(1)業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と指示者は業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受託者が書面(打合せ記録簿(A 4 判))に記録し、相互に確認しなければならない。なお、打合せ等は積極的に電子メール等を活用し、電子メールで確認した内容については、必要に応じて書面(打合せ記 録簿(A4 判))を作成するものとする。