文京区と株式会社 NTT ドコモの連携に関する協定書
文京区と株式会社 NTT ドコモの連携に関する協定書
文京区(以下「甲」という。)と株式会社 NTT ドコモ(以下「乙」という。)は、高齢者等における ICT の利用等の促進に向けて相互に協力するため、次の条項により、連携に関する協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲及び乙が相互に協力し、高齢者等における ICT の利用等を促進することにより、デジタルデバイドの解消等を図り、もって安心して豊かに暮らし続けられる地域の実現に寄与することを目的とする。
(連携事項)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について連携する。
⑴ デジタルデバイドの解消に関すること。
⑵ デジタル活用の支援に向けた人材育成に関すること。
⑶ 地域の ICT 活用に向けた取組の推進に関すること。
⑷ デジタル化の推進に関すること。
(法的拘束力)
第3条 本協定は、甲及び乙に対して何ら法的拘束力を有しないものとする。
2 甲及び乙は、本協定による連携の具体的内容その他必要な事項について、都度協議の上、契約を締結して合意するものとする。ただし、本協定は甲及び乙に当該契約を締結するこ とを義務付けるものではない。
(連絡調整窓口)
第4条 甲及び乙は、第2条各号に掲げる事項の円滑な推進を図るため、それぞれに連絡調整窓口を設置し、適宜協議を行うものとする。
(秘密保持等)
第5条 甲及び乙は、本協定による連携に関連して、秘密である旨を明示した上で、相手方が開示した技術上及び営業上の一切の情報について、相手方から書面にて承諾された場合を除き、第三者に開示及び漏洩してはならない。
2 甲及び乙は、本協定による連携に関連して知り得た個人情報について、個人情報の保護に関する法令等を遵守し、適正に取り扱わなければならない。
3 前2項の規定については、本協定の失効後においても、なおその効力を有するものとする。
(有効期間)
第6条 本協定の有効期間は、本協定の締結の日から令和5年 3 月 31 日までとする。
2 前項に規定する期間満了日の1月前までに、甲又は乙からの別段の意思表示がないときは、本協定の有効期間は当該期間満了日の翌日から同一の内容をもって1年間延長されるものとし、その後もまた同様とする。
(その他)
第7条 本協定に定めのない事項又は本協定の条項について疑義が生じたときは、甲及び乙が協議の上、決定する。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。
令和4年8月8日
x xxxxxxxxxxx 00 x 00 x文京区
代表者 xxxx xx xx
x xxxxxxxxxxxxx 00 x 0 x株式会社NTTドコモ
代表者 首都圏支社長 x xx