区分 支給基準 交通費 新幹線その他鉄道 普通車 航空機 エコノミークラス タクシー レンタカー 実費(利用は、交通機関がない場合、緊急で止むを得ない場合または手荷物等が多く他の交通機関の利用が困難な場合に限る。精算時に領収証を提出する。) 日当 宿泊出張 4,000 円(定額) 日帰り出張(片道 100km 以上) 3,000 円(定額) 宿泊費(朝食込予約を含む) 1 泊 15,000 円までの実費 食費(夕食代) 原則として支給しない 事務雑費 実費精算
役員、評議員、名誉会長および顧問等規 程
公益財団法人 プラン・インターナショナル・ジャパン
(目的)
第 1 章 x x
第1条 この規程は、公益財団法人プラン・インターナショナル・ジャパン(以下「本財団」という。)定款第 19 条第 3 項、第 39 条第 6 項および第 41 条第 6 項に基づき、役員、評議員、名誉会長および顧問等の規範、報酬、費用、災害補償、慶弔見舞金に関する必要な事項を定めるものである。
2 この規程以外の事項については、法令および定款の定めならびに評議員会の決定に従うものとする。
(定義等)
第2条この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、該各号に定めるところによる。
(1)役員とは、理事および監事をいう。
(2)常勤理事とは、理事のうち本財団を主たる勤務場所とする者をいう。
(3)非常勤役員とは、役員のうち常勤理事以外の者をいう。
(4)名誉会長および顧問等とは、名誉会長その他の名誉職および顧問をいう。
(5)報酬とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 5 条第 13号で定める報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益および退職慰労金であって、その名称のいかんを問わない。費用とは明確に区分されるものとする。
(6)費用とは、職務の遂行に伴い発生する、旅費・交通費等の経費をいう。報酬とは明確に区分されるものとする。
(規範)
第 2 章 規 範
第3条 役員、評議員、名誉会長および顧問等は、以下に掲げる場合には、理事会(理事・監事、名誉会長および顧問等の場合)または評議員会(評議員の場合)において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
(1)役員、評議員、名誉会長および顧問等が、自己もしくは第三者のために、本財団と取引をしようとしたり、 本財団の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
(2)役員、評議員、名誉会長および顧問等以外の者との間において本財団と当該役員、評議員、名誉会長または顧問等との利益が相反する取引をしようとするとき。
2 常勤理事は、理事会および評議員会の承諾なくして在任中に事業を営みまたは他の常勤の職務を兼任することができない。
3 役員、評議員、名誉会長および顧問等は本財団の機密を守り、本財団の名誉あるいは利益を増進するよう努力するものとする。役員・評議員、名誉会長および顧問等は、退任後も本財団の機密を守るものとする。
4 役員、評議員、名誉会長および顧問等は以下に定める詐欺的行為および贈収賄・腐敗行為をしてはならない。
(1)詐欺的行為とは、不xxもしくは不法な財産的利得や個人的な利得を図ることまたは他人に損害を与えることを意図した行為をいう。これには、財産の窃盗や横領、職務上の地位や権限の乱用、共謀、虚偽の表示や他人の権利の侵害が含まれる。
(2)贈収賄・腐敗行為とは、本財団の業務に関して個人的な利得を交換したり職務上の地位・権限を乱用する行為をいう。これには、違法な行為、権限の乱用、職務上の義務違反その他の不適切な行為を行うことの対価として、金銭、贈答品、サービス、個人的利益もしくは便益を提供し、申し出、約束し、要求しまたは受領すること、およ
びこれらの行為を持ちかけ勧めることが含まれる。
第 3 章 報酬
(役員・評議員、名誉会長および顧問等の報酬)
第4条 理事、評議員、名誉会長および顧問等は、無報酬とする。ただし、常勤理事は有給とすることができる。
2 監事に対しては、定款第 35 条第 1 項第 1 号および第 2 号に定める、理事の職務執行の監査、本財団の業務および財産の状況の調査、各事業年度にかかる計算書類および事業報告等の監査、ならびに監査報告の作成の職務執行の対価として報酬を支給することができる。
(常勤理事)
第 4 章 常勤理事
第5条常勤理事として専務理事を置くことができる。
2 その他の常勤理事を置く場合は、理事会の決議と評議員会の同意を要するものとする。
(常勤理事の服務)
第6条 常勤理事の勤務時間、休憩および休日については、原則として職員の就業規則の規定に準ずる。
2 常勤理事の休暇については、原則として職員の就業規則の規定に準ずる。
(常勤理事の報酬)
第7条専務理事は有給の常勤理事とする。
2 その他の常勤理事を有給とする場合は、理事会の決議と評議員会の同意を要するものとする。
3 有給の常勤理事の報酬総額、報酬の構成および種類、報酬の計算方法、報酬の支払時期および方法、その他の基準については、民間事業者の役員の報酬等および従業員の給与、本財団の資産、収支の状況、本財団と同種・同規模の他の公益法人の状況、経済状況、その他必要な事情を斟酌して、評議員会の決議をもって定めるものとする。
4 第 3 項の規定にかかわらず、有給の常勤理事の報酬は年俸制とし、年俸額の 12 分
の1を毎月 1 日から末日までの 1 カ月分として同月 25 日に支払う。ただし、支払日が休日にあたるときは、その前日に支払うものとする。
5 有給の各常勤理事の報酬額は、第 3 項および第 4 項の基準に従って、理事会が定めるものとする。
6 有給の常勤理事の報酬額は毎年見直すものとし、変更が必要な場合は理事会の決議をもってあらたな報酬額を定めるものとし、かつ、評議員会の同意を得るものとする。
(手当)
第8条 常勤理事には、当該常勤理事が通勤に要する 6 カ月定期券購入費として通勤手当を支給する。ただし通勤経路または距離については、合理的手段に基づく通勤経路で理事長が相当と認めたものによる。
2 有給の常勤理事には、時間外勤務手当、休日勤務手当、深夜勤務手当等の諸手当および賞与、退職金を一切支給しない。
(監事の報酬)
第 5 章 監事の報酬
第9条 監事の報酬の総額、報酬の構成および種類、報酬の計算方法、報酬の支払時期および方法、その他の基準については、民間事業者の監事の報酬等および従業員の給与、監事の調査および監査業務の内容と専門性、本財団の資産、収支の状況、本財団と同種・同規模の他の公益法人の状況、経済状況、その他必要な事情を斟酌して、評議員会の決議をもって定めるものとする。
2 各監事の報酬額は、前項の基準に従って、評議員会の決議によって定めるものとする。
3 監事の報酬は年俸制とし、各事業年度の決算の承認に関する定時評議員会の終了日の翌月 25 日に支払うものとする。ただし、支払日が休日にあたるときは、その翌日に支払うものとする。
4 各監事の報酬額は毎年見直すものとし、変更が必要な場合は評議員会の決議をもってあらたな報酬額を定めるものとする。
(旅費の基準)
第 6 章 費用
第 10 条 役員、評議員、名誉会長および顧問等が理事長の委嘱により、国内出張または海外出張する場合の旅費は、合理的にみて最も経済的な通常の経路および方法により計算した額を以下の規定に基づいて支給する。
(本財団外から受けた旅費)
第 11 条 本財団外から旅費の支給を受けたときは、この規程による旅費の額からその支給額を控除する。
(旅費の仮払いならびに精算)
第 12 条 旅費は予算額以内で仮払いを行うことができる。ただし、この場合は帰着後速やかに精算をする。
(国内出張旅費)
区分 | 支給基準 | |
交通費 | 新幹線 その他鉄道 | 普通車 |
航空機 | エコノミークラス | |
タクシー レンタカー | 実費 (利用は、交通機関がない場合、緊急で止むを得ない場合または手荷物等が多く他の交通機関の利用が困難な場合に限る。精算 時に領収証を提出する。) | |
日当 | 宿泊出張 | 4,000 円(定額) |
日帰り出張(片道 100km 以上) | 3,000 円(定額) | |
宿泊費(朝食込予約を含む) | 1 泊 15,000 円までの実費 | |
食費(夕食代) | 原則として支給しない | |
事務雑費 | 実費精算 |
第 13 条 国内出張旅費は交通費、日当、宿泊費、食費および事務雑費とし、次のとおり支給する。
2 日当は旅行日数に応じ、宿泊費は宿泊数に応じて計算する。
3 日当をもって諸雑費(新聞代、クリーニング代、第1項に定める以外の飲食代その他の雑費)に代える。ただし、事務雑費は含まれない。
4 日帰り出張とは、出張先までの距離が片道 100 ㎞以上に及ぶ同一暦日内の出張をいう。日帰り出張には、日当として 3,000 円を定額支給する。ただし、出発から帰着までの合計時間が、移動時間を含め 12 時間に満たない場合には、日当額は 2,000 円とする。
5 事務雑費は、電話代、ファックス代、コピー代、インターネット接続代その他の事務経費とする。
(海外出張旅費)
第 14 条 海外出張旅費は海外へ出張する場合の交通費、日当、宿泊費、食費、事務雑費および予防接種費用とし、次のとおり支給する。
区分 | 支給基準 | |
交通費 | 航空機 | 原則としてエコノミークラス ただし、7 時間以上の行程についてはビジネスクラスの利用を認める。また、乗り継ぎを含む行程において全行程が7時間以上で、各行程の飛行時間が7時間未満の場合、各行程ごとのエコノミークラスの運賃の合計額が最終目的地までのビジネスクラスの通し運賃を超えるときは、最終目的地までの通し行程によるビジネスクラスの利用を認める。 |
その他交通機関 | 普通クラス | |
日当 | 北米・欧州・豪州…6,000 円 それ以外の地域…5,000 円 | |
宿泊費(朝食込予約を含む) | 下記を上限とする実費 北米・欧州・豪州…25,000 円それ以外の地域…20,000 円 ただし、上記金額内での手配が困難な場合には、理事長その他の代表理事の判断を仰ぐものとする。 |
食費(夕食代) | 原則として支給しない |
事務雑費 | 実費精算 |
予防接種費用 | 別紙予防接種ガイドラインに定める範囲内の費用 |
2 日当は旅行日数に応じ、宿泊費は宿泊数に応じて計算する。
3 日当をもって諸雑費(新聞代、クリーニング代、チップ代、第1項に定める以外の飲食代その他の雑費)に代える。ただし、事務雑費は含まれない。
4 事務雑費は、電話代、ファックス代、コピー代、インターネット接続代その他の事務経費とする。
(旅行傷害保険)
第 15 条 国内または海外出張中の事故、死亡、傷害および疾病治療に対処するため、本財団の負担において本財団を受取人とする旅行傷害保険を次の基準によりxxする。なお、プラン・インターナショナル・インクが主催する国際会議に出席する場合は保険金額を調整することがある。
<海外旅行保険>
保険の種類 | 保険金上限額(円) |
傷害死亡・後遺障害 疾病死亡治療・救援賠償責任携行品 | 7,500 万円 3,000 万円 10,000 万円 5,000 万円 40 万円 |
<国内旅行保険>
保険の種類 | 保険金上限額(円) |
傷害死亡・後遺障害 入院日額 手術通院日額 救援者費用等 賠償責任携行品 | 4,096 万円 12,000 円 手術の種類による 7,000 円 150 万円 3,000 万円 40 万円 |
2 保険会社より本財団が受領する保険金は、出張者の医療、出張者の家族もしくは遺族の慰藉、救護、収容のための人員派遣、その他本財団の費用負担または損害の補填に充てる。
(出張中の事故)
第 16 条 国内または海外出張中の負傷もしくは発病等やむを得ない事故のため、出張予定日数以上にわたる滞在が発生したときは、事実の確認ができるときに限り、その間の日当および宿泊費を支給する。なお看病のため家族が出張先へ赴く場合、これに関する費用は、本人に準じて本財団が認めた範囲内で支給することができる。
(交通費)
第 17 条 役員および評議員が理事会または評議員会に出席する際は 1 回あたり 2,000 円を交通費として支給する。ただし、有給の常勤理事については、実費精算とする。
2 前項にかかわらず、遠方に所在する役員および評議員が理事会または評議員会に出席する場合、旅費として第 13 条に定める交通費および宿泊費を支給できるものとする。支給額は合理的にみて最も経済的な通常の経路および方法により計算したところによるものとする。本項にもとづく旅費の支給については、第 11 条および第 12 条の規定を準用する。
3 名誉会長および顧問等については、本財団が理事会または評議員会への出席を要請した場合、前 2 項に準じて交通費または交通費および宿泊費を支給する。
(災害補償)
第 7 章 災害補償
第 18 条 役員、評議員、名誉会長および顧問等が日本国内外問わず、本財団の運営のための業務に従事中またはその通勤途上において被った急激かつ偶然な外来の事故(常勤理事の場合は、日常生活において被った急激かつ偶然な外来の事故を含む。)により負傷しもしくは死亡した場合、本財団を加入者とする傷害保険契約により、次の災害補償を行う。なお、第 7 章(災害補償)の規定の適用上、理事長は第 2 条第 2 号の定義にかかわらず、常勤理事とみなすものとし、非常勤役員のうち本財団の施設等(出張先を含む。)において年間合計 30 日を超えて本財団の業務に従事するものは、第 2 条第 2 号の定義にかかわらず、常勤理事とみなす。
補償種別 | 常勤理事 | その他役員、評議員、 名誉会長および顧問等 |
死亡・後遺障害 | 事故の日からその日を含めて 180 日以内の死亡または |
補償 | 後遺障害の発生を限度とする。 | |
20,500 千円 | 17,500 千円 | |
入院補償 | 事故の日からその日を含めて 180 日以内の入院を限度 とする。 | |
1 日あたり 7,000 円 | 1 日あたり 4,500 円 | |
手術補償 | 入院保険金日額の 10 倍(入院中の手術)または 5 倍(入院中以外の手術)とする。ただし、1 事故について事故の日からその日を含めて 180 日以内に受けた 1 回の手術に限る。なお、傷の処置等支払いの対象外の手術があ る。 | |
通院補償 | 事故の日からその日を含めて 180 日以内の通院のうち 90 日分を限度とする。 | |
1 日あたり 4,000 円 | 1 日あたり 3,000 円 |
(災害補償保険)
第 19 条 本財団は、前条の目的のために、本財団の負担において、常勤理事については常勤役員災害補償保険に加入し、その他の役員、評議員、名誉会長および顧問等については非常勤役員災害補償保険に、それぞれ加入する。
2 当該保険金の請求および受領に関する一切の権限は、被保険者である常勤理事その他の役員、評議員、名誉会長および顧問等から本財団に授与されるものとする。本財団が受け取った保険金は、災害補償金として全額被保険者へ給付するものとする。
第 8 章 慶弔見舞金
(慶弔見舞金)
第 20 条 役員および評議員の慶弔見舞に関しては、以下の基準で支給する。
事由 | 金額 | |
結婚祝金 | 本人の結婚 | 30,000 円 |
弔慰金 | 本人の死亡 配偶者の死亡父母の死亡 子女の死亡 | 100,000 円 30,000 円 10,000 円 10,000 円 |
弔慰金を支給するとともに弔電を発信する。 また、本人・ 配偶者の死亡の場合は2万円相当の供花または供物を行う。 | ||
傷病見舞金 (本人) | 1か月以上の入院 | 10,000 円 |
*事情により見舞品の支給に代える。 | ||
災害見舞金 (火災、風水害、地震等) | 全損失 半損失 一部損失 | 最高 150,000 円 最高 100,000 円 最高 50,000 円 |
2 旧役員、旧評議員、名誉会長および顧問等についても理事長の判断により、上記基準を準用して慶弔見舞金を支給することができる。
第 9 章 その他
(退任慰労)
第 21 条 役員、評議員、名誉会長および顧問等の退任にあたって、役員退任慰労金は支給しない。ただし、役員および評議員については、本財団に対する功労大なる場合は、その都度理事会および評議員会の意見を聴取の上、理事長の決定により記念品または感謝状を贈呈することができる。
2 職員である事務局長を兼務する常勤理事が退任する場合も、役員退任慰労金は 支給しない。
(公表)
第 22 条 この規程に定める役員・評議員、名誉会長および顧問等の報酬の支給基準は、法令の定めにより、これを公表する。
(規程の改廃)
第 23 条 この規程の改廃は、評議員会の決議を経なければならない。
(x x)
この規程は、公益法人の設立の登記の日から施行する。(2009 年 9 月 8 日評議員会決議、2010
年 3 月 30 日評議員会決議)
2 この規程の改定は、2012 年 7 月 1 日より施行する。(2012 年 6 月 29 日評議員会決議)
3 この規程の改定は、2012 年 9 月 22 日より施行する。(2012 年 9 月 21 日評議員会決議)
4 この規程の改定は、2013 年 7 月 1 日より施行する。(2013 年 6 月 6 日評議員会決議)
5 この規程の改定は、2013 年 10 月 1 日より施行する。(2013 年 9 月 20 日評議員会決議)
6 この規程の改定は、2014 年 7 月 1 日より施行する。(2014 年 6 月 9 日評議員会決議)
7 この規程の改定は、2016 年 4 月 21 日より施行する。(2016 年 4 月 21 日評議員会決議)
8 この規程の改定は、2016 年 7 月 1 日より施行する。(2016 年 4 月 21 日評議員会決議)
9 この規程の改定は、2018 年 3 月 9 日より施行する。(2018 年 3 月 9 日評議員会決議)
10 この規程の改定は、2019 年 9 月 27 日より施行する。(2019 年 9 月 27 日評議員会決議)
11 この規程の改定は、2022 年 7 月 13 日より施行する。(2022 年 7 月 13 日評議員会決議)