Contract
災害対応におけるドローン等の活用促進に関する協定書
総務省消防庁( 以下「 甲」 という。) 、 xx県( 以下「 乙」 という。) 及び公益財団法人xxイノベーション・ コースト構想推進機構( 以下「 丙」 という。) は、 次のとおり協定を締結する。
( 目的)
第1 条 本協定は、 甲、 乙及び丙が相互に連携を図り、 乙が所有し丙が管理す る福島ロボットテストフィールド( 以下「 R T F 」 という。) を有効活用し、災害対応における無人航空機その他消防ロボット( 以下「 ドローン等」 とい う。) の更なる活用を促進することなどにより、 災害対応力の向上及び福島 イノベーション・ コースト構想の推進に寄与することを目的とする。
( 連携事項)
第2 条 甲、 乙及び丙は、 前条に定める目的を達成するため、 次に掲げる事項について、 連携し取り組むものとする。
(1 ) 消防防災分野におけるドローン等の活用促進に関すること。
(2 ) 災害対応におけるドローン等の安全かつ効果的な運用に係る人材育成に関すること。
(3 ) R T F の施設及び機能の強化に向けた調査研究に関すること。
(4 ) その他前条の目的を達成するために必要な事項に関すること。
2 前項に掲げる事項を効果的かつ効率的に実施するために必要がある場合は、甲、 乙及び丙協議の上、 細部事項を定めるものとする。
( 費用)
第3 条 本協定は、 甲、 乙及び丙に財務的義務を生じさせるものではない。
( 秘密保持)
第4 条 甲、 乙及び丙は、 本協定の実施に際して取得した情報、 資料等を第1 条に掲げる目的以外の目的で利用し、 又は第三者に提供してはならない。た だし、 あらかじめ甲、 乙及び丙協議の上、 合意した場合は、 この限りでない。
( 有効期間)
第5 条 本協定の有効期間は、 協定締結の日から1 年間とする。 ただし、 有効期間満了の日の1 月前までに、 甲、 乙又は丙のいずれからも改廃の申入れがない場合には、 有効期間満了の日の翌日から1 年間有効期間を延長するものとし、 その後も同様とする。
( 協定の変更)
第6 条 甲、 乙又は丙のいずれかから、 協定内容の変更の申出があった場合は、甲、 乙及び丙協議の上、 協定内容を変更することができる。
( 協定の解除)
第7 条 甲、 乙又は丙のいずれかから、 協定の解除の申出があった場合は、 甲、乙及び丙協議の上、 協定を解除することができる。
2 前項に規定する申出は、 解除予定日の1 月前までに、 書面により甲、 乙及び丙( 解除を申し出た者を除く。)に対して通知しなければならない。
3 第1 項の規定により協定が解除された後も、 第4 条の規定は引き続き効力を有するものとする。
( 確認事項)
第8 条 甲、 乙及び丙は、 本協定の締結が、 第2 条に掲げる連携事項について、本協定の相手方以外の者と別に連携することを妨げるものではないことを確 認する。
( 協議事項)
第9 条 本協定に定めるもののほか、 本協定の運用に関して疑義が生じた場合又は本協定に定めのない事項が生じた場合は、 甲、 乙及び丙協議の上、 決定するものとする。
本協定の成立を証するため、 本書3 通を作成し、 甲、 乙及び丙それぞれ署名 の上、 各自1 通を保有するものとする。
令和2 年 11 月 20 日
甲 xxxxxx区霞が関二丁目1 番2 号総務省消防庁
消防庁長官
乙 xx県xx市xx町2 番 16号xx県
福島県知事
丙 xx県xx市xx1番19 号
公益財団法人福島イノベーション・ コースト構想推進機構理事長