をすることができる。
5 乙は、乙における個人情報管理に係る責任者及び業務従事者の管理並びに実施体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について明記した書面を甲に提出しなければならない。
6 甲は、個人情報を提供等する場合には、漏えい等による被害発生のリスクを低減する観点から、提供先の利用目的、委託する業務の内容、保有個人情報の秘匿性等その内容などを考慮し、必要に応じ、氏名を番号に置き換える等の匿名化措置を講ずる。
7 甲は、乙及び派遣労働者に提供する個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応じ て、乙における管理体制及び実施体制や個人情報の管理の状況について、少なくとも年 1回以上、原則として実地検査により確認することができる。
8 第1項から第4項までの規定については、この契約の業務を完了し、又は解約した後であっても、なおその効力を有するものとする。
(個人情報以外の情報の取扱い)
第19x xは、xが預託した情報又は本業務において乙が収集若しくは作成した情報について、善良なる管理者の注意をもって取り扱う義務を負うものとする。
2 乙は、本業務により知り得た一切の情報について、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合は、この限りではない。
(1)情報取扱者以外の者に開示又は漏えいすること。
(2)この契約の委託業務を遂行する目的の範囲を超えて利用し、複写し、複製し、又は改変すること。
3 乙は、情報の滅失毀損の防止その他の情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
4 乙は、適正な情報管理体制等の確保を確認するための資料として甲に提出した情報管理体制図、情報処理取扱者名簿、情報管理等を定めた社内規則に変更がある場合は、予め甲の同意を得るものとする。
5 甲は、必要があると認めるときは、情報の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、乙に対し必要な指示をすることができる。乙は、甲からその調査及び指示を受けた場合には、甲に協力するとともにその指示に従わなければならない。
6 乙は、甲が預託し、又はこの業務に関して乙が収集若しくは作成した情報を、本業務完了後又は解除後速やかに甲に返還又は削除するとともに乙が管理する経理書類については適切に保管すること。ただし、甲が別に指示したときは、その指示によるものとする。
7 乙は、甲の情報について漏えい、滅失、毀損、その他本条に係る違反等が発生し又はその発生のおそれを認識したときは、甲に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
8 第2項、第5項及び前項の規定については、この業務を完了し又は解除した後であっても、なおその効力を有するものとする。
(権利の帰属)
第20条 派遣労働者が派遣就業に関連して作成した一切の成果物及びこれらに関する発明、発案、意匠、資料、情報、技術等(以下「関連発明等」という。)の所有権並びにこれらに関し工業所有権を受ける権利(出願する権利を含む。)及びこれらに関する著作権その他一切の権利は、甲に帰属するものとする。
2 乙及び派遣労働者は、関連発明等を契約期間満了後といえども自己若しくは第三者のために使用し、又は第三者に開示してはならない。
(甲に起因する契約解除の事前の申入れ)
第21x xは、専ら甲に起因する事由により、この契約の期間が満了する前に当該契約の解除を行おうとする場合には、乙の合意を得るとともに、予め相当の猶予期間をもって、乙に解除の申入れを行うこととする。
(就業機会の確保)
第22条 甲及び乙は、この契約の期間が満了する前に、派遣労働者の責めに帰すべき事由によらない当該契約の解除を行った場合には、甲の他の部署での就業をあっせんする等、この契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図るものとする。
(損害賠償等に係る適切な処置)
第23条 甲は、甲の責めに帰すべき事由によりこの契約の契約期間が満了する前に当該契約の解除を行おうとする場合には、前条に基づき、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図るものとし、これができないときは、少なくとも当該労働者派遣契約の解除に伴い乙が当該労働者派遣に係る派遣労働者を休業させること等を余儀なくされたことにより生じた損害の賠償を行わなければならない。
2 甲は、乙が当該派遣労働者を休業させる場合は休業手当に相当する額以上の額について、損害賠償を行わなければならない。
3 乙がやむを得ない事由により当該派遣労働者を解雇する場合は、甲による解除の申入れが相当の猶予期間をもって行われなかったことにより乙が解雇の予告をしないときは
30日分以上、当該予告をした日から解雇の日までの期間が30日に満たないときは当該解雇の日の30日前の日から当該予告の日までの日数分以上の賃金に相当する額以上の額について、損害賠償を行わなければならない。
4 甲及び乙のそれぞれの責めに帰すべき部分の割合については、甲、乙協議の上決定するものとする。
(甲に起因する契約解除の理由の明示)
第24条 甲は、この契約の契約期間が満了する前に当該契約の解除を行おうとする場合であって、乙から解除を行った理由の請求があったときは、乙に対して理由を明示しなければならない。
(乙に起因する甲の契約解除権)
第25条 甲は、契約期間中、次の各号の一に該当する事態が生じた場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙が正当な理由によらないで、契約の全部又は一部を履行しないとき。
(2) 乙に不正又は不当な行為があると認められるとき。
(3) 特定労働者派遣事業にあっては乙が厚生労働大臣から当該事業の廃止、若しくは期限を定めて当該事業の全部又は一部の停止を命じられたとき。
(4) 労働者派遣事業及び一般労働者派遣事業にあっては乙が厚生労働大臣から許可の取消しを受けたとき、若しくは期間を定めて当該事業の全部又は一部の停止を命じられたとき。
(5) 乙が正当な理由により、契約の解除を申し出たとき。
(6) 天災地変、その他乙の責めに帰し難い事由により、この契約の全部又は一部を履行しない又は履行する見込みがないとき。
(乙に起因する契約解除に伴う損害賠償)
第26条 乙は前条第1項第1号から第4号までの規定により契約を解除された場合は、予定就業時間に別紙の単価を乗じた額と契約解除前月までの代価の平均月額に頭書の契約期間月数を乗じた額のいずれか多い方の額の10分の1に相当する金額を、違約金として甲に支払わなければならない。
2 前項の規定により甲が違約金を徴収する場合において、乙が甲の指定する期限までに
支払わないときは、乙は、甲に対して遅延利息を支払わなければならない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
4 甲は、前条第1号から第4号までの規定により契約を解除した場合、指名停止措置を講じるものとする。
(乙の契約解除権)
第27条 乙は、次に掲げる各号の一に該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)第 10 条に規定する仕様の内容の変更が乙に著しく不利となり、協議が成立しなかったとき。
(2)甲の契約違反によって業務を履行することが不可能となったとき。
2 前項第2号の規定により契約を解除したときは、第23条の規定を準用する。
(完了後の処置)
第28x xはこの契約が満了又は解除となったときは、派遣労働者に対し、甲での就労を中止させ、貸与品又は支給品があるときには遅滞なく甲に返還させなければならない。ま た、xは、派遣労働者に対して甲の指揮命令者の立会いの下、この契約において派遣労働者が設定したパスワードを解除させなければならない。
(談合等の不正行為にかかる違約金等)
第29条 甲は、この契約に関して、次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができる。また、乙は予定就業時間に別紙の単価を乗じた額と契約解除前月までの代価の平均月額に頭書の契約期間月数を乗じた額のいずれか多い方の額の10分の1に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第19条の規定に違反し、又は乙が構成員である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙又は乙が構成員である事業者団体に対して、同法第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する納付命令を行い、当該命令が確定したとき。ただし、乙が同法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第
9項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など甲に金銭的損害が生じない行為として、乙がこれを証明し、その証明を甲が認めたときは、この限りではない。
(2) xx取引委員会が、乙に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3) x(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第 45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3 乙は、この契約に関して、第1項の各号の一に該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
4 前3項の規定は、この契約の業務を完了し、又は解約した後であっても、なお、その効力を有するものとする。
(秩序維持)
第 30 条 甲は、派遣労働者が甲の職場規律その他就業上の諸規則に違反し、又は甲の指揮命令に従わず甲の職場秩序等を乱したと判断した場合は、派遣労働者の交替を乙に求めることができるものとする。
(相殺)
第31条 甲が乙に対しこの契約に基づく賠償金、違約金その他の債権を有するときは、その期日の到来しないものでもこの契約又は他の契約に係る甲の支払代金その他の債務と対当額につき相殺するものとする。
(不正調査)
第32x xがこの契約条項に違反又は不正を行ったことが疑われる場合には、甲は、乙のこの契約に関連する書類(帳簿等を含む。)を調査することができるものとし、乙はこれに協力しなければならない。
(情報セキュリティの確保)
第33条 乙は、この契約の履行に関し、情報システム(情報処理及び通信に関わるシステムであって、ハードウェア、ソフトウェア及びネットワーク並びに記録媒体で構成されるものをいう。)を利用する場合には、甲の情報及び情報システムを保護するために、情報システムからの情報漏えい、コンピュータウィルスの侵入等の防止その他必要な措置を講じなければならない。また、乙は派遣労働者に対してもこの義務を遵守させなければならない。
2 乙は、次の各号に掲げる事項を遵守するほか、甲の情報セキュリティ確保のために、甲が必要な指示を行ったときは、その指示に従わなければならない。また、乙は派遣労働者に対してもこの義務を遵守させなければならない。
(1) 乙及び派遣労働者は、甲の承諾のない限り、この契約に関して知り得た情報を甲の施設から持ち出してはならない。
(2) 乙及び派遣労働者は、甲の承諾のない限り、この契約に関して知り得た情報を甲以外の情報システム(派遣労働者が所有するパソコン等)において取り扱ってはならない。
(3) 乙は、甲が求めた場合には、情報セキュリティ対策の実施状況についての監査を受け入れ、これに協力すること。
3 甲は、前2項の規定が遵守されていないと認めた場合、この契約を解除することができる。
(紛争の解決)
第34条 この契約に関して、甲、乙間に紛争が生じた場合には、両者の協議により決定した者に裁定を依頼し、その裁定により解決するものとする。
(管轄裁判所)
第35条 この契約に関する訴訟の専属的合意管轄裁判所は、xx地方裁判所とする。
(協議事項)
第36条 この契約に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、甲、乙協議して定めるものとする。
以上
暴力団排除に係る契約解除と損害賠償に関する特約条項
(総則)
第1条 この特約条項は、この特約が添付される契約(以下「契約」という。)と一体をなす。
(属性要件に基づく契約解除)
第2条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、この契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をい
う。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴
力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(行為要件に基づく契約解除)
第3条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、この契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 偽計又は威力を用いて甲の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
(表明確約)
第4条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)、受任者(再委任以
降のすべての受任者を含む。)及び下請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。
(下請負契約等に関する契約解除)
第5条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当 該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、この契約を解除することができる。
(損害賠償)
第6条 甲は、第2条、第3条及び前条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第2条、第3条及び前条第2項の規定によりこの契約を解除した場合においては、予定就業時間に別紙の単価を乗じた額と契約解除前月までの代価の平均 月額に頭書の契約期間月数を乗じた額のいずれか多い方の額の10分の1に相当する額を違約金として甲が指定する期間内に支払
わなければならない。
3 前項の場合において、契約保証金の納付が行われているときは、甲は、当該契約保証金をもって違約金に充当することができる。
(不当介入に関する通報・報告)
第7条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
以上