(PU・SU 間)
データ利用許諾規約
(PU・SU 間)
第1章 総則
第1条(適用)
1 本データ利用許諾規約(以下「本規約」といいます。)には、株式会社シップデータセンター(以下「当社」といいます。)が提供する「Internet of Ships Open Platform サービス」(以下「本サービス」といいます。)を介して、プラットフォームユーザーとソリューションユーザーとの間で行われるデータの利用許諾(以下「本取引」といいます。)について、プラットフォームユーザーとソリューションユーザーとの間の基本的な権利義務関係が定められています。
2 本取引には、登録利用者と当社との間の「Internet of Ships Open Platform サービス利用基本規約」(以下「基本規約」といいます。)において各々に適用がある箇所が本取引においても適用され、プラットフォームユーザー及びソリューションユーザーは、本取引に当たり、基本規約の規定を遵守しなければならないものとします。
3 本規約の内容と基本規約の内容に矛盾又は抵触がある場合、本規約の規定が優先して適用されるものとします。
第2条(定義)
本規約において利用する以下の用語は、各々以下に定義された意味を有するものとします。
(1) 「本契約」とは、本規約並びにプラットフォームユーザー及びソリューションユーザーに適用される基本規約によって構成される、プラットフォームユーザー及びソリューションユーザーの間の本取引に関する契約をいいます。
(2) 「提供データ」とは、本取引に基づきプラットフォームユーザーからソリューションユーザーに提供されるデータをいい、その詳細は別途定めるものとします。
第2章 データ利用許諾
第3条(利用目的)
本取引は、以下に掲げる事項を目的とします(以下「本目的」といいます。)。
(1) 提供データの対象となっている登録船舶の効率及び安全運航のためのデータ利用
(2) ●
第4条(データの提供方法及び仕様)
プラットフォームユーザーは、本契約期間中、当社が提供するプラットフォームを通じて、別紙●の様式により別途定めるデータ項目、形式及び仕様並びに提供方法にて、提供データを、ソリューションユーザーに対し提供するものとします。
第5条(データの利用許諾)
1 プラットフォームユーザーは、ソリューションユーザーに対し、本契約期間中、提供データを本目的の範囲内で、非独占的に利用することを許諾します。
2 提供データに係る利用権限は、プラットフォームユーザーが保有するものであり、本契約に明示される場合を除き、本取引により、ソリューションユーザーに対し提供(譲渡、貸与、利用許諾又は担保提供の如何を問いません。以下本条において同じ。)、移転又は処分されるものではありません。
3 提供データに係る知的財産権(もしあれば)は、全てプラットフォームユーザー又はプラットフォームユーザーにライセンスを許諾している者に帰属しており、本取引により、提供データに係る知的財産権が、ソリューションユーザーに対し提供、移転又は処分されるものではありません。
第6条(利用制限)
1 本取引は、本目的での利用に限定され、ソリューションユーザーは、本目的以外の目的で本取引又は提供データを利用することができません。
2 本取引は、ソリューションユーザー自身の業務での利用のみを目的として提供されるものであり、ソリューションユーザーは、商業目的で利用することはできません。
3 ソリューションユーザーは、本契約に明示される場合又はプラットフォームユーザーの事前の承諾がある場合を除き、本取引に基づき提供された提供データの全部又は一部について、複製、加工、編集、開示、頒布、第三者提供(譲渡、貸与、利用許諾又は担保提供の如何を問いません。以下同じ。)その他の利用をすることができません。
4 前項の規定にかかわらず、ソリューションユーザーは、提供データの全部又は一部について、本目的の範囲で、複製、加工、編集、解析、分析、又は端末機器へのダウンロードをすることができます。
第7条(料金及び支払方法)
1 ソリューションユーザーは、本取引の対価として、別途定める料金を、プラットフォームユーザーが指定する支払方法によりプラットフォームユーザーに支払うものとします。
2 ソリューションユーザーが利用料金の支払を遅滞した場合、ソリューションユーザーは年
14.6%の割合による遅延損害金をプラットフォームユーザーに支払うものとします。
第3章 ソリューションユーザーの義務第8条(パスワード、利用者 ID、鍵の管理)
ソリューションユーザーは、自己の責任において、本取引に当たりプラットフォームユーザー又は当社から提供を受けたパスワード、鍵及び利用者 ID を適切に管理するものとし、これを第三者に開示し、利用させ、又は貸与、譲渡、名義変更若しくは売買等をしてはならないものとします。
第9条(データの安全管理措置)
1 ソリューションユーザーは、提供データ及び鍵を他の情報と明確に区別して保管し、善良なる管理者の注意をもって取り扱うものとし、自己に適用のある法令又はガイドライン等に従って、安全な管理に合理的に必要な措置を講じるものとします。
2 ソリューションユーザーは、提供データにつき不正アクセス若しくは不正利用の防止に努めるものとし、提供データ又は鍵の漏えいその他提供データの安全管理に支障を及ぼす恐れがあると判断した場合は、ただちにプラットフォームユーザーにその旨を通知し、是正のために必要な措置を講じなければなりません。
第10条(報告義務)
1 プラットフォームユーザーは、ソリューションユーザーに対し、ソリューションユーザーによる提供データの利用が本契約の条件に適合しているか否かを検証するために必要な利用状況の報告を求めることができるものとし、ソリューションユーザーは速やかにこれに応じなければならないものとします。
2 プラットフォームユーザーは、前項に基づく報告が十分でないと合理的に判断した場合、1年に 1 回を限度として、ソリューションユーザーによる提供データの利用状況の監査を実施することができるものとします。
3 プラットフォームユーザーは、ソリューションユーザーに対し、提供データの管理状況について報告を求めることができるものとします。この場合において、提供データの漏えいその他提供データの安全管理に支障を及ぼす恐れがあるとプラットフォームユーザーが合理的に判断したときは、プラットフォームユーザーはソリューションユーザーに対し提供データの管理方法の是正を求めることができ、ソリューションユーザーは速やかにこれに応じなければならないものとします。
第4章 プラットフォームユーザーの義務等
第11条(対応責任)
プラットフォームユーザーは、ソリューションユーザーによる提供データの利用に関連して 生じたクレーム又は請求について、自らの費用と責任で解決しなければならないものとします。但し、当該クレーム又は請求が、ソリューションユーザーによる本契約に違反する態様での提 供データの利用に起因又は関連して生じた場合についてはこの限りではありません。
第12条(保証)
プラットフォームユーザーは、ソリューションユーザーに対して、提供データにつき、本 取引について必要とされる完全な利用権限を有し、適法に提供されるものであることを表明し、保証するものとします。
第5章 契約の期間
第13条(期間)
1 本契約の有効期間(「本契約期間」いいます。)は、本契約の締結日から 1 年間とします。
2 前項の規定にかかわらず、本契約期間満了日の 1 ヶ月前までに、プラットフォームユーザー又はソリューションユーザーのいずれからも、当社所定の方法での本契約解約の申し込みがなかった場合には、本契約期間満了日の翌日を更新日として、同一の内容・条件にて本契約が更新されるものとし、以後も同様とします
第14条(契約の終了)
1 プラットフォームユーザー及びソリューションユーザーは、相手方が、以下の各号のいずれかに該当した場合は、当社所定の方法で相手方及び当社に通知することにより、本契約の全部又は一部を解除することができます。
(1) 本規約のいずれかの条項に違反し、書面による催告をしたにもかかわらず、【合理的期間】
【●日】を経過しても当該違反が是正されない場合
(2) 基本規約第●条第●項乃至第●項に該当する場合
(3) ●
2 前項の規定にかかわらず、相手方が、以下の各号のいずれかに該当した場合は、何ら催告を要することなく直ちに、本契約が終了するものとします。
(1) 事由の如何を問わず当社とのサービス利用契約が終了した場合
(2) ●
3 前二項の規定にかかわらず、プラットフォームユーザー及びソリューションユーザーは、本契約期間中いつでも、解除しようとする日の【●】カ月前までに、当社所定の方法で相手方及び当社に通知することにより、本契約を解除することができます。
第15条(契約終了時の取扱い)
1 ソリューションユーザーは、前条に基づき本契約が解除され又は終了した場合、以降、提供データを一切利用してはならないものとします。
2 ソリューションユーザーは、前条に基づき本契約が解除され又は終了した場合、本契約に基づき受領又はダウンロードした提供データ(その複製物を含みます。)を全て速やかに抹消又は消去するものとします。ソリューションユーザーは、プラットフォームユーザー又は当社が要請した場合には、本項に基づく義務が履行されたことを証明する書面をプラットフォームユーザー又は当社に対して提出するものとします。
第6章 責任
第16条(非保証及び免責)
1 プラットフォームユーザーは、本取引により船舶の安全かつ効率的な運航が達成されることを保証するものではなく、また、提供データの正確性・即時性・有用性・特定目的適合性を、何ら保証するものではありません。
2 プラットフォームユーザーは、提供データが、即時又は随時に必ず創出、取得、収集又は提 供されることを保証するものではありません。但し、プラットフォームユーザーが、ソリュー ションユーザーに損害を与えることを目的として、故意にデータの創出、取得、収集若しくは 提供を行わず又はこれらの行為を妨害し、又は故意に虚偽のデータを含ませたときは、これに 起因してソリューションユーザーに生じた直接損害につき、賠償する責任を負うものとします。
3 プラットフォームユーザーは、本契約の各条項において保証しないとされている事項、責任を負わないとされている事項、ソリューションユーザーの責任とされている事項については、一切の責任を負いません。
4 プラットフォームユーザーは、天災、法令、官公庁による指導、その他の当社の不可抗力によって本サービスの履行が妨げられた場合、かかる不可抗力に起因して登録利用者に生じた損害につき、賠償する責任を一切負わないものとします。
第7章 雑則
第17条(本契約の成立時期)
本契約は、プラットフォームユーザー及びソリューションユーザーの双方が、相手方との間の提供データに関する本取引につき、本規約に同意した時に有効に締結されたものとみなします。
第18条(基本規約の準用)
基本規約第 6 条(本サービスの利用)、第 15 条(禁止事項)、第 25 条(秘密保持)及び第
●条は、必要に応じて読み替えて本規約に適用されるものとします。
第19条(本規約の変更)
1 プラットフォームユーザー及びソリューションユーザーは、当社が本条に定める手続に従い本規約を変更できることに承諾するものとします。
2 当社は、前項に定める変更を行う場合は、[7]日以上の予告期間をおいて、変更後の新規約の内容をプラットフォームユーザー及びソリューションユーザーに当社所定の様式で通知するものとします。
3 プラットフォームユーザー及びソリューションユーザーが、予告期間内に変更後の規約に同意できない旨異議を述べなかった場合には、プラットフォームユーザー及びソリューションユーザーは、本規約の変更に同意したものとみなします。
4 プラットフォームユーザー又はソリューションユーザーが変更後の規約に同意できないときは、第2項に定める予告期間中に当社及び相手方に対し通知することによって本契約を解除することができます。
第20条(準拠法及び管轄裁判所)
1 本規約及びサービス利用契約は日本法を準拠法とし、これに従って解釈されるものとします。
【なお、本取引において物品の売買が発生する場合であっても、国際物品売買契約に関する国際連合条約の適用を排除することに合意します。】
2 本規約又はサービス利用契約に起因し、又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
【●年●月●日制定】
【●年●月●日改定】
別紙●
データ項目
データ提供形式及び仕様
データ提供方法