EINS/PKI+パブリック証明書発行サービス利用規定
第1条(目的)
EINS/PKI+パブリック証明書発行サービス利用規定
お客様は、本利用規定の内容を十分理解し、株式会社インテック(以下「インテック」といいます)が提供する「EINS/PKI+パブリック証明書発行サービス」(インテックが運営する「EINS/PKI+パブリック認証局 V2」からSSL サーバ証明書を発行するサービスをいいます。以下「本サービス」といいます)の利用をインテックに申込みます。
2.インテックは、お客様の申込内容をインテックの定める基準に基づき審査し、証明書を発行します。また、インテックはお客様の要請に 基づき、「インテックWeb ステッカー」(以下「本ステッカー」といいます)を貸与します。
3.お客様は、当該証明書を受領後、申込時に特定した Web サーバに当該証明書をインストールすることによって、所定の方 法による暗号化通信を実現するとともにお客様の取引先に対して、当該 Web サーバがお客様の管理下にあることを表示できます。また、お客様は本ステッカーを所定の場所に貼付できます。
第2条(同意事項)
お客様は以下に定める同意事項の内容が、お客様とインテックとの契約に適用されることを確認します。ただし、同意事項の内容と本利用規定の定めが異なる場合は本利用規定の定めが優先して適用されるものとします。
・ 同意事項
「EINS/PKI+パブリック認証局 V2 証明書ポリシー(Certificate Policy)」(以下「CP」とします)
「セコム電子認証基盤認証運用規程(Certification Practice Statement)」(以下「CPS」とします)
・ 上記同意事項を確認できる URL
CP :xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx_xxxxx/xxxxxxx_x0_xx.xxx CPS :xxxxx://xxxx0.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxx/XXXXX-XXX.xxx
第3条(審査)
インテックは日本国内に活動拠点を有する、会社その他の法人およびその他インテックが認めた組織を対象として本サービスを提供するものとします。ただし、インテックが以下の各号に抵触する行為、またはその恐れのある行為を行っていると判断したときはこの限りではありません。
・公序良俗に反する行為
・犯罪行為
・他人の著作権を侵害する行為
・他人の財産、プライバシー等を侵害する行為
・他人の名誉を毀損しあるいは誹謗中傷する行為
・その他法令に違反する行為
・インテックの運営を妨げ、もしくはインテックの信頼を毀損する行為
第4条(証明書の発行等の手続き)
お客様は本サービスの利用にあたり、本利用規定および CP、CPS に同意の上、本サービス申込画面より契約申込を行います。また、お客様は、別紙「EINS/PKI+パブリック証明書発行サービス」お客様組織別提出書類基準に基づく必要書類を「EINS/PKI+パブリック証明書発行サービス」送付書に添付の上、所定の方法によりインテックに提出するものとします。
2.インテックは、お客様からの申込内容、提出いただいた書類等をインテックの審査基準に基づき審査します。
3.審査結果が登録受理の場合、インテックは、証明書の作成を行い、契約成立のご案内とともに証明書をお客様が指定する送付先へ所定の方法により送付します。また、お客様の要請に基づき、お客様が指定する送付先へ本ステッカーを所定の方法により送付します。ただし、審査結果が登録不受理の場合は、インテックは、契約不成立のご案内を行い、お客様から提出いただいた書類等について破棄するものとします。
4.お客様は、第 3 項にて取得した証明書を、契約申込したWeb サーバにお客様自らの責任でインストールするものとします。
5.お客様は、第 3 項にて貸与された本ステッカーを、契約申込した Web サーバおよび、当該 Web サーバと同一のドメインを有する Web サーバにお客様自らの責任で貼付するものとします。
第5条(契約料金)
お客様は、有効期間に応じて定められた料金を、インテックからの請求に対して遅滞なく支払うものとします。
第6条(契約解除に伴う精算方法)
インテックの責めに帰すことができない事由により契約期間満了前に本契約が解除された場合(第 8 条により証明書の失効が行われた場合を含みます)、インテックは、お客様より入金済の契約料金については返金しないものとします。
第7条(サービス提供の一時停止)
インテック側の原因によらないでサービスを提供することができなくなったときは、その状態のやむまでの間、インテックはサービスの提供を停止します。この場合、インテックはサービスの提供についての義務を一切免れるものとします。
第8条(証明書の失効)
お客様は、発行された証明書の有効期間内に、証明書の信頼性が損なわれる事態(たとえばお客様が管理する秘密鍵が外部に漏れた恐れのある場合など)が生じた場合は、すみやかにその旨インテックに連絡するものとし、インテックはすみやかに失効を行います。
2.インテックは、お客様からの証明書失効要請があった場合、お客様にその旨連絡した上で、すみやかに失効を行います。
3.インテックは、お客様が次の各号に該当した場合、何らの通知・催告を要せず直ちに証明書の失効を行えるものとします。
(1)お客様が第 3 条のただし書きに抵触したことをインテックが確認した場合
(2)お客様が契約料金を支払わない場合
(3)お客様が小切手・手形の不渡りを出したとき
(4)仮差押、差押、民事再生、破産、会社更生等の申立を受け、あるいは自ら申し立てたとき
(5)本契約が解除されたとき
4.インテックは、第 1 項および第 2 項による処理結果をすみやかにお客様に連絡します。
5.証明書の失効に伴い、お客様はインテックより貸与されたステッカーがある場合、これを返却またはインテックの承諾のもと削除するものとします。
第9条(反社会的勢力の排除)
お客様側が暴力団等反社会的勢力であることが判明したとき、もしくは、暴力、脅迫その他の犯罪を手段とする要求、法的な責任を超えた不当な要求を行ったときは、インテックは催告することなく本契約を解除することができるものとします。
第10条(証明書情報の変更)
お客様は、証明書に含まれるお客様の組織名・住所などの情報に変更が生じた場合で、証明書情報の変更を希望する場合は、再契約となることをあらかじめ承諾するものとします。
第11条(権利・義務の譲渡禁止)
お客様およびインテックは、相手方の事前の文書による同意なしではこの契約に関する権利・義務を第三者に譲渡できません。
第12条(機密保持)
お客様およびインテックは、本契約の締結および実施にあたり知り得た相手方の機密事項(個人情報を含みます)を契約期間中であると契約終了後であるとを問わず、一切第三者に漏洩してはならないものとします。
2.インテックは、本契約に基づくサービスを遂行するため、必要最小限で複写または複製する場合を除き、お客様の機密事項のいかなる部分も複写または複製を行わないものとします。
3.インテックは、前 2 項にかかわらず、法令、規則、裁判所の決定・命令、行政庁の命令・指示等により開示を請求された場合には、お客様に事前または事後に通知したうえ、お客様の機密事項を開示することができるものとします。
4.インテックは、本サービスの運用における個人情報保護管理者を選任するものとし、個人情報保護管理者は個人情報の取扱いに関し、本サービスに従事する社員に対し社内規程を遵守させるものとします。
5.インテックは、本サービスが終了した場合、お客様の機密事項を廃棄または消去するものとします。ただし、本サービスの基幹システム上、およびインテックの顧客管理システム上廃棄または消去不能なものについてはこの限りではないものとし、この場合、インテックは安全且つ確実な方法によりこれを保管するものとします。
第13条(再委託)
インテックは、本サービスの全部または一部をインテックの責任で第三者に委託することができるものとします。
この場合、インテックは、当該第三者に対し、本利用規定に基づきインテックがお客様に対して負う義務と同等の義務を遵守させるものとし、当該第三者の本サービスの実施に関し、お客様に対し責任を負うものとします。
第14条(複製等の禁止)
お客様は、証明書、本ステッカーの複製、および第三者への譲渡ならびに本サービス以外の用途における無断使用を一切行わないものとします。
第15条(有効期間)
契約の有効期間は、インテックが契約申込を承諾した時から第 8 条により失効する時までの間または証明書の有効期間内とします。証明書の有効期間を延長する場合は、再契約となることをあらかじめ承諾するものとします。
第16条(本xxxxxの返却)
お客様が本ステッカーをインテックより貸与されている場合、お客様は、前条の有効期間が終了したときは直ちに本ステッカーを所定の方法によりインテックに返却するものとします。
第17条(利用規定の変更)
インテックは、お客様に事前に通知することなく合理的な範囲で、本利用規定の内容を変更できるものとします。この場合、変更後の利用規定が適用されるものとします。
第18条(サービスの終了)
インテックは、やむを得ない事由が発生したときは、3 か月前までに文書または電子メールで予告することにより、契約を終了させることができます。
第19条(責任)
インテックは、証明書に起因して発生したお客様の損害に対し、受領した契約料金を上限とし、残存利用月数(1 か月未満は切捨て)相当額をお客様に賠償するものとします。インテックはそれ以外の一切の責任を有しないものとします。
第20条(準拠法)
本契約は日本法によって律せられるものとします。
第21条(管轄)
本契約に関する紛争は東京地方裁判所を管轄裁判所とします。
第22条(協議事項)
本利用規定の取り決めについて疑問が生じた場合、または本利用規定に取り決めのないことについては、お客様・インテック双方誠意を持って協議し、これを解決するものとします。