Contract
【 定義 】第1条
会 則
【 会員資格譲渡 】第9条
1. 本会則によって定める条項はNPO 法人全世界空手道連盟新極真会
(以下、本会という)に適用されるものとする。
2. 当会に加盟する公認支部道場(以下、支部という)の会則(以下、支部会則という)は別途定めるものとする。
【 目的 】
第2条
1. 本会は本会則に則り、本会会員が空手道修行を通じて会員相互の親睦と空手生活の充実を図り、本会が使命とする空手道を通じた青少年育成、社会貢献、国際交流を振興していくことを目的とする。
2. 前項の遂行には、各種選手権大会(世界大会、ワールドカップ、他)の開催、海外への指導員派遣による世界規模での空手道の普及活動、骨髄バンクチャリティなどの積極的な社会活動、武道教育の推進による青少年の健全育成等を行う。
【 管理運営 】
第3条
本会は、xxxxxxxxxx0-00 を総本部とし、その管理運営にあたる事務局を総本部内におく。支部の運営は各支部にて行うものとする。
【 会員制度 】
第4条
1. 本会は会員制とする。
2. 本会に入会する者は、本会則を承認し、本会則に基づく諸契約を本会と相互に締結しなければならない。
3. 会員の特典については別に定める。
4. 本会(支部も含む)が開催する各種選手権大会や昇級昇段審査に出場、あるいは受審するには、本会会員資格を有する必要がある。
5. 支部への入会や支部施設の利用については別途支部会則に定めるものとする。
【 入会資格 】
第5条
本会所定の確認書提出により、本会諸施設の利用に耐え得る健康状態であることを自らの責任において本会に申告した者。
【 会員資格 】
第6条
1. 第4 条第2 項の契約が完了し、規定の年会費の納入により、会員資格を取得したものとする(会員資格は納入日より一年間有効)。
2. 会員資格の更新は、年会費の納入をもって行われるものとする。
【 未xx者の取り扱い 】第7条
未xx者が会員になる時は、その保護者の同意のもと申し込まれたものとする。この場合、保護者は自ら会員となった場合と同様に、本会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとする。
【 入会手続き 】
第8条
1. 入会する時は、所定の申込書により入会申込みを行い、本会の承認を得た上、会員区分に従って所定の年会費を本会に払い込み、入会手続きが完了する。
2. 前項の手続きが完了したのち、会員には会員証を貸与するものとする。
本会の会員資格は他に譲渡できない。
【 年会費 】第10条
1. 会員区分に従う年会費は別に定める。
2. 会員は別に定める年会費納入期日までに、それぞれの会費を払い込まなければならない。
3. 一旦納入した諸会費は返還しない。
【 会員資格の喪失 】第11条
会員は次の各号に該当する場合、その会員資格を喪失し、会員として如何なる権利も喪失する。その場合、速やかに会員証を返還しなければならない。会員は会員証を返還するまでは、年会費および諸費用を支払う責を負い、本会はこれらを請求する権利を有する。
1. 会員の都合により退会を申し出、本会がこれを承認した場合。
2. 第12 条により除名された場合
3. 会員本人が死亡した場合
【 会員除名 】第12条
会員は次の各号に該当する場合、本会はその会員を本会から除名することができる。除名されたものは、その会員資格を喪失し、会員として如何なる権利も喪失する。その場合、速やかに会員証を返還しなければならない。会員は会員証を返還するまでは、年会費及び諸費用を支払う責を負い、本会はこれらを請求する権利を有する。
1. 本会の会則及び諸規則に違反した場合
2. 本会の名誉を傷つけ、秩序を乱し、本会会員としてふさわしくない行為をした場合
3. 年会費、及び諸費用の支払いを怠った場合
【 諸費用の変更 】第13条
本会は、本会則に基づいて会員が負担するべき諸費用を社会経済情勢の変動に応じて変更することが出来る。
この場合、本会は一ヶ月前までに全会員にこれを告知する。
【 会則の改定 】第14条
本会は、会則等の改定を行うことができる。尚、改定した会則等の効力は全会員に及ぶものとする。
【 同意承諾 】
第15条
本会に入会する者は、本会入会書に署名をした時点で本会則に同意承諾したものとする。
退会時は振替月の前々月末日までに指定の退会届に会員証を添えて会員登録係まで提出して下さい。会員証の返却をもって正式な退会受理となり、紛失の際は別途1,000 円(会員証再発行手数料相当)を頂戴致しますのでご注意下さい。また退会届の提出がない限り、毎年一回年会費が振替になり登録は自動更新されます。一度納入された年会費はお返しできませんので予めご了承下さい。なお2 年目以降の引き落とし日は会員カード券面のカード発行日に準じます。