A.暴力団 B.暴力団員
振込規定
JAバンク
1.(適用範囲)
振込依頼書または当組合の振込機による当組合または他の金融機関の国内本支店にある受取人の預貯金口座あての振込については、この規定により取扱います。
2.(振込の依頼)
(1) 振込依頼書による振込の依頼は、次により取扱います。
① 振込の依頼は窓口営業時間内に受付けます。
② 振込依頼書は、当組合所定の振込依頼書を使用し、振込先の金融機関・店舗名、預貯金種目・口座番号、受取人名、振込金額、依頼人名、依頼人の住所・電話番号その他の所定の事項を正確に記入してください。なお、預貯金種目・口座番号が不明な場合には、窓口に相談してください。
③ 当組合は振込依頼書に記載された事項を依頼内容とします。
(2) 振込機による振込の依頼は、次により取扱います。
① 振込機は当組合所定の時間内に利用することができます。
② 1回および1日あたりの振込金額は、当組合所定の金額の範囲内とします。
③ 振込機の画面表示等の操作手順に従って、振込先の金融機関・店舗名、預貯金種目・口座番号、受取人名、振込金額その他の所定の事項を正確に入力してください。振込代り金が現金の場合には、依頼人名およびその電話番号も正確に入力してください。
④ 貯金口座からの振替による振込については、振込依頼人と貯金者(通帳またはキャッシュカードの名義人)の氏名が異なる場合は、貯金者から振込依頼があったものとみなします。
⑤ 当組合は振込機に入力された事項を依頼内容とします。
⑥ 文書扱いは振込機では取扱いません。
(3) 前2項に定める依頼内容について、振込依頼書の記載の不備または振込機への誤入力があったとしても、これによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(4) 振込の依頼にあたっては、振込代り金、振込手数料その他この取引に関連して必要となる手数料(以下「振込代り金等」といいます。)を支払ってください。
3.(振込契約の成立)
(1) 振込依頼書による場合には、振込契約は、当組合が振込の依頼を承諾し振込代り金等を受領した時に成立するものとします。
(2) 振込機による場合には、振込契約は、当組合がコンピュータ・システムにより振込の依頼内容を確認し振込代り金等の受領を確認した時に成立するものとします。
(3) 前2項により振込契約が成立したときは、当組合は、依頼内容を記載した振込金受取書、振込受付書、利用明細票または振込記帳専用通帳等(以下「振込金受取書等」
といいます。)を交付しますので、依頼内容を確認してください。この振込金受取書等は、契約の成立を証明する書類となりますので、大切に保管してください。
4.(振込通知の発信)
(1) 振込契約が成立したときは、当組合は、依頼内容にもとづいて、振込先の金融機関あてに次により振込通知を発信します。
① 電信扱いの場合には、依頼日当日に振込通知を発信します。ただし、窓口営業時間終了間際、振込事務の繁忙日等やむをえない事由がある場合には、依頼日の翌営業日に振込通知を発信することがあります。
② 文書扱いのときは原則として依頼日の翌営業日以内に振込通知を発信します。
(2) 窓口営業時間終了後および金融機関休業日に、振込機による依頼日当日または依頼日の翌営業日を振込指定日とする振込依頼を受付けた場合には、前項の規定にかかわらず、指定された日に振込通知を発信します。
ただし、振込先の金融機関の状況等により、依頼日の翌営業日に振込通知を発信することもあります。
5.(証券類による振込)
(1) 当組合以外の金融機関にある受取人の預貯金口座への振込の依頼を受ける場合には、小切手その他の証券類による振込代り金等の受入れはしません。
(2) 当組合の本支店にある受取人の貯金口座への振込の依頼を受ける場合に、当組合が振込代り金等とするために小切手その他の証券類の受入れを認めたときは、その旨を表示した振込金受取書等を交付するとともに、証券類受入れの旨を表示した振込通知をその決済確認前に発信します。なお、証券類の決済を確認した後に振込通知を発信することもあります。
(3) 前項により受入れた証券類が不渡りとなった場合には、直ちにその旨を通知するとともに、決済確認前に振込通知を発信しているときは、それを取消します。この場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものにかぎり、その証券類について権利保全の手続をします。
(4) 不渡りとなった証券類は、取扱店で返却しますので、当組合所定の受取書に記名押印のうえ、振込金受取書等とともに提出してください。この場合、当組合所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
(5) 提出された振込金受取書等を当組合が交付したものであると相当の注意をもって認めたうえ、その証券類を返却したときは、これによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
6.(取引内容の照会等)
(1) 受取人の預貯金口座に振込金の入金が行われていない場合には、すみやかに取扱
店に照会してください。この場合には、振込先の金融機関に照会するなどの調査をし、その結果を報告します。
(2) 当組合が発信した振込通知について振込先の金融機関から照会があった場合には、依頼内容について照会することがあります。この場合には、xxxxに回答してください。当組合からの照会に対して、相当の期間内に回答がなかった場合または不適切な回答があった場合には、これによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
7.(依頼内容の変更)
(1) 振込契約の成立後にその依頼内容を変更する場合には、取扱店の窓口において次の訂正の手続により取扱います。ただし、振込先の金融機関・店舗名および振込金額を変更する場合には、第8条第1項に規定する組戻しの手続により取扱います。
① 訂正の依頼にあたっては、当組合所定の振込金組戻・訂正依頼書に記名押印のうえ、振込金受取書等とともに提出してください。この場合、当組合所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
② 当組合は、振込金組戻・訂正依頼書に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
(2) 前項の訂正の取扱いについては、第5条第5項の規定を準用します。
(3) 第1項の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正ができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
8.(組戻し)
(1) 振込契約の成立後にその依頼を取りやめる場合には、取扱店の窓口において次の組戻しの手続により取扱います。
① 組戻しの依頼にあたっては、当組合所定の振込金組戻・訂正依頼書に記名押印のうえ、振込金受取書等とともに提出してください。この場合、当組合所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
② 当組合は、振込金組戻・訂正依頼書に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
③ 組戻しされた振込代り金は、振込金組戻・訂正依頼書に指定された方法により返却します。現金で返却を受けるときは、当組合所定の受取書に記名押印のうえ、振込金受取書等とともに提出してください。この場合、当組合所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
(2) 前項の組戻しの取扱いおよび組戻しされた振込代り金の返却については、第5条第5項の規定を準用します。
(3) 第1項の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているとき
は、組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
9.(振込代りxの返却)
(1) 入金口座なしもしくは受取人名相違等の事由により、受取人の預貯金口座に入金できなかった場合には、すみやかに連絡しますので、第8条に規定する組戻しの手続に準じて、振込代り金の受領等の手続をとってください。
(2) 前項にかかわらず、振込機による貯金口座からの振替による振込の場合は、振込金組戻・訂正依頼書の提出を受けることなく、振込代り金出金口座へ返金するための手続をとります。
10.(通知・照会の連絡先)
(1) この取引について依頼人に通知・照会をする場合には、振込の依頼にあたって記載・入力された住所・電話番号または振込代り金等を振替えた貯金口座について届出のあった住所・電話番号を連絡先とします。
(2) 前項において、連絡先の記載の不備・誤入力または電話の不通等によって通知・照会をすることができなくても、これによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
11.(手数料)
(1) 振込の受付にあたっては、店頭表示の振込手数料をいただきます。
(2) 組戻しの受付にあたっては、当組合所定の組戻手数料をいただきます。この場合、前項の振込手数料は返却しません。組戻しができなかったときも、組戻手数料は返却しません。
(3) 組戻しされた振込代り金を返却せずに改めてその資金による振込の受付をするときも、店頭表示の振込手数料をいただきます。この場合、組戻手数料は返却しません。
(4) 振込代り金が入金口座なし等の事由により返却された場合、振込手数料は返却しません。
(5) この取引について、特別の依頼により要した費用は、別途にいただきます。
(6) 手数料は、当組合所定の貯金規定およびカード規定等にかかわらず、通帳、払戻請求書、カードまたは小切手の提出なしに、依頼人が当組合に保有する貯金口座から自動的に引落すことが出来るものとします。
12.(災害等による免責)
次の各号の事由により振込金の入金不能、入金遅延等があっても、これによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
① 災害・事変、輸送途中の事故、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由が
あったとき
② 当組合または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき
③ 当組合以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき
13.(譲渡、質入れの禁止)
振込金受取書等およびこの取引にもとづく依頼人の権利は、譲渡、質入れすることはできません。
14.(貯金規定等の適用)
振込代り金等を貯金口座から振替えて振込の依頼をする場合における貯金の払戻しについては、関係する貯金規定およびカード規定等により取扱います。
15.(規定の変更等)
(1) この規定は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、この規定の各条項に、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。
(2) 前項によるこの規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上
(2020 年4月1日現在)
デビットカード取引規定
第1章 デビットカード取引
1.(適用範囲)
次の各号のうち、いずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対して、デビットカード(当組合がカード規定およびICカード規定にもとづいて、普通貯金(総合口座取引の普通貯金を含みます。)、JAカードローン、営農ローンについて発行するJAキャッシュカード。以下「カード」といいます。)を提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの貯金口座(以下「貯金口座」といいます。)から貯金の引落し(総合口座取引規定、JAカードローン取引約定書およびカード規定、ICカード規定、営農ローン取引約定書および営農ローン利用規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下本章において「デビットカード取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。
① 日本デビットカード推進協議会(以下「協議会」といいます。)所定の加盟店規約
(以下、本章において「規約」といいます。)を承認のうえ、協議会に直接加盟店として登録され、協議会の会員である一または複数の金融機関(以下「加盟店金融機関」といいます。)と規約所定の加盟店契約を締結した法人または個人(以下「直接加盟店」といいます。)。ただし、当該加盟店契約の定めに基づき、当組合のカードが直接加盟店で利用できない場合があります。
② 規約を承認のうえ、直接加盟店と規約所定の間接加盟店契約を締結した法人または個人(以下、「間接加盟店」といいます。)。ただし、規約所定の間接加盟店契約の定めに基づき、当組合のカードが間接加盟店で利用できない場合があります。
③ 規約を承認のうえ協議会に任意組合として登録され、加盟店金融機関と加盟店契約を締結した、民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人(以下
「組合事業加盟店」といいます。)。ただし、規約所定の組合契約の定めに基づき、当組合のカードが組合事業加盟店で利用できない場合があります。
2.(利用方法等)
(1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2) 端末機を使用して、貯金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。
(3) 次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
① 停電、故障等により端末機による取扱ができない場合
② 1回あたりのカードの利用金額が、加盟店が定めた最高限度額を超える場合、または最低限度額に満たない場合
③ 購入する商品または提供を受ける役務等が、加盟店がデビットカード取引を行うことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合
(4) 次の場合には、カードをデビットカード取引に利用することはできません。
① 1日あたりのカードの利用金額(カード規定、ICカード規定による払戻金額を含みます。)が、当組合が定めた範囲を超える場合
② 当組合所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
③ カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
(5) 当組合がデビットカード取引を行うことができないと定めている日または時間帯は、デビットカード取引を行うことはできません。
3.(デビットカード取引契約)
(1) 前条第1項により暗証番号の入力がされたときに、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を貯金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下「デビットカード取引契約」といいます。)が成立するものとします。
(2) 前項によりデビットカード取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。
① 当組合に対する売買取引債務相当額の貯金引落xx指図および当該指図にもとづいて引落された貯金による売買取引債務の弁済の委託。なお、貯金引落xx指図については、通帳および払戻請求書の提出は不要です。
② 加盟店銀行、直接加盟店または任意組合その他の機構所定の者(以下本条において
「譲受人」といいます。)に対する、売買取引債務に係る債権の譲渡に関して当該売買取引に係る抗弁を放棄する旨の意思表示。なお、当組合は、当該意思表示を、譲受人に代わって受領します。
(3) 前項の「抗弁を放棄する旨の意思表示」とは、売買取引に関して加盟店またはその特定承継人に対して主張しうる、売買取引の無効・取消し・解除、売買取引債務の弁済による消滅・同時履行・相殺、売買取引の不存在、売買取引債務の金額の相違、目的物の品質不良・引渡し未了、その他売買取引債務の履行を拒絶する旨の一切の主張を放棄することを指します。
4.(貯金の復元等)
(1) デビットカード取引により貯金口座の貯金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当組合を含みます。)に対して引落された貯金相当額の金銭の支払を請求する権利を有しないものとし、また当組合に対して引落された貯金の復元を請求できないものとします。
(2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行った加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認書類を持参して、引落された貯金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当組合に取消しの電文を送信し、当組合が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当組合は引落された貯金の復元をします。加盟店経由で引落された貯金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じて端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された貯金の復元はできません。
(3) 第1項または前項において引落された貯金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。
(4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、本条第1項から前項に準じて取扱うものとします。
(5) デビットカード取引においてカードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当組合が交付したものとして処理をし、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して引落しをしたうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。ただし、この引落しが偽造カード・変造カードまたは盗用カードによるものであり、カードおよび暗証の管理について本人の責に帰すべき事由がなかったことを当組合が確認できた場合の当組合の責任については、この限りではありません。
5.(読替規定)
カードをデビットカード取引に利用する場合におけるカード規定ならびにICカード 規定の適用については、同規定第7条中「代理人による貯金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による貯金の預入れ・払戻し・振込およびデビットカード取引」と、 同規定第7条第1項中「代理人による貯金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「代理人による貯金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびデビットカード取引 をする場合」と、同規定第 15 条中「貯金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と 読み替えるものとします。
第2章 キャッシュアウト取引
1.(適用範囲)
次の各号のうち、いずれかの者(以下「CO加盟店」といいます。)に対して、カードを提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下、本章において「売買取引」といいます。)および当該加盟店から現金の交付を受ける代わりに当該現金の対価を支払う取引(以下、「キャッシュアウト取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下、「対価支払債務」といいます。)を当該カードの貯金口座から貯金の引落し(総合口座取引規定、JAカードローン取引約定書およびカード規定、ICカード規定、営農ローン取引約定書および営農ローン利用規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下、「COデビット取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。
① 協議会所定のキャッシュアウト加盟店規約(以下、本章において「規約」といいます。)を承認のうえ、協議会にCO直接加盟店として登録され加盟店金融機関と規約所定のCO直接加盟店契約を締結した法人または個人(以下、「CO直接加盟店」といいます。)であって、当該CO加盟店におけるCOデビット取引を当組合が承諾したもの
② 規約を承認のうえ、CO直接加盟店と規約所定のCO間接加盟店契約を締結した法人または個人であって、当該CO加盟店におけるCOデビット取引を当組合が承諾したもの
③ 規約を承認のうえ協議会にCO任意組合として登録され、加盟店金融機関とCO直接加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人であって、当該CO加盟店におけるCOデビット取引を当組合が承諾したもの
2.(利用方法等)
(1) カードをCOデビット取引に利用するときは、自らカードを端末機に読み取らせるかまたはCO加盟店にカードを引き渡したうえCO加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された対価支払債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(CO加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2) 次の場合には、COデビット取引を行うことはできません。
① 停電、故障等により端末機による取扱ができない場合
② 1回あたりのカードの利用金額が、CO加盟店が定めた最高限度額を超える場合、または最低限度額に満たない場合
(3) 次の場合には、カードをCOデビット取引に利用することはできません。
① 1日あたりのカードの利用金額(カード規定、ICカード規定による払戻金額を含みます。)が、当組合が定めた範囲を超える場合
② 当組合所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
③ カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
④ そのCO加盟店においてCOデビット取引に用いることを当組合が認めていないカードの提示を受けた場合
⑤ COデビット取引契約の申込みが明らかに不審と判断される場合
(4) 購入する商品または提供を受ける役務等が、CO加盟店がCOデビット取引を行うことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合には、COデビット取引を行うことができません。
(5) CO加盟店においてCO加盟店の業務を行うために必要な量の現金を確保する必要がある場合など、CO加盟店が規約に基づいてキャッシュアウト取引を拒絶する場合には、カードをキャッシュアウト取引に利用することはできません。
(6) 当組合がCOデビット取引を行うことができないと定めている日または時間帯は、 COデビット取引を行うことはできません。
(7) CO加盟店によって、COデビット取引のために手数料を支払う必要がある場合があります。その場合、当該手数料の支払債務も、次条の対価支払債務に含まれます。
3.(COデビット取引契約)
(1) 前条第1項により暗証番号の入力がされたときに、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を貯金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下、「COデビット取引契約」といいます。)が成立するものとします。
(2) 前項により、COデビット取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。
①当組合に対する対価支払債務相当額の貯金の引落xx指図および当該指図に基づいて引落された貯金による対価支払債務の弁済の委託。
なお、貯金引落xx指図については、通帳および払戻請求書の提出は不要です。
②CO加盟店銀行、CO直接加盟店またはCO任意組合その他の機構所定の者(以下本条において「譲受人」といいます。)に対する、対価支払債務に係る債権の譲渡に関して当該売買取引に係る抗弁を放棄する旨の意思表示。
なお、当組合は、当該意思表示を、譲受人に代わって受領します。
(3) 前項の「抗弁を放棄する旨の意思表示」とは、利用者が売買取引に関してCO加盟店またはその特定承継人に対して主張しうる、売買取引の無効・取消し・解除、対価支払債務の弁済による消滅・同時履行・相殺、売買取引の不存在、対価支払債務の金額の相違、目的物の品質不良・引渡し未了、その他対価支払債務の履行を拒絶する旨の一切の主張を放棄することを指します。
4.(貯金の復元等)
(1) COデビット取引により貯金口座の貯金の引落しがされたときは、COデビット取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引またはキャッシュアウト取引の解消と併せてCOデビット取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、CO加盟店以外の第三者(CO加盟店の特定承継人および当組合を含みます。)に対して引落された貯金相当額の金銭の支払を請求する権利を有しないものとし、また、当組合に対して引落された貯金の復元を請求できないものとします。
(2) 前項にかかわらず、COデビット取引を行ったCO加盟店にカードおよびCO加盟店が必要と認める本人確認書類を持参して、引落された貯金の復元をCO加盟店経由で請求し、CO加盟店がこれを受けて端末機から当組合に取消しの電文を送信し、当組合が当該電文をCOデビット取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当組合は引落された貯金の復元をします。CO加盟店経由で引落された貯金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたはCO加盟店にカードを引き渡したうえCO加盟店を通じて端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された貯金の復元はできません。なお、COデビット取引契約の解消は、1回のCOデビット取引契約の全部を解消することのみ認められ、その一部を解消することはできません(売買取引とキャッシュアウト取引を併せて行った場合、その一方のみにかかるCOデビット取引契約を解消することもできません。)。
(3) 第1項または前項において引落された貯金の復元等ができないときは、売買代金の返金を受ける方法等により、CO加盟店との間で解決してください。
(4) 第2項にかかわらず、加盟店によっては、売買取引およびCOデビット取引契約のうち当該売買取引にかかる部分のみを解消できる場合があります。この場合、売買代金の返金を受ける方法等により、CO加盟店との間で精算をしてください。
(5) COデビット取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためCOデビット取引契約が成立した場合についても、本条第1項から前項に準じて取扱うものとします。
(6) COデビット取引においてカードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当組合が交付したものとして処理をし、入力された暗証と届出の暗証との一致を確認して引落しをしたうえは、カードまたは暗証につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。ただし、この引落しが偽造カード・変造カードまたは盗用カードによるものであり、カードおよび暗証の管理について本人の責に帰すべき事由がなかったことを当組合が確認できた場合の当組合の責任については、この限りではありません。
5.(COデビット取引にかかる情報の提供)
CO加盟店において、情報の漏えい、情報の不適切な取扱い、貯金口座からの二重引落および超過引落、不正な取引等の事故等が発生した場合、COデビット取引に関するサービスを適切に提供するために必要な範囲で、COデビット取引に関する情報を協議会および加盟店金融機関に提供する場合があります。また、苦情・問合せについても、 COデビット取引に関するサービスを適切に提供するために必要な範囲で、当該苦情・問合せに関する情報を協議会および加盟店金融機関に提供する場合があります。
6.(読替規定)
カードをCOデビット取引に利用する場合におけるカード規定ならびにICカード規定の適用については、同規定第7条中「代理人による貯金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による貯金の預入れ・払戻し・振込およびCOデビット取引」と、同規定第7条第1項中「代理人による貯金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「代理人による貯金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびCOデビット取引をする場合」と、同規定第 15 条中「貯金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。
第3章 公金納付
1.(適用範囲)
協議会所定の公的加盟機関規約(以下、本章において「規約」といいます。)を承認のうえ、協議会に公的加盟機関として登録され、協議会の会員である一または複数の金融機関(以下、本章において「加盟機関銀行」といいます。)と規約所定の公的加盟機関契約を締結した法人(以下、「公的加盟機関」といいます。)に対して、規約に定める公的加盟機関に対する公的債務(以下、「公的債務」といいます。)の支払いのために、カードを提示した場合は、規約に定める加盟機関銀行が当該公的債務を支払うものとします。この場合に、加盟機関銀行に対して当該公的債務相当額を支払う債務(以下、「補償債務」といいます。)を負担するものとし、当該補償債務を当該カードの貯金口座から貯金の引落し
(総合口座取引規定、JAカードローン取引約定書およびカード規定、ICカード規定、営農ローン取引約定書および営農ローン利用規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下、本章において「デビットカード取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。
ただし、当該公的加盟機関契約の定めに基づき、当組合のカードが公的加盟機関で利用できない場合があります。
2.(準用規定等)
(1) カードをデビットカード取引に利用することについては、前記第1章の2(利用方法等)、3(デビットカード取引契約)、4(貯金の復元等)および5(読替規定)を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。
(2) 前項にかかわらず、前記第1章2.(3)③は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします。
(3) 前二項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
第4章 管理
1.(利用停止)
カードによる取引(第1章、第3章の「デビットカード取引」ならびに第2章の「COデビット取引」をいい、以下、本章において「デビットカード取引」という。)を希望されない場合は、当組合所定の方法によりデビットカード取引機能停止の手続を行ってください。この手続を行ったときは、当組合はデビットカード取引を行う機能を停止する措置を講じます。この手続を行う前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
2.(カード・暗証番号の管理等)
(1) カードは第三者に使用されないよう保管してください。暗証番号は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに貯金者から当組合へ通知してください。この通知を受けたときは、直ちに前記1に基づきデビットカード取引機能を停止する措置を講じます。
(2) カードの盗難にあった場合には、当組合所定の届出書を当組合に提出してください。
(3) デビットカード取引において、当組合所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合、デビットカード取引のほか、ATMや窓口での入出金、残高照会等、カードを利用する一切の取引が利用できなくなります。その場合、当組合から請求があり次第直ちにカードを返却してください。
3.(規定の準用)
この規定に定めのない事項についてはカード規定、ICカード規定、またはJAカード
(一体型)規定により取り扱います。
4.(規定の改定)
(1) この規定は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、この規定の各条項に、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。
(2) 前項によるこの規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める規定改正日以降、最初にこのカードを利用した日をもって承諾したものとみなし、その日以降の取引から適用するものとします。なお、新規定の適用開始日についても別の定めをした場合は、その定めによるものとします。
以 上
貸金庫規定(手動型)
1.(格納品の範囲)
(1) 貸金庫には、次に掲げるものを格納することができます。
① 公社債券、株券その他の有価証券
② 預貯金通帳・証書、契約証書、権利書その他の重要書類
③ 貴金属、宝石その他の貴重品
④ 前各号に掲げるものに準ずると認められるもの
(2) 当組合は前項各号に掲げるものについても、相当の理由があるときは格納をおことわりすることがあります。
2.(契約期間等)
この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとし、契約期間満了日までに借主または当組合から解約の申出をしないかぎり、この契約は期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
3.(使用料)
(1) 貸金庫の使用料は、貸金庫借用証兼口座振替依頼書記載の使用料により1年分を前払いするものとし、毎年4月の当組合所定の日に、借主が指定した貯金口座から、普通貯金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず払戻しのうえ使用料に充当します。なお、当初契約期間の使用料は、契約時に契約日の属する月を1か月としてその月から月割計算により支払ってください。
(2) 使用料は諸般の情勢により変更することがあります。変更後の使用料は、変更日以後最初に継続される契約期間から適用します。
なお、使用料を変更する場合、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し
ます。
(3) 契約期間中に解約があった場合は、解約日の属する月の翌月から期間満了日までの使用料を月割計算により返戻します。
4.(鍵の保管)
貸金庫に付属する鍵正副2個のうち、正鍵は借主が保管し、副鍵は当組合立会いのうえ借主が届出の印章により封印し、当組合が保管します。
5.(貸金庫の開閉等)
(1) 貸金庫の開閉は、借主または借主があらかじめ届出た代理人が正鍵を使用して行ってください。
(2) 開庫にあたっては、当組合所定の貸金庫開庫依頼書に届出の印章により記名押印して提出してください。なお、閉庫後は貸金庫の施錠を確認してください。
(3) 代理人による貸金庫の開閉を行う場合には、借主本人から代理人の氏名等を届出てください。
(4) 格納品の出し入れは、当組合所定の場所で行ってください。
6.(届出事項の変更等)
(1) 印章を失ったとき、または印章、名称、代表者、代理人、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当組合に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。正鍵を失ったときもしくはき損したときも同様とします。
(2) 届出のあった名称、住所にあてて当組合が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
7.(印章、鍵の喪失時等の取扱い)
(1) 印章もしくは正鍵を失った場合の貸金庫の開閉は、当組合所定の手続をした後に行ってください。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
(2) 正鍵を失った場合またはき損した場合は、錠前等の取替えに要する費用を支払ってください。なお、当組合が貸金庫の変更を求めたときは、直ちにこれに応じてください。
8.(xx後見人等の届出)
(1) 家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始されたときには、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当組合に届出てください。
(2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときには、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当組合に届出てください。
(3) すでに補助・xx・後見開始の審判を受けているとき、または任意後見監督人の選任がされているときにも、前2項と同様に、当組合に届出てください。
(4) 前3項の届出事項に取消または変更等が生じたときにも同様に、直ちに書面によって当組合に届出てください。
(5) 前4項の届出の前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
9.(印鑑照合等)
貸金庫開庫依頼書、諸届その他の貸金庫取引に関する書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて開庫その他の取扱いをしましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、使用される鍵について当組合は確認する義務を負いません。
10.(損害の負担等)
(1) 災害、事変その他の不可抗力の事由または当組合の責めによらない事由により、貸金庫設備の故障等が発生した場合には、貸金庫の開庫に応じられないことがあります。このために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(2) 前項の事由による格納品の紛失、滅失、き損、変質等の損害についても当組合は責任を負いません。
(3) 借主もしくは代理人の責めに帰すべき事由または格納品の変質等により、当組合または第三者が損害を受けたときは、その損害を賠償してください。
11.(反社会的勢力との取引拒絶)
この貸金庫は、第12条第3項第1号、第2号AからFおよび第3号AからEのいずれにも該当しない場合に使用することができ、第12条第3項第1号、第2号AからFまたは第3号AからEの一つにでも該当する場合には、当組合はこの貸金庫の使用申込をおことわりするものとします。
12.(解約等)
(1) この契約は、借主の申出によりいつでも解約することができます。
この場合、正鍵および届出の印章を持参し、当組合所定の手続をしたうえ貸金庫を直ちに明渡してください。なお、正鍵または届出の印章を失った場合に解約するときは、このほか第7条に準じて取扱います。
(2) 次の各号の一つにでも該当する場合には、当組合はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当組合から解約の通知があったときは、直ちに前項と同様の手続をしたうえ貸金庫を明渡してください。第2条により契約期間が満了し、契約が更新されないときも同様とします。
① 借主が使用料を支払わないとき
② 借主について相続の開始があったとき
③ 借主もしくは代理人の責めに帰すべき事由または格納品の変質等により、当組合もしくは第三者に損害を与えまたはそのおそれがあると認められる相当の事由が生じたとき
④ 店舗の改築、閉鎖その他相当の事由があるとき
⑤ 借主または代理人がこの規定に違反したとき
(3) 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、当組合はこの貸金庫の利用を停止し、または借主に通知することによりこの契約を解約することができるものとします。この場合、当組合から解約の通知があったときは、直ちに第1項と同様の手続をしたうえ貸金庫を明渡してください。
① 借主が貸金庫使用申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 借主または代理人が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
A.暴力団 B.暴力団員
C.暴力団準構成員 D.暴力団関係企業
E.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 F.その他前各号に準ずる者
③ 借主または代理人が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当組合の信用をき損し、または当組合の業務を妨害する行為
E. その他前各号に準ずる行為
(4) 前3項の明渡しが遅延したときは、遅延損害金として解約日または契約期間の満了日の属する月の翌月から明渡しの日の属する月までの使用料相当額を月割計算により支払ってください。この場合、第3条第3項にもとづく返戻金は、遅延損害金に充当しま す。不足額が生じたときは直ちに支払ってください。なお、当組合はこの不足額を明渡しの日に第3条第1項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。
(5) 第1項から第3項の明渡しが3か月以上遅延したときは、当組合は副鍵を使用して貸金庫を開庫のうえ、格納品を別途管理しもしくは一般に適当と認められる方法、時期、価格等により処分し、また処分が困難な場合には廃棄することができるものとします。なお、当組合は貸金庫の開庫に際して公証人等に立会いを求めることができるものとします。これらに要する費用は借主の負担とします。
(6) 使用料、遅延損害金その他借主が負担すべき費用が支払われないときは、前項の処分代金をこれに充当することができるものとします。この場合、不足額が生じたときは、当組合からの請求がありしだい支払ってください。
13.(貸金庫の修繕、移転等)
貸金庫の修繕または移転その他やむを得ない事情により、当組合が格納品の一時引取りまたは貸金庫の変更を求めたときは、直ちにこれに応じてください。
14.(緊急措置)
法令の定めるところにより貸金庫の開庫を求められたとき、または店舖の火災、格納品の異変等緊急を要するときは、当組合は副鍵を使用して貸金庫を開庫し臨機の処置をすることができるものとします。このために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
15.(譲渡、転貸等の禁止)
貸金庫の使用権は譲渡、転貸または質入れすることはできません。
16.(保証人)
保証人は、この契約から生ずるすべての債務について借主と連帯して履行の責めに任ずるものとします。この契約が継続された場合も同様とします。
17. (規定の変更等)
(1) この規定は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、この規定の各条項が、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。
(2) 前項によるこの規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以 上
(2020 年4月1日現在)
(2020 年5月 18 日 実施)
API 連携サービス利用規定(以下「本規定」といいます。)は、JA バンクと API 連携サービス(第 1 条に定義されます。)を利用するお客さまとの間で適用されるものです。
第 1 条(定義)
本規定上で使用する用語の定義は、次に掲げるとおりとします。
(1)JA バンク
JA(農協)・JA 信農連・農林中央金庫により構成された、実質的にひとつの金融機関として機能するグループの名称。以下の条文中の「JA バンク」とは、お客様が JA ネットバンクまたは法人 JA ネットバンクを直接契約されている法人である JA(農協)または JA 信農連を指します。
(2)API
Application Programming Interface の略で、アプリケーションが他のアプリケーションと機能やデータを共有するための接続仕様のことです。
(3)接続事業者
API を介してお客さまに様々なサービスを提供する外部事業者の総称をいいます。
(4)API 連携サービス
API 連携サービス(以下「本サービス」といいます。)とは、JA ネットバンクまたは法人 JA ネットバンクを契約されているお客さまが JA ネットバンクまたは法人 JA ネットバンクの一部機能を、接続事業者が提供するサービスと連携させることが可能になるサービスのことをいいます。
第 2 条(利用対象者)
本サービスは、JA ネットバンクまたは法人 JA ネットバンクを契約されているお客さまが利用できます。
第 3 条(利用手数料)
本サービスの利用にあたっては、利用手数料は発生しません。なお、接続事業者が提供するサービスを利用するにあたっては、接続事業者に対して料金の支払いが必要になる場合があります。
第 4 条(API 連携サービスの利用)
(1)利用開始
本サービスの利用開始にあたっては、接続事業者が提供するサービスを経由して JA ネットバンク利用規定または法人 JA ネットバンク利用規定に定める本人確認を受け、接続事業者毎に利用登録を行う必要があります。また、ご利用から一定期間を超えた場合には、再度利用登録を行う必要があります。
(2)本人確認
前項の利用登録完了後は、接続事業者が提供するサービスの認証情報をもって本人確認を行うこととし、JA バンクは当該本人確認をもって、お客さまの情報を接続事業者が提供するサービスと連携すること
について、お客さまの指示があったものとみなします。
(3)免責
(1)、(2)の方法による本人確認を行ったうえで取引をした場合、接続事業者経由で連携されたサービスの認証情報につき不正使用その他の事故があっても JA バンクは当該取引を有効なものとして取り扱うものとし、万一これによってお客さまに損害が生じた場合でも、JA バンクの責めに帰すべき事由がある場合を除き、JA バンクは責任を負いません。
(4)管理
接続事業者が提供するサービスの認証情報の管理は、お客さまの責任で行っていただくものとし、当該認証情報が万一紛失・盗難された場合、JA バンクは責任を負いません。
(5)セキュリティレベル
お客さまが接続事業者のサービス画面経由で本サービスをご利用いただく場合、当該接続事業者のセキュリティレベルでのご利用となることを了承するものとします。
(6)情報開示
本サービスの利用にあたり、以下の各号に該当する事象が発生した場合は、JA バンクは、接続事業者と連携して情報収集にあたるため、必要に応じ、口座情報およびその他のお客さまの情報を接続事業者に対し開示することができるものとします。
① お客さまの情報が流出・漏えいした場合、またはそのおそれがある場合
② 不正利用が発生した場合、またはそのおそれがある場合
JA バンクが接続事業者に開示した情報は、接続事業者によって管理されるものとし、接続事業者による管理不十分、使用上の過誤、不正使用等により発生した損害または損失について JA バンクは責任を負いません。
(7)各種リスク
本サービスの利用にともない、以下に該当する事象によってお客さまに損害が生じるリスクがあります。お客さまはかかるリスクを十分に理解し、同意したうえで、本サービスを利用するものとします。
① 接続事業者が提供するサービスの利用に必要となる認証情報等が流出、漏洩しもしくは偽造され、接続事業者もしくは JA バンクのシステムが不正にアクセスされ、または接続事業者のシステム障害等により、お客さまの情報の流出等が生じる場合
② 接続事業者の責めに帰すべき事由(内部役職員の不正行為、システム管理の不備、利用者保護態勢の不備等を含みますが、これらに限られません。)により接続事業者のサービス機能停止やお客さま情報の流出等が生じる場合
第 5 条(本サービスの変更・取り止め)
本サービスの変更・取り止めは、接続事業者が定める所定の方法により申し込むものとします。JA バンクは、変更・取り止めのためにお客さまに発生した損害について責任を負うものではありません。
第 6 条(提供情報)
本サービスで提供される情報は、お客さまの照会操作等で JA バンクのシステム上、提供可能なものに限
られ、必ずしも最新の情報あるいはすべての情報を反映したものではありません。
第 7 条(免責事項)
JA バンクは、本サービスに関し、API を用いて接続事業者が提供するサービスとの連携が常時適切に行われること、お客さまの利用目的に適合すること、連携結果が正確性、適格性、信頼性、適時性を有すること、接続事業者のシステム管理態勢その他のセキュリティレベル、顧客保護態勢、信用性等が十分であること、第三者の権利を侵害していないことの保証を行うものではありません。
接続事業者の提供するサービスについては、接続事業者がお客さまとの間で締結した当該サービスに関する利用規約に従い、接続事業者が責任を負います。接続事業者の提供するサービスに起因してお客さまに発生したすべての損害について、JA バンクは責任を負いません。
第 8 条(規定の変更)
JA バンクは、本規定の内容について変更することがあります。この変更は、変更後の本規定の内容をインターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める変更日から適用されるものとします。
第 9 条(サービスの休止)
JA バンクは、システムの定期的な保守点検、安全性の維持・向上、その他必要な事由がある場合は、本サービスを休止することができるものとします。また、この休止の時期・内容等に関するお客さまへの告知については、JA バンクが定める方法によることとします。
第 10 条(サービスの廃止)
JA バンクは、本サービスの全部または一部について、お客さまに通知することなく廃止するときがあります。また、サービス廃止時には、本規定を変更することがあります。
第 11 条(関係規定の適用・準用)
本規定に定めのない事項については、JA ネットバンク利用規定または法人 JA ネットバンク利用規定等関係する各規定により取り扱います。これらの規定と本規定との間に齟齬があるときには、本サービスに関しては本規定を優先して適用するものとします。
第 12 条(譲渡・質入等の禁止)
本サービスに基づく契約者の権利は、第三者への貸与を含め譲渡、質入れできません。
以上
(2022 年 11 月 29 日実施)
JA サービス ID 利用規定
JA サービス ID 利用規定(以下「本規定」といいます。)は、JA バンクが提供する JA サービス ID を利用した API 連携サービス(第1条に定義されます。)をご利用いただく際の取扱いにつき定めるものです。
第1条(定義)
本規定上で使用する用語の定義は、次に掲げるとおりとします。
(1)JA バンク
JA(農協)・JA 信農連・農林中央金庫により構成された、実質的にひとつの金融機関として機能するグループの名称を指します。
以下の条文中の「JA バンク」とは、お客様と直接お取引しており、かつお客さまに対し JA サービス ID を発行している法人である JA(農協)または JA 信農連を指します。
(2)JA サービスID
JA バンクは、JA バンクのキャッシュカード(代理人カード等 JA バンク所定のキャッシュカードを除く、以下同様)を保有するお客さまを対象に、「JA サービス ID」を活用してインターネットによる各種 API 連携サービスを提供いたします。「JA サービス ID」とは、JA バンクが提供するインターネットによる各種 API 連携サービスを利用するための ID です。
(3)API
Application Programming Interface の略で、アプリケーションが他のアプリケーションと機能やデータを共有するための接続仕様のことを指します。
(4)接続事業者
JA バンクが提供する API を介してお客さまに様々なサービスを提供する事業者の総称です。外部事業者の場合のほか、JA バンク自身が接続事業者となることがあります。
(5)API 連携サービス
本規定の API 連携サービス(以下「本サービス」といいます。)とは、JA サービス ID をお持ちのお客さまが、JA バンクが提供する API を介して接続事業者が提供するサービスとお客様の情報を連携させることが可能になるサービスのことをいいます。
第 2 条(利用対象者)
本サービスをご利用いただける方は、JA バンクのキャッシュカードをお持ちで、本規定の内容を十分に理解したうえで本規定に同意し、所定の利用登録を行い、かつ JA バンクが当該登録を承諾した本邦居住の方のみとします。
第 3 条(利用手数料)
本サービスの利用にあたっては、利用手数料は発生しません。なお、接続事業者が提供するサービスを
利用するにあたっては、接続事業者に対して料金の支払いが必要になる場合があります。
第 4 条(本サービスの利用)
(1)利用開始
キャッシュカードをお持ちの JA バンクのお客様は、JA サービス ID のユーザー登録ができます。本サービスの利用を希望する方は、本規定に同意のうえ、JA バンクの所定の方法により、利用登録を行うものとします。
(2)本人確認
前項の利用登録完了後は、接続事業者が提供するサービスを経由し連携された認証情報をもって本人確認を行うこととし、JA バンクは当該本人確認をもって、お客さまの情報を接続事業者が提供するサービスと連携することについて、お客さまの指示があったものとみなします。
(3)免責
(1)、(2)の方法による本人確認を行ったうえで取引をした場合、接続事業者経由で連携されたサービスの認証情報につき不正使用その他の事故があっても JA バンクは当該取引を有効なものとして取り扱うものとし、万一これによってお客さまに損害が生じた場合でも、JA バンクの責めに帰すべき事由がある場合を除き、JA バンクは責任を負いません。
(4)管理
サービスの認証情報の管理は、お客さまの責任で行っていただくものとし、当該認証情報が万一紛失・盗難された場合、JA xxxは責任を負いません。
(5)セキュリティレベル
お客さまが接続事業者のサービス画面経由で本サービスをご利用いただく場合、当該接続事業者のセキュリティレベルでのご利用となることを了承するものとします。
(6)情報開示
本サービスの利用にあたり、以下の各号に該当する事象が発生した場合は、JA バンクは、接続事業者と連携して情報収集にあたるため、必要に応じ、口座情報およびその他のお客さまの情報を接続事業者に対し開示することができるものとします。
① お客さまの情報が流出・漏えいした場合、またはそのおそれがある場合
② 不正利用が発生した場合、またはそのおそれがある場合
JA バンクが接続事業者に開示した情報は、接続事業者によって管理されるものとし、接続事業者による管理不十分、使用上の過誤、不正使用等により発生した損害または損失について JA バンクは責任を負いません。
(7)各種リスク
本サービスの利用にともない、以下に該当する事象によってお客さまに損害が生じるリスクがあります。お客さまはかかるリスクを十分に理解し、同意したうえで、本サービスを利用するものとします。
① 接続事業者が提供するサービスの利用に必要となる認証情報等が流出、漏洩しもしくは偽造され、接続事業者もしくは JA バンクのシステムが不正にアクセスされ、または接続事業者のシステム障害等により、お客さまの情報の流出等が生じる場合
② 接続事業者の責めに帰すべき事由(内部役職員の不正行為、システム管理の不備、利用者保護態勢の不備等を含みますが、これらに限られません。)により接続事業者のサービス機能停止やお客さま情報の流出等が生じる場合
第 5 条(お客さまによる本サービスの変更・取り止め)
本サービスの変更・取り止めは、JA バンクが定める所定の方法により申し込むものとします。JA バンクは、変更・取り止めのためにお客さまに発生した損害について責任を負うものではありません。
第 6 条(提供情報)
本サービスで提供される情報は、お客さま照会操作等で JA バンクのシステム上、提供可能なものに限られ、必ずしも最新の情報あるいはすべての情報を反映したものではありません。
第 7 条(免責事項)
JA バンクは、本サービスに関し、API を用いて接続事業者が提供するサービスとの連携が常時適切に行われること、お客さまの利用目的に適合すること、連携結果が正確性、適格性、信頼性、適時性を有すること、接続事業者のシステム管理態勢その他のセキュリティレベル、顧客保護態勢、信用性等が十分であること、第三者の権利を侵害していないことの保証を行うものではありません。
接続事業者の提供するサービスについては、接続事業者がお客さまとの間で締結した当該サービスに関する利用規約に従い、接続事業者が責任を負います。接続事業者の提供するサービスに起因してお客さまに発生したすべての損害について、JA バンク自身が接続事業者である場合を除き、 JA バンクは責任を負いません。
第 8 条(規定の変更)
JA バンクは、本規定の内容について変更することができるものとします。この変更は、変更後の本規定の内容をインターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める変更日から適用されるものとします。
第 9 条(サービスの休止)
JA バンクは、システムの定期的な保守点検、安全性の維持・向上、その他必要な事由がある場合は、本サービスを休止することができるものとします。また、この休止の時期・内容等に関するお客さまへの告知については、JA バンクが定める方法によることとします。
第 10 条(サービスの廃止)
JA バンクは、本サービスの全部または一部について、お客さまに通知することなく廃止できるものとします。また、サービス廃止時には、本規定を変更することがあります。
第 11 条(関係規定の適用・準用)
本規定に定めのない事項については、JA ネットバンク利用規定等関係する各規定により取り扱います。これらの規定と本規定との間に齟齬があるときには、本サービスに関しては本規定を優先して適用するものとします。
第 12 条(譲渡・質入等の禁止)
本サービスに基づく契約者の権利は、第三者への貸与を含め譲渡、質入れできません。
以上
(2022 年 11 月 29 日実施)
JA バンクアプリ利用規定
JA バンクアプリ利用規定(以下「本規定」といいます。)は、「JA サービス ID 利用規定」に定める接続事業者として JA バンクが提供する「JA バンクアプリ」(以下「本アプリ」といいます。)をご利用いただく際の取扱いにつき定めるものです。
第1条(定義)
本規定上で使用する用語の定義は、次に掲げるとおりとします。
(1)JA バンク
JA(農協)・JA 信農連・農林中央金庫により構成された、実質的にひとつの金融機関として機能するグループの名称を指します。以下の条文中の「JA バンク」とは、お客さまと直接お取引しており、かつお客さまに対し JA サービスID を発行している法人である JA(農協)または JA 信農連を指します。
(2)JA サービスID
JA サービス ID とは、お客さまが、本アプリにログインするために最初に作成していただく ID です。複数の JA または JA 信農連に開設された口座を本アプリでご利用される場合は、その都度、新たな JA サービス ID を作成する必要があります。
(3)パスワード
パスワードとは、JA サービスID に対応して設定いただくものです。複数の JA サービス ID を利用される場合は、JA サービス ID の作成の都度、設定いただく必要があります。
(4)ログイン
ログインとは、JA サービス ID およびパスワードを入力することで、JA サービス ID に紐づいた口座情報の利用を可能とすることです。
(5)パスコード
パスコードとは、本アプリを起動する際に必要となるコードです。
(6)生体認証
生体認証とは、お客さまの端末に登録されている生体認証機能を指し、本アプリログイン後に、パスコードに代えて使用することで、本アプリの起動を可能とします。ただし、生体認証機能を使用しなくとも本アプリは利用できます。また、お客さまの端末によっては、生体認証機能がご利用いただけない場合があります。
(7)ログアウト
ログアウトとは、本アプリのログイン状態を解除することを言います。ログアウトした場合は、本アプリに登録した情報(JA サービス ID、パスコード)が消去されますので、本アプリの利用を再開する場合には、当該情報は再度登録する必要があります。
第2条(本アプリの概要)
本アプリが提供する主なサービスは以下のとおりです。
(1)貯金残高照会
当座貯金、普通貯金、貯蓄貯金、通知貯金、定期貯金、積立式定期貯金、譲渡性貯金、定期積金の残高が照会できます。
(2)入出金明細照会
1 当座貯金、普通貯金、貯蓄貯金の入出金明細が照会できます。
2 本アプリ利用開始以降、入出金明細データを蓄積し、照会可能期間は最大 25 か月間となります
(ただし、JA サービス ID の登録を解除した場合は蓄積したデータの連続性が無くなります。また、JA バンクが合併・店舗統廃合等を行った場合等は、蓄積したデータの連続性が無くなることがあります)。
(3)投信残高照会
投資信託の時価評価額や評価損益、運用損益(トータルリターン)等が照会できます。
(4)定期預入明細照会
通知貯金、定期貯金、積立式定期貯金、定期積金の契約情報が照会できます。
(5)PayB(ペイビー)
PayB サービスの開発および運営を行っているビリングシステム株式会社と加盟店契約を締結した企業・各種団体・組織・機関等(以下「加盟企業」といいます。)の発行した払込票・請求書等(以下「払込票等」といいます。)について、当該払込票等に印字された請求情報を確認のうえ、本アプリ所定の方法で支払承認をすることにより、お客さまがあらかじめ本アプリに登録した決済口座より、当該請求金額を支払うことができるサービスです。JA バンクは、お客さまのために、当該支払手段にかかる手続を行うとともに、加盟企業に代わってお客さまによる支払を受け、後日加盟企業との間で代金の精算を行います。JA バンクは、PayB サービスをお客さまに提供するために、ビリングシステム株式会社から提供された情報に基づき本アプリへサービスを実装しています。
(6)通帳レス口座
通帳等の発行に代えて本アプリにより貯金口座の残高・入出金明細のご確認等がいただけます。
(7)JA バンクの商品またはサービスに関する情報配信
本アプリを通じて、JA バンクや JA バンクの提携先等が取り扱う商品またはサービスに関する情報配信
(登録いただいたメールアドレスあての E メール配信を含む。)を行うことがあります。あらかじめご了承ください。
(8)各種ウェブサイト・アプリ等へのリンク等
本アプリから、JA バンクや JA バンクの提携先等が取り扱う商品またはサービスに関するウェブサイトやアプリ等へ遷移することができます。
第3条(利用対象者)
本アプリをご利用いただける方は、JA バンクのキャッシュカード(代理人カード等 JA バンク所定のキャッシュカードを除く)をお持ちで、本規定の内容を十分に理解したうえで本規定に同意し、所定の利用登録を行い、かつ JA バンクが当該登録を承諾した本邦居住の個人の方のみとします。
第4条(本アプリの利用登録)
1 本アプリを初めてご利用する場合は、本アプリの利用開始画面より JA サービス ID およびパスワードを作成し、本アプリにログインください。
2 ログイン後は、別途、パスコードを設定することで、本アプリを利用することができます。また、お客さま の端末の生体認証機能を許可することで、生体認証の利用が可能となります(ただし、端末によっては、生体認証機能が使用できない場合があります)。
3 PayB サービスのご利用には、別途、JA バンクの即時口座振替サービスのご登録が必要です。
第5条(手数料等)
1 本アプリの利用は無料です。
2 本アプリのダウンロード、本アプリの利用、ウェブサイト等の利用にかかる通信費等はお客さまのご負担になります(本アプリのバージョンアップの際などの再ダウンロードを含みます)。
3 PayB サービスの利用に際しては、加盟企業により、払込票等に記載の金額の他に加算手数料が発生する場合がございます。加算手数料は支払内容の確認画面に表示されます。手数料についての詳細は払込票等に記載の加盟企業にお問合せください。
第6条(本規定への同意)
1 お客さまは、本規定を理解し同意した上で、本アプリを利用できるものとします。
2 お客さまが、本アプリをダウンロードし、本規定への同意手続を行った時点で、お客さまとJA バンクとの間で、本規定の諸規定に従った利用契約が成立するものとします。
3 お客さまが未xx者である場合には、親権者その他の法定代理人の同意を得たうえで、本アプリをご利用ください。
4 未xx者のお客さまが、法定代理人の同意がないにもかかわらず同意があると偽りまたは年齢についてxxと偽って本アプリを利用した場合、その他行為能力者であることを信じさせるために詐術を用いた場合、本アプリに関する一切の法律行為を取り消すことは出来ません。
5 本規定の同意時に未xxであったお客さまがxxに達した後に本アプリを利用した場合、当該お客さまは本アプリに関する一切の法律行為を追認したものとみなされます。
第7条(ご利用に際しての注意事項)
1 お客さまは、本アプリの利用に際して登録した情報(以下「登録情報」といいます。メールアドレスや
JA サービス ID・パスワード等を含みます。)について、自己の責任の下、登録、管理するものとします。
お客さまは、これを第三者に利用させ、または貸与、譲渡、名義変更、売買などをしてはならないものとします。
2 JA バンクは、登録情報によって本サービスの利用があった場合、利用登録をおこなった本人が利用したものと扱うことができ、当該利用によって生じた結果ならびにそれに伴う一切の責任については、利用登録を行った本人に帰属するものとします。
3 登録情報の管理は、利用者が自己の責任の下で行うものとし、登録情報が不正確または虚偽であったために利用者が被った一切の不利益および損害に関して、JA バンクに帰責事由がある場合を除き JA バンクは責任を負わないものとします。
4 お客さまは、登録情報が盗用されまたは第三者に利用されていることが判明した場合(その恐れがある場合を含みます。)、その旨を JA バンクにお知らせいただくとともに、JA バンクの指示に従うものとします。
5 お客さまは、本アプリを利用している端末が、コンピューターウィルスや不正プログラムに感染しないよう、セキュリティ対策ソフトを導入するなどのセキュリティ対策を行ってください。
6 本アプリを利用している端末は、紛失、盗難等に遭わないようにお客さま自身の責任において厳重に管理してください。万が一、紛失・盗難に遭われた場合は、すみやかに JA バンクに連絡してください。
7 本アプリをご利用いただいている端末を処分する場合には、本アプリを必ず削除してください。
8 本アプリは JA バンク所定の動作環境においてご利用いただけます。JA バンクホームページ等に掲載されている本アプリの動作環境をご確認ください。
9 本アプリは、日本国内でのみ、ご利用いただくことができます。
10 お客さまは、PayB サービスでは支払代金の領収書が発行されないことを承諾のうえ PayB サービスを利用するものとし、支払内容の詳細は、支払の都度お客さまの登録メールアドレスに送信される支払完了メール、または本アプリの取引履歴・取引詳細で確認するものとします。また、1 口座につき 1 日あたり・1 回あたりに取扱いできる金額は、JA バンクが、JA バンクの判断と裁量をもとに定める取引限度額の範囲内かつ JA バンクの即時口座振替サービスにおいてお客さまにより登録された取引限度額の範囲内とします。なお、JA バンクはお客さまに事前に通知することなく JA バンク所定の取引限度額を変更することがあります。
11 お客さまが PayB サービスを通して行う加盟企業との取引は、お客さまと加盟企業との直接取引となり、また、これら取引の詳細は加盟企業の取引規約・利用規約、プライバシーポリシー・個人情報保護方針等によって規定されます。JA バンクは、当該取引について JA バンクが直接的にサービス提供者となる場合を除き、取引の当事者とはならず取引に関する責任は負いません。したがって、取引に際し万一トラブルが生じた際には、お客さまと加盟企業との間で解決していただくこととなります。
第8条(禁止行為)
本アプリの利用にあたり、お客さまは、次に掲げる行為を行ってはならないものとします。また、第三者に当該行為を行わせることも禁止します。
(1)JA バンクまたは第三者の知的財産権を侵害する行為
(2)JA バンクまたは第三者の名誉・信用を毀損または不当に差別もしくは誹謗中傷する行為
(3)JA バンクまたは第三者の財産を侵害する行為、または侵害する恐れのある行為
(4)JA バンクまたは第三者に経済的損害を与える行為
(5)JA バンクまたは第三者に対する脅迫的な行為
(6)コンピューターウィルス、有害なプログラムの使用またはそれを誘発する行為
(7)本アプリを、販売、配布又は開発等の私的使用以外の目的で使用する行為
(8)本アプリの複製、送信、売却、譲渡、貸与、承継、修正、変更、改変、翻訳又は翻案等をする行為
(9)本アプリの逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、および本アプリのソースコード・構造・アイデア等を解析するような行為
(10)その他前各号に準じ、JA バンクが不適切と判断する行為
第9条(規定違反時の措置等)
お客さまが本規定に違反し、または違反するおそれがあると JA バンクが判断した場合には、JA バンクはお客さまに対して、いつでも本アプリの使用を停止または禁止させることができるものとします。
第10条(本アプリの変更、中断および終了等)
1 JA バンクは、お客さまへの事前の予告なく、いつでも本アプリの内容の変更、中断、終了ができるものとします。
2 JA バンクは、必要と判断した場合、お客さまへの事前の予告なく、いつでもお客さまの本アプリの全部または一部の利用を停止する措置を取ることができるものとします。
3 本アプリは、ダウンロード後にお客さまのスマートフォンのオペレーティングシステムその他のご利用環境の変更などが行われた場合には、ご利用いただけなくなる場合があります。
4 本条項に基づき JA バンクが実施した行為により、お客さまに生じた損害について、JA バンクは一切の責任を負いかねます。
第11条(個人情報等の取り扱い)
お客さまの個人情報等の取扱いについては、別途 JA バンクが定める「JA バンクアプリ アプリケーション・プライバシーポリシー」によるものとします。
第12条(お客さまの負う責任)
1 お客さまと他のお客さまとの間の紛争およびトラブルについて、JA バンクは一切責任を負わないものとします。お客さまと他のお客さまでトラブルになった場合でも、両者同士の責任で解決するものとし、JA バンクには一切の請求をしないものとします。
2 お客さまは、本アプリの利用に関連し、他のお客さまに損害を与えた場合または第三者との間に紛争を生じた場合、自己の費用と責任において、かかる損害を賠償またはかかる紛争を解決するものとし、JA
バンクには一切の迷惑や損害を与えないものとします。
3 お客さまの行為により、第三者から JA バンクが損害賠償等の請求をされた場合には、お客さまの費用(弁護士費用を含む。)と責任でこれを解決するものとします。当該請求に基づき JA バンクが、当該第三者に対して、金銭の支払いを余儀なくされた場合には、お客さまは、JA バンクに対して当該金銭を含む一切の費用(弁護士費用を含む。)を支払うものとします。
4 お客さまが本アプリの不適切な利用に関連して JA バンクに損害を与えた場合、お客さまの費用と責任において JA バンクに対して損害を賠償(弁護士費用を含む。)するものとします。
第13条(免責事項)
1 JA バンクは、お客さまの本アプリの利用環境について一切関与せず、また一切の責任を負いません。
2 JA バンクは、本アプリがお客さまの特定の目的に適合すること、期待する機能・商品的価値・正確性・有用性を有すること、お客さまによる本アプリの利用がお客さまに適用のある法令または業界団体の内部規則等に適合すること、および不具合が生じないことについて、何ら保証するものではありません。
3 JA バンクは、本アプリが全ての情報端末に対応していることを保証するものではなく、本アプリの利用に供する情報端末のOSのバージョンアップ等に伴い、本アプリの動作に不具合が生じる可能性があることにつき、お客さまはあらかじめ了承するものとします。JA バンクは、かかる不具合が生じた場合に JA バンクが行うプログラムの修正等により、当該不具合が解消されることを保証するものではありません。
4 お客さまは、App Store、Google Play 等のアプリストアの利用規約および運用方針の変更等に伴い、本アプリの一部又は全部の利用が制限される可能性があることをあらかじめ了承するものとします。
5 JA バンクは、本アプリを利用したことにより直接的または間接的にお客さまに発生した損害について、
JA バンクに帰責事由がある場合を除き一切賠償責任を負いません。
6 JA バンクは、お客さまその他の第三者に発生した機会逸失、業務の中断その他いかなる損害(間接損害や逸失利益を含みます。)に対して、JA バンクが係る損害の可能性を事前に通知されていたとしても、一切の責任を負いません。
7 第1項乃至前項の規定は、JA バンクに故意または重過失が存する場合には適用しません。
8 前項が適用される場合であっても、JA バンクは、過失(重過失を除きます。)による行為によってお客さまに生じた損害のうち、特別な事情から生じた損害については、一切賠償する責任を負わないものとします。
第14条(お客さまによる本アプリの利用終了)
1 お客さまは、JA バンク所定の方法により、いつでも本アプリの利用を終了することができます。本アプリの利用を終了したお客さまは、当該終了時点から本アプリを利用することができなくなります。お客さまは、誤って本アプリをアンインストール等した場合であっても、お客さま情報、端末情報等、その他本アプリに蓄積した情報の復旧はできないことにつき予め承諾するものとします。
2 JA バンクは、本条に基づく本アプリの利用終了について、お客さまに生じた損害について一切の責任を負いません。
3 お客さまは、本アプリ利用終了後も、JA バンクおよびその他の第三者に対する本利用契約上の一切の義務および債務(損害賠償を含みますが、これに限りません。)を免れるものではありません。
4 JA バンクは、お客さまが本アプリの利用を終了した後も、当該お客さまが JA バンクに提供した情報を保有・利用することができるものとします。
5 お客さまが本アプリの利用を終了した場合、お客さまは、JA バンクの裁量により、本アプリ上の一切のサービスが消滅することに同意するものとします。
6 本アプリ利用終了後、再度本アプリの利用を希望する際は、改めて本アプリをお客さまの端末にダウンロードする必要があります。その際、お客さまは、以前のデータが引き継がれない場合があることを予め承諾するものとします。
第15条(本規定の変更)
1 JA バンクは、本規定の内容について変更することがあります。
2 前項による本規定の変更は、本アプリ内で公表するなど JA バンク所定の方法により告知し、告知の際に定める変更日から適用されるものとします。
3 お客さまは、本規定変更後、本アプリを利用した時点で、変更後の本規定に異議なく同意したものとみなされます。
第16条(関係規定の適用・準用)
本規定に定めのない事項については、JA バンクとお客さまとの間で適用される各規定により取り扱います。これらの規定と本規定との間に差異があるときには、本サービスに関しては本規定を優先して適用するものとします。
第17条(xxxxの禁止)
1 お客さまは、本規定上の地位および本規定に基づく権利または義務の全部または一部を第三者に譲渡することや、利用させることはできないものとします。
2 JA バンクは、本サービスの全部または一部を JA バンクの裁量により第三者に譲渡することができ、その場合、譲渡された権利の範囲内でお客さまのアカウントを含む、本アプリにかかるお客さまの一切の権利が譲渡先に移転するものとします。
第18条(知的財産xxについて)
本アプリにかかる著作xxの一切の知的財産権は JA バンクまたは正当な権利を有する第三者に帰属します。
第19条(アプリの同時終了)
お客さまが JA サービスID の登録を解除した場合やお客さまと JA バンクの間の取引(第2条(1)に記載の商品を指します。)が終了した場合は、本アプリの利用も終了するものとします。
第20条(分離可能性)
本規定のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規定の残りの規定および一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
第21条(準拠法)
本規定の有効性、解釈および履行については、日本法を準拠法とし、日本法に従って解釈されるものとします。
第22条(お問い合わせ窓口)
本アプリに関するお問合せ先は、本アプリ内の適宜の場所や JA バンクの Web サイト等、JA バンクが適切と判断する場所に記載するものとします。
以上
JA バンクアプリ アプリケーション・プライバシーポリシー
(2022 年 4 月 1 日実施)第1条(定義)
このアプリケーション・プライバシーポリシー(以下「本プライバシーポリシー」といいます。)は、JA バンクが提供するアプリケーション(JA バンクアプリ)(以下「本アプリ」といいます。)におけるお客さまの情報
(以下「お客さま情報」といいます。)の取扱いを定めたものです。
なお、JA バンクとは、JA(農協)・JA 信農連・農林中央金庫により構成された、実質的にひとつの金融機関として機能するグループの名称を指します。以下の条文中の「JA バンク」とは、お客さまと直接お取引しており、かつお客さまに対し JA サービス ID を発行している法人である JA(農協)または JA 信農連を指します。
第 2 条 (個人情報等の取得)
JA バンクは、本アプリの運営上必要な範囲内で、本アプリを通じてお客さま情報(個人情報保護法第
2 条で定める個人情報を含みます。)を取得します。
(取得する情報の例)
(1)お客さま自身の登録・入力により取得する情報
・氏名
・生年月日
・アカウント情報(JA サービス ID、パスワード等)
・電話番号
・メールアドレス
・口座情報(貯金種目、口座番号、残高、入出金明細等)
・その他お客さまが本アプリを使用し入力・登録した情報
(2)アプリケーションの利用に際して自動的に取得する情報
・アクセスログ情報(お客さまからのリクエスト日時、お客さまのリクエスト種別等)
・端末情報(端末の利用 OS 等)
・本アプリのバージョン情報
第 3 条 (利用目的)
JA バンクは、取得したお客さまの個人情報を、以下の1の業務において、以下の2の利用目的の達成に必要な範囲内で利用いたします。
1 業務内容
(1)貯金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
(2)公共債の窓口販売業務、投資信託の窓口販売業務、法律により JA バンクが営むことができる業務およびこれらに付随する業務
(3)その他 JA バンクが営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む。)
2 利用目的
JA バンク、JA バンクの関連会社、提携会社(団体)の金融商品やサービスに関し、下記の目的のために利用いたします。
(1)各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込みの受付けのため
(2)金融商品取引法に基づく有価証券・金融商品の勧誘・販売、サービスの案内を行うため
(3)犯罪収益移転防止法に基づくお客さまの確認等、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
(4)預金取引や貸付取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
(5)融資のお申込みや継続的な利用等に際しての判断のため
(6)適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
(7)与信業務に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合や信用保証機関・提携先の保険会社等へ提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
(8)系統信用事業に関する諸機能提供、指導、企画、管理、調査・研究等のため
(9)他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務等を適切に遂行するため
(10)お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
(11)市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
(12)ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
(13)提携会社(団体)等の商品やサービスの各種ご提案等のため
(14)各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
(15)本アプリにおけるお客さまの登録、ご本人様確認および不正利用防止のため
(16)本アプリのサービス提供・維持・品質向上のため
(17)お客さまからのお問合せ対応等に活用するため
(18)その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため
第 4 条 (本プライバシーポリシーの公表および同意)
本アプリを利用する場合は、本プライバシーポリシーをご確認いただき、内容をご理解いただいたうえでご利用ください。本プライバシーポリシーはアプリストアの本アプリ紹介ページに掲示されており、この掲示をも
って公表したものとします。ご利用者は本アプリをインストールする際に、本プライバシーポリシーをご確認ください。
第 5 条 (個人情報等の第三者提供)
1 個人情報の第三者提供
JA バンクが、本アプリにてお客さまより取得したお客さま情報のうち個人情報については、お客さまの同意なく第三者に提供することはいたしません。
ただし、以下の場合は除くものとします。
(1)特定した利用目的の達成に必要な範囲内において、お客さま情報の全部または一部を外部に委託する場合
(2)お客さまが本アプリの利用規定に違反する行為を行い(行う恐れがある場合を含みます。)、当該行為に対して JA バンクが必要な措置をとる場合
(3)法令に基づく場合
(4)人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
(5)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
(6)国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けたものが、法令の定めを遂行することに協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることによりその遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
(7)第3条に定める利用目的の範囲内において、JA バンク(本項においては農林中央金庫を含む)内で共有する場合
(8)第3条に定める利用目的の範囲内のうち、特に JA バンクアプリの PayB 機能(バーコード収納機能)のサービス提供・運営・障害等の対応のために、ビリングシステム株式会社と共有する場合
(9)本アプリの提供に必要な範囲内において、接続事業者とお客さまの情報を授受する場合
2 個人関連情報の第三者提供
JA バンクが、本アプリにてお客さまより取得したお客さま情報のうち個人関連情報については、第三者に提供するにあたり、事前に当該個人関連情報が提供先において個人データとして取り扱うかどうかを確認いたします。
提供先において個人データとして取り扱う可能性がある場合は、提供先において当該個人データにかかるお客さまの同意を取得することを求め、提供先がお客さまの同意を取得したことを確認したうえで当該個人関連情報を提供することといたします。
第 6 条 (個人情報の取扱いの委託)
JA バンクは、お客さまから取得した個人情報の全部又は一部の取扱いを第三者に委託(個人情報を含むデータの管理を委託する場合などを指します。)することがあります。この場合、JA バンクは、当該委
託先において個人情報の適切な安全管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行います。第 7 条 (利用者関与の方法)
本アプリは、お客さま情報の取得を停止する手段を提供しておりません。
お客さま情報の取得を停止したい場合には、本アプリからログアウトし、端末から削除してください。
第 8 条(個人情報保護方針等)
JA バンクの個人情報保護方針等は、JA バンクのホームページ等からご確認ください。本個人情報保護方針(プライバシーポリシー)と本プライバシーポリシーが異なる場合には、本プライバシーポリシーが優先するものとします。
第 9 条 (安全管理体制)
JA バンクは、取り扱う個人データの漏えい、滅失または毀損の防止その他の個人データの安全管理のため、安全管理に関する取扱規程等の整備および実施体制の整備等、十分なセキュリティ対策を講じるとともに、利用目的の達成に必要とされる正確性・最新性を確保するために適切な措置を講じます。具体的な安全管理措置の概要は以下のとおりです。
(個人データの取扱いに係る規律の整備)
・取得、利用、保存、提供、削除、廃棄等の段階ごとに、取扱方法、責任者・担当者及びその任務等に関する規程等を制定しています。
(組織的安全管理措置)
・個人データの取扱いに関するデータ管理者を設置するとともに、個人データを取り扱う職員及び当該職員が取扱う個人データの範囲を明確化し、取扱いに不備が見られた際にはデータ管理者の指示のもと是正する態勢を整備します。
(人的安全管理措置)
・個人データの取り扱いに関する留意事項について、職員に定期的な研修を実施します。
(物理的安全管理措置)
・個人データの取り扱いは入退室管理等のあるエリアで行われ、個人データを取り扱う機器、電子媒体及び書類等の盗難・紛失等を防止するための措置を講じます。
(技術的安全管理措置)
・アクセス制御を実施して、担当者及び取り扱う個人データ等の範囲を制限します。
・個人データを取り扱う情報システムを外部からの不正アクセス又は不正ソフトウェアから保護する仕組みを導入します。
・定期的なアクセス・操作ログの確認を通じて個人データへの不正アクセス・不正利用等がないことを確認します。
第 10 条(改訂)
JA バンクの判断により、本プライバシーポリシーは改訂されることがあります。
本プライバシーポリシーを改訂する場合には、アプリストアの本アプリ紹介ページへの掲示をもって公表することといたします。
第 11 条 (お問い合せ窓口)
本アプリにおけるお客さま情報の取扱いに関するお問合せ、ご相談は以下の窓口でお受けいたします。
JA ネットバンクヘルプデスク
フリーダイヤル 0000-000-000
お問い合わせ時間 平日 9︓00~21︓00
土日祝日 9︓00~17︓00
第 12 条(個人情報取扱事業者)
本アプリにおける個人情報取扱事業者の名称、住所、および代表者は以下のとおりです。
名 称︓農林中央金庫
住 所︓xxxxxxxxxx 0-0-0
代表者︓x xx
以上
Web口座振替受付サービス利用規定
(2022 年 11 月 29 日実施)
Web口座振替受付サービス(以下「本サービス」といいます。)の利用者(以下「お客様」といいます。)は、以下の本規定の内容を十分に理解し、自己の判断と責任において本規定に同意したうえで、本サービスを利用するものとします。
第1条(用語の定義)
1 JAバンク
JA(農協)・JA信農連・農林中央金庫により構成された、実質的にひとつの金融機関として機能するグループの名称を指します。
以下の条文中の「JAバンク」とは、お客様と直接お取引しており、かつお客様に対しJAサービス
ID を発行している法人であるJA(農協)またはJA信農連を指します。
2 JAサービスID
JAバンクは、JAバンクのキャッシュカード(代理人カード等 JA バンク所定のキャッシュカードを除く、以下同様)を保有するお客様を対象に、「JAサービス ID」を活用してインターネットによる各種 API 連携サービスを提供いたします。「JAサービス ID」とは、JAバンクが提供するインターネットによる各種API 連携サービスを利用するための ID です。
3 API
Application Programming Interface の略で、アプリケーションが他のアプリケーションと機能やデータを共有するための接続仕様のことです。
第2条(サービス内容)
本サービスは、お客様が、JAバンク所定の収納機関に対する諸料金等の支払いに関し、お客様の指定する口座(以下「対象口座」といいます。)を対象として、パーソナルコンピュータ・携帯電話その他の端末機(以下「端末機」といいます。)から、インターネットを通じて、貯金口座振替契約の締結を申し込めるサービスをいいます。
第3条(利用対象者)
お客様は、本規定に同意したJAバンク発行のキャッシュカードを保有している本邦の居住者である個人で、かつ次条に定める対象口座を保有する貯金者本人に限ります。
第4条(対象口座)
お客様が本サービスの引落口座として指定可能な口座は、お客様名義によるキャッシュカード発行済みのJAバンク所定の普通貯金口座(総合口座取引の普通貯金口座を含みます。)に限ります。
第5条(使用可能端末機)
本サービスを利用できる端末機は、お客様自身が正当な使用権限を有するものに限ります。
第6条(サービス利用可能時間)
本サービスの利用時間は、JAバンク所定の時間内とします。なお、利用時間はお客様に対して事前に通知し承諾を得ることなく変更する場合があります。また、収納機関の利用時間の変動等により、J Aバンク所定の利用時間内でも利用できない場合があります。
第7条(貯金口座振替契約の締結手続(本人確認手続))
お客様が本サービスにより貯金口座振替契約の申込みを行う場合は、JAサービス ID 利用規定に定める本人確認を受けるとともに、JAバンク宛に対象口座の口座保有店の支店番号、口座番号およびキャッシュカード暗証番号等(以下「所定事項」といいます。)をJAバンク所定の方法により正確に伝達するものとします。
JAサービスIDによる本人確認が完了し、お客様がJAバンク宛に伝達した所定事項が、JAバンクに登録されている所定事項と各々一致した場合には、JAバンクは、お客様からの貯金口座振替契約締結の申込みがあったものとみなし、貯金口座振替契約の締結手続を行います。
第8条(サービス利用停止)
お客様が、前条に定める所定事項をJAバンク所定の回数以上連続して入力された場合、JAバンクは、お客様に対する本サービスの提供を取止め、同日でのサービス利用を停止するものとします。
第9条(貯金口座振替契約の締結)
1 申込方法
お客様は、第7条に定める貯金口座振替契約締結に必要な所定事項を、JAバンク所定の方法により正確に伝達することにより申し込むものとします。
2 申込みの承諾
JAバンクがお客様の申込みを受付けた場合、端末機に入力内容確認の画面を表示します。お客様はその内容を確認のうえ、正しい場合にはJAバンク所定の方法により確認した旨をJAバンクに通知するものとします。
申込内容の確認、通知がJAバンク所定の時限までに行われ、JAバンクがこれを受信した場合 は、申込みが確定したものとし、JAバンクはお客様に対し、承諾の通知を行うものとします。この場合、 JAバンクが当該承諾通知を発信した時点で、お客様とJAバンクとの間で貯金口座振替契約が締結されたものとします。
当該承諾通知が回線障害等の理由で届かない場合には、お客様はJAバンクに照会するものとし、照会がなかったことによってお客様に生じた損害については、JAバンクに責がある場合を除き、J Aバンクは一切の責任を負いません。
また、申込みの確定後に、申込内容の取消・変更はできないものとします。
3 申込みの不成立
以下の場合、お客様からの申込みはなかったものとして取り扱います。この場合、JAバンクはお客様に対して申込みが不成立となった旨を通知しませんので、お客様自身で成否を確認するものとします。
(1)キャッシュカード紛失の届出があり、それに基づきJAバンクが所定の手続をとったとき
(2)差押等の止むを得ない事情があり、JAバンクが不適当と認めたとき
(3)災害・事変、裁判所等公的機関の措置等の止むを得ない事由があったとJAバンクが判断したとき
(4)JAバンクが相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信機器または回線等に障害が生じたとき
第 10 条(収納機関への情報通知)
1 申込みの確定および不成立
申込みの確定または不成立に関し、JAバンクは収納機関に対し、当該情報を通知するものとします。また、申込みが確定し貯金口座振替契約が成立した場合、JAバンクはお客様の当該収納機関に対する貯金口座振替申込みに関する情報を当該収納機関に通知します。
お客様はJAバンクが収納機関に当該情報を通知することにつき、予め同意するものとします。
2 本人確認情報
申込みの確定に関し、JAバンクは収納機関に対し、お客様がJAバンクの普通貯金口座を開設した際等に本人確認を行ったか否かの情報を提供することがあります。お客様はJAバンクが収納機関に通知することにつき、予め同意するものとします。
第 11 条(貯金口座振替の開始時期)
収納機関による振替の開始時期は、各収納機関の手続完了後とします。
第 12 条(免責事項)
1 本人確認
第7条により本人確認手続を経た後、貯金口座振替契約の申込みがあった場合は、JAバンクはお客様を本人とみなし、端末機・JAサービスID・暗証番号等について偽造・変造・盗用・不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、JAバンクに責がある場合を除き、 JAバンクは一切の責任を負いません。
2 通信手段の障害等
以下の場合、そのために生じた損害については、JAバンクに責のある場合を除き、JAバンクは一切の責任を負いません。
(1)通信機器、回線等の障害により、取扱いが不能となったとき。
(2)JAバンクが相当の安全対策を講じたにもかかわらず、JAバンクが送信した情報に誤謬・遅延欠落等が生じたとき。
3 通信経路における情報漏洩等
公衆回線・専用電話回線・インターネット等の通信経路において、盗聴・不正アクセス等がなされたことにより、お客様の暗証番号やその他情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、J Aバンクに責がある場合を除き、JAバンクは一切の責任を負いません。
第 13 条(届出の変更等)
お客様の氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、お客様は直ちにJAバンク所定の書面により対象口座店宛に届け出るものとします。この届出を怠ったことにより生じた損害については、JAバンクに責がある場合を除き、JAバンクは一切の責任を負いません。
第 14 条(通知等の連絡先)
JAバンクはお客様に対し、申込内容について通知・照会・確認(ショートメッセージ(SMS)の送信を含む。)をすることがあります。その場合、お客様が予めJAバンクに届け出た住所、電話番号等を連絡先とします。JAバンクが本連絡先にあてて通知・照会・確認を発信・発送し、または書類を発信した場合には、前条の届出を怠る等、お客様の責に帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。JAバンクの責によらない端末機、通信機器および回線等の障害による延着、不着の場合も同様とします。
第 15 条(貯金口座振替)
1 JAバンクは収納機関から請求書等が送付されたときは、お客様に通知することなく、請求書等に記載された金額を貯金口座から引落xxうえ、収納機関に支払うことができるものとします。
2 JAバンクは、普通貯金規定にかかわらず、貯金通帳および貯金払戻請求書の提出を受けずに前項の引落しを行います。
3 収納機関の指定する振替指定日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)において請求 書等記載金額が当該口座の支払可能金額(当座貸越(総合口座取引による貸越を含みます。)を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるときは、お客様に通知することなく請求書等を収 納機関に返却します。また、振替指定日に当該口座からの引落しが複数あり、その引落xx総額が 当該口座の支払可能金額を超える場合、そのいずれを引落とすかはJAバンクの任意とします。
4 貯金口座振替契約を解除するときは、お客様からJAバンクへ所定の手続きにより書面にて届け出るものとします。なお、この届出がないまま長期間に渡り収納機関から請求書等の送付がない等相当の事由があるときは、JAバンクは当該契約が終了したものとして取り扱うことができるものとします。
5 収納機関の都合で収納機関がお客様に対して割り当てる契約者番号等が変更になったときは、J Aバンクは、変更後の契約者番号等で引続き取り扱うものとします。
6 この貯金口座振替について仮に紛議が生じても、JAバンクの責による場合を除き、お客様はJA
バンクに迷惑をかけないものとします。
第 16 条(規定等の準用)
本規定に定めのない事項については、対象口座にかかる貯金規定、カード規定、JAサービスID規定等各種規定により取り扱います。また、これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合には、本サービスに関しては本規定を優先して適用するものとします。
第 17 条(規定の変更等)
1 JAバンクは、必要に応じて本規定の内容および利用方法(JAバンクの所定事項を含みます。)を変更することができるものとします。本規定は民法に定める定款約款に該当し、本規定の各条項は 金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約 款の変更の規定に基づいて変更するものとします。
2 前項による本規定の変更は、変更後の規定の内容をJAバンクホームページへの公表その他相当な方法により公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第 18 条(サービスの休止)
JAバンクは、システムの定期的な保守点検、安全性の維持・向上、その他必要な事由がある場合は、本規定に基づくサービスを休止することができるものとします。また、この休止の時期・内容等に関するお客様への告知については、JAバンク任意の方法によることとします。
第 19 条(サービスの廃止)
JAバンクは、内容を本サービスのホームページ等に表示したうえで、本サービスで実施しているサービスの一部または全部を廃止する場合があります。また、サービス廃止時には、本規定を変更する場合があります。
第 20 条(個人情報の取扱い)
JAバンクは、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号)に基づき、
「個人情報保護に関する基本方針」のとおり、お客様の個人情報を適切に取り扱います。
第 21 条(個人情報第三者提供の同意)
お客様は、本規定に基づく申込みおよび取引にかかる氏名、口座番号等の情報が、収納機関における料金等の収納事務およびそれにかかる付随業務のため、JAバンクから収納機関に提供されることに同意します。
第 22 条(責任制限)
本サービスの利用に伴いお客様に生じた損害についてのJAバンクの責任は、JAバンクの故意又は
重過失による場合で、かつ直接の通常損害の範囲に限られます。
第 23 条(準拠法・管轄)
本規定の準拠法は日本法とします。本サービスに関し訴訟の必要が生じた場合には、お客様と直接お取引しており、かつお客様に対しJAサービス ID を発行している法人であるJA(農協)またはJ A信農連の本店の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以 上
即時口座振替サービス利用規定
(2022 年 11 月 29 日実施)
即時口座振替サービス利用規定(以下「本規定」といいます。)は、即時口座振替サービス(以下
「本サービス」といいます。)の利用について規定するものです。
本サービスの利用者(以下「お客様」といいます。)は、本規定の内容を十分に理解し、自己の判断と責任において本規定に同意したうえで、本サービスを利用するものとします。
第1条(用語の定義)
1 JAバンク
JA(農協)・JA信農連・農林中央金庫により構成された、実質的にひとつの金融機関として機能するグループの名称を指します。
以下の条文中の「JAバンク」とは、お客様と直接お取引しており、かつお客さまに対しJAサービス
ID を発行している法人であるJA(農協)またはJA信農連を指します。
2 JAサービスID
JAバンクは、JAバンクのキャッシュカード(代理人カード等 JA バンク所定のキャッシュカードを除く、以下同様)を保有するお客さまを対象に、「JAサービス ID」を活用してインターネットによる各種 API 連携サービスを提供いたします。「JAサービス ID」とは、JAバンクが提供するインターネットによる各種API 連携サービスを利用するための ID です。
3 API
Application Programming Interface の略で、アプリケーションが他のアプリケーションと機能やデータを共有するための接続仕様のことです。
第2条(サービス内容)
本サービスは、お客様が、お客様の指定する貯金口座(以下「対象口座」といいます。)を対象として、お客様による携帯電話その他の端末機(以下「端末機」といいます。)の操作により、本サービス取扱収納機関との貯金口座振替契約を締結し、お客様による端末機の操作を通じて本サービス取扱収納機関からの支払いの依頼を行い、即時に諸料金等の支払いを行うサービスです。
第3条(利用対象者)
お客様は、本規定に同意した JA バンク発行のキャッシュカードを保有している本邦の居住者である個人で、かつ次条に定める対象口座を保有する貯金者本人に限ります。
第4条(対象口座)
お客様が本サービスの引落口座として指定可能な口座は、お客様名義によるキャッシュカード発行済
みのJAバンク所定の普通貯金口座(総合口座取引の普通貯金口座を含みます。)に限ります。
第5条(利用対象端末機)
本サービスを利用できる端末機は、お客様自身が正当な使用権限を有するものに限ります。
第6条(利用時間)
本サービスの利用時間は、JA バンク所定の時間内とします。なお、利用時間はお客様に対して事前に通知し承諾を得ることなく変更する場合があります。また、収納機関の利用時間の変動等により、J Aバンク所定の利用時間内でも利用できない場合があります。
第7条(貯金口座振替契約の締結手続(本人確認手続))
お客様が本サービス利用における貯金口座振替契約の申込みを行う場合は、JAサービス ID 利用規定に定める本人確認を受けるとともに、JAバンク宛に対象口座の口座保有店の支店番号、口座番号およびキャッシュカード暗証番号等(以下「所定事項」といいます。)をJAバンク所定の方法により正確に伝達するものとします。
JAサービスIDによる本人確認が完了し、お客様がJAバンク宛に伝達した所定事項が、JAバンクに登録されている所定事項と各々一致した場合には、JAバンクは、お客様からの本サービスにおける貯金口座振替契約締結の申込みがあったものとみなし、本サービスにかかる貯金口座振替契約の締結手続を行います。
第8条(サービス利用停止)
お客様が、前条に定める所定事項をJAバンク所定の回数以上連続して入力された場合、JAバンクは、お客様に対する本サービスの提供を取止め、同日でのサービス利用を停止するものとします。
第9条(貯金口座振替契約の締結)
1 申込方法
お客様は、第7条に定める貯金口座振替契約締結に必要な所定事項を、JAバンク所定の方法により正確に伝達することにより申し込むものとします。
2 申込みの承諾
JAバンクがお客様の申込みを受付けた場合、端末機に入力内容確認の画面を表示します。お客様はその内容を確認のうえ、正しい場合にはJAバンク所定の方法により確認した旨をJAバンクに通知するものとします。
申込内容の確認、通知がJAバンク所定の時限までに行われ、JAバンクがこれを受信した場合は、申込みが確定したものとし、JAバンクはお客様に対し、収納機関を通じて承諾の通知を行うものとします。この場合、JAバンクが当該承諾通知を発信した時点で、お客様とJAバンクとの間で本サービス利用にかかる貯金口座振替契約が締結されたものとします。
当該承諾通知が回線障害等の理由で届かない場合には、お客様はJAバンクに照会するものとし、照会がなかったことによってお客様に生じた損害については、JAバンクに責がある場合を除き、J Aバンクは一切の責任を負いません。
また、申込みの確定後に、申込内容の取消・変更はできないものとします。
3 申込みの不成立
以下の場合、お客様からの申込みはなかったものとして取り扱います。この場合、JAバンクはお客様に対して申込みが不成立となった旨を通知しませんので、お客様自身で成否を確認するものとします。
(1)キャッシュカード紛失の届出があり、それに基づきJAバンクが所定の手続をとったとき
(2)差押等の止むを得ない事情があり、JAバンクが不適当と認めたとき
(3)災害・事変、裁判所等公的機関の措置等の止むを得ない事由があったとJAバンクが判断したとき
(4)JAバンクが相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信機器または回線等に障害が生じたとき
第 10 条(手数料)
サービスの利用手数料は無料です。ただし、別途収納機関が徴求する手数料を定める場合は、収納機関の取扱いに従うものとします。
第 11 条(取引限度額)
本サービスの取引限度額は、各取扱収納機関の定める取引限度額の範囲内とします。
第 12 条(諸料金等の支払い)
1 JAバンクは本サービス取扱収納機関を通じて依頼された支払いについては、お客様本人の有効な意思に基づく真正な依頼とみなして、対象口座での支払いを受け付けます。支払いの受付後に、支払いの取消および支払内容の変更はできないものとし、支払いの受付後に生じた損害については、 JAバンクは責任を負いません。
2 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、支払いは成立しないものとします。この場合、お客様自身で支払いの成否を確認するものとし、当該支払いが成立しなかったために生じた損害については、JAバンクは責任を負いません。
(1)対象口座につき差押えが行われている場合等、JAバンクが対象口座から支払いを行うことを不適切と認めたとき。
(2)対象口座が解約済のとき。
(3)支払金額が対象口座の支払可能金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。なお、本サービスの口座振替の引落時にカードローンの自動融資は利用できません。
(4)対象口座に支払停止の届出があり、それに基づきJAバンクが支払停止の手続を行ったとき。
(5)災害や事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由により本サービスの利用にかかる通信または処理が正常に行われなかったとき。
(6)お客様の利用する端末機や通信機器等またはJAバンクのコンピュータ等に障害が発生したことにより、本サービスの利用にかかる通信または処理が正常に行われなかったとき。
3 JAバンクは、普通貯金規定等の各種貯金規定にかかわらず、貯金者から貯金通帳および払戻請求書の提出を受けることなく対象口座より請求金額を引き落とすことができるものとします。
4 本サービスを解約するときは、貯金者からJAバンクへ、JAバンク所定の手続により届け出るものとします。なお、この届出がないまま長期間にわたり収納機関から支払請求がない相当の事由があるときは、JAバンクは貯金者に通知することなく本サービスの利用が終了したものとして取り扱うことができるものとします。
5 本サービスについて仮に紛議が生じても、JAバンクの責めのある場合を除き、JAバンクは一切の責任を負いません。
第 13 条(収納機関への情報通知)
1 申込みの確定および不成立
本サービス利用における貯金口座振替契約申込みの確定または不成立に関し、JAバンクは本サービスの取扱収納機関に対し、当該情報を通知するものとします。また、申込みが確定し貯金口座振替契約が成立した場合、JAバンクはお客様の当該収納機関に対する貯金口座振替申込みに関する情報を当該収納機関に通知します。お客様はJAバンクが収納機関に当該情報を通知することにつき、予め同意するものとします。
2 本人確認情報
本サービス利用における貯金口座振替契約申込みの確定に関し、JAバンクは本サービスの取扱収納機関に対し、お客様がJAバンクの普通貯金口座を開設した際等に本人確認を行ったか否かの情報を提供することがあります。お客様はJAバンクが収納機関に通知することにつき、予め同意するものとします。
3 支払い
JAバンクは、本サービスの取扱収納機関に対して支払いにかかる情報を通知します。お客様は、 JAバンクが支払いにかかる情報を収納機関に通知することについて予め同意するものとします。
第 14 条(利用開始時期)
お客様は、第7条に定める本サービス利用にかかる貯金口座振替契約締結を行い、各収納機関による手続完了後に本サービスの利用を開始できるものとします。
第 15 条(免責事項)
1 本人確認
第7条により本人確認手続を経た後、貯金口座振替契約の申込みがあった場合は、JAバンク
はお客様を本人とみなし、端末機・JAサービスID・暗証番号等について偽造・変造・盗用・不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、JAバンクに責がある場合を除き、 JAバンクは一切の責任を負いません。
2 本サービス取扱収納機関を通じて依頼された支払いについては、JAバンクはお客様本人による本サービスの利用とみなし、端末機、暗証番号についてJAバンクの責によらない偽造、変造、盗用、不正利用等の事故があっても、そのために生じた損害については、JAバンクに責めのある場合を除き、 JAバンクは一切の責任を負いません。
3 次の各号の事由により生じた損害については、JAバンクに責のある場合を除き、JAバンクは一切責任を負いません。
(1)お客様の端末機、通信機器その他JAバンクの管理によらない機器の障害により本サービスが提供できなかった場合、またはJAバンクが相当の安全対策を講じたにもかかわらず、JAバンクの管理にかかる通信機器や回線もしくはコンピュータ等の障害により、本サービスの提供ができなかった場合。
(2)JAバンクが相当の安全対策を講じたにもかかわらず、JAバンクが送受信した情報に誤り・遅延欠落等が生じた場合。
(3)お客様における端末機の不正使用、誤操作等により正しい取扱いができなかった場合。
4 インターネット回線等の通信経路において、盗聴、不正アクセスがなされたことにより、お客様の対象口座における取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、JAバンクに責のある場合を除き、JAバンクは一切の責任を負いません。
5 本サービスに関連してお客様が被った損害についてJAバンクが責任を負う場合であっても、JAバンクは、逸失利益、間接損害、その他特別事情に基づく損害については一切の責任を負いません。
第 16 条(暗証番号等の盗用等による支払い等)
1 盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な支払いについては、次の各号のすべてに該当する場合、利用者はJAバンクに対して次項に定める補てん対象額の請求を申し出ることができます。
(1)暗証番号等の盗取または不正な支払い等に気づいてからすみやかに、JAバンクへ通知が行なわれていること。
(2)JAバンクの調査に対し、利用者より十分な説明が行われていること。
(3)JAバンクに対し、警察署等への被害事実等の事情説明が行われていることが確認できるものを示す等、被害状況、警察への通知状況等についてJAバンクの調査に協力していること。
2 前項の請求がなされた場合、不正な支払い等が利用者の故意による場合を除き、JAバンクはJ Aバンクへ通知が行われた日の 30 日(ただし、JAバンクに通知することができないやむを得ない事情があることを利用者が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた不正な支払いにかかる損害およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額のうち、JAバンクが定める金額を補てんするものとします。
3 第 2 項の規定は、第 1 項にかかるJAバンクへの通知が、暗証番号等の盗取された日(暗証番号
等が盗取された日が明らかでないときは、盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な支払い等が最初に行われた日。)から、2 年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
4 第 2 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することをJAバンクが証明した場合にはJAバンクは補てん責任を負いません。
(1)不正な支払い等が行われたことについてJAバンクが善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること。
a 不正な支払い等が利用者の重大な過失により行われたこと。
b 利用者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと。
c 利用者が、被害状況等についてのJAバンクに対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと。
(2)暗証番号等の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと。
第 17 条(サービス利用の停止)
1 本サービスは、JAバンク所定の手続によりJAバンク本支店へ申し出ることにより停止することができます。
2 対象口座に支払停止の届出があり、それに基づきJAバンクが支払停止の手続を行ったとき本サービスの利用を停止します。
3 本サービスの利用を停止した場合において、お客様が本サービスの利用を再開する場合には、JAバンク所定の手続によりJAバンクに依頼するものとします。
第 18 条(届出の変更等)
お客様の氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、お客様は直ちにJAバンク所定の書面により対象口座店宛に届け出るものとします。この届出を怠ったことにより生じた損害については、JAバンクに責がある場合を除き、JAバンクは一切の責任を負いません。
第 19 条(通知等の連絡先)
JAバンクはお客様に対し、申込内容について通知・照会・確認(ショートメッセージ(SMS)の送信を含みます。)をすることがあります。その場合、お客様が予めJAバンクに届け出た住所、電話番号等を連絡先とします(なお、フリーダイヤル等一部ご利用いただけない電話番号があります)。JAバンクが本連絡先にあてて通知・照会・確認を発信・発送し、または書類を発信した場合には、前条の届出を怠る等、お客様の責に帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。JAバンクの責によらない端末機、通信機器および回線等の障害による延着、不着の場合も同様とします。
第 20 条(規定等の準用)
本規定に定めのない事項については、対象口座にかかる貯金規定、カード規定、JAサービスID規定等各種規定により取り扱います。また、これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合には、本サービスに関しては本規定を優先して適用するものとします。
第 21 条(規定の変更等)
1 当組合は、必要に応じて本規定の内容および利用方法(JAバンクの所定事項を含みます。)を変更することができるものとします。本規定は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、本規定の各条項が、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。
2 前項による本規定の変更は、変更後の規定の内容をJAバンクホームページへの公表その他相当な方法により公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第 22 条(サービスの休止)
JAバンクは、システムの定期的な保守点検、安全性の維持・向上、その他必要な事由がある場合は、本規定に基づくサービスを休止することができるものとします。また、この休止の時期・内容等に関するお客様への告知については、JAバンク任意の方法によることとします。
第 23 条(サービスの廃止)
JAバンクは、内容を本サービスのホームページ等に表示したうえで、本サービスで実施しているサービスの一部または全部を廃止する場合があります。また、サービス廃止時には、本規定を変更する場合があります。
第 24 条(準拠法・管轄)
本規定の準拠法は日本法とします。本サービスに関し訴訟の必要が生じた場合には、お客様と直接お取引しており、かつお客様に対しJAサービス ID を発行している法人であるJA(農協)またはJ A信農連の本店の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以 上
(2022 年 11 月 29 日実施)
通帳レス口座利用規定
通帳レス口座利用規定(以下「本規定」といいます。)は、「JA サービス ID 利用規定」に定める接続事業者として JA バンクが提供する「JA バンクアプリ」(以下「本アプリ」といいます。)における「通帳レス口座サービス」(以下「本サービス」といいます。)をご利用いただく際の取扱いにつき定めるものです。
第1条(概要)
(1)本サービスは、通帳等の発行に代えて本アプリにより本規定が適用される貯金口座の残高・入出金明細等をご確認いただくサービスをいいます。
(2)本サービスにおいては通帳等を発行しません。また本サービスをご利用になる貯金口座においてはキャッシュカード(代理人カード等 JA バンク所定のキャッシュカードを除く)の発行が必須となります。
(3)JA バンクとは、JA(農協)・JA 信農連・農林中央金庫により構成された、実質的にひとつの金融機関として機能するグループの名称を指します。以下の条文中の「JA バンク」とは、お客さまと直接お取引しており、かつお客さまに対し JA サービス ID を発行している法人である JA(農協)または JA 信農連を指します。
第2条(利用対象者)
本サービスをご利用いただける方は、JA バンクのキャッシュカード(代理人カード等 JA バンク所定のキャッシュカードを除く)をお持ちで、本規定の内容を十分に理解したうえで本規定に同意し、所定の利用申込を行い、かつ JA バンクが当該申込を承諾した本邦居住の個人の方のみとします。また、本サービスは、本アプリのご利用を前提とします。
第3条(利用申込、継続)
(1)お客さまは、JA バンク所定の方法により本サービスの利用をお申込み・継続いただくことができます。ただし、お客さまが次のいずれかに該当する場合は、お申込み・継続いただくことができません。
①本アプリをご利用いただかない場合。
②本サービスをご利用になる貯金口座においてキャッシュカードを発行していない場合。
③本サービスをご利用になる貯金口座において JA バンク所定の貯金商品・特約(「教育資金贈与税非課税措置に関する特約」「結婚・子育て資金贈与税非課税措置に関する特約」「xx後見支援貯金に関する特約」等)・サービスをご利用の場合。
➃その他 JA バンクが定める事項に該当する場合。
(2)本サービスをご利用になる場合、当該貯金口座の通帳等は本サービスに変更した時点でご使用いただけなくなりますので、ご注意ください。
(3)変更時点で通帳等に記帳されていない入出金の明細は通帳等に記帳いたしません。
第4条(対象取引、取引方法)
(1)本サービスによる対象取引は、JA バンク所定の取引とします。
(2)本サービスにおいては、CD(現金自動支払機)および ATM(現金自動預入払出兼用機)における入出金等のお取引はキャッシュカードによりご利用いただきます。店頭含め、通帳等を用いた各種お取引はご利用いただけず、また各種お取引において通帳等をご利用になることはできません。
(3)本サービスをご利用中の貯金口座における CD(現金自動支払機)、ATM(現金自動預入払出兼用機)および店頭等でのお取引は、JA バンク所定の方法で必要な手続きをとるものとします。
第5条(入出金明細)
(1)本サービスにおける「入出金明細照会」の照会期間は、JA バンク所定の期間とします。
(2)本サービスから有通帳口座への切替を行った場合、本アプリでの入出金明細照会の照会期間は、
JA バンク所定の照会期間に戻ります。
第6条(貯金の受入れ)
本サービスをご利用中の貯金口座に現金等を店頭で受入れる際は、JA バンク所定の方法で必要な手続きをとるものとします。
第7条(貯金の払戻し)
本サービスをご利用中の貯金口座から貯金を店頭で払戻しする際は、顔写真付き公的書類を提示いただく等、JA バンク所定の方法で必要な手続きをとるものとします。
第8条(貯金の解約)
本サービスをご利用中の貯金口座を解約する際は、顔写真付き公的書類を提示いただく等、JA バンク所定の方法で必要な手続きをとるものとします。
第9条(有通帳口座への切替)
(1)本サービスから有通帳口座への切替を行う際は、店頭において JA バンク所定の方法で必要な手続きをとるものとします。
(2)JA バンク所定の貯金商品・特約・サービスによっては、当該口座解約および新規口座開設での対応となる場合があります。この際、口座番号が変更となる場合があります。
第 10 条(本規定の変更)
(1)JA バンクは、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、本規定の内容について、JA バンク所定の方法で公表することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
第 11 条(関係規定の適用・準用)
(1)本規定に定めのない事項については、JA バンクとお客さまとの間で適用される各種規定(各種貯金規定、各種カード規定、各種商品に関する規定、各種サービスに関する規定、およびこれらに付随する特約等)により取り扱います。これらの規定と本規定との間に差異があるときには、本サービスに関しては本規定を優先して適用するものとします。
(2)本サービスを利用する貯金口座については、各種規定等において定める事項のうち休眠預金等活用法に係る異動事由に関し、通帳等が必要となる取引(発行・記帳・繰越)を除くものとします。また、有通帳口座から本サービスへの切替が行われた場合は、休眠預金等活用法に係る異動事由として取り扱います。
以上