Contract
少年の立ち直り支援活動に関する協定
京都府警察(以下「甲」という。)と京都少年鑑別所(以下「乙」という。)は、非行等の問題を抱える少年の立ち直り支援活動に係る相互の連携を強化するため、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、甲及び乙が、緊密な相互連携を行うことにより、少年の健全育成と非行等の問題を抱える少年の立ち直り支援をより効果的に推進することを目的とする。
(協力連携)
第2条 甲は、立ち直り支援中の少年(以下「支援少年」という。)について、医学的・心理学的所見等専門的な知識、経験に基づく助言が必要であると認めたときは、支援少年及びその保護者の同意を得た上で、xが保有する支援少年の情報を乙に提供し、協力を求めるものとする。
2 乙は、前項の協力依頼を受けたときは、専門的見地から当該支援少年に係る問題行動等を分析し、支援少年及びその保護者に対して分析結果に基づく助言又は指導を行うものとする。
3 乙は、専門的見地から支援少年に係る問題行動の分析を行った場合において、乙が保有する支援対象少年に係る分析結果を甲に提供し、助言する等の協力を行うものとする。
(引継ぎ)
第3条 甲及び乙は、支援少年に対する所見等から、相手方に立ち直り支援活動を委ねることが適切と認めたときは、甲及び乙が協議の上、当該支援少年及びその保護者の同意を得て、これを引き継ぐことができるものとする。
(細目の決定)
第4条 前2条に規定する事項の細目は、甲及び乙が協議して決定するものとする。
(秘密の保持)
第5条 甲及び乙は、第2条及び第3条の規定により提供等を受けた情報について、これを相手方の承諾なしに甲又は乙以外の者に漏らしてはならず、また、第1条の目的以外に使用してはならない。
(その他)
第6条 この協定に定めのない事項、疑義の生じた事項及び新規に定める必要のある事項は、甲及び乙が協議して決定するものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙が署名押印の上、各自1通を保有するものとする。
平成28年10月20日
甲 京都府警察
生活安全部長
乙 京都少年鑑別所
所 長