Contract
販売取次店契約書
メディカル・エイド株式会社(以下甲という)が (以下乙という)に対し、将来継続的に甲の製造する製品の販売を行うに当たり、以下の条項に従うことを約定する。
第1条 (基本原則)
甲および乙は相互の利益を尊重し、xxxxの原則に基づいて取引を行う。
第2条 (販売取次店契約と個別契約)
この販売取次店契約(以下本契約という)は特約のない限り、本契約にもとづき甲・乙間に締結される個々の取引契約(以下個別契約という)に共通に適用される。
第3条 (目的)
甲は乙の請求にもとづき、今後甲の製造する商品を継続的に乙に販売する。
第4条 (目的物)
販売数量および販売代金ならびに商品の内容は、その都度乙より甲に対して注文書を提示し、これにもとづいて行うこと。その際、甲は乙に対して、商品の見積書を提示し、乙はこれにもとづいて注文する。
第5条 (品質保証)
甲は商品の品質不良により乙に損害が生じたとき、甲は賠償の責任を負う。
第6条 (販売先の指定)
甲は、乙が甲より買い受けた商品の販売先を指定できる。第7条 (再販売価格の維持)
乙は、甲が指定する再販売価格を、xx取引法規に違反しない限りにおいて遵守しなければならない。
第8条 (見積表などの変更)
甲は、見積表ならびに再販売価格を、事情の変化に応じて変更できる。ただし、甲は、その旨をただちに乙に通知しなければならない。
第9条 (販売の拘束)
甲は、甲が乙に指定した販売先に対し、乙以外の第三者との間に、甲の製造する商品を販売しないことを約束するとともに、乙は甲に対して、甲が製造する商品と同一の商品を、甲以外の第三者から買い取り、販売しないことを約束する。
第10条 (特許、商標等)
甲が乙に販売している商品で、甲が有する特許、実用新案、商標、意匠等について第三者より侵害があった場合、乙はその情報を甲へ提供し、甲と協力してその権利を守るものとする。
第11条 (代金支払)
(1) 甲は、乙に対する売掛金を毎月末日に締め切り、乙に対して支払いを請求し、乙は翌月 20 日に請求金額を現金にて支払う。
(2) 甲が乙に対して買掛金、損害賠償金などの債務を有するときは、甲の乙に対する売掛金の締め日と支払日にあわせて、その相当額まで相殺できるものとする。
(3) 前項の相殺に当たっては、乙は甲へ債権を請求書にて請求し、その相殺額について受領書の交換を行わず、事前の通知を要しないものとする。
第12条 (秘密保持)
甲と乙は本契約ならびに個別契約の履行に関して知り得た相手方の秘密事項を第三者に漏洩、開示してはならない。
第13条 (権利義務の譲渡制限)
乙は甲の書面による承諾を得なければ、本契約または個別契約上の義務の全部または一部を第三者に履行させることはできない。
第14条 (契約の解除)
甲は乙が次の各号の一に該当したときは、何らの催告を要せずただちに本契約および個別契約の全部または一部を解除することができる。この時、甲が損害を被った場合は、乙に対してその損害の賠償を請求することができるものとする。
(1) 甲への代金の支払いを怠ったとき。
(2) 本契約の各条項に違反したとき。
(3) 他の第三者より強制執行もしくは執行保全処分または競売の申請があったとき。
(4) 破産、和議開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始の申し立てがあったとき。
(5) 手形交換所に置いて銀行取引停止処分を受けたとき。
(6) その他前各号の一に準ずる事由があったとき。
第15条 (協議解決)
(1) 本契約に定めのない事項または本契約の内容に疑義を生じたときは、甲と乙が協議して解決する。
(2) 甲および乙は、本契約の内容を変更する必要があるときは、甲と乙協議の上、削除、修正または補足することができる。
第16条 (合意管轄)
甲および乙は、本契約または個別契約に関する訴訟について、大阪地方裁判所をもって管轄裁判所とする。
第17条 (契約期間)
この契約期間は、本契約締結後1年間とする。ただし、期間満了の
2ヶ月前までに甲または乙より書面により意義申し出がないときには、自動的に1年間延長されるものとし、その後も同様とする。
本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲と乙が署名捺印の上各々
1通を保有する。
平成 年 月 日
甲 xxxxxxxxxxxxx 0-0-00メディカル・エイド株式会社
代表取締役 xx xx
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